労働流動性化1(反対論・日弁連1・「窮乏を極めて」る?)

以下は事業転換・人材入れ替えを容易にしようとする動きに対する反対論です。

解雇規制緩和のための「解雇の金銭解決制度」の導入の動きに反対しましよう

2015年9月1日
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解雇規制緩和のための「解雇の金銭解決制度」の導入の動きに反対しましよう
企業が世界一活動しやすい国を目指す」と、安倍政権による労働者を犠牲にする「労働改革」が進められています。
ところで、政府の労働改革の一つに、無効な解雇でも使用者が金銭を支払えば解雇ができるようにする、金銭解決制度の導入が提言されています。
現在は、正当な理由がない解雇は権利の濫用として無効とされます。
ところが、政府・財界が企図している金銭解決制度が導入されると、労働者が解雇無効の裁判を起こしても、使用者が金銭で解決を図りたいとの申立があると、裁判所は違法な解雇であっても無効とはせずに金銭賠償を命ずることになります。」

ところで日弁連の意見はどうなっているのでしょうか?http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130718_2.pdf

「日本再興戦略」に基づく労働法制の規制緩和に反対する意見書
2013年(平成25年)7月18日  日本弁護士連合会
・・・・「多様な働き方の実現」のためとして,多様な正社員モデルの普及,労働時間法制の見直し,労働者派遣制度の見直し等が検討対象とされている(日本再興戦略第II一2③)。規制改革実施計画においても,人口減少が進む中での経済再生と成長力強化のため,「人が動く」ように雇用の多様性,柔軟性を高めるものとして,ジョブ型
正社員・限定正社員(ジョブ型正社員と限定正社員はほぼ同じ意味で用いられている。・・・・,現段階では抽象的な記載にとどまるが,それらの議論の経過において解雇の金銭決消制度が具体的に検討されたように,労働者の地位を不安定にしかねない制度となる可能性も残っており,参議院選挙後に予定されている具体的な検討において,経済成長の手段として雇用規制の緩和を利用しようする議論が展開されるおそれがある。しかし,日本の労働者の現状は,非正規労働やワーキングプア問題の拡大に代表されるように,窮乏を極めており,雇用規制の緩和を経済成長の手段とするべきではない。
・・・・・そこで,当連合会は,国に対し,具体的な制度改革の実現に当たって,以下の諸点について十分に留意するよう強く求めるものである。
1 全ての労働者について,同一価値労働同一賃金原則を実現し,解雇に関する現行のルールを堅持すべきこと。
2 労働時間法制に関しては,労働者の生活と健康を維持するため,安易な規制緩和を行わないこと。
3 有料職業紹介所の民間委託制度を設ける場合には,求職者からの職業紹介手数料の徴収,及び,民間職業紹介事業の許可制の廃止をすべきではなく,労働者供給事業類似の制度に陥らないよう,中間搾取の弊害について,十分に検討,配慮すること。
4 労働者派遣法の改正においては,常用代替防止という労働者派遣法の趣旨を堅持し,派遣労働者の労働条件の切下げや地位のさらなる不安定化につながらないよう十分に配慮すること。

上記によれば立論の前提事実として
「日本の労働者の現状は,非正規労働やワーキングプア問題の拡大に代表されるように,窮乏を極めており・・」
というのですが、北朝鮮政府発言のように?決まり文句・・「全ての責任は〇〇にある」式の決まり文句さえ言ってれば良いという姿勢が顕著です。
「日本の労働者の現状は、・・窮乏を極めて」いるとは、どういう根拠に基づいて主張しているのでしょうか?
給与水準で比較しにくければ、簡単な基準である最低賃金水準で比較してもいいでしょうが、日本の最低賃金がどこの国に比べて「窮乏を極めて」いるのでしょうか?
最低賃金水準で見ても諸外国との比較で「窮乏を極めて」いるとは到底思えませんが、賃金水準だけでは窮乏状態をはかれません。
持ち家のある人の月収20万円と家賃を払う必要のある人の20万円では窮乏程度が違います。
高齢化が進むとその収入減少がもろにジニ係数に関係しますが、中韓と違い日本では年金制度が充実しているし、高齢者の金融資産や自宅保有率が高い(ほとんどの人はローンを払い終わっています)などの実情の違いを無視できません。
また高額金融資産のある人が高齢化したために月収がゼロ〜ほとんどなくとも、子供世代に小遣いをやったりして豊かな生活をしている人が一杯います。
これを前提に高齢者からの孫への教育費贈与や、子世代への不動産取得資金贈与についての贈与税減免制度が一般化しているのです。
日本の個人金融資産は近々2000兆円に迫る勢いです。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDC17H0N_X10C17A3EAF000/

