融通むげと(田中耕太郎補足意見)ご都合的原理主義2 

以上見てきた通り、韓国が国家として賠償請求権放棄した以上は、国家権力の一部である裁判所が対日請求を受理すること自体が論理矛盾であり条約違反です。
以上見てきた通り、韓国が無償援助等と引き換えに国家として賠償請求権放棄した以上は、国民の損害に対する国内法整備すべきであり、それを怠っている韓国政府に対する不作為の違法という損害賠償で処理するのが筋でしょう。
らい病でも血液製剤でも石綿被害でも、最初から違法ではないが、一定時期以降は政府や企業の不作為の違法が追及されます。
憲法違反→条約無効論に関する日本の経験で言えば、日米安保条約が憲法に違反するかどうかの判断回避した砂川判決が妥当な扱いでしょう。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55816

昭和34(あ)710
事件名
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反
裁判年月日  昭和34年12月16日 法廷名 最高裁判所大法廷
裁判要旨
・・・・
八 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。
九 安保条約(またはこれに基く政府の行為)が違憲であるか否かが、本件のように(行政協定に伴う刑事特別法第二条が違憲であるか)前提問題となつている場合においても、これに対する司法裁判所の審査権は前項と同様である。

原理主義的思考の誤りについては、田中長官が以下のように同判決の補足意見で述べています。
なんでも憲法問題にする原理主義的法律家に対する警鐘でもあったでしょうが、進歩的文化人?には知られたくないことだったからか、この論旨をテーマとして論じた文献を見たことがありません。
学生時代以前の判例については教科書での紹介しか知らない・・私は(高齢化で仕事が暇になったこととネットの発達のおかげで原文に簡易に当たれるようになって)今回初めて目にしたものです。

裁判官田中耕太郎の補足意見は次のとおりである。
私は本判決の主文および理由をともに支持するものであるが、理由を次の二点について補足したい。
一、本判決理由が問題としていない点について述べる。元来本件の法律問題はきわめて単純かつ明瞭である。事案は刑事特別法によつて立入を禁止されている施設内に、被告人等が正当の理由なく立ち入つたということだけである。原審裁判所は本件事実に対して単に同法二条を適用するだけで十分であつた。しかるに原判決は同法二条を日米安全保障条約によるアメリカ合衆国軍隊の駐留の合憲性の問題と関連せしめ、駐留を憲法九条二項に違反するものとし、刑事特別法二条を違憲と判断した。かくして原判決は本件の解決に不必要な問題にまで遡り、論議を無用に紛糾せしめるにいたつた。 私は、かりに駐留が違憲であつたにしても、刑事特別法二条自体がそれにかかわりなく存在の意義を有し、有効であると考える。つまり駐留が合憲か違憲かについて争いがあるにしても、そしてかりにそれが違憲であるとしても、とにかく駐留と- 6 -いう事実が現に存在する以上は、その事実を尊重し、これに対し適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分是認できるところである。 およそある事実が存在する場合に、その事実が違法なものであつても、一応その事実を承認する前提に立つて法関係を局部的に処理する法技術的な原則が存在することは、法学上十分肯定し得るところである。違法な事実を将来に向つて排除することは別問題として、既定事実を尊重し法的安定性を保つのが法の建前である。それによつて、ある事実の違法性の影響が無限に波及することから生ずる不当な結果や法秩序の混乱を回避することができるのである。かような場合は多々存するが、その最も簡単な事例として、たとえ不法に入国した外国人であつても、国内に在留するかぎり、その者の生命、自由、財産等は保障されなければならないことを挙げることができる。

