ムラと明治以降の村の違い3(寄り合い民主主義)

日本社会は武士の台頭とともに歴史に出てくる政治の主役が地下人・・武士層に移りましたが、国や郡単位の政治だけでなく、そのもっともっと小さな・・十数戸の小さな集団・・足元からボトムアップ型の組織運営技術が育まれてきたことをさらに書いていきます。
地方の民主化は鎌倉期以降着実に経験を積んで成熟してきた制度だったことが分かります。
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東アジアの地方自治・試論

引用続きです。
前述の通り、幕藩体制下の農村は間接支配を受けたが、明治以降の近代政府は直接支配をめざした。明治政府は1871年に廃藩置県を断行すると、翌年、末端の地方制度として「大区小区制」を実施した。当時8万あった江戸期の村は無視し、府県下に906の大区、7699の小区(1878年段階の数)を設置した。
1区ほぼ10町村の計算である。旧来の名主、庄屋を廃し、区長、戸長などを任命した63)。人々はこれに抵抗した。1874年以降繰り広げられる自由民権運動は、国会開設などとともに、地方自治の確立を求めた運動であったことを想起する必要がある。特権を失いつつある不平士族の他、村役の出身基盤でもあった豪農層、地租改正や入会地没収などに抗議する一般農民たちもこの抵抗運動に加わっている。
当時つくられつつあった地方民会を拠点に地方民会の地方議会への制度化、議員公選制などの要求が出されている。
租税の徴収は大区小区制のもとでの区長、戸長の仕事でもあった。特に木戸孝允・大久保利通らは、急激な中央集権化が地方の不満を高めていることを強く憂慮し、これが1878年の大区小区制廃止(郡区町村編成法)をもたらす要因だったと言われる64)。これで、かつての小規模な町村が一旦は復権されるとともに、同年の内務省乙第54号が、町村の長(戸長)を公選にする方針も明らかにした。
明治の地方制度改革は、1887年の国会開設をはさんで、1888年に「市制・町村制」、「府県・郡制」が制定されてほぼ骨格ができあがる。自由民権運動の敗北の上につくられた官治的性格の強い地方制度であった上、その施行がはじまるとともに大規模な市町村合併が行われた。
1888年末に7万1314団体だった市町村が、1年後の1889年末に1万5820と、約5分の1に減少した。その結果、これまでの自然村とは異なる新たな「行政村」ができた。集権化が一挙に進められるが、しかし、地主層を中心とする地方の有力者を中央集権的行政の末端にくみこむには、「自然村」を完全に解体するわけにはいかなかった、と重森暁は分析している。市町村内に、法人格をもたず、議会その他機関や予算制度をもたない行政区と区長を存続させることが認められ、「明治地方自治制度は、近代的地方行政組織と旧来の村落共同体的組織の二重性をもつことになった」65)とする。
明治の集権国家の中にも江戸の村の民主主義は根強く存続していった。その原理は、町内会、部落会などで(再び支配原理に動員されながら)近代史を生き延び、戦後GHQに解散を命じられたにもかかわらず、再び町内会や自治会として今日の時代にも引き継がれる66)。現在の「平成の大合併」に抵抗する人々を突き動すのも、自由民権運動の、さらには江戸民主主義のDNAかも知れない。

どこかで読みましたが、古代の邑が大きくなっていったので隋や唐では村が地方最末端単位になっていたらしいですが、中央派遣役人支配の村組織が日本では実態に合わないから律令制導入時に採用されずに来たものと思われます。
明治日本になって中央集権制制度完成に村制度を取りいれるのが好都合となって「村」制度を創設しこれを学校教育で、自然発生的ムラと同じ読み方のムラの発音を強制していますが、寄り合い民主主義のムラ組織とは本来異質のものです。
千葉県市原市の人と事件で話したときには(私が千葉県に来た時には、市原郡は全部合併して一つの市原市になっていましたが、)隣接地区のことを、隣の何々「ソン」の人は・とか〇〇ソンの場合と言う人に多く出会いました。
地元の人は行政単位の村はソンであって自分たちの「ムラ」とは思っていない様子でした。
吉田松陰の開いた塾を松下村(ソン)塾というように、歴史学者は集落共同体の説明するのに、中世や江戸時代の村落共同体などと、「村」が自明の言語のように書いていますが、そもそも明治政権が地方制度の採取単位を村と言う「漢字」表現するまで末端集落を「〇〇の庄」とか言っても、集落名に村という漢字を使っていなかったし村をムラと訓読みしていなかったのでないかの疑いを持っています。
以下「さと」里とセットの郷について見ていきます。
ところで里と郷は和語ではどちらも「さと」と読み区別境界が曖昧ですので、この機会になぜ現在に至るまで曖昧なままになっているのかを見ていきます。
郷に関するウイキペデイアの解説です。

