中国のバブル処理5(過大投資の調整4)

バブル処理の話題に戻ります。
先進国と違い中国を含めた新興国の高度成長は、外需依存・輸出が生命線でしたから、輸出構造が一旦狂った場合、内需に全部変換出来る訳がないので、本来は過大生産力の縮小政策が最重要ですが、極端に進めると、社会が大混乱に陥るので、緩和措置が必要です。
この緩和目的で4兆元の巨額資金が投入されたと言うことですが、鉄やセメント、石化製品等の基礎資材分野には効果がありますが、家電製品製造や縫製工場向けなど輸出目的工場には公共資金投入の効果は殆どありません。
この結果、勝又氏の記事で紹介されている引用文を5月22日に紹介したように、12年から(いつまでか不明な書き方ですが・・)企業数が26%も減少したのではないでしょうか?
一時的不況ならば生産力縮小しないままで、次の好況の波が来るまで2年前後持ちこたえられるように財政資金投入して(あるいは金融緩和して返済猶予してやりながら出来るだけ国内での消費を増やすなどして、)無理に需要を作れば良いのですが、輸出産業が構造的に無理が来ている場合、2年経ってもまだ過剰生産力がそのまま(少ししか減っていない場合)では大変です。
企業数が26%程度の淘汰(しかも弱小零細企業中心の淘汰ならば生産力は26%も減りません)では、輸出急減による過剰供給力削減に間に合わないから、問題が深刻化して来たのでしょう。
無駄な需要創出・・過剰生産力の穴埋めのために国内に必要な鉄道工事・港湾工事などに財政出動して、仮に過剰生産分を100%を吸収出来るとしても・・これによって、生産能力削減を先送りしていた場合、国内で不足しているインフラ整備が終わるとどうなるでしょうか?
粗鉱や石化製品等素材部門の過剰生産力がリーマンショック時と同じママで推移していると、国内必要なインフラ投資・工事が終わってもその時点で再び過剰生産品の引き取り手がなくて困ってしまいます。
まさに過剰生産力削減を先送りして来ただけになりますから、これを防ぐためには公共工事をしている間に、生産力を徐々に削減して行く必要があることが分ります。
例えば5年間でインフラ工事が完成すると仮定すれば、毎年5分の1ずつ過剰生産力を削減して行く必要があります。
そうとすれば、公共工事は当初は過剰分100%補填、次の年は80%次は60%と順次公共工事を減らして行かないと、製鉄・石化、セメントなど基礎資材〜その他関連業界はまじめに削減努力しません。
ところが、政府(共産党)大幹部と業界大幹部とは、◯◯閥などと言って繋がっているので、実際には官需をそんなに減らせません。
(権力闘争で有名なように石油閥、◯◯閥と言う系列化で国有企業・共産党大幹部が牛耳っているので、手を着けられない様子です)
まして、政府は始めっから100%補填する公共工事など出来る筈がない・・たとえば過剰能力の3〜4割補填しか出来ないとした場合、(100%補填する資金が仮にあっても工事は土地買収から初めて、徐々にしか始まらないのですぐに鉄やセメントの需要が発生しません)補填不足分を能力削減しなければならないのですが、業界は削減したくないので、過剰分の出血輸出に活路を求める傾向があります。
大分前から鉄鋼製品等が野積みされていることや、海外出血輸出が収まらない実態を2015/05/11「中国のバブル崩壊14」や5月23日にも紹介しました。
ドンドン過剰な製品が吐き出されてきてこれが工場内に野積みになって、苦し紛れの海外赤字輸出が続いて世界市場の価格下落が続いていました。
民間企業の場合、リーマンショック後7年も投げ売り・コスト割れ処分が続きません。
その前に倒産しますが、・・今年の5月になってもまだアメリカ向け出血輸出が続けられているのは、国有企業中心のために赤字補填・・例えば過剰生産分の9割を好採算で引き取って貰えれば、残り1割を赤字輸出しても企業は何年でも存続出来る・・一種の補助金によるダンピング輸出継続しているからでないでしょうか?
4兆元拠出と言っても、ダンピング輸出下支え資金に使うのでは世界のためではなく、世界経済を奈落の底に蹴落とすため・・スパイラル的低価格(値引き)競争資金利用になります。

