臣民と人民の違い3(名目上の天皇大権)

明治政府(薩長土肥の政権)は倒幕の大義名分として尊王を掲げて成立した経緯上、表面上天皇大権というだけのことで実質は実務を行う内閣の決めたことを儀式挙行する役者でしかない・これを考究して戦前の憲法学では天皇は政府の機関に過ぎないという天皇機関説が通説になっていました。
天皇機関説についてはOctober 31, 2018「明治憲法下の天皇制・・天皇機関説」シリーズで紹介しましたのでご覧ください。
天皇機関説が事件になった本質は、
「学問の世界で何を言ってても勝手だがこれがマスコミで流布されるようになると放置できない」
表向きの王政復古と違う・天皇大権を担いでいるにすぎない「明治政権の本質」を右翼やマスコミが騒いだことにあるでしょう。
天皇はお飾りにすぎない・・あまり本当のことを言われるといわゆる「ミもフタもない」という暗黙知で納得していく日本社会の流儀に反するということでしょう。
右翼とマスコミが騒ぎ、当時の野党・政友会だったかが取り上げて政局にしたので、「そんなことはどうでも良いじゃないか!と権力側で放っておけなくなった事件です。
卑近な私の例で言えば、高齢化の結果?間違うといけないので事務所の若手弁護士にいつも「これでいいか?」と聞きながら仕事しているのですが、それでも、私の方が先生と言われるのが普通です。
子供らにパソコンの扱いで聞くことが多いのですが、それでも子供らは目上の人として遇してくれますし、普通の人より「ものわかりが悪く」なっているので出かけた先のあちこちで色々聞きますが、高齢者をバカにしないで懇切に教えてくれます。
こういう時にバカはバカと言っていいのだと「何でこんなこともわからないのだ」バカにした態度を誰もとりません。
知っていてもあからさまな態度を取らないのが大人の知恵です。
ゲチスバーグ演説のピープルを人民と翻訳していたからと言って、日本のように同胞意識の強固な民族では実質的にも名目上も民が主権者になった後は臣民でないばかりか、人民でもないので、国民と言うのが実態に合っているのではないでしょうか?
欧米は基本的に階級社会ですので、人民の人民による人民のための・・という演説は耳あたりの良いスローガンにすぎないので、今も人民は人民のままで取り残され本当の主権者に成り切っていないので格差社会が進むばかりです。
中国などでは共産党が政権を握った後、現在に至っても立場の互換性のある社会になっていないので、民を表す単語を必要としていないのでしょうか?
元人民である共産党が政権を取っても、今度は自分らが支配者の階級に居座り共産党員以外の人民に対して国家運営権を引き渡さないままですから、草莽から立ち上がり古代に漢帝国を起こした劉邦や同じく庶民から出て明帝国を建国した朱元璋ら庶民出身者が庶民に主権を引き渡さずに前王朝同様の地位についたのと同じです。
「王侯相なんぞ種あらんや!」と言うのが、秦朝滅亡時の大混乱時の大標語で、結果的に漢楚攻防(項羽と劉邦)で知られる最終決戦を制したのは項羽より家柄では庶民出身の劉邦でした。
明の朱元璋も貧農の子に生まれついに天下統一して明朝の太祖になっているし日本の秀吉も草莽の出身ですが、庶民に主権を引き渡さなかった点では似たようなものです。
古代から庶民の出で天下統一に掛け上がる人は一定数いるのですが、それをもって人民主権や国民主権を実現したとは言いません。
中国の共産党政権も政権を握るまでは庶民出身者グループですが、政権を握ると人民に政権を解放しないでそのグループ・共産党独裁で回していく・絶対王政時代との違いは個人が世襲していかないという点だけです。
北朝鮮に至っては将軍様の世襲になってすでに3代目ですから古代王朝交替となんの違いもありません。
こういう国ではまだ人民主権どころの次元ではないのです。
日本の場合は皇族と民とは交代する余地がないことが古代から現在も同じですが、その代わりに天皇家が政権を実際に握る親政体制は昨日見たように1200年の藤原氏の摂関政治開始から崩壊し、日米戦で敗戦で名目上も明治体制に終わりを告げたので(象徴的)一君万民思想そのままで国民主権国家・社会が実現したことになります。
これが定着したのは、天皇家の実質が約一千年以上に亘って実質的主権者でなかったのに、明治維新時に薩長が政権奪取の名分として天皇家の権威を利用していたことによるもので、天皇大権とは名ばかりで利用されていた(天皇機関説が法学会の常識であった)天皇が実質権力を行使することがなかったので、現憲法は名目と実質を合わせた・・実態に戻しただけのことだからです。
戦後も象徴的な「一君」が残っているものの、統治権のない国事行為をするだけの象徴天皇制化=儀式担当の技芸専門化?によって、主権は元の人民→衣替した国民にあることになったのです。
儀式には雅楽がつきものですが、雅楽とこれに従って舞踊する伎芸員がいますが、天皇家はその役者になった・・歌舞伎で言えばその主役・・団十郎の世襲制みたいでその家柄に生まれたことで歌舞伎役者の子が幼い時から芸を仕込まれるのと同じです。
庶民向けの芸能主役では格落ちが過ぎるとすれば、能の仕舞い演者に擬すれば相応でしょうか?
能に凝っていた綱吉が、自分自身仕舞いを演じて側近に見せていたので、仕舞いであれば貴人が演じてもそれほど違和感がありません。
そういえば格式の高い会議・・大阪でのG7サミットのアトラクションとして、能狂言が行われたのは、このあたりにあるのでしょうか?
欧米の「法の下の平等」とは、「神の前の平等」と習いますが、日本では天皇神格化あるいは別格化・・国民とは言わないのは、この面でも共通しています。
このコラムはじめ頃に皇族は国籍法に言う国「民」ではないことを紹介したことがありますが、国民の間では法の下の平等が貫徹しているのに民法(例えば婚姻の自由も職業選択の自由もないし戸籍制度の適用も無い)その他の国法の適用・原則として憲法中の基本的人権の適用がない点を矛盾という人もいますが、皇族は国「民」でない以上当たり前のことです。
(皇族は民法によらず、皇室典範で婚姻や祭祀承継〜職業選択権も別に決めています)

