利害調整能力8(価値観激変時代2)

アメリカが、まだ行ける(ある程度やれる)ことは認めるとしても、最後の力を使い尽くして、衰退をはやめるかは後世歴史家が判断することです。
長期籠城して食うや食わずになってから落城するより、体力のあるうちに出撃して攻撃軍に一矢報いるのに似ています。
ドイツの挑戦を受けて当初懐柔策で対応したチェンバレンが、際限ない譲歩に追い込まれ失敗だったと言われ、受けて立ったチャーチルが米国の応援で辛うじて勝者になって英雄扱いですが、結果的に世界覇者の地位を失いました。
終わって見れば挑戦者であり、敗者になった筈の日独が昭和40年頃から約50年間も世界経済のトップグループになり、英仏は2番手グループに下がり現在に至ります。
EU内でドイツの発言力は、英仏の及ぶところではありません。
チャーチルの決断・・何千マンという戦争被害者を出した先の大戦はなんだったのか?(植民地支配→人種差別が終わったのは日本の功績ですが・・)短期的には大被害を世界にばらまいただけに見えます。
地力変化の動きを腕力に任せて通商交渉その他で強引に制約を課しても、(日米繊維〜家電〜半導体交渉など)恫喝等では阻止できないということでしょう。
ただし、ドイツは日本と違いむき出しの武力挑戦を挑み続けた(・中国による南シナ海での公海埋め立てと同じく)ので放置できなかったでしょうが、日本の場合今もそうですが、米英に対して剝き出しの武力での抵抗を挑んでいたわけではありません。
武力挑戦をしていない日本も一緒にやっつけようとしたのは(日本が国際連で人種差別を問題視したことに対する意趣返し)剥き出しの人種差別意識があったからでしょう。
その不純さが却って日本による植民地解放戦争につながってしまったのは皮肉な結果でした。
親子あるいは企業統治で、高齢社長がまだ行けると反抗する息子や次世代リーダーを解任する力を見せつけることができても、だからどうなるの?ということがあります。
大塚家具騒動では、反抗期の娘の方が内部闘争で勝ったものの、経営不振の極みです。
世代高交代は一家や企業あるいは国際的覇権維持でもどうすれば良いか難しいものです。
実力関係の変化に合わせて、徐々に地位を下げて行くのが賢いやり方ではないでしょうか?
足利政治に戻しますと、初めっから独自武力のない政権でしたので、強権決済不可能・その場限りで揉め事の「とりなし」ばかりやってきた足利政治の特徴は、ウイキペデイアによる以下の御所巻き事例紹介でもあきらかです。
後白河が清盛の兵士動員にしょっちゅう脅されていたのと同じ仕組みでした。
最後の義輝(いわゆる剣法将軍です)が御所巻きの脅迫に屈せず強気を貫いて三好三人衆に公然と将軍が斬り殺される終末を迎えます。
ウイキペデイア御所巻きの引用です。

記録によって「御所巻」とみなされる行為、あるいは記録がなくてもその前後のやり取りから「御所巻」とみなせる行為として以下のものが挙げられる。
貞和5年(1349年)に高師直らが足利直義一派の追放を求めて将軍・足利尊氏の邸宅を包囲する(観応の擾乱)。
康暦元年(1379年)に斯波義将らが細川頼之一派の追放を求めて将軍・足利義満の邸宅を包囲する(康暦の政変)。
文正元年(1466年)に細川勝元・山名宗全らが伊勢貞親一派の追放を求めて将軍・足利義政の邸宅を包囲する(文正の政変)。
応仁元年(1467年)に細川勝元・畠山政長らが畠山義就の追放を求めて将軍・足利義政の邸宅を包囲しようとしたところ、これを知った山名宗全・畠山義就らが畠山政長の追放を求めて足利義政の邸宅を包囲、更にそれを細川勝元・畠山政長・京極持清が包囲する。義政は原因である畠山政長・畠山義就のみで決着をつける(他の大名はこれ以上関与しない)条件で両陣営を取り成し、御霊合戦に発展する(応仁の乱)。
永禄8年(1566年)に三好三人衆らが側近集団(進士晴舎らか?)の処刑を求めて将軍・足利義輝の邸宅を包囲するが拒絶されて将軍殺害に至る(永禄の変)。