原発再稼働(専門家の限界)5

4月19日に書いたように実際に建築工事や医療行為を施行したときによりどころにした基準が間違っていた結果被害が生じても、その行為当時の科学基準に合致していれば後になってその基準が間違っていることが分っても基準策定者や行為者責任を問わないのが司法である・・司法は絶対的価値を探求するべき場ではなく法的基準探求の場でしかありません。
薬害エイズ訴訟は基準造りに過失がなかったかの事例ですが、全てそう言う基準で裁判しています。
似たような基準として、刑事司法制度は絶対的真実探求目的ではないという制度の意味を「07/05/03法曹一元 5(判検交流)(李下に冠を正さず)」で解説したことがあります。
絶対的正義探求の場であるならば、少数意見の方が正しいと言う判定もあり得ますが、司法権はそう言う役割ではありません。
原発再稼働可否に関する規制委員会の審査は、事故が起きる前の判断ですから、過去の一定時期ではなく現時点の判断とすれば、何が現在の支配意見にあたるかはその学会で決めることであって、現在進行中・・論争中の多様な意見の中から、司法が外部からこの人の意見(判定方法)が正しいと決める権利や能力はないでしょう。
現在の原発基準設置に関する安全度判断を仮に数値的に表現出来るとすれば、ABCDE~Xの論者によってA方法によれば90%安全、B方法によれば80%安全、C方法によれば70%安全〜D〜E〜F〜E〜Xと順次安全度が下がって行く場合、どの検査方法や論理構成が妥当かを関連学会の外野が判定出来ません。
(事故が起きた後の後講釈・・当時どの説が支配的であったかを認定するのは簡単ですが・・)
現在進行形の支配意見の集約は、関連学会や関連技術者で話し合って関連学会等の「総意」で決めて戴くしかないでしょう。
(上記パーセントは、比喩的に書いているだけであって東北大震災級の大津波となれば、実際には事例が少な過ぎて統計処理に馴染み難いので、パーセントで主張出来る責任のある人は滅多にいないでしょう)
原子力学会や地震学会、放射線関係者等の総意でABCD〜Xまでの多様な意見のうち、仮に60%の安全度があるとする意見を採用して判定することが学会で可能とした場合、この決定とは別に何%の安全度で稼働を許容するかを決めるのは誰でしょうか?
政治意思(国民総意)として、80%の安全度が必要と決まっていれば、上記決定の場合稼働できません。
どの程度の安全度で稼働を許容するかは、国民総意で決めることであって、専門家集団は何%のリスクがあるか、何%の安全度があるかの判定意見を言えるだけです。
司法は、事実を認定して法に当てはめる仕事ですが、100%安全でなければいけないとか90%の安全度は良いけれども80%の安全度では行けないとか50%の安全度でも良いとかを司法が決める分野ではありません。
この許容度は国民総意・・国会で決めるべきです。
この安全度リスク度がどのくらいかを決めるにはどこか集約するところが必要なので、自然発生的集団に委ねるのではなく、公権的権威を持たせるために、「規制委」というものが設けられたものと思われます。
ところで、規制委に関連学会全研究者の参加は物理的に不可能ですから、一定数に定員を絞るための人選に付いて一応問題にする余地があり得ます。
そこで、規制委の人選に付いては党派性のないように制度設計されている・・国会同意人事になっているので、与党権力者の多数意見で決められない・・国会全員?の総意が要件になっています。
国会多数決が民主国家では一応国民総意となっていることから比べると、より厳重な絞りがかかっているので「総意」性が高まっています。
ですから、仮に委員の傾向が推進派中心であろうとも抑制派中心であろうとも、国会の同意人事で選任された以上は国民総意による人選だったと見るべきでしょう。
与野党合意・・国民総意によって選任された規制委の基準造りに対して、人選が偏っていると異を唱える権限が司法にあるとは思えません。
(企業不祥事に際して企業が好きな人を検証委員として頼むのとは、性質が違います)

日弁連と政治8(弁護士自治破壊リスク5)