日本の郷
日本では奈良時代、律令制における地方行政の最下位の単位として、郡の下に 里 (り、さと)が設置された。里は50戸を一つの単位とし、里ごとに里長を置いた。 715年に里を郷(ごう、さと)に改称し、郷の下に新しく設定した2~3の里を置く郷里制に改めた。しかし里がすぐに廃止されて郷のみとなったため、郷が地方行政最下位の単位として残ることになった。
平安時代中期の辞書である『和名抄』は、律令制の国・郡・郷の名称を網羅しており、例えば平安京が置かれた山城国葛野郡には12郷が存在していたことがわかる(右表参照)。
中世・近世と郷の下には更に小さな単位である村(惣村)が発生して郷村制が形成されていった。これに伴い律令制の郷に限らず一定のまとまりをもつ数村を合わせて「○○郷」と呼ぶことがある。合掌造りで知られる白川郷などはその例である。
中国における郷[編集]
中国において郷(簡体字:乡,繁体字:鄉)は秦・漢の時代から存在しており(→郷里制、漢代の地方制度を参照)、現在も行政区画として存続している。

大宝律令制定当時は最小単位の「さと」を中国の制度にある里にしていたのに715年に里を郷に改めたようです。

ムラと明治以降の村の違い3(寄り合い民主主義)

私の幼児期から小中学当時の経験ですが、寄り合いの状況を子供ころに見聞した記憶では、夜7〜8時頃に一家の主人?お父さんたちが、10畳前後の座敷に集まり//寄り合いとはよく言ったもので薄暗い電球の下で皆膝を突き合わせて肩寄せ合っての会話状態で、会議というより、うなづきあったりするイメージです。
弁護士会の委員会でもそうですが、参加人数が10人を超えると主催者と誰かのやりとりを周りが聞いているだけになりみんなが発言する暇がなくなります。
一つの問題に疑問や質問を2〜3回繰り返すことを皆が順次発言して回していくと時間がかかりすぎるので無理があります。
自民税調のインナーが有名ですが、何事も4〜5人の協議を繰り返すのが内容が深まるものです。
そういう意味では私の住んでいた集落の規模・運用は意思疎通に適したものだったイメージです。
小さな集落ごとに子供の頃から男女別に年齢相応の社会共同作業や合議で決めていく政治経験を積んできたのが我が国の社会で、これが現在のボトムアップ型・成熟社会を形作ってきたようです。
村八分などは忌まわしい人権侵害行為の代表のように教育されてきましたが、実は刑罰権を持たない自治組織としては、合理的理由なく共同作業に参加しないルール破りに対する(暴力行為を嫌忌する現在日本社会に連なる優しい組織としては)間接的制裁が必須であったこともわかります。
(積み立てをしないずるい人を一定の祝いルール・祝儀対象から外すなど・・お伊勢参りにつれていかないなど当然の制裁でしょう)
法學だったか政治学で習ったか忘れましたが、いわゆる社会的制裁サンクションの一種です。
集落の世話人?庄屋などのが決まっていくシステムが以下の通り紹介されます。
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東アジアの地方自治・試論
に戻ります。

