相続税と貴族制

   

わが国では、日露戦争を契機に戦費調達名目に(近代税制としては)世界で最初に相続税が創設されたことを11/20/03「相続税法 10(相続税の歴史1)」のコラムで紹介しましたが、以来我が国では平等意識の強調によって拡大の一途ですが、これに対して欧米では日本のまねをして、臨時的に戦費調達で創設をしても、取りやめたりしていて廃止しないまでも税率が低く(4〜5%前後が多いか?)日本のように(3代でゼロになると言われるほど)過酷ではありません。
特に英米系(英米の外に香港、シンガポール、オーストラリアなど)では相続税がないか、あっても廃止の議論が盛んです。
この結果、今でも西洋の古城が、個人所有で残っています。
我が国では一定以上の資産家になると財団法人(美術館など)にしない限り、維持出来ません。
この違いは、明治維新がブルジョア(資産家による)革命ではなく(経済的に恵まれていない)下級士族による一種の社会革命だったことに由来するのです。
フランス革命時の貴族の置かれた立場を今の日本で考えれば、世界各国との自由貿易協定に進んで行ってくれないと困る産業界と困らない産業界(農業の中でも2種類に別れています)があって、(12月4日のニュースでは、韓国とアメリカのFTA協定成立が大きく報道されていました)我慢しきれない業界の支持を受けた政党が革命を起こそうかと言うことです。
(私は、日本の将来のために第二の開国の必要性・・そのくらいの時代が来ていると思いますが・・・)
反小沢かどうかが政治の中心テーマになっている昨今の我が国の政治はどうかしています・・政治家は何をするかをテーマにすべきです。
これに対して、日本の大名・武士層は明治維新=革命前夜には藩ごとの特産品開発に熱心でしたが、自分が主体となって事業家としてやるものではなく現在の市役所等と同様に、飽くまで役人の立場で産業を奨励するものでしかなかったので、どこの大名も産業資本家でも商業資本家でもなかったのです。
長州の毛利家が産業資本家に転化していたので維新に熱心だった訳ではなく、幕府に対する敵愾心が中心的エネルギーだったに過ぎません。
明治維新・一種の革命の原動力は、産業資本家ではなく下級武士層だったのですから、当然のことながら経済的自由を求めるエネルギーがその基礎になかったことが明らかです。
(そのスポンサーは長州の白石氏のような豪商がいましたが彼は産業構造転換必須性からスポンサーになったのではなく、単に長州藩あるいは高杉晋作のために協力したに過ぎなかったでしょうから、明治維新後次世代へ繋いで行く産業的功績を残せませんでした。)

所有権の絶対性と相続税1

「自分のものだから何をしても自由」と言う思想が物に対する関係だけではなく、対人間関係にまで貫徹していたのが、西洋、中東、地中海諸国やアメリカ合衆国の奴隷制度・・・人を商品のごとく売買し牛馬のごとく使役してきた歴史でしょう。
我が国では異民族との戦いの歴史があまりないので 、戦いで勝ったからと言って降伏した相手を牛馬のごとく扱う経験がありません。
それどころか、犬猫牛馬に至るまで一緒にいれば家族同様に可愛がる・・擬人化する傾向の民族です。
「人買い」と言っても、比喩的な用語であって、欧米のように人を物のごとく扱う奴隷売買の歴史はありませんが、物語りでは欧米の経験を我が国でもあったかのように書いているので誤解しやすいのです。
所有権者が何をしようと勝手と言う観念が、今でもそのまま生きているというか通用しているのが、国際関係の主権概念です。
北朝鮮やナチス・ドイツなど独裁国家の例を見れば分りますが、国境さえ侵犯(個人で言えば境界内であれば)しなければ国内でどんな政治をしようとも・・中国やロシアの例で言えば少数民族をどんなにいじめようとも、あるいは人権侵害があろうとも、外国の口出しは主権侵害・不当な内政干渉と言う立場で言い返せば勝ちみたいな、支配者の勝手と言う思想がまかり通っています。
今後は国際刑事裁判所が充実してくるでしょうが・・・・。国内で言えば、最近は児童虐待は死亡事故でなくとも許されない・・国家の介入を受ける時代になりましたが、つい最近までは家庭内でいくらいじめようとも死亡事故さえなければ、親の勝手でこれまで国家は介入しない立場でした。
近代法になってから、所有権とそれ以外の権利に峻別されて、その他の権利は絶対的な所有権の基礎の上に成り立つ相対的な権利に過ぎない(あたかも絶対君主に仕える宮廷貴族のような配置です)ものとし、これを峻別するための理論構築に精出して来たのが近代法哲学とも言えます。
知的所有権=知財とは、目に見えないものであるが、全面的支配権がある所有権のようなものと言う意味で生まれて来た術語です。
フランス革命のことを書いたついでに書きますと、所有権の絶対性保障(これが良いかどうかは別問題として)と相続税を取るのは矛盾関係です。
所有権の絶対保障とは、言い換えれば革命協力。政権創設への功績に対する見返りに子々孫々までの「本領安堵」の意味ですから、相続をした時に領地の何割かずつ召し上げるのでは契約違反になります。
どこの王朝でも日本の幕府でもそうですが、創設者は自身の地位を世襲するようにし、あるいは政権樹立に功績のあった協力者に本領安堵するものでした。
本領安堵しておきながらその功労者が、死んだとたんに領地を召し上げるのでは約束違反で、これでは命を捨ててまで主君のために頑張る意欲がなくなります。

