國から縣へ3

明治になって、地方制度を国制から縣制への何故移行したかの関心・・4月末から5月初めのコラムに戻ります。
ところで県の旧字体は縣で、これは間にぶら下がる意味・・すなわち中央政府と地方の間にぶら下がっている意味(今で言えば中間管理職の謂いです)で、「縣」となっているそうです。
(本来県と縣は別字ですが、戦後ごっちゃになって今では簡略化するだけのためにクビを逆さ吊りした意味の「県」を使っています)
古代において日本語のアガタに縣の漢字を当てたのは、(日本書記の頃は万葉仮名ですから、漢字を当てたのは平安時代以降になります)國の造との権力構造の若干の違いを前提にしたものです。
比喩的に言って徳川譜代大名が古代律令制開始前のアガタ主に該当するとしたら、国造は伊達や毛利、島津のように容易に転勤・国替えを命じられない地生えの豪族・・朝廷成立後に服属した朝貢国類似の豪族を意味していたのでしょう。
明治初めの版籍奉還で先祖伝来の領地を持つ大名もすべて版籍を天皇家=朝廷に差し出したので、平安中期以降荘園の増大で人民に対する直接支配権を失っていた大和朝廷(この時は東京朝廷と言うのかな?)が全国に直接支配権を再獲得した瞬間です。
大和朝廷では、理念としては中央集権でしたが、地方豪族の領地に直接手を付けられなかったのに比べれば、明治の版籍奉還は例外のない直接統治を実現したので、我が国初の快挙?となります。
(明治政府が王政復古を旗印にした所以です)
そこで、明治政府(大和朝廷)は直接支配権を明らかにするために、地方が國に別れていたのを改めて秦の始皇帝バリに縣郡制にしたことになります。
(地方の小単位として郡制度が古代から定着していたので今更郡を國よりも大きな単位に出来なかったので、縣を上に持って来たのかも知れませんし、我が国では古来から「郡」は地方豪族の単位だったこともあって、郡には良い思い出がなかったからでしょう)
しかし、國に分かれていてその上に君臨するからこそ皇帝・・帝国と言うのですから、(従来は大王・オオキミと称してしていて、大海人の皇子が政権獲得して始めて天武「天皇」と称するようになったのは、諸国を國に再編し再統一したことと無縁ではありません。)その後の大日本帝国の称号と合わなくなって行きます。
(その後植民地を持つようになって名実共に帝国になりましたが・・・)
08/04/05「法の改正と政体書」07/18/05「明治以降の裁判所の設置2(3治政治体制)」前後で何回か紹介していますが、明治の三治制度以降の廃藩置県と第一次府縣統合・県内行政区域の大区小区制その後の郡区町村制(明治11年)は大和朝廷が律令制導入時に制定したままになっていた国・郡郷里制・・地方政治体制の大変更となります。
これに合わせて官名も藩主から知藩事へ、さらに知藩事(ここまでは旧藩主の名称変更)から県知事に漢字を変えたのは、県知事以降は中央の任命・官僚制に代わったので意味があっていました。
明治政府は、中央集権体制整備思想を漢字の利用・意味にまで貫徹していたのです。
戦後地方自治制度が出来た時には、中央による任命制から地元民の信望によって選任されることに変わったのですから「縣」や県知事の名称も変えるべきだったことになります。
明治憲法では中間組織の管理責任者あるいは地域としての「縣」だったのですから、これをクビを逆さにした形の県に書き換えても国民主権に切り替わった意味に変更したことにはなりません。
この種の意見は天皇主権下での総理や大臣の名称を、国民主権になった戦後もそのまま使っているのはおかしいのではないかと言う意見として、09/17/03「日本国憲法下の総理 3(憲法30) 「新しい酒は新しい皮衣に3」前後のコラムで書いたことがありますが、これもその一例です。
版籍奉還により国内全部が朝廷に直属するようになった結果、従来の各大名の領域や国名の領域にこだわらず・・過去の元領主の意向を気にせずに、純粋に統治の便宜のための基準で地方行政区域を決めることが可能になりました。
政体書発布によって始めて藩概念が生まれた事については、07/19/05「藩の始まり(政体書)1」以下のコラムで紹介しましたが、領地を藩と称するようにお触れを出したこと自体、(版図はマガキで囲うことですから)領主ごとの飛び地経営はまずい・・一円支配へ変更したいとする思考が生まれていたことが読み取れます。
廃藩置県によって、抜本的地方組織の改編が可能になったので、明治4年11月の第一次府縣統合によって、(廃藩置県時には大名家・旗本領ごとの飛び地経営だったのが)先ず一円政治が可能になりました。
この後順次地方行政組織の整備が進んで行くのですが、その後の地方単位は行政の便宜を中心にして自然発生的範囲・歴史経緯をある程度尊重する程度にとどめて行政区域は政府の都合で統治し易く区切るものに変わったのです。
この端的な実現が県内の行政区域として人工的な大区小区制から始めたことと、関東の都県境でしょう。
以前書きましたが、千葉と東京の間は江戸川で区切り、東京と神奈川の間は下流では多摩川で区切り、東京と埼玉の下流では荒川で区切り、千葉県と茨城は利根川で区切るなどそれまでの歴史経緯・・郡制を100%無視です。
江戸川両岸は葛飾地方として1つの文化圏ですし、10年ほど前の金融界の再編成で市川東葛信金や船橋信金と東京の何とか信金が合併して東京東信金となりましたが、これなどはもとの葛飾地方の江戸川両側経済一体制を基礎とするものです。
利根川両岸も銚子と鹿島市、佐原と潮来などは1つの水郷文化圏(下総の国)で、今でも人的交流は盛んです。
その辺の人は今でも殆どみんな千葉の弁護士(佐原や成田方面所在弁護士が中心ですが、私の事務所の依頼者になることも結構あります)に相談にきます。