断固たる決断ができなかったのは、足利本家直属の兵力がなかったことによる面が大きいので、徳川政権ではいわゆる旗本8万騎・・旗本制度を確立します。

マニュアル化5(功罪?2)

すでにマニュアル化されていることを詰め込みはイヤだと言って学ばずに、自己流ぎをゼロから考えるより、現に流通しているマニュアルをまずマスターし、その上でそれが合理的か、あるいはその先・マニュアル改訂版を考えるのに頭を使う方が効率的です。
創作の最たるものとされる美術でも、幕末西洋の遠近法を知るとすぐにこれを取り入れたり、先輩の開発した新たな技法を真似たりして自分のものにしていくのが普通です。
もっと前から水墨画でもみな同じです。
作家でも文体その他先輩の技法を学んで表現するものではないでしょうか?
例えばファミレスや、コンビニ等で新人採用したときに自分で考えて、職務にふさわしい衣服にし、接客しろと突き放す(自主性尊重?)よりは、ユニホームを支給し接客や調理マニュアルを作り、最低基準を守らせる方が(採用にあたってセンスの有無その他総合力を見る必要もなく)合理的ですし、田舎から出てきた子供でもすぐ対応できて底上げが容易です。
マニュアルをマスターして日々間違いないように接客し、さらに工夫できる人だけが工夫に精出す社会にすれば最低水準が上がります。
学校制度も元はそういう意図で制度化したものだったでしょう。
世に「識者の意見」という熟語があるように、もしも同じ思考力のあるもの同士の議論であれば、多様な事例を知っているものの意見の方が多様な事例を踏まえて考えることができる分有利です。
専門分化の少ない時代には、まずは経験豊富な長老の意見が重視されたのでしょう。
弁護士会や自治体の会議で、経験のない事態が起きた場合に、先進自治体や他の弁護士会で同様事例がないかを調査して先例を参考に自分たちがどうするかを議論するのが普通です。
まずは先人の到達した結果を学ぶこと・その上で、なぜそういう原理(数学のサイン・コサインや掛け算の九九)ができたかを自分で考えることでしょう。
まずは・・と問答無用で身につけるべき先人の知恵が多くなりすぎて、高校生くらいまではある程度知識詰め込み教育(中心・・というだけである程度自分で考えないと知識すらも入ってきません)になっているのは仕方がないと思われます。
孔孟の教えの丸暗記、李白・杜甫等の漢詩や、「見わたせば山もと霞む水無瀬川・・」「山のあなたの空遠く・・」、「まだあげそめし前髪の・・」「汚れちまった悲しみに・・」・「遠田のかわず天に聞ゆ・・」等々は、どうやって詩になるかまで考えなくとも、若い時にはまずは心に染み込むまで読み込んでおくのが肝要です。

雨あがりの水田の中を抜けての久留里城に行ったときカエルの合唱を聞くと、水田地帯で育った子供の頃の情景がまざまざと思い出されるなど中高年化してから役に立ちます。
今は高校や大学卒業後さらに専門教育を受ける・自動車修理工や福祉関連作業、電子産業関係、理髪、看護師などなど各種学校花盛りですが、そこでも大卒でも素人である以上は、先ずはマニュアル本を一々見なくても手足が動くように訓練することが先決です。
寿命が伸びて大人(一人前)になるのが遅くなった分、先人の知恵の詰め込み時間が長くなってもバランスとしておかしくありません。
あるいは、多くの青年が詰め込みで終わってそれ以上のことがなくとも、独創力を発揮できる人は滅多にない・マニュアルマスターできれば、並みの職人隣、そこまで行かない人が大多数であるからこそ凡人というのであり、凡人の凡人たる所以ですから異とするのは足りないでしょう。
マニュアル・・先人の考え出した名人上手の作業手順(各種機械の修理その他)を意味不明のままでも訓練して体で習得し、そのまま手順良く行える・・既存知識を習得しているだけ・・ちょっとした機械修理をできる人材の裾野を広げるのは有意義です。
名人まで行かない修理専門学校卒程度のレベル・・多くの人が自動車修理工・理美容師、家電製品修理工や、理学療養士などになれる・・車その他大量供給製品普及の足腰になるのです。
料理も同じで、特殊名人の料理店が一軒しかないよりも、個性がなくとも名人の作ったレシピやマニュアル利用で大量出店してくれる方が、多くの人がソコソコの美味しい料理を味わえます。
家庭の主婦が何も学ばないで独自色?の夕食を作るより有名ホテル等のレシピやレトルトフードを組み合わせたほうが短時間で一定水準の夕飯を作れて幸福です。
どこの修行も修行したことがなく独自工夫で高級レストランの料理以上のものをいきなり創作できるひとは何十万に一人いるかいないかですから、まずは超一流レストランで修行し自分のものにできるようになっただけでもかなりの能力者・・高級技術者レベルでしょう。
そこまで修行しなくとも一定の中級料理人レベルで作れそうなマニュアル本、さらにはちょっと器用な主婦レベルでも作れる簡略マニュアル本が普及するようになれば、草の根の食生活レベルの底上げになります。
複雑な料理がマニュアル化によって一般料理店でも大量供給できると、素材需要が広がるので一般食料品店・・素人でも素材入手容易になる社会分業が発達します。

