社会に応じた言語力2

2月7日の公務員と労働法の続きですが、労使であれ夫婦(離婚騒動)であれ親子(意見相違)であれ兄弟(相続争い)であれ、上司と部下(パワハラ)であれ全て内部関係は対立をはらんでいます。
なぜ公務員に労働法規が不要か?別立てにする必要があるかの実質的説明が欲しいものです。
国民は全て同胞といっても、国民同士でも敵味方があり相争うことが多いから国民同士の争いを裁くシステムが発達してきたし、ルールが整備されてきたのです。
消費者を王様と持ち上げていても代金不払いや万引きがあれば、敵対関係になります。

憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

公務員と国民一般は原則として対立する機能を持っていませんし、逆に全体の奉仕者です。
ただし王様であるはずの顧客でもクレーマーや万引きに対しては、販売員が厳正対処する必要があるように国民全体に対するルール違反者=犯罪に対して公僕が国民を代表してルール違反者を検挙するなどの利害対立が生じますが、この場合はあくまで例外関係です。
その時には一般国民同様の法の適用を受けます。
国民と公務員は、公職についたり退職によって時に入れ変わることを前提にしているので、原則として入れ替わることを予定していない身分ではありません。
しかし、人民と政府とは、相容れない恒常的対立関係概念を予定しています。
人民概念は人民と政府権力・支配層が原則的に対立関係にあることを前提にしていますので試験や選挙等で被支配者が支配者と入れ替わることを予定していない対立概念です。
明治憲法制定者の真意は、権力の手足である官だけでなくもっと遠い関係にある民を含めて臣民一丸となって迫り来る欧米諸国に対抗すべきという含意だったのでしょうか?
臣民とは臣と民があるという意味ではなく、臣民一体化の強調の趣旨だったとすれば合目的的ですし実際に成功していたように見えます。
今でも大災害がある都度同胞意識・絆意識の再生産が行われますし、明治憲法の前文にもこの趣旨がにじみ出ています。
明治憲法前文
朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ・・・・。
「朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ」といわゆる大御心を「朕カ親愛スル」と表現し「祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民」と先祖代々大事にしてきたよ!という書き出しです。
平成天皇の被災地訪問の繰り返しは、まさに恵撫の実践でした。
国民全てが天皇の恵撫に感動して臣民一丸になれば、臣民以外の刃向かうべき人民はいないはず→明治憲法の臣民論は人民論を根こそぎ抹殺する含意だったことになるのでしょうか?
人民と官とは同じ国民であっても特定の機能側面に限定した概念です。
ある人が生産活動や販売に従事する場面では生産等の供給側ですが、自己の生産品や販売活動以外のその他大多数商品やサービスに対しては消費者であるように消費者概念はその時々における側面の分類です。
例えば反乱軍や反政府デモ隊員もこれの警備出動した政府軍兵士や警備中の機動隊員も、国民か否かのレベルでは双方とも国民です。
特に一般デモ行動は、政権支持者のデモもあるし、いろんな目的(同性愛の婚姻合法化、LGPTなど)のデモ行進があります。
警官が非番の日に何かのデモに参加すること自体は自由なはずですが、特定政党支持を明らかにするのは全体の奉仕者としての信用に関わるので(事実上かな)ダメとされているようです。
特定政党支持ではなく、保育所をもっと増やしましょうとか、わが町に美術館を!というようなデモに参加してはいけないとは思えませんが・・。
支配されていた国民が抵抗権行使する場合だけを人民と言うとすれば、日常的に国民性を否定するものではなさそうです。
国民か外国人かの定義のレベルではなく次の小分類・国民内のサラリーマンか経営者か、大企業従業員か中小企業従業員か、ある人がある時は消費者であり、ある時は供給者側の人間であるなど、その時々の行動によって立場の変わるレベルの分類でしょう。
人によっては俺は生まれ付きの人民だという人もいるでしょうが、それは国民主権国家においては主観的思い込みであって、ありえない論法です。
中国や北朝鮮のように、国民の声など問題にしないと公言する一党独裁体制の場合独裁機関幹部以外は皆人民でしょうが、民意による政治を行い民意の支持を失えば権力を失う仕組みになっている社会では、民主的に出来上がった法を実力で無力化する行動を正当化する余地がありません。
民主国家における実力行使正当化論は時代遅れであり、アウトローの集まりでしかないというべきでしょう。
専制支配国家→正義に基づかない規制や処罰=恣意的処罰・権力行使が許される社会では、正義の裏付けのない強制となりますのでこれに抵抗するのが正義の実現行為である場合もあるでしょうが、民主主義のルールに従って制定された法秩序を自分や一定の党派が気に入らないからといって抵抗権があると主張してこれを実力行使で否定するのを許すならば、民主主義社会が成り立たない・裸の実力闘争社会になります。
実力闘争に勝ち抜けば支配者になり人民ではなくなるのですから、中国や北朝鮮政府が人民民主主義国と名乗り人民解放軍、人民日報、人民銀行・人民元などというのは言語矛盾です。
内乱・反乱軍が政府転覆に成功して政権樹立後も反乱軍とか反乱政府と自称しているようなものです。

