大政奉還と辞官納地2(王政復古)

大政を奉還しても,「猶見込之儀モ有之候者」なおその先に見込みあるから心配するなと諸候群臣に前日に示したのは分りますが,同じ文書を天皇への上表にそのまま使ったのでは、天皇に対して失礼ですが、消し忘れだったのか意味不明です。
当時の「見込み」は(今は可能性に重心があるの)と違って、単に「この先、どうなるのか気になること・・」くらいの意味だったかも知れません。
その上で,二条城では群臣に対して「いささかの忌諱を憚らずに意見を述べよ」と言ったことになります。
諸候に示した文書では「候者=そうらわば」と仮定形になっているのに対して、天皇に対する上表分では「候得バ」と過去形(この場合の「バ」は「・・ので」という意味?)になっているのも気になります。
心配する向きが多かったので,諸候に意見を求めて欲しいといった内容になります。
確かにこの後朝廷は急いで諸候を京へ招集していますが、形勢・・様子見をするために殆どの大名が上京せず朝廷側で督促のために何回も文書を出している様子です。
11月半ばに島津が3000の兵を率いて上洛し,12月8日にようやく山内容堂が到着して、これを待って翌12月9日が岩倉らによるクーデターとなります。

慶應三年十二月八日
(実際の布告は12月9日(1868年1月3日)ですが、何故か底本では8日付らしいのです・・この日岩倉邸に集まった薩摩・土佐・安芸・尾張・越前各藩の重臣に示した原稿が出回っているからでしょうか?
・・繰り返しますが,このコラムは私の独自の研究ではなく,ウイキペディアなどからの引用文プラス想像です。
 復古大號令布告

德川内府從前御委任ノ大政返上將軍職辭退之兩條今般斷然被
聞召候抑癸丑以來未曾有之國難
先帝頻年被惱
宸襟候御次第衆庶之所知候依之被決
叡慮
王政復古國威挽囘之御基被爲立候間自今攝關幕府等廢絶即今先假ニ總裁議定參與ノ三職ヲ被置萬機可被爲行諸事神武創業ノ始ニ原ツキ縉紳武辯堂上地下ノ無別至當ノ公議ヲ竭シ天下ト休戚ヲ同ク可被遊
叡念ニ付各勉勵舊來驕惰ノ汚習ヲ洗ヒ盡忠報國ノ誠ヲ以可致奉 公候事

一 内覽 勅問御人數國事御用掛議奏武家傳奏守護職所司代總テ被廢絶候事
一 三職人體(姓名略ス)
一 太政官始追々可被爲興候間其旨可心得候事
一 朝廷禮式追々御改正可被爲在候ヘ共先攝籙門流ノ儀被止候事
一 舊弊御一洗ニ付言語ノ道被洞開候間見込ノ向ハ不拘貴賤無忌憚可致獻言且人材登庸第一ノ御急務ニ候故心當ノ仁有之候ハ早々可有言上候事
一 近年物價格別騰貴如何トモ不可爲勢富者ハ其富ヲ累ネ貧者ハ益窘急ニ至候趣畢竟政令不正ヨリ所致民ハ王者ノ大寶百時御一新ノ折柄旁被惱
宸衷候智謀遠識救弊ノ策有之候者無誰彼可申出候事
一 和宮御方先年關東ヘ降嫁被爲在候得共其後將軍薨去且
先帝攘夷成功ノ
叡望ヨリ被爲許候處始終奸吏ノ詐謀ニ出無御詮ノ上ハ旁一日モ早ク御還京被爲促度近日御迎公卿被差立候事
 右之通御確定以一紙被仰出候事

12月9日佐幕派の占める御前会議終了により公卿が退出した後で、午後にはこれを決行して御所の9門を薩摩を中心とする兵が固めてしまいます。
これによって幕府も幕府寄りの摂関家・上級公卿の役職も全部廃止してしまい政府機関が3職(これが次の政体書で太政官制度になって行くのです)だけになるクーデターでした。
12月9日夕刻からの最初の三職・小御所会議での辞官納地論は社長を辞めるならその給与ももらえなくなるのは当然と言う論理になるのでしょうか?
しかし幕府の仕事に関しては家禄の外に役料制度があり(足高の制)役職に耐えられずに辞職した場合その役料を失うのは分りますが、先祖伝来の領地経営権まで失う謂われがないので、大政奉還と領地返納命令とは論理的に結びつきません。
社長の給与や社宅は返すとしても自宅や先祖伝来の農地・山林まで取り上げられる理由はありません。
国家全体の大政をする能力がない・指導力がない(謙遜の表現に過ぎません)ので覇者の地位を下りると言うだけで、自分の領地経営能力がないと言うものではありません。
経団連会長職をやめることと自分の会社が国家に没収されることとは関係がないことです。
ただ、朝廷(倒幕側)としては大政を奉還されても直轄領がないのでは裏付ける経済が成り立たないので、円満解決では慶喜の思惑通りに諸候会議を天皇の名で主宰するだけで、最大軍事力のある徳川家の意見が重きをなすことになってしまいます。
それでは薩長にとっては、今まで通りでしかない(これが慶喜の思惑でした)ので、ここで道理に反しても徳川家に喧嘩を売って勝負に出た・・徳川領の没収しかなかったとも言えます。
没収が成功すると薩長プラス旧徳川領の税収が新政権の経済基盤になるからです。

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