名主を村人(ムラ人・稲垣注)が選ぶということは要するに選挙である。選挙制度は近代になって欧米から移入されたのではなく、日本の江戸時代の村で始められていた。これを「入れ札」という。例えば、大阪府羽曳野市に含まれる古市村では、1808年に行われた庄屋選挙で、200軒以上あった百姓家に対し入り札が実施され、その札が今も残されている51)。こうした諸研究に基づき、水谷三公は「江戸の遺産 ―民主主義」52)について簡潔にまとめている。それによると「江戸も少なくとも後期に入ると、近畿地方や関東地方など、社会・経済的「先進地域」のかなり広い範囲の村々で、村人一般による入れ札、つまり投票が実施されるように」なった。それを幕府も黙認していたようで、例えば、1848年、常陸の幕府代官・新井清兵衛が村々にまわした「申渡」で、後任が入れ札で決まっても退任を渋る名主が居るが、速やかに対応をすべきであると指示している53)。この入れ札制度は遺産として明治にも受け継がれたとして水谷は次のようにも言う。
「公式の幕府文書や村方史料に記録される以上に、入り札、つまり多数決で、人選や各種決定をする慣行が庶民の間にあったのではないかと想像する。そうでなければ、維新後まもなく導入された県会議員や町村会議員の選挙が、あれほど円滑に機能したのか、理解が難しい。」54)
江戸時代の村政は、こうした(時に)選挙される名主(庄屋)と、組頭(年寄)、百姓代(村目付)による「村方三役」の合議で運営された。重要事項は、各戸長の集まる「寄合」で「多分の儀」(多数決)により決められた。「村の民主主義」について説得的にまとめた田中優子は、次のように言う。
「村の重要事の議論と決定は、<寄合>で行われた。いわば議会である。寄合は全員加盟が原則だったが、この場合の一人というのは、一家に一人のことをいう。入れ札の票も、一家に一票である。家族単位のところが、現代と大きく違っている。寄合でものごとを決めるときは、多分(多数決)が基本であるが、時には満場一致が求められることもあった。このようなものごとの決定と運営は、生活の村の仕事であり、制度上の村=村方三役の仕事ではなかった。」55)
入れ札も多分の儀も、必ずしも江戸期に初めて現れるのではなく、それ以前からの長い歴史があるようだ。例えば水谷は、中世から戦国時代にかけて「多数決が重要な政治・軍事的決定の際のやり方として公認されていた」として次のように言っている。
「寺院僧侶の間で、領主相互に、あるいは村の内部やその連合体で、ほとんど社会のあらゆるレベルで「多分の儀」が強調されていた。当時の文書を見ればしばしば「多分の儀につくべし」といった類いの表現に出会うが、これを現代風に言い換えれば、多数決で決めたことには従うべきだと言うに外ならない。このような多数決の強調には、中世から戦国時代の社会に特有の事情も働いていたから、これだけで日本の強固な伝統と言い切るわけにはいかないとしても、<多数決が>伝統とは無縁な外来制度と言うのが誤りなことは分かる。」56)
村の自治は、ある意味で明治になってこそ根本的に蹂躙され、徹底した中央集権国家化が推し進められたとも言える。

引用が長くなったので今日はこれで終わり明日に続けます。

江戸時代までのムラと明治の村制度の違い(入会地)2

入会に関するウイキペデイアの続きです。

入会団体の構成員を入会権者と言い、入会権者の収益権を入会収益権という。判例によると、入会収益権が侵害された場合、入会権者は妨害排除請求の訴えを起こすことができる。入会地の実質的所有者は入会団体であるから、代表者の定めの無い入会団体の場合、民事訴訟法の規定を素直に解釈すれば、妨害排除請求には入会権者全員の同意が必要という結論に至る。

村人の誰か一人が、どこかの悪徳業者に入会地に何か施設を作って良いとか、伐採して良いとそそのかした場合、集落の一人でも裁判すノンジ反対すると何もできない・政府の工事に一人でも賛成者がいるとどうにもならないという変なパターンです。
ウイキペデイアの続きです。

この問題の解決方法は2つの説がある。
一つは、民事訴訟法にある「代表者」の解釈を広げて、「訴訟物の処分に関する権限を持つ代表者」を示すと解釈する説である。各入会権者は、入会地の所有権を処分する権限は持たないが、自己の入会収益権について妨害排除請求をすることに関しては、各入会権者は、入会団体から妨害排除請求をする権限を「代表者」として与えられていると解釈するのである。
もう一つの説は、入会収益権の侵害を不法行為としての面から捉え、既に成された不法行為から生じた不法行為債権に基づく賠償請求の一環として、妨害排除請求を解釈するものである。

※ ここで前もって書いておきますが、当時から本当に惣「村」という呼称が流通していたのか?当時は単に「惣」とか、「結い」と言っていただけでないのかの疑問を抱いていますが、已む無くそのまま「村」落共同体などのまま引用して書いていますが、学者らしい人のネット意見を見るとすべてと言って良いほど、「惣村」とか「村落」という書き方・・明治政府が創設したはずの漢字の「村」があたかも昔から漢字の「村」制度があるかのような書き方に疑問を抱いていることを断っておきます。
ただし、村落をウイキペデイアで見ると