以下長文すぎるので引用しませんが、関心のある方は原文に当たってください。
このように韓国の主張する現在の法論理というより人権屋特有の原理主義は、鯨が哺乳動物であるから殺戮を許さないという反捕鯨団体同様に一部論理を拡張している・幼児的主張であることが明らかです。
論理には例外が必要ですが、それにはしっかりした価値観による一定の融通無碍性が必要です。
融通無碍と御都合主義的原理主義との違いは、実態に即した結果的に正義であるかどうかの価値判断を経た意見なのか、相手を批判をするための揚げ足取りかが分かれ目ではないでしょうか?
生活基礎基盤が違う人が違った生き方をするのは「お互い好きにしたら・・と寛容の精神で生きていけるかの違いではないでしょうか?
ゆるい価値観というと基準がないように見えますが自己の主観的基準を相手に押し付けない懐の深さの違いではないでしょうか?
相手批判するのが目的(一種のクレーマー的性格)の人は、硬直的原理主義の批判を受ける行動になりやすいのでしょう。
いわゆるPC・・一見して正義を標榜する行きすぎた批判が最近問題になって来たのは、半可通による「箸の上げ下ろしに類する」ことまで批判の声を挙げ、(ま、言えばクレーマーです)これをメデイア(に限らネット上の炎上騒動もこれの仲間です)が応援して吊るし上げ騒動を引き起こすようになったことによるでしょう。
話題を身分の融通制に戻します。
もともと日本では当事者の合意で婚姻し離婚する仕組み(三行半で知られています)で公権力(どころか集落リーダーの署名不要)というかっちりした権威の介在不要の制度設計(社会規範)でした。
生殖に由来する親子関係でさえ「子」であることによる法効果の相違に合わせて血縁関係重視分野でも嫡出子と非嫡出子の違いを決め、(平成25年最高裁判例でこの差別を違憲としたので法改正されましたが)格式に関する場合には「猶子」家督相続には養子制度という融通の効く体制を構築してきました。
ちなみに非嫡出子差別違憲判例の妥当性は、憲法の平等原則が貫徹されたという原理論によるのではなく、社会実態の変化に合わせた結果と見るべきでしょう。
嫡出子非嫡出子の相続分の違いは、明治30年頃の法制定当時農業人口90何%(うろ覚えの直感的数字です)の時代・家にある子と家の外にある子とでは家産の維持発展に関する貢献度合いがが99%(うろ覚えの直感的数字です)の違いがある時代を前提にしていました。
これが敗戦直後に家の制度解体による見直し時にも修正されなかったのは、家制度という観念体系によるのではなく、世帯単位の分離が進んでいなかった生活実態によるでしょう。

表現の自由と組織内意見

話題が報道の質にずれましたが、表現の自由・・海外で日本人が日本批判する自由に戻ります。
August 17, 2018「表現の自由と国外での自国批判(NGO2)」の続きです。
政党であれば思想信条の一致で参加しているはずですから、対外的意見が違えば内部で意見を言うべきでしょうし、意見が合わなければ離党自由ですから党内に留まりながら外部に不満を言うのはルール違反です。
企業人その他組織構成員もみなそうです。
December 19, 2017に紹介した共産党の袴田事件はこれをいうものでした。
しかし日弁連は思想信条の一致共鳴で組織ができているのではなく、各都道府県に(都だけ3個)一つの強制加入組織ですから(千葉県に事務所がある限り、千葉県弁護士会から離脱自由がありませんし、弁護士をやめない限り日弁連から出られません)いわば地方公共団体のような組織・千葉市に居住する限り千葉市住民になるのと同じです。
同じ千葉市住民だからといって、皆同じ意見でなければならない道理はありませんし、千葉市長や県知事がどこかの政党を支持していても、市民や県民がそれに従う義務はありません。
市議会や県議会がいくら民主的に運営された結果であろうとも出来上がった条例等を批判するのは自由でしょう。
・・民主的に選任された市長の行動について、居住地でない東京や大阪で批判意見を発表するのは、文字通り言論の自由です。
労働法関連意見発表について、一般会員に対するアンケート調査があったかどうかすら覚えていないのですが、日弁連は政治的意見に関しては会内アンケート調査しない不文律でもあるかのような印象を受けますので、一切やっていないのではないでしょうか?
私が不勉強なだけか知りませんが、日弁連が19年12月13日に紹介した意見書発表にあたってどうやって会内意見集約しているかすら全く知りませんし(関連委員会意見・労働関連委員会の積み上げだけか?)、一般会員に対するアンケートが仮に来ていてもその当時関心のない時には答えないことが多いし、私の記憶を素通りしているのでしょう。
市民が民主的に構成されている市議会で決議したことに(条例等の効力を受けますが)固有の意見を言えるように、日弁連が民主的手続き・・関連委員会議論を経て決めていることは有効な決議であることと、会の外で反対の意見を言う権利がなくなるものではないでしょう。
日弁連やや千葉県弁護士会の意見は発表されている通り「会の意見であることを認めるが、自分の個人意見はこう言う意見だ」と言う表明権がなくなるとは思えません。
ところで、千葉市をよくするために県内の他市長と連携したり、国内での応援も必要かもしれませんが、それを国外に広げることが許されるのか?
千葉県を良くするために、国外で政治運動することが許されるのか?が今の所私にはよく分かっていません。
文化活動では、国内で評価されない発表が国外で先に評価されて、そのうち国内でも評価されるようになることがあります。
それとどう違うかでしょう。
政治的な利害関係のある国で、そのテーマで自国批判をしてその国で喝采を受けるのではおかしなことになりますが、文化相違の場合、直接的利害のないことがその違いでしょうか?
人権意識のレベル・・どの程度の男女格差が許容範囲かも、文化意識の一態様ですが、その気になれば政治に絡めるのは簡単です。
最近ユネスコのあり方が政治問題化し始めたのは、これを中韓等が露骨に利用するようになったからです。
先進国は文化で後進国に批判されるようになるとは、当初想定しなかったでしょうが、
中韓が自国の人権侵害を棚に上げてシャープパワーを駆使した結果事実上ユネスコを牛耳ってしまっているような印象になってきました。
中国のシャープパワーについては、December 22, 2017,表現の自由と外国の影響(中国シャープパワー)2」まで紹介しました。