郡司6と国司

中央の下級中級貴族が地方赴任を機会に地元の豪族と姻戚関係に入り、根を下ろして行く受領階級もいましたし、中央では出世出来そうもない皇族は臣下に下って地方に実質的に流されて行きます。
これが後の武家の棟梁となる平家や源氏の先祖になって行くのです。
天下を握った藤原氏としては政敵になりそうな人材を積極的に地方へ飛ばしていたし、皇族の方も中央にいて藤原氏と張り合うと危ないので、自ら進んで臣籍降下して地方へ下って行く皇族が増えます。
(藤原氏と張り合って失脚した長屋の王の事例を危惧しているのです)
足利将軍家で次男以下が跡目争いをしない意思表示として僧籍に入っていたのと同じです。
最初に飛ばされていたのは、桓武平氏でこれが藤原氏の地盤の東国に・・中臣氏の出自は鹿島神宮の神官です・・飛ばして監視するつもりだったでしょうが、飛ばしたつもりが彼らが逆に地方で力を蓄えて今度は武士の棟梁として、藤原氏の足下を崩して行くことになろうとは予想もつかなかったでしょう。
(伊豆に流された頼朝が平家の地盤の東国で力を蓄えて逆襲するのと同じパターンです)
地方に派遣された官僚のトップ・・・律令制の地方官制から言えば、国司は中国の郡の大守や県知事と同じ役割ですが、我が国の場合地方赴任しても在地領主層(・・彼らの多くは郡司に任命されていたので実質と合っていました)の御機嫌取りに終始して大過なく任期満了をまつばかりです。
中国の州知事や県令は専制君主の代理人ですから、その焼き写しの権限がありますが、大和朝廷自体にはそんな権限が元々ないので国司(國からきた地元諸豪族合議の司会者・・5月6日に書いたように監理者?)と言う特異な用語にしたことになります。
司(つかさ)にはいろいろな意味があってややこしいのですが、古代から中国ではいろんな分野の長官を(・・軍隊の司令官がその典型ですが、指揮命令権を中核とする)意味で使っています。
これを國の司としたのは・國である以上はある程度の自由裁量権・・独立性が高いことを前提としているのですが、中央集権化のために本来の國のような裁量権までは与えない・単なる県令よりは上の裁量権のある役職として国主でもない「国司」と言う中間的名称が生まれたように思われます。
彼らは、赴任しても合議をまとめる・・ご機嫌取りしか仕事がないので赴任するのが嫌になり次第に遥任の官になって行きます。
遥任の官が普通になってくると、後世では官名は格式を現すに過ぎない制度になって行きました。
中には国司が在地領主との結びつきを深めて地盤を地方に築いて行く平将門(の台頭に連なるⅠ〜2世代前の人たち)のような事例が増えて行き、2極化して行きます。
在地領主との結びつきを深めた最初の系統が桓武(806年死亡)平氏系であり、その後に勢力を広げたのが清和(880年頃死亡)系源氏一門と言えます。
桓武平氏と清和源氏とでは、始りが約80年差となり、その差によって平氏が貴族の仲間入りにこだわったのに対して、清和源氏系の頼朝が、新しい武士の時代を切り開く時代適合が可能であったことになります。
もっと言えば清和源氏でも、本来は末流の河内源氏が武士として頭角を現して行くのは、遅くなればなるほど土着性が強くなっていたことによるでしょう。
鎌倉・室町時代まではまだ血統がものを言いましたが、戦国乱世になると実力次第ですので、(途中で上杉謙信のように名跡にこだわる武将もいましたが例外です)最後に天下を取ったのは天皇家の血統を引く源氏でも平家でもない、地生えの木下(豊臣)〜松平(徳川)でした。

