最低レベル競争の有用性(入会資格)2

ちなみに古くから、弁護士が高齢化した場合や病気療養中の場合、会費免除申請して認められる制度がありましたが、自分が高齢化して収入がなくなって来たら会費免除申請を出すのは(自動的に認められそうですが)問題があるのではないかと大分前に思案したことがあります。
会費も払えないということはそれだけの仕事ができない・・客も能力を認めないということだから、弁護士として仕事を続けるのはおかしいのじゃないか・・高齢が原因であろうと若くて病気であろうと、会費支払が負担ということはともかくその間弁護士実務遂行能力が不足していることに相違ないことです。
弁護士職務能力のない人が弁護士を名乗って仕事をしていると、能力を越えた事件受任をして不祥事・ミスをしてしまうリスクが大きくなります。
未就職でも高齢化でも、原因如何にかかわらず長期間会費をまともに払えない人はその期間中の実務能力もそれ相応に低下しているのではないか・・ひいては弁護過誤その他問題が生じて来ないかを心配しています。
(これは自分が高齢化して実力が落ちた場合・・どの辺で隠退すべきかを心配して考えていたときのことです)
長年キチンと仕事をして来た弁護士に対する処遇としては、それまでの功労を認めるとしても、高齢化によって会費を払えない以上は能力が落ちているのだから(自分を守るためにも・・)受任してはいけない・・せいぜい名誉弁護士というような別の資格が正しいのではないか・・「元弁護士」で良いのじゃないかなどと大分前に考えたことがありますが、まだ考えがまとまっていません。
若い頃に如何に有能な弁護士であったとしても高齢化して会費を払えない程度になれば、実力も落ちているのだからミスを犯さないように(懲戒事件を起こさなくとも事前に)実務をする能力を否定する退会システムが必要になります。
他方で数十年以上きちんと会務に貢献して来た人は、元弁護士として会のサロン等をに出入りしたり情報を得る権利程度で良いのではないか・・と考えられます。
私の考えがまとまっていないうちに、(自分のことではなく)新入会員の一定期間会費一部免除政策が始まりました。
ちなみに、交通事故や脳内出血等で臨時に入院・病気療養中の臨時的な会費免除は、弁護士資格を維持したままでも入院・療養期間中仕事をしませんから、能力に余ってミスを起こさないでしょうし、病気療養中の人からその間会費を徴収しなくとも(相互扶助の精神だけで処理出来ます)原則として問題がありません。
会の入会資格付与・退会基準は可哀想かどうかの問題と同時に実務能力の査定・・合格の証でもある訳ですから、双方の視点が重要です。
可哀想だと言う視点と実務能力付与基準の双方を満足させるには、、一旦入会させて会の情報やスキルアップの研修を受ける資格を与える必要を満たし、(それと実務資格を与えるのは別問題ですので)将来的には半人前としての資格を創設して、会費を一人前に払えない間は独立受任を禁止するなどの方策(今のところ思いつきですが・・・)が考えられます。
一律に数年間弁護士補にするのではなく(就職していてボス弁の指導のある場合その他能力差がありますから・・)一人前に働けるようになれば会費一部免除を辞退して数ヶ月〜一定期間継続納付後に効力が生じるようにすれば良いことでその人の自主性に委ねるのが合理的です。
半人前の資格創設は法律改正事項ですが、会内ルールとして会費減免の条件として共同受任を義務づけるのは可能な感じがします。
現在でも指導担当弁護士指定制度がありますが、(私もその指導者になっていますが・・)相談されないと何をしているか分らないので、実質的に機能しているとは思えません。
実務能力と資金力は関係がないという意見もあるでしょうが、顧客から見た信用維持は、支払能力・・経済力が大きな指標である点については、不動産業界では宅地建物取引主任資格を試験で得ても、一定の保証金を積む能力のない業者は営業出来ないようになっていますし、旅行業法その他殆ど全ての業法はこうした仕組みですから、信用保持のためには一定の経済力を必要とする法意識が現在社会では普通ではないでしょうか?

宅地建物取引業法
(昭和二十七年六月十日法律第百七十六号)
(事務所新設の場合の営業保証金)
第二十六条  宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。

弁護士の場合、顧客から巨額の資金を預かることが多いにも拘らずこうした規制がなかったのは、資格試験としての司法試験が厳しくて合格=職業能力充実(お金に困る人は滅多にない・・不祥事は高齢化によるジリ貧の場合が中心でした)という実態があったからです。
大量合格時代→資格と職業能力が乖離する時代が来た以上は、逆に入会=職業能力審査をもっと厳格化すべきではないでしょうか?
職業能力審査はペーパーテストではなく、就職出来るかどうかにかからせるのが合理的です。
就職試験は結構シビアーで全人格的能力を問われることは必定で、これに通らない人の能力は平均以下とすれば、平均以下人が数年以上に及ぶ先輩弁護士の下積みとしての実務訓練を受けることすらなしにイキナリ独立開業するのはなおさら問題です。
新人に対する会費減免制度は支払能力不足を理由とするものですが、きちんと就職出来ていればそんな心配が要らないことからすれば、まさに即独・軒弁救済策・奨励策となります。
これを正面から主張し過ぎると弁護士会は参入障壁を作っているという批判が怖いので逆に緩めているのでしょうが、この辺の政治的判断がよく分らないので、私は弁護士会のこの種の政策に反対をしていませんが、(実際せっかく合格しているのに就職の出来ない人は気の毒ですし・・・)長期的には弁護士の信用力低下にならないか心配しています。
「武士は食わねど高楊枝」と揶揄されていた徳川時代の武士はお金を扱う部署に殆ど関係していなかったことで何とかなっていました。
弁護士が食うのに困るようでは先行き人材供給レベルが限られて来るし、不祥事が起き易いし、不祥事が起きないまでも会費を払うのに苦労しているような弁護士が多くなると後見人等で総財産を託す人が不安になるのは目に見えています。

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