共謀罪と組織犯罪防止条約4(立法事実1)

元々私は共謀罪制定に反対すべきか賛成すべきか具体的に考えたこともありませんので、この際必要性(立法事実)から順に考えて行きましょう。
共謀段階では規制すべきでない・・特定の武器等を所持した準備行為があってから規制すべきと言う意見では、どんなに危険な計画を治安機関が知って証拠を確保していても、前もって法指定された武器や化学薬品利用や方法でない限り規制すべきではないから、目の前を犯行現場へ向かって通り過ぎるのを放置すべきだと言う意見になるのでしょうか。
事前指定された武器や薬品を持っているか、または犯行実行に着手してからでないと検挙出来ないのでは、スピード感のある現在の大規模なテロの危険を防げない状態のまま放置すべきだと言う意見と同じになりそうです。
地下鉄サリン事件で言えば、サリンは当時製造や所持していること自体犯罪行為ではなかったのではないかと思いますが、(このコラムはいつもお断りしているように学術論文ではなく、思いつきで書いているので正確には分りません)警察がこの計画を仮に察知していても犯行に着手してからの検挙しか出来ないのでは、着手と同時に大規模被害が即時に発生してしまいます。
地下鉄サリン事件では、事件が起きるまで警察が手出し出来なくて監視程度しか出来なかったから、大惨事になってしまったと思われます。

以下はウイキペデイアからの引用です。
サリン等による人身被害の防止に関する法律

サリン等の製造、所持等を禁止するとともに、サリン等を発散させる行為についての罰則及びその発散による被害が発生した場合の措置等を定め、もってサリン等による人の生命及び身体の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的として1995年(平成7年)に制定された法律である。新聞等では「サリン防止法」と略されることもある。
オウム真理教がサリンを散布してことによって死傷者を出した松本サリン事件や地下鉄サリン事件をきっかけに、制定された。この法律ができる前までは、サリンの製造や所持を直接禁止する法律は存在しなかった。
憲法の遡及処罰禁止規定(39条前段)により、この法律はオウム真理教事件の犯人には適用されない。オウム真理教によるサリンの製造に関しては、サリンプラント建設事件においては殺人予備罪[1]で、松本・地下鉄両サリン事件で使用されたサリンを製造した者には殺人罪や殺人未遂罪で訴追されている。

上記サリン事件で分るように事件当時は不処罰だったのですから、事件が起きてから特定物質に関する法令を作る現在のやり方では、大規模テロが起きる兆候をつかんでも見ているしかない・・事件が起きてから法律を作るような制度になっています。
テロ組織が・・次はサリンではない別の化学品を使うなど毎回新たな方法でやって来ると、後追い法律制定ではいつもやられっぱなしになるしかありません。
後追いでも槍や刀の新種くらいならば被害が知れていますが、サリン等の大規模テロが増えて来ると事件が起きてから指定するような制度設計・・後追いでは困ります。
世上よくある不満ですが、暴力団が押し掛けて来ているときに110番すると「殴られたり刺されてから電話してくれ」と言われて・・「刺されている最中に電話するヒマなどあるものか・・」と憤慨する人がいます。
このような対応を繰り返していた挙げ句に、ストーカー被害の桶川事件が起きた結果、世論の批判を受けてストーカー対策の法律が出来ました。
それでもまだ不十分で次々と殺人被害が起きているのは、ある程度のことを実行しない限り接近禁止程度しか出来ず・・法律上は禁止命令違反に対して懲役刑もありますが、実際上イキナリの検挙が出来ないから急激に過激化した場合、後手に回ってしまいます。
地下鉄サリン事件が起きると直ぐに大規模部隊を山梨に向けて出動させたことからして、公安関係は、十分準備していたこと・・ある程度情報を得ていても、その程度では犯罪に実行するまでは手出し出来なかったのではないかと私は想像していました。
うろ覚えですが、事件後数日したら、直ぐに5000人規模の部隊が一糸乱れず出動しましたが、各県警からの人員選抜作業・・部隊編成、その他・大量の防毒マスク準備や宿舎建設用資材や糞尿の処理・動員車両・食糧供給(山梨の山間地出動ですから、地元弁当屋さんもイキナリ数千単位の弁当注文には応じられません)等かなり前から計画と準備が進んでいなければ数日くらいで出動するのは不可能です。