郡司5(事件屋2)

これまで書いているように、中国の歴史では秦の始皇帝の創始した郡縣制は中央集権・・中央からの官僚派遣制度の顕現ですし、漢以降直轄地以外に王族や功臣を封じた國は半独立行政組織あるいは朝貢国ですから、大和朝廷成立時におけるそれぞれの地域実情に合わせて國の造と縣(あがた)ヌシの漢字を割り振ったのは中国・漢字の歴史から見てある程度正しかったことになります。
律令制以降の国司は国主と違い中央派遣官であることは中国の官吏と同じですが、国司の方は地方豪族・・いくつかの集合(いくつかの郡)の上に中央からの一種の監督機関として派遣する国家使節みたいな役割に過ぎず絶大な権力を握る訳ではありません。
近代の植民地時代には、異民族統治をするのに現地政府を容認した上で、本国派遣の総督制度が行われていましたが、それと同じ発想です。
5月16日に書きましたが、国司と言っても一人のことではなく、正使と言うか筆頭の国司・・受領階級・・の外に副使に該当する掾(じょう)、目(さかん)などの同じ階級(同階級中の先輩後輩程度)に属するグループで構成されていました。
このうち掾は文字どおり副官でしょうし、目は言うまでもなく目付の役割です。
江戸時代の朝鮮通信使が一定規模の高級貴族で三使構成されて来たのと同じです。
税の徴収機能を与えても、実際の税(租庸調)の徴収実務は従来からの勢力者・前回まで書いた郡司の性質変更の前期後期を通じて郡司さんに頼っていたし、警察権は、別途押領使(主として地元豪族がなりました)と言う令外の官が出来てそちらに移りますので、国司の権力が地域に根付かずに次第に遥任の官となり、その内形骸化して行きます。
この傾向は漢の王族が僻地の国王として封じられても、次第に任地に赴任せずにその上がりだけで都で生活するようになり、一種の年金制度化して行ったのと同じです。
朝廷の方は国府創設後、国分寺制度の創設(国立大学制度が逆に地元有力者の能力を高めます)徴税権の強化など独自の仕事を増やして地方在地豪族の骨抜きに励み努力しますが、権限強化が進むと却って実務官僚・地元中堅層の力に頼ることになり、結果的に郡司・地方実力者の役割強化に繋がって行く皮肉な関係でした。
後期の郡司は国府内実力者・役人として私荘園側と渡り合ったりするかと思えば、地元利益・私荘園側の代表として国側と交渉するなど複雑な役割になって行きます。
この複雑な役割は、鎌倉時代には守護地頭制度が出来て、(この制度が出来たこと自体、武士の領地と公私荘園側との権利関係のもめ事が多かったことをあらわしています)幕府と朝廷側(貴族を含めた)領地の権利でつばぜり合いが多くなったのですが、郡司の多くが鎌倉の御家人になっていながら、同時に国府の郡司を兼ねるものが多くなっていた面でも引き継がれて行きます。
今で言えば変な事件屋みたいな存在で、双方の実務を握っていることから、彼らを通さないとうまく解決出来ないような仕組みになっていたのでしょう。
漢のように直轄領地の一部を分割して封土した場合、そこに在地領主がいませんので、赴任すればそのまま直ぐに国王として君臨出来ます。
我が国・大和朝廷の国司は、一種の朝貢国・服属した諸豪族を一定地域ごとにとりまとめて一定地域ごとで管理者を置くための現地赴任であって、他人・在地領主が支配している土地であることから、国王としての赴任ではなく国司・・國の司(つかさ)としての赴任に過ぎませんでした。
国の制度を採用したとは言え、国王がいない・・各地に何人かの在地領主=郡司その他がいるものの、これを束ねる地元に根を生やしている領主権に基づく国主・国王はいないし、国司の中央派遣制度は県知事任命と同じ発想です。
ただ中国は民族草創の始めっから中央集権体制ですから、県知事はその地域で皇帝の代理人として絶大な権力を持ち得ますが、我が国の場合古代民族草創期から各地の連合体が基本ですので、中央で任命した管理者を派遣しても中国の知事のような絶大な権限を発揮し得ません。
管理ではなく「監理」が漸くと言うところでしょう。
中国がいくつかの郡をまとめた州単位で監察のためにおいた刺使→牧の真似をして数カ国をまとめて不正監視する安察使制度を設けますが、そもそも不正をする大きな権限が国司にはないのですから、機能しなかったのは当然です。
誤って理解して関連会社へ出向した天下り社長が、権限を振るおうとすると現地で軋轢を起こすのは今でも同じです。
有力豪族連合体であった草創期の大和朝廷では、有力豪族(中央では下級中級貴族)を地方小豪族をとりまとめる監理者として各地へ転出させることによって、遠隔支配地の一体化・融合をはかろうとしたのではないでしょうか。

