法理(原理主義)1から具体論へ

国民のレベルが上がっているので、過去に確立した法理など観念論(大方は過去に風靡したものですから時代遅れです)を紹介して、錦の御旗にすれば良いのではなく、具体的な議論が必要な社会です。
共謀罪反対論者が「近代刑法の精神に反する」と言うだけでは、具体的問題点が不明ですし、非武装論の正当化についても、「憲法の精神に反する」と言うだけで、実質的内容で・・国の安全をどうやって非武装のママ守れるかについての具体的・現実的議論から逃げているのと同じ論法です。
憲法改正論の是非を言うならば、どのようにして日本国の安全を守るべきかを議論し、そのためには現憲法条項が妥当か否かの議論であるべきです。
憲法を変える必要があるかどうかの議論・・即ち憲法理念変更必要性を議論しているのに、改正論はヘイワ憲法の理念に反するから、憲法改正反対と言うのでは論理矛盾です。
この欺瞞性が尖閣諸島問題以降明らかになってきて、左翼系主張が大幅に信用を失いました。
先日の千葉県弁護士会の総会で、ある会員提案議題が否決されましたが、推進論者の意見を聞いていると「世界的な流れに遅れるな」と言うような、抽象的主張中心で、その提案が目指す目的実現とその提案がどう関連するのかについて、最後まで具体的な説明を出来なかったことが否決の主な原因の1つになったと私は思っています。
総会提案に努力していた人には気の毒ですが、提案が悪かったと言うよりは具体的な主張・説明努力の必要性に気が回っていなかったように思えます。
千葉県弁護士会の議論は、結構健全だなあ!と安心しました・・と言うか、議論と言うものはこのようにあるべきです。
タマタマ今朝の日経新聞社説をみていると、上記のような私と同様の関心で書いているのに驚きました。
国会の格差論争について(上滑りな民主党の主張より)どうすればどのような効果があるかについての具体的な論争を期待するもので、上滑りな観念論の多いマスコミも漸く(・・マスコミも少しマトモになって来たかな?)現実的になりつつあるような期待を抱かせる社説でした。
岡田党首の格差拡大・ジニ係数の質問に対して、安倍総理が資産を考慮していない指数では実態を表していないと答弁したことを別の紙面に書いていますが、これは私が従来このコラムで何回も書いているとおりで同感です。
資産保有率の高い高齢者が小遣い稼ぎのために非正規で働いていると、却ってジニ係数が悪化する関係ですから、(億万長者が低所得層にカウント?)こんな半端な指数をもとに格差拡大を叫んでも意味がありません。
岡田民主党党首の国会論争は、流行の言葉をただ追いかけているだけの印象で、上記千葉県弁護士会での会員提案同様に上滑りな印象を免れません。
今朝の社説はマスコミの動きのまだ一部ですが、議論が現実化して来つつあるのは結構なことです。
弁護士会の政治的な議論になると、今でも「近代刑法の精神に反する」平和憲法に反すると」と言いっぱなしで、具体的な議論をしない憲法改正反対や共謀罪制定反対論等が幅を利かしています。
特定秘密保護法反対論も具体的な議論をしないで、「知る権利を守れ」と言うスローガンばかりでは聞いている方は「いい加減してよ!」「もっと具体化してよ!と言いたくなる人が増えていくのではないでしょうか?
この辺からは、2014/11/24「日弁連と政治3」の続きになります。
弁護士は具体的人権救済をする必要があるから存在意義があるのであって、(最近では、国際経済活動にも必要と言う意見が強くなっていますが、ここのテーマでは、あまり関係がないでしょう)具体的人権擁護から離れて、特定政治思想実現のために弁護士会の名を使って活動をするようになると世間から弁護士会が浮き上がってしまうような気がします。
慰安婦強制連行問題のように前提事実が虚偽であったとなると、これを信じて・正しい前提で日本が謝るべきだと世界中で政治宣伝活動していた、その責任がどうなるのかと言う疑問が起きてきます。
弁護士会が虚偽と知らないでやっていたとは言え、(実は日弁連がどの程度噛んでいたかをよく知りませんが・・もしも大きく噛んでいた場合のことです・・もしも個人的な活動だったとしても弁護士と名乗って活動していた場合・・その個人名で何らかの挨拶が必要な感じです。
強制したか否かは問題ではない・・と言う朝日新聞同様のすり替え議論に熱中しているのでしょうが、国民はそんな勝手な言い訳を聞く耳がないでしょう。

