市民・・都市国家から地球市民へ1

都市国家成立の場合、商人の進出先現地との文化・治安水準の隔絶的格差を前提にしています。
日本の「市」は、同一民族間の地域特産品物の交換・不足品交換前提の市場から始まっているので「市」が常設されるようになっても、市内外の文化格差がないので市の内外を仕切る必要がありません。
千葉県の八日市場市(平成の大合併で匝瑳市になりJRの駅名が残っています)も内外を仕切る城壁はありません。
千葉県の勝浦その他全国に残る「朝市」を見ても同じです。
商品販路先での駐屯地で一定の日常生活を居住人口でまかなえる程度の規模になると英語の場合CITYというようになったのではないでしょうか。
(都市国家成立時の表現に、英語を語源であるかのように使うのはおかしいですが、今では英語が西洋標準語的言語になっているので西洋の代表言語として英語を利用しているだけです)
日本では飛鳥時代に三輪山の麓に開かれた海柘榴市が有名ですが、市場が常設化して大規模集落に発展する前に首都機能が先に発達したのでみやこを意味する「都市」と言いますが、CITYを「都市」と翻訳するのは、「人が多いところ」という結果をいう意味では正しいですが、成り立ちをいう言葉としては同じではありません。
本来は「市」の漢字1つが正しいのでしょうが、日本語は二音ないと落ち着かないところがあるので、商品交換の場を「市場」と言い、都市そのものの表現と言い分けるのは、人の集まりからの発展には「市場」からの始まりと「都」からの始まりの2系列があり、結果的に融合していったからでしょう。
中韓では漢字一つが市の表現ですが、日本に来ると金さんが金田とか金本のように二字に変えるのが普通です。
単に「市」=「し」と発音するのでは意味不明なので、接頭辞でも良いから何かくっつけて二文字にしたいのが日本人です。
京だけでは落ち着かないので京の都とか京師とか言うのが普通です。
みやこ以外の市街地・・日本では城下町(城の外の街)に対し中国的意味では要塞で囲まれた場所を前提とするので城市となるのでしょう。
都市国家社会では城壁に囲まれた状態になっているのが普通で、日がくれれば城門を閉ざし、夜明けと共に城門を開けるのが一般化していたので、中国の鶏鳴狗盗の故事になるのです。
市街を守る城壁は周辺住民を敵視し、内外を画する目に見える線引きだったのです。
市の内外境界を目に見える頑丈な隔壁で仕切る社会の場合、入城鑑札取得できるフリーパスの地位獲得どころか、市民の仲間入りが認められることが、この上ない特権獲得になります。
日本で言えば、取引先企業本社にフリーパスで入館できるどころか、そのビル内に一室を与えられるような待遇です。
欧米かぶれの文化人が何かというと「市民権」「市民感情が許さない」など市民代表的主張をする所以です。
定役で囲まれた市の外側にいるのが人民となるのでしょうか?
市民と人民の違いについてはこの後で書いていきます。
我が国でも左翼系教養人が何かあるごとに「市民が・・」と表現するのは欧米系熟語を使うことが教養人を示す「しるし」になるからでしょう。
日本の都市は農業集団間の産物・情報交換の場・市(古代の海石榴市・・ツバイチなど)から始まり、市の立つところに街ができたのではなく、人の集住する場に市をたてた方が効率が良いという逆方向の発展を遂げたように思われます。
今でも、欧米流アウトレットモールとか郊外立地の大規模モールの運営用法は、何もない空き地に「市」を立てそこに客を呼び込む方法ですが、日本の場合、もともとは門前町や城下町、戦後は駅前商店街などから始まるのが原則です。
都周辺〜門前町〜各地城下町〜工業化が進むと企業城下町〜港湾都市等の成り立ちですので、周辺住民の習俗行事等の凝集地域・・地域住民習俗の表現の場であり地域の気風を表す象徴ですらあり、商人と購買層は対立関係ではありません。
お城はその地域社会繁栄の象徴であり支配の象徴ではないので、空襲で各地のお城のほとんどが消失してしまったのですが、戦後復興が軌道にのると各地お城の天守閣復興の動きが優先的に?始まったのはその象徴です。
例えば和歌山城天守で見れば以下の通りです。
http://www.wakayamakanko.com/sightseeing/history1.html