学術用語として村が確定しているからこれを学者が使っているようです。
村落(そんらく、英語: village, hamlet)とは、人口や家屋の密度が小さく、第一次産業に従事する人の割合が高い集落を指す学術用語。一般的には農村などの呼称が用いられることが多い。対義語は都市。
地理学的概念である集落に対して、村落は、人間関係の社会的・文化的な統合状態に基づく社会学的概念である。

以上によれば、歴史上古代から「村落」という用語があったかどうかではなく、「第一次産業に従事する人の割合が高い集落を指す学術用語」というのですから、「村」という漢字を使っていなかった縄文〜古墳時代(には一次産業しかないでしょうから)を表現するにも村落と書くわけです。
特定時代に置かれた制度でしかない呼称を、全時代共通の学術用語にしてしまう学界のセンスが疑われます。
しかも明治の市町村制は、縄文時代以降数千年の歴史を通底する本質を有するどころか、逆に最末端単位の慣習法上の制度(最末端組織は概ねボトムアップ型・寄り合い合議制だったと素人的推測ですが・・)を全面的に断ち切った極めて異質な制度です。
いわば民俗学的に?見れば、異質な行政目的単位です。
自然村と行政村の区別がある訳です。
行政効率の視点で見れば、単位を大きする方が合理的ですので、明治政府の地方制度発足以来合併に次ぐ合併の繰り返しで今や各県に残っている「村」は一つか二つしかない有様です。
明治政府が中央の威令が行き渡るように村「長」を置いて末端集落を支配するようになって以降の「村」を古代から連綿と村制度があったかのように誤解させてしまう魔術?学術用語にした点がどこか不思議です。
以下を見ると日本のムラ社会は鎌倉期の惣村の流れを汲み基本が自治組織でムラの乙名江戸時代以降頻繁に出てくるオトナ・長老の語源のようです)らを中心に運営していたのが、江戸時代には原則として輪番制になり、そのうち寄り合いで多数の支持を得たものになりますが、これでも3年以上続けると幕府(領主)から手当をゼロにするなどの制裁があったようです。
その他相互扶助→臨時に人手のいる家の建て替えや、道や灌漑施設の修理等の普請共同で地域を守る作業には・相応の資金が入ります。
この財源は集落有農地あるいは共同農地/入会地等の共同経費に充てる収入源・・・神社の場合神田などで知られえるように・・ありました。
中央集権化を図る明治政府が、地方制度創設により最末端基礎集落まで村として政府任命役人が支配する体制を整備すると同時に基礎集落の独自財源も奪う政策をしていきました。
病人の世話、葬式などの共済事業目的の場合、今の保険制度同様に積立金制で一定期間ごとに順に旅行するなど(お伊勢参りその他の謂わゆる講)があるほか、若者、西国では若衆組織があって自警団や、火消し等主役になるあるほか、お祭りの準備その他多角的活躍の場があったようです。
明治になってから何もかも政府の仕事になっていき、現在でも若者参加型で残っているのはお祭り程度です。
中央政府がいかに権力を持って地元の共同作業を奪っていき、財政基盤を奪っても奪いきれないのが土地神を祀るお祭りだったのでしょうか?
(その程度の費用は地元民の浄財でなんとかなりますので)
現在でも岸和田市などの激しいダンジリの動きは軍役の名残を想起したくなる・・岸和田城は、観応の擾乱の頃から軍事的重要拠点でしたし大坂の陣攻防戦の前哨戦になる地域でもありました。
防衛の必要性のない一般集落の経験しかない地域のお祭りは、激しくない単純神事の中枢的行事に細ってきました。
集落の真髄はまさにこれであり、これだけは行政によっては変えられないということでしょうか?