条約成立後の専門家の役割1

組織暴力団でさえなければ、(偶発的に集団化した場合・・または一旦解散して別組織にした場合や、本体そのままで別組織を立ち上げた場合などまだ組織暴力団の指定を受けていない状態)犯行計画が分って証拠まであっても、やられるまで放置すればいいと言う時代・・国民意識ではなくなっています。
暴力団だけではなく一般人でも、犯行グループをネット募集するようになった場合に、これが予め分っても彼らが誘拐や殺人を実行するまで放置しておいて良いという社会意識ではないでしょう。
共謀罪の立法化は組織暴力団・テロ集団ではなくとも、第三者と計画した段階に至れば、処罰が必要と言う世界全体の総意が成立した・これは政治決着であって法律家がどうのこうの言うのは範囲外の分野です。
どの集団階層の利益擁護であろうとも、利害集団のために運動するのは、その時点で政治運動分野です。
ですから、法律家である日弁連が組織暴力団をかばっているのではない・・個人犯罪まで処罰するのはおかしいと言う意見だとしても、こうした犯罪予備軍のために何故運動するのか理解不能です。
そんなバラバラの予備軍(予備軍の人はいまは幸せな恋人同士・・またはまだ恋人がいない状態ですから、自分が将来ストーカーになると予想はしないでしょうから、(この段階の人に聞いたらほぼ大多数がストーカーなんて悪いことだと言うでしょう)大した応援団になる筈がありません。
あるかないか分らない支持母体を当てにして熱心に反対運動しているとはとても思えません。
だから、バックの抽象的な人権擁護のために活動していると言うのでしょうが・・。
人権擁護の心配ならば近代刑法の理念に反すると言う抽象論ではなく、どう言う場合に侵害のリスクがあるかを具体的に主張すべきではないでしょうか?
共謀罪が法制化された場合の人権侵害が心配ならば、・・しかし、共謀罪制定は国際条約上避けられないとすれば、法律家は犯罪化の前倒しの必要性にあわせて、共謀の概念定義の緻密化や証拠法則の充実等を提案して行くべきです。
車は危険だとしても、社会に反対しないでガードレールを作れ、信号機を整備しろ、歩車道の区別をしろなど言うのと同じ方式で良いのではないでしょうか?
いわゆる公害企業も同じです。
石油製品生産に反対するのではなく、公害防止技術の発展を期すれば良いことです。
10月30日にちょっと書いたテロ組織「イスラム国」を支持するのかどうかの問題に戻します。
私自身もこれまで何回か書いていますが、西欧が中東やアフリカ地域で現地諸部族の居住地域に関係なく・・と言うよりお互いに反目するように民族を分断する形で勝手に引いた国境線を変更すべきと言う動き自体は当然だと思っています。
欧米が植民地支配に便利なように作った秩序否定の主張を支持したい気持ち・・日本で言えば戦後秩序の否定)とは別に、彼らテロ組織が支配下に入った少数民族を奴隷化すると言う宣言等を見ると、西欧の植民地支配の悪い点を拡大しようとしているようですから、これを支持したいと思う人が少ないのではないでしょうか?
仮にテロ組織「イスラム国」を全面的支持している人がいてもそれはそれで個人の勝手ですが、今この時点で、日本国がアメリカを中心とした世界秩序に反抗することが得策かは別問題です。
中国やロシアも国内異民族による激しい抵抗問題を抱えているので、反テロの動き自体は世界の強国に限らず、独立運動を抱えるインドネシアやフィリッピン、タイあるいはミャンマー等多くの国の一致した動きですから、日本がこの条約の履行を渋ることは、これら多くの国を敵に回すことになります。
国際条約に適合する国内法成立に反対していて、国際的に意見を通しきれるか・・日本が国際政治で孤立しないかのせめぎ合いが国際政治問題であって、日弁連はそう言う政治を決めるための集団ではないので、その判断は政治が決めるべきです。

