政党と弁護士会・学者の違い2

日本国民の人権・平和を守るための国防がどうあるべきかが議論になっているときに、現行憲法が唯一正しいと言うべきか、もうちょっと変えた方が良いかの議論はまさに政治論であることは論を俟ちません。
その他の憲法条項改正の可否も同様です。
死刑廃止運動も似たような弁護士であれば当然と言う論法で、日弁連は会員の意思を個別具体的に聞く必要を認めません。
以下はhttps://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1992/1992_21.htmlからの引用です。
「国家秘密法に反対する日弁連の昭和62年総会決議の無効確認と日弁連運動の差止等を求める一部会員からの提訴につき、本日、東京高等裁判所第5民事部(川上正俊裁判長)は、日弁連側全面勝訴の判決を言渡しました。
この判決は、本件日弁連決議と日弁連運動が構成員である会員個人の権利を侵害するものではないという理由で、原告である一部会員たちの請求を全部棄却した本年1月30日付の一審判決を基本的に維持しています。
今回の判決は、その上で、次の点を積極的に認定・判断しました。
1 弁護士会の活動は、「目的を逸脱した行為に出ることはできないものであり、公法人であることをも考えると、特に特定の政治的な主義、主張や目的に出たり、中立性、公正を損なうような活動をすることは許されない」
2 しかし、「弁護士に課せられた」弁護士法1条の「使命が重大で、弁護士個人の活動のみによって実現するには自ずから限界があり、特に法律制度の改善のごときは個々の弁護士の力に期待することは困難である…ことを考え合わせると、被控訴人が、弁護士の右使命を達成するために、基本的人権の擁護、社会正義の実現の見地から、法律制度の改善(創設、改廃等)について、会としての意見を明らかにし、それに沿った活動をすることも」、目的の「範囲内のものと解するのが相当である。」
3 本件総会決議は、「本件法律案が構成要件の明確性を欠き、国民の言論、表現の自由を侵害し、知る権利をはじめとする国民の基本的人権を侵害するものであるなど、専ら法理論上の見地から理由を明示して、法案を国会に提出することに反対する旨の意見を表明したものであることは決議の内容に照し明らかであり、これが特定の政治上の主義、主張や目的のためになされたとか、それが団体としての中立性などを損なうものであると認めるに足りる証拠は見当たらない。」
日弁連としては、今回の判決が、十分な会内合意に基づく日弁連活動の実状とそれに関する日弁連側の主張を全面的に認めて、正しい事実を認定し、これに正当な法的評価を加えたことを高く評価するものです。
日弁連としては、今後とも、「基本的人権の擁護、社会正義実現」のために、ひろく国民の皆さまとともに、いっそう、弁護士会活動を発展させていく決意です。 1992年(平成4年)12月21日  日本弁護士連合会 会長 阿部三郎
上記のとおり弁護士会の目的の範囲内と言うのですが・・・。
テーマを政治活動経費に使った分の会費徴収が違法と言う争いにしているからそう言う結論になったのかも知れませんが、強制加入による脱退の自由がない点を無視または軽視した判断と思われます。
この判決書き事態の検索が出来ない・・探せないので、日弁連の要約しか分りませんが、どこかで読んだ記憶では、弁護士自治の重要性に鑑みよほどの逸脱がない限り裁判所は介入しないと言う趣旨を書いてあった記憶・・根拠を探せません。
この高裁判決以降弁護士会の政治運動は一種の治外法権みたいな結果になっていますが、この判例は以下の通り(いつも書くように個人的思いつきですが・・)おかしいと思います。
弁護士の政治運動は国民の一人として自由ですが、ここでは、弁護士会としての政治運動の許容範囲を書いています。
弁護士は強制加入団体のために、弁護士会で特定政治会派のための政治運動すると反対会派を支持する弁護士個人の思想信条に抵触する・・イヤなら脱退すれれば良いと言うわけに行かない・・強制加入団体の特質をどう考えているかの疑問です。
左翼系がよく持ち出す例では学校で国歌斉唱するのは、「歌いたくない児童に対する思想信条の侵害」だと言う意見ですが、左翼系が多数を占める弁護士会では逆に少数派派の信条など全く無視で良いのかと言う議論です。
今朝ユーチューブで聞いた長島議員の民進党脱退の記者会見を聞いていると似たような意見を述べていました・・曰く民進党は政府攻撃には人権人権と言うが自分の敵対者に対する(表現の自由と言ったかどうか忘れましたが、)人権など全く気にしない体質だという趣旨のクダリです。
個々人の政治信条に関係なく弁護士会が特定政治意見を発表したり政治運動するのは、会内少数者の意見無視・思想信条侵害で行き過ぎではないかと言う争いにこの判例がきちんと答えているのでしょうか?