中世の紛争解決基準・元祖マニュアル化2

司法試験でも昭和40年前には、民法はダットサンと言われたホンの基本だけ解説した小型の書籍3冊理解で合格すると言われていたよう(神話?)でしたが、昭和40年代に卒業した我々世代では民法だけで1冊数百ページに及ぶ本8冊(総則、物権、担保物権、債権総論の各一冊、債権各論2冊と不法行為法1冊、あと親族、相続各1冊)は最低読み込まないと全部勉強したことにならない上に当時既に分野別判例百選や関連演習問題集が発行されるようになって、これら理解が必須時代になっていました。
いわゆる概念の説明から事例当てはめ時代が始まっていたのです。
概念法学批判については、July 12, 2019「レッテル貼りと教条主義3(識字欲求の有無)」以降紹介しました。
昭和30年台中盤以降は、戦後復興から高度成長→(地方から大都市移住の大変動)核家族化に始まり社会構造変化→価値観の急激変化時代でしたので、各種判例法理が急速変化する突入時代でした。
現在の基本判例が、昭和37〜8年頃からの約10年間で大方出揃った時代です。
その後の司法試験受験生は、基本判例の具体的事例集積の勉強が必須になり我々世代より学習内容が膨大緻密になっています。
15〜20年ほど前に、昭和30年の司法試験合格後高級官僚になっていた人が、定年後天下りを繰り返して60歳半ば過ぎになってから、司法研修所に入って司法修習生になり、私の事務所に実務修習生としてきたことがありました。
昭和30年合格といえば、その4〜5年以上前に発行された文献で勉強したレベルですから、勉強内容は、戦後家督相続がなくなったことや今後刑事訴訟手続きがアメリカ式・・職権主義から当事者主義化されるなどの法の精神変化を学んだ程度のようで、具体的事例による具体的主張の必要性意識が低いというか、具体的主張をする弁護活動に驚いていました。
民法そのものは明治30年からそのままとはいえ、生活習慣がまるで違っている現実・・戦後の法令や判例変化をまるで知らない「合格生」でした。
私のように日々現場で実務変化を体験しながらでも、高齢化すると日進月歩の法令変化についていけない心配をしているのに、50年以上?前の簡略知識だけでこれから実務をやれるのか?と危惧していたら司法研修所から肩叩きされたとのことでした。
その後の法改正・・刑事訴訟法でいえば、裁判員裁判開始の影響で公判前整理手続が導入されたことにより、「証拠開示しろ、しない」という単純攻防から開示請求手続きルールが定められ、ルールに則った緻密な主張が必要になりました。

刑事訴訟法
第三章 公判
第一節 公判準備及び公判手続(第二百七十一条-第三百十六条)
第二節 争点及び証拠の整理手続
第一款 公判前整理手続
第一目 通則(第三百十六条の二-第三百十六条の十二)
第二目 争点及び証拠の整理(第三百十六条の十三-第三百十六条の二十四)
第三目 証拠開示に関する裁定(第三百十六条の二十五-第三百十六条の二十七)
第三百十六条の十五
検察官は、前条第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同項第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
1〜9号略
3 被告人又は弁護人は、前二項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。
一 第一項の開示の請求 次に掲げる事項
イ 第一項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
ロ 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
二 前項の開示の請求 次に掲げる事項
イ 開示の請求に係る押収手続記録書面を識別するに足りる事項
ロ 第一項の規定による開示をすべき証拠物と特定の検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該証拠物により当該検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示が必要である理由