社会に応じた言語力1

戦前は職人と事務員等職種によって呼称が違っていたのですが、戦後労働者という統一用語になると次第に労働の範囲を広め、好きでやっている研究・・「ことに仕える」典型的な生き方ですが・・等も今では知的労働と言い、こうした中核部分にまで仕方なく働かされている「労働」意識を浸透させてきました。
加山又造だったかの工房の様子を報道する映像を見た記憶では大勢の弟子?スタッフが立働く様子が印象に残っています。
昨年だったか?
京都の「京アニ」放火事件を見ても、外見のみの判断ですが、芸術家集団というより工場建物のイメージですし、何故かオーム真理教のサテイアンを連想してしまいました。
運慶快慶や東博や狩野派も一定の集団作業と言われていますのでトップと弟子とはいえ、生活的には賃労働と変わらない外形もあるようです。
映画演劇も皆同じでしょう。
実家が領主層で弟子入りした方が、授業料、飲食費等生活費を負担する出家や弟子入り中心だったのが、戦後は落語や演劇等の端役その他の弟子にも小遣いをやらないと成り立たない関係になり、それが生活費になってくると修行より労働の性質を帯びる方向になります。
各種学問分野の研究者も同様で、元々は好きでやっているにしても「研究実験が三度の食事より好き」とは言っても家族を養える程度の生活費は保障してほしいものです。
これが現在のポスドク問題です。
芸術文化活動や学問領域参加者に無産階層出身者が広がったのは良いことですが、生活費を稼ぐ面が重視されてきたので知的労働という熟語が生まれたのでしょうが、知と労を足しただけの熟語は いかにも間に合わせっぽい薄い熟語です。
市町村合併や企業合併であんちょこに相応の頭文字をくっつけた市町村名や企業名が目立ちましたが、各種熟語も知的労働みたいな単純寄せ集め形式が進んでいます。
明治の人たちは新しい現象に合わせて色々な造語に成功して社会発展の基礎を築いておいてくれたのですが、戦後は、社会変化に応じた言語創作力が落ちているようです。
禁治産者系の法律用語が社会変化に対応できなくなった時に新しい単語を作るのではなく被後見人という新建材みたいな安っぽいアンチョコ用語に変えたことを批判して書いたことがあります。
明治の民法はフランス革命=ブルジョワ革命・・教養と資産のある人のための法であるナポレオン法典がその母体でしたので、「資産のある人」が対象でした。
自分を守る能力の欠けた人や劣った人を保護する必要があるのは資産を守る必要→禁治産者(資産を治める能力のない人という意味)や準禁治産者には後見人や保佐人を選任する仕組みだったのですが、戦後は大衆社会に突入したので無資産者も法の保護が必要になってきました。
「資産がなければ怖いものなし」と思うでしょうが、戦後は住宅ローンに始まり借金(サラ金〜カードローンなど)でモノやサービスを買う時代になったので、無資力者も取引のプレーヤーになってきました。
プレーヤーとしての能力がないとして放置する・借金できない=カードも使えないのでは人権問題の意識が高まり、無資力者も保護の必要が生じたので資産家保護にシフトした「禁治産制度)が実態に合わなくなりました。
資産がない人もプライバシーその他の保護が必要になったのですが、その権利を守れないのでその役割を果たす人が必要になります。
能力不足の人の権利確保のためには禁治産者に必要とされた後見人がその担当になるのが合理的ですので後見人の役割が資産保護だけから各種能力不足者の保護に広がりました。
無産者でも身を守る能力に欠ける人には有資産者同様の保護者が必要という意識が強まり、共通の保護政策に合わせた民法改正に際し、禁治産の用語を廃止したのは当然ですが、その代わりになる用語が作られませんでした。
従来同様に後見人や保佐人が選任されるのを利用して「被後見人、被保佐人」ということにしてお茶を濁して新しい制度目的にふさわしい新用語を作れなかったのです。
学校用語で言えば「生徒」や「学生」という用語を作らずに「被教育者」と言うようなものです。
患者、病人でなく、「被治療者」、会社員でなく「被雇用者」何でも「被〇〇」で済ませるのは間違いでないというだけで、非効率です。
「お客」と言う単語を作らずに「買う人」と言っても間違っていないですが、この種の表現は内容性質の分類に使う用語であって、そのもの固有の名詞ではありません。
それぞれに固有名詞があって意思疎通がスムースになるのですが、誰それの孫とか親戚の人・「ほらいつも遅れてくる人よ!」「派手な格好している人」という表現は固有名詞を知らないときとか、婉曲表現に使うものですが共通認識のある狭い世界でしか通用しませんし誤解を招く確率が高くなります。
明治の頃に日本語にない外来語を翻訳するときにいろんな熟語が創作されましたが、今の日本ではこのような時勢に応じた新用語創作能力が衰えてしまったように見えるのは残念です。
もしかして法律家の言語素養が下がっているだけかもしれませんが・・。
法律家に限らず、言語創作能力は文化基礎の広がり度による影響が大きいのでその効果が法律家に及んでいるというべきでしょう。
社会変化の大きさでは、明治維新と敗戦後の社会変化の激しさではかなり似ていますがどういう違いがあるのでしょうか?
明治維新後数十年で見れば英文学に進んだ夏目漱石は漢文学等の古典素養の高さが有名ですが、いろんな分野に進んだ偉人の多くが民族文化素養が厚かったように見えます。
江戸文化だとつい思い込みたくなる歌舞伎の名作の多くが、明治の河竹黙阿弥の作になるのと同様です。
古典落語や日本画なども同様です。
敗戦前後あるいは現在の言語能力低下(=交渉力低下・昭和に入ってからの国際孤立化は言語力によるだけではないですが、何らかの影響があった可能性がありそうです)は、その数十年前からの文化力低下によるものではないでしょうか。

