会費負担と減免3

東京から高齢者を引き受けた途端に会費免除では、東京は壮年期ばかり引き受けて地方は会費を払わない高齢者ばかり引き受けるのか?と言う問題が起きるでしょう。
それは転籍元(東京)が一定の移籍料を払うような工夫すれば良いことかも知れません。
あるいは、このシリーズで書いているように都道府県別単位会ではなく、首都圏一帯として100人以上そろえばいくつでも単位会を設立出来るようにして、住所地に関係なく親和感のある会に自由に加入出来るようにすれば、首都圏内で事務所移転しても老後登録替えをしなくて済みます。
これを関東地方全域どこに事務所があっても良いとか、事務所を中心にして100〜150km内に存在する単位会を自由に選べるなど柔軟化すれば通勤困難化による登録替えの必要がなくなります。
そうすれば、銀座の事務所を千葉の自宅に変更しても、東京の弁護士会にそのまま留まれます。
現在は事務所所在地の弁護士会でしか登録が出来ませんので、私の世代中心に東京周辺県から都内の事務所へ通っていた弁護士が高齢化して来たらしく、千葉への移籍が目立つようになってきました。
折角千葉の田舎に引っ込んでゆっくり?自宅兼で隠居仕事のつもりでやって見ると(弁護士大増員の影響で国選の配点が急減してきましたので、公的配点を当てにやって行く予定だった人は予定が狂っています・・)収入が思わしくないことが分って来たようです。
事務所経費を100万円以上払っているときには会費の5〜6万円くらいは気になりませんが、判検事定年退官者同様に「自宅兼にして会費程度稼げば良いか・・」とやっているときにこの収入が減って来ると会費負担が大きなウエートになってきます。
4月11日紹介したとおり千葉県弁護士会に40年在籍しなければ会費免除要件にあたらないので、会費負担に耐えられない人は、数年〜4〜5年やってみて「これは駄目だ」弁護士をやめて行くしかありません。
この傾向が見えて来たので今後高齢弁護士の千葉県への移籍は減って(東京の事務所をたたむときには登録抹消)行くように思われます。
この点では、判検事退官者の弁護士登録が減って来ているのと同様です。
昔は会員登録抹消は死亡を原因とするものがほぼ100%だったのですが、この10年くらいでは、死亡でもないのに高齢者による自発的登録抹消者(特に中途登録者)が増えて来たように見えるのは会費支払負担が大き過ぎる・・逆から言えば、高齢会員の収入減少が原因のような印象です。
会費負担に耐え切れないための登録抹消が増えて来ると、会費が高過ぎないかと言う意見がその内出て来ると思われます。
登録したばかりの若手や妊娠を理由にするなら別ですが、何年もやって来た人の場合、会費も払えないような人は、弁護士を続ける必要がない・・不祥事が増えて危険ではないかと言うのも、一理ある意見です。
実際高齢会員が事件屋の狙い撃ちになっている印象・・事件屋と提携していて懲戒処分を受ける事例が高齢会員に多くなっている印象を受けます。
非弁提携事件は、高齢者か中堅かに関わらず、生活が苦しいからであって余裕があればいかがわしい提携話が来ても誰も相手にしません。
つい手を出してしまうのは、経営が苦しくなったからでしょう。
「老兵は死なず消え去るのみ」と言うように、解任されたマッカーサー同様に(文句を言わずに)高齢会員は消えて行くのみであって、会費が高いと言う運動まではしないでしょう。
いつ隠退してもよい高齢会員は消えて行くのみ・隠退が早まるだけで、その方が安全かも知れません。
元教授や判検事退官者も弁護士業務をする気がないならば、仕事をする気もないのに登録する方が非合理だ・・登録しなければ良い・・そもそもそれが正しいことでしょう。
長年弁護士をやって来た高齢会員にとっては肩書きを死ぬまで欲しいならば「元弁護士」だけで良いような気がしますが・・・。

会費負担と会費減免2

中途退官者の高齢者は弁護士経験が浅くて(仮に50歳で中途退官した場合でも2〜30台から弁護士業をやっている人に比べて)顧客基盤が弱いことから、一般高齢会員中の弱者を構成している比率が高い可能性があります。
半年ほど前に弁護士会館で偶然にある高齢会員に出会ったときに、そろそろ会費も払えなくなるから元気な内に「◯◯料亭で一杯やっておこうか!誘われたことがあります。
高額の会費負担に耐えられない若手弁護士や妊娠した会員に対する会費減免制度が始まっていますが、むしろ高齢会員の方が深刻な印象です。
10日に書いたように自分の生活費を稼ぐのがやっとと言う若手会員だけではなく、元々壮年期においても一人で細々〜普通にやって来た多くの高齢会員は、(大きな事務所経営している高齢会員は例外です)高齢化して収入減に直面しているし、妊娠のように一時的な問題ではない分、会費負担の重さが深刻でしょう。
壮年で会費も払えないような経営状況の場合、会費だけ免除して弁護士業を継続出来るようにするのは、世間に迷惑をかけるリスクがあります。
法的能力が低くてミスばかりで顧客が離れる場合はもちろんのこと、法的能力が高くても、顧客満足度が低いと言うことは・・サービス内容が悪い・・顧客評価=国民評価が低いことですから弁護士界全体の評価を下げていることになります。
顧客としょっ中トラブルを起こすのも弁護士会全体にとってのリスクですから、総合的に弁護士能力としての欠陥があると言えます。
高齢化によって事実上仕事をしていない人・弁護士と言う名称・肩書きが欲しいだけの人・・最後の入院中でも弁護士の肩書きが欲しいと言うならば、その希望を叶えて上げてもそうしたリスクはありません。
在籍40年以上75歳以上で免除する制度では、(会に対する貢献度の低い)4〜50歳代で退官後弁護士になった人だけではなく、途中東京等からの移籍会員で40年未満の人はこの恩恵を受けられません。 
しかし、転籍者はこれは千葉県弁護士会に貢献していないだけあって日本の弁護士会全体では何か貢献していることを考えると、高齢化して子供のいる他県に移籍する人もいるのですから、弁護士歴40年でも言いような気がします。
この場合、国保と健保組合の関係同様に、東京は壮年期ばかり引き受けて地方は会費を払わない高齢者ばかり引き受けるのかと言う問題が起きるでしょうが、それは転籍元(東京)が一定の移籍料を払うような工夫すれば良いことかも知れません。
東京の弁護士の場合、自宅が東京周辺県にありながら、東京登録の弁護士が一杯います。
高齢化して東京まで通うのが苦痛になったので、(あるいは東京の事務所維持費が高くて維持出来なくなったので?)千葉県の自宅で細々と食べて行ける程度で弁護士をやって行きたいという高齢者が千葉県へ移転登録する人がここ20年以上前から増えています。
折角千葉の田舎に引っ込んでゆっくり?自宅兼で隠居仕事のつもりでやって見ると(弁護士大増員の影響で国選の配点が急減してきましたので、公的配点を当てにやって行く予定だった人は予定が狂っています・・)収入が思わしくないことが分って来たようです。

