本国人の在日嫉妬心2(中韓の棄民思想1)

韓国本国人の在日に対する視線の現状(と言っても18年のことらしいです)紹介です。
https://matome.naver.jp/odai/2146272915783454301

更新日: 2018年10月28日
この記事は私がまとめました  makaizouさん
在日朝鮮人が資産を処分して次々と帰国!?
不況に苦しむ韓国の若者に在日は「特権」を持っていると映る
慰安婦問題を巡る昨年末の日韓合意以降、朴槿恵政権は公式の場での「反日」を封じ、今年1月の国民向け年頭談話や、日本からの独立記念日である8月の「光復節」でも歴史認識問題や慰安婦問題に触れることはなかった。
朴政権の反日がトーンダウンしたことで、韓国国民は不満の捌け口を失い、その矛先が在日コリアンに向かっている。ネットでは日本批判にかわって、在日を厳しく糾弾する書き込みが目立ち始めた
「2012年に兵役法が改正されるまで、在日韓国人男性のほとんどが『在外国民2世制度(*)』によって実質的に兵役を免除されていました。韓国での滞在期間や就業にも制限がないから、韓国と日本を往来して大金を稼いでいた者も多い
私たちが在日を韓国人と認めないのは、彼らがまったく祖国に貢献せず、与えられた“特権”に胡坐をかいているからです」(30代・韓国人男性)
朴政権の反日封印でネットでは日本批判にかわって在日糾弾
韓国社会には「在日1世は強制徴用で日本に連行された可哀相な人々」との共通認識がある。歴史認識の是非はともあれ、海外に暮らす同胞に特別な心情を抱くのは、同じ民族として当然のことだろう。
一方で、韓国が在日に対する差別意識を抱き続けていることもまた事実である。特に、日本生まれの在日2世以降に対する風当たりは強い。
裏金疑惑で目下、世論とマスコミの袋叩きに遭っているロッテグループの一連の騒動でも、韓国社会における在日差別が露呈した。
在韓ジャーナリストの藤原修平氏は、「在日への差別意識が高まった背景には韓国社会に充満する嫉妬心がある」と分析する。
「当時は日韓の経済格差がまだまだ大きく、韓国人は裕福で身なりが洗練された在日に接するたびにショックを受けていたそうです。それはやがて嫉妬心に変わっていきました。さらに、日本から来た在日が起業やビジネスで成功すると、『自分たちの生活を脅かす目障りな存在』と疎むようになったのです」
その後、韓国はアジア有数の経済大国になるまでに発展した。
しかし、未だ「在日への警戒心は拭えない」と、韓国の大手企業に勤める20代男性が本音を漏らす。
「在日出身者には優秀な人材も多く、韓国人社員を差し置いて重要な役職に登用される者もいます。
韓国人はこれが許せない。在日は、私たちにとって“よそ者”であり、自分たちの仕事を奪われるという危機感もある」
韓国のネット掲示板には、「日本の嫌韓感情の悪化は在日が原因。ヤクザ、パチンコ、売春産業の多くに在日が携わっている」「在日どもは韓国籍を捨てないことで吸える蜜が多いので日本に帰化しない」などと、根拠のない理由で攻撃している。
これまでの日本批判に代わって在日を厳しく糾弾する書き込みが目立ち始めた。韓国社会の鬱屈した暗い情念が噴出した形だ。