公務員と民間との違い2

白と黒を合わせると灰色と習った記憶ですが、灰色と言わずに知と労をくっつけて「知的労働」というのは白と黒を合わせた単語を白黒あるいは、白的黒というようなもので、あんちょこすぎます。
しかも労に主眼を置いてこれに知的という修飾語をかぶらせただけですから、労働者であるがちょっと知恵を使うものという程度の意味でしょうか?
そういう目で見ると最近の医師の勤務時間の長さと肉体的負担の重さを見るとほぼ過酷労働者の範疇にあると言っても良いイメージです。
教職員の勤務実態も過酷です。
雇用・使用者と被雇用者という定義は、誰かに従属する「支配🆚被支配」「主観・客観」「主体的🆚従属的」等々の2項対立的に何でも区分けする西洋的思考の応用っぽい表現法です。
国民と言わずに人民と言いたがる風潮と同じで、仕事の代わりにいかにも苦役をイメージさせる労働概念の刷り込みをやり過ぎたのではないでしょうか?
4〜50年以上前にはフランスの長期バカンスや、リタイヤー後の旅行三昧を羨ましそうに報道していましたが、日本が豊かになり、長寿社会になった昭和末頃からそんな暇だらけの老後を羨ましいと思う人は滅多にいなくなったのでフランスの長期バカンスを羨ましそうな報道がなくなりました。
日本では昔から「仕事」が大好きで、それに打ち込めるのが最大の幸福という考え方の人が普通です。
すなわち誰が支配するかの基準での分類ではなく、「ことに仕える」のが多くの人にとって生き甲斐になる社会でこれのない人は可愛そうというのが一般的です。
最近コト消費化が盛んですが、日本人はもともと仕事・・何か「コト」にのめり込んで生きがいにするのが大好きですから、幾つになっても仕事をしたい人が多いのですが、いつまでも労働したい人はあまりいないでしょう。
生活な糧を得るため仕方なしにするのが労働であり、仕事はある程度義務感があってもその「こと」の従事するのが天職と考えて頑張るのが仕事です。
例えば子育ては角度によっては義務ですが、それは充実感のあることです。
我々弁護士業務も、受任した以上契約上の義務がありますが、だからと言って奴隷労働ではなく、仕事であって充実感のあるものです。
仕事と労働とは楽しさが違うものです。
いつから労働者という言語が定着したかですが、国民の仕事熱心を阻害し[ことに尽くす]国民性を破壊するために、奴隷労働などマイナスイメージ拡大力が戦後急速に力を得たのでしょうか?
そもそも戦前の労働者保護法は、工場法を先駆としているのですが、その工場法には労働者という用語は見えません。
ウイキペデイアによれば以下の通りです。

