本国人の在日嫉妬心2(中韓の棄民思想1)

韓国本国人の在日に対する視線の現状(と言っても18年のことらしいです)紹介です。
https://matome.naver.jp/odai/2146272915783454301

更新日: 2018年10月28日
この記事は私がまとめました  makaizouさん
在日朝鮮人が資産を処分して次々と帰国!?
不況に苦しむ韓国の若者に在日は「特権」を持っていると映る
慰安婦問題を巡る昨年末の日韓合意以降、朴槿恵政権は公式の場での「反日」を封じ、今年1月の国民向け年頭談話や、日本からの独立記念日である8月の「光復節」でも歴史認識問題や慰安婦問題に触れることはなかった。
朴政権の反日がトーンダウンしたことで、韓国国民は不満の捌け口を失い、その矛先が在日コリアンに向かっている。ネットでは日本批判にかわって、在日を厳しく糾弾する書き込みが目立ち始めた
「2012年に兵役法が改正されるまで、在日韓国人男性のほとんどが『在外国民2世制度(*)』によって実質的に兵役を免除されていました。韓国での滞在期間や就業にも制限がないから、韓国と日本を往来して大金を稼いでいた者も多い
私たちが在日を韓国人と認めないのは、彼らがまったく祖国に貢献せず、与えられた“特権”に胡坐をかいているからです」(30代・韓国人男性)
朴政権の反日封印でネットでは日本批判にかわって在日糾弾
韓国社会には「在日1世は強制徴用で日本に連行された可哀相な人々」との共通認識がある。歴史認識の是非はともあれ、海外に暮らす同胞に特別な心情を抱くのは、同じ民族として当然のことだろう。
一方で、韓国が在日に対する差別意識を抱き続けていることもまた事実である。特に、日本生まれの在日2世以降に対する風当たりは強い。
裏金疑惑で目下、世論とマスコミの袋叩きに遭っているロッテグループの一連の騒動でも、韓国社会における在日差別が露呈した。
在韓ジャーナリストの藤原修平氏は、「在日への差別意識が高まった背景には韓国社会に充満する嫉妬心がある」と分析する。
「当時は日韓の経済格差がまだまだ大きく、韓国人は裕福で身なりが洗練された在日に接するたびにショックを受けていたそうです。それはやがて嫉妬心に変わっていきました。さらに、日本から来た在日が起業やビジネスで成功すると、『自分たちの生活を脅かす目障りな存在』と疎むようになったのです」
その後、韓国はアジア有数の経済大国になるまでに発展した。
しかし、未だ「在日への警戒心は拭えない」と、韓国の大手企業に勤める20代男性が本音を漏らす。
「在日出身者には優秀な人材も多く、韓国人社員を差し置いて重要な役職に登用される者もいます。
韓国人はこれが許せない。在日は、私たちにとって“よそ者”であり、自分たちの仕事を奪われるという危機感もある」
韓国のネット掲示板には、「日本の嫌韓感情の悪化は在日が原因。ヤクザ、パチンコ、売春産業の多くに在日が携わっている」「在日どもは韓国籍を捨てないことで吸える蜜が多いので日本に帰化しない」などと、根拠のない理由で攻撃している。
これまでの日本批判に代わって在日を厳しく糾弾する書き込みが目立ち始めた。韓国社会の鬱屈した暗い情念が噴出した形だ。