 社会防衛と人権擁護1

オレオレ詐欺等では、預金払い戻しの時間場所が払い戻し機のデータで特定されるようになっていて、しかも、その時間帯の現場写真があって犯人割り出しに威力を発揮しています。
モノゴトは社会の安全装置としての役割とプライバシー侵害との兼ね合いでしょうし、公道や大規模商店内での写真撮影から守られねばならないプライバシー性はそんなに高いとは思えません。
立ち小便しているのを写されるのが恥ずかしいと言うような人・・あるいは何か後ろめたいことをしている人の秘密を保護するために防犯・社会の安全と引き換えにするべき議論でしょうか?
防犯カメラ反対論者は、誰のどう言うグループの利益を求めて反対運動しているのでしょうか?
「近代刑法の精神」はまさに19世紀=「近代の精神」であって、20〜21世紀に生きる現在の精神ではありません。
現在には近代とは違う現在の精神が生まれていることを知らない訳がない筈ですが、その説明が必要でしょう。
現在進行中の民法改正の方向性では、過失責任主義から行為時の標準取引基準に変容する予定になっています。
即ち意思責任主義が変容しつつあって民法もこれにあわせて改正しようとする動きになっています。
これは法律が変わることによって社会意識が変わるのではなく、社会意識変化にあわせて法も変わって行くべきことを表しています。
例えば医療事故で言えば、当時の医学水準でどうだったかが問われるのが前世紀以来・・普通になっていte,
担当医の内心を探求して過失や故意を議論しても始まりません・・。」
民法改正の動きはこうした前聖域以来の実態追認のための改正でしかありません。
刑法分野でも重大結果を引き起こしたのに意思責任を問えない場合でも、結果が重大な事件に限って医療観察法が制定されていることは09/08/06「保安処分13と心神喪失者等医療観察法8(入院通プログラムの重要性)」等で連載して紹介しました。
この法律によって医療とは言うものの、行為者・危険な人に対する事実上の社会隔離が進んでいます。
この医療観察法による強制医療は医療とは言うものの、重大結果に限るところが、結果責任を問うような仕組みになっていることや再犯の恐れの条項もあるので、本質的に医療と相容れないと言う批判・・、弁護士会や法学者からこの法律制定時に(・・近代刑法の確立した原理に反すると言う)厳しい批判が出ていました。
当時医療観察法は社会防衛思想・保安処分の焼き直しだと言う批判だったと思いますし、私も同じ懸念を持っていましたが、いま考えると社会防衛思想の行き過ぎで人権侵害になるかどうかこそが問題であって、人権侵害にさえならなければ良いのであって、その兼ね合いを考えながらの社会防衛自体は必要です。
車は危険ですが、ブレーキ等安全装置や運転の仕方次第で有用な道具になっているのと同じです。
殺人事件を次々と起こしても精神疾患等で行為時に意思能力がない以上は無罪だからとして、その都度釈放・・野放しで良いのか?と言う社会の現実がありました。
犬は人間同様の能力がないから咬んでも仕方がないと言わないで、かまないように放し飼いにしないとか相応のルールが生まれています。
意思責任主義を近代法の基本と言う意見が多いですが、我が国では忠臣蔵で有名な浅野内匠頭による松の廊下の刃傷事件が元禄14年3月14日(1701年4月21日)ですから、フランス革命よりも約100年近く前でも、取り調べに際して「乱心致したのだな!」と助けるために問いただす場面が有名です。
吉祥寺の放火事件・・八百屋お七の場面も同じです。
ただし我が国では以前から繰り返し書いているように、庶民の実情からいろんな制度が発達していて、西欧のようにローマペルシャから輸入した観念論から発達したものではありません。