反日運動できなくなった代償として在日批判しているかのような書き方ですが、内容実態を見ると在日に対する相応の不満が溜まっているように見えます。
韓国人の反日感情の基本は欧米の風下に立つのは気にならないが、同じアジア人の日本の風下に立つのだけはイヤっという変な妬みを基本としたものです。
韓国経済が勃興して外資(主として日本)が進出すると、せっかくの高レベル職場が彼ら在日Uターン組みに奪われてしまう不満があるようですが、これは雇用環境の良い本土に進出した外資や民族系先端企業が香港出身者大卒優先雇用するのと似た構図です。
日本の場合、ブラジル等移民2〜3世が就労目的で帰国しても現場労働中心ですが、韓国や中国に進出する外資にとっては日本人ばかりで現地企業運営するよりは、現地事情や人脈のある中韓からの留学生や在日を現地企業幹部として派遣する方向になるからです。
中国と香港の関係も同様で、香港大卒の就職先として北京、上海等が人気のようです。
外資の場合、例えば米国系企業で米系人が企業幹部として赴任してくるのは気にならないが、香港人や在日に顎で使われるのは気になるし、せっかく外資のいい職を奪われているような気持ちになるのでしょう。
中韓本国政府も、国外で苦労する同胞を慈しむよりも、国内政治不満はけ口に利用しようとする点は同じです。
12月8日歴博で、ハワイ移民歴史展示を見てきましたが、下層労動者として移民し、苦労の末にその地でようやく生きていく根を下ろしたのですが、せっかく築いた生活基盤を日米戦争によって奪われ艱難辛苦の生活に陥った状況をツブサに見てきました。
本国の後ろ盾を失って現地政府と母国が戦うようになると、外地在住者は本当に弱い立場です。
日韓、日中で争うようになるとそれぞれの国に在住する在日、在中韓日本人それぞれが苦しい立場に追い込まれます。
黙っていても苦しい彼らを積極的にいたわる度量が必要で、逆に弱いものいじめをするような(風説?を流布して)追い込むようなことをしないように心すべきことです。
敵性人として白眼視されていた立場の苦しいハワイ在住日系人が敗戦直前の沖縄戦等々で米軍捕虜になった日本兵がハワイに移送された時に、日本兵捕虜収容所への慰問や差し入れを行なって異国の地に送られた日本兵捕虜が心慰められた状況が紹介されていました。
以前書いたことがありますが、戦後食糧難の時に大量配布された粉ミルクで多くの生命救われたのですが、子供の頃には豊かな米国のおかげと感謝していましたが、着の身着のままで収容所に入れられて無一文になっていたアメリカ本土日系人が収容所から解放後に母国のために基金を集めて粉ミルクを買い集めて日本へ送ってくれたものでした。
日本人同胞意識はいつも強固ですし、敗戦時日系米国人に世話になったからではなく、もともと内地の人も外地にいる日本人を見捨てるような民族ではありません。

本国人の対在日嫉妬心1

11月21日まで書いてきた「周辺無視の都市国家5(香港の場合4)」・・香港騒動と中国本土人の冷ややか対応に戻ります。
兵役法→在日危険論とは別にした犯罪人引き渡し条約の続きでもあります。
香港の場合、中国内の一国二制度=外国でないので他国間で行う犯罪人引き渡し条約がないので、引き渡し条例制定問題になったのですが、日韓の場合すでに友好国として犯罪人引き渡し条約があります。
引渡条約がある以上は、兵役法改正と関係なく韓国内法違反で日本への引渡請求自体は可能です。
このやり方は先月末頃から、世界で話題騒然の豪州での中国人スパイ亡命事件にも関係しています。

https://jp.techcrunch.com/2019/11/25/2019-11-22-chinese-spy-defects-to-australia-alleging-election-interference-and-cybercrimes/