和歌山城天守閣
白亜の三層の大天守閣。虎伏山の頂上に位置し、市街地を四方に見下ろすことができ、大パノラマが広がります。
現在の天守閣は、戦災後の昭和33年(1958)に再建された

国全体が焦土化した大被害のわずか13年後にどこからの援助もなく?地元民の力で復元したものです。
東北大震災の場合、東北だけの被害なので国を挙げての資金投入・人材の応援体制ですが、戦後日本列島全域で食うや食わずから始まった状態で、先ずは収入源となる産業復興に資源を集中していた約10年間の間に、地元民の熱意があってこそ優先課題として復興工事の計画が進み実行されたものでしょう。
対照的な動きとして香川県高松城の天守閣復興運動が今だに地元で盛り上がらないという理由でうやむやのままらしいです。
https://docs.google.com/document/d/1B_k-2lcstvNhZWWRqkWpEo0Evf1mJlU7NLjlDEZOEak/edit
引用省略

上記城割の絵図面を見ると驚いたことに地元民からの攻撃を恐れたわけではないでしょうが?
お堀の中に侍屋敷が配置されて、地元民と生活空間がはっきり仕切られている状態ですから、これでは地元民との交流が希薄だったように見えます。
文字通り占領支配体制が露骨に見えます。
地中海や中国で発展した都市国家そのものの姿です。
これでは徳川300年の間、地元との一体感が育っていなかったから天守閣復元機運が盛り上がらないのではないでしょうか?

PeopleとCitizen5(市民の資格1)