集団自衛権違憲論2(学者意見とは?)

昨日書いたように法律にはABCなどのいろんな解釈が成立するのが普通です。
いろんな説が成り立ち得るのに、特定立場でD説しか成立しない・・これを前提に「憲法学者がこう言っている」という宣伝をした上での抽象的世論調査は、言わば不当誘導的な調査になります。
そもそも真面目な学者が具体的条件不明の段階で根拠のあるA〜B〜C〜D説などの内、D説しかないと断定的学説を定立できるとは思えません。
関連法機整備の仕方によっては違憲になり得るから危険だ!だと言う場合には、違憲法案だと断定意見を言うのは行き過ぎです。
「車は事故が起きることがあるから禁止せよ」と言うのと同じ論法です。
法律文言で「他国侵略せよ」という書き方はあり得ないので、結局は「防衛目的といっても運用でどうにでもなるのが危険だ」という程度とすれば、昨日書いた通り公務員が違法行為をする前提意見ですから、代議制民主主義や司法制度によるチェック機能を無視した意見になります。
正当防衛の例で言えば、事件ごとに事情が違うのに前もって「こういう場合には正当防衛に当たらない」と確定的に言える人がいるのでしょうか?
我々弁護士でいえば受任当初に事件の概要を聞いて、「もしかしたら正当防衛の主張でイケそう」と言う場合でも、相手方や目撃者の主張や客観事実を総合しない段階では正当防衛を主張して良いかどうかすら判断できません。
公判前整理手続きを重ねて検察官の手持ち証拠開示を求めるなどして、弁護側主張を固めていくのに半年単位の時間がかかる事件はざらにあります。
以下は公判前整理手続に要している平均月数です。https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/statistics/data/white_paper/2016/2-6-3_tokei_2016.pdf

資料2-1-6-3
平均審理期間及び平均公判前整理手続期間-自白否認別・裁判員制度導入前後別p-

94弁護士白書 2016 年版

(2)自白・否認別の平均審理期間・平均公判前整理手続期間等
裁判員裁判の審理に要する期間は、犯罪の成立が争われる否認事件か、犯罪の成立に争いのない自白事件かによって大きく異なる。次の表は、2015 年(1月~ 12 月)の裁判員裁判対象事件の自白・否認別の平均審理期間・平均公判前整理手続期間(過去比較)及び審理期間・実審理期間についてまとめたものである。
必要的弁護事件数と国選弁護人選任率の推移(簡易裁判所)
資料2-1-2-5
裁判官裁判(2006年~2008 年)裁判員裁判
   中略
   平均審理期間
        2006~08平均     累計     2009年   2010年     2011年       2012年       2013年        2014年      2015年
                 8.3          10.9             5.6           9.8         10.9          11.7           10.9            10.6             11.2
  うち公判前整理手続期間の平均(月)
  否認事件
     3.7         8.4               3.1             6.8           8.3           9.1        8.5                   8.5              9.1
  うち公判前整理手続以外に要した期間の平均(月)
     4.6       2.5               2.5              3.0             2.6          2.6           2.4                    2.1              2.1
 このように公判前準備だけで平均8ヶ月もかかっている・・事実というものはやって見ないと分からないのが普通ですからちょっとした条件を挙げて「こういう場合どうですか」と聞かれても、もうちょっと前後の事情を聞かないとなります。
あらかじめ、こう言う場合という「一言で言える程度の事情・簡略な例示だけ」で正当防衛になるとかならないとか、「一概に」言えないのが、一般的です。
日本国憲法下においても自衛権・自衛のための闘争権限があるというのが8割以上の国民意見であるとした場合、その基礎にある法理論は、自衛権→個人の正当防衛の思想です。
「どんな不法なことをされても反撃できない・自分の命すら守ってはいけない国家ってあるの?」という素朴な国民意見に自衛隊は支えられています。
「集団自衛権」が違憲か?と言う疑問があるとしたら、解決すべき論点・国民の知りたいことは、その法律によって自衛の範囲・個人でいえば正当防衛の範囲を超えた軍事行動をする権限を与える事になるかどうかこそが本来国民が知りたい争点です。
「もしかしたら権限外の行為をするかも知れない」「こういう心配がある、ああいう心配がある」と言う可能性を聞きたいのではありません。
不当、違法行為を前提に違憲の可能性を言い出したら、警察官が好き勝手に拳銃を発砲したり逮捕したら困るからという理由で、警察制度自体が憲法違反になるかのような議論になります。
この種の危険性を宣伝しているのが自衛隊違憲論です。
従業員にお金の管理も任せられません。
不当逮捕が心配であっても、警察制度を廃止するのではなく公務員の法令遵守教育の他に令状主義や裁判手続きなどのチェックシステム整備をすれば良いことです。
企業も経理システムの整備などで不正経理を防ぐべきであって、他人に経理を任せない方が良いと言う意見は飛躍があります。
非武装論者と運動体がダブル傾向がありますが、公害反対その他何でも短絡的に飛行停止や操業禁止を求める傾向がありますが、車事故が多くても交通ルールや環境整備によって事故を減らして行けば良いように、公害問題も防除システム整備の問題であったことが結果的に証明されています。
なんでも新しい道具やシステムには、相応の不具合があること多いのですが、その不具合を「だましだまし」というか、実用していく中で副作用を減らして行くのが、人間の知恵です。
私自身法案をきっちり見る暇もないので、文字通り素人ですが、常識的に考えて一見明白に「自衛以上の戦争行為ができる」と法案に書くことはありえないでしょうから、その法案を(A~Dの中で最悪曲解すれば)「違憲行為ができそう」という程度では、 昨日書いたように公務員が現場で、意見にならないABCの選択しかできない・合憲解釈の範囲しか行動できないとすれば違憲法案とは言えません。
憲法学者が何が起きるか不明の状態で自分の好きな限定条件・一言で言えるような極端な事例設定して?あたかも正しいかのような意見を述べているとすれば、職分を超えた振る舞いです。
ただし、元々自衛権行使(殺されそうになって相手の手を払いのけてもいけない?)自体が憲法違反という立場の憲法学者にとっては集団自衛権が自衛の範囲であっても憲法違反になるのは当然ですから具体的条文チェックの必要すらないといえばその通りです。
>こういう学者の意見など国民の多くが相手にしていないのに、集団自衛権行使が憲法違反かどうかの質問をして報道する事自体国民を愚弄する茶番劇・報道の歪みを表しています。

日弁連意見と会員(会内民主主義とは?)

私の理解力では「法曹実務にとっての近代的立憲主義」の一連の論文では何を言いたいのか?「平和憲法を守れとか憲法は簡単に変えるべきではないとか?憲法判断のあり方とか」はイメージ的に分かるものの、論理関連が不明でした。
どんどん違憲判決が出るのは反体制派にはキモチ良いイメージ・それが不十分と言いたい気持ちはわかりますが、それが立憲主義とどういう関係があるのか、イマイチよくわかりませんでした。
憲法が最上位法である・違憲審査権活用を言う程度ならば誰でも知っていることであって、だからこそこの主張を前提に実態に合わない憲法を実態にあわせるために憲法改正必要論が一般人の間で増えているのです。
憲法の優位性だけならば、一般人もすでに知っていることですから、今さら「近代立憲主義」と大げさにキャンペインする必要がなさそうです。
立憲主義とはいわば権力抑制のための理念ですが、中国と違って日本ではその程度の事は当たり前です。
文化人の主張は中国や旧ソ連でいえば至極真っ当な意見ですが、とっくの昔に克服している日本に当てはめようとするから、ちぐはぐで国民が賛同しないのです。
なんとなく従来に型にはまった革新勢力の政府批判が、「今のソ連や中国にいうならばピタリだがなあ!と思ってきた人は多いでしょう。
今ではソ連がなくなったので韓国や中国批判をすべきところ路怖くてできないから、日本政府向けにやっているんかな?という印象です。
西欧近代の立憲主義以前から日本は、時の権力者も犯せない不文律のような考えがありました。
正倉院御物には時の権力者と言えども滅多に手をつけてはならないこと・信長が蘭奢待を削ったことがいまだに言われ続けられる国柄です。
今の皇室に関することについては、腫れ物に触るような意識もその一つです。
判例時報の特集は、立憲主義の主張によって、「多数意見でも憲法改正を許さない」という論理を導きたい本音があったのに、その論理感関連が難しいのでせっかく製本して送付してきたのに竜頭蛇尾の印象で終わったのでしょうか?
ただし定期購読中の私のような人は、事実上2000円の本を押売りされたような関係ですから出版社には損はないでしょう。
彼らの前提・・立憲主義とは権力抑制の道具である・政府のすることにはまずは憲法に違反しない化の爪を研ぎ澄ましておいて反抗すべきが、立憲主義の根本だとすれば、最後まで市民活動家であれが終始一貫しますが、権力掌握目的の立憲民主党のになると存在意義不明です。
政党は権力獲得を志向する集団ですが、権力のすることに原則反対・反抗することが目的の政党とすれば選挙民にはわかり良いものの、では自分が権力を握ったら自分で決めた国家権力行使に反対するしかない・.自己矛盾になります。
権力を取ればソ連や中国のように「立憲」どころではない・・「自分・権力がすることは全て正しく何も問題がない」という旧ソ連や中国政府みたいになるつもりでしょうか?
日本の公害や軍備には反対なのに中ソの公害や軍事行動や威嚇には文句を言わないのと同じ二重基準論です。
立憲主義者や平和主義論者は原理論者というよりも空理論者というか、目の前の中国の拡張主義や北朝鮮の脅威にどう対処すべきかついての具体的議論には全く不毛です。
お題目さえ唱えれば平和が来るものでないのですが、(野党を含めた)目の前に迫っている対北朝鮮やちゅごく拡張主義の問題について具体論を聞いたことがありません。
格差反対論に戻りますと、格差縮小をどうして実現するかがテーマなのに、格差反対という抽象論ばかりでは建設的ではありません。
・・・私の意見では正規非正規の待遇格差を合理的な範囲に縮小していくしかないし、政府は現に徐々に取り組んでいますからこの取り組みに対して「この辺をこうしたら良いとか」・・建設的意見を建言することが国民の責務でしょう。
万物に品質差→格差は生じるのは当然ですし、どの程度までの格差を許容すべきかの具体論ではないでしょうか?
オリンピック選手と私のような運動能力の低いもの・アップル創業者と凡人との収入や名誉格差はどの程度が妥当か?の具体論が必要です。
経営者と一般労働者の格差等々・どちらかと言えば日本では諸外国より格差が比較的低いという認識が常識ではないでしょうか?
何が常識かを決めるのは難しいですが、メデイアによるいわゆる世論調査の信用力が近年ガタ落ちです。
イギリスのEU離脱投票とトランプ政権誕生で明白になったように、マスメデイアの党派性が際立ってきたからです。
民主主義社会では民意は選挙結果で見るよりないでしょうが、これに挑戦するために、昨日まで書いてきたように立憲主義が勢いを増してきました。
日弁連は「日本の労働者の現状は,非正規労働やワーキングプア問題の拡大に代表されるように,窮乏を極めており・・」と言うのですが、日本人の何%がこのような主張に納得しているのでしょうか?
日弁連の「偉い人」が宣言すればそれが正しいのではなく、民意を知る方法は選挙ですが、今回の総選挙で自民党圧勝の原因は多くの若者が自民党の経済政策成功の恩恵に浴している満足感(窮乏を極めていない)に基いているという評価が一般的です。
窮乏を極めているか否かの前提論はこの辺で終わりにして、日弁連の労働法制に対する姿勢を見ると予想通りに「解雇に関する現行のルールを堅持すべきこと。」が結論的要望です。
根拠のない前提を(問答無用式に?)掲げた上で結局は、超保守の現状維持・「なんでも反対の旧社会党」が凋落した後を受けて旧社会党に代わって民意の支持を必要としない日弁連が肩代わりして行なっている印象を受ける人が多いのではないでしょうか?
政党である限り選挙民の意向無視では成り立ちませんが、日弁連は直接的には国民の支持など関係がない・・唯我独尊ですから、現実離れした主張の繰り返しが可能になっているのでしょう。
NHKも立場が似ていますが、政治の影響を直接に受けない制度保障が、国民批判を受け付けない「唯我独尊で良い」という意味に転化してくると制度保障自体が民意の支持を失い危うくなります。
昨日か1昨日の報道では、来日中のトランプ政権のバノン前戦略特別補佐官が、HKK名指しでアメリカのCNN同様のフェイクニュース機関」と述べたことが大きく報道されていました。
http://www.sankei.com/world/news/171217/wor1712170029-n1.html