共謀罪反対論が守ろうとしている利害集団1

日弁連が政治運動して良いかの議論を離れて、以下成立してしまった条約履行反対論の合理性を見ておきましょう。
反対論者は、日本をどう言う方向へ持って行きたいのでしょうか?
どう言う世界秩序を目指して・それが日本のためになると言う考えで国際条約を形骸化したいと思っているのか知りませんが、政治運動をする以上は一定の現世的利害のある効果を目指していると言うべきです。
政治運動する集団はすべからく、目指す世界観・・どう言う結果を期待しているのかを国民に提示すべきではないでしょうか?
イスラム国その他テロ組織には相応の正義があって、日本がこの取締りに協力すべきではないと言うのも1つの意見のあり方ですが、それならそれでそう言う主張をし、組織犯罪防止条約反対を訴えれば分りよいです。
(でもそう言う主張は政治目的団体がやるべきことであって、日弁連の仕事ではありません。)
日弁連意見書では、日本にはテロの現実的危険が日本には存在しない・・条約を履行するべき立法事実がないと言う主張ですが、(日本だけ必要性を感じないと言って国際協力しないことが国際政治として成り立つかは別問題ですが・・)北大生によるテロ組織「イスラム国」応募に驚いた人が多いとしても、まだ危険性が低いと同感する人が多いでしょう。
今の日本でこの法律が制定されると直ちに実際の効果を受けるのは、国際テロ組織よりはまさに国内組織暴力団のように思われます。
今あるのは銃刀法所持取締法や「凶器準備集合罪」ですから、凶器等準備した上で、しかも現実に集合しないと検挙出来ませんが、共謀罪の法律が出来ると1~2ヶ月先の何時集合するのかその他の情報が不明でも、「◯◯を暗殺するぞ!」いう命令等が分った(証拠をつかんだ)段階で検挙出来ることになります。
集合計画がなくとも特定ヒットマンを決めてさえなくとも、敵対集団幹部暗殺を組織内で決めた(証拠をつかんだ)段階で検挙出来ます。
もちろん(凶器がなくとも良いのですから)事前に法で決めた特定凶器や毒物を使う予定の情報収集・・証拠集めをする必要もありません。
これが共謀罪があるかないかの大きな違いでしょう。
ただしこの後で書いて行きますが、「共謀した」と言う事実とその裏付けの証拠がいります・・念のため・・。
日弁連の反対意見は・事実と証拠があってもこの段階で検挙するのでは人権侵害になると言うことになるようですが、この論理立ては無理があるように思います。
逮捕の濫用や・・冤罪のリスクは、共謀概念の曖昧さや証拠がないのに検挙されてしまう証拠評価レベルの議論です。
これまでチラチラと書いて来ましたが、安易に共謀の事実認定されない(ジョークに相づちを打った程度で逮捕されるのでは困ります)ように日弁連が努力すべきは、共謀概念の客観化と証拠法則に関する緻密な意見提案ではないかという私の意見につながって行きます。
法律専門家によるすり合わせの結果・・日弁連が納得する共謀概念定義や証拠法則に従って共謀の事実が認定された場合にも、冤罪のリスクがあると主張するのは論理矛盾になります。
そこで近代刑法の精神に反すると言う意味不明のスローガンを表に出さざるを得ないのではないでしょうか?
共謀の事実と証拠だけで検挙されると困るのは今のところ、暴力団や違法なことを計画している集団だけでしょうが、そう言うグループを野放しにしておくために応援することが何故人権擁護になるのか分りません。
このあとで書くように共謀罪が出来ても「共謀」の概念構成と客観証拠がいるので、むやみに検挙される訳ではありません。
殺人行為等具体的被害行為が未だ存在しない共謀だけの証拠確保は、実際には難しいので簡単に検挙出来ません。
しかし偶然計画が分り、証拠までそろっていた場合でも、計画だけでは手も足も出ない・・実際に誘拐や殺人行為等に着手するまで検挙・抑止してはならないのでは、困りませんか?