西洋中世でのキリスト教の広がりとその反動としてのシチズン→シビリアンの成長に戻します。
ローマ崩壊後ガリア・ゲルマニアの地を支配したフランク族その他支配者が,支配地域が広がると武力だけではない合理的運営が必要になり,何らかのルールが必要・ルール強制の権威根拠を(日本のように各地習俗を汲み上げる面倒なことをせずに)先進地域のルールブックであったキリストの教えに求めたものと思われます。
1神教は支配者にとっては民意を一々聞き取る必要もないし構成諸部族の意見を無視出来る・・単純明快で支配者にとって便利です。
まして巨大なローマ帝国で普及していたとなれば権威も充分ですから、これと言った説明や納得を得る手間がいらない・・「こんなことも知らないのか!」とバカにすれば済みます。
韓国人は初対面で先ず学歴自慢をして相手を黙らせてしまうのが常道です。
我が国で言えば,内容妥当性議論の逃避・我が国でこれを適用すればどうなるかと言う具体的議論をすることなく留学経験をひけらかして,「欧米では・・」と言えば勝負がつくように思っている社会です。
そしてこの先進文化・ルールに精通している聖職者が支配的地位(第一部会)を占め・次にキリスト教文化をある程度体得している教養人が(野蛮人・バーバリズムから昇格して)「市民」第三部会員として優遇されます。
そしてこのルールを守らせるための強制力・軍事力となって軍事力も一体化します。
軍事力正当化の完成です。
我が国のイメージでは何故シビリアンの敵が「聖職者と軍」であったか分り難いですが,こうした支配体制構築の歴史によります。
中国文明はオリエント・メソポタミア文化の導入で始まったと言う私の仮説については、(すべてこのコラムは私の独断・偏見に基づいています)を、09/01/05中国の独自性とは?1(ペルシャの影響1)以下で連載し、その他、12/14/05「漢民族の広がり?4・東西移動から南北移動へ2」その他あちこちに書いています。
中国でも何かと周囲の民族を蛮族(南蛮・北狄・西戎・東夷)と言いたがり,(今では国名にまで恥ずかしげもなく中華と使うほど)違いにこだわるのは、何段階も隔絶した先進文化導入(自民族で足下から自然発生・段階的発達した文化でない)の歴史があると見れば符節が合います。
こう言う社会では被支配者との間で超越的分化格差があるので,専制支配が可能になります。
これが欧米のピープルとシチズンの分化の始まりであり,中国の士大夫層とその他の始まりです。
日本で漢民族伝来の漢字を読み書き出来る階層が長年エリート層を形成して来たのと同じですが、日本の場合直ぐに万葉仮名を工夫し庶民まで和歌に親しみ,さらにはひらがなを発明し・漢字仮名交じり文になって庶民に普及した・・漢字は文字として利用しただけで,思考内容は日本民族独自性の維持でした。
西欧では民族別思考温存ではなく文字文化も導入されたアルファベットそのままで、しかもルネッサンスが来るまでラテン語だけしか文字化(・事実上どの程度自民族言語が文字化され利用されていたか不明)されませんでした。
朝鮮半島では,15世紀年中頃からハングルがあったらしいのですが・文書は飽くまで漢文のままで、日本統治になって漸く公式認知された?のと比較すれば独自文化発達の違いが分ります。
どこでもいつでも最初の支配確立は武力によりますが,その次の支配はルールによらない裸の武力だけでは大変です・支配道具としてキリスト教が採用された以上は,被支配者にとっては軍とキリスト教が一体化したものに見えたでしょう。
最初は,未開人ではあるが教養を得た者だけを「市民」として特別扱いされ三部会員に昇格して現住民のエリートは満足していたのですが,その内硬直したキリスト教支配が鬱陶しくなると,軍と聖職者に対する抵抗勢力としてシビリアンが生まれて来たことになります。
カール大帝に関するウイキペデイアの記事からです。
「カール大帝(742年4月2日 – 814年1月28日)は、800年には西ローマ皇帝(フランク・ローマ皇帝、在位:800年 – 814年)を号したが、東ローマ帝国はカールのローマ皇帝位を承認せず、僭称とみなした。
古典ローマ、キリスト教、ゲルマン文化の融合を体現し、中世以降のキリスト教ヨーロッパの王国の太祖として扱われており、「ヨーロッパの父」とも呼ばれる[3]。カール大帝の死後843年にフランク王国は分裂し、のちに神聖ローマ帝国・フランス王国・ベネルクス・アルプスからイタリアの国々が誕生した。」
西ローマ帝国継承者を勝手に号したこと・・古代ローマの輝かしい歴史・文化を理想として仰ぎ見ていたことが分ります。
そうなれば自然に思想・道徳その他善悪の基準導入になります。
