戸籍制度存在意義3(相続制度改正1)

例えば乱暴な話ですが、誰かに相続させたければ遺言を書いておくのを原則にして何も書いていない人は、誰にも相続させたい人がいないとみなして死亡後すべて国庫帰属にしてしまえば、相続人を捜すための戸籍制度は不要です。
現在の法定相続制廃止と同時に先祖伝来の世襲財産継続を前提とする遺留分権制度を全面廃止すべきです。
遺言する人が少ないことと遺留分権があることから、権利者確定のために戸籍登録が必要になっているのです。
急な死亡の場合、遺言を書くヒマがないと言う意見もあるでしょうが、遺言しておかなければ駄目となれば、誰でもたとえば20歳以降は年に1回は遺言を書く習慣にすれば良いし、すぐそうなるでしょう。
それでも書かない人は(遺産と言えるほどのものはないし)誰に遺産が行っても良いと言う人と見なして行けばいいことです。
昭和50年代にサラ金禍が始まった時に私は、どんどん破産申し立てをして行きましたが、その頃はまだ殆ど破産申し立てをする時代ではなく、弁護士が親族などと協議して「出来る範囲の弁済をするから残金を免除してくれ」と言う和解交渉をするのが普通でした。
弁護士仲間からも、私のやり方では借りておいて踏み倒すのを奨励するようなもので法を悪用したやり方であるとして、弁護士倫理に反するかのような言い方をされたことがあります。
これに対して私の反論は、むしろ親族が責任を持って払うようにするから、資力のないものに貸し付けたり過剰な取り立て行為の弊害が起きるのだから、親族は敢然と断れば、次から焦げ付きを恐れてサラ金の方で支払能力のない人には、貸さない・・自己責任の経営になる筈だと主張していたことがあります。
実際私のように破産申し立てする弁護士がどんどん増えて来て、(本を書く人も出ました)困ったサラ金の方で破産されても損しないように自己責任で信用調査するようになり、無理な取り立ても収まり債権管理能力がなく取り立て方法ばかり厳しい悪質サラ金は敬遠されて淘汰されて行きました。
この辺のいきさつは、04/30/02「破産 5(破産は日本の為になるか?1)」前後のコラムに書いたことがありますが、遺言制度も同じで書いておかないと国庫に帰属してしまう分れば、その内みんなこれと言った財産のない人も毎年念のために書いておく習慣になる時代が来る筈です。
遺言が二枚以上あって矛盾する内容の場合、後から書いた方が有効ですから、半年先や5年先のことが分っている必要がないのです。
やりたい相手が代われば、(母から恋人に)そのときに相手の名前だけ書き直せば足ります。
保険金受取人の変更は保険会社に手続きしなければならず不便ですが、遺言の場合年賀状Ⅰ枚書く程度の手間で自筆証書遺言を書けますので(一回だけ弁護士に書き方を習えば2回目からは同じように書けば良いので)書く気になれば簡単です。
その内に高校の授業で一回は、遺言書作成を実習する時代が来るかもしれません。
高校生や20代で自分の何十年先の死亡時の財産など今から考えられないと言う人がいるでしょうが、自分が「今死んだら誰にやりたいか」を考えて今書くことは簡単です。
その時の好きな人とあと半年で別れるかもしれないとしても、その時にまた書き直せば良いことですから、何年も先のことを深く考える必要がありません。
何よりも約束事と違い、何回でも自分の気分次第で書き直しが出来るのでその時々の気分であまり先のことを深く考えずに書けることが分れば、誰でも毎年(年賀状みたい、あるいは日記帳の一部としてに気楽に)書き替えておくのが普通になるでしょう。
失恋した悔しい思いを日記に書いたついでに、次のページに遺言書を書き直せば良いのです。
遺言書と言うと難しいことを書かねばならないかのように誤解している人が多いのですが、大した資産のない人にとっては「自分の遺産全部を誰にやる」と書けばいいので、実は簡単です。
ことを難しそうにしているのは、信託銀行などがあえて小難しく書いて素人には出来ないような印象を与えて巨額報酬をせしめようとしているからに外なりません。
如何にも難しそうに細かく書くと一見有り難そうですが、却って、書き間違えやその後の口座の変更などによって効力を失いかねず、その都度書き換えが必要になり・・その都度信託銀行などが巨額手数料を取るのですが、大づかみに書いておけば修正不要で、やる相手が代わったらそのことだけ書き換えて行けば良いことで簡単です。
私の考えで言えば、細かく書かずに自分の妻や夫あるいは恋人に「全部相続させる」と書いておけば(自転車しかない時に書いて、その後に車も持つようになっても)内容の変更ではなく恋人や友人が代わる都度相手を書き変えるだけで足ります。
気が変わる都度やる相手の名前の書き換えくらいなので誰でも自分で簡単に書けます。
お経も難しそうにして僧侶の価値を高めるやり方から南無阿弥陀仏と南無妙法蓮華経の繰り返しで足りるとしたのと同じ発想です。
現在の法制度は遺言しないことを前提・・原則にした制度設計である・・法定相続制度であるから、国民も遺言の必要性を感じないし遺言を書くのは大変なことと教育されて馴染みもないのです。
日記を書いているついでに・・・つきあっている相手が変わる都度受受遺者・やる相手を書き直しておけば、何時突然死亡しても最新の気持ちを反映出来ます。
遺言しない限り自分の好きな人に相続させられないとすれば、子供だとか兄弟と言う身分関係だけでは相続出来ませんので、(もしかしたら貰える期待と言うのも変ですが・・)親しい身近な友人が貰える可能性があるので改正後は相互に友人や高齢者を大事にする社会になるでしょう。
高齢者介護や心のよりどころを血縁に頼りすぎる弊害をこれで是正して行ける筈です。
法定相続制を廃止すると親族かどうか血縁が近いかではなく、実際に親しいかどうかにかかって来るので、少子化・・独身や子供のいない人が増えてくる実態にあった現実的な制度設計になります。
我が国の制度・・・明治31年公布の民法も戦後改正された現行法も、先祖伝来の農地や家業(造り酒屋など)等を相続財産の主たる資産として構想して、結果として戸主が自由に相続人を指定出来ない・・戦後も家督相続制から均分相続に変わっただけでした。
これからは先祖伝来の世襲財産よりは自分一代で築いた財産しか持っていない人が普通になると、子孫に受け継いで行くべき道徳的縛りがなくなり、まして子供のいない人が増えてくると自分の気に入った人に残して行きたい・・あるいは大事なペットをきちんと見てくれるところに寄付したいなどと思う人が増えて来る筈です。
そういう人や相手のいない人は国に寄付・・放置していれば国庫帰属・・・生きて来て世話になった地域・国だけが今の法定相続人の地位(国の相続分を2割、県が3割地元市町村が5割などの比率で)を取得するのが合理的です。
そうなると市町村間で高齢者の取り合いになって身寄りのない高齢者も(資産のある人は)大事にされますよ?