2017.12.17 22:00
フェイクニュース「NHKも」名指し バノン米元首席戦略官、会見で批判「日本のCNNに違いない」
トランプ米大統領の有力側近で首席戦略官兼上級顧問を8月まで務めたスティーブン・バノン氏が17日、東京都内で記者会見し、情報を過去に誤って伝えたフェイク(偽)ニュースの報道機関として、「NHK」の名称をあげた。バノン氏は以前から、トランプ氏をめぐる報道について痛烈に批判しており、日本の報道機関がやり玉に挙がった形だ。
「私も個人的にメディアに反発したいわけではないが、(誤っているのが)真実だから語っている」と話した。」

NHKも批判を真摯に受け止める必要があるでしょう。

労働流動性化1(反対論・日弁連1・「窮乏を極めて」る?)

以下は事業転換・人材入れ替えを容易にしようとする動きに対する反対論です。

解雇規制緩和のための「解雇の金銭解決制度」の導入の動きに反対しましよう

2015年9月1日
ニュース・トピックス ブログ
解雇規制緩和のための「解雇の金銭解決制度」の導入の動きに反対しましよう
企業が世界一活動しやすい国を目指す」と、安倍政権による労働者を犠牲にする「労働改革」が進められています。
ところで、政府の労働改革の一つに、無効な解雇でも使用者が金銭を支払えば解雇ができるようにする、金銭解決制度の導入が提言されています。
現在は、正当な理由がない解雇は権利の濫用として無効とされます。
ところが、政府・財界が企図している金銭解決制度が導入されると、労働者が解雇無効の裁判を起こしても、使用者が金銭で解決を図りたいとの申立があると、裁判所は違法な解雇であっても無効とはせずに金銭賠償を命ずることになります。」

ところで日弁連の意見はどうなっているのでしょうか?http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130718_2.pdf

「日本再興戦略」に基づく労働法制の規制緩和に反対する意見書
2013年(平成25年)7月18日  日本弁護士連合会
・・・・「多様な働き方の実現」のためとして,多様な正社員モデルの普及,労働時間法制の見直し,労働者派遣制度の見直し等が検討対象とされている(日本再興戦略第II一2③)。規制改革実施計画においても,人口減少が進む中での経済再生と成長力強化のため,「人が動く」ように雇用の多様性,柔軟性を高めるものとして,ジョブ型
正社員・限定正社員(ジョブ型正社員と限定正社員はほぼ同じ意味で用いられている。・・・・,現段階では抽象的な記載にとどまるが,それらの議論の経過において解雇の金銭決消制度が具体的に検討されたように,労働者の地位を不安定にしかねない制度となる可能性も残っており,参議院選挙後に予定されている具体的な検討において,経済成長の手段として雇用規制の緩和を利用しようする議論が展開されるおそれがある。しかし,日本の労働者の現状は,非正規労働やワーキングプア問題の拡大に代表されるように,窮乏を極めており,雇用規制の緩和を経済成長の手段とするべきではない。
・・・・・そこで,当連合会は,国に対し,具体的な制度改革の実現に当たって,以下の諸点について十分に留意するよう強く求めるものである。
1 全ての労働者について,同一価値労働同一賃金原則を実現し,解雇に関する現行のルールを堅持すべきこと。
2 労働時間法制に関しては,労働者の生活と健康を維持するため,安易な規制緩和を行わないこと。
3 有料職業紹介所の民間委託制度を設ける場合には,求職者からの職業紹介手数料の徴収,及び,民間職業紹介事業の許可制の廃止をすべきではなく,労働者供給事業類似の制度に陥らないよう,中間搾取の弊害について,十分に検討,配慮すること。
4 労働者派遣法の改正においては,常用代替防止という労働者派遣法の趣旨を堅持し,派遣労働者の労働条件の切下げや地位のさらなる不安定化につながらないよう十分に配慮すること。

上記によれば立論の前提事実として
「日本の労働者の現状は,非正規労働やワーキングプア問題の拡大に代表されるように,窮乏を極めており・・」
というのですが、北朝鮮政府発言のように?決まり文句・・「全ての責任は〇〇にある」式の決まり文句さえ言ってれば良いという姿勢が顕著です。
「日本の労働者の現状は、・・窮乏を極めて」いるとは、どういう根拠に基づいて主張しているのでしょうか?
給与水準で比較しにくければ、簡単な基準である最低賃金水準で比較してもいいでしょうが、日本の最低賃金がどこの国に比べて「窮乏を極めて」いるのでしょうか?
最低賃金水準で見ても諸外国との比較で「窮乏を極めて」いるとは到底思えませんが、賃金水準だけでは窮乏状態をはかれません。
持ち家のある人の月収20万円と家賃を払う必要のある人の20万円では窮乏程度が違います。
高齢化が進むとその収入減少がもろにジニ係数に関係しますが、中韓と違い日本では年金制度が充実しているし、高齢者の金融資産や自宅保有率が高い(ほとんどの人はローンを払い終わっています)などの実情の違いを無視できません。
また高額金融資産のある人が高齢化したために月収がゼロ〜ほとんどなくとも、子供世代に小遣いをやったりして豊かな生活をしている人が一杯います。
これを前提に高齢者からの孫への教育費贈与や、子世代への不動産取得資金贈与についての贈与税減免制度が一般化しているのです。
日本の個人金融資産は近々2000兆円に迫る勢いです。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDC17H0N_X10C17A3EAF000/

家計金融資産、最高を更新 16年末1800兆円
2017/3/17 10:41

上記は16年末集計ですから、好景気の続く17年末にはさらに増えているでしょう。
ちなみにちょっとデータが古いですが、世界のデータでは以下の通りです。
http://japanese.joins.com/article/072/221072.html

2016年09月26日14時32分
[ⓒ 中央日報日本語版]
26日、ドイツの保険会社であるアリアンツグループが発表した「アリアンツ・グローバル・ウェルス・リポート」によると、2015年借金を除いた韓国の純金融資産は1人当たり2万7371ユーロ(当時のレートで約360万円)を保有していることが明らかになった。2014年の2万4160ユーロに比べて約3000ユーロ増加した。ランキングも昨年22位から1ランク上昇した21位を記録した。
1人当たりの純金融資産が最も多い国はスイスで17万589ユーロだった。次いで米国(16万949ユーロ)、英国(9万5600ユーロ)、スウェーデン(8万9942ユーロ)、ベルギー(8万5027ユーロ)の順だった。
日本は8万3888ユーロでアジア国家のうち1位で、全体調査対象国家53カ国のうち6位だった。日本人は韓国人に比べて約3.06倍の金融資産を保有しているといえる。

国別金融資産でも世界的に見て遜色がないだけでなく、財閥寡占で知られる韓国など違い日本の場合、そういう格差も低い方ですから尚更です。
蓄積の有無が重要ですのでジニ係数など数字も国の総体力で見るべきなのに、ある国で妥当するかもしれない・一応の指標になるというだけでどこの国にも当てはまらないのかな?数字を持ってきて、日本を不利に評価する材料にしても意味が低いことを書いてきました。
体温計や脈拍数が健康管理の一応の指標としても、それだけで病気かどうか判断できないのと同じです。

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