原発問再稼働(司法の限界)7

福井地裁が違憲無効と判断したのならばマスコミに大きく出ますので、マスコミ報道に一切現われてないことから違憲判断したのではないことが明らかです。
規制委の設定基準が間違っていると言う理由ではなく、規制委が自ら設定した基準に当該原発が適合していないのに、適合していると言うミス判断をしていると言う認定が次に考えられます。
仮に適合性の事実認定をした結果であれば、これは裁判所の権限ですから、裁判所の判断自体を批判するのは的外れになります。
規制委が基準・ルール造りとその当てはめ権限の双方を兼任になっているところに、社会の受け取り方・規制委が決めた基準を司法が否定する権利があるのかと言う・・「規制委の判断を尊重すべき」と言うミスリード?による世論が形成され易いのかも知れません。
ルールを作った人がそのルールに一番詳しいのですが、それと具体的当てはめ能力とは違います。
ルールを作った人が、野球やテニス等の現場・・スポーツの審判を出来る訳がないと言えば分りよいでしょうか?
芸術家・創作する人と、と目利き・評論家とは別です。
ですから、古くから(人権問題以前に、我が国でも鎌倉時代から訴訟は別建てでした)国会(法製造者)と裁判所が別になっています。
事故直後の興奮状態で厳し過ぎる基準を作ってしまい、今になってみると「無茶すぎたかな」と反省して適合条件の当てはめ認定を緩めると自分の作ったルール違反になってしまいます。
ルールが時代に合わなくなれば、ルール自体を改正するしかありません。
今回の再稼働申請が、規制委員会が作った安全基準に適合していないのに、「適合する」と言う間違った判定をしている場合文字どおり一般の行政訴訟のテーマになります。
一般に行政組織の当てはめには一定の裁量権がありますが、裁量権を逸脱した場合、司法がその誤りを是正する権限があります。
もしもその理由による仮処分決定であるならば、地裁の不適合判断自体が誤りかどうかは上級審(や本案判決)で是正されるだけのことであって、司法が介入すること自体何ら問題がないでしょう。
いろんな行政過程において行なわれる許可申請が却下された場合に、不服のある申請人が不許可処分取り消しを求められるのと裏表の関係です。
今回の福井地裁の申し立ては再稼働許可決定取り消し訴訟を本案とする仮処分であったと思われます。
そうとすれば、決定自体を冷静に受け止めて・・政治問題化して大騒ぎするのはマスコミの行き過ぎです・・普通の裁判同様に上訴するなどして行くしかないことになります。
基準の妥当性ではなく、実際の設計や工事が基準に適合しているかどうかの技術問題に過ぎないのであれば、その結果が重大であろうとも、危険が大きい場合放置できません。
国威を賭けたリニアーモーターカーであれ宇宙ロケットであれ、新幹線や飛行機でも、危険な技術ミスが見つかってそれが危険であれば打ち上げ延期・走行・飛行中止するしかないのは当然です。
危険かどうか・・基準には一定の幅があるので、許容範囲の誤差かどうかの判断は微妙になります。
劣化部品を使っていて、あるいは設計どおりの工事をしていない・・手抜き工事の危険があっても、原発だけ稼働し続けるべきだと言う国民総意はあり得ないでしょう。
本当に技術ミスがあるかどうか・・あるいは許された誤差の範囲内かどうかは人が裁く以上判断ミスがあり得るので、上訴して(本件は仮処分と報道されていますので、本案訴訟で)再判断を仰ぐことになっていますから、それによるしかありません。
高裁(または本案訴訟)の判断待ちしていると時間がかかり過ぎるのは、一般のどんな事件でも同じですから原発に限った話ではありません。
だから2審があっても一審判断(や仮処分)がそれなりに重視され、意味があるのです。

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