民法改正に要する期間

GHQによる農業国家化の強制→都市住民復活に対する疑問もあった?上に、短期間での大改正でしたので時間をかけて多くの意見を聞く必要性を感じず?嫡出非嫡出子の差別が合理的という判断になったのでしょうか?
1年余りの期間が如何に短かったかについて、以下民法制定過程や最近の改正に要した期間と比較しておきます。
17年成立した民法中債権法改正案審議は、以下のとおり審議会で公式テーマになって(そこまで行くにはその前に学会や実務界での議論を経ています)からでさえ、約10年もの歳月を要しています。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201903_14.pdf

明治政府が民法を制定するに当たって参考にしたドイツ・フランス・イギリスを含むヨーロッパなどの先進国では、近年、民法改正の検討が進められています。例えば、ドイツは2000年に民法を改正しています。こうした状況のなかで、日本でも2009年10月から、法務省法制審議会において民法(債権法)の改正について検討が進められました。審議結果を踏まえて2015年3月に民法の一部を改正する法律が閣議決定され、2017年5月に成立したという事情があります。

しかも実際に施行されるのは19年からです。
もっと前の元々の民法を作るのにどれだけの期間がかかったかを見ておきましょう。
このコラムで06/04/03「民法制定当時の事情(民法典論争1)」や刑事法制制定過程のシリーズで明治維新以降の法制定過程を紹介しましたが、民放制定に要した期間だけ見るにはあちこちの引用が必要なので、他人様の文章の引用です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/

日本政府法制顧問のフランス人法学家ギュスターヴ・エミール・ボアソナードらが、1879年から1886年ごろまでに起草した日本の民法草案のひとつ。1890年に公布された旧民法(明治23年法律第28号及び第98号、財産編・財産取得編・債権担保編・証拠編・人事編全1762条)のうち、「財産編」と「財産取得編」の原案
現行の民法(明治29年4月27日法律第89号、明治31年法律第9号)が施行された。

明治23年民法・・ボワソナード民法(これが旧民法と言われるものです)は約11年かかってようやく成立にこぎつけたものですが、一回も施行されないまま現行民法が約10年かかかって明治29〜31年に成立しその後施行されます。
以上見てきた通り、国民生活の根幹をなす民法の成案作りには約10年はかかるのが普通でしょう。
これを戦後混乱期にわずか1年余りで法律になったにしては内容がよくできているのではないでしょうか?
先に書いたようにもともとこのように改革すべきという意見の積み重ねが実務界であったからだと思います。
この種の意見は、戦後農地改革のシリーズでも(戦前から耕地整理の必要性や地主による搾取構造改革案が先行していた)書いたことがあります。
敗戦前の家督相続の場合、非嫡出子どころか長男以外ゼロ相続でしたから、これを半分でももらえるようにしたのはかなりの前進だったという意見もあったのでしょうか。
明治の民法がなぜ家の制度を骨格にしたかといえば、当時の産業構造がなお勤労収入による人がごく少なかったことによるでしょう。
明治2〜30年頃の民法制定当時の関係者は、武士の時代〜徳川時代だけでも約260年間も続いた家を基準した収入構造・大名や武士層は家禄収入基本で生きてきた時代の人が多かったでしょう。
明治維新から2〜30年経っても八幡製鐵などの近代工場で働く人は人口全体の例外だったでしょうし、明治30年で30歳の人は明治元年生まれ、その人たちの多くは、幕藩体制下の生き方しか知らない親に教育されて育った人たちです。
まして親世代が4〜50歳の人であれば家庭内の会話・・幕藩体制下の価値観そのものだったでしょう。
家に縛られている時代の名残の強い意識・生活習慣が色濃く残っていたから家の制度を骨格に据えたものと思われます。
小説の描写なので事実かどうか不明ですが、日経新聞小説でサントリー創業者の伝記風物語の連載を愛読しましたが、そこには当時の家族・親族関係が描写されています。
ウイキペデイアで見ると鳥井信治郎氏は明治12年生まれですから、同氏の青少年期の描写はちょうど民法制定作業開始から明治31年制定までと歩調を合わせた当時の社会状況を描写していたことになります。
戦後民法改正時(昭和22年)の社会状況と言えるかどうか不明ですが、私が育って物心ついた頃(昭和24〜5年前後頃)生活していた地方(地方の意識変化が1〜2世代程度ズレている?)の原風景と小説の描写はそれほど変わっていません。
その頃(昭和20年代中葉?私の小学生1〜2年?)の記憶ですが、明治20年頃(小学校制度が全国に行き渡った程度?)とは違い一定率の高校進学があったでしょうが(私には高校大学の区別もわからない年令でした)進学しない人もいます。
私の10歳くらい上の世代(農家次男坊以下)は新制中学卒業後小僧さんとして都会の商家などに住み込み奉公に出る習慣・盆暮れに農村地帯に帰ってくるのを見て育ちました。
就職と言わずに「奉公に出る」という表現が耳に残っているので、地方ではまだそういう意識だったのでしょう。
ちなみに明治30年生まれの人が昭和22年にようやく50歳ですから、その当時の周りの意識はそんなものでした。
鳥井氏の育った頃とは進学率・・当時は小学校普及段階?・・が大幅に違いますので小僧に出る比率が低くなっていたが、(進学率上昇が遅れる地方では)まだそう言うライフスタイルが残っていたというべきでしょうか?
未成年婚姻の場合に同意を要する父母として、戦前民法では「家にある父母」と限定していたように、明治30年代の民法制定時には核家族が例外であったから判断基準が家の内外(今の言葉で言えば生計の同一性)が重要指標でしたが、戦後高度成長後の我が国では核家族化が急速に進み、且つ相続財産の大部分が、先祖伝来の継承資産ではなく、夫婦恊働働によって形成した資産が中心になっています。
2019年7月7日の日経朝刊1ページには、農業票のテーマで「1960年には1175万人いた農業人口が、80年には3分の1の412万人、2018年には145万人」と出ています。
しかも担い手は65歳以上中心です。

民法改正2

民法は基礎法で素人も関係するから素人にも分るようにすべきだと言うならば、・・「借りたら返す義務がある」「物を買えば代金支払い義務と売った方は売った物を引き渡す義務がある」と言う現行民法のように基礎的原理だけ書いておいて、詳しくは学説判例によるというのも一方法ではないでしょうか?
結局現民法のような簡潔版で良いとなりますので、抵抗勢力の仲間入りになるのかな?
ただし私がここで書いているのは、条文を冗長にする必要がないと言うだけであって、その他の民法内の各種分野で改正案の検討が進んでいる内容について反対しているのではありません。
どの条文をどのように変更した方が良いかなどの具体的な勉強をしていませんので、反対するような意見を持ち合わせていません。
法律家と言っても毎日の仕事に忙しいので、具体的な改正作業について時々耳に入って来る程度ですから国民一般ではそもそも、民法改正が生活にどのような影響があるのか更に分らない筈です。
学説判例も今ではネット化されているので、その気になれば該当箇所を法学の素養がなくともいろんな角度からの検索が可能ですから、ある程度問題点を抽象化する能力があれば検索が可能です。
「家を建てる契約すればきちんと建てる義務がある」までは良いとして、鉄骨や基礎配筋がどの程度足りないと契約違反になるかまで法律に詳しく書かないのが合理的です。
基本原理だけが法律にあればよくて、その先の微細な基準は何かで調べる程度の手間をかけるかプロに聞かないと分らないのは仕方がないでしょう。
その先の細かいルールを知りたい人が、見れば分るようにしておけば足りる筈です。
数十年前までは六法程度(と言ってもいわゆる六法の外に税法や地方自治法や行政法関連や労働法関連、福祉関連等膨大になる一方でした)までは市販されていましたが、その先の細かい政令や省令等がよく分らない状態でした。
今では、六法全書を買ってもどうせあらゆる法律が網羅されていないことから、六法全書で調べるよりはネットで必要な法律を検索する方が便利な時代になって来ました。
私の事務所でも今年から六法全書を買うのをやめました。
ネットの場合は、政省令や規則・・通達・ガイドラインまで知りたければ直ぐに見られる時代ですから、何もかもを法律でベタにしておく必要がないように思えます。
法律は目次程度の利用(大見出し程度)にしてその関連の政令や省令はどんなのがあると言う例示を書いておいてくれれば、そこから順に詳細を探って行く方が合理的です。
法律が目次程度の役割でしかなく、実際の細かいルールが政令や省令で決まるのでは法治国家と言えないという民主主義信奉論者らの批判が起きます。
しかし大方の方向性さえ国会で決めれば、その範囲内の細かいルールは政省令や規則通達やガイドラインで決めて行くしかないのは現実問題として仕方のないことです。
何回も書きますが、原発の安全基準・・機械設備の設置・運営基準を国会では基本方針程度は示せても微細に渡って議論するのは(機械設備の進歩は日進月歩です)無理でしょう。
国会は原発を発展させるのかやめて行くのか、どの程度の安全を求めるのかの方向性を示す必要がありますが、どのような機械を設置してどのような運転をすべきかまで具体的に決める必要がありません。
新幹線や航空機でも同じで細かい機械仕様書のあり方・ビスは何センチ間隔にするべきかとか、運行マニュアルを国会で議論しても始まらないでしょう。
今の世の中はこう言う細かいマニュアルで成り立つようになっているので、これを国会軽視と嘆くのは時代錯誤です。
むしろ規則やマニュアル作成段階を民主化・・透明化して行く方が合理的です。
ここに族議員等が暗躍しているのですから、法律にしろと言う議論よりはこの分野の透明化をして行く作業を進める方が現実的です。
原発の立地基準作成の民主化とは、候補者名の連呼活動によるのではなく、地震学会その他の知見を合理的に公開で議論出来るような仕組み造りではないでしょうか。

民法改正1

民法の抜本的大改正作業が内田貴元東大教授の努力で進んでいますが、その特徴は判例等で解釈が固まっている細かなルールまで法文に乗せてしまい、素人にも分り易くしようとするものですから、膨大な条文になりそうです。
(まじめに勉強していないので誤りがあるかも知れませんが、結果として膨大な条文になることは多分間違いがないでしょう・・)
新民法改正方向ではあまりにも条文が膨大になり過ぎて却って分り難いのではないかと玄人からすれば言いたくなりますが、この種議論も一種の抵抗勢力と言えるのでしょうか?
「民をして知らしべし」という思想からすれば少しでも分り易くすることは良いことかも知れません。
(ただし、学説判例で決まっている程度ですと柔軟に変化対応出来ますが、法律自体が細かすぎると社会のちょっとした変化がある都度、法律改正が必要になる・・時代変化に対応するのに時間がかかり過ぎる問題があることを7月29日に書きました・・)
今の民法の条文では、そこだけ見ても何のことやらさっぱり分らず、あちこちを総合して、さらに判例等をみないと答えが出て来ない・・法律学の訓練がないと条文だけ見ても訳が分らない仕組みです。
これでは素人にとっては法の意味を理解出来ないままですから、法治国家と言えないのではないかという疑問が生じます。
法治国家とは、国民が法を理解してこれを守るところに意味があるとすればそのとおりでしょう。
そうではなく、国民の代表である議会で制定した範囲のことしか権力行使出来ないようにする・・権力行使制限のために法治国家の思想があるとすれば、庶民全部が法律を理解していなくとも国民代表が理解して法制定に参画・同意していれば良いことになります。
権力の行使が法に違反しているかどうかについては最終的に裁判所が判断してくれる仕組みが今の原理ですから、国民個々人が法の明細を知っている必要はありません。
数日前から書いているように各種分野の規制・規則は専門化が進んでいるので、その職種に関係のない国民がこれを誰でもちょっと見たら分るようにすることにどれだけ意味があるのでしょうか?
原子力発電所の細かな技術基準や放射性治療室入室の規制その他飲食関連の保健衛生ルール・風俗営業法の規制・・建築基準法の鉄骨量やコンクリート等の基準など関係ない人が知っておく必要はありません。
廃棄物を勝手に棄ててはいけないらしいという程度のことを知っていれば良いことです。
業として行なうのに必要な知識を業者が身につけるべきは当然であっても、素人がちらっと見ただけで誰でも分るようになる必要はありません。
消費者はホテルやパチンコ屋、飲食店、航空機搭乗その他行った先の業種が守るべき規制法・マニュアルを知る必要がないし、専門的条項(原発の設計・仕様書に限らず、マンションなどの構造計算書や設計図書など見ても分らないでしょう)を見ても分らなくて当然です。
科学分野だけではなく金融取引のガイドライン等も金融取引に精通したプロ向けに作っているものであって、素人が見たら直ぐに分るものではありません。
一般人が知らないことを前提にクルマの運転免許を取得するには交通法規の専門的知識をテスト科目に入れているし、ボイラーマンその他全て資格試験・廃棄物処理業の許可等はこのような思想で出来上がっています。
建築の場合1級2級の建築士の資格試験があるのもこの原理によります。
これらを法律で決めれば、(その授権による規則・操作手順であってもこれに違反して事故が起きれば刑事罰の対象になる率が高くなります)国民の行動を縛るものだから、細部にわたるまで全て素人にも分るように法律に書けというのは、モーゼの十戒で間に合うような原始的単純社会の復活を望んでいるようなものです。