実務を通じて知った問題点・法の不備を訴えるのは実務家集団として必要な職責です・・消費者問題ではこの種の弁護士会の前向き提言が多く、実務上も多く採用されていることからも・・前向き提言する職務性は十分理解出来ます。
その場合でも弁護士会は問題提起どまりであるべきであり、その解決策についてA案B案C案等が入り乱れ政党間の対立法案になったばあい、新法案や規制強化の方法については国民の信託を受けた政治の分野で決めていくべきであって、組織として特定案の立場で反対・推進運動までする必要がないし、許されないのでないかと考えられます。
日弁連要約によれば高裁は「法律制度の改善は・・」と書いていますが、上記のとおりの前向き提言の役割はまだ妥当するとしても新法制定反対や既存法改正反対運動・・要は反対運動が「改善運動になる」というのは、飛躍がある・似ているようでいて少しズレていませんか?
実務家として現状の不備に気が付くことが多いのは分りますが、現状の法令が唯一無比で改善の余地がない・・あるいは改善策には多種多様なモノがありますがどの改善策が一番良い・・その他は反対と何故分るのでしょうか?
どのように改善すべきかは、(専門的見地から審議会委員になり、あるいは、参考人として専門的見地から意見を述べるのは自由)これら専門家の意見を前提にして最後は政治で決めるべきことです。
憲法擁護義務があるから改正反対運動は当然の行動だと言う意見がありますが、なぜ=で繋がるのか分らない人が多いと思いますが・・その主運動家から言えば分らないのはアタマが悪いから・・と言うのでしょうが?
その論理で言えば、「公務員は法律を守るべきである→業界等の情報から既存法令が不都合になった部分があっても改正に反対するべきである」から改正しようとして法案準備するのは法令遵守義務違反であるとでも言うのでしょうか?
何か新しいことを始めようとすると大方の場合、既存法令に抵触することが多いので新法令が必要ですが、既存法令遵守義務があることから、「新法令制定に反対することは全て正しいし、政治運動でも何でもない」となり、国会議員も憲法遵守義務があるから、改正論に先ずは反対すべきとなるのでしょうか?
「何でも反対しろとは言っていない」とすれば、その取捨選択行為をどう言う基準で行なうのか?この選択こそがまさに政治活動ではないでしょうか?
憲法遵守義務から憲法改正反対に結びつく・ならば、既存法令の改廃には、国民は法を守る義務があるから先ず反対すべきである・・社会変化拒否思想ですが・・まさに旧社会党が新しいことには「何でも反対して来た」思想的根源がよく分ります。
以上のとおり、法律家である以上憲法を守る義務がある=憲法改正に反対するのは、自動的に出て来る?活動であり、許された政治運動だと言う説明は詭弁そのものではないでしょうか?

