韓国兵役義務違反(民団神奈川解説2)

民団神奈川の兵役法改正解説つづきです
昨日引用3要件3行目です。

③ 3行めの要件
7歳から17歳までの期間中に、1年に通算して90日を越えて韓国内に滞在したことがある場合
これは一読して要件が明白ですが、これが本当とすれば深刻です。
なぜこの条件に94.1.1以降出生者のカッコ書きがないか疑問ですが、文字通り遡及適用とすれば在日にとっては法改正を知っても対処の方法がない・・青天の霹靂でしょう。
例えば、法施行時20歳で日本国内で働いている人に「あなたは16歳の時に90日以上韓国の祖父母の家に世話になっていましたね!という理由でいきなり兵役呼び出し通知が来た場合、どうにもなならないのは不合理です。
2行めは自己判断でこの要件に当たって兵役義務が生じても良いから韓国で働くか?など選択判断して行動すれば済むことですが、法施行後に過去約10年間の行動を問題にされたのでは身の守りようがありません。
まして7歳以降17歳までの間は親や祖父母の意向で祖父母方で養育されることが多いので個人責任問題ではありません。
しかも18歳以降は通算3年を超えたのちにさらに年間6ヶ月なのに18歳未満は3年プラスという下駄がなく単純に年間90日とは少なすぎます。
遡及効は法制定の基本原理に反している上に遡及させる特別な必要性も想定しにくいので(子供の頃のことは大目に見るのが社会原則なのにこの要件は逆です)この要件が本当にあるのか?あるいは「法施行後」の文言記載漏れか?
3行目の要件は「法施行後」という文字が冒頭についてれば合理的理解可能ですが記載ミスでしょうか?
2行目の解釈で問題になったのと同様ですが、(いつまで生まれた者などややこしいことを書かずに)すべての項目共通に「「本法施行後」という頭書きが付いていれば簡明で合理的な印象です。
法形式としては、改正法附則にこの種の時限的効力範囲を書くのが普通ですが、その部分を読み落として議論しているのかも知れません。
改正後兵役法の条文自体を見たいものです。
韓国系組織にとっては韓国法令のコピペ簡単なのになぜ条文がついていないのでしょうか?
以下民団本部新聞のネット配信です。
https://www.mindan.org/news/mindan_news_view.php?cate=6&page=192&number=18861&keyfield=&keyfield1=&key=

掲載日 : [2014-04-23 14:55:10] 照会数 : 19335
94年以降出生者が矢面に
「在外国民2世」として兵役の義務を留保できる在日同胞でも、94年以降の出生者は法改正に伴い、本人の意思にかかわらず兵役につかねばならないケースが出てきたことに対して、18日、韓国中央会館で開催された14年度前半期全国事務局長会議でも懸念する声が相次いだ。
「特別永住者の父親と韓国から嫁いできた新定住の母親の間で子どもが生まれたとしよう。母親が本国の空気に触れさせよう、あるいは祖父母に会わせようと韓国に連れて行くことが考えられる。滞在日数を超えたために、子どもが成人してからいきなり兵役の義務があると言われたら戸惑うだろう」。
母国修学生への影響も大きいと見られている。17歳以前であれば通算3年以内は初・中・高で修学することは可能だが、4年制大学では24歳以内、同6年制では26歳までしか滞在できない。
会場の鄭幸廣さん(東京・渋谷支部事務部長)からは、「94年以降の出生者が日本で大学受験に失敗し、2浪、3浪あるいは5浪したうえで韓国の大学に入学しようとしたら、年齢制限はどうなるのか」という質問が出た。これに対して、兵務庁の当局者は、「母国修学制度の年齢制限などは兵務庁内部でも問題点が指摘されている。しかし、短期間で変更できる問題ではない。ご理解を賜りたい」と述べるにとどまった。
改定兵役法
20〜37歳までの韓国籍者は原則、国民として兵役の義務を負う。ただし、海外で出生するか、国内で出生しても6歳以前に海外に出国し、17歳まで本人と父母が海外に居住したケースは「在外国民2世」として認められ、兵役期間が終わる37歳まで兵役の義務を留保することができる。
ただし、94年1月1日以降の出生者で
1, 海外移住法によって永住帰国した人
2, 7歳から17歳までの間に1年で6カ月以上(183日以上)国内に滞在した人
3, 国内就業などの営利活動を行った人は
「在外国民2世」ではなく一般永住者として扱われ、兵役の義務を置う。これは12年1月1日から施行された改定兵役法に基づく。
(2014.4.23 民団新聞)

⑴  昨日から見ている民団神奈川の要件と似ていますが、ここでは94.1.1以降出生者の要件が、3要件全部にかかっているので、全要件に遡及効のないことが明白化しました。(メデタしめでたし!)
⑵ 2号の要件が神奈川では90日だったのが183日以上となり
⑶ 3号では神奈川と全く違っています。
神奈川では単純に滞在期間だけだったのに民団本部では「就業などの営利活動をおこなったもの」だけの要件になって期間要件がありません。
期間プラス営利活動をおこなったと両方の要件があった方が合理的な感じですから、本部と神奈川では一部づつ書き漏らした可能性があります。
(期間要件がないと例えば国際取引の契約のために半日程度訪韓して署名後すぐに日本へ帰っても営利活動したことになって、兵役義務復活というのは非合理なルールでしょう)

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