皇室典範
昭和二十二年法律第三号
皇室典範
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。
第十条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第二十六条 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。

人民〜臣民〜国民3(明治憲法〜日本国憲法)

12月21日の国民や人民の用語に戻ります。
日本国憲法制定時に明治憲法の「臣民」をそのまま残すのは国民主権と矛盾し不可能になったのでその代わりの表現をどうするかが、当然大議論になったと推測されます。
明治憲法草案論争時に人民を主張していた人たちにとっては臣民になってしまって言わば論争負け組にとっては、日本国憲法制定時に人民と表記すべく巻き返しのチャンスだったはずです。
現憲法はGHQによる事実上の強制・原案を示されたのは、周知の通りです。
日本語の「国民」をピープルに訳したかの順序次第ですが、もしも英語原文が先行していた場合原文のpeopleをどう翻訳するかが重要だったと思われます。
もしも日本国憲法の原文がマッカーサーに示されてそれを日本語化したものとすれば・・ゲチスバーグ演説を下敷きにしたpeopleが当時一般的に「人民」と翻訳されていた・後に紹介する日米和親条約第1条に日本語版には「その人民」」という文字がありますので、これが一般的翻訳だったのでしょう・・とすれば、これを憲法上も人民と表現すべきという主張があったと見るのが素直でしょう。
日本国憲法草案としてマッカーサーが示した原文は以下の通りであったと本日現在のゲテイスバーグ演説に関するウイキペデイアに出ています。

1946年、GHQ最高司令官として第二次世界大戦後の日本占領の指揮を執ったダグラス・マッカーサーは、GHQによる憲法草案前文に、このゲティスバーグ演説の有名な一節を織り込んだ。
Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people.
— GHQによる憲法草案前文。強調引用者。
この一文がそのまま和訳され、日本国憲法の前文の一部となった。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

日本側との交渉の結果、完成したのが以下現行法であり、その英訳です。
日本国憲法英文を見ると前文冒頭は以下の通りです。
http://www2.kobe-u.ac.jp/~akihos/en/grenoble_docs/07CONSJAP1946.pdf

THE CONSTITUTION OF JAPAN
We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity・・・.
Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people.

