農協法6(共産圏の集団指導体制3)

何でもユダヤの陰謀とかコミンテルンの陰謀などに結びつける議論があります。
農協法を見ると一見民主的組織にしているものの、基本は中央による指導体制の貫徹・締め付けにあることが分ります。
中国やソ連の制度は一見民主的ですが、(今の学説がどうなっているか知りませんが、私の司法試験受験科目当時の政治学では、独裁も民主主義の一形態と習いました)実質は中央による「指導体制の確立」になるように仕組まれていたことが重要です。
ソ連や今の中国(全人代等)北朝鮮では、いつも100%の圧倒的多数による信任・決議・・満場一致が常だと言われています。
(ただし今年の全人代は予算案に対して13%もの批判票があったと伝えられています)
下部組織が上部組織を選ぶと言っても、実際には中央に指導されるだけで異を唱えると指導に反した廉で下部組織で出世出来ない(どころか反党行動として粛清される)仕組みですから、いつも拍手するだけの会議になります。
ソ連・中国の法制度を直接知りませんが、農協法による中央の下部組織への「指導」権が法的に強制されているところに、共産圏の独裁体制の法的仕組みをかいま見ることが出来ます。
戦中戦後にかけてアメリカの大統領以下中枢政治家が、コミンテルンの影響下にあったと言う論説が最近頻りに紹介されています。
その反動で赤狩り・マッカーシー旋風(・・我が国ではレッドパージ)が起きたと言う時代の流れらしいです。
我が国で親中韓であった民主党政権の反動で、嫌韓嫌中勢力が台頭したのと似ています。
コミンテルン影響の真偽は私には分りませんが、農協法を見ると(コミンテルン思想下にあった)アメリカの指導で、ソ連の組織・制度を持ち込んだ印象を受ける1事例と言えそうです。
農地法では農業委員会が最終権限を持ち、その他教育委員会など最終権限を委員会に委ねる委員会方式がその頃創設されています。
委員会方式はある程度中立性保障等の意味がありますが、行政目的実現よりは、第三者的に判断する場合に用いられる準司法的制度ですから、これが行政組織に持ち込まれると(評論家的意見で実際の政治が出来ません)主体的な行政目的実現機能を果たせず、現状維持的にならざるをを得ません。
朝日新聞の第三者委員会「見解」を紹介しましたが、「委員会」制度の本質は一般的に過去の事実検証とこれに対する見解を表明することが主たる目的です。
共産圏の1党独裁体制の法的仕組み(ロシア語や中国語が読めないので実際は良く知りません)が、農協法や農地法の農業委員会あるいは教育委員会制度からある程度窺い知れます。
漢方医が脈だけで病名を推測しているよりも、もっと遠い想像かも知れませんが・・。
フランス革命等西欧の市民革命では、農地解放が行なわれていませんが、ロシアではロマノフ王朝時代末期から、革命前後を通じて農奴解放が大きなテーマでした。
ロシア革命後すぐに「労農評議会」が出来ているように、コミンテルン本部のあるロシアの経験では農民の処遇が最重要課題でした。
米軍占領後直ぐに農地解放から占領政治が始まったことと、農地解放後の農政がイキナリ協同組合方式で、農政の基本は政治から独立した農業委員会方式を採用し、しかも中央の指導体制が強固に規定されたのも自由主義に価値に置く米国的価値観による政治としては異例のことです。
アメリカ流の農業近代化・合理化であれば、規模拡大と自由競争が基本的な考え方になるべきで、細分化や中央の指導強制はアメリカの基本姿勢と合致していませんが、農民解放と集団農場化・組合方式による中央からの指導と言う図式徹底は何故かロシア革命の図式に符節します。
(私はソ連や中国の条文を知らないし、アクセスする方法も知りませんし、農協法とソ連制度との関連に関する学問的文献を読んでいないので漏れ伝わる集団農場や国有農場形態のうろ覚えを前提にしていますので、私の飛躍した?想像としてお読み下さい)
自民党は保守党とは言いながら、実は自由な活動を党の方針とする漸進主義政党であって革新と言われる社会党その他は実は超保守政党であることを大分前から・・例えば・最近では「証拠法則と科学技術2(自白重視2)」December 6, 2014などで書いてきました。
自民党の本質は自助努力して国際競争をする気のある業界や企業を応援したいし、旧社会党その他革新系?野党・文化人?は新しい技術利用に先ずは反対してみたい・・いろんな分野の変化を嫌い、防犯カメラが発達すると肖像権を守れとかプライバシー侵害と主張し、「◯◯を守れ」「改悪反対」と言うのが基本的姿勢です。
3月13日まで紹介したように、上からの指令で動く農協組織は、自由な発想を求め絶えざる変化を求める自由主義政党とは、本来は水と油の関係です。

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