中国のトップスパイが豪に亡命、中国は台湾大統領選や香港などに介入と証言

2019年11月25日 by Devin Coldewey

https://www.afpbb.com/articles/-/3256359

豪に亡命希望のスパイは「無職の逃亡者」 中国、信用失墜狙いか

2019年11月24日 15:19

すなわち中国政府はこの問題が起きるとすかさず、その人物は中国の犯罪人であるという主張したという報道でした。
それだけ読むとその人物はただの不良だから信用するな!という程度の主張に見えますが、中豪間に犯罪人引渡条約(これに準ずる運用)があれば「犯罪人だから引き渡せ」という主張も含んでいることになります。
もしも日中間で犯罪人引き渡し条約があると、中国によるスパイ行為要請を拒否した日本人大学教授等に対して中国滞在中に売買春行為をしたという容疑で引き渡し請求されるとどうなるかの問題におきかえることも可能です。
外国政府からの引き渡し請求に応じるかについては仮に条約があっても日本裁判所の審査(日韓条約で言えば、特に第二条の日本国内法でも犯罪に当たるかのチェック)を必要とするのが法原則ですので「機密情報引渡要求を拒否したら、こうなった」という弁解が信用されれば引き渡し拒否になるのでしょうが、それには証拠が要りますが、はじめっから戦う意図で構えていない限り会食時のさりげない会話を録音していることは稀ですから、その立証に成功する人は数%いるかいないでしょう。
中国と引渡条約を締結すると中国公安に狙われたら最後、中国系の研究者や、報道関係者のほぼ大多数が中国滞在中に「〇〇の犯罪を犯した」という罪で)中国に送られてしまう・日本国を愛するが故に中国政府の要求を拒否したら日本政府によって中国に送られてしまうのでは危険すぎます。
今は引き渡し条約がないので、日本の文化人等が、講演などの仕事で中国へ行った時に逮捕される事件が起きますし、このジレンマの表面化が11月27日に紹介した中国駐在武官・自衛官自殺事件と解釈することが可能です。
危険な国とは安易に引き渡し条約を締結しないことが肝要ですが、すでに韓国との間で引き渡し条約が存在していることを紹介しましたが、ここまで反日行動を徹底してきた以上はホワイト国指定除外同様に、この条約について慎重運用するか、破棄すべきではないでしょうか?
ただし、ホワイト国指定はフリーパス制度(ノービザ同様)ですが、犯罪人引渡条約は日本側で(日本側に利する論文発表でいきなり兵役義務違反にかこつけて逮捕が出た場合など)再審議して結論を出せる(第2条)ので、ホワイト国指定ほどの害はありません。
韓国は表向きには、中国の知恵に従っているとは言いませんが・・・在日は韓国人の義務も日本国民義務を果たさず・ぬえ的なズルさを謳歌していると国内で煽って在日批判の国内世論を高める準備行為を20年単位で慎重に行って来たようです。
日本の在特会と韓国内の在日スケープゴート化の動きが時期的(韓国内はムード変化で在特会のようにいつから活動しているという明確な時期特定不能ですが、在特会は韓国内の動きに刺激を受けて始まったのかも?)にほぼ連動しているように見えるのが不思議です。
以下は、在日に対する批判集中は、朴槿恵政権の日韓合意に対する不満はけ口が発端と見ているようですが、根はもっと深いものがあるはずです。
私が個人的に知る限り、日本と韓国の格差の激しかった昭和50年代の経験では在日と結婚した韓国人女性が持てるだけの先端製品を持って里帰り(年間何回も1週間単位で帰るのが普通・・何かの事件打ち合わせで1週間ほど韓国に帰るので来週はこられないという説明を受ける経験)を大量に見てきましたが、彼女らはいかに日本で良い生活をしているかの羽振りの良さを競う傾向・・土産物が少ないとあそこの娘に比べて・・と言われるので競争状態になっているという説明でした
このように成功してればしてるでやっかみが激しい状態が当時から知られていました・・最近の在日叩きはやっかみというより、日韓経済格差縮小による手土産激減の実利減少効果の方が大きいのではないでしょうか?
「日韓経済格差縮小により日本に対して言いたいことを言えるようになったのがこの20年くらいの日韓関係軋轢原因というの解説がメデイアで時々出ますが、在日と本国人関係にも反映しているのではないでしょうか?
明日引用紹介するのネット意見に100%賛同するわけではないですが、在日に対する妬み等の心理をうまく利用して盛り上げている点では、中国本土での香港人に対する批判的態度の広がり(が本当にあるとすればの話ですが)にも通じるものがあります。

本国人の在日嫉妬心2(中韓の棄民思想1)

韓国本国人の在日に対する視線の現状(と言っても18年のことらしいです)紹介です。
https://matome.naver.jp/odai/2146272915783454301

