原発問再稼働(司法の限界)8

福井地裁の仮処分決定内容不明のママ(決定書が公表されていないので)憶測による意見を書いてきましたが、10月22日日経夕刊には鹿児島地裁の仮処分決定が大きく報道されていました。
これによると「規制委の基準は妥当」と大きく出ていますので、この報道ブリが正確とすれば、基準自体が妥当どうかが争点であったことになります。
ただし23日の記事に適合性に問題がないと言う記事もありますので、報道からはよく分りません。
・24日の日経朝刊33pには約1ページを割いて基準地振動と言う指針に関する解説記事が出ましたが決定書自体は出ていません。
基準値振動概念によると原発所在地ごとにどこまでの関連要素を想定に加えるかなどの判断して行くようですから、その判断採用自体が一種の基準造りと言えないこともありません。
このように、全国共通基本的基準造りの外に現地ごとに基準造りがあり、更に分野ごとに下位の部会に基準造り(こう言う調査方式で調査しましようと部会で決めて調査すればそれも基準となります)を委ねて行くとなれば、どれが基準でどれが当てはめかの区別が明らかではありません。
これがあるときは科学者の決めた基準を司法が否定しているようにも書いているしあるときはどうでもないような書き方・・報道が混乱しているように見える原因かも知れません。
基準が妥当とする判断の場合、司法は規制委の判断を尊重して妥当性に踏み込まない・・形式上踏み込んでも結果的に尊重する場合もありますが、判断が不当と言う場合には、司法がそこまで踏み込むしかありませんが、そのような権限があるか否かに付いては、疑問があることは、22日までに書いたとおりです。
この論点に関する過去の最高裁(小法廷)の判例は以下のとおりです。
以下はウイキペデイアからの転載です。

事件名 伊方発電所原子炉設置許可処分取消 
事件番号 昭和60(行ツ)133
1992年(平成4)年10月29日
裁判要旨

1原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、判断に不合理な点があるものとして、判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
2 (立証責任等省略)

鹿児島地裁決定は福井地裁決定に真っ向からの逆判断と言う報道の仕方からすると、福井地裁は、具体的設計や技術の不適合判断をしたのではなく、規制委の判断妥当性自体を俎上に乗せた上で、これを否定したかのように見えます。
そうすると真っ向から最高裁判断に反する決定をしたことになるのでしょうが、上記のように何が基準で何が当てはめミスかの区別が微妙なので、うまく最高裁判例を回避しながら書いているのではないでしょうか?
ところで、23日日経朝刊7pの「大機小機」には、ホーリズム(全体論)と要素還元論の違いを書いたうえで、地域・地球全滅かどうかの視点によって安全性の考え方が変わると書いています。
「大機小機」の意見はリスク率について裁判所と規制委の考え方が仮に一致しても基準そのものの考え方が福井地裁決定とは違っているのではないかと言う論旨・・ソモソモそう言う問題は裁判所で決着つけることではない・・あるいは裁判所に決定権があると言う重要論点についての意見がないまま、どちらが正しいかの意見を展開しています。

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