その前からそう言う意識が定着していたからコソ「われこそが継承者である」との主張が出て来たことになります。
ところで、西洋中世と聞けば,今の英独仏伊などの前身の王国がそのころからあってその下位に各地領主・後の貴族や騎士がいた社会であったかのように何となく想像してしまいますが,上記によると現在のいろんな国の前身である王国が出来たのは,カール大帝死後・843年以降であったことが分ります。
平安時代が、延暦13年(794年)から始まって、 816年 空海が高野山に道場(金剛峯寺)を開いています。
フランク王国分裂後仮に数十年〜5〜60年間の動乱を経た結果いろんなクニの分立が始まったとすれば,899年 に菅原道真が右大臣になっていますし、905年 紀貫之らが仮名序・真名序で書いた『古今和歌集』を撰進したころです。
フランス王国の例で見れば以下のとおりです。
「フランス王国(フランスおうこく、フランス語: Royaume de France)は、現在のフランス共和国にかつて存在し、その前身となった王国。起源はフランク王国にまで遡るが、一般には987年の西フランク王国におけるカロリング朝断絶とカペー朝成立後を「フランス王国」と呼んでいる。1789年のフランス革命まで800年間・・」
「カロリング朝が断絶したあと、987年に西フランク王ロベール1世(ロベール家)の孫にあたるパリ伯ユーグ・カペーがフランス王に選ばれ、カペー朝(987年 – 1328年)が成立した。成立当初は権力基盤が非常に弱くパリ周辺のイル=ド=フランスを押さえるのみであったが・・」
フランス王国と言っても当初今のパリ周辺しか支配していなかったのです。
987年と言えば,日本では藤原兼家が986年に摂政に就いていて、995(長徳1)年には藤原道長が内覧の宣旨を受けています。
文化面では1001(長保3)年:清少納言の『枕草子』が完成し、1011年には紫式部の『源氏物語』が完成しています。
日本では遣隋使,遣唐使を派遣しましたが、明治の和魂洋才政策同様で合理的文化導入だけが目的で、国民のあるべきルール・生き方ではニッポン民族独自スタイルを貫徹していました。
我が国では専制支配(異論を許さない点では1神教支配と同じ)を前提とする科挙制や律令制・・区分田が国情に合わず根付かなかった経緯については、01/10/06「律令制の崩壊2(桓武天皇時代)」前後のコラムで連載しました。
24日にクリスマスの起源に関心を持って,書いているうちに話題がズレましたが,クリスマスを祝う風習は元々のキリストの宗教行事ではなく,いつのころかミトラとか言う別の宗教行事・あるいは習俗を取り入れたことに始まると言われます。
(そんな宗教があったかどうかすらはっきりしないのは、異教徒の習俗だったのを,沽券に関わるので何とかキリスト教に関係付けようとするからではないでしょうか?
これまで書いているように,キリスト教はガリア・ゲルマニアの習俗から発展したものではありません。
骨の髄までしみ込んだキリスト教意識・・キリスト教徒になり切れない者を異教徒として迫害に加担して来た歴史が邪魔をしていて、西洋では素直にゲルマニア・ケルト族の習俗だと認めるわけに行かないのでしょう。
田舎出身の人が東京生まれと虚偽経歴で生きて来た場合,生まれ故郷で覚えたことを「イヤ東京でも子供の頃にはこう言う習慣があった」と言い張っているようなものです。
儒教どっぷり度で日本に優っていることが自慢の韓国に至っては、(いわゆる韓国起源論の一種ですが・・)孔子が朝鮮半島出身と言い張っているのと50歩100歩ではないでしょうか?
外来のキリスト教を取り入れる前の現地民族・・本来自分たちの祖先の習俗そそのまま認めるとこれまで自分たちの宗教であると有り難がって来たメッキが剥げるのが怖いのではないでしょうか?
お祭りの原型がみるからに北欧向きですから,雪も滅多に降らないローマ時代からの習俗にこじつけるのは無理っぽい印象です・ただし地中海世界の習俗が北に行って今のように変化したと言う見方も出来ますのでいろんな意見があり得ます。
日本の神社仏閣は庶民が楽しむ行事中心・・今では観光名所・・いつも人集めの中心ですが,キリスト教と言うより西洋諸国でも,中世修道院に代表される陰気くさい教えの強制ばかりではなく,庶民が楽しめる要素が必要だったのです。
キリスト教の影響が,クリスマスを祝う以外になくなるとすれば,それはそれで信教「から」の自由の完成で目出たいことです。
今年は幸い3連休の中日ですし,信教の自由ではなく「信教からの自由」を満喫するつもりで仏教徒であり神社の信者でもある我が家では、信教とは関係なくクリスマスを今年も楽しみました。