江戸時代までのムラと明治の村の違い1(入会地)

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東アジアの地方自治・試論
岡部一明 『東邦学誌』第34巻第2号(2005年12月)

明治の地方制度改革は、1887年の国会開設をはさんで、1888年に「市制・町村制」、「府県・郡制」が制定されてほぼ骨格ができあがる。自由民権運動の敗北の上につくられた官治的性格の強い地方制度であった上、その施行がはじまるとともに大規模な市町村合併が行われた。1888年末に7万1314団体だった市町村が、1年後の1889年末に1万5820と、約5分の1に減少した。その結果、これまでの自然村とは異なる新たな「行政村」ができた。集権化が一挙に進められるが、しかし、地主層を中心とする地方の有力者を中央集権的行政の末端にくみこむには、「自然村」を完全に解体するわけにはいかなかった、と重森暁は分析している。市町村内に、法人格をもたず、議会その他機関や予算制度をもたない行政区と区長を存続させることが認められ、「明治地方自治制度は、近代的地方行政組織と旧来の村落共同体的組織の二重性をもつことになった」65)とする。

従来の自治組織を破壊した町村制がうまくいかないので、現地人望家を何の権限もない名誉職的区長に任命して地元民との潤滑油を期待したものでした。
飛鳥時代の律令制定時に郡とその下位単位の里までは権力的整備したものの、自然発生的集落まで手をつけらなかったのですが、明治の地方制度改革は郡(こおり)以下の原始的共同体破壊まで目指したものでした。
律令性による全国への国司派遣が地元豪族を無視出来ず郡司を置いたのと同じパターンでやむなく「区長」(それまでの同輩の輪番制を否定して上下をはっきりさせる「区長」と名称を改めさせて)というものを並存せざるを得なかったのでしょう。
ただ、律令制の時は国家権力が弱かったので地元豪族の経済基盤を奪うことまでできなかったのですが、明治政府は各地集落運営の経済基盤である里山等の管理運営権の接収に向かいました。
これが我々法律家で有名な戒能通孝氏の研究・・入会権論争です。
中近世の集落は入会地の収益を通じて基礎集落・自治組織の運営経費を賄ってきたのですが、明治政府は、明治民法制定により「個人所有でないものは国有である」という論理でドンドン国有化して自治集団の息の根を止める政策に出たようです。
下記民法294条の適用をめぐる争いでした。
民法

第二節 所有権の取得
(無主物の帰属)
第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
第七章 留置権

入会権に関するウイキペデイア解説です。

歴史的には、明治に近代法が確立する以前から、村有地や藩有地である山林の薪炭用の間伐材や堆肥用の落葉等を村民が伐採・利用していた慣習に由来し、その利用及び管理に関する規律は各々の村落において成立していた。明治期にいたり、近代所有権概念の下、山林等の所有者が明確に区分され登録された(藩有地の多くは国有地として登録された。)。一方、その上に存在していた入会の取り扱いに関し、民法上の物権「入会権」として認めた。なお、このとき国有地として登録された土地における入会権については、政府は戦前より一貫してその存在を否定していたが、判例はこれを認めるに至っている。

これが現在の町内会に繋がるようで、町内会独自の資金がない・・任意の会費支払いによる状態です。
ウイキペデイア引用続きです

入会収益権は登記することができない。また、一般の権利能力なき社団の所有地の場合と同様に、入会団体の名によって登記することもできない。
しかし、薪拾いや耕作等の入会活動が行われている場合は、信義則の働きによって、登記がなくても第三者に対抗できる。第三者が登記の不備を理由に権利を主張するためには、善意無過失である必要があり、土地を実際に見れば入会権が存在する可能性が予見できる場合は、第三者の善意又は無過失を否定できるのである(登記の欠陥の主張は、悪意者であっても理論上は認められ得るが、悪意者が登記の欠陥を主張することは、原則として信義に反すると判断されるため、信義則に照らして保護されるべき理由がない限り、悪意者は登記の欠陥を主張できる正当な権利者とは判断されない。)。

せっかく判例で認められても法制度上の鬼っ子ですから、国有地として所有権登記されるとその登記抹消も認められない・上記条文の通り地役権でしかないので使っても良いという程度です。
政府は関連法令を整備しないで放置したまま現在にいたり、この数十年では里山に経済価値がないので地元民も薪をとり薪炭を焼く経済効用もないし荒れるに任せている状態です。
登記制度もないので登記できないし、裁判するにしても部落民権利者全員でないと出来ない?
村から出ていった人の権利はどうなる・次男以下の新宅がある場合長男の家だけ一票なのかなど調査も複雑で(鉄道用地買収の相手方として弁護士実務でやったことがありますが、被告としてどこまで把握すべきかもはっきりしない)、誰の名で裁判できるかもはっきりしないなど、権利行使阻害要因がいっぱいありました。

人民〜臣民〜国民3(明治憲法〜日本国憲法)

