外国人の政治活動5(マクリーン判決の限界3)

政治立場相違を基礎にする意見の優劣は選挙の審判によるしかないのが、法治国家・民主社会の原則です。
沖縄反基地運動も法令違反があるかどうかが重要で、暴力行為等の法令違反がない限り「国益」とか「公安を害する」という政治基準で拒否するのは難しいことです。
竹島上陸事件でも「法令違反があるか?」となると難しいようです。
「日本領土に許可なく立ち入るのは入管法違反に決まっているじゃないか」という素朴な議論ですが、国際公法を勉強していないので具体的法文/条約等が不明ですが、一般論として言えば国際法上実効支配していない土地には、主権が及ばない→出入国管理権がないという考え方で理解可能でしょうか?
実力支配を許せないから「実効支配の有無にかかわらず主権が及ぶ」という気持ちは分かりすが、国際法的に考えると、では「日本がアメリカ大陸が全部日本領」だと宣言さえすれば、「アメリカ大陸にいる人は皆不法入国者」となって日本に来た時に気に入らない人物だけ逮捕したり入国拒否できるのか?となります。
実際にそんな無茶な宣言や規制を発動しないとしても法理論上可能となります。
お互い世界中の土地が自国領土だと宣言すれば、そうなるので、現状・実効支配しているところで決めているのが国際社会(条約があるのか慣習法かまでは調べていませんが・・)です。
「竹島の場合」イキナリ不法占拠されたのだから「例外じゃないか」と言いたいでしょうが、国際常識としては、「実効支配しているか否か」で決まる仕組みあるいは慣習法でしょう。
国内法ですが、民法(ローマ法以来の淵源があります)には、「占有の適法推定の原理」があります。

民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二節 占有権の効力
(占有物について行使する権利の適法の推定)
第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
(占有の訴えの提起期間)
第二百一条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。

不法占拠された場合、すぐに対抗処置(占有回復の訴えなど)を取らないと適法占有推定される仕組みです。
中国による公海上の構築物構築工事は、まさに上記「その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。」を利用し既得権益化を狙ったものです。
この辺の運用は北方領土でも同じで、北方領土に日本政府の許可なく住むロシア人を犯罪人扱いするのは現実的でないことがわかるでしょう。
政府は国民に「デモならデモの実態」・・竹島上陸の実態・・事実を開示して、国民が上陸した芸能人のチケットを買うかどうか・興行が成り立つかに任せるべき分野です。
国内で特定政治運動する外国人を国民が受け入れるかどうかは・・市場原理・・別問題です。
国民の支持しない政治活動を理由に入国拒否しなくとも、国内に悪影響を及ぼす心配はありません。
マクリーン事件は、国内ベ平連運動の応援をしていた米国人マクリーンの政治活動が問題になった事件でしたが、国内にベトナム戦争反対の機運が高まっていたので国民への影響力があったし、ベトナム戦争遂行中の米国の逆鱗に触れる・米国の鼻息を伺う政府が、在留更新拒否に踏みきった・・政治活動を理由にする必要もないのに米国向けのアリバイとして政治活動の理由を敢えて付け加えたように見えます。
そして沖縄基地運動での検挙韓国人4人検挙を伝えるhttp://www.buzznews.jp/?p=2107119の山田議員の主張記事の中にのりこえねっと、挺対協の辛淑玉氏の発言も山田氏によって引用されていますが、それによれば、辛淑玉氏は、沖縄闘争参加者に占める朝鮮人比率が高いことを当然のように述べる部分があります。
(上記記事はコピペできず、そのまま引用できませんので正確ではありません)
「日本を軍事基地のない平和な社会にしたいという(日本を愛するが故の行動)熱心な人が多い」という意味に受け取るか、「在日朝鮮人は日本社会に揉め事を起こそうとする人たち」だと思うかは国民の自由です。
慰安婦問題を国連等で広めるのに精出しているのは、日本を道義の高い国家にしたいという目的によるのか、事実を曲げて日本を貶めようとしているのかは、受け止め方による・・・文字通り思想表現の市場競争の問題です。
自由である以上、国民がどのように受け留めるについて批判しても始まりません。
例えば上司・同僚の嫌うことをしょっちゅうしても、就業規則に反していない限り懲戒にはなりませんが、好き嫌いは個人の勝手ですから、そういう人にはお昼を食べに行くのや個人的な集まり、遊びなどのお呼びがかかりにくいでしょう。
それが行き過ぎれば、いじめ、差別の範疇に入るかという相対的概念です。
政治的立場相違による公式差別は許されませんが、在日が派手に日本人多数の嫌うことをやればやるほど日本社会で浮き上がる危機感が強まり、その反動でヘイトスピーチ規制論が勢いを増してきたように見えます。
在日が慰安婦騒動の原動力となっていると疑う勢力によって、在特会運動が盛り上がると、その疑いを否定するよりは政治運動の自由と開き直り、在特会に対抗するためのしばき隊を組織し、規制を目指して派手に立ち回れば立ち回るほど、日本社会との亀裂が深まる・・在日への反感が強まり・逆効果になるように思うのは私だけでしょうか?
民族対立を自ら煽っている少数民族って珍しくないでしょうか?
話を入管行政に戻しますと、政府が行うべきは、政治運動による再入国禁止等ではなく、国民に対して客観的な情報開示することが必要です。
「国益や公安」という基準で入国拒否できる条文は、恣意的裁量を許しそうな法形式ですが、「行うおそれがある」と言う要件は訴訟になると大臣の主張立証責任になります。
その立証を緩和するためにさらに要件を緩めたのが次の「と認めるに足りる相当の理由」と言う逃げ道です。
本来の要件が「恐れ」で足りて、しかもその恐れが立証できなくとも(恐れるについて)「相当の理由があれば」足りると緩めたものです。
「恐れ」や「相当の理由」を成文化せず(政省令化あるいはガイドライン化しているか知りませんが)にこれを敢えて大臣の権限として掲げた以上は、これらの有無の総合判定には民意によって政策判断を付託されている政府・大臣に広範な裁量がありそうです。
しかし、今になると(外交上の影響を見極めるなど高度な政治判断の余地を残す)規則的な拒否発動をしない方向への抑制期待役割が基本ではないでしょうか

