原発問題(専門家の限界)4

一人でも反対の場合、再稼働を認めないと言うときの一人とは、規制委委員の内一人だけなのか、規制委員会委員だけではなく関連学会や現場関係技術者まで含むのかにもよりますが、幅広く委員会外に反対意見があればそれを採用すべきとなれば、どの範囲までの人を加えるかの問題もあります。
国論が大きく割れているテーマでは(何百人もいる関連研究者のうちに反対論者が一人や二人いるのが当然予測出来ますから)反対論者が一人でもいたら再稼働禁止と言う法律が仮にあれば、事実上禁止法を制定したのと同じ効果になってしまいます。
福島原発大被害発生後満4年経過した現在でも、国民総意が即時廃炉、段階的廃止・・古い分は即時廃炉しても新しい分は運転していて寿命が来る都度新設しないで縮小して行く・・その他国論がまとまらず、揺れている状態です。
国論が定まらない状態では、政権も明確な意思表示出来ないのは民主国家運営としてある程度仕方のないことです。
経済運営では国論が定まらなくとも、政権はABC~Xの意見うちどれを採用するかを相当期間内に選択して行くしかありませんが、原発政策は、相稼働を認めなくとも、あるいは廃炉に決めても危険な使用済み燃料棒が即時にこの世からなくなる訳ではありません。
冷却が止まると危険性がある点は、・・急いで廃炉かどうか決めても危険な使用済み済み燃料棒をすぐにどうにか出来る性質のものではないので、国論が揺れている以上は時間軸を多くとって慎重に国論の行方を見定めること自体は妥当であり、優柔不断・・小田原評定的非難に当たりません。
国論が定まらない状態の震災直後に制定された新規制法の基準がより厳しくなったとしても、全面即時禁止法と同様の効果がある「一人でも反対意見があれば再開を許容すべきではない」と言う基準が法制定されているとは到底考えられません。
せいぜい変更あったとしても単なる多数意見(過半数)ではなく、全体の2〜3割以上反対があれば多数意見を採用しない・・危険とするなどの段階的基準設定する程度ではないでしょうか?
(憶測だけではなくこの後で規制委員会設置法の条文を見て行きます)
会社法その他の組織法(身近なところではマンション法など)では、議長の裁量に留まらず、解散その他重大決定は特別多数制度(3分の2以上や5分の4以上など・・マンション法では厳し過ぎて老朽マンションの建て替えが進まないので最近要件緩和されたと言う記憶です)が採用・・法律上強制されていますが、原発規制法に会社法のような明文の規定がない限り、大方の意見によって決めて良いことになるのでしょう。
こう言う法律がない場合に、司法が独断でもっとも厳しい少数意見によるべきだと判断することは許されません。
ですからまさか、(仮処分決定書自体見ていないので分りませんが)こう言う基準で停止命令を出した訳ではないでしょう。

会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)

(株主総会の決議)
第309条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
以下各号省略

法の明文がない場合にも、実務上効果がはっきりしていない・よく分らないことに関する重要決定事項に付いて、多数の反対意見が噴出すると(賛成者多数の場合でも)直ちに「決」をとらないでもう少し慎重議論しましょうと議長・委員長が引き取ることが多いのですが、これは議長の裁量行為であり、一定の議論を尽くした結果であればその場で議決しても裁量権の濫用にはならないでしょう。

