特別検察官2(大統領・総理の犯罪)

昨日引用した宮家氏の解説を読むと、「米国の特別検察官」には、特別な権限や身分保障があるわけではなく、なんでもやれる多目的捜査官と違い、せいぜい特命事項だけしか担当しない専従捜査官という程度でしょうか?
そうとすれば、特命捜査官(検察官という翻訳自体どこかずれています・現在のモラー氏が検察官資格があるかすらあやしい感じがします)翻訳するのが本来だったでしょうが、「特別検察官」というメデイアの造語報道は、いかにも特別強力な権限があるかのようなメージを植え付けるもので、ピントがずれている(フェイク一種?)ように思われます。
私の勝手な思い込みとは思いますが、「特別検察官」と仰々しく報道されると、鬼平犯科帳の鬼平のように、既存の細かいルールを無視して、「正義のためにビシバシやって」くれそうなイメージ・・現在でいえばフィリッピンのドウテルテ大統領の言うように「手当たり次第射殺しても良い」というような特別権限を持つようなイメージを抱く人が多いのではないでしょうか?
実際には、司法長官が特定事項だけ切り込んでいく「専従組織・プロジェクトチームを作ってもよい」と言うだけのようですが、専従組織に抜擢された以上は成果を出すために頑張る・・やる気があるという期待感をいうのでしょうか?
昨日引用した朝日新聞の解説は「特別検察官とは」と言う制度解説のようでいて、実は制度について何の説明もなく過去の特別検察官の担当した過去の事例を説明するのみで、宮家氏の解説に比べれば解説能力の低さに驚きます。
大統領制の国民に「日本の総理大臣とは?」と言う解説記事で、議院内閣制と大統領制の違いを説明せずに、東條英機とか、小泉総理や福田赳夫の名前と彼らの実績紹介しているようなものです。
制度説明であれば制度の違いを説明した上で、大統領制のためにこう言う思い切ったことができたが、議院内閣制のためにこう言うことしかできなかったと言う違いのわかる事例、あるいは、議院内閣制だからこう言う抑制が効いて暴走しなかったなどと言う違いの事例を上げるべきです。
「特別検察官」に関する朝日の説明は「特別検察官が一般検察官とどこががどう違うか」の説明をしないでだらだらと事例を羅列しているような記事です。
朝日の得意とするイメージ報道と言うか、事実をきちっと解説できないムード記事が多いのがもの足りなくて昭和61年に私が朝日から日経新聞に乗り換えたと6月20日に書いた原因の一例です。
「特別検察官」と大統領権限から切り離されたかのようなイメージ報道されると、三権分立とは言え大統領権限が強すぎて検察の独立性が弱い点を考慮した補完性を考えた制度のようにイメージされますが、実は(政治影響力をどう見るか・弾劾決議に影響する政治上の判断が必要ですが・・)政権の存亡に切り込んでくればいつでも罷免できる点で、日本の普通の検察官ほどの地位保障すらありません。
その点で企業の第三者委員会は渦中にある企業幹部から選任されるものの、選任してしまえばその後罷免権が事実上ない点で第三者委員会よりも権限が弱いことがわかります。
政権の存亡に関わる点に及べば、(逮捕されて失職し刑務所に入るくらいならば、「特別検察官」を強引に罷免して世論の批判をうけても弾劾決議で負けて元々ですから、)法的には罷免してしまえる点で、結論としてはその直前・首の皮1枚のところで、「司法取引」が成立する余地があります。
ただし世論に押されて(与党の意向を受けて)弾劾を避けるために仕方なしに「特別検察官」を任命したのにこの捜査が進んで(政権に都合が悪くなったからと)解任強行したのでは、弾劾決議に(与党の多くが見放すので)直結するリスクが高まります。
過去の事例ではニクソンのウオーターゲート事件が世論の批判が厳しくなり弾劾決議の可能性も出てきたので「辞任と引き換えに訴追しない」暗黙の合意で終わっている・・実際には、辞任直後の次期大統領(ニクソン氏の副大統領のカーター氏昇格)がすぐに恩赦して終わっています。
特別検察官は最後の最後に「大統領辞任と引き換えに訴追しない取引・辞任に追い込めれば」大成功という制度設計のように見えます。
国民世論も、(不正を働いた大統領が刑務所にまで入らなくとも、)「政治責任を取るならばそれでいいか!」という大人の知恵でもあるでしょう。
この程度の落としどころを無視してトコトンやり抜くのが朝鮮族で、今回のパク大統領弾劾→刑事訴追→実刑判決のやり方です。
田中角栄氏に手錠をはめてしまった三木政権の日本も似たようなものですが・・。
たまたま上告審中に病死したので顕在化しませんでしたが・・・。
ウイキペデイアによると