共謀罪と組織犯罪防止条約3

日弁連委員会ニュース10月号によれば、日本の場合実行の着手前の窃盗用のピッキング用具の所持や凶器準備集合罪や銃刀法所持自体を処罰する前段階の規定があるから「共謀段階で処罰する規定は不要」の方向で運動をして行くような印象です。
ニュースの題名は、「近代刑法の原則に反する共謀罪法案」のままですから、そうすれば意思だけで処罰する近代刑法の精神に反する事態が避けられるからでしょうか?
昨日紹介した国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約5条の条文を見ると、
「相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。」
と明記されていて、共謀罪の国内法整備が明文で要求されているのに、どう言う根拠で国内法整備不要を国際的に主張出来るのか疑問です。
反対論自体が(客観的行為がない意思表示段階で処罰し、取り締まる法規制が)「近代刑法の精神に反する」と反対論の根拠を従来大々的に強調してきました。(上記ニュースの題字も同じままです)
凶器等を準備する客観的行為を伴う準備段階の処罰法規の存在と客観的実行行為を何もしていない相談段階の処罰新設は、次元の異なるステージであることは、法律家にとって常識です。
だからこそ、行為のない意思表示だけで処罰するのか?と危機感を強調していたのですから、今更事前の客観行為で間に合う・・同じだと言う論理構成は無理があるでしょう。
条約文にある 「相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。」
とは、客観的基準備行為をする以前の相談=法律用語で言えば「共謀」を処罰対象にする必要があるという国際合意です。
今さら、「客観的な凶器の準備行為をした場合だけ処罰すれば足りるでしょう」と言うのでは、国際合意に反していて・・議論の蒸し返しを意図していることになります。
もしそう言う意見を主張したいならば、条約案文制定・作成準備段階でそう主張すれば良かったことになりますが、(当然そう言う意見は準備段階で誰か、どこかの国が主張して検討したでしょう)それが採用されなかった・・もっと前段階処罰の必要性を支持する意見が多かったからこそ、「相談する」こと自体を犯罪とする国内法整備を義務づける条文が採択されていると思われます。
国内法整備が義務づけられていること自体が、条約作成段階で条約参加者の多くの国が共謀罪規定がなかったり不十分だったことを前提にしています。
近代刑法の精神に抵触する問題があることを前提にしながらも、(22日に紹介したように条約成立までに約10年かけて国際的に議論が行なわれて来たのですから、当然そう言う議論は尽くされている筈です・・)それでも来たるべき時代に向けて相談段階での取締が必要・・新法令制定が必要と言う認識で国際社会が一致したからこう言う条文が採択されたのではないでしょうか?
その議論経過を知りませんので想像の域を出ませんが、今どき武器の準備や航空機乗っ取りに着手するまで、警察が手出し出来ない・検挙出来ないのでは間に合わないと言う意見が大勢を占めたと推測されます。
従来どおり武器を携行していればそれで制止出来ますが、仮にある薬品らしきものを所持している場合、それが(サリンかどうか)武器にあたるかどうか不明でも、共謀さえ認定出来たら何を持っているか分らなくとも犯罪実行前に制止出来ることにしたいと言う国際合意でしょう。
犯行に利用する武器・道具に限っても、地下鉄サリン事件の例でも分るように予想外の化学製品利用があり得ますので、何を準備したら違法になると、法律で前もって指定するのは不可能です。
ここ1ヶ月間ほどエボラ出血熱の感染で大騒ぎですが、狂信的テロ組織が自爆テロ同様にいわゆる戦士を教育して故意にエボラ出血熱に罹患させて、長期の潜伏期間を利用して先進国の雑踏を歩き回って接触しまくる行為をしたらどうなる?と言う危機管理がささやかれています。
このように犯罪に利用する種・材料は無限大にあるので、予め長期間を要する国会決議による法制定を待って、法が指定している◯◯を所持していれば検挙出来る→持っていないと検挙出来ない・・この間は野放しで良いと言う図式では間に合わない時代が来ていることは明らかです。