工場法(こうじょうほう、明治44年3月29日法律46号)は、工場労働者の保護を目的とした日本の法律。1911年(明治44年)に公布、1916年(大正5年)に施行された。1947年(昭和22年)に労働基準法が施行されたことによって廃止。
適用範囲
工場法の適用を受ける工場は、制定時の規定では、原則として「常時15人以上の職工を使用するもの」(1条1項1号)及び「事業の性質危険なるもの又は衛生上有害の虞あるもの」(同項2号)であったが、適用を必要としない工場は勅令で除外することができるとされていた(同条2項)。また、1条に該当しない工場であっても、原動力を用いる工場に関しては、主務大臣は、扶助に関する規定等、一部の規定については適用することができた(24条)。
1923年の改正(大正12年改正)により、「常時10人以上」の職工を使用する工場に適用範囲が拡大された。
このように、工場法は小規模工場には適用されず、また、現実には多くの工場が適用除外とされたことから、労働者保護には不十分であった[12]。
一方、工場法の適用にあたっては、「雇傭関係カ直接工業主ト職工トノ間ニ存スルト或ハ職工供給請負者、事業請負者等ノ介在スル場合トヲ問ハス、一切其ノ工業主ノ使用スル職工トシテ取扱フモノトス」(大正5年商局第1274号)と、明確に工業主に使用者責任を負わせるものであったことが、濱口桂一郎により指摘されている。[13]

上記の通り、工場法内には「労働者」という用語はなく、労働者保護の最初の法であるという解説は、「戦後の労働者」という用語を当てはめれば・・労働者保護の走りであると言う意味で使用されていることがわかります。
工場法は昭和22年廃止ですからその時までは職工(通称工員さん・これの対比として女工)と言われていたのであって、法的な意味で労働者と表現されていなかったことになります。
人民という左翼用語が、ほぼ死語になったのに対し、職工を労働者という左翼用語が戦後すぐに法律用語に採用されたことになります。
労働の用語は以下の通りロシア革命以降かな?頻繁に出てきます。
労農党でウイキペデイアを見るとすぐに以下の用語が出てきます。

労農党(ろうのうとう)は、日本における無産政党、革新政党の名称。おおむね「労働農民党」か「労働者農民党」の略称であることが多い。
労働農民党 – 1926年に結党された、左派の合法無産政党。
労働者農民党 (1928) – 上記「労働農民党」結社禁止ののち、再建をめざすグループ(新党組織準備会)により1928年結党され、即日禁止処分を受けた無産政党。
労農党 (1929-1931) – 上記「労働者農民党」解散ののち、1929年に結党された左派の合法無産政党。一般には「新労農党」の通称で知られる。
労働者農民党 – 1948年、日本社会党から分かれて結党された革新政党。
日本労農党 – 1926年、上記「労働農民党」から分かれて結党された中間派の合法無産政党。「労農党」ではなく「日労党」と略されるのが普通。

