労働基準法9

労働基準法では、給与は通貨=現金で直接支給しなければならないと決まっているのですが、判例(高松高判昭和56年9・22)によれば、「労働者の指定する本人名義口座に振り込まれることと、賃金支払日に全額払い出しが可能であることの条件を満たす場合のみ許される」となっています。

労働基準法
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

会社の取引銀行が◯◯だから、そこに口座をつくるしかなかったと言う人の話をたまに聞きますが、上記判例によれば労働者に指定権があるのであって会社側にはありません。
労働者の希望する銀行と会社には取引がない・・あるいはそこに会社としては振り込みたくないならば、法的には現金で支給するしかないのです。
とは言え、実際意固地に反対して会社を困らせても仕方がないので、多くの人は会社の希望の銀行に口座を開設して振り込んでもらうのが普通です。
会社の指定銀行は会社・本社近くにあるのが普通ですから大方の労働者には勤務地と近くて、普通は出し入れにそれほどの不自由がない筈ですが、地方に店舗網が散らばっている場合、地方で雇用された店員にとっては関係ない銀行に口座をつくるしかなくて不便なことがあります。
茨城に本社のある千葉県の店舗に勤めている人が、茨城銀行だったかに口座を作らされているのですが、千葉にはどこかのビルの3階にあるだけなので千葉市まで出て来なければならない上に、そこは週に一回数時間開くだけで機械もおいていないので、通帳の記帳をしてくるとなると、とても不便だと言っていました。
カードで払い戻し出来るのでどこでも同じようなものですが、(破産・再生などで)記帳が必要になると困るのです。

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