 

外国人の政治活動4(マクリーン判決の限界2)

昨日見た現行の出入国管理難民認定法でも、「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」と限定的記載で、更新は「特例あつかい」です。
相当の理由の存在は申請側の主張立証責任となりますので、法文上は大臣裁量の幅が大きそうです。
ただ、ちょっと考えれば分かるように家族が日本人で母親だけ外国人の場合、よほどのこと(主張立証責任は大臣の方になります)がない限り更新申請には、相当の理由があることになるでしょうし、その他事業経営者や駐在員任期延長(担当プロジェクト進捗状況)の必要など様々な事情が該当することになりそうです。
以下の論文中には、更新拒否や入国拒否用ではないものの、退去強制事由に関するガイドラインが紹介されていますので参考までに引用しておきます。
http://law.meijo-u.ac.jp/staff/contents/64-4/640401_kondo.pdf

自国に入国する権利と在留権:
比例原則に反して退去強制されない権利
近藤敦

日本の入管の行政実務上、 退去強制事由に該当する場合でも、 法務大臣が在留を特別に許可するかどうかの判断に際しては、2009 年に改訂された 「在留特別許可に係るガイドライン」 において 「特に考慮する積極要素」として、 以下の 5 項目が示されている。
(1) 当該外国人が、 日本人の子又は特別永住者の子であること
(2) 当該外国人が、 日本人又は特別永住者との間に出生した実子 (嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子) を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、 監護及び養育していること
(3) 当該外国人が、 日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合 (退去強制を免れるために、 婚姻を仮装し、 又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。) であって、 次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、 相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど、 婚姻が安定かつ成熟していること
(4) 当該外国人が、 本邦の初等・中等教育機関 (母国語による教育を行っている教育機関を除く。) に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、 当該実子を監護及び養育していること
(5) 当該外国人が、 難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

上記ガイドライン該当の場合に、政治活動したという不明瞭概念で相当性拒否の理由にするのは、今の時代、無理があるのではないでしょうか?
政治という定義の曖昧さによるのですが、政治、経済学者の訪日講演やシンポジューム参加も政治に与える影響が大きいですが、政府が世界の有名学者から消費税増税延期の箔付けに聞くのは良くて、野党系が反政府運動のために聞くのが違法あるいは在留更新拒否や次回の入国拒否理由になるのでは、法の基準がない・憲法保証の範囲かどうかのテーマ以前に基準が恣意的すぎて法治国家と言えません。
例えば以下の通りです。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/46435

消費税の増税延期をめぐって始まった茶番劇
スティグリッツもクルーグマンも日本の格差を知らない
2016.3.25(金) 池田 信夫
政府は3月、「金融経済分析会合」という異例の会議を3回も開いた。そのうち第1回に呼ばれたのがジョセフ・スティグリッツ、第3回はポール・クルーグマンというノーベル賞受賞者で、彼らはともに「消費税の増税は延期すべきだ」と提言したと伝えられている。

