原発問再稼働(司法の限界)9

日経新聞朝刊4月23日記載の「大機小機」論説紹介の続きです。
昨日書いたように裁判所が何%まで許容すべきかを決める権限があるかどうかの重要な議論を省略して、直ちにどちらの結論が正しいかの問題に入って行く展開の仕方は、暗黙のうちに裁判所は何でも最終決定出来ると言う前提意識を国民に無意識のうちに植え付ける・・洗脳機能を果たしています。
これに続けて「ホーリズム」とか「要素還元論」などと難しい聞き慣れない単語を使っているので撹乱させられますが、ホーリズムで考えれば答えは決まっている・・国民・・被害を受ける可能性のある地域の住民は「100%安全性を要求する」に決まっていると言う意見を書いていますので、国民意識を誘導するための論説のように読めます。
これまで書いているように、安全性に付いてどの程度のリスク率があるかを決めるのは当時の関連学会で「科学的に」決めるべきことです。
(この基準の妥当性に付いて門外漢の司法機関が裁定する権限はありません=伊方原発訴訟の最高裁判例も同旨・・あるのは科学界の水準に反しているかだけであってそのときの科学水準を決めるのは学会の構成員の能力です。)
科学界の当時のレベルで決めたリスク率を前提に、どの程度のリスクまで許容するかを決めるのは国民総意によるべきであって裁判所(マスコミ)ではありません。
マスコミが原発絶対反対論ならばその立場を明らかにして書けば良いことであって、中立・公正な意見のように見せかけて結論を誘導するのは国論(国民総意)を歪めてしまう危険性があります。
慰安婦に関するマスコミの偏りが指摘され始めましたが、まだ偏った意見を何気なく刷り込んで行くやり方が多く残っているのに気をつけるべきでしょう。
ちなみに25日朝刊社説では、尤もらしく裁判所が科学者の総意?否定するのは穏当ではないと言う趣旨の社説を書いています。
表ではそう書きながら、同じ日の紙面で裁判所の最終決定権を前提にした論説を何気なく乗せて国民を無意識のうちに一定方向へ誘導しているのです。
基準そのものではなく、国民意思が決めた(例えば80%の安全率なら許容すると言う国民意思が決まれば)その許容範囲に収まっているかを審査した規制委の審査が妥当であったかチェックするのは裁判所の権限です。
原子力規制委員会は専門家委員会らしく100%安全とは言えないと言う報道ですが、地震・津波に関する100%予知能力がないことが知れ渡っている現在の科学水準では妥当な意見でしょう。
一定のリスク判断をした後は(一定のリスク判断すら出来るのか?と国民が心配している状態です)どの程度のリスクで稼働するかは、政治(国民総意)が決めることです。
規制委が100%安全とは言い切れないと言っているから、(福井地裁仮処分決定を良く読めばそんな単純な論理ではないでしょうが・・新聞報道しか知りません)100%安全ではないと同義反復して「停止を命じる」とすれば、司法の役割をはみ出していて、行き過ぎの印象です。
(新聞報道が正確かどうかは分りません・・新聞は誘導的記事を書くことが多いので実態は不明です)
10月17〜18日ころに書いたように、どんな機械でもどんな技術(ソフト)でも100%の安全とは、言い切れないのが原則ですから、司法が100%安全を要求するのは、司法の名において新技術を禁止するのと同じです。
世の中に100%の保障はあり得ないのですから、どの程度のリスクを許容するかは国民の信託を受けた政治が決めることであって、許容限度に付いて非政治家・・民主的選任を経ていない法律界が口出しするのは越権です。
司法に限らず「規制委」と言う政治責任をとらない半端な組織を作ってそこに事実上の政治決定権まで付与している・・政治家が責任放棄している(原発推進か否かを明言出来ない)かのように見える政治家の方にも責任があると考える人が多いでしょう。
原子力政策をどうするかは国家の重大事・・100年の大計ですが、それだからこそ国民の総意も揺れ続けているのです。
国民総意を見極めるために・・あるいは国論が落ち着くところに落ち着くのを待って長期計画を決めたいと言うのも1つの見識かも知れません。