家計金融資産、最高を更新 16年末1800兆円
2017/3/17 10:41

上記は16年末集計ですから、好景気の続く17年末にはさらに増えているでしょう。
ちなみにちょっとデータが古いですが、世界のデータでは以下の通りです。
http://japanese.joins.com/article/072/221072.html

2016年09月26日14時32分
[ⓒ 中央日報日本語版]
26日、ドイツの保険会社であるアリアンツグループが発表した「アリアンツ・グローバル・ウェルス・リポート」によると、2015年借金を除いた韓国の純金融資産は1人当たり2万7371ユーロ(当時のレートで約360万円)を保有していることが明らかになった。2014年の2万4160ユーロに比べて約3000ユーロ増加した。ランキングも昨年22位から1ランク上昇した21位を記録した。
1人当たりの純金融資産が最も多い国はスイスで17万589ユーロだった。次いで米国(16万949ユーロ)、英国(9万5600ユーロ)、スウェーデン(8万9942ユーロ)、ベルギー(8万5027ユーロ)の順だった。
日本は8万3888ユーロでアジア国家のうち1位で、全体調査対象国家53カ国のうち6位だった。日本人は韓国人に比べて約3.06倍の金融資産を保有しているといえる。

国別金融資産でも世界的に見て遜色がないだけでなく、財閥寡占で知られる韓国など違い日本の場合、そういう格差も低い方ですから尚更です。
蓄積の有無が重要ですのでジニ係数など数字も国の総体力で見るべきなのに、ある国で妥当するかもしれない・一応の指標になるというだけでどこの国にも当てはまらないのかな?数字を持ってきて、日本を不利に評価する材料にしても意味が低いことを書いてきました。
体温計や脈拍数が健康管理の一応の指標としても、それだけで病気かどうか判断できないのと同じです。

整理解雇4条件2(10年計画)と数ヶ月の労働審判制度1

IT〜AIの発達により、従来事業の再構築・リストラクチャリング(社内養成で間に合わない人材確保)の必要性が高まっています。
終身雇用→解雇規制が厳しすぎると新規補充を停止し既存従業員が定年になってやめていくのを待つしかない・・超長期での構造改革しか出来ないのでは、国際競争に遅れをとり、新規事業への転進がうまく行きません。
前向き事業変更・企業にとっては10年先を見据えた事業変換・これに向けた人材入れ替え需要が起きて来たのですが、これがほぼ不可能な解雇要件・継続保証の法制度)が判例法で形成されていました。
三菱UFJ銀行の発表は具体策を示さずに10年かけて減らすという無策そのものの表明で世間を驚かしたものですが、銀行業界で稼ぎ頭の三菱銀行でさえ「今の制度下ではやりようがない」という苦境を言外に匂わせて、リストラ・人材入れ替えに10年もかけなければならない時代遅れの制度・これでは業界全部が沈没してしまうという不満を言外に訴えたのかもしれません。
門外漢の私でさえ三菱UFJ銀行の発表に注目しましたから・・インパクトを与えて社会的議論が巻き起こるのを期待した苦肉の策だった?のかもしれません。
ここで我々法律家の世界では常識になっている整理解雇4条件を紹介しておきます。
https://jinjibu.jp/keyword/detl/289によると以下の通りです。

整理解雇の4要件
経営不振や事業縮小など、使用者側の事情による人員削減のための解雇を「整理解雇」といい、これを行うためには原則として、過去の労働判例から確立された4つの要件(1.人員整理の必要性 2.解雇回避努力義務の履行 3.被解雇者選定の合理性 4.解雇手続の妥当性)が充たされていなければなりません。これらを、「整理解雇の四要件」と呼びます。
(2010/7/16掲載)

