利害調整基準明確化→御成敗式目2

紫衣事件に関するウイキペデイアの引用です。

幕府が紫衣の授与を規制したにもかかわらず、後水尾天皇は従来の慣例通り、幕府に諮らず十数人の僧侶に紫衣着用の勅許を与えた。これを知った幕府(3代将軍・徳川家光)は、寛永4年(1627年)、事前に勅許の相談がなかったことを法度違反とみなして多くの勅許状の無効を宣言し、京都所司代・板倉重宗に法度違反の紫衣を取り上げるよう命じた。
幕府の強硬な態度に対して朝廷は、これまでに授与した紫衣着用の勅許を無効にすることに強く反対し、また、大徳寺住職・沢庵宗彭や、妙心寺の東源慧等ら大寺の高僧も、朝廷に同調して幕府に抗弁書を提出した。
寛永6年(1629年)、幕府は、沢庵ら幕府に反抗した高僧を出羽国や陸奥国への流罪に処した。
この事件により、江戸幕府は「幕府の法度は天皇の勅許にも優先する」という事を明示した。これは、元は朝廷の官職のひとつに過ぎなかった征夷大将軍とその幕府が、天皇よりも上に立ったという事を意味している[1]。

いわば観念の世界ではまだ朝廷の権威(いわば有職故実の総本山程度のブランド力)があるとしても、実定法の世界では武家政権の定めた禁中並公家諸法度や武家諸法度が朝廷の先例や決定より上位になる宣言でした。
秀忠上洛時に朝廷に京近郊のうち1万石を寄進?したのは最下位大名の格式でいかにもバカにした態度であったという意見がありますが、有職故実にのっとった儀式挙行や和歌を読んでいる程度の仕事で良いとする一種の隠居料としてみれば、実務担当のトップ・高家筆頭の吉良家6〜7千石程度でしたから、大層な優遇のつもりだったでしょう。
紫衣事件で明らかになったことは、誰に紫衣着用を許すか?を幕府が決める・・今で言えば、誰に文化勲章を授与するか、高級官僚や大臣任命を決めるのは政府であり、その認証式や任命儀式が天皇家の職務ですから、今の天皇家の職務とほとんど変わりません。
そうすると天皇家の役人・・左右大臣〜大中小納言〇〇の頭等々(多くは諸大名の格式による形式的官名に過ぎず、天皇が禄を払う必要もありません)、儀式に参列する程度の儀式要員(高給ホテルのボーイさん程度)でしかない以上、高給を払う必要がなくなるのは当然です。
1万石の大名に要求される参勤交代(江戸屋敷の負担)もなく、幕府への兵役協力義務もなければ京市街の行政や治安維持の職責もなく、必要なコストは幕府が全部見てくれるのですから、今の皇族内定費と比較してもそれほど少なすぎるとは思えません。
現実無視の律令法ではなく、社会実態に合わせた現実的法例の最初であり、江戸時代の諸法度の嚆矢に当たる御成敗式目に戻ります。
武家のみ適用の徳川家の武家諸法度の先輩に当たるものですが、式目は鎌倉幕府の問注所で処理した事例研究の成果でもあるので、江戸時代の武家諸法度施行後の事例集積・・現在用語でいえば、判例集として整備した吉宗の「公事方御定書」(約100か条)の先䗥としての意味もあるでしょう。
御成敗式目以後の分国法や徳川家の諸法度はこの式目を基本法とした上で、部分改正法の形式とするものだったので、御成敗式目の効力は明治維新まで続くようです。
ウイキペデイア御成敗式目引用続きです。

制定当時、公家には、政治制度を明記した律令が存在していたが、武家を対象とした明確な法令がなかった。そこで、源頼朝以来の御家人に関わる慣習や明文化されていなかった取り決めを基に、土地などの財産や守護・地頭などの職務権限を明文化した。「泰時消息文」によれば、公家法は漢文で記されており難解であるので、武士に分かりやすい文体の法律を作ったとある。そのため、鎌倉幕府が強権をもって法律を制定したというよりも、むしろ御家人の支持を得るために制定した法律という性格を持つ。また、鎌倉幕府制定の法と言っても、それが直ちに御家人に有利になるという訳ではなく、訴訟当事者が誰であっても公正に機能するものとした。それにより、非御家人である荘園領主側である公家や寺社にも御成敗式目による訴訟が受け入れられてその一部が公家法などにも取り入れられた。

公家・・荘園領主自体が、幕府の問注所を利用するようになっていたと、だいぶ前に書いた記憶ですが、その通りの紹介です。
紛争解決には実行を担保する権力が必須ですが、権力(武力)さえあればいいのではなく、「裁定の公正さ・・信用が」基本です。

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