原発問再稼働(司法の限界)8

福井地裁の仮処分決定内容不明のママ(決定書が公表されていないので)憶測による意見を書いてきましたが、10月22日日経夕刊には鹿児島地裁の仮処分決定が大きく報道されていました。
これによると「規制委の基準は妥当」と大きく出ていますので、この報道ブリが正確とすれば、基準自体が妥当どうかが争点であったことになります。
ただし23日の記事に適合性に問題がないと言う記事もありますので、報道からはよく分りません。
・24日の日経朝刊33pには約1ページを割いて基準地振動と言う指針に関する解説記事が出ましたが決定書自体は出ていません。
基準値振動概念によると原発所在地ごとにどこまでの関連要素を想定に加えるかなどの判断して行くようですから、その判断採用自体が一種の基準造りと言えないこともありません。
このように、全国共通基本的基準造りの外に現地ごとに基準造りがあり、更に分野ごとに下位の部会に基準造り(こう言う調査方式で調査しましようと部会で決めて調査すればそれも基準となります)を委ねて行くとなれば、どれが基準でどれが当てはめかの区別が明らかではありません。
これがあるときは科学者の決めた基準を司法が否定しているようにも書いているしあるときはどうでもないような書き方・・報道が混乱しているように見える原因かも知れません。
基準が妥当とする判断の場合、司法は規制委の判断を尊重して妥当性に踏み込まない・・形式上踏み込んでも結果的に尊重する場合もありますが、判断が不当と言う場合には、司法がそこまで踏み込むしかありませんが、そのような権限があるか否かに付いては、疑問があることは、22日までに書いたとおりです。
この論点に関する過去の最高裁(小法廷)の判例は以下のとおりです。
以下はウイキペデイアからの転載です。

事件名 伊方発電所原子炉設置許可処分取消 
事件番号 昭和60(行ツ)133
1992年(平成4)年10月29日
裁判要旨

1原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、判断に不合理な点があるものとして、判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
2 (立証責任等省略)

鹿児島地裁決定は福井地裁決定に真っ向からの逆判断と言う報道の仕方からすると、福井地裁は、具体的設計や技術の不適合判断をしたのではなく、規制委の判断妥当性自体を俎上に乗せた上で、これを否定したかのように見えます。
そうすると真っ向から最高裁判断に反する決定をしたことになるのでしょうが、上記のように何が基準で何が当てはめミスかの区別が微妙なので、うまく最高裁判例を回避しながら書いているのではないでしょうか?
ところで、23日日経朝刊7pの「大機小機」には、ホーリズム(全体論)と要素還元論の違いを書いたうえで、地域・地球全滅かどうかの視点によって安全性の考え方が変わると書いています。
「大機小機」の意見はリスク率について裁判所と規制委の考え方が仮に一致しても基準そのものの考え方が福井地裁決定とは違っているのではないかと言う論旨・・ソモソモそう言う問題は裁判所で決着つけることではない・・あるいは裁判所に決定権があると言う重要論点についての意見がないまま、どちらが正しいかの意見を展開しています。