政府が労働という用語を使用していなかった点は、人民という用語を明治憲法が採用しなかったのと似ています。

公務員と民間との違い1

任命と民間就職の違いに戻ります。
現在政治でも、大臣就任要請を断るのは、岸田氏のように禅譲期待を前面に出して現政権に協力するが、今は禅譲に備えて体力・党務に注力したいなど、特別事情をうまく説明して円満にお断りしない限り原則として総理の座を争う意図と見られるので石破氏のように反主流転落・干される覚悟で閣外に出るのが普通です。
産業革新機構では理事に総辞職されて次の理事補充が出来ない状態らしいですが・・辞任する人たちはもっとマシな仕事があるという意思表示でしょう。
政治闘争から離れた官僚の場合、民間との人材獲得競争・・競合・市場競争があるので、結局は、待遇比較・仕事のやりがい次第となります。
古代以来民間職場の未発達な時代には最高権力者が最も良い生活ができる・・ひいてはその周辺もこれに準ずる良い生活ができる・・権力トップに近い順位ピラミッド型の社会が形成されていたので企業で言えば、どうせ何かの職務提供を受けるならば大手企業に就職した方が良いのと同じ発想で、政府が任命してくれれば従前官位との比較次第で喜んでお受けするものだったでしょう。
だから任命制度でなんら痛痒を感じなかったからでしょう。
今後民間との人材獲得競争になってくるときちんと歴史を振り返り修正すべきは修正していく必要があるでしょう。
戦後官尊民卑思想が薄れて来たせいか?国民主権意識の浸透のせいか?待遇も国家の主人である民間に劣る傾向が出てきました。
こうなると、市場原理を無視できなくなりますし、任命しても人材が応じないリスクが生じるでしょう。
公務員試験が遅く民間の採用の方が早いと優秀人材が高給で先取り囲い込みされてしまう問題が平成に入った頃から我々法曹界では話題になっていました。
政府は労働基準法でいう使用者(事業者)ではなさそうですが国民の方は就職先の一つとしか考えていない人が増えてきました。
政府は使用者でないという違いは、臣と民間・対等者間の労働契約との違いの歴史に行き着きそうです。
ここまで素人の思いつきを書いてきましたが、以下紹介する論文はその違いを書いているようですので一応一部紹介して起きます。
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2009/04/pdf/042-049.pdf

特集 : その裏にある歴史
なぜ国家公務員には労働基準法の適用がないのか あるいは最大判平・17・1・26 民集 59 巻 1 号 128 頁の射程 渡辺 賢 (大阪市立大学教授)

ちょっと読んで見る限り(時間がないので全部読めませんが)では戦後法制の変化を追って説明しているだけで戦前からの民間雇用と政府雇用の違いの歴史・・過去の法制・・精神構造の変化に関する説明がないように見えるのが残念です。
戦前思想を断ち切った法にした以上は、現行法の解釈だけで済むということでしょうが、ものごとには歴史があります。
労使であれ夫婦(離婚騒動)であれ親子(意見相違)であれ兄弟(相続争い)であれ、上司と部下(パワハラ)であれ全て内部関係は対立をはらんでいます。
なぜ公務員に労働法規が不要か?別立てにする必要があるかの実質的説明が欲しいものです。
もともと労使の自由契約に委ねると強い方の企業・使用者有利に偏りすぎて労働者の健康すら守れないので、最適基準を基準を守らせるために労働法分野が発達して来たものです。
政府官僚になれれば最高という意識・・公務員の勤務条件が最高であり到達すべき模範の時代には、民間労働基準の底上げなどの到達目標で良かったでしょうが、国民の方もお役人さま並みの待遇が最高の待遇ですから、それで良かったのです。
役人には昔から恩給制度があり、があり高齢化しても心配ないし・・これの民間版が年金制度でした。
以前どこかで書きましたが世襲制の家禄に変わるもので家禄に比べれば一代限りで条件低下です・民間従業員には昔から世襲制がありませんでした。
今は到達目標ではなくなって来ました。
教職員も憧れの聖職でなくなって久しいものがあります。
こうなってくると教職員の勤務時間が長すぎないか、官僚が深夜まで翌日の国会答弁資料作りに追われているのはおかしいという議論になってきます。
国家公務員法にも個別に書き込んだりするのではなく公民と民間労働者統一法にして国家公務員や地方公務員等に特有の例外が必要な分野、・・例えば警察官や消防あるいは自衛隊法などで、その法律ごとに書き込んでいく特別法形式にした方がスッキリする印象です。
その前に官僚.教師を労働者というのか、政府を使用者というのかすら決まっていないので、これらの統合概念創作の必要があるでしょう。
大規模寺院で修行僧は早朝から草むしりや掃除等に明け暮れるのですが皆無償で修行と名がつけば時間制限なくて良いのか・医師はどうなるか、神主さま初詣客のために寝ないで頑張っているようですが?
〇〇法人に就職している若手弁護士の働きぶりをみると労働者に限りなく近づいているイメージですが、労働法の適用がいらないのか?
労働とは労して働くことでしょうが、官僚や医師、弁護士、教師は労働なのか?まして賃労働なのかとなると難しい問題です。
労の意味は第一義的には「いわゆる骨の折れる体の動き」を基本としてそこから発展したもので頭脳活動との対比で成り立つ言語です。
人間の働きには知恵を使うのと労力を使うのが対照的にあり、その他中間的には「気働き」というものもあります。
いつの頃からか?医師であろうと弁護士、教職員学習塾、予備校の先生であろうと漫画を描く人であろうと頭脳活動か肉体活動かに関わらず、雇用(これ自体一定の色付のある単語ですが・・)される人を労働法で保護しようとするために?知と労の2種類共通語として「知的」「労働」という対立概念をくっつけた単語が一般化してきました。
被雇用者保護の必要性という意味では、オーバドクターも研究所の守衛も土工も共通性があることから生まれた熟語でしょうか?