中世の紛争解決基準・元祖マニュアル化1

宗教家の高尚な議論・「善きことをしましょう」「人のためになりましょう」という精神論より「何が善きことか悪しきことか」の具体的基準が必要な社会になったのです。
西洋中世に幅を利かした神学から、近代の法律学への重心の移動が日本でも必要な時代が始まっていたからです。
人はいかに生きるべきかを議論をしても、人がいかに道路を利用すべきかのルールは導けません。
「謙譲の美徳」といっても車社会で譲り合うのでは前に進めませんから、「青信号優先」「スピード規制」「一方通行」「追い越し禁止」「Uターン禁止」などを法令で決めていく必要が生じます。
金融取引ルールも同じですが、「被害者を出さないようにすべし」という弱者をいたわる精神の高い高僧や人格者ならこれら複雑なルールを自然に体得しているとは限りません。
これらルールを誰が決めるのか?
比叡山で修行を積んだ高僧がルールに詳しいのか?
分野ごとに精通したプロの出番です。
「貧者を労われ」「施しを!」という宗教論のお題目よりは、具体的な労働基準法の制定です。
車社会には車社会に応じた道路交通法が必要ですし、事故が起きれば聖人君子論が解決の基準にはならず、具体的な事故状況に応じた過失割合論の構築が必要です。
日弁連の青本、東京三会の赤本で図解入りの事故状況に応じた過失割合の基準が作成され、これによって日々の事故処理が行われ・最終的には裁判で決まって世の中が回っています。
人権尊重を誰も冷え値しないのですが、お題目を唱えれば解決できるのではなく、犯罪捜査でいえばGPS利用がどこまで許されるかが難しいので、具体的事件に合わせた判例(February 25, 2018,に最高裁判例が出たことを紹介しました)の集積で決まって行くのが現実社会です。
平和がよいに決まっているのですが、どうやって平和を守るかが現実のテーマであり、お題目の優劣?神学的価値観の優劣はとっく昔に決まっていることです。
「平和を守れ」という抽象論で終始し、その先どうすrかの提言のない政党は、その先・過去数百年の現実を見ていない・・「近代法の法理を守れ」と言うスローガンに酔いしれているのでしょうのでしょう。
社会活動が活発になると、大雑把な精神論的基準・・モーゼの十戒や仏教の不殺生、不偸盗、不邪婬等の誓いだけを千回唱えても具体的事件の是非をさばけません。
交通事故の過失相殺表のように、過去事例集積によって境界事例の判断基準を整備していく必要が出てきます。
離婚事件で言えば、私が弁護士になった頃には夫の浮気や暴力等の典型的離婚原因になる事件がほとんどでしたので、骨格事実の有無だけで勝敗が決まるし、弁護士会懲戒事件でも20年ほど前までは、使い込みその他、事実さえ決まれば判断できる事例ばかりでした。
離婚事件の場合、この2〜30年の間に一方の言い分を聞いているだけではどちらが悪いのか不明・ちょっとした前後の文脈次第で勝敗逆転するような複雑な間接事実次第の事件が増えてきました。
日本の離婚法制の変遷の過程の影響にもよるのですが、(・・日本の法制は昔から融通むげであることをJul 15, 2019 12:00 pm以来「融通むげ(道)1」以来紹介している(道理に基づくものですから、杓子定規の解決を嫌います)途中で、婚姻制度も融通性の高いものだったことを書きかけていたのですが、今横道に入っています)破綻主義に変わっていく中で、日常の細かな行き違いが離婚原因の大方を占める時代になってきたことによります。
13日書いたアメリカの日韓合意のコミットに関する反米的意見も、アメリカの押し付け論を前提にしていますが、もしかして日本が無理に立会いを頼んだのだのならば、結論が違ってきます。
弁護士会懲戒事件もここ5〜6年ではネット表現がどの程度まで許されるかや、交渉時の態度など前後の会話順によっては微妙な事案が増えてきました。
微妙事案が増えると裁決には事例集積が必要になります。