政党と弁護士会・学者の違い1

成田空港・高速道路反対運動で飛行機や高速道路を利用しないのに庶民は被害だけ受けるとか、公害反対運動では金持ちは遠くの安全な住宅街で安穏と暮らしているとか・・・・弁護士になったばかりの頃に頻りに参加勧誘を受けて来たことを何回も書いてきました。
ところが、彼らの説明とは違い、モータリゼーションの進化、一般人の飛行機利用が活発化する時代を見越した政府の方が(空港開設や高速道などは数十年前から候補地選定〜用地買収など準備しないと間に合いません)先見の明があったことが分ります。
西洋19世紀型二項対立社会を前提に意識の低い庶民を指導する「前衛」と自称していた人たちの方が、保守党よりも数世紀後れの「後衛」だったことが次々と分って来ました。
西欧近代の革命理念は言うまでもなくアンシャン・レジーム・絶対王政否定の抵抗・・社会を近代化しようとする入り口のスローガンであって、近代社会そのものですらありません。
革命だけ起こせば、社会底辺までの近代意識が完成するものではなく、牢固たる慣習や意識払拭の戦いのためのスローガンが必要です。
リンカーンの奴隷解放宣言だけで直ぐに黒人奴隷が解放されみんな自由平等になったのではないアメリカの現実を見ても分るでしょう。
何十回も書いていますが、日本は国民との血族意識が強固で圧迫隷従の関係がない・社会の基礎が違うのですから、西欧革命前のアンシャン・レジームの存在を前提にこれをぶちこわす意識の高い前衛?であると自分で名乗っても、日本にはそう言う過酷な制度が元々ないのですから・・何を言ってるの!となってしまうわけです。
敗戦後占領軍政の先棒を担ぐ人・・ありもしない架空の搾取構造が日本にもあったかのように捏造する歴史家やカムイ伝のように史実に基づかない酷い搾取支配があったかのような捏造系文化人?が多く出て、この延長で慰安婦捏造物語が出来たと思われます。
ノンフィクション?を書いた吉田氏は文芸作品である以上創作して何が悪いか?と言うような意見だったと言われていますが、・・4〜5年前にアメリカで格差が問題になると直ぐに日本でも格差反対運動が起きるなど・・日本と欧米では元々国情・歴史が違うのを無視して欧米で起きた先端的騒ぎを持ち込む人がいますが、日本人には空疎な響きしかありません・・。
革新系政治運動家と言い、人権活動家・文化人と称する人たちは「後衛」と言うよりは、結果的に何でも反対し社会対立煽りたい人のグル−プじゃないかの評価が定着して来ました。
近代法の原理とはい言うものの上記のとおり破壊すべきアンシャン・レジームの残滓があって、その除去・戦いのための戦闘モード制度設計・・発展途上向けであり、信頼関係の確立した安定社会向けではありません。
命がけの抵抗・大革命の結果、人民のための政府を目的に樹立されたとは言っても、気を抜けば直ぐに先祖帰りする・・政府は信用出来ないから三権分立で相互監視すべきとか政府は信用出来ないから人権保護のための令状主義・・そう言う不信を基礎にしたシステムです。
いわゆる西欧近代法の法理とは、命がけで反抗しなければならなかったほど王権(西欧の多くは異民族支配で支配者と庶民は体格からシテ違います)に苦しめられて来た民族が命がけで抵抗して勝ち取った特殊な歴史を前提にした発展途上の制度です。
命がけで勝ちとった以上は「近代法の法理を守れ」とか「憲法を守れ」と言うのは、せっかく抵抗に成功して王の支配権を奪ったもののなお基盤が危うく(フランス革命は帝政〜王制〜共和制などの揺り戻しの繰り返しでした)・猜疑心ばかりで構築されているのは歴史の当然です。
日本のように古代から温和に上下共に相互信頼関係でやって来た社会で猜疑心を煽り分裂させようとするのは無理があります。
ただ、怠惰な人にとっては西欧の歴史が素晴らしく「相互猜疑心のある社会ほど良いものはない」と学校教育で受けたお題目を唱えていると自分で考える必要がなくて楽だし、素朴に人を信じる人には「お前こんなことも知らないのか!と偉そうに言えるし・・と言うことで何でも新しいことに反対しているのかも知れません。
日本の前衛・進歩的文化人?活動家は、数世紀前に漸く「民を大事にしろ」と革命を起こしたに過ぎない程度の社会を有り難がっているのですが、にっぽんでは古代からそんな過酷支配がなかったのですが、現実を見る目がないのでその違いが分らないのでしょう。