 共謀罪と組織犯罪防止条約2

この辺で共謀罪の新設が国際的義務になっていると言われる、条約自体がどうなっているかを見ておきましょう。
以下はウイキペデイアによりますが、条文に関しては法務省の文章もそっくり同じ内容です・ただし法務省では縦書きのため、(法務省の公式翻訳をそのままウイキペデイアで転載したのかな?)ウイキペデイアからコピーしました。

経緯・沿革[編集]
国際的な組織犯罪が急速に増大したため、1994年11月、イタリアのナポリで開催された国際組織犯罪世界閣僚会議において、「ナポリ政治宣言及び世界行動計画」が採択され、国際的な組織犯罪に対処するための法的枠組みを定める国際組織犯罪防止条約の検討が提唱された。
1998年12月、国連総会において、国際組織犯罪防止条約の本体条約、および「人身取引」「密入国」「銃器」に関する三議定書を起草するためのアドホック委員会(Ad Hoc Committee、政府間特別委員会)の設置が決定された。この委員会で条約案が起草され、本体条約と「人身取引」「密入国」に関する二つの議定書については2000年11月15日に、また、「銃器」に関する議定書は2001年5月31日に、それぞれ国連総会で採択された。
2000年12月、イタリアのパレルモにおいて、条約及び関連議定書の署名会議が開催され、本体条約には124カ国、「人身取引」議定書は81カ国、「密入国」議定書には78カ国が署名した。その後、本体条約および三議定書は、2002年12月12日までニューヨークの国連本部において署名のために開放された。
日本の対応[編集]
日本は、条約本体について、2000年12月にイタリアのパレルモで行われた署名会議において署名し、2003年(平成15年)5月14日に国会で承認した。しかし2013年6月現在も批准していない。また、三議定書については、2002年12月9日に国連本部において署名した。2005年(平成17年)6月8日、三議定書のうち「密入国」「人身取引」について、国会で承認した(「銃器」は未承認)。
本条約の締結に伴い、その条約上の義務として、重大な犯罪を行うことの合意、犯罪収益の洗浄(資金洗浄、マネー・ローンダリング)、司法妨害等を犯罪とすることを定めて裁判権を設定するとともに、犯罪収益の没収、犯罪人引渡し等について法整備・国際協力を行わなければならない。

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
2000年11月15日、国際連合総会において採択された。
2013年6月現在、署名国は147、締約国は176。[1]
共謀罪に関する国内立法が求められているのが第5条です。

組織的な犯罪集団への参加の犯罪化(5条)[編集]
締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為
締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。」

上記のように我が国は署名後14年もかかっても、まだ国内法整備が出来ないことで国際的に厳しい批判を受けているのが現状です。
日弁連委員会ニュース10月号によれば(上記のように世界の大方が同意している)国際条約そのものに反対するのは無理があるので、この条約自体を「近代刑法の精神違反」と非難しない方針になったようです。
「近代刑法の精神に違反する」と言う抽象的・子供騙し的キャンペインでは、疑問を持つ人が増えたからではないでしょうか?