更新日: 2018年10月28日
この記事は私がまとめました  makaizouさん
在日朝鮮人が資産を処分して次々と帰国!?
不況に苦しむ韓国の若者に在日は「特権」を持っていると映る
慰安婦問題を巡る昨年末の日韓合意以降、朴槿恵政権は公式の場での「反日」を封じ、今年1月の国民向け年頭談話や、日本からの独立記念日である8月の「光復節」でも歴史認識問題や慰安婦問題に触れることはなかった。
朴政権の反日がトーンダウンしたことで、韓国国民は不満の捌け口を失い、その矛先が在日コリアンに向かっている。ネットでは日本批判にかわって、在日を厳しく糾弾する書き込みが目立ち始めた
「2012年に兵役法が改正されるまで、在日韓国人男性のほとんどが『在外国民2世制度(*)』によって実質的に兵役を免除されていました。韓国での滞在期間や就業にも制限がないから、韓国と日本を往来して大金を稼いでいた者も多い
私たちが在日を韓国人と認めないのは、彼らがまったく祖国に貢献せず、与えられた“特権”に胡坐をかいているからです」(30代・韓国人男性)
朴政権の反日封印でネットでは日本批判にかわって在日糾弾
韓国社会には「在日1世は強制徴用で日本に連行された可哀相な人々」との共通認識がある。歴史認識の是非はともあれ、海外に暮らす同胞に特別な心情を抱くのは、同じ民族として当然のことだろう。
一方で、韓国が在日に対する差別意識を抱き続けていることもまた事実である。特に、日本生まれの在日2世以降に対する風当たりは強い。
裏金疑惑で目下、世論とマスコミの袋叩きに遭っているロッテグループの一連の騒動でも、韓国社会における在日差別が露呈した。
在韓ジャーナリストの藤原修平氏は、「在日への差別意識が高まった背景には韓国社会に充満する嫉妬心がある」と分析する。
「当時は日韓の経済格差がまだまだ大きく、韓国人は裕福で身なりが洗練された在日に接するたびにショックを受けていたそうです。それはやがて嫉妬心に変わっていきました。さらに、日本から来た在日が起業やビジネスで成功すると、『自分たちの生活を脅かす目障りな存在』と疎むようになったのです」
その後、韓国はアジア有数の経済大国になるまでに発展した。
しかし、未だ「在日への警戒心は拭えない」と、韓国の大手企業に勤める20代男性が本音を漏らす。
「在日出身者には優秀な人材も多く、韓国人社員を差し置いて重要な役職に登用される者もいます。
韓国人はこれが許せない。在日は、私たちにとって“よそ者”であり、自分たちの仕事を奪われるという危機感もある」
韓国のネット掲示板には、「日本の嫌韓感情の悪化は在日が原因。ヤクザ、パチンコ、売春産業の多くに在日が携わっている」「在日どもは韓国籍を捨てないことで吸える蜜が多いので日本に帰化しない」などと、根拠のない理由で攻撃している。
これまでの日本批判に代わって在日を厳しく糾弾する書き込みが目立ち始めた。韓国社会の鬱屈した暗い情念が噴出した形だ。

反日運動できなくなった代償として在日批判しているかのような書き方ですが、内容実態を見ると在日に対する相応の不満が溜まっているように見えます。
韓国人の反日感情の基本は欧米の風下に立つのは気にならないが、同じアジア人の日本の風下に立つのだけはイヤっという変な妬みを基本としたものです。
韓国経済が勃興して外資(主として日本)が進出すると、せっかくの高レベル職場が彼ら在日Uターン組みに奪われてしまう不満があるようですが、これは雇用環境の良い本土に進出した外資や民族系先端企業が香港出身者大卒優先雇用するのと似た構図です。
日本の場合、ブラジル等移民2〜3世が就労目的で帰国しても現場労働中心ですが、韓国や中国に進出する外資にとっては日本人ばかりで元気企業運営するよりは、現地事情や人脈のある中韓からの留学生や在日を現地企業幹部として派遣する方向になるからです。
中国と香港の関係も同様で、香港大卒の就職先として北京、上海等が人気のようです。
外資の場合、例えば米国系企業で米系人が企業幹部として赴任してくるのは気にならないが、香港人や在日に顎で使われるのは気になるし、せっかく外資のいい職を奪われているような気持ちになるのでしょう。
中韓本国政府も、国外で苦労する同胞を慈しむよりも、国内政治不満はけ口に利用しようとする点は同じです。
12月8日歴博で、ハワイ移民の歴史展を見てきましたが、海外の下層労働者として苦労の末にその地でようやく生きていく根を下ろしたのですが、せっかく築いた生活基盤を日米戦争によって奪われ艱難辛苦の生活に陥った状況をツブサに見てきました。
本国の後ろ盾を失って現地政府と母国が戦うようになると、外地在住者は本当に弱い立場です。
日韓、日中で争うようになるとそれぞれの国に在住する在日、在中韓日本人それぞれが苦しい立場に追い込まれます。
黙っていても苦しい彼らをそれ以上に追い込むようなことにならないように心すべきことです。
敗戦濃厚になった沖縄戦等々で米軍捕虜になった日本兵がハワイに移送された時に、敵性人として白眼視されていた苦しい立場のハワイ在住日系人が日本兵捕虜収容所への慰問や差し入れを行なって異国の地に送られた日本兵捕虜が心慰められた状況が紹介されていました。
以前書いたことがありますが、戦後食糧難の時に大量配布された粉ミルクで多くの生命救われたのですが、子供の頃には豊かな米国のおかげと感謝していましたが、着の身着のままで収容所に入れらて無一文になっていた日系人が収容所から解放後に母国のために基金を集めて粉ミルクを買い集めて日本へ送ってくれたものでした。
日本人同胞意識はいつも強固ですし、敗戦時日系米国人に世話になったからではなく、もともと内地の人も外地にいる日本人を見捨てるような民族ではありません。