反日運動できなくなった代償として在日批判しているかのような書き方ですが、内容実態を見ると在日に対する相応の不満が溜まっているように見えます。
韓国人の反日感情の基本は欧米の風下に立つのは気にならないが、同じアジア人の日本の風下に立つのだけはイヤっという変な妬みを基本としたものです。
韓国経済が勃興して外資(主として日本)が進出すると、せっかくの高レベル職場が彼ら在日Uターン組みに奪われてしまう不満があるようですが、これは雇用環境の良い本土に進出した外資や民族系先端企業が香港出身者大卒優先雇用するのと似た構図です。
日本の場合、ブラジル等移民2〜3世が就労目的で帰国しても現場労働中心ですが、韓国や中国に進出する外資にとっては日本人ばかりで元気企業運営するよりは、現地事情や人脈のある中韓からの留学生や在日を現地企業幹部として派遣する方向になるからです。
中国と香港の関係も同様で、香港大卒の就職先として北京、上海等が人気のようです。
外資の場合、例えば米国系企業で米系人が企業幹部として赴任してくるのは気にならないが、香港人や在日に顎で使われるのは気になるし、せっかく外資のいい職を奪われているような気持ちになるのでしょう。
中韓本国政府も、国外で苦労する同胞を慈しむよりも、国内政治不満はけ口に利用しようとする点は同じです。
12月8日歴博で、ハワイ移民の歴史展を見てきましたが、海外の下層労働者として苦労の末にその地でようやく生きていく根を下ろしたのですが、せっかく築いた生活基盤を日米戦争によって奪われ艱難辛苦の生活に陥った状況をツブサに見てきました。
本国の後ろ盾を失って現地政府と母国が戦うようになると、外地在住者は本当に弱い立場です。
日韓、日中で争うようになるとそれぞれの国に在住する在日、在中韓日本人それぞれが苦しい立場に追い込まれます。
黙っていても苦しい彼らをそれ以上に追い込むようなことにならないように心すべきことです。
敗戦濃厚になった沖縄戦等々で米軍捕虜になった日本兵がハワイに移送された時に、敵性人として白眼視されていた苦しい立場のハワイ在住日系人が日本兵捕虜収容所への慰問や差し入れを行なって異国の地に送られた日本兵捕虜が心慰められた状況が紹介されていました。
以前書いたことがありますが、戦後食糧難の時に大量配布された粉ミルクで多くの生命救われたのですが、子供の頃には豊かな米国のおかげと感謝していましたが、着の身着のままで収容所に入れらて無一文になっていた日系人が収容所から解放後に母国のために基金を集めて粉ミルクを買い集めて日本へ送ってくれたものでした。
日本人同胞意識はいつも強固ですし、敗戦時日系米国人に世話になったからではなく、もともと内地の人も外地にいる日本人を見捨てるような民族ではありません。

伝言ゲーム的拡散2(余命3年)

常識でしょ!と言われるほど情報氾濫してくると却って大元の発信者がぼやけてきますが、バラバラ大量発信破片の基礎になる兵役法改正内容と在日帰化要件・外国人登録から住民登録への変更プラス犯罪人引き渡し条約をリンクさせたネット記事見つかりました。
これを見た限りでは、この記事が(今まで見た限り)一番詳細で現在一般化している図式の骨格を提示していてしかも早い段階の紹介・意見のようで、この種ネット意見のバイブル的印象を受けましたのでこれを紹介しておきます。
ただし、ネット発信している人々は他の情報や自己独自の情報源を加味して自分の意見にして発信しているのでしょうから、以下引用記事が仮に原始的発信者であったとしてもすべての情報源や意見であるという意味ではありません。
書き方から見ると、すでに一般化している意見紹介というより自分の独自入手情報の紹介とこれを前提にした意見表明が多いように見えますが、もしかしたらすでに流布している意見に自己の意見を追加しただけかもしれません。
下記意見は兵役改正法自体を見たような記述がなく民団での説明を前提にしているような記述があるので、これまで私が紹介してきたのと同じ民団情報を基礎にした紹介や意見のように見えます。
ただし韓国国籍法の紹介がありますが、条文そのものの紹介ではなく筆者の意見を書いたものですので引用省略します。
以下の引用は全部引用すると長すぎるので一部引用ですのでもしかして、解りにくい点があるかもしれませんが、その場合以下に入って全文を直接お読みください。
題名からするともっと前から書いているのがありそうですが、以前発表意見まで読む暇がないので以下は差しあたり発見した部分だけです。
http://www.osint-japan.com/index.php?514%E3%80%80%在日韓国人と改正韓国国籍法②