シビリアンと信教の自由3(共産主義とシビリアン)

フランス革命では政体がどう変わろうとも(途中王制復活もありましたが共通の敵?)キリスト教の千年以上にわたる思想・内心統制の復活だけは怖かったのです。
何か外形行為をして処罰されるのはまだ防ぎようがありますが,黙って考えている内心を審査されて処罰されるのって,恐るべき支配です。
内心をどうやって第三者が判定出来るのかの技術問題から,証拠裁判主義の原理が生まれて来たし,証拠と言っても自白だけではなく補強証拠がいると言う原理も生まれて来ました。
自白等に関する証拠法則についてはDecember 9, 2014, 「証拠法則と科学技術5(自白重視5)」前後で紹介していますので参照して下さい。
しかしそれは言わば瑣末な技術論であって,そもそも内心自体を支配しそれを理由に処罰出来る原理・・一神教原理の恐ろしさの自覚・・フランス革命当時の市民はこれからの解放を切実に望んでいたことの理解こそが重要です。
内心支配=違反者処罰の思想が多神教社会では起きようがありませんから,破門されると逃げ場のない社会・一神教支配と表裏の関係にあったことが分ります。
フランス革命の経験では,政体がどのように変わろうとも,市民の心の中まで・日常生活のあり方まで根こそぎ規制する教会・聖職者・・これの強制装置である軍の復権に対する恐れがあったので,これのお目付役としての「シビリアンコントロール」をコトの外重視して来たことが分かります。
制度上信教を自由化しても簡単に社会に根付くものではありません・・いつ反動・復活し、権力と結びつくか戦々恐々だったし、革命の混乱中に王党派などの乱立がありましたが,キリスト教支配復活を主張する党派は成立していません・・それほど警戒されていたのです。
欧米でシビリアンコントールを重視する歴史経緯・元はと言えばキリスト教による内面支配に対する市民の警戒感から始まっていることをこのシリーズで書いて来ましたが,これの反革命・・信教の自由違反を潜脱し一神教支配を復活したのがソ連共産党一党独裁制です。
共産党は宗教ではないから,単なる一党独裁に過ぎない・一党独裁に反するから?宗教自体を認めない・・信教の自由を侵害するものではなくこれが近代社会の究極の形・・市民社会よりも進んでいる?と言う変な論理です。
政権の気に入らない人物の行為を咎めて共産主義主張に反する反党行為であると烙印を押しては粛清・・シベリア送りや処刑する・・芸術表現から何から何まで思想統制していたのですから、結果から見れば近世の魔女裁判との違いが不明で実態は排他的新興宗教そのものでした。
結果から見れば,魔女裁判との区別不明・・いわゆる人民裁判と言うやり方で吊るし上げては、徹底的に排撃していた中国の文化大革命を想起しても良いでしょう。
ちなみに専制君主と絶対君主の違いは一般の説明では分り難いですが,私の大雑把な(粗い)独自解釈では過去から積み上げられた宗教解釈のルールに一応従っているのが西洋の絶対君主(王権神授説はでキリスト教の範囲内で支配する意味)であり,宗教ルールも何も基準がない・・君主の恣意的基準で処刑出来るのが専制君主であると言う使い分けが可能です。
ロシア革命の結果出来た共産主義政権は,専制君主制と一神教による絶対君主制との(支配者にとっては)いいとこ取りみたいな専制支配政体です。
こう言う制度が成立したのは,ロシアが古代社会状況に留まっていたところに近代生産技術を上から導入したことと密接な関係・・先進国の技術導入・模倣するのがやっとでその次の自由な発想を必要としていない・・まだ思想表現の自由を求める市民階層が育っていなかった・シビリアンと言う抵抗勢力がなかったことによります。
人民にとっては,(共産主義思想と言う基本基準・スローガンに毛が生えたような程度?はあるもののキリスト教神学ほどの学問蓄積がないので共産主義の外延が不明です)いつ反党分子の烙印を押されるか不明・・自衛するスベがない点では恐怖政治・・いわゆる収容所列島になります。
専制君主制のときは恣意的基準で君主の癇に障ると一瞬にして文字どおりクビが飛びましたが,その代わり強い者にへつらいさえすれば良かった・内面までチェックされることはありませんでしたが,共産「主義」社会になると「主義」に反する思想かどうか・・内面まで規制される窮屈社会になります。