在日韓国人の自由度7(兵役義務違反と本国引渡の虚実)

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
第二十六条 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2〜4項略
5 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

日本の出入国管理難民認定法や国籍法だけ見ても、韓国兵役法の変更があっても相応の対応可能ですので、日本政府が裁量的対応で救済しないのは、もしかしたらヤクザそのた好ましくない不良の在日中心の運用になる可能性があります。
韓国語ができないので韓国の兵役法や国籍法そのものを見られませんので、民団新聞が2日に紹介したようなフェイクまがいの報道をして同胞を不安に陥し入れているとすれば不思議です。
私の国内法理解が間違っているのでしょうか?
法の理解はあっているが運用部門に聞くと、運用上在日に対して二重国籍になる場合に帰化を認めた事例がないし兵役法改正後も運用を変えないということまで調査しているとか?
その前提として12月2日に紹介した「民団新聞により」と言うネット記事が本当に民団新聞の記事を正確に紹介しているのかが気になります。
そこで民団新聞のキーワードでネット検索して民団本部記事で見ると明日紹介する通り在日は適用要件に不安を感じてはいるようですが、それは日本右翼の宣伝に不安を感じた在日からの問い合わせ対応の可能性もありそうなイメージで、2日に紹介したようなネット記事のようにはっきりした整理や説明を書いていません。
さらに検索して民団神奈川のネット記事があったので見て見ると、今回問題の兵役義務免除除外要件が一読して明確になるように表記されています。
まず民団神奈川記事では基本的要件を書いていますので前提要件の理解をスッキリさせるために先に紹介します。
http://www.mindan-kanagawa.com/handbook/heieki/

兵役免除の申告方法
在日同胞など外国出生者、満6歳以前国外出国者は、満17歳の年まで該当国で暮らしその国の国籍や、永住権などを取得していると、兵役義務が賦課されません。また韓国の小・中・高校在学歴が3年以内の場合も免除となります。これを「在外国民2世制度」と言います
以下のような場合在外国民2世とは見なされず兵役義務が生じます。

永久帰国申告(永住権等を放棄して韓国に居住する)をする場合
18歳からの韓国滞在が通算3年を超えた後、1年のうち計6ヶ月以上韓国内に滞在したり、就職したりした場合(94.1.1以降出生者)
7歳から17歳までの期間中に、1年に通算して90日を越えて韓国内に滞在したことがある場合

① 1行目の要件
自発的に日本永住権放棄して帰国した以上は、在外国民特例適用除外が不要になることは当然であり、議論の余地はないでしょう。
2行めの要件
カッコ書きの意味が正確に不明ですが、これを94.1.1前出生者を除くと読むか、以降出生者に限ると読むかで意味が真逆になります。
重要な基準を「カッコ書き」で書くとは?
在日に優しい意味で読むならば94.1.1以降出生者にだけ適用があるとすべきでしょう。
そうでないと過去に4年間韓国勤務していて改正法施行時の数年前に日本本社に帰っていた人が、いきなり兵役に引っ張られることになり不合理です。
これが遡及効がなく穏当な解釈と思いますが、どこかで読んだネット記事では94.1.1前に生まれた在日にも適用の幅を広げて貰えるように運動していくという民団幹部?の変な意見?を見た記憶です。
上記引用文表現解釈問題ですが
「以下のような場合在外国民2世とは見なされず兵役義務が生じます。」
と書いているので「以下各号該当になれば兵役義務が生じる→該当しなければ兵役法改正前同様に兵役義務免除」という意味でしょう。
民団本部幹部意見が正しいとすれば、上記3要件該当の在日だけ兵役免除になるという逆の理解があるようです。
どちらが正しいのか法文自体引用されていないので判断しかねますが、兵役法全体の建て付けから見ると民団神奈川の理解が良いのではないでしょうか?