郡司4(事件屋1?)

荘園経営・不輸不入の権などを獲得して行く先がけ・主役になったのは朝廷経営の主役・実力者である藤原氏や院政期の院でした。
朝廷の権力強化をはからねばならない筈の摂関家や院政期の院(上皇)が荘園を禁圧する方向に動かずに積極的に自分の荘園を広げて行ったのは不思議な感じです。
荘園の不輸不入の権と国司の徴税権とは相容れない関係ですから、国司が地方勢力と徴税の実効性を巡って現地で熾烈に争っていたのですが、地元有力者がこれを有利に運ぶには中央の最高権力者に名義貸しするのが最も手っ取り早かったでしょう。
こうして初期には、中央の豪族や有力寺社がその受け皿となって全国に荘園を持つようになり、その最大勢力が藤原一門でしたが、藤原氏の外戚の桎梏から逃れて摂関家に対抗するようになった院政期の・・上皇側でも、対抗するための経済力の裏付けとしてせっせと荘園経営に乗り出していたのです。
ちなみに院の荘園として知られる八条院領についてみると、この荘園は美福門院から始まって順徳帝を経て大覚寺系統・・後醍醐天皇に引き継がれてその経済基盤になっていたことが分ります。
ついでに、平家打倒挙兵の令旨で知られる以仁王はこの院の猶子になっているし、令旨に応じて挙兵した源三位頼政はこの院付きの武士でもあったのです。
後醍醐天皇側について鎌倉幕府に反旗を翻した足利氏は、この八条院の荘園・・足利の莊の在地領主だった関係になります。
鎌倉幕府成立=貴族の荘園がなくなったかのように誤解しがちですが、鎌倉幕府崩壊の時点でもこんな状態ですから、中央の政権の中枢が鎌倉に移ったと言うだけで、荘園経営権は徐々に足下から武家に移って行きつつあったに過ぎないことが分ります。
話を戻しますと朝廷中枢による荘園獲得によって、朝廷管理地・・班田収受法は殆ど空洞化してしまっていたのです。
他方で荘園領主の管理や警備を任されていた武士層が依頼者・荘園領主に収益を納めない・・この関係の紛争が多発していたのですが、この段階では地元有力者・武士層が貴族に納めないのは道義的に外見上問題があったように見えます。
しかし実質を見れば、地元有力者としては名義を有力貴族に借りただけですから、その名義借料だけ納めれば良いと言うことで、その比率がいつももめ事の種になります。
このせめぎ合いが熾烈だったのが鎌倉時代だったと言えるでしょうが、ここで両者の間に入って活躍するのが元の郡司層でした。
古代郡司は元は国造でしたが、これが10世紀頃には没落して行き、この後で在庁官人として勃興した後期郡司は本来国司の役人でしたが、鎌倉の御家人を兼ねて両者の間に入って解決に奔走していたようです。
このせめぎ合いは徐々に武士側の方に形勢が傾いて行きますが、この一発逆転を狙ったのが建武の中興でした。
制度的には鎌倉幕府が獲得した守護地頭制と国司の権限の張り合いでした。
政権が朝廷に戻ると武士側に不利な裁定が続き(これが目的ですから当然の結果です)、朝廷に味方した武士層の不満がたまって行きます。
武士の力・多くを味方に付けた方が勝つ時代に入った以上は、幕府との戦いに勝ったからと言って貴族側と武士側の荘園経営権争いに公家の見方・・有利な裁定をしていたのでは、せっかく天皇側についた武士が離反するのは当然です。
承久の乱で「天皇親政に戻ると武士はひどい目に遭う」と言う北条政子の演説が有名ですが、正しい歴史観だったのです。
武士層の不満をうまく吸収した足利氏が天下の権を握って行くので、それ以降は貴族層の領地経営は殆ど無理になって行き、戦国時代に突入して行きます。
戦国大名の時代になって行くと貴族層は道義に訴えてもどうにもなりませんから、戦国大名領内の朝廷の公田や貴族の荘園などは収益の徴収不能・・事実上消滅していた・・紛争など起きようもなくなってしまった筈です。
こんなことの繰り返しで朝廷管理の公田や貴族層の荘園領主制は完全になくなってしまい、朝廷・・天皇家自体が徳川家から収入保障を受けないと生きて行けない逆転した関係になってしまいました。
武士は形式から見れば朝廷や貴族の荘園警備から本来始まった管理者だったのに、その管理者から今月はいくら送ってやると言われて、その仕送りで細々と生きているようなもの・・乗っ取ってしまったようなものです。
独り者の被介護者が、介護に働きに来ている人から今日はお仕置きとして、これしかして上げないからといじめを受けるようになったのと似ています。
(どちらが雇い主か分らなくなる状態です)
とは言え、実質から見れば、地元豪族が中央豪族に名義借りをしていたに過ぎないとすれば、中央貴族の没落で名義を借りる必要がなくなったとすれば、何時までも名義借り料を払う気持ちがなくなって行くのは当然です。
鎌倉幕府が出来ても、この頃はまだ武士と貴族系の荘園、朝廷の公田からの上がりの取り合いが熾烈な時代でした。
制度的には発展して行く守護地頭と国司の権限争いが続くのです。
大和朝廷は成立当初から、中央集権化をはかるために各地に残した地方豪族を何とか消滅させようとして来たのですが、叩いても叩いても下から這い上がってくる在地実力者を根絶出来ず、結果的に中央の権力が空洞化してしまった歴史だったことになります。
この生い立ち故に、明治政府(大和朝廷)は郡司に代表される在地勢力に蚕食される一方だった公地公民の版籍奉還を受けた際に、2000年来の宿敵殲滅の機会とばかりに郡制度を盲腸みたいな存在にして行き、平成の大合併推進で大方姿を消すことになっていったと深読み出来ます。
千葉県内では市原郡や君津郡が昭和の大合併で1つの市になってしまったと Apr 26, 2011で書きましたが、今では八千代郡内、千葉郡内、葛飾郡内にも町村が1つも残っていませんので、もはや郡制度は首の皮1枚足らずと言うところです。

郡司3(令外の官?)

  

平安中期以降在庁官人を正式に郡司として任命されることが多くなって行ったと書いている解説が多いのですが、上記のように兼任から始まっていたとすれば、当たり前のことです。
郡司が在庁官人を兼ねているのではなく、国衙の役人を郡司に任命する逆転現象・・この時点で古代の国造系の世襲ではなくなり、実力による入れ替わり戦があったのでしょう。
ですから国造が横滑りした大宝律令制定時の郡司と実務官僚として台頭して来た郡司とは同じ地元勢力とは言っても能力差があって入れ代わっている可能性があるし、後期郡司は郡衙として自分の役所を持っていませんので、律令制下の郡司とは性質が違っています。
後述するように郡司は荘園の係争に関与して行くのですが、鎌倉時代まであっちについたり(公家や寺社・国衙領)こっちに(武家支配地)ついたり、向背常ならぬ複雑な役割を果たして行くので、正確な認識が現在伝えられなくなったように思えます。
郡司そのものではないですが、平将門の動きを見れば分りますが、国府の下働きをしているかと思うと地元豪族同士の争いの仲裁をしたり、その内国府に刃向かって正面から国府攻撃をしてしまって反乱軍になってしまうのです。
現在知られている郡司は、平安中期以降の国府で働く裏方の郡司ですので、地方採用の現場職員みたいな扱いで正式文書にあまり登場せず、令外の官のような日陰的職名・裏組織みたいな印象が強いのは、上記のような郡司の内容実質の変更があるからです。
令外の官と言えば、その代表的官職は検非違使庁ですが、この長官としては武人の源為義が知られています。
律令制からはみ出した地元実力者は、こうした裏組織から頭角を現して行くしかなかったのです。
専制君主制・律令制プラス科挙制が予定していた階層は、王族とこれを支える官僚グループと食料と兵士供給源の農民ないし例外的な商人等平民しかなく、地方豪族やその発展形態の郷士や武士層等中間層は予定していなかった階層です。
中央集権・専制君主制の中国では、中間層が存在しない仕組みで清朝崩壊までずっと来たことから分るでしょう。
中間層が下から湧いて出て来る仕組みは、世界中で我が国だけの特異性かも知れません。
西洋の騎士や弁護士、僧侶は貴族の次男以下が天下って行くものであって、下から湧いて来るものではありません。
西洋中世の騎士に該当する?弁護士や裁判官の給源も庶民・「地下人」と言われる裸足で地面に接している階層から出る仕組みが我が国の特徴です。
中国で千年以上も続いた科挙制は庶民が受験する仕組みではありませんでした。
弁護士や裁判官になるのに大金がかかる・・法科大学院へ行かないと受験出来ないとか修習生の期間給与をなくしてしまい、その間の生活費が出ないのでは、庶民の登竜門ではなくなってしまいます。
かなりの資金力のある階層の子弟しか受験出来ないとなれば、絶えず下から這い上がって来る人材で成り立っている我が国独自の社会構造を変質させて行く大きな問題をはらんでいることが分るでしょう。
中国の社会を発展形態のモデルと理解していた当時としては、地方豪族=郡司さんは、その内消滅するかと思いきや見事変身して私荘園と朝廷管理地との双方に出入する便利な実力者・・事件屋みたいに変身復活して来たのです。
後期郡司は大和朝廷にとっては、中央集権統治・これを具現した律令体制に従わない眼の上の瘤みたいなものでした。
大和朝廷としては、制度発足時には国府の権限強化によって次第に消滅させて行くつもりで時間を掛けていたのでしょうが、国府権限強化が実現してみると逆に国府・国司の実務を実質握られてしまい、国司グループが立ち枯れてしまいます。
郡司=地方豪族はしぶとく生き残って、国司制度が立ち枯れると、この対で貰っていた郡司の役職・官名自体意味を感じないほど自立して行きます。
武士が武士のままで、例えば源義朝は左馬頭、清盛の場合、安芸の守(保元の乱以前)播磨の守を歴任し最後には太政大臣にまで上り詰めます。
武士の地位が上昇して行き、武士のままで正式な官名を受けるようになって行きますと、令外の官の(裏組織)ような印象の郡司職は不要になって行ったので歴史の表舞台に出なくなったのでしょう。
発展的解消と言うか、律令制の骨抜きに合わせて在地領主層・武士層が頭角をあらわして行き、源平の争乱を経て鎌倉府成立となります。
班田収授法施行後も荘園側は不輸不入の権などの設定により、大和朝廷の実権を徐々に奪って行きます。

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