 所有権の内容(民法390)

憲法29条では財産権・所有権の内容を法で定めると言うのですが、これを定めたのが民法です。

民法
(所有権の内容)
第二百六条  所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(土地所有権の範囲)
第二百七条  土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

せいぜい所有権の及ぶ範囲として、隣地との境界があるだけです。
以下の相隣関係の条文が隣地との関係での出入りを書いた条項です。

第二款 相隣関係
(隣地の使用請求)
第二百九条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2  池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
以下省略

法律では所有権の及ぶ外側の範囲を制限したに過ぎず、所有権の範囲内で行使出来る権利の内容までは何も書いていません・・何の制限も出来ないと言う意味です。
所有権の及ぶ範囲内では、文字通り「煮て食おうと焼いて食おう」と所有者の勝手です。
これが所有権絶対性の具体的内容です。

フランス大革命と所有権の絶対4

貨幣経済化・・商品交換社会化の進展によって対象となる土地所有権の内容が画一化されて行き近代所有権観念が確立して行ったことや、所有権の確立・保障が西洋では大革命後の貴族の勢力維持に繋がったのに対し,日本では大名・武士層没落になって行った違いについては、ココ・シャネルの映画を見た感想に関連して08/10/09「大名の没落と西洋貴族1(所有権の絶対性1)」以下でインドの社会学調査の例を引きながら連載しました。
西洋貴族は産業革命の進展に連れて農民を追い出して産業資本家になって行ったので、フランス革命の頃には、産業資本家に転化出来ていたので、貴族=王党派と限ったものでなく、むしろ革命勢力の推進者にもなっていたので、ブルジョアワジーと重なっていたことになります。
「紅はこべ」やフランス革命時の物語では、マリーアントワネット救出などで貴族が活躍するので日本のイメージでは貴族=王党派だったと無意識に連想しがちです。
農民や庶民が王党派になりようがないので、王党派になるのは王家と接触のあった貴族しかいなかったでしょうが、貴族層の中の出遅れた少数派でしかなく貴族・騎士層の多くは革命側であったことになります。
国民兵になったのはナポレオン以降のことで、それまでは騎士その他の専業兵力だったのです。
漫画では農民や庶民・・いわゆる大衆が押し掛けて革命になったような場面が多いのですが、組織力のない大衆が押し掛けた程度では政権がつぶれません。
大衆による革命ではなくブルジョワジーと言うより武力を持った階層の多くが革命政権についたので成立したのです。
革命勢力が、貴族層全体を有力スポンサーとして大事にしたのは当然だったと言えるでしょう。
その制度的保障が、所有権の絶対保障の宣言・・これは上記コラムでも書きましたが、革命に協力した貴族層や資産家への恩賞として所有権の相続制とリンクして子々孫々までの永久保障だったことになります。
日本ではイギリスやフランスで大規模な革命があったことと「自由・平等・博愛」を教え込まれるのに、貴族が今でも続いていることに驚くのですが、上記のとおり貴族の中で産業資本家に転化出来た多くがブルジョアワジーに転身していて、自由に経済活動するには王制のくびきが邪魔になっていて革命の原動力になっていたとすれば、産業資本家に転身し損ねた時代遅れの少数貴族だけが王党派としてアンシャン・レジームに郷愁を抱いていたに過ぎないことになります。
ところで、当時絶対王政を否定して相対性(・・民主主義は相対性の原理で成立しています)の原理に進む時代精神にも関わらず、所有権に限ってわざわざ「絶対性」を新たに強調するようになったゆえんは、革命政権の担い手を絶対的に保障する必要があったものと解することが可能です。
王朝や幕府創設にあたっては獲得した権力・地位を自分の子々孫々まで保障し、同時に政権樹立の功労者にも本領安堵・子々孫々への保障をしてきたのと同じです。西洋近代革命政権思想の系譜を引く現憲法も所有権の絶対保障・・憲法を変えない限り法律で侵すことは出来ない制度保障をしていますし、それだけでは足りず法哲学として「所有権と言うものは、絶対なのだ」と言う学問が成立し、思想教育を広めて来たのが、近代社会でした。