以上のとおりですから、今どきマクリーン判決を現在の基準として持ち出すのは無理があるでしょう。
なぜ最高裁判決が変更されてないか?と疑問に思う人が多いでしょうが、裁判所は訴える人がいなければ裁判しない・・裁判になれば負けるのが明白すぎて政府が政治活動を理由に拒否しないとすれば、裁判にならないから判例変更もない可能性があります。
政策的に考えても短期ビザ入国者が、激しい政治活動しても許可取り消しするまでもなく、帰ってしまってもデータ化しておけば、2回目の訪日時に入国拒否すれば間に合う(・・・殺人や傷害窃盗など具体的犯罪行為がない程度であれば)その程度のゆるい対応で十分ということでしょう。
入国拒否の場合トランプ政権のアラブ諸国に対する入国制限措置が問題になったように、事前に決まった基準に該当しないと、法的安定性を害する問題が起きます。
トランプ政権の入国拒否は、事前発給済みのビザ所持者が米国空港に着いてからの入国拒否ですから問題が大きかったようなイメージですが詳細までは知りません。
ビザ発給許否は裁量の幅が広そうですが、具体的政省令を知りませんが、法レベルでは以下の通りです。
出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
1〜13省略
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
(上陸の拒否の特例)
第五条の二 法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。

14号では「国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある」「と認めるに足りる相当の理由がある者」に対して上陸拒否できるのですが、「何が国益か」「公安を害するか」は人(政治的立場)によって正反対になることの多い概念です。
上記消費税増税可否をはじめとして、児童売買春の実態調査・発表のために訪日して調査発表するのは国益に反するでしょうか?
いずれも政治的立場によって有利不利の意見相違する分野ですし、児童売買春でいえば、国内の実態を知ることは、日本社会にとって有益なことですが、酷い実態が(出るのを)を知られたくない勢力にとっては、国益に反することになるのでしょう。
反対勢力は、事実に基づかない虚偽発表が国民や世界の対日評価を歪めるのが良くない・・あるいは事実としてもその事実は国内にとどめるべきで海外発表するのは国益に反するということでしょうが、虚偽かどうか国家秘密にすべきかどうかは思想表現の市場→法で決めて行くべきでしょう。
公安を害するかの基準も同様で、例えば沖縄反基地闘争に韓国人が検挙されていることが国会質疑によって知られていますが、日本国益のためにやっているかどうかは、立場によって違うでしょう。

外国人の政治活動4(マクリーン判決の限界1)

在日はニューカマーと違い「特別な権利(歴史)がある」というために、昨日紹介したような歴史研究発表・日本の歴史教科書介入運動に精出しているように見えます。
しかし、日本国家予算に頼る大学等に寄生しながら朝鮮半島ルーツの研究者中心の学会の一方的研究発表では、逆に日本人の反感を買う方向に働くのではないでしょうか?
20年ほど前に、幕張で開催された何かの講演に出てきた韓国系の講師が「如何に日本民族が劣っているか」を「得々と語っていて」参加した人が唖然としたと言っていましたが、だからと言って日本人聴衆が一人としてブーイングせずに黙って聞いて終わると礼儀上拍手するので彼らとしては大成功していると思っているようです。
日本人は彼らが日本人より優れていると思って聴きに行くのではなく、彼らがどう考えているのかを知りたくて聴きに行く人が多いのを誤解しているようです。
彼らは事故の考える歴史認識を前提に「日本人は歴史を知らないから本当の歴史を教えてやらねばならない」と思い込んでいるようです。
日本人の方は在日の歴史など研究対象にしたい学生がいないだけのこと・・・彼らの優越意識は実体のない観念に過ぎないので、(それを感じている)彼らは絶えざる優越観念の再構築に迫られている結果、内部教育の再生産(幼児期から対日優越性を繰り返し教え込むこと)に精出すしかない立場に追い込まれているように見えます。
彼らのことを「劣等感の裏返しで威張るしかないからと・・」日本社会の方も大目に見ていた・国内無視に耐えられなくなったのか、国際的宣伝活動をするようになったように見えます。
まともに相手にするとこちらも品位が下がるので「嘘はバレるので言わせておけばいい」という国民が大勢でしたが、国際的宣伝が悪影響を及ぼし始めたので、日本全体が放置できなくなったのが慰安婦騒動でした。
騒動が大きくなるとその震源地?である国内運動母体に対して「いい加減しろ」と言わずにいられない勢力も出てくる・・それが「在特会」の運動であり、激しい運動に参加する人だけではなく「反日宣伝をいい加減してほしい」と思っている人から大幅な支持を受けたので驚いてヘイト規制運動になったものと思われます。
本来こういう時には融和を目指すべきでしょうが、逆張りでヘイト言論規制を求めたり、さらなる被害研究拡大を目指す方向では民族融和に背を向けることになりそうです。
外国人が居住地で行う政治活動の問題点は、政治活動を規制または禁止しろという意味ではなく、「郷に入りては郷に従え」というように、その国文化否定精神で良いのか?という程度の意味です。
「住んでいる社会に敵意を持っていたのではうまくいかないよ!」というだけです。
その社会の文化を尊重した上で、その社会をより良くするためにする政治活動に誰も反対はないでしょう。
ですから、政治活動一般が悪いわけではないのです。
以下引用する意見は、外国人が政治運動できないという主張のようですが、公職選挙法違反と一般の政治運動が違法になるのとは同じではない(一般政治運動が直ちに違法になるわけではない)ので、そこで論理のズレがあるように思われます。
右翼系はこのマクリーン判決を錦の御旗のように掲げるのが多いのですが、誤解に基づくようなので参考のために彼らの主張を引用しておきます。
http://toyouke.ldblog.jp/archives/37419551.html