戸籍制度存在意義2

今では年金・選挙権等すべてが住民登録(国勢調査など人口調査もそうです)を基準にしているので、超高齢者が戸籍に残っていても今のところ何の実害もないのですが、仮に住民登録制度が完備してくると戸籍制度を廃止してしまえば、超高齢者がそのままになることはありません。
超高齢者の問題で明らかになったことは、政府は戸籍の記載を基準にして政治をしていない・・何のために戸籍制度が今でも存在しているかの疑問です。
住民登録制度では、生死に係らずその所帯構成員でなくなれば(しかも届け出を待たずに随時調査していて)職権で消除する仕組みですから超高齢者が登録されたままにはなりません。
江戸時代の宗門人別帳で、江戸等へ出たものを除籍していたのと同じですが、江戸時代家族の申し出によって除籍していたのが、今では市の職権調査で消して除籍もやっている違いです。
江戸時代までには、民には義務やリスクのみあったのが、今では人民ニは権利が多くなって・・市の義務が多くなったことから、届け出のない中間的な場合も積極的に抹消して行く仕組みになっているのです。
現在(このコラムは昨年秋頃に書いていたものですが・・・)社会問題になっている年金受給者が死亡後も死亡者の名義で誰かが受給し続けている問題は、戸籍記載の問題ではなく住民登録の問題です。
その住居に現実に住んでいるか否かが住民登録の基準ですから、行方不明者は生死に関わらず直ちに住民登録からは職権消除される仕組みですし、年金や社会保障関係ではこれを基準にして支給しています。
公園で寝ている人やドヤ街での住人は、元の家族から見れば行方不明で住民登録は抹消されているものの、戸籍はそのままに残ってしまうのは、これまで書いているように戸籍制度は現況把握制度ではない以上、当然の結果です。
生死不明の場合、一定年齢で自動的に抹消し生きている証拠のある人だけ登録更新して行く仕組みにするのか、逆に死亡の証拠がない限り消せないのかの制度設計の問題です。
明治以来(国民を目一杯管理したくなって)安易な除籍を防止するために死亡の証拠がいるとする逆転制度にした以上は、証拠のない中間・灰色の人が残って行くのは制度上当然に起きて来る問題です。
死亡したかどうか不明の人が残るのは制度上「仕方がないでしょう」と言えば、如何にも何か害悪がありそうな感じですが今では戸籍を基準に政治をしていないので必要悪でもないし、何の害悪もありません。
あるいは海外移住した息子の場合、その親が死亡してもまだ兄弟の生存中は相互に時々の連絡もありますが、その兄弟世代が死んでしまうと最早日常的連絡も途絶えるので、死亡したか否か誰も分らなくなるのが普通です。
だからと言って誰も戸籍抹消までは出来ませんし、お金をかけて中南米やその他の国に出かけて行って調査する必要性もありません。
「100歳上の人は調査の上抹消しろ・・していないのは政府の怠慢だ」と言う主張を良く見かけますが、そんなことのために膨大な役人が戸籍を眺める手間をかけるのは国費の無駄遣いです。
中間灰色の人・・死亡したか否か不明の人を戸籍に残したくないならば、上記のように制度設計を逆転し、例えば一定年齢以上は毎年本人出頭して更新しない限り自動抹消して行く制度にすれば良いのです。
ただし、今でも戸籍簿に残っていても住民登録さえなければその人に年金支給する心配もないし、勿論生活保護も選挙権もありませんし各種受益がありません。
今では戸籍を基に何の政治もしていないので、戸籍制度自体存在意義がなくなっているので戸籍制度の制度設計を議論する事自体無駄な行為になっています。
現在戸籍簿が利用されているのはここ数日書いて来たように相続に関連した時だけですが、除籍に関する立証責任同様の考え方で、次回以降に書いて行きますが相続の基準・原則をどこにおくかの制度設計次第で戸籍簿を不要に出来ます。