共産主義は経済原理である以上,日々新たに起きる(国内だけでなく国外の変化があります)経済変化対応が必須ですから、共産主義の内容はキリスト神学のように特定時期の理想に固定出来ません。
社会や産業構造の変化に対応して現場で工夫するといつ共産主義の範疇を越えている反党行為として粛正されるか不明になります。
例えばレーニンのネップ政策のように一歩後退路線も政策的には(物事には妥協が必要です)有効でしたが,これを中下位幹部がうっかりやると粛清の標的にされる恐れがありました。
こう言う政体下では,西洋中世以上の暗黒社会ですから,活発な創意工夫が生まれるわけがない・・せいぜいアメリカの技術を盗んでは真似する・・これは国策ですからお墨付きがあって安心です・・のが限度ですから,(ロケットなどは大資本を掛けて盗めますが多種多様な民生技術窃取は無理なので)民生レベルが低下する一方になった原因です。
中国やロシアでロケットを飛ばせても、おいしいご飯を炊ける電気釜やウオッシュレット、クルマのエンジン1つ国産技術で作れないと言われている原因です。
両国共に国民がスポーツを楽しむ余裕が無くてオリンピック種目だけ集中練習させても、国民の体育レベルが上がるものではありません。
ソ連崩壊後にロシアが政治経済の自由化をしたらめちゃくちゃになった・・揺り戻して身の丈にあった,プーチンによる事実上の独裁制に戻って一息ついているところであるのに対し,中国の場合、改革開放政策がロシアよりうまく行っているのは,辛亥革命まで専制支配しか知らない民族とは言え,社会の発展段階がロシアとは格段に違っていたことにあります。
ただし、中国がロシアより社会構造が進んでいるにしても,日本のように千年単位の時間をかけて健全な市民階層(日本の場合武士層)を育てていなかった点は同じですし,これが一党独裁制(形を変えた専制支配)が未だに機能出来ている根拠です。
中国の社会構造は1君万民体制とは言え,極く少数とはいえ士大夫層が数千年単位で存在していたし,政体・・政治権力と関係なく商業活動は活発でした。
これは以前から書いているように中国地域はメソポタミヤ文明の先進商品販路の最東端として,(ずっと後世の名称ですが)過酷な中央アジアの通商路・シルクロードを経由して来て山を越えて初めて出たところ・・山々を越えて黄河上流域から入って来て一旦落ち着いた場所が黄河文明と言う位置づけです。
伝説上の古代王朝殷を中国では「商」言いますが,まさに「商」のクニが始まりです。
そこから河川沿い拠点を広げて行った歴史・・都市国家・・拠点網の形成から始まったこととも関係しています。
黄河文明?はメソポミヤ文明の東端商業拠点として始まったもので,独自文明ではないと言う意見を10年ほど前から書いて来ましたので,参照して下さい。
攻略軍が入城すると城内の有力者が祝いの酒をもって出迎える・・誰が勝っても(異民族でも)商売さえ出来れば良いのですから,これが古代から繰り返された風景で・・日本軍の南京入城も同じですから,出迎えた南京市民を大虐殺するわけがないのです。
どの政体・異民族も,城内進軍しても折角手に入れた都市の商売を潰すわけに行かないので,(上澄みとして商業社会と関係なく祭り上げられて来ただけ・・特に異民族支配のときはこれが顕著)先行している商業社会そのものを破壊する能力がなく,商売人自体は支配者の変更に関係なく連綿と続いていたことをここでは書いています。
03/27/10「農業社会=世襲→封建制と商業社会=中央集権→専制君主制1」以降に書いたシリーズでは,商業と規制は表裏の関係で馴染み易いことを書いたことがあります・・専制支配と馴染みが良いのです。
物造りになると自由な発想が必要ですが,商人は売れ筋情報を逸早くつかんで・・情報収集に励み急いで真似する・・商機を早くつかんだ方が勝ちでその程度の自由があればその他は規制がきっちりている方が便利です。
これが中国の模倣・・ブランド窃取等に繋がりサイバー攻撃が得意なのは中国商人の歴史によります。
中国はロシアより社会構造が進んでいる面で共産主義の思想統制・内面支配が緩いだけのことで単なる専制支配+商業社会の焼き直し・現在的表現です。
この限界・市民社会未成熟=言論重視=約束を守る社会に至らない点で、限界に突き当たっているのが現状です。
先端技術を盗む・模倣し身につけるだけでは追いつくには容易でしょうが、自発的にその先に進むには限界がある・・世界を指導する模範社会になるのは無理があります。

