離婚の自由度5

離婚請求の出来る事由を順次見て行くと、第2号の「遺棄」される・・妻が生活費を入れてくれずに男が生活に困るなんてことは法律が出来た明治・戦後から、最近までの経済状態(男だけが主たる貨幣獲得能力を持ち女性が扶養家族でしかなかった時代)では想像もつきません。
男を養うために結婚している女性は、08/30/10「(1)婚姻外性行為とヒモ」前後で紹介したヒモくらいで、今でも滅多にありません。
ヒモの場合女性が養ってくれなくなれば、離婚請求権があると言うよりは、女性の方が先に愛想をつかした場合でしょうから、ヒモの方から離婚の裁判までする必要は考えられません。
ところで最近担当した刑事事件で、男性の方が高齢化(67〜8歳)して来て、(若い頃から何の年金もかけて来なかった人です)今はまだ稼いでいるが数年後には内妻(保険外交をしていました)の方が養って行くようになる状態の夫婦がいたので、チャンスとばかりに「一緒になっているメリットは何か」と聞いてみたことがあります。
やはり、女性一人だと何か家の修理等頼むにしても心細い・・家にいなくとも夜になるとあるいは数日後でも帰ってくる男がいるといないでは大違いだと言っていました。
まだまだ女性だとバカにされると言う意識が強いようです。
第4号の精神病と言っても、病気の妻を追い出すなどは滅多に考えられませんが・・人道的に無理な感じです・・・男が精神病になって生活が出来なくなると直ぐに女性が逃げ出して離婚になります。
食えないんだから仕方がないと言うことでしょうか?
女性の場合、男がお金を持ち帰らない・・その理由が病気であれ何(遊び)であれ同じことで、経済事情は文句なしの理由になる印象です。
昔から男の価値は、子育て期間中餌の獲得に苦労する母子のために生活費を稼ぐことにあった歴史がそうさせるのでしょうか?
この後で破綻主義・・有責配偶者からの請求権について書きますが、判例の流れは結局は母子に対する経済保障の有無程度が離婚の可否を決めると言えるような感じです。
婚姻制度は母子の生活保障のために始まったとする私の意見からすれば、どこの国でも生活保障さえ出来れば一夫多妻でも良いとする時代があったのは当然です。

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