 戸籍制度の存在意義1

現在は昔と違って戸籍に残っていると年金受給などの実害があるかのようなムード報道が昨年秋頃には盛んでしたが、選挙権、年金支給その他社会保障関連・・というか国民の権利行使関連はすべて住民登録を基準にしているので、(蒸発した人は住民登録されていないので)戸籍に残っていることが何かの不都合を起こすことはあり得ません。
年金や医療、子供手当など直接受益以外に公園・道路などの公的施設利用利益も、死亡した人は受けません。
年金制度支給の正確性に関しては、社会的テーマになっているのは記録=事務処理の正確性の問題であって戸籍制度と何の関係もないのは明らかですし、このように考えて行くと現在の戸籍制度は何のために残っているのか不明です。
これまで縷々書いて来ましたが、戸籍制度は住民登録をする有効な制度がなかった明治の初めに住民登録との未分化状態から始まり、家の制度と結びついて確固たる制度に発展したに過ぎません。
現在では家の制度がなくなり、他方で現況把握に基づく住民登録の制度的基盤が完成している外に、科学技術の発展で(DNAや虹彩、指紋等の組み合わせで世帯単位どころか「個」としての識別さえ可能ですから、)個人識別機能としては存在意義がなくなって久しいのです。
戸籍謄本があっても、その謄本・あるいは戸籍事項証明書所持者が本人かどうかまるで分りません。
超高齢者の調査をしないまでも、戸籍制度を存続させるためだけでも巨額の税を毎年使っているのですが、(後見被後見等の権利能力制度も登記制度に移行しています)無駄な戸籍制度を廃止してこれら個人識別に関する科学技術を発展させて制度化する方が科学技術の発展にも資するし合理的です。
現在の戸籍制度は、合理的存在意味がなく単なるノスタルジア・・地方に残っている村祭りを存続させたい程度の意味しかないのではないでしょうか?
郷愁のため(博物館的存在意義)としては膨大な経費を使い過ぎで、結果的に日本では何をするにもコストが高くなっているのは、国際競争力上問題です。
2011-4-6「住民登録制度6(公示から管理へ)」で紹介したとおり、既に韓国では戸籍制度を廃止しているし、その他刑事手続きも身柄拘束を激減させて・・簡素化して経費がかからないようになっています。
無罪の推定があるのに日本のように身柄拘束したままの裁判を原則にしていると人権上問題であるだけはなく、拘束に要する国費・コスト面から見ても膨大な無駄です。
保釈運用の不当性については、1/05/04「保釈の実態3(勾留の必要性)刑事訴訟法11」その他で既に何回も書いたことがありますが、私の経験した限りでは保釈で出た人が逃亡したことなどは皆無(私の経験限定であって全国的に皆無と言うのではなく一定率いることはいるでしょうが)ですし、そんな心配のある人はいません。
と言うことは、そもそも保釈の前提たる勾留自体不要な被告人が大半だと言うことです。
常識的に考えても無免許等で交通事故を起こして被害者死亡の場合、原則現行犯逮捕ですが、それって逃亡・証拠隠滅のおそれとどういう関係があるの?と言う疑問を持たない方が不思議です。
こんなことのために手錠をはめて、看守用に大の男を二人付けていろんな行動・・現場検証などをするのですが、留置場等の諸経費等を考えると国費の無駄遣いの典型ではないでしょうか?
こうした無駄遣いの累積が高コスト・重税となって国際競争力を弱めているのです。
これまではこうした運用に対して人権上問題であると言う視点から書いてきましたが、今回は経済効率上の視点からの批判です。