共謀罪と組織犯罪防止条約2

20日に書いたように共謀罪の新設は近代刑法の精神に反するとか、秘密保護法は知る権利に反するとか、集団自衛権論は憲法違反だから議論しないと言う高飛車な議論は、如何にも自分だけが世界先端学問を知っていると(無知蒙昧な国民相手に)威張っているだけのように見えます。
誰も外国へ行ったことのない時代には「西洋ではこうだ」と言うコケおどしがまかり通りましたが、今度は、彼らが拠りどころにする肝腎の近代刑法の本家である欧米主導で決めた国際基準・組織犯罪防止条約が近代法の精神に反すると言うのですから、自己矛盾が露呈してきました。
舶来にこだわる人たちの箔ツケの箔がはげ落ちて来た象徴と言うべきです。
現在社会では、欧米の立憲主義とか「人権擁護」・「知る権利」とか「男女平等」「平和主義」と言う単語さえ言えばみんな黙ってしまう時代ではありません。
弱者保護と言えば済むものではなく、どの程度の弱者に対して生活保護すべきか、保護基準はどの程度であるべきか?保護費受給者でも身障者などには車保有を認めるべきかなど、具体的な基準をどう決めるかが重要です。
「近代法の精神」等の抽象論は今では殆どの人が知っていて、全ての分野で抽象論を言えば立ちどころに解決するようなことはなく、具体的適用条件が問題になっているのが現在社会です。
近代とは19世紀までのことですから、約200年も前に輝いていた精神を今そのまま有り難がっていても仕方のない時代・・これが現在社会とも言えます。
現在は近代精神の上にどれだけ具体化して行くかの時代です。
組織犯罪防止条約がどのように近代法の精神に反しているか、仮に反していても規制が必要になった実態は何か?現在の危機回避のために近代法の精神をある程度制約しなければならないとした場合、そのマイナスをどうやって少なくして行く方策があるか(共謀認定の客観化の方策など)と言う議論をすることがマトモな議論と言うべきでしょう。
国際条約成立に至るまでには、それぞれの利害に立脚する議論があって、上記のような議論調整の結果成立するものですから、これまでに充分な議論が尽くされているのが普通です。
上記のような、マイナス面の縮小方策はそれぞれの国の民情やレベルにあわせて決めて行くべきことでしょうから、条約で細かく決めずに各国の国内法で整備するとなっていることも妥当です。
危険だから反対と言うだけならば素人と同じですが、プロの法律家である以上は、単に危険だからやめようと言うのではなく、国内法整備段階で日本民族の知恵を絞って、不当な思想弾圧にならないような法技術の考案・・提案こそが求められているのではないでしょうか?
車は危険だから乗らないと言うだけでは発展性がなく、危険が少しでも減るように業界が長年安全装備技術を磨き、政府も歩車道の区別や信号機を設置したりインフラ整備に努力してきました。
企業も同じで公害を出したり労働災害があるから操業禁止したり、反対運動するのではなく、公害発生を縮小して行く努力や災害縮小の努力・・エネルギーを注いだ結果、日本の産業を発展させて来ました。
世の中に危険なものは無限にありますが、これを制御して行く技術を持っている・・あるいは工夫して行く人が、その道のプロと言うべきです。
すし職人の使う刺身包丁に始まって、全て利便性のあるものは相応の危険性があるのは付き物です。
今、スマホがはやれば子供がスマホ漬けになっていると言う問題提起がありますが、だからスマホの製造を禁止すべきだと言う意見はありません。
工業生産現場その他現在社会は、危険だらけですが、プロとはその限界を上手に制禦している人と言うべきです。
人権擁護が重要なことは言うまでもないことですが、法律家は法のプロである以上は、社会の新たなニーズ(テロの恐怖)に応えながら過剰警備や冤罪から、どうすれば人権侵害を極小に出来るかの努力・提案をしてこそプロと言えます。
この努力を省略して「近代法の精神に反する」と言う反対キャンペインを張っているだけでは、子供騙しの議論と言うか、プロの議論とは言えません。