新版・余命三年時事日記第6部その2

・・・韓国の住民登録法の狙いは、現時点では、徴兵にしても何も言及せず、単に国外在住韓国人の利便をうたっているが、まず登録させて、あとは国内法による改正で対処にある。 2015年中の登録を呼びかけているが、これは2015年米韓相互防衛条約終了後の米軍撤退を埋めるための徴兵対策が見え見えだ。登録をさせたあと、徴兵制度を義務化して在日にも適用するということだ。拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって送還させるという段取りだ。これによる送還は日本の永住権の喪失となるので拒否できないという仕掛けだ。
・・・在日同胞は現在、兵役法の(在外国民2世)という制度により、兵役義務は延期されており、実質的に免除されているような状態だ。
しかし東京と大阪で行われた兵務行政の説明会では、2012年から施行されている兵役法令により、1994年以後の出生者は、18歳から通算で韓国滞在期間3年を超えれば、「在外国民2世」とは認められないことが明らかになった。
3年を超えて、韓国に長期滞在(1年のうち半年以上)および営利活動をすると、兵役義務が課せられるようになっている。この時点で日本に戻るか、兵役義務を果たすかの選択を迫られる。
これまでは(在外国民2世)制度により、兵役は延期され、韓国での長期滞在および営利活動に制限はなかったが、94年以後の出生者からは制限されるようになっている。
海外同胞のうち9割の対象者が在日同胞であり、大きな法改正であったにもかかわらず、日本国内における兵務庁の説明は不十分だった。
民団中央本部で兵務行政担当の洪京振主任は「今後、改正の根拠を確認したうえで、在日同胞の立場を理解してもらえるような要望活動を検討している。 94年以後の人も、以前の人と同じ待遇にしたい」と話している。http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=74374&thread=04
前置きが長くなったが、今回の兵務行政の説明会では、韓国人として生きるか、日本人として生きるか、それともこのまま在日韓国人として生きるかを問うているのである。
・・・つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。

在日の場合日本国では外国人の子が生まれたら国籍選択ができる。期限は22歳まででそれまでに日本国籍を選択しないと、その在日は韓国人になる。つまり自動的に日本国籍を失う。その間は在日は2重国籍者というわけだ。
2重国籍の在日韓国人が日本国籍を選択した場合、日本では韓国の国籍離脱が必要だ。出生と同時に先天的二重国籍になった場合の韓国籍を放棄する手続きが国籍離脱である。国籍離脱をするためには法務部長官に国籍離脱申告をしなければならない。
二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。

....まとめると
22才未満が日本国籍を取得して日本人として生きる場合、当然すべての在日特権は剥奪される。彼ら特権はないといっているのだから、これについては文句はないだろう。 韓国人として生きる場合、兵役義務は永住の許可取り消しとなる。
在日韓国人として生きる場合、今後は韓国のあらゆる棄民的嫌がらせと、日本における不安定な地位、生活保護や一銭も払わぬ年金支給などの特権剥奪が目に見えている。日韓関係が険悪化する中ではこれが一番危険な選択だろう。

ネット意見の信用性2(兵役法改正解説の虚実)