住民登録制度6(公示から管理へ)

ついでにこの辺で昭和26年の住民登録法と昭和60年の改正法を紹介しておきましょう。

住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)
第一条この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ )においてその住民を登録する ことによつて、住民の居住関係を公証し、その日常生活の利便を図るとともに、常時人 口の状況を明らかにし、各種行政事務の適正で簡易な処理に資することを目的とする。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
(昭和60年法律第七十六号による改正後)
第一条この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ )において、住民の居住関係の 公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の 住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るた め、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民 の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的と する。」

上記アンダーライン部分は昭和60年に付加されたものですが、住民票制度は本音としては国民管理目的で充実して来たことを04/14/05「夫婦別姓26(公証の時代3・・・住民基本台帳法2)」その他で繰り返し書いて来ましたが、各種登録制度の表向きの目的として国民の便利のために必要な制度・・・公示制度を掲げて来たものですが、完成に近づくと国民管理目的を正面に出して、元々の「公証」目的はついでみたいな書き方に変わってしまいました。
この改正で国民を管理する目的が正面に出て来たことを、この条文の変化でこれを読み取ることが可能です。
元々戸籍制度はその管轄の変化を見ると分りますが、明治2年に民部官庶務司戸籍地図掛(国土地理院の前身)が担当して始めたものが1871(明治4)年民部省廃止とともに大蔵省租税寮へ管轄が移されて以来、租税対象として制度整備が進んで来たものです。
国民に対し徴税目的で制度創設しますと宣伝したのでは国民の協力を得られないので、公示機能(公に証明する機能=公証)を前面に出していたのですが、いよいよ完成してくるとそんな目的は背景に追いやり管理目的を前面に打ち出したと言うことでしょう。
住民登録制、さらには世帯別把握を基本とする現在の制度から、今後は個人別の(年金等の)番号制その他個人識別制度が普及してくれば、(昨年秋頃から書いている結婚制度の崩壊とは別の要因で)将来的には制度上の家族概念に結びつく戸籍制度自体更には世帯単位の住民登録制度まで不要になってくるべきかも知れません。
韓国では日本統治時代から引き継いだ戸籍制度を何年か前に廃止していることを昨年何かのコラムで紹介したことがありますが、個人識別に出身地や親兄弟に関連づける戸籍までは必要がないと言うことでしょう。
ここ10〜15年間の韓国の制度改正は目覚ましいものがあり、いろんな分野で日本が遅れを取り始めている心配がありますが、これもその一つでしょう。
ある人を特定するにはDNAあるいは虹彩・指紋等で識別が可能になれば、親兄弟の氏名(壬申戸籍では士族か否かエタ・非人等身分まで書いていました)は関係がありませんし、まして出身場所などは今では全く意味がなくなっていることは分かるでしょう。
昨年から話題になっている超高齢者の問題も、戸籍制度と住民登録制度を混同している二種類の制度設計が併存しているから起きて来たことであってこれを混同をしたマスコミが騒いでいただけです。
戸籍制度さえ廃止すれば、超高齢者が登録されたままの社会問題も起きません。

住民登録制度5(改正と運用定着の時間差)