是枝監督の政府祝意辞退と公権力2

脱俗と経済・社会基盤に戻ります。
日本の歴史上有名寺院が、権力者の子弟を受け入れて出身身分に応じてすぐ高位に就任できるには、相応の経済関係があってのことです。
例えば、6代将軍足利義教は急遽還俗したものです。
ウイキペデイアによると以下の通りです。

足利 義教(あしかが よしのり、正字体:義敎)は、室町幕府の第6代将軍(在職:1428年 – 1441年)。第3代将軍・足利義満の子。母は側室の藤原慶子で、第4代将軍・足利義持の同母弟。僧侶時代は義円(ぎえん、正字体:義圓)、還俗直後は義宣(よしのぶ)と名乗った。
・・・・応永26年(1419年)11月に153代天台座主となり、「天台開闢以来の逸材」と呼ばれ将来を嘱望されていた[要出典]。その後一時大僧正も務めた

世俗と縁を切ることができるのは、権力や経済力がバックにあってこそ可能です。
漂泊の詩人として有名な西行法師も世俗バックの仕送り(だけでなく安全保障)があってこそ、世俗との縁を切って諸国行脚できたのです。
是枝監督は公権力と距離を保つというのですが、年金も健康保険も保育園も生活保護も救急車も駅前広場や高速道路も交通整理も、飛行機便の発着が安全に行えるのも何もかも政府が関わっているので、政府の関与することには一切世話にならないというなら主張が一貫しますが・・。
そこまでの覚悟があるならば、ゴーン氏が外国に逃亡したように、活動の場を外国に移してからいうべきではないでしょうか?
このあとで書いていきますが、政府は国民の代表ではありますが、公共の福祉に反する行為(主に犯罪)を取り締まる秩序維持の機能があり、これが公権力を背景にしているのですが、現在では表現の自由の関係で映画内容には公権力介入の余地が皆無と言えるでしょう。
各種助成金審査も権力意思と遠く離れたそれぞれ業界の人材で構成される委員会等で審査されるのが一般的です。
芸術文化系審査はその最たる分野でしょう。
このように公権力介在と縁の遠いはずの分野の人が、なぜ公権力と距離を置くという理由で補助金交付機関の代表らの祝意を跳ねつけたのか?です。
社会全体の基盤の上に成立しているのが文化・スポーツなどですから、特定分野の興隆に直接応援したこともない国民でも、自国出身者のノーベル賞受賞や国際大会での活躍等を誇らしく思うのです。
まして具体的補助金を受けていながら、その補助金交付機関代表者からの祝意に対して「距離を保つ」と称して拒否するのは異常ではないでしょうか?
大相撲で内閣総理大臣杯授与という儀式がありますが、優勝者の決定に権力介入の余地がないし、その他書道会などの各種展示会での大臣賞(地方の菊や盆栽展では県知事賞?)など枚挙にいとまがありません。
こういう場の表彰に「公権力から距離を置く」とあえて禍々しい権力を持ち出して、否定的評価を演出すると格好いいのでしょうか?
格好いいと評価する人と不快感を持つ人がいるからニュース価値があり報道を賑わしているのでしょう。
不快感を持って欲しいと願って発言する人がいないとすれば、彼の関係者にはこういう姿勢を歓迎・評価する傾向の人が多いからでしょうか。
芸術表現が結果的に政治影響力を持つことがあり得るし、それ自体構わないというか当然の効果としても、内面表現をした結果政治的反響を呼ぶ・政治効果を持つ場合と政治主張を通すために表現したのとでは意味が違うように思われます。
政治活動であれば言動に対する政治責任を負うべきですし、芸術でもその表現によって実際に不快に思う人がいれば、不快感レベルに応じた報復を受けることになり結果責任を負うのは同じかもしれません。
政治主張するための芸術表現利用が激しくなれば、対立勢力も対抗上これを行う芸術家と組むようになるでしょうし、芸術業界全体が自ら政治介入を招くようになりますが・・。
ここにきて昨年だったかの愛知ビエンナーレ騒動を想起しました。