原発問再稼働(司法の限界)7

福井地裁が違憲無効と判断したのならばマスコミに大きく出ますので、マスコミ報道に一切現われてないことから違憲判断したのではないことが明らかです。
規制委の設定基準が間違っていると言う理由ではなく、規制委が自ら設定した基準に当該原発が適合していないのに、適合していると言うミス判断をしていると言う認定が次に考えられます。
仮に適合性の事実認定をした結果であれば、これは裁判所の権限ですから、裁判所の判断自体を批判するのは的外れになります。
規制委が基準・ルール造りとその当てはめ権限の双方を兼任になっているところに、社会の受け取り方・規制委が決めた基準を司法が否定する権利があるのかと言う・・「規制委の判断を尊重すべき」と言うミスリード?による世論が形成され易いのかも知れません。
ルールを作った人がそのルールに一番詳しいのですが、それと具体的当てはめ能力とは違います。
ルールを作った人が、野球やテニス等の現場・・スポーツの審判を出来る訳がないと言えば分りよいでしょうか?
芸術家・創作する人と、と目利き・評論家とは別です。
ですから、古くから(人権問題以前に、我が国でも鎌倉時代から訴訟は別建てでした)国会(法製造者)と裁判所が別になっています。
事故直後の興奮状態で厳し過ぎる基準を作ってしまい、今になってみると「無茶すぎたかな」と反省して適合条件の当てはめ認定を緩めると自分の作ったルール違反になってしまいます。
ルールが時代に合わなくなれば、ルール自体を改正するしかありません。
今回の再稼働申請が、規制委員会が作った安全基準に適合していないのに、「適合する」と言う間違った判定をしている場合文字どおり一般の行政訴訟のテーマになります。
一般に行政組織の当てはめには一定の裁量権がありますが、裁量権を逸脱した場合、司法がその誤りを是正する権限があります。
もしもその理由による仮処分決定であるならば、地裁の不適合判断自体が誤りかどうかは上級審(や本案判決)で是正されるだけのことであって、司法が介入すること自体何ら問題がないでしょう。
いろんな行政過程において行なわれる許可申請が却下された場合に、不服のある申請人が不許可処分取り消しを求められるのと裏表の関係です。
今回の福井地裁の申し立ては再稼働許可決定取り消し訴訟を本案とする仮処分であったと思われます。
そうとすれば、決定自体を冷静に受け止めて・・政治問題化して大騒ぎするのはマスコミの行き過ぎです・・普通の裁判同様に上訴するなどして行くしかないことになります。
基準の妥当性ではなく、実際の設計や工事が基準に適合しているかどうかの技術問題に過ぎないのであれば、その結果が重大であろうとも、危険が大きい場合放置できません。
国威を賭けたリニアーモーターカーであれ宇宙ロケットであれ、新幹線や飛行機でも、危険な技術ミスが見つかってそれが危険であれば打ち上げ延期・走行・飛行中止するしかないのは当然です。
危険かどうか・・基準には一定の幅があるので、許容範囲の誤差かどうかの判断は微妙になります。
劣化部品を使っていて、あるいは設計どおりの工事をしていない・・手抜き工事の危険があっても、原発だけ稼働し続けるべきだと言う国民総意はあり得ないでしょう。
本当に技術ミスがあるかどうか・・あるいは許された誤差の範囲内かどうかは人が裁く以上判断ミスがあり得るので、上訴して(本件は仮処分と報道されていますので、本案訴訟で)再判断を仰ぐことになっていますから、それによるしかありません。
高裁(または本案訴訟)の判断待ちしていると時間がかかり過ぎるのは、一般のどんな事件でも同じですから原発に限った話ではありません。
だから2審があっても一審判断(や仮処分)がそれなりに重視され、意味があるのです。

原発問再稼働(司法の限界)6

医療や建築基準、耐震基準など、事件後に過去の支配的意見がどの辺にあったかの判定は専門外の司法機関にも可能ですが、現在錯綜している各種意見のどれが支配意見であると判定するのは(物理的にも憲法論的にも)無理があります。
建築基準であれ製鉄所製造工程の危険回避(労災)基準や出来上がった車やエアバッグの安全基準であれ、経済政策であれ、専門家グループの推奨する基準から、政治がその責任において経済政策であれば少数意見であっても気に入った政策を採用するのは勝手ですが、どれが支配意見であると公式認定するべきものではありません。
仮に論理的にこれが可能・司法部に特定学会の学者全体よりも有能な人がいるとしても、学問の自由との兼ね合いで、司法が現在の「学界の支配意見がこれだ=これであるべきだ」と権力的に決めるのは憲法上も問題が大きいでしょう。
原発再稼働の是非に関する仮処分決定は、この原発ではまだ事故が起きていないので、作成された指針そのものが現在の科学水準に照らして許されないと言う判断になったのでしょうか?
数値的に言えば、現在の科学水準では安全性が80%しか認められないのに、90%の安全性があるとしている場合、その水準判定が間違っている結果ひいては国民の総意形成に誤った情報を与えてしまうことになります。
過去のことならば専門外の司法が、過去の文献を見たり専門家の鑑定意見を徴するなどして判断し易いですが、現在進行形の関連学会の安全水準の議論の内で、どの意見が正しいかを外野が判定するのは無理があります。
全ての学問において少数意見があり、多数意見があるのが普通でしょうが、同時進行形の指針造りに対して圧倒的多数意見が50%の危険があると主張しているのに規制委の委員が少数意見によって、危険は10〜20%しかないとして指針造りをしていた場合、これは誤り・・「裁量権の逸脱」だと言う判断になるでしょうが、現在進行形の学会の論争に付いてどれが多数意見でどれが少数意見だと誰が断定出来るのでしょうか?
逆に多数意見が10%しか危険がないと言う場合、これを提示した上で、それで再開するかどうかは国民の意見次第ですと国民判断を求める場合、司法がこの指針造りは(少数意見によるべきだ」と言う権利はありません。
一人でも反対があったらやめよう2〜3割反対があったらやめようとなど、何割の反対でやめるかは国民が判断すべきことです。
そうとすれば今回の司法判断(福井地裁の仮処分決定)は、規制委の規制基準自体が現在の学会(専門家集団)の水準から大幅に逸脱していると言う判断になったとは思われません。
国民総意の顕現する場である国会同意人事(多数決ではありません)によって選任された専門家集団である規制委と言う存在・・言うならばこの委員会の決める指針は現在の標準的科学水準であると国会でオーソライズされていることになる筈です。
これを門外漢の裁判官が数人程度(鑑定意見は何百人から徴する訳ではありません)の反対科学者の意見で「反対論法が正しい規制委の判断は誤りだ」と決めつけるのは、非民主的・越権的判断になります。
国会同意人事によるとは言え、民意に直接依拠しない(選挙の洗礼を受けている政治家そのものではない)専門家が構成する規制委制度は、国会(国民総意による直接規制)の手を離れて、規制委が厳し過ぎる基準を作って、事実上再稼働しないようにも出来るし・・逆にいくらでも緩く出来る点が問題です。
今度の仮処分は、基準造りが間違っていると言うのではなく、規制委が自ら設定した基準に当該原発が適合していないのに、適合していると言うミス判断をしていると言う認定が考えられますし、(繰り返し書いてるように今のところ決定書がマスコミに公表されていないのでどう言う理由で仮処分が出たのかはっきりしないのでこのコラムでは、憶測意見です)このように理解するのが相当でしょう。
仮に適合性の事実認定であれば、これは裁判所の権限ですから、これを批判するのは的外れになります。
規制委が基準・ルール造りとその当てはめ権限の双方を兼任になっているところに、社会の受け取り方・規制委が決めた基準を司法が非難する権利があるのかと言う・・「規制委の判断を尊重すべき」と言うミスリード?による世論が形成され易いのかも知れません。
ルールを作った人がそのルールに一番詳しいのですが、それと具体的当てはめ能力とは違います。
ルールを作った人が、野球やテニス等の現場・・スポーツの審判を出来る訳がないと言えば分りよいでしょうか?
芸術家・創作する人と、と目利き・評論家とは別です。
ですから、古くから(人権問題以前に、我が国でも鎌倉時代から訴訟は別建てでした)国会(法製造者)と裁判所が別になっています。

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