男子国民は一定年齢の幅範囲で全員兵役の義務があり、その例外として病者障害者や、その他の免除対象列挙の中に長期在外国民の免除規定がある体系と聞いてきました。
(条文自体を見ていないので根拠ありません)
在外国民でも、例外的に本国で一定期間以上生活している場合、(日韓間系緊密化に伴い在日2世が韓国で事業成功する人が増えてきた・・約1時間あまりで日韓往復可能です)韓国で稼いでいるのに兵役免除必要がない・・濫用でないかの議論が起きてきて改正機運が生じたという理解をしてきました。
こうした流れを前提とすれば、在外2世の定義を動かさずに本国滞在期間を基準に2世の中で義務免除から除外する要件を定めた=民団神奈川の基本的枠組み理解の方が正しいのではないかと思っています。

在日韓国人の自由度6(兵役義務違反と本国引渡2)

反日政策激化→板挟みになっている在日の日本帰化選択の退路を断った上で反日運動強化すれば、その負の効果を同胞であるはずの在日に押し付ける冷酷無残な政策となります。
親心どころではありません。
日本の左翼・文化人がよく使ういわゆる「棄民」思想・文化の面目躍如というべきでしょうか?
11月30日紹介したように韓国政府は戦後から現在まで日本からの犯罪人強制送還を拒否してきた歴史でした。
悪く悪く言えば、違法入国やヤクザ行為し放題にしてくれと言うのと同じでした・・。
これの基本政策を180度転換して韓国人が日本への帰化を希望しても帰化を認めない・・事実上困難化したとすればその目的は何か?でしょう。
昨日紹介した民団の説明(が正しく紹介されているとすれば)によれば
① 韓国法では兵役義務未履行者は国籍離脱の権利がない
② 日本は二重国籍を認めない制度設計になっている
③ 法改正まで国外長期滞在者は兵役免除対象だった=在日2〜3世に兵役義務を課せばほぼ全員が兵役法違反状態となる。
①+②+③=今後在日は兵役義務を果たさない限り帰化できない
かのような説明ですが、②の制度設計という意味を国籍法で確認すると、原則という意味のようです。
以下民団解説と称する解説内容・について日本国内法部分が正しいかのチェック・吟味してみました。
国籍法によると以下の通り例外的帰化制度が用意されています。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000147

https://open.mixi.jp/user/9931310/diary/1964717210
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)
最終更新: 平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十九号)改正
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

以下省略

上記のように日本国籍法には過国籍離脱できない場合でも例外規定がいっぱいあって、ネットで大騒ぎするほど帰化妨害にはならないようです。
例外にたよる場合法務大臣裁量の幅が広くなりそうで帰化できるかどうかの不安が高まる方向になるのは確かでしょうが、その程度のことです。
特に5条2項が韓国の兵役制度改正→国籍離脱障害化によって影響を受ける在日に対する救済条項になりますが、この場合、二重国籍承認になりますのでその具体的効果に解釈の必要があって当事者には不安定な状況になります。
例えば韓国籍が残っているので兵役拒否による逮捕状が出た時に日本国民には韓国での兵役の義務がないから、「日本の法律では犯罪ではない」と日本政府が拒否できる(日韓引き渡し条約第2条)ように考えられますが、日本国籍を先に取得していないとダメでしょう。
この点が心配なら徴兵の通知が来る前に早く帰化申請すれば済むことですが、もともと犯罪歴があるなど帰化条件に合致しないので申請しなかった在日にとっては、韓国の兵役法改正によって帰化できなくなったというネット主張の流れと関係ないことです。
昨日紹介の民団新聞解説によると日本では軍役経験者は帰化が認められないとありますが、国籍法にそのような条文がなく運用上そうなっている意味かもしれません。
運用によるとしても軍役経験者一律不許可の合理的根拠不明・裁量権逸脱可能性が高そうですから、運用の解説としても拡大・尾鰭のつけすぎ?曲解・邪推の類でしょう。
さらに、上記説明によると1年内の再入国期間が過ぎると再入国できないと書いていますが、出入国管理難民認定法を見ると永住権資格などの資格に応じた再入国期間があるので在日2〜3世のように永住資格のある人は、再入国期間が1年に限定されません。
※みなし再入国期間は1年ですからみなし再入国制度を利用した場合は解説通りですが、みなし制度を利用しないで正規再入国許可申請手続きすれば良いのではないでしょうか?
しかも特別事情があれば6年以内の延長可能なようですから、仮に兵役期間中で帰れないならばこれに当たるでしょうか。
何れにせよ兵役に服しても再入国にはほとんど問題がなさそうです。
以上のようにネット検索で簡単に分かる日本国内法を見ただけでも事実に合わない主張が多すぎることになります。

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