憲法
第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

上記のように財産権の内容は法律で定めることが出来ますが、各種財産権は法で決めることが出来ても「所有権」自体の内容を法で変更したり定義付けすることすら出来ない、誰かにある物の所有権があるとすれば所有権の内容は、制定法以前に「絶対」的に決まっている関係になっています。

貨幣経済化と扶養義務1

話がそれましたが、12月1日に書き始めていた婚姻中の費用を誰が出す・負担すべきかのテーマに戻ります。
もともと同じ屋根の下で共同生活する限りおのずから経済・生計は一体になりやすいのですが、これに加えて小規模の農業収入を中心とする社会では、家族が力を合わせて一緒に働いた家族協働の成果・収入については成果を得るために参加したみんなのものであって特定人に帰属しにくい性質を持っています。
縄文時代にドングリをみんなで拾うのが最も原始的イメージですが、これが現在のトマトや大根の収穫でも、あるいはモンゴル族がチーズを作り皮をなめしても、それを家庭・・・一族内消費・自給自足するための収穫である限り似たようなもの・・特定人が成果を一手に握る関係になりにくいのです。
自給自足を基本とする社会では、結果的に対等に働ける大人同士である限り同居親族の扶養義務(誰が誰を扶養し扶養される・・主体・客体)と言う観念が不要・・・家族内は原始的共産社会の縮図だったでしょう。
親子の扶養義務は自分だけ腹一杯食べた残りを分け与える「扶助の義務」ではなく、「生活保持の義務」=一椀の粥も分け合う関係と表現されますが、そこにはエンゲルスの言う原始共産社会の原形が残されています。
このような生活形態では誰が扶養し誰が扶養されると言う主客の関係は、病気等特殊事態を除けば原則として存在しないと言えます。
言うならば誰か一人あるいは特定人が外から稼いでくる社会構造にない限り、扶養する人とされる人と言う分化は起こりえないのです。
ついでに書きますと、原始社会にまで遡らなくとも、近代国家成立以前には経済的には近代的所有権の観念が発達していなかったのです。
日本の江戸時代における土地所有関係をちょっと想像しても良いでしょうが、領主とその知行を得た家臣そのまた下に農民が耕す3重構造が基本ですが、誰が土地所有者だったかはっきりしていませんでした。
都市住民もお上から拝領する屋敷地と行っても所有権がある訳でもなくいつでも屋敷替えを命じられる関係でした。
しかもその対象に対する権利義務関係も不明瞭でした・・土地所有者といえども封建的義務が錯綜していて、今でも田舎の集落内の土地とを買うといろんな地域的義務がついてくる不明瞭な関係なので、よそ者が買いたがらない理由になっています。
対象がはっきりしていなかっただけではなく、これを所有するべき主体となる個人・人間の方でも自他の区別の境界が明確ではありませんでした。
対象に対する識別がはっきりしてこそ、これに比例して自分自身に対する観察・認識も細かくなると言えるかも知れません。
母親と乳児の関係を想像すれば分りますが、そこには主客の対立がなく心理的には渾然一体です。
赤ちゃんに至っては、自分と外界の区別もなく、全能の能力者の意識であることは心理学者ののべるところです。
主体的人格の確立(自他の区別)は、対象物に関する錯綜した関係を所有権とそれ以外とする観念の進歩・確立に比例したでしょう。
ひいてはいろんな分野で主客の峻別(これが近代思想の特徴ですが・・・・)観念はあまり明確ではなかったように思われます。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC