増税と景気効果1

仮に外貨準備が足りなくなっても純債権国の場合、海外に買ってある土地や工場売却・・・投下資本の売却などで資金回収が可能ですから、更に厚みがあることになります。
(実際には投資してしまった工場や店舗・採掘権などを直ぐ売るわけにはいかないので、実際には簡単ではないですが、そう言う厚みがあるという意味です)
今回の大地震直後イキナリ円高が進んだのはこの連想作用によるものでした。
すなわち、日本は復興資金需要のために海外投資を引き上げるのではないか、そうなると海外資産を売って円に両替する→円高の連想作用・単なる思惑で急激な円高になったのです。
このように純債権国の場合、危機になってもギリシャなどの純債務国のように(海外から借りる必要がないので)その国の通貨が暴落するのではなく逆に円高になります。
日本は今のところ国内金融資産自体が部厚いので、(国内で国債発行すれば間に合う・・国内で殆ど消化出来る実力があります)海外から資産を引き上げる必要すらないことが分って、投機家の思惑が間違いであったことが分り、春先の円高が一旦収まっていました。
復興資金として東京メトロの政府株を売却すると言えば、直ぐに都知事が買いたいと名乗り出たことからも分るように国内でまだ資金余裕があります。
海外にまでメトロ株を売りに行く・海外勢に購入してもらう必要がありません。
ただし、本来は復興需要が始まるとインフラの被害で輸出が停滞する上に無資源国日本では復興用に輸入が増える→貿易黒字の減少または赤字転落ですから、短期的には円安傾向になるべき局面に戻っていました。
これがギリシャ問題で日本の安定性が見直されて再び円高局面になって来たのです。
東京メトロ株の売却の話題が出たついでに、復興資金用に増税あるいは国有資産売却をするのと赤字国債で賄うことの違いをこの際書いておきましょう。
巨額の災害対策・復興資金が必要ですが、これ以上赤字国債発行ばかりでは大変だという常識・大震災後急に日本の国債は国内総生産の何倍だとか言ってマスコミが騒ぎ始めました。(財務省のお先棒担ぎでしょう・・?)
このマスコミのムードに乗って国の借金を余り増やさないために増税で賄うべきだと言う議論・野田政権が出て来たかと思ったら、(増税に対する反対論を和らげるために、)最近では政府の保有株や不動産を売って復興資金の一部に当てる話になって来ました。
どこかの資金の出方次第で節操なく報道するマスコミに惑わされないように、災害復旧資金源として増税・国債発行、国有資産売却の功罪を考えておきましょう。
(幸い私は弁護士業の収入で書いているのでスポンサーが不要なので気楽です)
今回は災害によって、被災した分の資産が減少していて、これを政府が何らかの補填・復旧をすることになるのですが、その補填・復旧資金を仮に100%増税で賄えば、復旧後の政府の総資産は被災前と同額まで復活します。
復旧費用100%を借金(国債)で賄えば、復旧前後を通じて資産は(被災によって政府資産が減損したまま)同じです。
(1000億円掛けて復旧しても1000億円の借金が増えているとプラスマイナス零です)
復旧資金全額を国有財産の売却で準備した場合・・橋や道路の回復に1000億円掛けて完成しても同額分の国有財産を売却していれば、借金した場合と同様一方で資産の喪失があるので資産の増減はありません。
不要・遊休資産を売却して被災地の復旧資材等に置き換えただけです。
いずれの方法も市中から紙幣を必要額だけ吸収してしまう点は、同じです。
企業施設が被災した場合、増資して復旧すれば資産が回復しますが、増資しないで、どこかの施設を売って資金を作り、それで被災施設を復旧すれば、企業の総資産は、被災のよって痛んだままです。
政府の場合、企業の増資あるいは売上増に対応するのが増税による増収です。
増税による増収がない限り、借金で賄っても国有資産を売り払っても、政府資産の増減は同じです。

夫婦財産制2(持参金1)

 

庶民レベルまで豊かになって一定の資産が形成されたとき(持ち家政策によるマイホームを獲得した場合)でも、原則夫婦対等の共有が推定されます(・・両性の本質的平等原理の判例上の帰結です)から、この夫婦財産制に関する大きな節・・大量の条文が何故あるのか利用価値がなくて不思議な感じを抱く人(一般の人には関係がない・・条文を見る学生や法律家だけですが・・・)がほとんどでしょう。
しかし、我が国の民法とは市民の法(Code civil des Français)の翻訳であり、(我が国は都市国家の経験がなく市民=有産階級と言う概念がなかったので、ただの「民」法としたことになります。
ちなみに我が国では、シチズンの概念がなかったのでこの翻訳として市民と言う漢字を持って来たのですが、このうち「市」だけ抜いた「民」の概念が昔からあったので、民法として無産階層も含むとしたのは我が国の独創です。
天皇家以外は民(たみ)と言う区分けからすれば、民法と翻訳したのはあたっていますが、フランスなどで言うブルジョワジーやシティズンを何故我が国の社会で「市民」の翻訳語が幅を利かすようになったのかこそ、問題かもしれません。
市とは、マーケットのことですから、我が国の市民とは、都市住民と言う程度の意味でしかありませが、彼の国では、教養と財産のある名望家のことでしたから、大分ズレています。
ただし、今では欧米でも言葉のインフレで、生活保護所帯でも市民civil・citizenと言っているかもしれませんし、citizenshipを数十年前から、市民権とは言わずに公民権と翻訳する事例が増えています。
市民の法と翻訳すれば、都市住民以外に関係のない法律となってしまいますので、ここでは、明治初め以降最近まで流通していた翻訳語の妥当性について書いています。
たまたまその後の進展で世界中が大衆社会化して来たので、有産階級の市民だけの法から無産の庶民までが法の担い手になる時代が来たので、意外に先見の明があったことになります。
この偶然の結果、わが国の民法は明治30年から現在まで命脈を保っていられたとも言えますが、それでも(月賦販売法・貸金業法・消費者法など特別法に頼るのは)限界が来たので、(会社の規模が大きくなって、従来の本社ビルでは入りきれなくなってあちこちのビルに蛸足のように散らばっている状態を想像して下さい)現在民法の大改正論議・・骨格から作り直す論議が進行中です。
話を夫婦財産制に戻しますと、市民=ブルジョワジー・資産家がそれぞれ先祖伝来の資産を持ち寄って結婚するための法であったとして見れば、婚姻制度の始めに夫婦財産契約関係に多数の条文が用意されているのは、企業で言えば共同企業体を構成する契約の原始的なものですから、歴史的遺産としてならば理解が可能です。
と言う事は、市民社会でない(大衆社会です)我が国で、今でも大量の条文を何故温存しているの?と言う疑問になります。
今は持参金など殆ど考えられない大衆社会化が進み更には女性の社会進出が活発になって結婚後の稼働を中心に自己資産を持つようになっています。
これからは、結婚前に有していた(親から貰った)静的資産の財産契約ではなく、結婚後に獲得する夫婦資産の有り様を別に考える・・制度化する必要のある時代です。
婚姻後の年金分割制度はその一事例と言えるでしょう。
年金分割については、12/19/06「離婚と年金分割制度6(一部分割のメリット2)」前後で連載しています。

民法親族編旧規定
(戦後改正されるまでの条文)
第三節 夫婦財産制
     第一款 総則
第七百九十三条 夫婦カ婚姻ノ届出前ニ其財産ニ付キ別段ノ契約ヲ為ササリシトキハ其財産関係ハ次款ニ定ムル所ニ依ル
第七百九十四条 夫婦カ法定財産制ニ異ナリタル契約ヲ為シタルトキハ婚姻ノ届出マテニ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ夫婦ノ承継人及ヒ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

第二款 法定財産制
第七百九十八条 夫ハ婚姻ヨリ生スル一切ノ費用ヲ負担ス但妻カ戸主タルトキハ妻之ヲ負担ス
2 前項ノ規定ハ第七百九十条及ヒ第八章ノ規定ノ適用ヲ妨ケス
第七百九十九条 夫又ハ女戸主ハ用方ニ従ヒ其配偶者ノ財産ノ使用及ヒ収益ヲ為ス権利ヲ有ス
2 夫又ハ女戸主ハ其配偶者ノ財産ノ果実中ヨリ其債務ノ利息ヲ払フコトヲ要ス
第八百条 第五百九十五条及ヒ第五百九十八条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
第八百一条 夫ハ妻ノ財産ヲ管理ス
2 夫カ妻ノ財産ヲ管理スルコト能ハサルトキハ妻自ラ之ヲ管理ス
第八百二条 夫カ妻ノ為メニ借財ヲ為シ、妻ノ財産ヲ譲渡シ、之ヲ担保ニ供シ又ハ第六百二条ノ期間ヲ超エテ其賃貸ヲ為スニハ妻ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス但管理ノ目的ヲ以テ果実ヲ処分スルハ此限ニ在ラス
第八百三条 夫カ妻ノ財産ヲ管理スル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ裁判所ハ妻ノ請求ニ因リ夫ヲシテ其財産ノ管理及ヒ返還ニ付キ相当ノ担保ヲ供セシムルコトヲ得
第八百四条 日常ノ家事ニ付テハ妻ハ夫ノ代理人ト看做ス
2 夫ハ前項ノ代理権ノ全部又ハ一部ヲ否認スルコトヲ得但之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

現行民法
第3節
夫婦財産制
第1款総 則(第755条~第759条)第2款法定財産制(第760条~第762条)
(夫婦の財産関係)
第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)
第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
以下省略

夫婦財産制1

 

今の我が国では、(特に専業主婦層では)夫婦である以上懐が一つになっているのは当然だと思う方が多いのですが、我が国でも平安貴族の通い婚の時代を想起すればわかるように、有産階級にとっては必ずしも経済・・生計一体が夫婦のあり方だったとは限りません。
何をもって夫婦と言うかの定義自体・時代によって様々ですから今の夫婦を前提に考えるのは間違いとも言えます・・夫婦の熟語については10/17/07「夫とは?2(民法325)」以下のコラムで少し書いたことがあります。
今の我が国では、庶民の場合奥さんが家計管理をするのが普通ですが、これは小規模農家社会が長かったこと(女性管理になりやすいことについては、「離婚の自由度1(貨幣経済)」Posted on October 16, 2010 で紹介しました)とこれを引き継いだ専業主婦が大多数だったことによるもので、他所の国ではそんな事はなさそうですから同じく「夫婦」と言ってもその経て来た社会の歴史によって大分関係が違います。
大統領と言ってもアメリカ大統領とインド大統領やドイツ大統領とは、内容実質が違うのと同じです。
戦国・江戸時代の大名家の場合、輿入れするとその女性及び下女等の付き人の食い扶持として、一定の石高の領地(の上がり・収益)が付随して行く例が有りますが、(秀忠の娘和子の場合など豪勢だったことで有名です)これが幕末まで続いていたかどうかまでは知りません。
・・・幕末有名な天璋院篤姫の場合も、島津家から何千石〜何万石分かの上がりを食い扶持として送られていて、それで局(つぼね)とか部屋を維持していて御付きの侍女・下男などを養っていたのではないでしょうか?
ですから、そこで働く人は嫁ぎ先の家臣ではなく実家からついて来た家臣となります。
忠誠心の系統としてはまるで違うので、家康の最初の妻・築山殿のように武田家に通じる事態も起きて来るし、信長の妹のお市の方が、夫である浅井の裏切りをいち早く信長に知らせたりすることが起きてくるのでしょう。
現在で言えば対外公館・・外交官が駐在国で治外法権を持っていて、駐在武官などを抱えてるのと似ています。
源氏物語の桐壺、藤壷(06/20/10「(1)女房とは?」〜(3)壷からつぼ根へ」ツボネの語源らしきことを書いたことがあります・・・)などの名称は、いわゆる里内裏の出先機関として宮中に引っ越していたような場所としてみることが可能ですから、当然実家でその費用を出していた筈です。
歴史小説などでは戦国大名に嫁いだ女性のことを「お部屋さま」書いていることがありますが、これは平安時代のツボネが部屋に変わったもので、一つの部屋の主としてそこでは君臨していて、武田信玄など「お館さま」が各部屋に通うしきたりでした。
これが江戸時代の側室になってくると、出自が低い(大名家の娘が側室にはならないでしょう)ので、側室の身の回りの世話をする人たちまで嫁ぎ先で丸抱えになって行ったものと思われます。
今では部屋も室も同じように使っていますが、部屋は大名家の館ないの家屋群の中で、独立の一棟(家屋=屋形群の一部?)を意味していたのではないでしょうか?
これに対して室となると大きな一棟の建物の中の区切られた「室」を意味するようになりますので、この面から持ち地位の低下が明らかです。
我が国でも有産層では平安時代を含めて女性の場合、実家の経済力次第・・夫とは家計が別だったことが分ります。
明治以降の家族制度では、現行民法にも夫婦財産契約制が残っていることから分るように、持参金(これは貨幣経済化の進んだ後の熟語です)として持って来た妻の財産権がどうなるかはフランス民法でも江戸期でも重要なテーマだったのです。
(離縁の場合、持って来た持参金を実家に戻すと言うよりは、我が国の大名大身の旗本など有資産家の場合では実家からの何石何十石分の送金・仕送りをやめるだけですから簡単です・・)
しかし、これらは余裕のある有産階級の話であって、歴史に出て来ない庶民・・これが人口のほとんどですが、彼らの場合小鳥がひなを育てるときと同様に生きて行くのがやっとですから、夫婦の持てる力を全部出し切る・・生活資源の渾然一体化・・原始共産制が続いていたとみるべきでしょう。
現在の我が国では都市労働者・・・勤労所得(将来獲得する収入)が中心で、結婚当初から予め契約する程の既存財産がない若者が殆どです・・婚姻後の勤労等の所得は庶民にとっては家計を支えるのがやっとですから家計の渾然一体状態→妻による家計管理が続いていたと言えます。
世界中の庶民は、みんな生きて行くのがやっとで持参金と言えるほどの資産がない筈ですが、我が国と違って他所では男が財布を握る習慣のようですが、これは交易・商業社会が長かったことによる差だと私は思っています。
商業と言っても現在イメージしている店での日々の商いになると、女性管理向きですが、商業の始まりは店舗を構える形態から始まったのではなく、未知の世界に旅立つ砂漠の隊商や船乗り等交易活動が本来の始まりですから、貨幣収入とその管理は男中心になりやすかったでしょう。
これに対して、我が国のように水田農業社会では収穫は年に一回ですし、年に一回の収入を1年に割り振って几帳面に管理して支出して(少しずつ貯蔵しているものを取り出して食べて)行くのは女性向きであって、男性向きの仕事でないことは明らかです。
男の多くは目の前にあるだけ食べてしまうし、あるだけ使ってしまう傾向があるのは洋の東西を問わない性格です。

高齢者の財産管理・保護制度の創設

現在では後見人選任は、親族等からの申請がないと裁判所で選任しませんが、(April 8, 2011「失踪宣告4」に書いたように役所は受け身の体制です)受け身のママでは老人ホームや介護者が好きなように横領して財産処分してしまっても(身寄りがないので)誰も文句を言って行く人がいないことになります。
そもそも身寄りのない人には申し立て権のある人がいません。
例えば有料老人ホームに入居している場合(一定の資産があるのが普通です)で、子供など相続人がいない場合には、ボケているか否かに関係なく自動的に(従って現行後見人ほど強力な権限は強力過ぎるでしょう)定時に財産状況の管理検査をする権限のある人を(民間からの申し立てがなくとも)職権で選任して、高齢者資産の管理状況をチェックし裁判所に報告するような制度にすべきです。
何事も被害者からの申し立てがあってから動く今の制度では、家族関係が稀薄になってくると悪い者がはびこり易くなります。
悪いものがはびこるのは、道徳心の欠如によるだけではなく、これが直ぐに発覚するシステムがないときにはびこり易くなるのですから、制度改正が必要です。
現在では40〜50歳代以降では結婚していない人や子供のいない人が多くなっていて、しかも兄弟も少ないので、老後に備えて老後資金を蓄えている人が多いのですが、悪徳老人ホームの餌食になるリスクが大きくなるのでこの方面のチェック体制整備の方が喫緊の課題ではないでしょうか?
これについては戸籍制度があれば防げるものではなく、また元気な時に友達をいくら増やしておいてもお互い高齢化するのが普通ですので無駄です。
兄弟がいてもお互い80〜90代ではどうにもならないでしょう。
意思能力の有無にかかわらず施設に入居したり介護保険を利用するようになれば、申し立てがなくともこの時点で自動的に裁判所が仮称管理人・・保護者を選任するシステムを創設すべきです。
外部の目が行き届くと施設や介護業者が被介護者の資産を好きにいじれないようになるだけではなく、仮称管理人の定期的面会が要件になって行くと、お金の問題だけではなく外部の目が入ることによる牽制効果があって各種待遇が良くなり、介護水準も上がるし、ひいては虐待が発覚し易くなり・死亡の隠蔽が困難になるでしょう。
現在では自分が将来駄目になった時に備えて元々親しい人に頼める任意後見制度がありますが、これでは完全に意思能力を失った時だけで、能力があるが拒否力の弱った人の助けにはなりません。
保佐制度(元の準禁治産)も同様の問題があります。
後見と保佐の前段階としてに補助制度が創設されていますが、本人や身内のイニシアチブ・申し立てをしないと動き出さない点と飽くまで精神の障害を前提にしている点が同じですから同様の難点があります。
介護の利用や施設入居が始まれば精神障害がなくとも弱い立場になるのは同じですから、自動的に補助する制度創設が望まれます。
当面はこの制度しかないのですから、この補助制度で要求される精神障害の認定・運用を緩やかにして、障害があるどころかむしろしっかりした人が中心になって自分を守るために積極的にこの制度を利用することから広げて行くしかないでしょう。
私は一定の資産のある高齢者夫婦だけの暮らしの人には、まだ元気なうちに別居している息子や娘を補助人にしておくと良いですよ・・と、この制度利用を勧めています。
高齢化するとどんな立派な人でも最後は弱いものだと言う説明に納得して予め手続きしておこうかと言う人は、精神に障害があるどころか、今現在では平均人よりしっかりした人の方が多いです。
この制度を利用して押し売りや無用な自宅リフォームなどのまとまった金額の出る契約行為を補助人の同意が必要な項目(17条)にしておくのです。
偶然尋ねて来た娘などが気づけば、契約してしまった後でも契約の取り消しが出来ます。(17条4項)
これは、クーリングオフとは違いまさに権利ですから、業者が契約の履行を始めていても、どの段階でも取り消しが出来る強力なものです。
効力が強力である分精神障害の程度について緩やかな認定で良いのかの議論がありそうですが、私の意見は、精神の障害を基準にするのではなく、施設入居や介護を受けているかを基準にするものですから、外見では分りにくい精神障害を基準にするよりは却って第三者に明白な基準となって、善意の第三者が被害を受けることが少ないない筈です。
民法
(補助開始の審判)
第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