知識:在日外国人の政治活動は合法?違法?
2015年07月29日 12:00  記者:赤松伊織  カテゴリ:論説
在日外国人に政治活動を行う権利はない。なお選挙運動(ビラ配りやポスター貼り、演説なども)も違法だ。当然ながら外国人とは日本国籍を有さない者。公職選挙法(リンク:法令データ提供システム)では、「選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止」に第百三十七条の三「第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」とある。外国人は日本国籍を有しておらず、それにともない選挙権・被選挙権も有していないため、選挙運動は違法行為にあたるのだ。
では、政治活動はどのような理由で認められていないのだろうか。
「マクリーン事件(リンク:Wikipedia)という出来事がある。この事件は1970年代に起きた。日本における在日外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる裁判だ。判決では、「外国人の基本的人権は在留制度の枠内で保障されるにすぎないので、在留期間中の合憲・合法の行為を理由として、法務大臣は在留更新不許可処分を行うことができる」「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」となった。この2つ目の判決に注目である。
在日外国人の政治活動は、国に関する政治的な動きには携わってはいけないというものなのだ。つまり、政権や政党に対し意見を述べたり、特定の政党を支持あるいは不支持活動を行ったりするなどは出来ないということである。もちろんビラ配りやポスター貼り、演説その他インターネットにおける政治活動も、国政に関することは禁止である。」
当然といえば当然だ。もし悪意ある外国人が政治を乗っ取るために日本に入国していた場合、外国人に政治活動の権利があるとすれば国が崩壊させられる危険性がある。在日外国人内部で自治的な動きのために政治活動が許可されるのみなのはどこの国であっても一緒だ。
・・・・在日韓国・朝鮮人らは「差別撤廃」を名目に、1977年頃から「外国人参政権」を求め活動を繰り広げている。
・・・・、国に対しこのように参政権を要求することも政治活動の一環であるため本来は違法だ。
近年では「反安倍政権」を掲げ在日韓国・朝鮮人らが国会前や地方でデモを起こしているが、これも本来であれば違法行為である。違法になるべきはずの在日外国人の内政干渉、争乱・内乱行為が見逃されてしまっているのが実態だ」

最高裁判決は在留更新許否の裁量にあたって在留期間内の政治運動の程度内容によっては更新許可しない理由にすることが許されるとした(に過ぎない)ものであって、許可条件違反の取り消し事件ではありません。
ですから、上記最判だけで(出入国管理難民認定法をちらっと見た限りでは政治運動禁止条項が見当たりません・私の見落としかもしれませんが・・政治運動禁止許可条件がない可能性が高いので)政治運動=違法行為と断定はできません。
公職選挙法の場合、選挙活動要件が細かく決まっていますが、一般の政治運動の場合、定義が広く要件がはっきりしないので、サジ加減次第で違法→許可取り消し→強制送還が許されるとおかしな結果になる・基本的人権かどうかのテーマ以前に法治国家とは言えなくなるので法技術上無理があるでしょう。
更新拒否ならば、裁量の幅が広いので認定上の無理が少なくなりますが、以下に書いていくようにその裁量さえ政治を理由にできるかの時代がきています。
上記最判は(昭和53年10月4日大法廷判決)事件番号  昭和50(行ツ)120)の旧法時代のもので、現行法(条文に大差なくとも国民の法意識が高度化してきているので)でも同程度の裁量が認められるかは不明です。

出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)
(在留期間の更新)
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

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