1987年(昭和62年)7月29日 – ロッキード事件の控訴審判決。東京高等裁判所は一審判決を支持し、田中の控訴を棄却。田中側は即日上告
1993年(平成5年) 12月16日 – 慶應義塾大学病院にて75歳で死去。戒名は政覚院殿越山徳栄大居士。墓所は新潟県柏崎市(旧西山町)田中邸内。ロッキード事件は上告審の審理途中で公訴棄却となる

と言うのですから、上告審が長すぎる・・最高裁は病死を待ったのでしょうか?
私は当時から今になっても論理的説明できませんが、当時から「総理に対する訴追が必要な時でも一般人に対するのと違ったルールがあっても良いのでないか」と言う違和感を持っていて今も変わりません。
法の下の平等に反するのでルール化は無理でも、実際の運用で知恵をしぼる必要があるように思われます。
日本の総理や法務大臣には、アメリカのように検察官に対する政治的罷免権はありません。
内閣総理大臣は閣議決定を主導できるだけで法務大臣に個別に命令できませんし、法務大臣も検事総長に対して一般的指揮権発動はできても(自由党幹事長佐藤栄作氏に対する造船疑獄事件に関する犬養法相の指揮権発動は歴史に残る大事件ですし、政治的大事件に発展する覚悟が要ります)、個別検事に対する指揮権はありません。
個々の検事は検察官一体の原則によって検事総長の指揮命令下に入りますが、あくまで内部命令に過ぎず、個別事件処理に関しては独任官庁といって、検事の名で行った処理は内部権限制限に反していても、独立官庁権限を持っています。
しかも、日本の場合には、政治配慮によって警察検察が不当に立件しない場合には民間から告訴告発できて、告訴告発事件を検察が不起訴にしてしまえば、不満な方は検察審査会に審査請求できるしくみです。
検察審査会委員は選挙人名簿から選ばれる短期資格ですから、前もって誰がなるか不明・政治的圧力を受けたり癒着できない仕組みです。
検察審査会が起訴相当とした場合には、検察の動きが鈍い可能性があるので、(裁判所の選任ルールは弁護士会に推薦依頼があって刑事弁護に精通したその道のプロ)弁護士が検察官役になって事件処理〜公判維持する制度が完備しています。
もちろんこうした指定弁護士は裁判所が選任するので、政府が関与する余地が全くありません。
論理的にはこれで一貫していますが、アメリカのような司法取引成立のような・苟も一国の総理に関する事件では、事実究明をきっちりすることは重要としても、その先・・処罰まで必要かどうか・政治宣言効果・・失職程度でいいのではないでしょうか?
責任を取って辞任した後さらに追求するのは行きすぎのような気がしますが・・。
ただし田中氏は金脈事件の責任をとって辞任しても、隠然たる勢力を張って国政を事実上仕切っていた点が問題でしたが・・。
田中氏にすればトコトンの追及を避けるために辞任後も政治勢力維持に必死にならざるを得なかったと言えます・司法取引する仕組みがないからです。
落ち着かせるところで落ちつかせる知恵がないから、闇将軍といわれる状態が長く続き、国政が怨念の政治とも言われ長年ドロドロしてしまった原因です。
安保条約に関する統治行為理論や、選挙制の違憲問題でも最高裁判所が選挙無効まで判決しないで違憲状態宣言で終わらせているような、知恵がいるのではないでしょうか?

第三者委員会とは?2(特別検察官1)

弁護士会に限らず職能団体では、いわゆる第三者委員会委員のように特定事件が起きている最中に事態打開のために渦中の経営陣から声がかかるのと違い、(たとえば加盟企業社長が業界内役職など大して重要視していないのと同様)現執行部に迎合する余地がもともと低いと思われます。
プロゴルファーの事例を昨日紹介しましたが、我々弁護士会の場合も、組織維持が目的の懲戒制度ですから、問題を起こした個々の弁護士・身内に甘い処分では組織・弁護士に対する社会の信用を維持出来ませんので、勢い身内に厳しい処分になりガチです。
権力の介入による懲戒事件の場合には、権力に屈するわけにはいきません(そのための自治制度です)が、権力闘争と関係のない弁護士業務のあり方が顧客〜消費者から訴えられている場合、(正式統計数字を知りませんが、体感的にこれが懲戒事例の99、99%と思われます)身内をかばうための運用では何のための懲戒制度か分かりません。
各種組織内の懲戒委員は、自己組織を愛して自分の組織の信用・・一般構成員の地位を守る職務であって、個々の不祥事をした会員を守るための制度ではないことをしっかりわきまえて判断すべき立場です。
ただ、内部にいると社会が期待する水準変化に疎くなるリスクがあるので、懲戒・懲罰内部に第三者を抱え込むのは良いことです。
平成のはじめ頃に綱紀委員をしていた頃には、どちらかといえば外部委員の方が「このくらい許された行為ではないか」という意見が甘く弁護士委員の意見の方が厳しい意見でした。
・・(外部の人は「弁護士ってそんな程度じゃないの!」と低く見ているのかな?と危惧していましたが・・)
数十年経過して最近社会の弁護士に対する評価期待感が高まっているのか?懲戒委員会では外部委員も遠慮なく厳しい意見を言うようになっているような印象ですが、その方が社会の弁護士に対する見方が参考になってありがたいことです。
弁護士会の懲戒委員には、現職の裁判官検察官各1名のほか、大学教授などの学識経験者が2名入ることになっています。
判事検事の場合には出身官庁の推薦でそのまま選任される仕組みで、弁護士会に都合の良い人ばかり選ぶ仕組みではありません。
この点も企業が問題が起きてから、渦中にある現執行部が「気心の通じた?人」を選任する一般の第三者委員会とは質が違っています。
アメリカの特別検察官制度は、渦中の大統領が特別検察官選任に直接関与しない点では日本の第三者委員会とはまるで違うイメージで紹介されています。
https://kotobank.jp/word/%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98-1817357