弁護士会執行部の行動があまり行き過ぎると(今行き過ぎていると言う意見を書いているのではなく徐々に行き過ぎるようになると・・と言う仮定の議論です・)・・独占のない健全な市場競争下では、不買・客離れに発展するのと同様に、多数派の横暴に対して脱退気運が盛り上がって来るので、脱退を防ぐために相応の抑制機能が働きますが、(弁護士である限り)脱退が法的に禁止されていると、この最後のブレーキが利きません。
言わば、1党独裁体制下に国民を縛り付けている国家の国民同様になります。
権力規制=裁判では政治活動の是非が不問にされるとしても、政治活動が活発になり過ぎると世間からの批判も起きて来るでしょうし、こういうことが続くと会の公式意見と合わないグループが、会・組織とは別の独自組織・・「◯◯を考える会、◯◯を実現する会」を作る動きが出てくるのが普通です。
この辺が第二組合が出来難い・・いやなら脱退すれば良いし、新規加入が減って行く一般の労働組合や同好会とは違う点でしょう。
少数意見者がグループ結成をするようになると、会の政治運動を牛耳っているグループが強制的に徴収した会費を利用して政治運動しているのに対して、少数意見グループは自費で運動しなければならない・コスト負担の不利益がある上に、自分たちの思想に合わないどころか、自分の意見に対する反対運動のために自分の納付したお金を使われることに納得出来なくなりますので、会費納入に抵抗するようになります。
会費納入に抵抗して会費を払わないと懲戒処分を受けることから、反対運動するしか方法がありません。
強制加入団体とは、会費強制徴収権・・国の場合税金徴収権・・があることと同義であることが分ります。
租税滞納程度では国外追放されませんが・・弁護士の場合、会員資格=弁護士資格がなくなる点で大きな違いがあります。
・・いくら反対運動しても少数派である限り否決されますが、その運動の広がりに反応して多数派が政治活動を自制するようになれば大人の関係です。
「いくら反対しても否決すれば良いのだ」と言う強硬な姿勢を多数派が貫くと、少数派は我慢出来なくなって、外部勢力に頼ることになって来る→外部政治勢力を巻き込んで強制加入方式の否定論=法改正論の盛り上がりへつながり、弁護士自治弱体化に繋がる危険があります。
これが諸外国で国外勢力の応援を得て頻発する反政府運動・内戦やゲリラ・テロ活動の図式です。
政権が強行策をとれば取るほどテロが激化するのはこのためですが、我が国では、古代から敗者の言い分を良く聞く社会ですからこんな大人げないことになったことはありませんし、(明治維新も外国勢力の介入を防いで解決しました)まして弁護士会は大人の集まりの筈です。
ただ、モノゴトには作用反作用の関係があって、世論が特定思考様式を受入れなくなるとこの支持者が世論に歩み寄れば良いのですが、危機感から従来より一層主張が先鋭化し、活発化して行く傾向がありますから要注意です。
(妥協しない人材だけ残って柔軟タイプが脱落して行くのかな?)
政治活動が許されるかの議論の1つとして、政治活動の程度問題があります。
会費を使い、会の名で行動する程度であって、「集会や街頭行動等への参加強制しないのだから・受忍限度じゃないか」と言うのも、程度問題の一種でしょう。
ただ弁護士大量増員によって収入レベルが下がって来て、高齢者会員その他会費負担のウエートが上って来る時代には、参加強制しないで「会費を使うくらい良いじゃないか」とは言えない時代が近いうちに来ると思います。
大きく分類すれば、執行部意見に賛成するグループと反対するグループが両端にあって、意見は是是非で右でも左でも、どちらに使おうとも構わない人から、政治運動するための会費を払うのはイヤだと言うグループ(会費値下げ要求)の4つに分かれるのでしょうか?
この先弁護士の収入減少が続き、世知辛くなる一方とすれば、「会費の使い方などどうでもいいや」と言う中間層が減って行くように思われます。
他方で世論の傾向に反発する最後のよりどころとして政治運動を活発化して行くと中間層の反発も大きくなります。
行き着くところ「強制加入制を撤廃すべきだ」と言う意見、またはどこかの会に加入するべきだと言う強制加入制を残すならば、府県ごとに1つしかないのではなく、「一定数が集まればいくつでも府県内に自由に設立出来るようにしろ」と言う政治家を巻き込んだ運動が出て来るでしょう。
あるいは「関東のどこの会に入っても良いようにしてくれ」と言う案も選択肢になります。
国政選挙では今の県単位選挙区割りが合理性を失っているように、都道府県別に1つの単位会を強制するのは実態に合わなくなって来たように思われます。
私が弁護士になったときに千葉県弁護士会の会員数は90人台から漸く100人突破したものですが、今では750人弱になっています。
もっと地方の県では当時数十人規模が普通でしたし、今でも100人前後から未満の県がいくつもあります。
まして弁護士法が出来た戦後直後には千葉県全部で数十人いたかいないかだった時代でしょうから、こう言う時代には、自治と言っても一定規模がないと自治能力に疑問符が付くし、5〜6人規模の会が乱立すると発言力がなくなる心配があったでしょう。
何人規模以上が必要かの議論よりは、県単位と言う切り方が問題解決に合理的だったと思われます。