会費負担と会費減免2

中途退官者の高齢者は弁護士経験が浅くて(仮に50歳で中途退官した場合でも2〜30台から弁護士業をやっている人に比べて)顧客基盤が弱いことから、一般高齢会員中の弱者を構成している比率が高い可能性があります。
半年ほど前に弁護士会館で偶然にある高齢会員に出会ったときに、そろそろ会費も払えなくなるから元気な内に「◯◯料亭で一杯やっておこうか!誘われたことがあります。
高額の会費負担に耐えられない若手弁護士や妊娠した会員に対する会費減免制度が始まっていますが、むしろ高齢会員の方が深刻な印象です。
10日に書いたように自分の生活費を稼ぐのがやっとと言う若手会員だけではなく、元々壮年期においても一人で細々〜普通にやって来た多くの高齢会員は、(大きな事務所経営している高齢会員は例外です)高齢化して収入減に直面しているし、妊娠のように一時的な問題ではない分、会費負担の重さが深刻でしょう。
壮年で会費も払えないような経営状況の場合、会費だけ免除して弁護士業を継続出来るようにするのは、世間に迷惑をかけるリスクがあります。
法的能力が低くてミスばかりで顧客が離れる場合はもちろんのこと、法的能力が高くても、顧客満足度が低いと言うことは・・サービス内容が悪い・・顧客評価=国民評価が低いことですから弁護士界全体の評価を下げていることになります。
顧客としょっ中トラブルを起こすのも弁護士会全体にとってのリスクですから、総合的に弁護士能力としての欠陥があると言えます。
高齢化によって事実上仕事をしていない人・弁護士と言う名称・肩書きが欲しいだけの人・・最後の入院中でも弁護士の肩書きが欲しいと言うならば、その希望を叶えて上げてもそうしたリスクはありません。
在籍40年以上75歳以上で免除する制度では、(会に対する貢献度の低い)4〜50歳代で退官後弁護士になった人だけではなく、途中東京等からの移籍会員で40年未満の人はこの恩恵を受けられません。 
しかし、転籍者はこれは千葉県弁護士会に貢献していないだけあって日本の弁護士会全体では何か貢献していることを考えると、高齢化して子供のいる他県に移籍する人もいるのですから、弁護士歴40年でも言いような気がします。
この場合、国保と健保組合の関係同様に、東京は壮年期ばかり引き受けて地方は会費を払わない高齢者ばかり引き受けるのかと言う問題が起きるでしょうが、それは転籍元(東京)が一定の移籍料を払うような工夫すれば良いことかも知れません。
東京の弁護士の場合、自宅が東京周辺県にありながら、東京登録の弁護士が一杯います。
高齢化して東京まで通うのが苦痛になったので、(あるいは東京の事務所維持費が高くて維持出来なくなったので?)千葉県の自宅で細々と食べて行ける程度で弁護士をやって行きたいという高齢者が千葉県へ移転登録する人がここ20年以上前から増えています。
折角千葉の田舎に引っ込んでゆっくり?自宅兼で隠居仕事のつもりでやって見ると(弁護士大増員の影響で国選の配点が急減してきましたので、公的配点を当てにやって行く予定だった人は予定が狂っています・・)収入が思わしくないことが分って来たようです。

日弁連と政治7(弁護士自治破壊リスク4)