以上のとおり帰化できなくなりそうとか在日2〜3世が兵役に引っ張られるのが原則になったかのようなネット記事は眉唾っぽくなりましたが、兵役義務については特別永住権のない在日への効力に不明な点がありますし、帰化要件も帰化不可能になったのではなくとも二重国籍化は困る・・難しくなりそうという方向自体はある程度理解可能です。
韓国本国人にとっては在日は、日韓双方の国民としての義務を逃れて、双方で権利だけ行使している「いいとこ取り」に対し不満が大きいから「一定期間以上韓国に戻っている場合兵役義務を復活させろ」となったという解釈が可能です。
除外事由に当たる場合、兵役命令→応じない時には本国への引き渡しがあればもちろん犯罪人として収監し刑期満了後も日本への再出国は認めないし、(日本語しかできず公安監視付きで普通の就職不可能で、生活能力がないので最貧生活しか出来ない状態に追い込み危険人物として生涯監視状態に置く)いじめ抜くぞ!と言う恐怖支配の宣言というネットで流布している意見が一応の信用力を持って流布できたようです。
しかし、兵役義務化=韓国滞在期間の長い在日限定・・一定期間韓国に戻っていると兵役義務免除がなくなる制度になったとしても、法で明記された一定期間以上韓国で居住しなければいいので結果的に兵役義務の有無を在日は自分で選べます。
うっかり規定期間以上韓国に行くと兵役免除から除外されますが、それは自己管理責任の問題です。
以上によれば、不本意な兵役義務の生じる在日=韓国滞在期間の長い在日が生じるなどは滅多にありえない制度設計ですから、彼らに対しては在外国民の退路を断った上で本国の利益のために日本で働け(かく乱工作をしろ)という脅迫的アナウンス効果をイメージ化して流布するのは無理筋の想像力拡大によるというべきでしょう。
本当にそんな恐ろしい意図があれば、在日が自己保身のためにも一定期間以上本国へ帰らないように危機管理するのは容易ですから、効果がないでしょう。
在日2〜3世にとって、日本社会で生きていくつもりならば先祖の墓参りや先祖の育ったゆかりの地を訪ねる程度で済むはずで、年単位で居住する必要のある場合など万一の例外現象というべきでしょう。
除外事由に決められた期間を超える長期滞在になれば、(日本にいるより居心地が良いと)韓国社会の一員として復帰する気持ちになったと見るのが原則でしょうから、在外民特例を享受しないで、国民としての義務を果たすのは当然です。
ネットで流布している「兵役法改正で大変なことになっている」という傾向意見は、万に1の例外的可能性を原則であるかのような誇大表現で危機感を煽っていたことになりそうです。
仮に兵役義務が在日にとって最重要関心事であるならば兵役法改正に関する在日の兵役免除除外事由は何かを具体的に紹介し、その適用限界の解説であるべきしょうが、多くのネット記事は肝心の除外事由についてはちょっと曖昧に触れるのみでこれに対する具体的解説が一ほとんどありません。
そもそも条文の紹介すらないのは異常です。
兵役義務化するとどうなるかの不安を煽る意見記述が中心化していくので読む方は、在日は今後本国の意向に縛られそうだ・大変なことになっている・・日韓対立が激化すると在日は怖い・信用できないという印象だけ受けやすくなっています。
在日のための意見ではなく、大変なことになっていることの強調として韓国兵役中のいじめがネット上で大規模拡散されるようになったのもその一環でしょう。
すぐにわかる国内法でさえ、法令検索によってネットの断定的主張に疑問符がついたので、韓国兵役法自体どういう改正があったか具体的に見ないと不安になってきました。
韓国本国人にとっての在日は、日韓双方の国民としての義務を逃れて、双方で権利だけ行使している「いいとこ取り」しているイメージが強くなり不満が大きいから「一定期間以上韓国に戻っている場合兵役義務を復活させろ」となったという解釈推定が可能です。
除外事由に当たる場合、兵役命令→応じない時には犯罪人として本国への引き渡されれば、もちろん犯罪人として収監し刑期満了後も日本への再出国を認めない韓国法があっても不思議ではないでしょう。
在日2〜3世になれば、(ある程度カタコトの韓国語を話せても)日常会話は日本語しかできず普通の就職不可能で、生活能力がないので最貧生活しか出来ない状態に追い込み危険人物として生涯監視状態に置く)いじめ抜くぞ!と言う恐怖支配の宣言的ネットで流布している意見が一応の信用力を持って流布できたようです。
しかし、韓国兵役法改正で在日も兵役義務化→大変なことになっていると言う大筋のネット意見を見ると在日は兵役義務化を逃れられない・・自己選択できない一方的改正があったことを前提した意見のように見えます。
しかし、民団新聞によると言うネットを見ると年齢要件によって自動的に兵役義務が生じて兵役免除・猶予制度がなくなったのではなく、免除制度はそのまま残り特定要件該当の場合だけ免除されなくなると言う例外設計になっていることがわかります。
しかもこれまで見てきた通り、特定要件もそれほど理不尽なものではなさそうです。
韓国滞在期間の長い在日限定・・一定期間韓国に戻っていると兵役義務猶予がなくなる制度になったとしても、法で明記された一定期間以上韓国で居住しなければいいので結果的に兵役義務の有無を在日は自分で選べます。
うっかり規定期間以上韓国に行くと兵役免除猶予から除外されますが、それは自己管理責任の問題です。
以上によれば、兵役義務の生じる在日=韓国滞在期間の長い在日が生じるなどは滅多にありえない制度設計ですから、彼らに対しては在外国民の退路を断った上で本国の利益のために日本で働け(かく乱工作をしろ)という脅迫的アナウンス効果をイメージ化して流布するのは無理筋の想像力拡大によるというべきでしょう。
本当にそんな恐ろしい意図があれば、在日が自己保身のためにも一定期間以上本国へ帰らないように危機管理するのは容易ですから、効果がないでしょう。
在日2〜3世にとって、日本社会で生きていくつもりならば先祖の墓参りや先祖の育ったゆかりの地を訪ねる程度で済むはずで、(ただし兵役法の除外事由自体の条文引用紹介がないので正確には不明)年単位で居住する必要のある場合など万一の例外現象というべきでしょう。

韓国兵役義務違反(民団神奈川解説2)