そこで、欧米の革命運動家を気取って自分クニでも政府のすることに何でも反対することが進んだ行動だと誤解しているようですが、猜疑心で凝り固まり抵抗ほど素晴らしいならば、中国〜北朝鮮〜ロシア程度の社会に行って、庶民のために政府権力と戦ってこそ本当の人権活動家と言えるでしょう。
ところで政党の場合、国民に選択権があるので、日本より数千年レベル遅れた社会モデル・搾取構造を基本にして反対ばかりしていても、どこのクニのな話をしているの?となって支持が減る一方です。
ところが大学や弁護士会は、学問の自由や自治が保障されて来た結果、世間から遊離した馬鹿な主張を繰り返していてもどこからも是正されません。
政党支持率の変遷・・学校秀才や学者の言うとおりの主張する政党の支持率低下を見れば、学校教育が数世紀後れの社会を基準にしていて社会実態に合っていないので、普通の判断力のある子供→20〜50年経過した有権者に受入れられていないことが分ります。 
世の中にはメデイアを通じて洗脳される人もいる・・誤解がはびこっているので念のために書きますと、法律家は現憲法を守って行動すべきですが、憲法規定が社会にとって有害・・不都合な事態が起きれば、これを改正する必要があれば提言することが職務違反ではありません。
憲法擁護義務があるから改正反対の運動は、政治活動にあたらないから弁護士会は会員の思想信条に関わらず会費拠出など(強制)出来ると言う詭弁が流布しています。
こう言う詭弁がまかり通っていることを見ると、この程度の詭弁に簡単に騙される人が多いと言うことでしょうか?
あるいは詭弁に気が付いているが、弁護士自治があって外部から文句が言われないから無理を承知で言い張っていると言うことでしょうか?
北朝鮮や中韓が何かあると何でも「日本の責任だ」と強弁するのに辟易している人が多いともいますが、正義・マトモな会話の通じない集団と世間から思れているのでしょうか?
弁護士は法運用の先端にいる以上いろんな不都合に早く気が付くものですから、いろんな法令に不都合があれば率先して改正提言することこそ職務上要請されていますし、公務員も法令遵守義務があっても実務をしているので取引内容の変化に合わせて新たな規制などを研究するのが普通です。
憲法や法令遵守義務と現行法令改廃に反対する義務は=ではありません。
日弁連や単位界が会員から集めた資金を憲法改正反対運動に使って良いかが議論になると、弁護士であれば憲法を守る義務がある→憲法改正反対運動は政治活動でない・憲法遵守義務から憲法改正反対義務が要請されているかのような珍妙な議論がまかり通っています。
あるいは平和憲法を守るのは人権擁護を職責とする弁護士の義務だと言う人もいます。
義務行為であるから政治運動ではないかのような主張です。

弁護士会の運動体化2(海外告げ口活動1)

少数者の立場での意見も必要ですが、合理的理由がなく政府や企業がすることには「何でも反対するための反対」の印象が強まって来ると、「いい加減にして!と言う人が増えて来るでしょう。
反対するときには「反対だから反対」とか「オーソリテイも駄目と言っている」と言う態度ではなく、相応の合理的論理が欲しいものです。
国内でさしたる根拠もなく反対しているだけならば、言論の自由の問題で、論理脈絡のない反対をいくらしても旧社会党のように殆どの国民が支持しなければ社会に影響がないし、何らの迷惑もかけません。
まだ社会経験のない未成年者が、短絡的説明に引っかかり易いので、若いうちに変な過激思想を洗脳されると一生ものになってしまう問題がありますが・・。
一般的には、会員の思想信条の自由を侵害していないかと言う弁護士会内のマイナーな問題でしかありません。
国内で支持を受けられないために国連等まで出掛けて行って日本が人権侵害しているトンでもない国だと悪宣伝して歩くようになって来ると、放置出来ないと思う人が多くなるでしょう。
勿論海外活動しているグループは「歴史を直視する」ことを通じて日本国民と政府の品性を高めるためにやっているつもりでしょうが・・もしも逆に日本の評価を落とす効果があった場合、彼らの善意とは逆にマイナス効果は国民全部が受けます。
日弁連など、みんなの代表的効果のある場合には、自分の思い込みだけでやることによって、日本の評価を下げる結果になるリスクのあることをやるのは、濫用?ではないでしょうか?