日弁連や単位会が裁判所(権力)の自己抑制を良いことにして、政府のお墨付きがあるかのように振る舞うのは間違いです。
政府権力は弁護士会に自治権があるから何をしても良いと言うのではなく、自治権がなくてもマスコミにむやみに干渉しません・家庭に法律は滅多に入りませんし・いろんな場面で謙抑的行動するのが権力と言うものです。
これを逆用して際限なく・自制心なく特定勢力に偏った政治活動をするようになって来ると、少数意見弁護士には不満がたまってきます。
少数意見だから無視すれば良いと言うスタンスで、しかも強制加入のために脱退する自由がない・・一種の独裁政権にとらわれている国民のような関係です。
独裁政治がイヤなら国民は国外逃亡すれば良いと言われても、仕事を棄てて海外逃亡すれば生活苦が待っているので、国外逃亡出来る人は滅多にいませんし、弁護士も弁護士会の政治意見とあわないならばやめたら良いだろうと言われても、イキナリ別の仕事で食って行ける人は滅多にいません。
独裁政権が専断政治を続けると、海外逃亡よりは政権打倒運動が起きて来るように、弁護士内部から弁護士自治はいらないとは言わないまでも・・分派活動が出て来るリスクがないかの心配をしています。
町内会で言えば、会長や役員が暴走すれば会費を払わなくなるでしょうが、会費の強制徴収方式はこのような暴走を阻止し難い性質を持っている点が、制度的弱点です。
2015-2-6「マスコミの役割・・情報紹介業3」で民放と違いNHKの場合、強制徴収権があるのでブレーキが利き難いと書いたのと同じ現象です。
そもそも強制徴収制度・強制加入制度が何故あるかと言えば、戦後イキナリ弁護士自治制度・・権力の干渉を許さない制度を創設しても強制加入性にしないと分裂を繰り返して組織を維持出来なくなる可能性がある・・一種の補助的制度だったと思われます。
アラブの春以降書いてきましたが、民主主義と言い、言論の自由があればうまく行くとは限らない・・新興国では国民レベル・能力に応じて民主化して行く必要があると何回も書いてきました。
チトーやリークアンユーその他大政治家があってまとまって来た国々がいくらもあるのです。
自治を守るための会費強制徴収権が、(不満な人が会費を払わない・・抵抗する権利を封じていることから・・脱退による対外的分派行動を起こせない面では、組織維持にはいいことですが・)逆に会内民主主義・一体感を阻害してしまうリスクになりかねません。
民主主義とは多数決で良いのだから多数派が何に金を使おうと勝手だと言う意見もあるでしょうが、究極の自由な意見開陳権はイザとなれば脱退の自由があってこそ保障されるものです。 
どんな組織でも、あまり脱退が簡単ですと離合集散ばかりではやって行けないので一定の絞りが必要ですが、要はどの程度の絞りが妥当かと言う問題になってきます。
(世の中の組織で・・夫婦でさえ離婚権があります・・完全否定は弁護士会くらいではないでしょうか?)
政党の場合、脱退は法的には自由としても、選挙資金上の不利を乗り越えなければならない・・(政党交付金の比重が上がっているので基準日をにらんだ年末の分裂・新党結成が普通になっています・・外に、国民の支持を受けない脱退は次の選挙で落ちてしまう洗礼が待っているので簡単には脱退・分派行動が出来ません。
この点株式会社の場合、お金目的で集まっただけの組織ですから、企業経営方針が気に入らなければ、上場企業の場合、自己保有株式を市場で売り払えば良いし、譲渡禁止会社の場合でも、会社に対して適正価格での買い取り請求を出来ます。

会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)

(反対株主の株式買取請求)
第116条 次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 その発行する全部の株式の内容として第107条第1項第1号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 全部の株式
二 ある種類の株式の内容として第108条第1項第4号又は第7号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 第111条第2項各号に規定する株式
三 以下省略

労組4と図式論の限界2(非正規雇用1)