会費負担の重さと減免1

中途退官者の高齢者は弁護士経験が浅くて(仮に50歳で中途退官した場合でも2〜30台から弁護士業をやっている人に比べて)顧客基盤が弱いことから、一般高齢会員中の弱者を構成している比率が高い可能性があります。
半年ほど前に弁護士会館で偶然にある高齢会員に出会ったときに、そろそろ会費も払えなくなるから元気な内に「◯◯料亭で一杯やっておこうか!誘われたことがあります。
高額の会費負担に耐えられない若手弁護士や妊娠した会員に対する会費減免制度が始まっていますが、むしろ高齢会員の方が深刻な印象です。
10日に書いたように自分の生活費を稼ぐのがやっとと言う若手会員だけではなく、元々壮年期においても一人で細々〜普通にやって来た多くの高齢会員は、(大きな事務所経営している高齢会員は例外です)高齢化して収入減に直面しているし、妊娠のように一時的な問題ではない分、会費負担の重さが深刻でしょう。
「壮年期でも会費も払えないならばきちんと業務が出来ていないのだから弁護士業務を辞めたら良いじゃないか・・退出システムがない方がおかしい」と言う意見もあり得るでしょう。そもそも一旦弁護士になればどんなダラ漢でも一生食って行ける・・淘汰・競争のない業界はおかしいと言う意見は外部からあり得ます。
競争とは言うものの、高齢者の場合も退出させればいじゃないかと言えるかどうかです。
長年功労があってもどこの会社でも一定のところで定年があるように、(特別功労者・能力さえあれば、定年後も社長や会長等になってなお働けるし、名誉教授などの特別待遇がありますが・・。)その組織に貢献出来なくなれば身を引いて行くのが原則ですから、弁護士会だけが、最後まで面倒を見るのは例外かも知れません。
ただ、企業等とは違い、弁護士会は会員であると言うだけで給与を払う訳ではなく、大したコスト(総会通知等の管理コストですが、将来的には各種伝達がメール中心になって行くと送信コストもなくなるでしょう)がかかりません。
我々古参会員は今までもの凄い時間数、会のために無償奉仕をして来ていますので、(今でもかなりの委員会に所属して活動時間を取られています)事実上引退後の少しの期間程度はその程度の負担をして貰っても良いか?と言う感じです。
以上を総合して千葉県弁護士会では、在籍40年以上で75歳以上の会員が免除適用となっているのは、総合的に見て合理的な制度のように見えます。
壮年で会費も払えないような経営状況の場合、会費だけ免除して弁護士業を継続出来るようにするのは、世間に迷惑をかけるリスクがあります。
法的能力が低くてミスばかりで顧客が離れる場合はもちろんのこと、法的能力が高くても、顧客満足度が低いと言うことは・・サービス内容が悪い・・顧客評価=国民評価が低いことですから、弁護士界全体の評価を下げていることになります。
顧客としょっ中トラブルを起こすのも弁護士会全体にとってのリスクですから、総合的に弁護士能力としての欠陥があると言えます。
高齢化によって事実上仕事をしていない人・弁護士と言う名称・肩書きが欲しいだけの人・・最後の入院中でも弁護士の肩書きが欲しいと言うならば、その希望を叶えて上げてもそうしたリスクはありません。
在籍40年以上75歳以上で免除する制度では、(会に対する貢献度の低い)4〜50歳代で退官後弁護士になった人だけではなく、途中東京等からの移籍会員で40年未満の人はこの恩恵を受けられません。 
しかし、転籍者は千葉県弁護士会に貢献していないだけあって、日本の弁護士会全体では何か貢献(東京の弁護士会ではそれなりに公益活動を)していることを考えると、どこの会に属していようとも、(経歴を持ち歩けるように?)弁護士歴40年でも良いような気がします。
ここ20年前後登録の若手・中堅弁護士では、都内のタワーマンション等購入が普通になってきましたが、我々前後の世代は一定年齢になると、都内通勤者でも東京周辺県で戸建てを買うのが普通でした。
この結果、東京登録の弁護士の場合、自宅が東京周辺県にありながら、(遠距離通勤の)東京登録の弁護士が一杯います。
こう言う人が高齢化に伴って、都内の事務所をたたんで自宅兼にすると事務所住所要件上、自宅のある周辺県の単位会に登録替えするしかなくなるのが現状です。

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