道ばたで倒れている人を助けるのは効果が逆になる余地がない正しいことですが、国論の割れている慰安婦問題での執拗な形を変えた問題提起・少女売春の実態報告・・人によって実態の把握程度が違います・・をすれば、日本が誤解を受けて、不利益を受けないかなどの配慮が必要です。
反道徳行為を多めに言うことによって、規制が広がり日本のためになると言う自分の信念だけで、(国内運動をするのは勝手ですが・・)日本代表のように装って?海外で日本の悪事(どんな理想社会でも不都合なことは、一定割合でありますが、これを誇大に海外で宣伝することの問題性です・)を誇大かどうかも人によって相違があるでしょうが・・宣伝してあるく人が出るとどう言う不利益が日本及ぶか?と言う配慮が必要です。
個人に置き換えると分りますが、仮に娘が援助交際をしているのが事実、あるいは疑いがあるとしても、娘の不良行為を阻止するために夫婦で相談るのは良いでしょうが、自分の娘が売春や援助交際していると近所で言いふらして良いかどうかは別問題です。
日本唯一の国連の適格団体としてのNGOであれば、日本の評判を落とす可能性のあることを大きめに国連で報告したり主張すれば、日本代表の「根拠のある」主張とイメージで世界は受け止めます。
折しも、10月31日2チャンネル等では、国連特別調査官の記者会見で日本の女子高校生の30%が援助交際していると言う報告が発表されたと言うことで、(ネットのやり取りでは13%を30%と通訳が間違えたに過ぎないと言う主張も出ています)某弁護士に対する非難と同弁護士ツイート上での否定・・自分は何も言っていない・・名誉毀損で告訴すると言う応酬がネットに出ています。
事実関係はよく分りませんが、同弁護士はツイッターで、日本に調査に来ている国連特別調査官に日本の援助交際の酷い現状を説明しに行くと書き込んでいて、その後十分説明して来た・・調査官は日本の酷い状況にショックを受けていたと言うようなプレゼンの成果を発表し特別調査官の記者会見発表待ちと言う趣旨のツイッターを書いていることから、同人が誇大に吹き込んだのではないか?と言う推測が広がり、大騒ぎになったようです。
以下のとおりです。
2チャンネルのやり取りは、事実関係がはっきりしませんので国会議員のブログはある程度客観性があると思われるので、先ずこれを紹介します。
http://blogos.com/article/141327/(参議院議員山田太郎氏のブログ)
記事
山田太郎2015年10月27日 14:14ブーアブキッキオさんの記者会見について
「国連の「子どもの売買、児童売春、児童ポルノ」に関する特別報告者、マオド・ド・ブーアブキッキオ氏が、漫画の児童ポルノ禁止を日本に要請という衝撃的な報道がAFPからなされました。
・・・・・同氏は「日本の女子学生の30%が援助交際をしている」と発表していました。私は、日本の全ての女学生の3人に一人近くが援交をしてるとはにわかに信じがたいです。
(注:その後、外務省から連絡があり通訳のミスであり13%が正しいとのことでした。10月30日追記)
国連の責任者が何を根拠に言っているのか、本当なのかと疑いたくなります。今後、厚労省や外務省にもこの発言の裏を取りたいと思いますが、もし、明らかなエビデンスが無ければ、この発言は国際問題だと思います。まさに、日本が国連にその様な報告がされ、偏見にとんだ事柄が国際的に発表させるのです。今後、日本の女学生は、多くが援交してるんだと国際的に見られるのです。この発言から世界中から日本はその様な姿勢で見られ、かえって子供の性的搾取や強姦は増えるのではないでしょうか?」

弁護士会委員会の運動体化1

弁護士会で、何かの対策委員会が出来ると、一方に偏ってしまう傾向があるのは何故でしょうか?
