國から縣へ3

明治になって、地方制度を国制から縣制への何故移行したかの関心・・4月末から5月初めのコラムに戻ります。
ところで県の旧字体は縣で、これは間にぶら下がる意味・・すなわち中央政府と地方の間にぶら下がっている意味(今で言えば中間管理職の謂いです)で、「縣」となっているそうです。
(本来県と縣は別字ですが、戦後ごっちゃになって今では簡略化するだけのためにクビを逆さ吊りした意味の「県」を使っています)
古代において日本語のアガタに縣の漢字を当てたのは、(日本書記の頃は万葉仮名ですから、漢字を当てたのは平安時代以降になります)國の造との権力構造の若干の違いを前提にしたものです。
比喩的に言って徳川譜代大名が古代律令制開始前のアガタ主に該当するとしたら、国造は伊達や毛利、島津のように容易に転勤・国替えを命じられない地生えの豪族・・朝廷成立後に服属した朝貢国類似の豪族を意味していたのでしょう。
明治初めの版籍奉還で先祖伝来の領地を持つ大名もすべて版籍を天皇家=朝廷に差し出したので、平安中期以降荘園の増大で人民に対する直接支配権を失っていた大和朝廷(この時は東京朝廷と言うのかな?)が全国に直接支配権を再獲得した瞬間です。
大和朝廷では、理念としては中央集権でしたが、地方豪族の領地に直接手を付けられなかったのに比べれば、明治の版籍奉還は例外のない直接統治を実現したので、我が国初の快挙?となります。
(明治政府が王政復古を旗印にした所以です)
そこで、明治政府(大和朝廷)は直接支配権を明らかにするために、地方が國に別れていたのを改めて秦の始皇帝バリに縣郡制にしたことになります。
(地方の小単位として郡制度が古代から定着していたので今更郡を國よりも大きな単位に出来なかったので、縣を上に持って来たのかも知れませんし、我が国では古来から「郡」は地方豪族の単位だったこともあって、郡には良い思い出がなかったからでしょう)
しかし、國に分かれていてその上に君臨するからこそ皇帝・・帝国と言うのですから、(従来は大王・オオキミと称してしていて、大海人の皇子が政権獲得して始めて天武「天皇」と称するようになったのは、諸国を國に再編し再統一したことと無縁ではありません。)その後の大日本帝国の称号と合わなくなって行きます。
(その後植民地を持つようになって名実共に帝国になりましたが・・・)
08/04/05「法の改正と政体書」07/18/05「明治以降の裁判所の設置2(3治政治体制)」前後で何回か紹介していますが、明治の三治制度以降の廃藩置県と第一次府縣統合・県内行政区域の大区小区制その後の郡区町村制(明治11年)は大和朝廷が律令制導入時に制定したままになっていた国・郡郷里制・・地方政治体制の大変更となります。
これに合わせて官名も藩主から知藩事へ、さらに知藩事(ここまでは旧藩主の名称変更)から県知事に漢字を変えたのは、県知事以降は中央の任命・官僚制に代わったので意味があっていました。
明治政府は、中央集権体制整備思想を漢字の利用・意味にまで貫徹していたのです。
戦後地方自治制度が出来た時には、中央による任命制から地元民の信望によって選任されることに変わったのですから「縣」や県知事の名称も変えるべきだったことになります。
明治憲法では中間組織の管理責任者あるいは地域としての「縣」だったのですから、これをクビを逆さにした形の県に書き換えても国民主権に切り替わった意味に変更したことにはなりません。
この種の意見は天皇主権下での総理や大臣の名称を、国民主権になった戦後もそのまま使っているのはおかしいのではないかと言う意見として、09/17/03「日本国憲法下の総理 3(憲法30) 「新しい酒は新しい皮衣に3」前後のコラムで書いたことがありますが、これもその一例です。
版籍奉還により国内全部が朝廷に直属するようになった結果、従来の各大名の領域や国名の領域にこだわらず・・過去の元領主の意向を気にせずに、純粋に統治の便宜のための基準で地方行政区域を決めることが可能になりました。
政体書発布によって始めて藩概念が生まれた事については、07/19/05「藩の始まり(政体書)1」以下のコラムで紹介しましたが、領地を藩と称するようにお触れを出したこと自体、(版図はマガキで囲うことですから)領主ごとの飛び地経営はまずい・・一円支配へ変更したいとする思考が生まれていたことが読み取れます。
廃藩置県によって、抜本的地方組織の改編が可能になったので、明治4年11月の第一次府縣統合によって、(廃藩置県時には大名家・旗本領ごとの飛び地経営だったのが)先ず一円政治が可能になりました。
この後順次地方行政組織の整備が進んで行くのですが、その後の地方単位は行政の便宜を中心にして自然発生的範囲・歴史経緯をある程度尊重する程度にとどめて行政区域は政府の都合で統治し易く区切るものに変わったのです。
この端的な実現が県内の行政区域として人工的な大区小区制から始めたことと、関東の都県境でしょう。
以前書きましたが、千葉と東京の間は江戸川で区切り、東京と神奈川の間は下流では多摩川で区切り、東京と埼玉の下流では荒川で区切り、千葉県と茨城は利根川で区切るなどそれまでの歴史経緯・・郡制を100%無視です。
江戸川両岸は葛飾地方として1つの文化圏ですし、10年ほど前の金融界の再編成で市川東葛信金や船橋信金と東京の何とか信金が合併して東京東信金となりましたが、これなどはもとの葛飾地方の江戸川両側経済一体制を基礎とするものです。
利根川両岸も銚子と鹿島市、佐原と潮来などは1つの水郷文化圏(下総の国)で、今でも人的交流は盛んです。
その辺の人は今でも殆どみんな千葉の弁護士(佐原や成田方面所在弁護士が中心ですが、私の事務所の依頼者になることも結構あります)に相談にきます。

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