弁護士会の政治活動4

北朝鮮や中韓あるいは、共産党の主張はその立場の主張と国民が割り切って聞いているので、それはそれで良いのですが、朝日新聞の誤報または捏造記事問題で分るように、中立であるべき団体が偏っているのではないかと社会から思われてしまうとその組織の発言力にとって致命傷になります。
日弁連が偏っているのではないかと思われてしまうと人権擁護に直接関係のありそうな法案に関する絶対に必要な意見まで、世間が信用しなくなってしまうリスクがあります。
10月18日「政治運動と中立組織」で書いたように、教育者は教育論に関する周辺政治に関心を持ち運動するのは職分ですし、労働組合は労働条件とその周辺支持に関して同じです。
私がいろんな意見を書くように、弁護士会はいろんな意見の集合体であって、特定政治思想で一致共鳴したことによって集まった結社ではありません。
弁護士会は強制加入団体と言って、弁護士をやるからには道府県ごとに1つしかない(東京に限り3つの会がありますが・・)会に加入しないと弁護士の仕事を出来ないのですから、思想や心情・意見が違うからと言って、弁護士をやめない限り脱退の自由がありません。
この辺が脱退しても教員をやめる必要のない教職員組合や一般的な労組とは本質が違います。
強制加入団体でなければ偏った運動するのがイヤな人は脱退したり、新規加入が減って行きますので自然に自浄作用が働きます。
ところで、弁護士会の多数意見だからと言って、(実際アンケート調査すらしていないので本当に多数か少数かも分りません)少数意見まで同一意見のように一般的(人権擁護とかなり遠い)政治活動を強制的に代弁するのは筋違いな活動です。
ただし人権擁護そのものに関する分野では、その面で学説の違いのような意見相違程度は許されるでしょう。
強制加入団体なのに人権擁護とかなり遠い分野で一方的な政治信条の表明をされるのでは、公式意見と違う思想の会員にとっては、個人の思想信条の自由を侵害されているような不満が生じます。
「じゃあ、裁判すれば良いか」と言うと簡単ではありません。
以下は平成4年末に高裁判決が出たことについての日弁連の発表です。
この後で最高裁判決が出てこの高裁判決が支持されています。
要は当時の反対運動は日弁連として許された範囲の政治活動と言うことでしょう。

日弁連昭和62年総会決議無効確認訴訟判決言渡について

国家秘密法に反対する日弁連の昭和62年総会決議の無効確認と日弁連運動の差止等を求める一部会員からの提訴につき、本日、東京高等裁判所第5民事部(川上正俊裁判長)は、日弁連側全面勝訴の判決を言渡しました。

この判決は、本件日弁連決議と日弁連運動が構成員である会員個人の権利を侵害するものではないという理由で、原告である一部会員たちの請求を全部棄却した本年1月30日付の一審判決を基本的に維持しています。
今回の判決は、その上で、次の点を積極的に認定・判断しました。

弁護士会の活動は、「目的を逸脱した行為に出ることはできないものであり、公法人であることをも考えると、特に特定の政治的な主義、主張や目的に出たり、中立性、公正を損なうような活動をすることは許されない」
しかし、「弁護士に課せられた」弁護士法1条の「使命が重大で、弁護士個人の活動のみによって実現するには自ずから限界があり、特に法律制度の改善のごときは個々の弁護士の力に期待することは困難である…ことを考え合わせると、被控訴人が、弁護士の右使命を達成するために、基本的人権の擁護、社会正義の実現の見地から、法律制度の改善(創設、改廃等)について、会としての意見を明らかにし、それに沿った活動をすることも」、目的の「範囲内のものと解するのが相当である。」
本件総会決議は、「本件法律案が構成要件の明確性を欠き、国民の言論、表現の自由を侵害し、知る権利をはじめとする国民の基本的人権を侵害するものであるなど、専ら法理論上の見地から理由を明示して、法案を国会に提出することに反対する旨の意見を表明したものであることは決議の内容に照し明らかであり、これが特定の政治上の主義、主張や目的のためになされたとか、それが団体としての中立性などを損なうものであると認めるに足りる証拠は見当たらない。」

上記高裁判例は、昭和62年当時秘密保護法に反対運動していたのは「目的を逸脱していない」と認定したものです。
しかしながら注意すべきは、「目的逸脱とは認められない」と言うだけであって「逸脱して」はいけないことが大前提の法理論として定立されたことを重視すべきでしょう。
どんな政治運動もフリーであるとお墨付きを与えたものではありません。

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