12月21日の国民や人民の用語に戻ります。
日本国憲法制定時に明治憲法の「臣民」をそのまま残すのは国民主権と矛盾し不可能になったのでその代わりの表現をどうするかが、当然大議論になったと推測されます。
明治憲法草案論争時に人民を主張していた人たちにとっては臣民になってしまって言わば論争負け組にとっては、日本国憲法制定時に人民と表記すべく巻き返しのチャンスだったはずです。
現憲法はGHQによる事実上の強制・原案を示されたのは、周知の通りです。
日本語の「国民」をピープルに訳したかの順序次第ですが、もしも英語原文が先行していた場合原文のpeopleをどう翻訳するかが重要だったと思われます。
もしも日本国憲法の原文がマッカーサーに示されてそれを日本語化したものとすれば・・ゲチスバーグ演説を下敷きにしたpeopleが当時一般的に「人民」と翻訳されていた・後に紹介する日米和親条約第1条に日本語版には「その人民」」という文字がありますので、これが一般的翻訳だったのでしょう・・とすれば、これを憲法上も人民と表現すべきという主張があったと見るのが素直でしょう。
日本国憲法草案としてマッカーサーが示した原文は以下の通りであったと本日現在のゲテイスバーグ演説に関するウイキペデイアに出ています。

1946年、GHQ最高司令官として第二次世界大戦後の日本占領の指揮を執ったダグラス・マッカーサーは、GHQによる憲法草案前文に、このゲティスバーグ演説の有名な一節を織り込んだ。
Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people.
— GHQによる憲法草案前文。強調引用者。
この一文がそのまま和訳され、日本国憲法の前文の一部となった。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

日本側との交渉の結果、完成したのが以下現行法であり、その英訳です。
日本国憲法英文を見ると前文冒頭は以下の通りです。
http://www2.kobe-u.ac.jp/~akihos/en/grenoble_docs/07CONSJAP1946.pdf

THE CONSTITUTION OF JAPAN
We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity・・・.
Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people.

日本語の前文です。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、・・・憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

従来のピープルの翻訳や国内用語論争の経緯からすれば、人民と書くのが素直な結論のようですが、日本では古代から支配対被支配の根源的対立社会でないので、もしも明治の初めから人民と翻訳していたすればそれがそもそもの間違いだったのか?
・・私の拙い翻訳能力で言えば庶民〜領民が妥当か?不明ですが、・・憲法制定交渉のおおよその流れについては、このコラムで紹介したことがありますが、文言表現交渉の逐語的議事録まで読んだことがないので経緯不明ですが、結果から見ると日本側はピープルを人民と訳さず「国民」という用語に巻き返したように見えます。
とすると「人民による人民の・・」という明治以来の翻訳が間違いという主張をしたとすればその後の翻訳が「国民による国民のための・・」と変わる筈ですが、今に至るまで変わっていないようです。
私がゲティスバーグ演説の原文を読んだのは大学に入ってから・すなわち戦後約16〜7年経過頃ですが、その当時でも日本語訳は「人民の人民による・・・」というものだった記憶です。
高校大学にかけて漢詩や和歌、短歌その他気に入ったフレーズ丸暗記の年齢でしたので今も「人民の人民による〜」と口について出ます。
以来現在まで「国民の国民による・・」という翻訳を見たことがありません。
多分憶測ですが、「虐げられている段階では人民であるが、主権を握った後は虐げられている人民ではない」二項対立を脱却した以降は主権者であるから抵抗勢力ではあり得ないので、民主主義=民の主権国家になった以降の領民は、権力機構の一員でもあり、権力者の構成員でもあり、構成員として参画して決めた法に従う関係でもある・・総合的概念である「国の民」であるべきだというものだったのではないでしょうか?
続いて臣民概念について書いていきますが、「臣と民」の合体した上位概念として国民が考案採用されたのです。
明治憲法は、領民の中には、「臣と民」がいるという程の意味しか明記せずに、「臣と民」を合わせて何というかの総合概念としての国民概念をあえて採用しなかったようです。
人民にこだわるグループも総合概念ではなく、明治政府同様の「臣と民」の内、「民」の部分を政府転覆権=抵抗権を強調する立場ですし、明治憲法の臣民概念は、民にはそこまでの権利がないという言外の意味を込めたものだったのでしょう。
デモ等の行動を見ると民衆・大衆の行動というにふさわしく、「国民行動」というとなんとなく違和感を感じるのは私だけでしょうか?

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