財産「分与」から分割へ

October 27, 2010「破綻主義2」のブログで、昭和62年最高裁大法廷判決を紹介しましたが、現在の判例が破綻主義になっていると言っても有責配偶者の離婚請求を認めるか否かの基準は、離婚後の相手方の生活状況が過酷なものにならないかどうかの判定が中心となっていますが、こうした判例基準が出来てくる前提には元々有責か否かの問題以前に離婚に際しては離婚後の妻子の生活保障を重視して来た歴史に由来するものと言えます。
財産分与が文字通り夫婦形成財産の分割として、経済的意味を持つようになったのは私の実務経験では昭和50年代に入ってからのことのように思われます。
30年代末頃から40年代頃に結婚した夫婦が政府の持ち家政策と住宅ローン制度の発展に乗って(相続によらずに)郊外のマイホームを取得し,列島改造論・狂乱物価等不動産価格の連続上昇によってマイホームの価値が取得時の数倍に上がったので,これを離婚時にどちらが取得するかは重大な意義を持って来たからです。
この段階になると、夫婦形成財産の清算が原則になったのですから、逆に「分与」と言う一方から他方への恩恵的な用語の方が違和感を持って来ます。
分け与えられるものではなく、妻は自分の稼いだ収入の潜在持ち分を取り戻すだけの機能になって来たのです。
実際、ここ20年以上離婚に際しては夫が親から相続した資産は分与請求の対象にはなっていません。
夫婦で形成した資産だけが対象になっている時代が来たのですから、分与ではなく分割とすべきだろうと言うことです。
このような観点から配偶者の相続分の観念はおかしいのであって、配偶者が2分の1まで取得するのは本来は相続ではない筈だと言う意見を11/01/03「相続分6(民法108)(配偶者相続分の重要性1)(遺産は共有か合有か)」以下で繰り返し書いて来ました。
そのコラムでも書きましたが、始めっから夫名義にする必要がなく共有名義にしておくべきだったのですが、明治民法下では、不動産その他重要資産の名義は戸主・男の名義にする習慣になっていたので、何かを買うと男の名義にする習慣がなかなか抜けなかったのです。
この10年余りでは若夫婦がマンションを購入する場合、夫婦共働きが多いこともあって、夫単独名義にせずに夫婦共有登記することが多くなったのは、こうした私の意見に世の中が近づいて来た結果でしょう。
ところが、ここ20年ばかり物価下落によってマイホームの方は値上がりしていないことと、(結婚後10年前後の場合ローン残との清算価値ではマイナスの家庭が増えて来ました)長寿化した最近ではこれに代わって退職金や老後の年金受給権が大きな意味を持つ財産となったので、年金に関しては数年前から分割請求権が法で明記されるようになっています。
年金分割については、06/23/07「年金分割と受給資格1」以下で紹介しました。
ただし,これは熟年離婚には大きな威力を発揮しますが、結婚後数年での若年離婚の場合、大した金額にはなりません。
出産しないうちの離婚の場合、特に問題がないのですが、乳幼児を抱えての離婚の場合、財産分与や慰藉料ではどうにもならない(財産分与に将来の扶養要素を含ませても、男の方も若くて一時金を払える能力がないことが多い)ので分割払いの養育料が重要になって来たのです。

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