先取特権(民法)

ところで、東電の操業維持・継続を図るだけならば、民事再生法による再生申し立てや会社更生法適用申請でも裁判所による保全命令・既存債務の支払禁止によって可能ですし、実際それが合理的だからこうした制度が用意されているのです。
日本航空も保的手続きに乗せられましたが、運行は支障なくそのまま継続出来ています。
今回は既存債務(過去の投資家の内で株式で損した人は放置して)貸し付け金や社債権者だけを何故100%保護しようとしているのでしょうか?
東電の財務・収益力を信用して取引に入っていた点は、貸金業者であれ株式購入者であれ、下請けであれ同じこと・・見通しが狂って損をするべき原因は同じです。
株式に比べて、債券保有者の方が元本保証を信頼していた人が多いことや期間のある点を理由にするのかも知れませんが、国債取引に関して数日前から書いて来たように、デートレーダー的投機家は期間途中でも日々債券売買を繰り返して相場形成をしているので、彼らにとっては満期日が3年先か2年先かは、リターン計算の基礎にするだけで日々の相場で売り買いしている点では、株の売買(株式でも次の配当までは一定期間があります)と本質が同じです。
また将来の満期でのリスクに応じて満期前の現時点で日々の相場が形成されている点も、株式(円高になると交易条件悪化によって将来・・半年くらい後の収益に影響する見通しで今日現在の株価が上下します)同様です。
既存債務が・・たとえば3〜5%一律配当になると事故賠償金も既存債務の1つに過ぎません(損害額の査定が将来になるだけで事故自体は過去に発生している)から同じ配当・一律にならざるを得ないところが問題だったのでしょうか?
今回の賠償金は会社再生あるいは更生申し立て(申し立てまでには数ヶ月かかるのが普通です)前に発生した債務であるから、一律3〜5%しか払いませんとなったら、いくら温和な国民でも納得出来ません。
納得しなくとも切り捨てもあり得ますが、それをやるとその他の原子力発電は信用をなくしてしまい、停止中原子炉の再開は100%無理になるでしょう。
今回の被害・・損害賠償金に関しては民法その他の法には損害賠償金や事故後に金融機関が緊急融資した約2兆円の債務を優先支払する特例がないのです。
どうせ新たに法律を造るならば、民法の一部改正に関する特例法で・「今回の原発事故による賠償金及び事故後(地震発生後)に発生した一切の債権を先取り特権に加える」特例法制定の方が合理的だったようにも思えます。
あるいは一般法として民法自体を改正することさえも考えられます。
即ち原発事故に限らず、「倒産・デフォルトの引き金・直接の原因になった損害賠償義務に関しては、最優先債務とする」という一般的改正でも良いかも知れません。
たとえばスモンや薬害エイズなどで巨額債務を負って特定企業が破綻しそうなときに、薬害やイタイイタイ病の加害に加担していた企業の従業員の給料が優先弁済される今の法制度はおかしいと思います。
こうした場合従業員給与よりも被害者救済を優先すべきです。
以下民法を紹介しますが、雇用関係が優先的扱いですが、これは明治時代(民法は=明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)の失業保険その他福祉のない時代の産物であって、今では何故雇用関係だけ最優先でなければならないのか疑問です。
とりわけ東電の場合、本当に救済しなければならない末端労働者は下請け・・別会社の人間で雇用の保障もないのに、労働貴族的に1千万以上も貰っていて普段威張り散らしていた人たちが正規社員・雇用者として優先されるのです。
それに給与債務と言っても最後の1カ月分だけで、半年も1年も未払いの会社などあり得ません。
民法が出来た頃とは違い、千万円前後貰っている大手企業正社員が1ヶ月前後の支払遅れで生活に困ることなどあり得ません。
その日暮らしに近い末端労働者でも失業してから失業保険受給まで一定期間あって直ぐには貰えません。
生活保障が必要な場合は、別途福祉の分野で考えれば良いことです。