日本語の前文です。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、・・・憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

従来のピープルの翻訳や国内用語論争の経緯からすれば、人民と書くのが素直な結論のようですが、日本では古代から支配対被支配の根源的対立社会でないので、もしも明治の初めから人民と翻訳していたすればそれがそもそもの間違いだったのか?
・・私の拙い翻訳能力で言えば庶民〜領民が妥当か?不明ですが、・・憲法制定交渉のおおよその流れについては、このコラムで紹介したことがありますが、文言表現交渉の逐語的議事録まで読んだことがないので経緯不明ですが、結果から見ると日本側はピープルを人民と訳さず「国民」という用語に巻き返したように見えます。
とすると「人民による人民の・・」という明治以来の翻訳が間違いという主張をしたとすればその後の翻訳が「国民による国民のための・・」と変わる筈ですが、今に至るまで変わっていないようです。
私がゲティスバーグ演説の原文を読んだのは大学に入ってから・すなわち戦後約16〜7年経過頃ですが、その当時でも日本語訳は「人民の人民による・・・」というものだった記憶です。
高校大学にかけて漢詩や和歌、短歌その他気に入ったフレーズ丸暗記の年齢でしたので今も「人民の人民による〜」と口について出ます。
以来現在まで「国民の国民による・・」という翻訳を見たことがありません。
多分憶測ですが、「虐げられている段階では人民であるが、主権を握った後は虐げられている人民ではない」二項対立を脱却した以降は主権者であるから抵抗勢力ではあり得ないので、民主主義=民の主権国家になった以降の領民は、権力機構の一員でもあり、権力者の構成員でもあり、構成員として参画して決めた法に従う関係でもある・・総合的概念である「国の民」であるべきだというものだったのではないでしょうか?
続いて臣民概念について書いていきますが、「臣と民」の合体した上位概念として国民が考案採用されたのです。
明治憲法は、領民の中には、「臣と民」がいるという程の意味しか明記せずに、「臣と民」を合わせて何というかの総合概念としての国民概念をあえて採用しなかったようです。
人民にこだわるグループも総合概念ではなく、明治政府同様の「臣と民」の内、「民」の部分を政府転覆権=抵抗権を強調する立場ですし、明治憲法の臣民概念は、民にはそこまでの権利がないという言外の意味を込めたものだったのでしょう。
デモ等の行動を見ると民衆・大衆の行動というにふさわしく、「国民行動」というとなんとなく違和感を感じるのは私だけでしょうか?

市民と人民〜地球市民?3(姉妹都市?)

地球市民というフレーズの広がりと軌を一にしているのか不明ですが、メデイアの主導に従うのか?近年多くの市で国家の枠を超えて国外の市との姉妹・友好協定を結んで市民交流事業を推進しています。
外交は国家の専権事項ですが、事実上政府外交権を空洞化したい思惑があるのでしょうか?
千葉市の姉妹都市に関する説明の例です。
https://www.city.chiba.jp/somu/shichokoshitsu/kokusai/sistercity-index.html

姉妹都市のおこりは、第2次世界大戦後、再び戦争を起こさないために国際関係はもとより、市民の相互理解と友情を深めることを目的として始まりました。
日本で最初の姉妹都市提携は、1955年に長崎市とアメリカ合衆国ミネソタ州セントポール市との間で行われました。現在では、多くの自治体が世界各国の都市と姉妹都市提携をして、市民間の交流を中心に経済、文化、スポーツなど、多くの分野で交流が行われています。

交流さえすれば戦争が起きにくいのであれば、国家間文化交流等を広げても同じ筈ですが、国を飛ばして市が行うとどういう効能があるのでしょうか?
企業や個々人が外国人とどういう関係を日々持つか・・海外に行くと一人一人が日の丸を背負っている感じで日本全体が悪印象を持たれないように気をつけるものですが、それとわざわざ市長や市議会議長などが相互訪問してパーテイなどやることとどういう違いがあるか?です。
国家間の場合、輸入規制の緩和要請や投資保護や在留日本人保護(現地旅行者等への情報提供などの日常業務)その他日々外交ルートを通じて懸案解決に努力していますし、あらゆる国との関係で複雑に絡み合った貿易上の条件交渉や事務方レベルの協議や合意が行われ、これに基づく処理が日々発生しています。
・・事務方任せでは解決困難な政治決着の必要な案件では首脳会談で解決する必要があるのですが、市町村が直接国外の自治体と取引条件の基礎になる相手国の法令変更等について交渉したりする場面は皆無に近い・・まして市長や県知事の権限が違うのでやれる次元が違います。
国内隣接自治体間でも自治体トップ会談で懸案解決に迫られるテーマはあまりないでしょうし、国外の自治体間でトップ会談で何かを決めなければならないような懸案事項はほぼ皆無でしょう。
舛添前都知事が交流と称して諸外国都市訪問してメチャ高いホテルに泊まっていたのだったか?ファーストクラスの飛行機代がめちゃ高かったなどがメデイアで問題化して辞任に追い込まれた記憶(うろ覚えで記憶違いがあるかも?)ですが、こういう相互訪問的自治体間交流に何の意味があるのか実は不明です。
ネット検索すると以下の通りでした。
https://www.sankei.com/politics/news/160620/plt1606200033-n1.html
2016.6.20 18:12

【舛添氏公私混同疑惑】
海外出張9回7カ国訪問 舛添氏、経費2億5千万円
舛添氏は9回の出張で英国や米国、韓国など7カ国を訪問。ファーストクラス、スイートルーム使用で批判を集めた舛添氏の航空運賃は9回で計約1230万円、宿泊費は計約340万円だった。
米国出張は4月12~18日で、随行職員は15人。往復にはファーストクラスを利用。ワシントンでは1泊15万円超、ニューヨークでは約14万円のホテルに泊まった。

直接費用だけでなく、これら準備コスト(随行職員の出張手当や日程調整等の人件費)も膨大でしょう。
千葉市の場合7都市との交流らしいです。
千葉市のことではないですが、韓国や中国と何かある都度、「今は実行できる雰囲気でないので・・」というような理由で交流予定事業中止・ドタキャン報道が目立ちましたが・・。
こういう報道の受け止め方はいろいろですが、反日運動では効き目が低いので?お前の国が悪いからこうなる!という見せしめ的なドタキャンが中国の反日暴動時には目立ちました。
韓国の場合も交流事業中止が続きましたが、ボイコット対象追加措置を受けた印象を受ける・こんなことまで中止(テイの良いボイコット)を求めてくるのか!と腹の立つ人もいるでしょう。
慰安婦像設置したアメリカ・グレンデール市に対しての友好・姉妹関係にある大阪市が抗議しても返事もないなどから友好・姉妹土地関係を解消したとニュースで見た記憶ですが、日頃の交流ってなんのためだったの?となりませんか?
日韓関係で言えば、在日の数が多いのに比例して個人的に交流が多いことが、日韓関係をよくしているのか?
の実証研究が必要です。
韓国は日常日本への観光客が多かったことが、あるいは日本製品愛好者が多いので友好関係を深めていたように見えてイザ国家間対立が起きると逆に日本製品ボイコット運動等の報復材料に使う・輪番制の総合訪問の首脳会談や各種団体の交流その他すべてドタキャンするなど・・日本は在日いじめをする・・相互に見せしめ的報復合戦になると、人間関係が入り組んでいる分、関係悪化・感情的対立を深める要因になりそうな印象です。
第二次世界大戦の場合で見ると、米国で日系人というだけで米国籍があるのに収容所へ入れられてしまいました。自由を奪われただけでなくせっかく軌道に乗っていた事業活動が全て倒産です。
米国の人口構成で言えば、南北戦争以来ドイツ系が主流と言えるほどの人口を擁し、支配勢力を構築していましたが第一次第二次両大戦で米国はドイツを敵にして戦いました。
過去現在の実態を見ると、いざという時に何の役に立たないばかりか、逆に報復連鎖を誘導して足りる激化材料を付け加えるためにあるようなものです。
個々人の生き方で言えば気候の挨拶以上深入りしないのが生きる知恵・・これが社会のコンセンサスです。
遠隔地の南米やアフリカ等と貿易上の不都合が起きても、その問題に限定した合理的交渉だけであってその国に対する感情論までわきおこりません。
ヘイトスピーチ禁止などが必要になること自体異民族混在が進むマイナス問題を表しています。
こういう関係がない方が良いのではないでしょうか?

伝言ゲーム的拡散2(余命3年)

常識でしょ!と言われるほど情報氾濫してくると却って大元の発信者がぼやけてきますが、バラバラ大量発信破片の基礎になる兵役法改正内容と在日帰化要件・外国人登録から住民登録への変更プラス犯罪人引き渡し条約をリンクさせたネット記事見つかりました。
これを見た限りでは、この記事が(今まで見た限り)一番詳細で現在一般化している図式の骨格を提示していてしかも早い段階の紹介・意見のようで、この種ネット意見のバイブル的印象を受けましたのでこれを紹介しておきます。
ただし、ネット発信している人々は他の情報や自己独自の情報源を加味して自分の意見にして発信しているのでしょうから、以下引用記事が仮に原始的発信者であったとしてもすべての情報源や意見であるという意味ではありません。
書き方から見ると、すでに一般化している意見紹介というより自分の独自入手情報の紹介とこれを前提にした意見表明が多いように見えますが、もしかしたらすでに流布している意見に自己の意見を追加しただけかもしれません。
下記意見は兵役改正法自体を見たような記述がなく民団での説明を前提にしているような記述があるので、これまで私が紹介してきたのと同じ民団情報を基礎にした紹介や意見のように見えます。
ただし韓国国籍法の紹介がありますが、条文そのものの紹介ではなく筆者の意見を書いたものですので引用省略します。
以下の引用は全部引用すると長すぎるので一部引用ですのでもしかして、解りにくい点があるかもしれませんが、その場合以下に入って全文を直接お読みください。
題名からするともっと前から書いているのがありそうですが、以前発表意見まで読む暇がないので以下は差しあたり発見した部分だけです。
http://www.osint-japan.com/index.php?514%E3%80%80%在日韓国人と改正韓国国籍法②

新版・余命三年時事日記第6部その2

・・・韓国の住民登録法の狙いは、現時点では、徴兵にしても何も言及せず、単に国外在住韓国人の利便をうたっているが、まず登録させて、あとは国内法による改正で対処にある。 2015年中の登録を呼びかけているが、これは2015年米韓相互防衛条約終了後の米軍撤退を埋めるための徴兵対策が見え見えだ。登録をさせたあと、徴兵制度を義務化して在日にも適用するということだ。拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって送還させるという段取りだ。これによる送還は日本の永住権の喪失となるので拒否できないという仕掛けだ。
・・・在日同胞は現在、兵役法の(在外国民2世)という制度により、兵役義務は延期されており、実質的に免除されているような状態だ。
しかし東京と大阪で行われた兵務行政の説明会では、2012年から施行されている兵役法令により、1994年以後の出生者は、18歳から通算で韓国滞在期間3年を超えれば、「在外国民2世」とは認められないことが明らかになった。
3年を超えて、韓国に長期滞在(1年のうち半年以上)および営利活動をすると、兵役義務が課せられるようになっている。この時点で日本に戻るか、兵役義務を果たすかの選択を迫られる。
これまでは(在外国民2世)制度により、兵役は延期され、韓国での長期滞在および営利活動に制限はなかったが、94年以後の出生者からは制限されるようになっている。
海外同胞のうち9割の対象者が在日同胞であり、大きな法改正であったにもかかわらず、日本国内における兵務庁の説明は不十分だった。
民団中央本部で兵務行政担当の洪京振主任は「今後、改正の根拠を確認したうえで、在日同胞の立場を理解してもらえるような要望活動を検討している。 94年以後の人も、以前の人と同じ待遇にしたい」と話している。http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=74374&thread=04
前置きが長くなったが、今回の兵務行政の説明会では、韓国人として生きるか、日本人として生きるか、それともこのまま在日韓国人として生きるかを問うているのである。
・・・つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。

在日の場合日本国では外国人の子が生まれたら国籍選択ができる。期限は22歳まででそれまでに日本国籍を選択しないと、その在日は韓国人になる。つまり自動的に日本国籍を失う。その間は在日は2重国籍者というわけだ。
2重国籍の在日韓国人が日本国籍を選択した場合、日本では韓国の国籍離脱が必要だ。出生と同時に先天的二重国籍になった場合の韓国籍を放棄する手続きが国籍離脱である。国籍離脱をするためには法務部長官に国籍離脱申告をしなければならない。
二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。

....まとめると
22才未満が日本国籍を取得して日本人として生きる場合、当然すべての在日特権は剥奪される。彼ら特権はないといっているのだから、これについては文句はないだろう。 韓国人として生きる場合、兵役義務は永住の許可取り消しとなる。
在日韓国人として生きる場合、今後は韓国のあらゆる棄民的嫌がらせと、日本における不安定な地位、生活保護や一銭も払わぬ年金支給などの特権剥奪が目に見えている。日韓関係が険悪化する中ではこれが一番危険な選択だろう。

在日韓国人の自由度7(兵役義務違反と本国引渡の虚実)

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
第二十六条 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2〜4項略
5 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

