原発問題と統治行為理論(専門家の限界)3

法(国民意思)で決めた基準どおりに委任範囲の基準が策定されているか、運用テストされている否かは、事実認定・・司法分野です。
理論上司法の判断分野であっても、国民総意で許容範囲を決めて行くべき分野・・高度な妥当性判断になって来れば、いわゆる統治行為理論(司法の領域外)がミクロ的に妥当する分野であると思いますが、如何でしょうか?
車製造、製鉄現場の安全基準、エアバッグの製品その他完成品安全基準造りは、ミクロですが、高度過ぎてその基準造りが専門外の人が判断出来ない場合、その道のプロ集団(学会等)にお任せしているのが普通です。
(法は◯◯の基準に適合しなければならないと決めるだけで、その基準は政省令規則等で定めると言う法形式)
後になってみると過去の少数派意見の方が正しいことが分るかも知れないので、少数意見の弾圧は許されませんが、法的責任に関しては事故当時の科学水準で施行していれば後から見ればその水準が間違っていても(後から見て正しかった少数意見に従った行動をしていなくとも)行為者の故意・過失責任を認めないのが基本です。
今回の原発再稼働停止問題は、まだ事故が起きていないのですから、司法はその基準造り段階でその基準の是非について容喙出来るかが問題です。
事故が起きてから、過去の基準判断として、当時のオーソライズされた基準はこうだったと判定し、行為者がこの基準に従って行為したかを判定するのは司法の役割ですし、後講釈は、誰でも出来ると一般に言われているとおりで割合に簡単ですが、現在進行形のある学会や技術集団の術式にかんするABCD〜Xのどれが正しいかの論争に割って入って、司法権がBまたはDが正しいと判断するのは越権です。
意見の分かれる問題について(経済政策に付いて少数エコノミストの意見を採用するかどうかなど)その内どの意見を採用するかは、国民の信任を受けている政権の権限・その代わり結果について政治責任を負いますが、司法権は国民からこの種の選択権限を付与されていません。
専門家の一人でも危険率が高いと言っていれば、もっとも厳しいその数値によるべきだと法(国民の総意)で決まっていれば、規制委の基準よりも危険という意見があるかどうか調べるのは司法の分野でしょう。
原発の津波対策に関して今回の津波程度のリスクがあると主張していた学者がいたのに無視していたと言う批判が事故直後頃にマスコミでありましたが、法が単に「安全確保」と言う目的しか示しておらず、その具体化は政省令に委ねる場合、その意味するところは一人でも最悪事態を主張する意見があれば、この基準によって対処すべきという意味ではなく、多数意見または支配的意見で安全基準を策定すべきだと言う法意に解するべきでしょう。
一人でも反対したら駄目と言う基準を法(国民の総意)が示していると解釈すれば、誰か一人反対すればいろんな商品やサービスの製造販売出来ないと言うことになるので、結果的に何も出来ないでしょうから、事実上の禁止法になります。
建築基準であれ各種産業の労災防止の安全基準であれ、車やバギーやおもちゃや医薬品の製造基準であれ、関係者の一人でも危険性があると主張すれば製造販売が禁止になると言う法意であれば、事実上何も作れなくなるでしょうから、「安全確保」と言うだけの条文の意味は、関連学会や技術者の総合意見によると言う意味に解釈すべきです。
政治(国民総意)が原発設置基準を法定するに際して、各種安全に関する各種法律同様に「安全の確保を図る」程度の条文であったとすれば、基準策定当時の多数関係者が考える科学水準で決めたことに瑕疵はありません。
そうとすれば一人でも、大規模津波を想定する研究者がいたのに・・・と言って、原発の安全基準造りをマスコミが批判するのは間違っています。
今回の新たな設置基準が、福島の大被害を受けた結果基準をもっと厳しくしよう・・「もっとも危険を主張する意見による」べきと言う法基準が仮に新たに定立されていた場合には、一人でももっと厳しい違憲を主張する学者研究者がいたかどうかが司法判断の対象になります。
一人でも反対意見がいたら稼働させないと言う基準造りでは、稼働禁止を法(国民総意)で決めたのと事実上同じ(かぐや姫が不可能な結婚条件を出したのと同じ)効果になってしまいます。

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