判例で形成された解雇4条件をクリアーするためには配置転換努力など何年もかけた手順・膨大な資料準備が必要で、事実上前向き事業転換を遅らせる・先送りの役割を果たしてきました。
ニーズ変化に合わせて早めに事業転換する・・今後縮小予定・なくなっていく事業分野には元々の従業員がいるのでそこへ配置転換する余地がない・・から将来伸びていく方向への人材入れ替えの要求ですが、昨日紹介したように旧来事業(貸付)部門の人材を新規事業(フィンテックや資産運用)部門に配置転換したのでは新規事業がうまくいく訳がありません。・前向き解雇は事実上できない運用になっていました。
例えば中華部門の赤字が続くのでこれを縮小して和食部門を拡大しようとすると中華部門の人員削減には配置転換が要件ですが、無理があります。
競合他社に負けての縮小という後ろ向き整理解雇ばかりではなく、まだ利益が出ているが前向きに新規事業にシフトするための既存事業縮小解雇ではどうして良いかわからない4条件です。
企業が赤字でなくまだ利益が出ているがこのまま事業を続けると将来赤字になる予想でも、10年先を見越して先手を打って行く、今現在で事業縮小による整理解雇はできません。
日本の解雇法理では、今そこそこに利益が出ているが将来性のない事業の切り売りM&Aが発達しましたが・・雇用継続条件での売却交渉では買う方にリスクがあるので売値相場が下がります。
このために新規事業不適合労働者が定年退職でいなくなるまでその事業を維持し徐々にその事業分野を縮小していくしかない・数10年かけて成長性のない事業部門をなくしていく・微温的事業転換をしていくのが我が国の普通のやり方になっています。
これが昨日冒頭で紹介した三菱銀行の10年計画です。
10年先の計画発表というといかにも先の見えた進んだ計画のようですが、本来半年〜1年先に実現するべき緊急課題を10年以上かけてゆっくりやるしかない先送りの言い換えになっています。
我が国の構造改革のあゆみが鈍すぎるのは、(借地借家法も解雇4原則の法理も判例ができた当時としては有用な判例法でした)今になると時代錯誤的な判例法定着の結果です。
アベノミクスといっても金融に頼るばかりで、肝心の構造改革が進んでいないとエコノミストや民進党とその流れを組む政治家が批判していますが、構造改革を妨害しているのがいわゆる革新系政党や野党です。
安倍政権に対して現在加計学園問題として日本中上げて政権批判をするのが流行ですが、獣医師学部新設反対の岩盤規制を開けたことに対する獣医師会側から献金を受けてきた大量の政治家による連携プレーというイメージが色濃いことが見え見えです。
労働法に戻しますと解雇に関する基礎(インフラ)に手をつけないと、どの企業も速やかな改革ができない状態のまま世界と戦ってきたことになります。
そこで予定退職金の2倍払うなどの好条件提示で希望退職を募るのが普通ですが、これは借地借家法制定前の法外な立退料のようなもので、いくら高額を積んでも相手が応じてくれないと法的強制力がありません。
企業の体力が弱ると好条件提示が難しくなり、(しかも企業にとって残って欲しい有能な人材はどこでも再就職できるので応募して流出し、やめて欲しい新規事業に適応できない人ほど応募しないジレンマが起きます・・・このような傾向は12月10日に紹介した三菱BKのリストラ加速すべきという論文にも出ている通りです。
苦しくなってからでは間に合いません。
この数年労働法分野でも金銭支払いによる解雇を法律で認めるべきだという議論が起きてきて政治上のテーマになっていますが、これは昭和60年から法制審議会ではじまった借地の更新拒絶の正当事由補完事由として金銭提供を法制化する試み・・30年遅れで始めたことになります。
ただし、借地借家法制定過程で(判例の催促で立法が成立した流れ)判例の方が先に進んでいたことを12月8日に紹介しましたが、労働法の分野でも平成17年頃から東京地裁の試験的試み・・労働審判制度が始まり、あっという間に全国的に運用が広がって成功しています。(現在約12年経過です)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan.html

労働審判法
(平成十六年法律第四十五号)
(目的)
第一条 この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間
に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官
及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を
審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働
審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするた
めに必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより
、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
第十五条 労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
2 労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。
(労働審判)
第二十条 労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえ
て、労働審判を行う。
2 労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を
命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる。
(異議の申立て等)
第二十一条 当事者は、労働審判に対し、前条第四項の規定による審判書の送達又は同条第六項の規定によ
る労働審判の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。
2 裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
3 適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は、その効力を失う。
4 適法な異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

借地借家法(正当事由を借地人が原則として・・提案金額以上の額を裁判所が命じることが可能になっていますが・・主張しなければならない対して、)より一歩進んで裁判所が積極的に妥当な金銭解決を和解案として提案し審判で命じることができる制度設計です。

 

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