利害調整基準明確化→御成敗式目2

紫衣事件に関するウイキペデイアの引用です。

幕府が紫衣の授与を規制したにもかかわらず、後水尾天皇は従来の慣例通り、幕府に諮らず十数人の僧侶に紫衣着用の勅許を与えた。これを知った幕府(3代将軍・徳川家光)は、寛永4年(1627年)、事前に勅許の相談がなかったことを法度違反とみなして多くの勅許状の無効を宣言し、京都所司代・板倉重宗に法度違反の紫衣を取り上げるよう命じた。
幕府の強硬な態度に対して朝廷は、これまでに授与した紫衣着用の勅許を無効にすることに強く反対し、また、大徳寺住職・沢庵宗彭や、妙心寺の東源慧等ら大寺の高僧も、朝廷に同調して幕府に抗弁書を提出した。
寛永6年(1629年)、幕府は、沢庵ら幕府に反抗した高僧を出羽国や陸奥国への流罪に処した。
この事件により、江戸幕府は「幕府の法度は天皇の勅許にも優先する」という事を明示した。これは、元は朝廷の官職のひとつに過ぎなかった征夷大将軍とその幕府が、天皇よりも上に立ったという事を意味している[1]。

いわば観念の世界ではまだ朝廷の権威(いわば有職故実の総本山程度のブランド力)があるとしても、実定法の世界では武家政権の定めた禁中並公家諸法度や武家諸法度が朝廷の先例や決定より上位になる宣言でした。
秀忠上洛時に朝廷に京近郊のうち1万石を寄進?したのは最下位大名の格式でいかにもバカにした態度であったという意見がありますが、有職故実にのっとった儀式挙行や和歌を読んでいる程度の仕事で良いとする一種の隠居料としてみれば、実務担当のトップ・高家筆頭の吉良家6〜7千石程度でしたから、大層な優遇のつもりだったでしょう。
紫衣事件で明らかになったことは、誰に紫衣着用を許すか?を幕府が決める・・今で言えば、誰に文化勲章を授与するか、高級官僚や大臣任命を決めるのは政府であり、その認証式や任命儀式が天皇家の職務ですから、今の天皇家の職務とほとんど変わりません。
そうすると天皇家の役人・・左右大臣〜大中小納言〇〇の頭等々(多くは諸大名の格式による形式的官名に過ぎず、天皇が禄を払う必要もありません)、儀式に参列する程度の儀式要員(高給ホテルのボーイさん程度)でしかない以上、高給を払う必要がなくなるのは当然です。
1万石の大名に要求される参勤交代(江戸屋敷の負担)もなく、幕府への兵役協力義務もなければ京市街の行政や治安維持の職責もなく、必要なコストは幕府が全部見てくれるのですから、今の皇族内定費と比較してもそれほど少なすぎるとは思えません。
現実無視の律令法ではなく、社会実態に合わせた現実的法例の最初であり、江戸時代の諸法度の嚆矢に当たる御成敗式目に戻ります。
武家のみ適用の徳川家の武家諸法度の先輩に当たるものですが、式目は鎌倉幕府の問注所で処理した事例研究の成果でもあるので、江戸時代の武家諸法度施行後の事例集積・・現在用語でいえば、判例集として整備した吉宗の「公事方御定書」(約100か条)の先䗥としての意味もあるでしょう。
御成敗式目以後の分国法や徳川家の諸法度はこの式目を基本法とした上で、部分改正法の形式とするものだったので、御成敗式目の効力は明治維新まで続くようです。
ウイキペデイア御成敗式目引用続きです。

制定当時、公家には、政治制度を明記した律令が存在していたが、武家を対象とした明確な法令がなかった。そこで、源頼朝以来の御家人に関わる慣習や明文化されていなかった取り決めを基に、土地などの財産や守護・地頭などの職務権限を明文化した。「泰時消息文」によれば、公家法は漢文で記されており難解であるので、武士に分かりやすい文体の法律を作ったとある。そのため、鎌倉幕府が強権をもって法律を制定したというよりも、むしろ御家人の支持を得るために制定した法律という性格を持つ。また、鎌倉幕府制定の法と言っても、それが直ちに御家人に有利になるという訳ではなく、訴訟当事者が誰であっても公正に機能するものとした。それにより、非御家人である荘園領主側である公家や寺社にも御成敗式目による訴訟が受け入れられてその一部が公家法などにも取り入れられた。

公家・・荘園領主自体が、幕府の問注所を利用するようになっていたと、だいぶ前に書いた記憶ですが、その通りの紹介です。
紛争解決には実行を担保する権力が必須ですが、権力(武力)さえあればいいのではなく、「裁定の公正さ・・信用が」基本です。

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