外国人の政治活動5(マクリーン判決の限界3)

政治立場相違を基礎にする意見の優劣は選挙の審判によるしかないのが、法治国家・民主社会の原則です。
沖縄反基地運動も法令違反があるかどうかが重要で、暴力行為等の法令違反がない限り「国益」とか「公安を害する」という政治基準で拒否するのは難しいことです。
竹島上陸事件でも「法令違反があるか?」となると難しいようです。
「日本領土に許可なく立ち入るのは入管法違反に決まっているじゃないか」という素朴な議論ですが、国際公法を勉強していないので具体的法文/条約等が不明ですが、一般論として言えば国際法上実効支配していない土地には、主権が及ばない→出入国管理権がないという考え方で理解可能でしょうか?
実力支配を許せないから「実効支配の有無にかかわらず主権が及ぶ」という気持ちは分かりすが、国際法的に考えると、では「日本がアメリカ大陸が全部日本領」だと宣言さえすれば、「アメリカ大陸にいる人は皆不法入国者」となって日本に来た時に気に入らない人物だけ逮捕したり入国拒否できるのか?となります。
実際にそんな無茶な宣言や規制を発動しないとしても法理論上可能となります。
お互い世界中の土地が自国領土だと宣言すれば、そうなるので、現状・実効支配しているところで決めているのが国際社会(条約があるのか慣習法かまでは調べていませんが・・)です。
「竹島の場合」イキナリ不法占拠されたのだから「例外じゃないか」と言いたいでしょうが、国際常識としては、「実効支配しているか否か」で決まる仕組みあるいは慣習法でしょう。
国内法ですが、民法(ローマ法以来の淵源があります)には、「占有の適法推定の原理」があります。

民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二節 占有権の効力
(占有物について行使する権利の適法の推定)
第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
(占有の訴えの提起期間)
第二百一条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。

不法占拠された場合、すぐに対抗処置(占有回復の訴えなど)を取らないと適法占有推定される仕組みです。
中国による公海上の構築物構築工事は、まさに上記「その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。」を利用し既得権益化を狙ったものです。
この辺の運用は北方領土でも同じで、北方領土に日本政府の許可なく住むロシア人を犯罪人扱いするのは現実的でないことがわかるでしょう。
政府は国民に「デモならデモの実態」・・竹島上陸の実態・・事実を開示して、国民が上陸した芸能人のチケットを買うかどうか・興行が成り立つかに任せるべき分野です。
国内で特定政治運動する外国人を国民が受け入れるかどうかは・・市場原理・・別問題です。
国民の支持しない政治活動を理由に入国拒否しなくとも、国内に悪影響を及ぼす心配はありません。
マクリーン事件は、国内ベ平連運動の応援をしていた米国人マクリーンの政治活動が問題になった事件でしたが、国内にベトナム戦争反対の機運が高まっていたので国民への影響力があったし、ベトナム戦争遂行中の米国の逆鱗に触れる・米国の鼻息を伺う政府が、在留更新拒否に踏みきった・・政治活動を理由にする必要もないのに米国向けのアリバイとして政治活動の理由を敢えて付け加えたように見えます。
そして沖縄基地運動での検挙韓国人4人検挙を伝えるhttp://www.buzznews.jp/?p=2107119の山田議員の主張記事の中にのりこえねっと、挺対協の辛淑玉氏の発言も山田氏によって引用されていますが、それによれば、辛淑玉氏は、沖縄闘争参加者に占める朝鮮人比率が高いことを当然のように述べる部分があります。
(上記記事はコピペできず、そのまま引用できませんので正確ではありません)
「日本を軍事基地のない平和な社会にしたいという(日本を愛するが故の行動)熱心な人が多い」という意味に受け取るか、「在日朝鮮人は日本社会に揉め事を起こそうとする人たち」だと思うかは国民の自由です。
慰安婦問題を国連等で広めるのに精出しているのは、日本を道義の高い国家にしたいという目的によるのか、事実を曲げて日本を貶めようとしているのかは、受け止め方による・・・文字通り思想表現の市場競争の問題です。
自由である以上、国民がどのように受け留めるについて批判しても始まりません。
例えば上司・同僚の嫌うことをしょっちゅうしても、就業規則に反していない限り懲戒にはなりませんが、好き嫌いは個人の勝手ですから、そういう人にはお昼を食べに行くのや個人的な集まり、遊びなどのお呼びがかかりにくいでしょう。
それが行き過ぎれば、いじめ、差別の範疇に入るかという相対的概念です。
政治的立場相違による公式差別は許されませんが、在日が派手に日本人多数の嫌うことをやればやるほど日本社会で浮き上がる危機感が強まり、その反動でヘイトスピーチ規制論が勢いを増してきたように見えます。
在日が慰安婦騒動の原動力となっていると疑う勢力によって、在特会運動が盛り上がると、その疑いを否定するよりは政治運動の自由と開き直り、在特会に対抗するためのしばき隊を組織し、規制を目指して派手に立ち回れば立ち回るほど、日本社会との亀裂が深まる・・在日への反感が強まり・逆効果になるように思うのは私だけでしょうか?
民族対立を自ら煽っている少数民族って珍しくないでしょうか?
話を入管行政に戻しますと、政府が行うべきは、政治運動による再入国禁止等ではなく、国民に対して客観的な情報開示することが必要です。
「国益や公安」という基準で入国拒否できる条文は、恣意的裁量を許しそうな法形式ですが、「行うおそれがある」と言う要件は訴訟になると大臣の主張立証責任になります。
その立証を緩和するためにさらに要件を緩めたのが次の「と認めるに足りる相当の理由」と言う逃げ道です。
本来の要件が「恐れ」で足りて、しかもその恐れが立証できなくとも(恐れるについて)「相当の理由があれば」足りると緩めたものです。
「恐れ」や「相当の理由」を成文化せず(政省令化あるいはガイドライン化しているか知りませんが)にこれを敢えて大臣の権限として掲げた以上は、これらの有無の総合判定には民意によって政策判断を付託されている政府・大臣に広範な裁量がありそうです。
しかし、今になると(外交上の影響を見極めるなど高度な政治判断の余地を残す)規則的な拒否発動をしない方向への抑制期待役割が基本ではないでしょうか

 

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