本籍だけで管理していて住民登録制度がないと国民の現況把握が出来ず不便ですので、政府の方でも次第に現状把握方式を充実して行きました。
と言うよりは、元々人民の現況把握の手段として出先の把握だけではなく親元でも把握しようとたことが、寄留地把握と本籍把握の二本立て制度の始まりとすれば、徐々に現況把握制度を充実強化に励むのは当然の成り行きです。
本来過渡期の把握手段である本籍制度は、寄留値把握制度が充実した時点で御用済みになっていた筈です。
March 5, 2011「寄留地2(太政官布告)」March 6, 2011「寄留者の管理と神社1」で紹介したとおり大正3年には寄留法が出来、昭和27年に戸籍管理と切り離した住民登録に関する法律が施行されているのですが、法律が出来たとしても直ぐには実施・・浸透しませんので、住民登録が一般化して来たのは(私のおぼろげな記憶によれば)昭和30年代半ば以降頃に過ぎません。
私の子供の頃にはまだ住民登録制度が定着していなかったのか、あるいは身分証明制度がなかったからか、どこかに行く・・例えば修学旅行先の旅館で食事を出してもらうためには、米穀通帳持参(1981年に廃止=昭和56年)の時代でした。
法律と言うものは作ればその日から実行出来るものではなく、準備に年数がかかります。
民法応急措置法の精神(家の制度廃止)によって戸籍制度も抜本的に変わるべきでしたが、これに基づき昭和22年に戸籍法の改正が行われましたが、実際に核家族化に向けた改正の準備が出来たのは昭和32年頃で、(昭和32年法務省令第27号・・33年から施行)でした。
これによって全国の戸籍簿を各市町村で徐々に書き換えて行き、(これによる改正前の戸籍を改正原戸籍と言います)全国的に完成したのが、漸く昭和41年3月でした。
(完成の遅れた市町村ではそのときまではまだ古い戸籍方式の登録が行われていたのです)
それまでのいわゆる原(ハラ)戸籍を見れば分りますが、戸籍謄本の最初に前戸主と現戸主が書いてあって、その妻子や戸主の兄弟姉妹(結婚して他家に入ればその時点で除籍)とその妻子・孫まで全部記載されています。
分家して独立戸籍を興さない限り一家扱いで、弟の妻子まで家族共同体に組み込まれる仕組みでした。
コンピューター時代の到来に基づき、コンピューター化に着手したのが平成の改正で、この結果横書きに変わりましたが、コンピューター改正前の戸籍も改正前原戸籍と言いますので、今では相続関係の調査に必要な戸籍には、昭和の原戸籍と平成の原戸籍の2種類があることになります。
登記のコンピューター化が始まっても全国の登記所がコンピューター化し終えたのは、20年前後かかって全国で完成したのはまだここ数年の事でしょう。
昨年春離婚した事件で、都内錦糸町の数年前に買ったばかりの高層マンションの処分に際して、当然コンピューター化していると思っていたら、購入時の登記では権利証形式(以前紹介しましたが、コンピューター化した場合・権利証から登記識別情報に変わっています)だったので驚いた事があります。
寄留法が30年も前から施行されていたと言っても、住民登録制度が始まってもその日のうちに国民を全部登録出来るものではないどころか、国民の届け出習慣の定着・政府側の実態把握の完成等に時間がかかり国民全部を網羅するには15〜20年程度は軽くかかってしまった可能性があります。
その完成を待って昭和42年の住民基本台帳制度(・・これが現行制度です)が出来たと思われます。
このように改正経過を見ると戦後の戸籍法制度改正は昭和41〜2年頃までかかっていたので、それまでは制度的には過渡期で戦前を引きずっていたことになります。
国民の意識も急激には変わらないので、このくらいの時間経過がちょうど適当だったのかもしれません。
私の母は明治末頃の生まれですが、私の長兄が結婚した時に戸籍から長男が抜けてしまってるのを知って、とても驚き寂しそうに私に言っていたのを思い出します。
今になれば結婚すれば新戸籍編成になって親の戸籍から自動的に除籍されるのは当然のことで誰も驚きませんが、昭和30年代には親世代にとっては(まだ自動的に抜けるようになった仕組みを知らない人もいて)子供が「籍を抜いてしまった」と衝撃を受ける時代だったのです。
明治始めの戸籍制度は即時(半年後程度)実施制度でしたが、これは元々生まれてから家族として籍(人別帳)にあったものを無宿者として積極的に除籍していたのを、今後は除籍しては行けない・・一旦除籍してしまった無宿者をもう一度籍に戻すだけだったので、即時実施でも家族意識に変化がなく問題がなかったと思われます。
戦後の核家族化への改正は、(同居していても結婚すれば)積極的に籍から抜く強制だったので、意識がついて行けない人には抵抗があったのでしょう。
戦後改正は天地逆転するほどの意識改革であったこともあって、実施・定着には時間がかかったのです。
我々法律家の世界でも現在通用している最高裁の重要判例は、昭和30年代後半から40年代に集中しているのは偶然とは言えないかもしれません。

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