民法
(一般の先取特権)
第三百六条  次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
  一  共益の費用
  二  雇用関係
  三  葬式の費用
  四  日用品の供給

明治民法5と扶養義務3

 

明治民法では、戸主が(世襲)財産を一手に家督相続し家の財産を握る制度設計でしたので、そのセットとして(一手に握った収入で)当然一家の構成員を扶養する義務がついて来ます。
江戸時代にはそこまで法定する必要がなかったのは、政府が生めよ増やせよと奨励したのではなく、事実上一人っ子政策の時代ですから、余分に生まれた弟妹の面倒まで国が強制して面倒見るまでの必要がなかったからです。
外に出てしまって無宿者になっても政府に何の責任もない・・実家も政府も無宿者が死のうが生きてようが、お互い無責任に放置しておけば良い社会でした。
人間扱いしないと相手もその気になるので治安が乱れ易い(ただし、いつか故郷に呼び戻される希望を繋いでいたので、独身者が多い割に犯罪率が低かったことを、04/21/10「間引きとスペアー5(兄弟姉妹の利害対立)」その他で書きました)ことと、衛生上死体を放置出来なかったことが主たる課題でした。
ただし、明治民法で創設した戸主・家長の構成員全員に対する扶養義務は、一家全員を養えるほどの資産を相続した場合にだけ合理性あるに過ぎません。
一家で養い切れない人数を生ませる子沢山奨励政策をして、養いきれない分を都市労働者として押し出す明治政府の政策の場合、遺産全部を一人で相続したからと言って、戸主は都市に出て行った弟妹が不景気その他の理由で一家全員を引き連れて帰って来たら、これを養える筈がないのです。
結局戸主の扶養義務と言っても、実際には自分と一緒に生活している核家族と老親に対する義務しか履行出来ないものだったことが分ります。
とは言え、明治政府によって国民は国の宝として、貴重な人的資源・労働力として複数以上の出産を奨励する(今もその延長的思考で少子化対策に精出していますが・・・)以上は、セーフテイーネットとしての扶養や相続問題を一家の好きなように放任しておけなくなります。
02/07/04「江戸時代の相続制度 7(農民)」で紹介したように、江戸時代には末子相続、姉家督相続・長子・婿養子相続など実情に応じた色々な形態の相続があったのですが、一人っ子を原則にする社会であったからこそ、数少ない例外事象では実情に応じた相続が円満に行われて来たとも言えます。
子沢山を公的に奨励する以上は、あるいはこれが原則的家族構成になってくると、家族ごとの自主的解決に委ねていると相続争い・主導権争いが頻繁に起きるのは必然です。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC