取締役の責任2(第3者に対する責任)

 

取締役の権限とその責任に関する会社法の条文を紹介しておきましょう。
以下のように取締役会には、2項1号で業務執行の決定権があるので、業務執行の当不当(違法でなくとも)の結果責任がすべて取締役会に帰するのは当然です。
ついで、2号で取締役の職務執行の監督権もあり、監督に従わない時には3号で代表取締役の解職権もあります。
ここで解任と言わずに解職と言うのは、取締役の選任と解任は株主総会の専権事項ですから、取締役互選による代表取締役の職務を解くだけだからです。
この監督・解職権限を適切に行使しないまま放置しておいて代表者の取引行為等で第三者に損害を与えると、429条で職務懈怠として損害賠償責任を負うことになっています。

会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)

(取締役会の権限等)
第三百六十二条  取締役会は、すべての取締役で組織する。
2  取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一  取締役会設置会社の業務執行の決定
二  取締役の職務の執行の監督
三  代表取締役の選定及び解職
3  取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)

第四百二十九条  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2  次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一  取締役及び執行役 次に掲げる行為
イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
以下省略

上記のように取締役の責任は重大ですが、よほどの背任的行為がないと社長の暴走を実質的には部下に過ぎない取締役が止めるのは難しいことです。
取締役には、社長に対する監視責任ではなく、執行部の一員として一心同体で事業をして来た以上は代表者に過失があって第三者に迷惑をかけたとすれば個々の取締役に過失がなくとも無過失の連帯責任とする条文にして、代表取締役や取締役会を監視するには取締役制度をいじるよりは別の監督機関設置・・例えば監査役の強化を図る方が合理的な感じです。
ここ数十年かけて監査役制度の充実強化が図られてきました。
監査役も、選出母体が同じでは結局大した監督が出来ないことは外部取締役と似ていますので、選出母体の工夫が重要です。
株主総会での対立グループが選出出来るような工夫があればいいと思いますが如何でしょうか?
以下現行の監査制度の条文を紹介しておきます。

 第七節 監査役
(監査役の権限)
第三百八十一条  監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2  監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3  監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4  前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

取締役の責任1

 我が国の企業体では内部昇進(社長に抜擢されるの)が原則ですので、取締役は大名家の家老のような意識・存在で社長に忠誠を尽くすことが予定されている意識です。
取締役が会社に対する忠実義務に反して会社に損害を与えれば損害賠償責任があるのは理の当然で、誰もこれを怪しまないでしょう。
しかし、会社(社長独走)の不法行為で会社が第三者に損害を与えた時に、社長の暴走を止めなかった平取締役に対して取締役会の社長に対する監督責任を問える仕組みが商法時代(266条の3)→から現行の会社法(429条)に引き継がれています。
家老的立場に上り詰めた取締役としては忠誠心を試されるのは分りますが、社長に対する監視責任・・役割を法律で決めてあると言われてもピンと来ませんし、実際には機能しないのは当然です。
いくつかの取締役選出母体があってそれぞれの選出母体の利害に基づいて取締役会議で合議するのではなく、社長の一存(忠誠心と忠誠心発揮能力レベル)で取締役に抜擢される現状を前提にすると社長に対する監視・監督責任が法律に書いてあるからと言う理由が強調され、巨額賠償を請求されても、追求される取締役としては違和感があるでしょう。
ときに社長による企業の私物化・暴走が止められない事件(三越の岡田事件その他有名な事件も一杯あります)が起きるので、一罰百戒的に取締役の連帯責任が強調されているのでしょう。
責任を問われた多くの取締役は、自分の上司である(主君のような感覚の)社長に対する監視責任と言われても心からの納得をしていないものの、「一緒に一生懸命やったのだから、社長一人の責任ではなく自分もその結果責任を問われるのは仕方がない」と言う諦め方で受け入れているものと思われます。
選任経過やわが国の歴史を前提にすれば、監視責任を問うよりは上(主君・・今はトップと言う言い方がはやっています)を支えるために一心同体の行動をして来た共同行為責任を問う方が、責任を問われる方の気持ちにしっくりします。
内閣の連帯責任と似ていますが、内閣の場合政治責任の連帯・・総辞職があるだけで、損害賠償責任まではありません。
営利団体である会社の場合、ウマいことするだけ一緒にしていて辞職だけすれば良い・解任(政治責任)だけでは済まないので、経済上の責任を求める必要があるのでしょうか。
内部昇進の取締役に自分を抜擢してくれたトップを監視するのを期待するのは無理があるので、最近しきりに外部取締役の必要性が宣伝されています。
上下関係がない点はいいのですが、監査役同様に自分に声をかけてくれた現執行部に義理があるので意外に面と向かっての反対意見を言い難いのと、外部取締役は同業他社でない限りその業界の仕事に精通していないので(世界企業の場合)膨大な案件が上程される取締役会でマトモな意見を言えない・・反対の論陣を張れないところにあります。
ある事業案件に一緒に同意したから・・あるいは反対していなかったから、その失敗の責任があると言われるのでは、荷が重すぎます。
まじめに考えれば、社外取締役など滅多に引き受けられない筈ですが・・・。
次回紹介するように「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき」(会社法429条)だけですが、どんな場合に悪意重過失になるかについては平成17年に会社法制定される前の商法266条(条文の文言は同じです)の時代に膨大な判例の集積があります。
我々中小企業相手の市井の弁護士にとっては、商法266の3の旧条文は、個人事業主が倒産等で個人責任を追及したりされたりする時にいつも使われていた有名な条文でした。

各団体の長の役割1

話題を各種団体のリーダーに戻しますと、佐倉義民伝の佐倉惣五郎だってそうですが、みんなの意見で代表・責任者に推されただけであって特に特定の意見を押し付けたりする指導者とか号令するような役割ではなく・・我が国のトップの実質は責任者に過ぎません。
明治までは組織の責任を取るだけで、いろんな団体や組織の責任者の名称として莊屋とか名主などがあっただけでした。
明治以降、区長や戸長、市町村長、校長・学長・塾長・寮長・級長すべての分野で指揮者の号令一下、動くような「長」と言う漢字を持って来た事自体、違和感があったでしょう。
元々「長」の語源は年長者や長老・・年功によって相応の智恵のあるものですから、組織や団体にはご意見番として知恵者が何人かいるのは当然ですが、近代軍隊制度が発達した以降、組織の長となると突撃隊長をイメージする指揮命令権者をイメージするように変化しています。
明治政府の指導に従っていろんな組織では、すべて責任者の名称に「長」をつけることになっていますが、(小は小さな家の「家長」に始まり町内会長、村長、町長、市長があり、対等な仲間で作る筈の各種協同組合まで、組合長や理事長があります。
しかし、長の名称ばかりが広がり過ぎて学校長、裁判所所長、工場長,営業所長などは,具体的に何をして良いのか分らない感じです。
校長はすることがないので朝礼で訓示したり草むしりをしていますし、平均以上の規模の裁判所所長はあちこちの会議に出て挨拶をする仕事が中心です。
営業所や店長も同じで毎朝ミーテイングと言う朝礼をして格好付けていますが,営業マンの先輩としてのアドバイスなどの仕事がたまにはあるでしょうが,それ以外に長として何を指揮命令するのかが見えません。
工場長だって同じで各部門は部門ごとで動いているので、工場長自身も職人や部門長を兼ねない限り自分で何かする仕事がありません。
私が修習生をしていた当時の宇都宮地裁では裁判官が所長を含めて全部で6人程度でしたので、所長も事件を担当して自分で裁判をしていましたし、それ以外の所長としての仕事は(何年に一回あるかないかの営繕関係を除いて)まるでありません。
刑務所所長も各部門別にやっていて、部門長の会議を所長が主催しているだけでしょうし、校長も職員会議の議長でしかなく、裁判所長も裁判官会議の議長に過ぎません。
このようにわが国の組織では必ず長を置くことになっていますが、実際には合議の議長役として機能しているのが普通です。
古代の国司の仕事は司会役・・議長役程度だったのではないかと May 6, 2011「州の刺使と国司」May 20, 2011「郡司6と国司」等で書いてきましたが、この習慣が今でもいろんな組織で続いているのです。
ただし、営利団体の会社の場合、平安中期以降勃興した武士団の「長」と同じで、社長はまさに陣頭指揮命令権者であって、社長を選任し監視すべき取締役は(以下に述べるように法的には違いますが実際上)指揮命令を受ける部下(部門長)に過ぎません。
この違いは何かと言うと,対外的に一団として行動することが日々求められる集団(会社や武士団)と存在そのものが安定していて内部処理だけの組織(国司は隣国との国対抗戦争をしません)の違いとも言えます。
会社の場合、戦国大名同様に日々食うか食われるかの競合他社との戦いの連続ですから、社長は各部門の報告を聞いたり、司会したり、訓示を垂れたりだけでその他の時間はのんびり草むしりしている訳には行きません。
日々指揮命令する会社では社「長」と言う名称はぴったりして来る反面、社長の指揮命令を受ける取締役が法律上社長の行動を監視する役目にあると言われても実態に合わずにピンと来ない人が多いでしょう。
会社制度はリーダーシップを求められる社会であるアメリカがリードして現在の法制度が造られているのですが、リーダーシップの強い筈のアメリカで逆に社長の権限牽制システムが理念とされているのに対し、合議制社会の我が国で逆に取締役の監督機能が弱いのは不思議です。
アメリカでは,大統領の権限が強い代わりに議会や裁判所がしっかり監視する仕組みになっているのと同じで、社長権限が強いからこそ監視機能が必要だと言う割り切り方(企業統治にも3権分立の精神が貫徹されています)があるからでしょうか?
わが国の場合、原則として合議制運用で来たのでトップは暴走出来ない前提があって、暴走に対する外部的歯止めが歴史的に用意されていないところに問題があるようです。
あまりにもひどい君主が出た場合に時々行われていた家臣団による君主押し込めのような、一種のクーデターに頼る形式と言えるでしょうか?
そういえば三越百貨店の岡田事件の決着も家臣団的な取締役によるクーデター形式でした。
わが国の会社の場合、実際に社長の権限は強化される一方ですから、我が国でも突発的なクーデター形式に頼る是正しかないのでは法的安定性が害されますので、今後は暴走を阻止するための担保制度が遅ればせながら必要になって来ています。