4月2日まで書いて来たように労働者のニーズは多様化しているし、労働者なら意見が同じと言う時代ではありません。
国民には、組合活動=団体行動・政治闘争と言うイメージが定着してしまっているので、イジメや病気・介護等で身近で困ったことは組合員でも組合に相談しないで、上司に相談するのが普通になっています。
こう言う風潮下にあるからこそ、非正規雇用者の労働条件交渉のための組織すら育たなかったのではないでしょうか?
既存労組がやって来たことと言えば、非正規雇用者は可哀相だ(技術も身に付かないし)これを「少しでもなくせ、減らせ」と言う抽象的運動中心で非正規労働者の個別条件改善にあまり努力して来た(かも知れませんが印象が弱い感じ)ようには見えません。
マスコミ・文化人の議論を見ても「正規がよくて非正規が駄目」と言うレッテル張り(格差を固定化することに熱心?)が基本になっているように見えます。
そんなことよりも正規が非正規かに関わらず社会保険加入を義務づけたり解雇規制(私は現在非正規労働者に対する濫用的解雇を争う事件を受任しているところです)を働かせるなど、非正規と正規の格差をなくす・要は多様な働き方を認めて差別しない方向への努力の方が重要です。
非正規か正規かを強調するのは身分固定化思想の残滓であって、非正規は雇用形態が多様になる利点があるのですが、その代わり技術取得や社会保障や雇用関係の保障が弱い・・この点のカバーをして行く工夫こそ重要です。
雇用形態が非定型化している面での違い(短時間労働の場合引き継ぎの時間ロスがあるなど)があるでしょうが、例えば、それと保険の要不要とは本来関係ないことですが、必要以上に待遇を悪くしている面を是正して行くことが先ず必要です。
身障者をなくせと運動するよりは、身障者も街に出られるようにバリアフリー化を進める・・赤ちゃんを産むなと言うよりは、乳幼児を抱えたまま労働継続出来るようにするなどが重要なのと同じです。
政府の方が逆に保険財政の関係もあって非正規にも各種保険加入義務を認めるなど実質平等化を進めるのに積極的です。
病人、被介護者、身障者が減る方が良いのですが、完全にゼロになる訳がないので、こうした各種弱者の権利性の認識や保護が必要とされているのです。
病人や要介護者を減らすのは良いことですが、それと具体的な病人の保護・・要介護者が何をされても良いと言う訳ではないことが重要です。
労組や文化人・人権派は、無意識の前提として格差を固定した上で、「非正規を減らせ」と言う運動中心の印象です。
自分たちはエリートと言う意識・・階層固定化が好きで、階層分化があってこそ活躍のがあると言う潜在意識によるのではないでしょうか?
政治活動・・仮に非正規雇用者の組合があって、非正規雇用者の正規雇用への転換や非正規雇用の縮小を主張・政治運動して、これが実現すると組織自体が縮小・・なくなる前提になって矛盾してしまいます。
非正規の問題は、非正規のママで(イレギュラーな働き方をしたい人・するしかない人も一定数いる以上は)、如何に内容を良くして行くかこそが重要な視点です。
仮に正規雇用の労働組合が、全員一定年齢ごとの昇進で経営者になれるようにする政治運動をして、これが成功した場合、労働組合が昇進するための学校みたいになってしまって、存在意義がなくなるでしょう。
究極の形・・ソ連型の労働組合が経営する権利があるとなった場合、そこで働く労働者の権利は誰が守るのでしょうか?
非正規雇用に関する議論を見ていると、自分たち正規労働者はエリートでその階層から漏れてしまった(可哀相そうな)非正規労働者を・・全部ではなく「少しばかり自分たちの仲間に入れて上げる」とするものであって、非正規労働者のままでの労働条件改善運動ではありません。
民主党政権の三年したら正規雇用しなければならないと言う法改正はその現れです。
非正規の問題点あるいは非正規雇用にも多様な労働環境整備と言う面で、どう言う効用があるかなどの、政治意見は外野の評論家や政治家に任せるとしても、定型的労働可能な人ばかりではなく、イレギュラーな労働しか出来ない人を弱者階層に追い込んで終わりにするのは間違いです。
先ずは非定型労働形態・・多様な働き方を認知して、非正規雇用の劣悪労働条件改善運動に地道に取り組む姿勢が必要だったのではないでしょうか?
マクドナルドの店長は勤務実態から見て実質管理職ではないと言う判決が世間の注目を集めましたが、政治背景の労使紛争・不当労働行為かどうかのような型通りの争いよりも、実質労働条件改善こそが働く労働者にとって重要になって来ていることが分ります。

 ※東京地方裁判所平成20年1月28日判決(日本マクドナルド事件判決)