民団神奈川の兵役法改正解説つづきです
昨日引用3要件3行目です。

③ 3行めの要件
7歳から17歳までの期間中に、1年に通算して90日を越えて韓国内に滞在したことがある場合
これは一読して要件が明白ですが、これが本当とすれば深刻です。
なぜこの条件に94.1.1以降出生者のカッコ書きがないか疑問ですが、文字通り遡及適用とすれば在日にとっては法改正を知っても対処の方法がない・・青天の霹靂でしょう。
例えば、法施行時20歳で日本国内で働いている人に「あなたは16歳の時に90日以上韓国の祖父母の家に世話になっていましたね!という理由でいきなり兵役呼び出し通知が来た場合、どうにもなならないのは不合理です。
2行めは自己判断でこの要件に当たって兵役義務が生じても良いから韓国で働くか?など選択判断して行動すれば済むことですが、法施行後に過去約10年間の行動を問題にされたのでは身の守りようがありません。
まして7歳以降17歳までの間は親や祖父母の意向で祖父母方で養育されることが多いので個人責任問題ではありません。
しかも18歳以降は通算3年を超えたのちにさらに年間6ヶ月なのに18歳未満は3年プラスという下駄がなく単純に年間90日とは少なすぎます。
遡及効は法制定の基本原理に反している上に遡及させる特別な必要性も想定しにくいので(子供の頃のことは大目に見るのが社会原則なのにこの要件は逆です)この要件が本当にあるのか?あるいは「法施行後」の文言記載漏れか?
3行目の要件は「法施行後」という文字が冒頭についてれば合理的理解可能ですが記載ミスでしょうか?
2行目の解釈で問題になったのと同様ですが、(いつまで生まれた者などややこしいことを書かずに)すべての項目共通に「「本法施行後」という頭書きが付いていれば簡明で合理的な印象です。
法形式としては、改正法附則にこの種の時限的効力範囲を書くのが普通ですが、その部分を読み落として議論しているのかも知れません。
改正後兵役法の条文自体を見たいものです。
韓国系組織にとっては韓国法令のコピペ簡単なのになぜ条文がついていないのでしょうか?
以下民団本部新聞のネット配信です。
https://www.mindan.org/news/mindan_news_view.php?cate=6&page=192&number=18861&keyfield=&keyfield1=&key=

掲載日 : [2014-04-23 14:55:10] 照会数 : 19335
94年以降出生者が矢面に
「在外国民2世」として兵役の義務を留保できる在日同胞でも、94年以降の出生者は法改正に伴い、本人の意思にかかわらず兵役につかねばならないケースが出てきたことに対して、18日、韓国中央会館で開催された14年度前半期全国事務局長会議でも懸念する声が相次いだ。
「特別永住者の父親と韓国から嫁いできた新定住の母親の間で子どもが生まれたとしよう。母親が本国の空気に触れさせよう、あるいは祖父母に会わせようと韓国に連れて行くことが考えられる。滞在日数を超えたために、子どもが成人してからいきなり兵役の義務があると言われたら戸惑うだろう」。
母国修学生への影響も大きいと見られている。17歳以前であれば通算3年以内は初・中・高で修学することは可能だが、4年制大学では24歳以内、同6年制では26歳までしか滞在できない。
会場の鄭幸廣さん(東京・渋谷支部事務部長)からは、「94年以降の出生者が日本で大学受験に失敗し、2浪、3浪あるいは5浪したうえで韓国の大学に入学しようとしたら、年齢制限はどうなるのか」という質問が出た。これに対して、兵務庁の当局者は、「母国修学制度の年齢制限などは兵務庁内部でも問題点が指摘されている。しかし、短期間で変更できる問題ではない。ご理解を賜りたい」と述べるにとどまった。
改定兵役法
20〜37歳までの韓国籍者は原則、国民として兵役の義務を負う。ただし、海外で出生するか、国内で出生しても6歳以前に海外に出国し、17歳まで本人と父母が海外に居住したケースは「在外国民2世」として認められ、兵役期間が終わる37歳まで兵役の義務を留保することができる。
ただし、94年1月1日以降の出生者で
1, 海外移住法によって永住帰国した人
2, 7歳から17歳までの間に1年で6カ月以上(183日以上)国内に滞在した人
3, 国内就業などの営利活動を行った人は
「在外国民2世」ではなく一般永住者として扱われ、兵役の義務を置う。これは12年1月1日から施行された改定兵役法に基づく。
(2014.4.23 民団新聞)

⑴  昨日から見ている民団神奈川の要件と似ていますが、ここでは94.1.1以降出生者の要件が、3要件全部にかかっているので、全要件に遡及効のないことが明白化しました。(メデタしめでたし!)
⑵ 2号の要件が神奈川では90日だったのが183日以上となり
⑶ 3号では神奈川と全く違っています。
神奈川では単純に滞在期間だけだったのに民団本部では「就業などの営利活動をおこなったもの」だけの要件になって期間要件がありません。
期間プラス営利活動をおこなったと両方の要件があった方が合理的な感じですから、本部と神奈川では一部づつ書き漏らした可能性があります。
(期間要件がないと例えば国際取引の契約のために半日程度訪韓して署名後すぐに日本へ帰っても営利活動したことになって、兵役義務復活というのは非合理なルールでしょう)

在日韓国人の自由度6(兵役義務違反と本国引渡2)

反日政策激化→板挟みになっている在日の日本帰化選択の退路を断った上で反日運動強化すれば、その負の効果を同胞であるはずの在日に押し付ける冷酷無残な政策となります。
親心どころではありません。
日本の左翼・文化人がよく使ういわゆる「棄民」思想・文化の面目躍如というべきでしょうか?
11月30日紹介したように韓国政府は戦後から現在まで日本からの犯罪人強制送還を拒否してきた歴史でした。
悪く悪く言えば、違法入国やヤクザ行為し放題にしてくれと言うのと同じでした・・。
これの基本政策を180度転換して韓国人が日本への帰化を希望しても帰化を認めない・・事実上困難化したとすればその目的は何か?でしょう。
昨日紹介した民団の説明(が正しく紹介されているとすれば)によれば
① 韓国法では兵役義務未履行者は国籍離脱の権利がない
② 日本は二重国籍を認めない制度設計になっている
③ 法改正まで国外長期滞在者は兵役免除対象だった=在日2〜3世に兵役義務を課せばほぼ全員が兵役法違反状態となる。
①+②+③=今後在日は兵役義務を果たさない限り帰化できない
かのような説明ですが、②の制度設計という意味を国籍法で確認すると、原則という意味のようです。
以下民団解説と称する解説内容・について日本国内法部分が正しいかのチェック・吟味してみました。
国籍法によると以下の通り例外的帰化制度が用意されています。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000147

https://open.mixi.jp/user/9931310/diary/1964717210
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)
最終更新: 平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十九号)改正
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

以下省略

上記のように日本国籍法には過国籍離脱できない場合でも例外規定がいっぱいあって、ネットで大騒ぎするほど帰化妨害にはならないようです。
例外にたよる場合法務大臣裁量の幅が広くなりそうで帰化できるかどうかの不安が高まる方向になるのは確かでしょうが、その程度のことです。
特に5条2項が韓国の兵役制度改正→国籍離脱障害化によって影響を受ける在日に対する救済条項になりますが、この場合、二重国籍承認になりますのでその具体的効果に解釈の必要があって当事者には不安定な状況になります。
例えば韓国籍が残っているので兵役拒否による逮捕状が出た時に日本国民には韓国での兵役の義務がないから、「日本の法律では犯罪ではない」と日本政府が拒否できる(日韓引き渡し条約第2条)ように考えられますが、日本国籍を先に取得していないとダメでしょう。
この点が心配なら徴兵の通知が来る前に早く帰化申請すれば済むことですが、もともと犯罪歴があるなど帰化条件に合致しないので申請しなかった在日にとっては、韓国の兵役法改正によって帰化できなくなったというネット主張の流れと関係ないことです。
昨日紹介の民団新聞解説によると日本では軍役経験者は帰化が認められないとありますが、国籍法にそのような条文がなく運用上そうなっている意味かもしれません。
運用によるとしても軍役経験者一律不許可の合理的根拠不明・裁量権逸脱可能性が高そうですから、運用の解説としても拡大・尾鰭のつけすぎ?曲解・邪推の類でしょう。
さらに、上記説明によると1年内の再入国期間が過ぎると再入国できないと書いていますが、出入国管理難民認定法を見ると永住権資格などの資格に応じた再入国期間があるので在日2〜3世のように永住資格のある人は、再入国期間が1年に限定されません。
※みなし再入国期間は1年ですからみなし再入国制度を利用した場合は解説通りですが、みなし制度を利用しないで正規再入国許可申請手続きすれば良いのではないでしょうか?
しかも特別事情があれば6年以内の延長可能なようですから、仮に兵役期間中で帰れないならばこれに当たるでしょうか。
何れにせよ兵役に服しても再入国にはほとんど問題がなさそうです。
以上のようにネット検索で簡単に分かる日本国内法を見ただけでも事実に合わない主張が多すぎることになります。

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