外国人の政治活動4(マクリーン判決の限界1)

在日はニューカマーと違い「特別な権利(歴史)がある」というために、昨日紹介したような歴史研究発表・日本の歴史教科書介入運動に精出しているように見えます。
しかし、日本国家予算に頼る大学等に寄生しながら朝鮮半島ルーツの研究者中心の学会の一方的研究発表では、逆に日本人の反感を買う方向に働くのではないでしょうか?
20年ほど前に、幕張で開催された何かの講演に出てきた韓国系の講師が「如何に日本民族が劣っているか」を「得々と語っていて」参加した人が唖然としたと言っていましたが、だからと言って日本人聴衆が一人としてブーイングせずに黙って聞いて終わると礼儀上拍手するので彼らとしては大成功していると思っているようです。
日本人は彼らが日本人より優れていると思って聴きに行くのではなく、彼らがどう考えているのかを知りたくて聴きに行く人が多いのを誤解しているようです。
彼らは事故の考える歴史認識を前提に「日本人は歴史を知らないから本当の歴史を教えてやらねばならない」と思い込んでいるようです。
日本人の方は在日の歴史など研究対象にしたい学生がいないだけのこと・・・彼らの優越意識は実体のない観念に過ぎないので、(それを感じている)彼らは絶えざる優越観念の再構築に迫られている結果、内部教育の再生産(幼児期から対日優越性を繰り返し教え込むこと)に精出すしかない立場に追い込まれているように見えます。
彼らのことを「劣等感の裏返しで威張るしかないからと・・」日本社会の方も大目に見ていた・国内無視に耐えられなくなったのか、国際的宣伝活動をするようになったように見えます。
まともに相手にするとこちらも品位が下がるので「嘘はバレるので言わせておけばいい」という国民が大勢でしたが、国際的宣伝が悪影響を及ぼし始めたので、日本全体が放置できなくなったのが慰安婦騒動でした。
騒動が大きくなるとその震源地?である国内運動母体に対して「いい加減しろ」と言わずにいられない勢力も出てくる・・それが「在特会」の運動であり、激しい運動に参加する人だけではなく「反日宣伝をいい加減してほしい」と思っている人から大幅な支持を受けたので驚いてヘイト規制運動になったものと思われます。
本来こういう時には融和を目指すべきでしょうが、逆張りでヘイト言論規制を求めたり、さらなる被害研究拡大を目指す方向では民族融和に背を向けることになりそうです。
外国人が居住地で行う政治活動の問題点は、政治活動を規制または禁止しろという意味ではなく、「郷に入りては郷に従え」というように、その国文化否定精神で良いのか?という程度の意味です。
「住んでいる社会に敵意を持っていたのではうまくいかないよ!」というだけです。
その社会の文化を尊重した上で、その社会をより良くするためにする政治活動に誰も反対はないでしょう。
ですから、政治活動一般が悪いわけではないのです。
以下引用する意見は、外国人が政治運動できないという主張のようですが、公職選挙法違反と一般の政治運動が違法になるのとは同じではない(一般政治運動が直ちに違法になるわけではない)ので、そこで論理のズレがあるように思われます。
右翼系はこのマクリーン判決を錦の御旗のように掲げるのが多いのですが、誤解に基づくようなので参考のために彼らの主張を引用しておきます。
http://toyouke.ldblog.jp/archives/37419551.html

知識:在日外国人の政治活動は合法?違法?
2015年07月29日 12:00  記者:赤松伊織  カテゴリ:論説
在日外国人に政治活動を行う権利はない。なお選挙運動(ビラ配りやポスター貼り、演説なども)も違法だ。当然ながら外国人とは日本国籍を有さない者。公職選挙法(リンク:法令データ提供システム)では、「選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止」に第百三十七条の三「第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」とある。外国人は日本国籍を有しておらず、それにともない選挙権・被選挙権も有していないため、選挙運動は違法行為にあたるのだ。
では、政治活動はどのような理由で認められていないのだろうか。
「マクリーン事件(リンク:Wikipedia)という出来事がある。この事件は1970年代に起きた。日本における在日外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる裁判だ。判決では、「外国人の基本的人権は在留制度の枠内で保障されるにすぎないので、在留期間中の合憲・合法の行為を理由として、法務大臣は在留更新不許可処分を行うことができる」「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」となった。この2つ目の判決に注目である。
在日外国人の政治活動は、国に関する政治的な動きには携わってはいけないというものなのだ。つまり、政権や政党に対し意見を述べたり、特定の政党を支持あるいは不支持活動を行ったりするなどは出来ないということである。もちろんビラ配りやポスター貼り、演説その他インターネットにおける政治活動も、国政に関することは禁止である。」
当然といえば当然だ。もし悪意ある外国人が政治を乗っ取るために日本に入国していた場合、外国人に政治活動の権利があるとすれば国が崩壊させられる危険性がある。在日外国人内部で自治的な動きのために政治活動が許可されるのみなのはどこの国であっても一緒だ。
・・・・在日韓国・朝鮮人らは「差別撤廃」を名目に、1977年頃から「外国人参政権」を求め活動を繰り広げている。
・・・・、国に対しこのように参政権を要求することも政治活動の一環であるため本来は違法だ。
近年では「反安倍政権」を掲げ在日韓国・朝鮮人らが国会前や地方でデモを起こしているが、これも本来であれば違法行為である。違法になるべきはずの在日外国人の内政干渉、争乱・内乱行為が見逃されてしまっているのが実態だ」

最高裁判決は在留更新許否の裁量にあたって在留期間内の政治運動の程度内容によっては更新許可しない理由にすることが許されるとした(に過ぎない)ものであって、許可条件違反の取り消し事件ではありません。
ですから、上記最判だけで(出入国管理難民認定法をちらっと見た限りでは政治運動禁止条項が見当たりません・私の見落としかもしれませんが・・政治運動禁止許可条件がない可能性が高いので)政治運動=違法行為と断定はできません。
公職選挙法の場合、選挙活動要件が細かく決まっていますが、一般の政治運動の場合、定義が広く要件がはっきりしないので、サジ加減次第で違法→許可取り消し→強制送還が許されるとおかしな結果になる・基本的人権かどうかのテーマ以前に法治国家とは言えなくなるので法技術上無理があるでしょう。
更新拒否ならば、裁量の幅が広いので認定上の無理が少なくなりますが、以下に書いていくようにその裁量さえ政治を理由にできるかの時代がきています。
上記最判は(昭和53年10月4日大法廷判決)事件番号  昭和50(行ツ)120)の旧法時代のもので、現行法(条文に大差なくとも国民の法意識が高度化してきているので)でも同程度の裁量が認められるかは不明です。

出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)
(在留期間の更新)
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

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