 共謀罪と組織犯罪防止条約1

近代法に反すると言うだけの法制定反対論は、結果的にそんな規制は必要がないと言う結果を期待しているとしか思えません。
繰り返し書いていますが、単なる参考意見に留まらず政治運動をする以上はそのもたらす結果から考えて行くべきです。
そうとすれば、この条約が成立しかけている段階で頑張るべきであって、成立後14年も経過してしまっている現在になって、規制内容が近代法の精神に反すると言う理由だけで、国内法整備に反対し続けることがどのような政治結果を目指していることになるのでしょうか?
国内法整備義務に応じられない・・異議を唱えて日本だけが条約から脱退しろ・・そんな勝手なことが世界経済に組み込まれている現在社会でも通用するとでも言うのでしょうか?
日本は既に2000年ころにこの条約に署名し国会承認も終えているのに、対応する国内法整備を条約に反して怠っている状態で14年も経過しています。
その結果、日本が犯罪組織に寛容過ぎるという国際勧告を何回も受けている状態にあるようです。
・・国際常識から孤立していることをしょっ中訴えることのスキな弁護士会や左翼文化人はこれを公平に公表していません。
ことしに入ってフランスの大手銀行(バリバだったか?)が、テロ・犯罪組織だったかに融資〜銀行取引をしていたと言うカドで1兆円規模の罰金支払い命令を受けて国際ニュースになっていましたが、これ以上日本の取締が緩過ぎると日系銀行も1兆円規模の罰金を科されるリスクが現実化しています。
1年〜半年ほど前にみずほ銀行系列組織(日本信販系)が暴力団関係に融資していたことがニュースになりましたが、国内ニュースで終わる保障がない不安・・こんなことを繰り返していると、いつアメリカによる金融制裁対象にならないかの不安が現実化していることが確かです。
20年ほど前に大和銀行がアメリカで不正取引が摘発されて、国際業務から全面撤退となって、今では銀行自体がなくなっていることを想起しても良いでしょう。
今では日本だけが勝手に世界基準に反して国際業務を出来ない時代です。
共謀罪新設に対する反対論の中核は「近代法の精神に反する」と言うだけのようですから、国際社会で共通化している時代精神の変化に対応出来ていないことを自ら暴露しているようなものです。
(現在社会は近代社会ではないのですから、現在社会が必要としている法制度の必要性を正面から議論することが必須です)
国際社会では近代法の精神を十分理解しながらも新しい時代に対応するべく苦心して議論を尽くした結果、このような国際法規順・・国際条約が生まれて来たと思われます。
日本の法学者や弁護士だけが、西欧で発達した近代法の精神を知っている訳ではありません。
近代法精神確立の本家である欧米主導で決まって来た国際標準・・組織犯罪防止条約の履行が「近代法の精神に反する」と言うだけでは、「何を言ってるの?」と思うのが普通ではないでしょうか?
日本の法学者や弁護士が、国際社会で進行中のテロや組織犯罪防止対策が、近代法の精神に反すると批判することが自明であると主張するならば、西洋その他先進国が、何故近代法の精神に反する筈のテロ対策の合意をするに至ったのかの議論・・必要性論を紹介した上で、実際の社会状況(立法事実)を前提にしても、そんな対策が不要と言う意見ならば、その論陣を堂々と張るべきです。
法律は、現実社会に必要な道具であって机上の空論のための道具ではないのですから、法律論の優劣はその意見を現実社会に適用すれば、人権を守りながら社会が合理的に回って行くことが出来るか否かの問題です。
災害弱者を救済するためにはプライバシーに配慮しながら、救助関係者に災害弱者の情報を与えておく必要がある・・他方でどのようにすれば、この情報が悪徳業者等に漏れないかの具体的作業システムが問題になっているのが現在社会です。
このように、モノゴトは「知る権利・プライバシー権・思想の自由を守れ」「弱者救済」などの観念論だけでは、解決出来ないようになっている・・具体的議論をして決めて行くのが現在社会です。
この緻密な作業を全くしないで「近代法の精神に反する」と言う抽象論ばかりでは、そもそも法律論を戦わせるべき一般的論争ルールにも反しています。

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