刑事弁護でも弁護側は刑事政策的にどうなるか、考える余地がない、兎も角権力は強いんだから、被告人の立場で要求出来ることは要求して行けば良いと言う立場性が強烈です。
私も刑事弁護ではそう言う意識になります・・制度不備があれば、別に政府が改めれば良いことであって、法網をくぐっていようと該当する法律がなければ法をまげて処罰することは許されない・・当たり前のことです。
しかし消費者問題や環境、公害等で現行法違反を追及するのは刑事弁護同様で分りよいですが、法制度をこうすべきだと言う立法論になって来ると意味が変わってきます。
弁護士会の委員会は、一方の立場ばかりで、産業がどうなっても良いから?(とは言わないまでもそれは企業側で反撃して来れば良いと言う立場・・)もっと厳しい規制立法すべきだ言う運動論中心になってくると、それは政治・・国民の負託を受けた国会で決めることではないのかと首を傾げる弁護士も多くなってきます。
立法論・・立法活動になると委員会活動が運動体になって行きますので、継続性が必要になって行き・新入委員は既存の決定方針に従うしかなくなって行きます。
自民党や共産党など政党の場合、立党のときに決めた党是・綱領を知った上納得して党員になるのは勝手ですが(イヤなら加入しない自由があります)、弁護士会の場合政治団体ではない上に、強制加入が法律で決まっているので、弁護士である限り加入しない自由がありません・・意見が合わないからと別の弁護士会に入るには他府県に移住しなければ、事実上無理です。
たとえば、(いつ決めたか知りません・・)「3〜40年前に死刑廃止に決めたから・・」「◯年前に特定秘密保護法反対に決めたから・・」「何故反対した方が良いのか知らないなら勉強しなさい」と言われても、新入会員が先輩が決めたことに(先輩を尊敬するのは原則よいことですが・・)何故(反対が正しいことの勉強しか許されず)強制されるのか訳が分りません。
死刑廃止論程度では、(死刑を存続した方が良いと思っている弁護士でも)人権擁護の精神からは刑事政策的考慮は別として弁護士の立場からそう言うものかな?と納得・・許容範囲として黙っている人が多かったと思います。
最近は上記消費者保護や環境その他多角的分野に関して、既存法に合致しているか否かだけではなく、攻めの活動・・新規規制強化を求める運動が多くなって来ているので、業界側についている弁護士も当然いるのに一方の意見だけで運動するのが常態化して来ると業界から見ると自社の顧問弁護士が反対政治運動団体の会員であると言う不思議な関係になって来ます。
政治と弁護士活動の区別が難しくなって来ました。
以前紹介しましたが、防犯カメラ設置に対する反対の講演・・勉強会にまで広がって来ると・肖像権保護など何でも理由をつければ人権活動ですが・・何でも新しい技術に反対するための組織か?と色目で見る人が増えてきます。
いろんなことに関心を持つのは良いことですが、いつも反対する方向性しか意見が出ない状態が何十年も続くと、革新系?を標榜する超保守野党と何が違うのか?分らなくなってきます。
何でも反対の社会党と評判をとった同党が国民の支持を失ってほぼ消滅状態ですが、強制加入組織で国民世論支持を必要としない日弁連や単位会が、事実上消滅状態の旧社会党の言いそうなことを亡霊のように代弁をしている状態ではないかと言う批判が強くなってきました。
世論支持が法律上いらないことにあぐらをかいてやりたい放題をしていると、長期的には国民の反発を受けて弁護士の地位低下が進みます・・モノゴトはやり過ぎないことが肝要です。
過激化する大学自治会活動が世論支持を失って行く過程で、世論など問題にしない過激派が牛耳るようになって「純化」して行ったのと傾向が似ているように見えませんか?
法政や早稲田大学など過激派が牛耳っている大学自治会では、学生は學納金とセットで大学から自治会費を自動徴収される仕組みだったと思いますが・・今は知りません・・この結果一旦特定セクトが大学自治会を牛耳ると、毎年巨額の資金を学生から自動徴収出来る仕組みが出来上がっています。
日弁連や単位会が強制加入で会費を強制徴収出来るのと経済的仕組みが似ていませんか?
