短期資金(投機?)と長期資金(企業進出)

ところで、外資に対して短期資金と長期資金の区別で流出入規制をしようとしても、定期預金と普通預金のようには明確に分けられません。
10年もの国債でさえも、途中の相場次第で簡単に処分出来ますので債券の券面上の期間は基準になりません。
長期保有株式と言っても結果から見ればそうなるだけで、長期保有のつもりで保有を始めても売る気になれば何時でも売れます。
例えば、シンガポールはアメリカと金融自由化の協定を結びましたが、短期資金に関しては危機的状況の場合、取引を停止させることが出来るという規定をおくことにこだわって、これに成功しています。
その代わりアメリカはその結果に対する損害賠償請求権を持つということで折り合いがついたようです。
ここで言う短期長期の区別は10%ルールです。
資本金の10%の取得率を基準にしているようですが、%・比率で決めるのは金融自由化の例外としての規制の基準としては外形的に分りよいから便宜的に利用しているに過ぎず本来的な基準ではありません。
ただ、ある企業の10%以上もの株式を取得するのは日々の取引市場では無理で、大株主からの譲り受けや第三者割り当て増資の引き受けやTOBなど事前交渉がないとうまく行きません。
と言うことで%・比率で決めているのでしょう。
実質的には企業進出としての現地工場や店舗を設けている場合が長期投資ですが、これを法的に見れば、日本のトヨタでも本田でも現地法人の株式の保有者に過ぎません。
日本法人がそのままアメリカやカナダ中国で土地や工場を持っているのではなく、現地法人(・・それも現地資本との合弁方式しか認めまられないことが多いので・・・資本金の保有率・%で区分するのが便利なのです)を合弁等で設立して、現地法人名義で土地や店舗を所有する仕組みです。
ですから対外資産と言っても直接の土地保有ではなく、現地法人の保有ですから有価証券保有でしかありません。
現地進出の場合、株式を持つだけではなく株式の価値を高めるために、最新技術・企業秘密まで持ち込んだり、人材まで送り込んで技術指導したり販路を広げる工夫をしたりしている点が実質的な違いですが、法的・会計的には子会社は親会社に特許料を払う、技術指導料や出向社員の人件費を払うので他人との関係と会計上は変わりません。
しかしこれを一義的に定義するのは難しいので、出資比率で見ようとしているのです。
企業進出・投資の場合、昨日・5月14日のコラムで書いたように、進出国の言いなりになるしかないので、非常に弱い立場になります。
今朝・5月15日日経朝刊18面では来日予定のパラグアイ大統領に対する記者会見の記事が出ていましたが、同国はこれからまだ外資が必要だからボリビヤやアルゼンチンのような国有化はしないと明言しています。
(釣った魚にえさをやらないと言うか、国内産業が充実したら国有化もあり得るという結果になります)

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