夫婦財産制2(持参金1)

 

庶民レベルまで豊かになって一定の資産が形成されたとき(持ち家政策によるマイホームを獲得した場合)でも、原則夫婦対等の共有が推定されます(・・両性の本質的平等原理の判例上の帰結です)から、この夫婦財産制に関する大きな節・・大量の条文が何故あるのか利用価値がなくて不思議な感じを抱く人(一般の人には関係がない・・条文を見る学生や法律家だけですが・・・)がほとんどでしょう。
しかし、我が国の民法とは市民の法(Code civil des Français)の翻訳であり、(我が国は都市国家の経験がなく市民=有産階級と言う概念がなかったので、ただの「民」法としたことになります。
ちなみに我が国では、シチズンの概念がなかったのでこの翻訳として市民と言う漢字を持って来たのですが、このうち「市」だけ抜いた「民」の概念が昔からあったので、民法として無産階層も含むとしたのは我が国の独創です。
天皇家以外は民(たみ)と言う区分けからすれば、民法と翻訳したのはあたっていますが、フランスなどで言うブルジョワジーやシティズンを何故我が国の社会で「市民」の翻訳語が幅を利かすようになったのかこそ、問題かもしれません。
市とは、マーケットのことですから、我が国の市民とは、都市住民と言う程度の意味でしかありませが、彼の国では、教養と財産のある名望家のことでしたから、大分ズレています。
ただし、今では欧米でも言葉のインフレで、生活保護所帯でも市民civil・citizenと言っているかもしれませんし、citizenshipを数十年前から、市民権とは言わずに公民権と翻訳する事例が増えています。
市民の法と翻訳すれば、都市住民以外に関係のない法律となってしまいますので、ここでは、明治初め以降最近まで流通していた翻訳語の妥当性について書いています。
たまたまその後の進展で世界中が大衆社会化して来たので、有産階級の市民だけの法から無産の庶民までが法の担い手になる時代が来たので、意外に先見の明があったことになります。
この偶然の結果、わが国の民法は明治30年から現在まで命脈を保っていられたとも言えますが、それでも(月賦販売法・貸金業法・消費者法など特別法に頼るのは)限界が来たので、(会社の規模が大きくなって、従来の本社ビルでは入りきれなくなってあちこちのビルに蛸足のように散らばっている状態を想像して下さい)現在民法の大改正論議・・骨格から作り直す論議が進行中です。
話を夫婦財産制に戻しますと、市民=ブルジョワジー・資産家がそれぞれ先祖伝来の資産を持ち寄って結婚するための法であったとして見れば、婚姻制度の始めに夫婦財産契約関係に多数の条文が用意されているのは、企業で言えば共同企業体を構成する契約の原始的なものですから、歴史的遺産としてならば理解が可能です。
と言う事は、市民社会でない(大衆社会です)我が国で、今でも大量の条文を何故温存しているの?と言う疑問になります。
今は持参金など殆ど考えられない大衆社会化が進み更には女性の社会進出が活発になって結婚後の稼働を中心に自己資産を持つようになっています。
これからは、結婚前に有していた(親から貰った)静的資産の財産契約ではなく、結婚後に獲得する夫婦資産の有り様を別に考える・・制度化する必要のある時代です。
婚姻後の年金分割制度はその一事例と言えるでしょう。
年金分割については、12/19/06「離婚と年金分割制度6(一部分割のメリット2)」前後で連載しています。

民法親族編旧規定
(戦後改正されるまでの条文)
第三節 夫婦財産制
     第一款 総則
第七百九十三条 夫婦カ婚姻ノ届出前ニ其財産ニ付キ別段ノ契約ヲ為ササリシトキハ其財産関係ハ次款ニ定ムル所ニ依ル
第七百九十四条 夫婦カ法定財産制ニ異ナリタル契約ヲ為シタルトキハ婚姻ノ届出マテニ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ夫婦ノ承継人及ヒ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

第二款 法定財産制
第七百九十八条 夫ハ婚姻ヨリ生スル一切ノ費用ヲ負担ス但妻カ戸主タルトキハ妻之ヲ負担ス
2 前項ノ規定ハ第七百九十条及ヒ第八章ノ規定ノ適用ヲ妨ケス
第七百九十九条 夫又ハ女戸主ハ用方ニ従ヒ其配偶者ノ財産ノ使用及ヒ収益ヲ為ス権利ヲ有ス
2 夫又ハ女戸主ハ其配偶者ノ財産ノ果実中ヨリ其債務ノ利息ヲ払フコトヲ要ス
第八百条 第五百九十五条及ヒ第五百九十八条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
第八百一条 夫ハ妻ノ財産ヲ管理ス
2 夫カ妻ノ財産ヲ管理スルコト能ハサルトキハ妻自ラ之ヲ管理ス
第八百二条 夫カ妻ノ為メニ借財ヲ為シ、妻ノ財産ヲ譲渡シ、之ヲ担保ニ供シ又ハ第六百二条ノ期間ヲ超エテ其賃貸ヲ為スニハ妻ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス但管理ノ目的ヲ以テ果実ヲ処分スルハ此限ニ在ラス
第八百三条 夫カ妻ノ財産ヲ管理スル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ裁判所ハ妻ノ請求ニ因リ夫ヲシテ其財産ノ管理及ヒ返還ニ付キ相当ノ担保ヲ供セシムルコトヲ得
第八百四条 日常ノ家事ニ付テハ妻ハ夫ノ代理人ト看做ス
2 夫ハ前項ノ代理権ノ全部又ハ一部ヲ否認スルコトヲ得但之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

現行民法
第3節
夫婦財産制
第1款総 則(第755条~第759条)第2款法定財産制(第760条~第762条)
(夫婦の財産関係)
第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)
第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
以下省略

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