朝日新聞掲載「キーワード」の解説
米国の特別検察官
ニクソン元大統領が1974年に辞任に追い込まれた「ウォーターゲート事件」をきっかけに、大統領や政府高官を捜査、訴追するために設けられた。78年に施行された「特別検察官法」に基づいて裁判所が任命する制度だったが、「権限が強大だ」とする議会の批判で99年に失効。現行では司法省が任命するが、独立性の高い立場で捜査に当たる。 これまで中央情報局(CIA)工作員の身元情報漏洩(ろうえい)事件や、クリントン元大統領に関わる「ホワイトウォーター疑惑」、同氏の不倫疑惑などが捜査の対象となった。
(2017-05-18 朝日新聞 夕刊 1総合)

ちなみに司法省が一般検察官任命と特別に委嘱出来るというだけでは、何が「特別」か意味不明ですが、http://www.canon-igs.org/column/security/20170531_4352.htmlによれば以下の通りです。

2017.05.31
特別検察官、何が特別なのか
産経新聞【宮家邦彦のWorld Watch】(2017年5月25日)に掲載
「特別検察官は…大統領にも解任できない」。19日付某有力紙1面トップ記事の冒頭部分がこれだ。
「何だって?」、読んだ筆者はのけ反った。それだけではない。他紙には「米『政権VS司法』鮮明」「捜査の予算は無制限」なる解説もあった。
字数制限の中、急いで書いた記事なのだろう。武士の情けで実名は控えるが、それにしても、なぜこんな基本的事実誤認が生じるのか。
トランプ氏のロシアゲート報道は今後も続く。今回は「特別検察官」の論点を整理したい。
そもそもこの官職、英語名だけでも3種類ある。
(1)special prosecutor
(2)independent counsel
(3)special counsel
(1)は文字通り「特別検察官」。1875年にグラント大統領が某スキャンダル捜査のため任命したのが最初だ。この官職名は1983年まで使われたが、78年に議会が法制化するまでは司法省内部規則などに基づき任命されていた。
(2)は「検察官」なる用語をあえて避けた「独立顧問」だ。ウォーターゲート事件を踏まえ、78年にそれまでの特別検察官の地位を法律で定める「政府内倫理法」が時限立法で制定され、83~99年にはこう呼ばれていた。
(3)は現行の官職で司法省の「特別顧問」。99年の政府内倫理法失効後、連邦規則28章600条に基づき司法長官が米政府外から弁護士を任命して設置できる常勤職だ。
(4)これとは別に1924年、上下両院特別決議に基づき、クーリッジ大統領が「特別顧問」を任命した例がある。
日本語ではこれらをまとめて「特別検察官」と呼ぶが、いずれも利益相反等機微な事件を政治とは一定程度独立した立場から捜査・訴追する権限が付与される点は共通だ。
現在の「特別顧問」は司法省内の一ポストにすぎず、広義の行政機関の一部だ。他の連邦検事と同様の捜査・検察権限は保障されるが、任命権者はあくまで長官。その独立性に法的保障はないだろう。されば大統領が長官に罷免を命じることも可能。少なくとも現状は「政権VS司法」ではない。
「連邦規則」とは議会が作る法律の枠内で行政機関が定める規則集であり、日本の省令集に相当する。独立性を確保するため「特別顧問」には別途予算が付くが、当然その額は司法省予算の枠内だ。
日本では特別検察官を大統領弾劾と絡めて報じるケースが多い。しかし、米国では特別検察官制度と弾劾手続きは連動しない。「特別顧問」が任命されれば直ちに弾劾に進むというわけではないのだ。

司法副長官がその直接監督者であることから、司法副長官に対するトランプ大統領の(解任)圧力が時どき報道される所以です。

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