フィットネスクラブや文化講座では、面白くないと行かなくなる・会費を払わなくなる・・チェック機能が働いています。
強制徴収制度が市場のチェック・健全な抑制機能を喪失させているように見えます。

弁護士会執行部の支持基盤5(派閥・政党の効用3)

アンケート調査などしなくとも自分の意見を言いたければ、総会で反対意見を述べれば良いのかも知れませんが、繰り返し書くようにムラ社会的人間関係のある集団内で、政治論で面と向かって反対論を展開するのは難しいものです。
一応派閥があれば、その代表として演説をぶつ分にはその派閥が少数であっても割に気楽です。
派閥や政党がこう言う必要から出来て来たのであって、複数政党があってこそ本来の民主主義社会と言える根拠がそこにあります。
1党独裁・・エリートなのだから臆することなく集団をバックにしなくとも個人が堂々と反対意見を言えば良いという形式論では、結果的にいつも全会一致になってしまう共産主義国家で蔓延していた弊害を見ると明らかです。
自分個人意見として主張するのは気が引けるが、あるグループ代表として言う分には「あの人は代表としてして言っているのだから、個人的な恨みっこなし」と言うことでしこりが残らずに後で談笑出来る暗黙の了解があります。
ただ個人でも自分から立ち上がって反対論までは展開しないものの、質問が回って来れば「敢えて言えば反対」とか「賛成」とか言う程度の表明の場合、意思表示の障壁が低くなります。
まして、投票の秘密があれば更に意思表示が簡単です。
投票の秘密は閉鎖的人間関係濃密社会でこそ、重要な制度です。
派閥のない地方単位会では、出身委員会の取り扱うテーマと関係のないテーマに関しては、支持基盤ゼロみたいなところがあって、委員会から上がって来た結論に抵抗するには自己の信念だけ(知り合いに意見を聞くなど個人的感触)を頼りに、一般会員も執行部も孤立して戦うしかない傾向があります。
とりわけ政治的問題はセンシブルですから、しこりを残したくないためにバックアップする集団がない限り大方の個人はひるんでしまい、事なかれ主義で同調・・黙認してしまう傾向になります。
ある町内会で放射性廃棄物保管地になるのに反対署名を集めようと言う人がいて、回覧で署名簿を回したところ、町内人口の3分の1程度しか集まりませんでした。
(政治的効果としてみれば、3分1も集まったと言う人もいるでしょう・・反対者が3割もいるので、市として拒否すると言うか、7割が反対していない→賛成していると見るかの違いです。)
この結果を見れば分るように「我が市に持ってくるなんてとんでもないことだ」と息巻いている人の目の前で「そうかな?」と思っている人がかなりいたことが推定されますが、提案者の目の前で(反対に)反対するのは難しかったことがわかります。
これが複数以上の政党や派閥があって、複数の議論を戦わせてくれれば、一般会員がそのどちらが良いかの投票程度は簡単ですし、アンケートに答え易くなります。
弁護士会こそ、会内の大方の意向を知るために個別テーマごとに・・双方から論者をたてた討論会を開いたりあるいはワンイシューでアンケートをとり、またはネット投票等で意向調査する実益が(判断のよりどころのない)執行部にとって大きいと思われます。
会員数が少ない上に事務所があるので(一般家庭人相手と違い、通信関係はリアルタイムに近くなります)、ファクス、メール等で1〜2週間内に緊急意見を募れば良いことです・・。
アンケートは単純に「◯◯法案反対か否か」の◯×方式で反対の場合、「会の名で反対活動すること」に賛成か否か◯×方式で回答を求めれば簡単です。
選挙と違って拘束力がありませんが、(執行部がこれをどう解釈して行動するかは別です・・)執行部が知り合いにちょこっと意見を打診する程度よりは、裾野が広く有用でしょう。
当面は単なる一般会員意向確認手段に過ぎませんから、厳格な多数意見かどうかまで要求せずに執行部の判断材料とする程度で先ず始めれば良いと思われます。

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