官僚機構と秘密体質2

政府(官僚)が自分のしていることが国民に明らかとなった場合、批判に耐える自信がないなら(民主国家では国民の信任で成り立つべきですから)民主国家の政権とは言えませんので、政権を下りる(官僚を辞める)べきです。
オープンな議論を避けようとしていると国民はよけい疑心暗鬼になり、政府発表を信用しないことになります。
風評被害が起きるのは、政府発表に信用がない・・この対で民間のデマの方が信用され易くなっているからでしょう。
風評と言う言葉には無知蒙昧な階層がデマに惑わされ易いと言う意味が含まれているのでしょうが、要は無責任デマと政府発表のどちらが庶民に信用されるかの競争に過ぎませんから、政府発表が負けないためには正確な事実発表が命です。
後から出たデータで政府が過去に発表したことがおかしいと言う事例が積み重なれば、誰も政府発表を信用しなくなるでしょう。
嘘の上塗りと言う言葉がありますが、後で正確な事実が出ると困るので政府はどんなことがあっても非を認めて事実修正をしない傾向があります。
01/28/03「止められない公共工事(無修正主義の問題点 3)」07/12/06「政府の無修正主義・無謬性」と言うテーマで書いたことがあります。
正確な事実があってそのデータに基づく論評の優劣は説得力の問題ですが、これは政治決着・・多数の意見によるしかありません。
古くは新興宗教の多くは愚民を惑わすものとして取り締まり対象になって来たことは歴史上明らかですが、宗教弾圧は許されないことになって久しい・・・すなわち説得力の優劣は民主的・・市場原理的に決めて行くしかないのです。
データ自体を開示しないで、国民は愚昧だから教えない方が良いと言う発想は、むしろデータ公開による論争に政府が自信がない事によると言うべきです。
ただし、原発問題のデータ不信の蔓延は菅政権の秘密主義に由来するのか、歴代政権の習慣に基づいて官僚が小出しにする習性があったので結果的に菅政権がそれに振り回されていたかは別問題です。
危機管理システムの事前準備不足は歴代政権の問題であって菅政権の責任ではないことを5月31日まで書いたのと同様で、菅政権になったからと言っていきなり官僚や東電の秘密主義・体質が改まることはありません。
風向きによる放射能の飛散状況を動画化するシステムが日本にもあったことが後で分ってきましたが、こんなことを政府が秘密にする必要がないので、「知っていれば避難区域の設定の参考に出来た」と言う官房長官の言い訳は信用が出来ると思います。
要は歴代政権の秘密体質が、東電や官僚の行動形態に引き継がれていて現政権の事実開示・処理能力を規定していたことが分ります。
この体質改善には時間がかかるのは当然ですから、政権を取ってまだ年数のない民主党政権の責任問題ではないことになります。
膨大な官僚機構の秘密体質が引き継がれていた場合、透明化を掲げる民主党政権になったからと言って、1年や2年で末端まで改まる筈がありません。
こうした不毛な秘密体質を形成して来たのは歴代自民党政権の思考方式によるのですから、長期間掛けて形成して来た官僚の秘密体質を改めるには10〜20年単位の時間がかるでしょう。
ところで、菅内閣に対する不信任決議案提出騒動(自公両党は6月1日午後6時前に不信任案提出、明日2日に採決の予定が決まりました・・民主党内では鳩山前総理と小沢氏は不信任案に賛成の立場を明らかにしています)
タマタマここ数日のコラム内容が、原発問題の不手際の根本は自民党歴代内閣の責任であって菅内閣の責任ではない言う趣旨の意見ですから、菅内閣打倒の政局の動きに棹さす内容となりました。
不信任決議案の提案理由書を見ていないのでどこに不満・・菅内閣に非があるとするのかよく分りませんが、もしかして秘密体質や危機管理能力の問題ではなく、イラ菅と言われる個人資質を指摘してこれでは(有能な・あるいは秘密体質に染まった)官僚を使いこなせいないと言う矮小な理由かも知れません。
何事も急激な改革では官僚はついて行けないのも事実ですから、微温的改革前進・・これには従来の秘密体質を知っている自民党の方は官僚を使い慣れていると言う主張かも知れません。
私は今のところ菅内閣を擁護したいとも倒閣したいとも思っている訳でなく、単に自分の好み・・思う通りを書いて来ただけです。
どちらにも、知り合いがいないので自分の思った通りのことを書ける・・のは気楽なものです。
私の関心は連載中のテーマの尻取りゲーム的コラムの連続にあるので、今のところ政局に関する意見は書きません。

データ公開(秘密体質1)