日本の出入国管理難民認定法や国籍法だけ見ても、韓国兵役法の変更があっても相応の対応可能ですので、日本政府が裁量的対応で救済しないのは、もしかしたらヤクザそのた好ましくない不良の在日中心の運用になる可能性があります。
韓国語ができないので韓国の兵役法や国籍法そのものを見られませんので、民団新聞が2日に紹介したようなフェイクまがいの報道をして同胞を不安に陥し入れているとすれば不思議です。
私の国内法理解が間違っているのでしょうか?
法の理解はあっているが運用部門に聞くと、運用上在日に対して二重国籍になる場合に帰化を認めた事例がないし兵役法改正後も運用を変えないということまで調査しているとか?
その前提として12月2日に紹介した「民団新聞により」と言うネット記事が本当に民団新聞の記事を正確に紹介しているのかが気になります。
そこで民団新聞のキーワードでネット検索して民団本部記事で見ると明日紹介する通り在日は適用要件に不安を感じてはいるようですが、それは日本右翼の宣伝に不安を感じた在日からの問い合わせ対応の可能性もありそうなイメージで、2日に紹介したようなネット記事のようにはっきりした整理や説明を書いていません。
さらに検索して民団神奈川のネット記事があったので見て見ると、今回問題の兵役義務免除除外要件が一読して明確になるように表記されています。
まず民団神奈川記事では基本的要件を書いていますので前提要件の理解をスッキリさせるために先に紹介します。
http://www.mindan-kanagawa.com/handbook/heieki/

兵役免除の申告方法
在日同胞など外国出生者、満6歳以前国外出国者は、満17歳の年まで該当国で暮らしその国の国籍や、永住権などを取得していると、兵役義務が賦課されません。また韓国の小・中・高校在学歴が3年以内の場合も免除となります。これを「在外国民2世制度」と言います
以下のような場合在外国民2世とは見なされず兵役義務が生じます。

永久帰国申告(永住権等を放棄して韓国に居住する)をする場合
18歳からの韓国滞在が通算3年を超えた後、1年のうち計6ヶ月以上韓国内に滞在したり、就職したりした場合(94.1.1以降出生者)
7歳から17歳までの期間中に、1年に通算して90日を越えて韓国内に滞在したことがある場合

① 1行目の要件
自発的に日本永住権放棄して帰国した以上は、在外国民特例適用除外が不要になることは当然であり、議論の余地はないでしょう。
2行めの要件
カッコ書きの意味が正確に不明ですが、これを94.1.1前出生者を除くと読むか、以降出生者に限ると読むかで意味が真逆になります。
重要な基準を「カッコ書き」で書くとは?
在日に優しい意味で読むならば94.1.1以降出生者にだけ適用があるとすべきでしょう。
そうでないと過去に4年間韓国勤務していて改正法施行時の数年前に日本本社に帰っていた人が、いきなり兵役に引っ張られることになり不合理です。
これが遡及効がなく穏当な解釈と思いますが、どこかで読んだネット記事では94.1.1前に生まれた在日にも適用の幅を広げて貰えるように運動していくという民団幹部?の変な意見?を見た記憶です。
上記引用文表現解釈問題ですが
「以下のような場合在外国民2世とは見なされず兵役義務が生じます。」
と書いているので「以下各号該当になれば兵役義務が生じる→該当しなければ兵役法改正前同様に兵役義務免除」という意味でしょう。
民団本部幹部意見が正しいとすれば、上記3要件該当の在日だけ兵役免除になるという逆の理解があるようです。
どちらが正しいのか法文自体引用されていないので判断しかねますが、兵役法全体の建て付けから見ると民団神奈川の理解が良いのではないでしょうか?

男子国民は一定年齢の幅範囲で全員兵役の義務があり、その例外として病者障害者や、その他の免除対象列挙の中に長期在外国民の免除規定がある体系と聞いてきました。
(条文自体を見ていないので根拠ありません)
在外国民でも、例外的に本国で一定期間以上生活している場合、(日韓間系緊密化に伴い在日2世が韓国で事業成功する人が増えてきた・・約1時間あまりで日韓往復可能です)韓国で稼いでいるのに兵役免除必要がない・・濫用でないかの議論が起きてきて改正機運が生じたという理解をしてきました。
こうした流れを前提とすれば、在外2世の定義を動かさずに本国滞在期間を基準に2世の中で義務免除から除外する要件を定めた=民団神奈川の基本的枠組み理解の方が正しいのではないかと思っています。

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