芸術活動を標榜すれば、天皇や政敵肖像の大型映像を引き裂いたり、踏みつけたりして騒ぐのも良自由だという主張をするようになれば、かえって芸術活動そのものへ信用を落とし芸術・文化を冒涜し貶めることになるのではないでしょうか?
我が国が誇る和歌・俳句、能や歌舞伎・源氏物語や浮世絵が、政治批判したからレベルアップしたのではありません。
どんな主張するのも言論の自由としても、言論戦は言論の自由市場でやるべきで絵画、彫刻、音楽映画等々は、それぞれその分野で頑張れば良いのであって、そこで負けそうだから違った分野から応援を求めるのはいわば、リング外の場外戦に持ち込もうとするようなものです。
争いには一定のルール・・自ずから品位が必要ということでしょうか?
国内言論戦で負けているからか、左翼系は国連人権委員会の決議がどうのという外部権威を持ち込みたがります。
しかし日本の国情に合うかどうか・・民族の知恵・総意が何かの議論をするのに、よその人の意見が国民総意より優先するかのようにいうのは・・論理矛盾です。
まして今回の新型肺炎に対する科学的事実認定にさえ、中国のゴリ推しが国連機関の意見表明の決め手になるような(印象を受ける)国連機関の現状を見るとなおさら国連意見に頼る人らの信用性に関わるでしょう。
死刑廃止論の根拠に諸外国の死刑廃止がどうなっているという主張が多いのですが、国内政治そのものである刑法の処罰・特に死刑のようなものは(電子商取引や税関のあり方など技術的分野と違い)宗教観・死生観と絡み民族意識が最も強固な分野ですし、商取引の商品と違い、民族個性があっても無理が少ない分野ですので、これを決めるのに国際標準を持ち込むのはおかしな風潮です。
アメリカに比べて弁護士数が少ないというが日本には膨大な周辺士業がいるのに米国では税理士や司法書士あるいは不動産の宅建資格などの業者がなく皆弁護士とカウントされている違いがあるように、欧米では死刑廃止している代わり犯行現場で容赦ない射殺が行われている日々の報道・現実を無視した議論が多いようです。
日本では現場射殺される事件は何十年に1件もないでしょう。
今日の日経新聞夕刊13ページには茨城県で警官跳ねて逃走した車に向けて発砲したとの見出し記事がでいていますが、これだけでニュースになる社会です。
日本民族では生命尊重の精神が行き渡っていて、(猿など野生動物が出ても追い回すばかりです)現場での射殺は恐れ多すぎる・裁きは神に委ねたい日本人の深い心情を表しているようです。
キリスト教の精神が死刑廃止論に影響しているかいないかの議論が提起されて、死刑廃止論はキリスト批判の学者の議論から始まっているからキリスト教精神と関係ないという意見がありますが、神が死んだとニーチェが言えば彼の思想の根元にキリストの影響がないという人がいるのだろうかとふと気になりました。
キリスト教の布教でなく単なる欧米思想だったら死刑廃止論が正しくなる訳ではないでしょう。
要するに民族の死生観・むやみやたらに殺生して良いのか?と・死刑はダメだが犯人射殺は現場判断で良いというのは、牛肉を食べても良いがクジラは許さないという議論とどこか似ていませんか?
キリスト教がない社会でも無宗教社会でなく別の宗教がある場合があるし、シャワーのない社会でもお風呂があるし、米がないから野蛮でなく小麦加工が進んでいる社会もあるなど、パスタがないから野蛮でなく、うどん、そうめんやそばがあり、それぞれの社会ごとに補完する何かがあるので、どちらが合理的かは別問題であって何でもそのまま取り入れなければならないと言えません。
ニュースを見ると欧米では現場射殺が多いのですが、欧米諸国における年間犯人射殺数を公開してその関連で議論してほしいものです。
以下の通り銃乱射のような事件でない・・刃物を持っているだけでも安易に即射殺が欧米流儀です。
https://www.bbc.com/japanese/51352236

ロンドン南部で男に刺され3人負傷 仮釈放中の容疑者を射殺
2020年02月3日

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