話がそれましたが、民主党政権(参議院議長は民主党出身です)でも根回しの必要性を正面から否定して新たな社会にしようとする人ばかりではなく、自分たちが根回し能力が低いだけであって自分に対しては根回し無視,事前相談がないと怒る人間が多いことが分ります。
それどころか防衛大臣の判断が本当だったとすれば、危急時の価値判断が現場の方が優れていて政治家の方が大きくずれていることになりそうです。
自衛隊現場では、東電社側による「原発が大変なことになっているので、緊急に帰京する必要がある」と言う説明を聞いて判断したのに、現場から防衛大臣への報告ではそこを端折って報告したので、大臣は単に民間人の搭乗だと思ってそんなことより災害救助を優先しろと言った可能性もあります。
地震発生直後数時間の段階ではまだ原発問題は大きな関心を呼んでいなかったので、東電関係者以外は危機感が広がっていなかった可能性があるからです。
別の件では,原発問題専門家として内閣府参与に登用されていた人が自分の意見が通らないことに政府の対応は場当たり的だ(指導力がない)と腹を立てて3〜4週間くらい前だったか?辞任しましたが、自分の意見が通らないことを理由にトップに指導力がないと言うのも変な論法ですが,我が国の正義とはそんなものです。
ついでに書いておくと、学者は自分の意見を通さねばならない立場ではなく、自分の意見を臆さずに主張することに意味があるのであって政治家は多種多様な意見から政治責任を持って取捨選択あるいは止揚して創造的な決断をするべきものであって立場が違います。
学者生命にかかわると言うならば、自分の意見を政治家に遠慮して主張しなかった場合だけであって、きちんと主張した結果政治家に採用されたかどうかではありません。
学者である以上多様な意見があり得ることくらい分りそうなものですが、自分の意見が政治家に採用されないことを怒るとは不思議な主張です。
政府決定に連帯責任を負うのが嫌だと言うならば、議事録の公開を求めるべきかどうかの問題です。
今回の震災対応の問題点は政府の秘密主義に大きな問題があり、これが却って世界中から日本製品閉め出し、対日観光客の激減などの2次被害に繋がっているのです。
何ミリシーベルトで危険があるかどうかの議論経過・・前提事実・・客観的データを、政府が国民に隠す必要性がありません。
あるいは風向きによる放射能飛散状況の動態図(スピードとか言うものらしい)を何故隠していたのかも疑問です。
何故日本でそういう科学技術がないのか(日本は本当に先進国かな?と)疑問に思いながら、仕方なく私の場合ドイツが公開していた動画を見ていました。
後でそういうシステムを日本も動かしていたのに、国民には隠していた(隠すつもりがなかったかも知れませんが公開していなかった)ことが分かりました。
議論経過・科学的データをオープンにした上で、政府がその中のどの意見をどの理由で採用したか、それが政治決断として妥当だったかを国民の審判・あるいは世界中の批判に委ねるべきです。
辞任した原発学者が記者会見で政府判断の不当性を暴こうとしたら、政府から公務に関しては守秘義務があると注意されて記者会見が取りやめになったと言う報道です。
議論経過を何故秘密にする必要があるのか疑問です。
ただし、彼は政治家ではないならば、誰がどう言ったかではなく自分の意見論文を書けば良いのであって、政府判断の不当性を力説する必要性はありません。
実践的にどの意見を選択するのが正しいかは政治判断の領域で、学者・専門委員の職分を越えています。
とは言え、政府(後に書きますが官僚)は科学の領域に関することまで何故オープンな議論を怖がるのでしょうか?
国際交渉では、相手のあることですからすべて手の内をさらす訳に行かないので国家秘密性があり得ますが、国内の原子力事故で、何がどうなっているのか国民に知られると、あるいは外国に知られるとどんな不都合があると言うのでしょうか?
コチラの対処方法が予め伝わると、原子炉の方で予め反応して別の事故を起こし、裏をかかれると言うのでしょうか?
相手は生き物ではないのでコチラの動きを知られても困ることはない筈ですが・・・。
データを開示するとそのデータなら別の方法が有効であるのに、政府の対処方法は誤りだと言う批判を恐れている・・政府・官僚は自分のやっている事に自信がないからでしょう。

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