財政健全化路線14(信仰2)

我が国の場合第一次大戦後におけるドイツのハイパーインフレ経験があったので、食糧その他配給・統制経済が続きました。
驚くかも知れませんが、物価統制令は今でも生き残っていますので紹介しておきましょう。
(ちなみに、地代家賃統制令・昭和14年10月18日勅令第704号が廃止されたのは、漸く1986(昭和61)年最後の12月31日です。(実質昭和62年まであったということです。)
・・若い人にとっては26年も前のことは、過去の歴史の1つに過ぎないかも知れませんが、昭和40年代終わりに弁護士になったときには、戦後は終わっていると思っていたのに、弁護士になってから実務処理の過程でこの法律がまだ生き残っているのに初めて気がついたのですから、私にとっては驚きの記憶でした。
・・弁護士の職務として当時はまだ、借地借家の紛争は交通事故と並んで大きな比重を占めている時代でした。

物価統制令

(昭和二十一年三月三日勅令第百十八号)

最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号

第一条  本令ハ終戦後ノ事態ニ対処シ物価ノ安定ヲ確保シ以テ社会経済秩序ヲ維持シ国民生活ノ安定ヲ図ルヲ目的トス

第二条  本令ニ於テ価格等トハ価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料其ノ他給付ノ対価タル財産的給付ヲ謂フ

第三条  価格等ニ付第四条及第七条ニ規定スル統制額アルトキハ価格等ハ其ノ統制額ヲ超エテ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ但シ第七条第一項ニ規定スル統制額ニ係ル場合ヲ除クノ外政令ノ定ムル所ニ依リ価格等ノ支払者又ハ受領者ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ

3条2項以下省略

経済官僚が赤字国債発行を拒否していれば、戦争をやめさせられたかと悔恨の念を抱くのは間違いとは言えないまでも正しくはないでしょう。
軍資金がないと何も出来ないことは事実ですから・・武器弾薬だけではなく、徴兵して毎日食わせるだけでも大変なお金がかかりますので、観念をこねくればそう言えないことはないというだけです。
国民総懺悔の一環として「そう言えば自分にも落ち度があったかなあ・・」という程度でしかありません。
経済官僚が戦費支出に反対・赤字国債発行に反対したくらいで、戦争への大きなうねりを止めるなどは不可能だった筈です。
官僚としては数時間程度支出行為にサインしないで粘るのがやっとで、法(国会決議)に基づく年単位の長期支出を止めることなどは、官僚が束になっても出来ません。
予算書/原案を作るのを拒否してもどうにもならなかったでしょう。
経済官僚には悲壮な使命感は必要がないことです。
ドッジ・ラインを強制されて経済官僚は自己の無力感・・戦争協力責任を痛感し、それが未だにトラウマとして残っているのかも知れませんが、ドッジラインは占領軍の強制力の後ろ盾があってこそ緊縮財政を強行出来たことで、戦時下で軍に抵抗して戦時国債発行を阻止出来たとは到底思えませんから、彼らの思い過ごしというものです。
各種藩政改革も強力に後押ししてくれる君主がいてこそ成り立ったもので、これががないとうまく行かず後押ししていた君主が途中で死亡すると失脚することが多いに(中国で言えば商鞅の故事が有名)です。
経済官僚は余計な思い込みをしないで、経済の論理・・国民生活を守るために官僚の職務範囲で出来ることは、何かと言う合理主義で決めて行けば良いことです。
ですから、財政健全主義などと言う頑な原則(憲法でも何でもない単なる思い込み)を掲げて柔軟な発想・・本来国民にとってを今何をするのが良いのかの検討を拒む・・何でも反対したり、マスコミを利用して健全財政主義のマインドコントロールに精を出すのは本末転倒です。
景気対策として内需拡大が必要ならば、(これが必要かどうかはまた別の議論が必要ですが仮に今必要とした場合の話です)国際収支黒字の範囲であれば、資金源が国債でも税でも国家経済の持続可能性としては同じです。
財政が赤字であろうとなかろうと、それはコップの中の計算に過ぎず、国際収支が黒字になっている限り日本国内で、対外収入以上の資金を使っていないこと(収入以上に使えば赤字になります)に変わりがありません。

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