非政治組織と政治4

特定利益目的活動の場合、その補助金をもらえない、あるいは規制緩和で優遇されない競合職種の反発があって、自然にある程度抑制されます。
日弁連あるいは新聞報道は、ズバリ特定業種の利益を目的にしない・・抽象化されていることが多いから、その主張に反発する勢力が発生し難い・・ひいては主張に抑制が働かない傾向があります。
現在のマスコミ会で言えば、ズバリ分るような反日報道が出来なくなったことから、格差社会反対とか生活保護需給基準を引き揚げよ!水際作戦批判と言うような主張が中心になっています。
生活保護費引き上げや水際作戦批判運動は、目先どこかの業界が損をする訳でもないし、自分が損する訳でもないので、署名を求められると反対することはないかと普通は署名に応じmすし、可哀相と言う情に訴える運動は同情を得やすいでしょう。
しかし、生活保護基準の決め方は絶対的基準がある筈がない・・単に可哀相だと言う基準ではなく、日本全体の生活水準を基準にして、どの程度の応援が妥当かと言う冷静な基準で判断すべきことであって、情緒に訴えて増額ばかりして行くのは間違いです。
一度保護所帯に転落すると労働意欲がなくなってしまう傾向が指摘されています。
格差社会になっていると言う強調意見を前提にすると、億万長者・千万円前後の高収入者を含めた平均生活費を基準にして、生活費を決めるのはおかしな基準・矛盾主張になりますが、こう言う時には、高収入者を含めた平均生活費を持ち出すのは論理が一貫しません。
その結果、まじめに働いている働き盛りの人の最低賃金よりも生活保護費の方が高くなっていると言う逆転現象が大分前から起きています。
これでは生活保護から脱却するために、新たに働き始める気持ちになり難い・・働くと損するような気持ちになり易いでしょう。
これを逆さに主張して「最低賃金が低過ぎるから引き上げろ」と言うようですが、こう言う論理では際限のない主張になって行く・・論理が倒錯していると言うべきでしょう。
最低生活費の基準は億万長者を含めた平均基準ではなく、庶民・最下位層の生活費水準の何割程度にすべきかを基準にすべきです。
「働いたら損だ」と言う人を増やすような政策主張は、働かない人を増やそうとする試みですから、長期的には日本の基礎体力や道徳心を蝕んで行きます。
何のためのこんな倒錯した主張を熱心にしているのか意味不明ですが、こうしたことを繰り返して行くと、反日宣伝集団ではないか?と言う主張にも一理ありそうな印象を受けてしまいます。
同業種または隣接業種への補助金支給や資格アップ報道ならば(例えば司法書士が、法律業務に進出許可するとなればすぐに弁護士会が反発します・・)すぐに被害を受ける業界が反応するので間違った報道は是正され易いのですが、生活保護という弱者救済論や・・海外の報道の仕方が偏っていても誰が得して誰が損することになるのかすぐには分りません。
すぐに反発する業界・対立関係者がないことに乗じて、マスコミ界はいろんな情報を長年親中韓・反日報道に加工して来たと言われていますが、被害を受けるのが国民一般と言う漠然としたものであったこと、目の前でストレートに得する(その逆に損する)業界がなかったことから、国民が気が付くのが遅くなってしまったことになります。
このために数十年以上にわたって、朝日新聞その他マスコミ界が中韓の利益にあうように中韓に都合の悪いことは一切報じないで持ち上げ報道ばかり、日本が将来困るようになることは針小棒大に報じる傾向が続いていました。
国民が被害に気付くのが遅れる分、被害が深く大きくなるので、国民が漸く気が付いたときには、その怒りをその分大きく受けます。
独裁政権が何かやると直ぐには反発を受けない代わりに、不満がダムのように溜まってから決壊・倒壊すると、民衆の怒りが取り返しのつかないほど溜まってしまっていることになります。
やはりちびちびと批判を受け安い仕組みにしておいて誤りを徐々に修正して行く方が傷が浅い・・これが民主主義の良さではないでしょうか?
日弁連や日教組・マスメデイアその他民意を直接反映する仕組みのない組織は、行き過ぎないように余程自戒し、心しておくべきことです。

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