労組5と労働審判制度1

労使紛争に関して従来型労働組合関与による大型手続が社会の需要に対応出来なくなって来た・・機能しなくなっていたので、平成18年4月から新たな解決方法である労働審判制度が始まりました。
労働事件の判決まで何年もかかるので、本案前の仮処分制度利用がはやりましたが、迅速処理を前提とする仮処分も事実上丁寧な審理が原則になって来て、仮処分の本案化の問題が言われるようになりました。
仮処分と言いながら、強制力があって、(断行型・・仮の地位を定める仮処分・・仮に給与を払えと命令すると)後で結論が変わって労働者敗訴になっても、生活費に使ってしまっているので事実上取り返しのつかない損害が起きてしまいます。
そこで相手側の言い分を聞かないで一方的な命令を出すのは危険過ぎるとなって、本案同様に相手の反論を求め、反証を出させるようになって来た結果、本案訴訟と時間軸・訴訟の仕方がほぼ同様になってしまったのです。

労働審判法
(平成十六年五月十二日法律第四十五号)
(目的)
第一条  この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。

(迅速な手続)
第十五条  労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
2  労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。

この制度では、申し立て後数ヶ月での解決が基本ですから、非常に簡易化されました。
4〜5年ほど前に経験した事件では、(労働組合のバックアップどころか)弁護士さえ代理に立てないで個人名での申し立てでした。
労組系の弁護活動の経験のない私自身も、依頼を受けて企業側や労働側での受任・交渉等が多くなり始めています。
私が今担当しているアルバイト?運転手の解雇無効事件も、労働審判制度を前提にした弁護士同士の交渉ですが、この種事件に労働組合の出る幕がありません。
非正規労働をなくせと言うスローガンよりは、その解雇が許されるかなど、イジメやサービス残業など具体的労働条件を巡る争いのバックアップの具体的行動が必要です。
労働組合を通さなくとも直接弁護士にアクセス出来るし、(組織的長期支援がなくとも)一般弁護士も簡単に事件を始められるので、労働組合の後ろ盾が不要になって来たのです。
この制度開始の結果、労働組合の地盤低下が始まったのではなく、型通りの闘争や政治活動中心の運動では、多種多様化してきつつある労働者の個別利益擁護が出来なくなって来たことが先にあったのです。
見かねて新たな制度を創設してみたところ、これが需要にあっていたので、大ヒットしたと言うべきでしょう。
以下は、2015年3月28日現在ネット検索した記事の引用です。
これを見ても労組の応援をバックにした従来型大型訴訟は、個々の労働者の権利擁護に役立っていなかったことが分ります。

「労働審判制度の創設と施行に向けた課題

季刊・労働者の権利256号(2004年10月発行)から転載
執筆担当 弁護士鵜飼良昭
 「② 労働審判制度誕生の要因

 「この労働審判制度は、労働側、経営側、裁判所間の越えがたいと見られた利害や意見の対立を止揚したものといえる。我が国では、西欧における労働参審制の歴史に比較して、世論の関心はまだまだ低く議論の蓄積も少ない。それは我が国社会の労働や法に対する価値基準の低さの反映でもある。このような状況下で、何故今回のコンセンサスが可能となったのであろうか。少なくともその背景として、この10数年来個別労働紛争が増大する一方で、企業内の労使による解決能力が低下し、多くの紛争が解決の手段を与えられず潜在化しているという認識や危機感の共通化があげられるであろう。経済のグローバル化や労働力の流動化等によって、雇用社会は多様な労働者で構成されるようになり、利害の対立や紛争が深刻なものとなっている。旧来型のシステムや企業内でしか通用しない慣行やルールによる対応は既に限界に達している。

 この間、個別労働紛争の増大に対応して、地方労働局の相談・あっせん等の紛争解決システムも設けられてはきた。しかしこれらはいずれも、任意的調整的な解決機能しか持たない。どんなに法違反が明白で悪質なケースでも、一方当事者がノーと言えば強制はできないのである。従って、法の適正かつ実効的な実現を図るためには、紛争解決の要である裁判による解決の途が開かれなければならない。しかし我が国の労働裁判は3000件程度で、この10年間で3倍に増えたとはいっても、英独仏等の数十万に比して桁外れに少ない。この間、多くの労働者は泣き寝入りを強いられており、それは長い物には巻かれろという退嬰的な意識を社会に沈潜化させる源となっている。国民の大半によって構成されている雇用社会に、普遍的な法を行き渡らせることこそが、人々の自立を促し、我が国社会の活力やモラルを回復させる途であろう。この様な認識が、「自由と公正を核とする法が、あまねく国家、社会に浸透し、国民の日常生活において息づくように」という司法制度改革の理念を受けて、労働審判制度を誕生させた大きな要因だということができる。」

 日弁連と政治5(弁護士自治破壊リスク2)

ここから、2015/02/21「日弁連と政治4(弁護士自治破壊リスク1)」の続きになります。
個人の業務としては、世界の進運に連動して切磋琢磨している場合、一方で特定グループあるいは会の名で仮に過激な政治活動をしていても、個々の弁護士業務自体の信用とは関連しません。
日本医師会が政治力を発揮していたときには、医師会が信用を失って「医は仁術から算術へ」と言われても、個々の医師の技術力を疑うようにはなっていません。
弁護士会が組織としてどんな政治運動をしていても、関係ない弁護士は自分の法的テクニック・人格を磨いていれば・・個々の弁護士の信用に関係がないから、放っておけば良いのでしょうか?
弁護士全般のイメージダウン・・弁護士に対する尊敬の気持ち(仮にあるとすればの話です・・)が、バカの集まりか?と言われるようになる程度・・社会的地位の低下と言う程度の抽象的なことで収まるだけかも知れません。
弁護士会が間違ったメッセージを国内で拡散しても、農協組織と違って実務を規定する能力・権限がないので、間違っていればこれを信用する人が少なくなるだけで、何の害もないようです。
医療と違い弁護士業務は、ある意味全人格的能力の信頼で成り立っているので基礎的な地盤沈下が進みかねませんが・・その辺はすぐには見え難いところです。
日教組の問題点は何も分らない子供が、マトモニ洗脳されてしまう点・・事実上の強制力を持っている点です。
これまで、弁護士会は中立的と信用している人が多かったから、会の声明等に政治的影響力がありましたが、偏った意見を繰り返しているうちに日弁連が偏っていると言うイメージが定着して行けば、短期間で影響力がなくなって行きますから、社会に害を及ぼすこともありません。
この辺は朝日新聞批判にも当てはまりますので、右翼が「朝日をぶっつぶせ」と息巻く必要がないのと同じです。
本当にいい加減な新聞であれば、読者が見放すし、信用しないので心配がいりません。
社会党が2大政党当時には、党首発言が大きな影響があって注目されましたが、今では現実離れしている?社民党党首の声明や動静は大した関心を引きません。
鳩山元総理のように奇抜な?国益に反する疑いのあるような行動をしなければニュースにならないでしょう。
弁護士会の発言力低下事そのものの心配ではなく、信用喪失の流れを契機にして、会内対立が激化して、自治権喪失または弱体化して行かないかの心配をしています。
しかし、これは私が弁護士だから心配しているに過ぎない・・個人的関心の問題であって、誰も関心を持たなくなった弁護士会がどんな声明を出しても、何をしていても、自治権を失なっても日本社会のために何の関係もないとすれば、このコラムで書く必要がないのかも知れません。
元々特定党派に偏った政治意見を言うために弁護士会が自治権が認められているのではありません。
元はと言えば、一般刑事事件で権力による犯罪でっち上げ・・韓国で進行中の産經新聞支局長名誉毀損事件のような事件があった場合、権力の意向に反して正義に基づく果敢な戦い・弁護が出来るように自治権が必要とされて来たのです。
人権を守るための周辺行為・・おまけの政治活動も一定程度必要ですが、やり過ぎによって、肝腎の刑事事件弁護のために必須とされて来た自治権本体を失うようになれば、やはり国民の損失でしょう。
教職員組合が教育の仕方を1から10まで政府に縛られるのでは創意工夫が生まれずに子供の成育にマイナスですから、過剰な政治介入を拒否するの必要がありますが、だからと言って政治的になり過ぎて具体的教育論から離れて国旗掲揚反対等にエスカレートして行くと、その反動で本来必要な教育の自由が抑制されてしまわないかの問題があるのと同じです。
労働運動も同じで、やり過ぎは結局自分たちの正当な権利まで失うリスクがあります。
tだし日本では、政府も賢明ですから相手が遣り過ぎたことに乗じて、政府も規制を遣り過ぎない・・自己抑制的なので、助かっています。
今回の竹島・慰安婦騒動もやり過ぎてしまったので、日本人が目覚めてしまったことが韓国の誤算でした。
相手が遣り過ぎて困っていることに乗じて、日本は、「韓国がヒラ謝りしないと首脳会談をしない」とまでは言いません・・これが大人の対応と言うことでしょう。
韓国も中国も日本の左翼もいくら遣り過ぎてもその反動で「元も子もなくすようなことを日本政府がする訳がない」と言う安心感が、無茶をやれるだけやって損はないと言う行動に走らせているのかも知れません。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC