明治民法4(家制度1)

 

前回紹介した条文に出てくる家族とは、「其家ニ在ル者」すなわち現実に一つ屋根の下に同居していなくとも、「観念的な家」・・戸籍上同一戸籍に属すれば(分家しない限り)足りるようですから、戸主の弟夫婦が都会に出て別に住んでいても分家して一家を創立しない限りその家族・妻子も同一家族となりますので、今で言う同一世帯より広い意味となります。
本家分家の表現を聞いた方が多いでしょうが、一軒の家を分家・・物理的に解体して分けることはあり得ませんので、(今でこそマンションの発達で区分所有制度がありますが・・・明治時代の小さな木造家屋では考えられなかったことです)この表現は具体的な建物としての家ではなく観念的な家の制度を前提にしていることが明らかです。
また「家族」とは親子以上の広がりを持った感じです。
今で言えば端的に親子と書けば良いものを「家の族」・属にも通じる漢字を使ったのは、家の制度に包摂される親子以上に広がありのある一族「族=やから」を意味したからではないでしょうか?
ところで、明治の初め頃には生活・居住実態を表現する住民登録制度がなかったので、元は親子として一緒にいた子供や兄弟が元の具体的な家・建物を出て行ってしまった後までみんな血統に基づいて登録したままにしておくか、江戸時代のように目の前にいなくなったものを無宿者に(除籍)してしまうかの二者択一制にする必要がありました。
明治政府は、国民の管理上前者の制度を選択したのです。
ですから離れて住んでいて親兄弟にすら生きているのか死んでしまったかすら分らなくなったものまで家族を擬制していたので、その咎めがこの秋頃からマスコミを騒がせていた超高齢者が生存中であるかのように登録されたままとなった結果になったと言えます。
個人の識別特定のためには、血統に基づく戸籍制度によるのではなく、実態に合わせた住民登録制度あるいは、社会保険・年金番号制等個人識別制度に移行すべきであり、それで足りると言う意見を次々回以降のコラムで書きます。
明治民法で観念的な家の制度を法定し戸主の扶養義務をセットとして法定し、大正〜昭和と来たのですが、この矛盾が大恐慌に始まり国民の困窮が頂点に達した戦中戦後に頂点に達したと言えるでしょうか?
この点については、政府による宣伝・教育を信じて「いざとなれば故郷の兄が面倒を見てくれる」と思って実家に仕送りして来た次男や三男あるいは嫁に行った娘達が、大恐慌による失業や米軍の空襲に焼け出されてふるさとに帰ってみると、実家ではこれを吸収する能力のないことが証明されてしまいました。
この辺のことについては、04/04/05「都市労働者の増加と家父長制の矛盾2(厄介の社会化1)女性の地位低下2」その他で何回か書いています。
こうした矛盾激化と戦後民主主義との総合結果として、敗戦直後に民法改正前の民法応急措置法が制定され、戦後改正民法のあるべき家族のあり方として両性の本質的平等・家の制度の廃止・戸主や家督相続性の廃止を定めました。
戸主=男子による一方的な財産管理権とセットになった扶養義務は否定され、夫婦相互協力義務に変化したのです。

貨幣経済化と扶養義務2(明治民法3)

 

家庭内の権限集中のテーマ意識から、リーダーシップに話題が移ってしまいしましたが、2010-12-7「貨幣経済化と扶養義務1」の続きに戻ります。
権限・財力の集中が起きて来たから、扶養義務の観念が必要になったと言う問題意識のテーマです。
上記コラム出した例で言えば、収穫したトマトや野菜をその場で・家庭内消費する限り問題ないのですが、農業社会でも貨幣経済化・・・これを市場に出して換金するようになると、1家族の中で貨幣収入(あるいは外に働きに出られる人)のあるヒトと貨幣収入のないヒトが分化して来ますので、特定人がお金を握る代わり「扶養義務」を法で規定して行く必要が出て来ます。
貨幣経済化の進展がさしあたり外で働きに出られる男性の地位を高めた点については、Published on: Sep 3, 2010 「家庭外労働と男女格差」のテーマでのブログで書きました。
貨幣経済化の進展が経済力を戸主に集中するようになって行ったことが、我が国明治民法(明治31年)747条で戸主の扶養義務が法の世界に登場し、規定されるようになった経済社会的背景だったと思われます。
明治維新以降地租改正を基礎として急速に農村にも貨幣経済化の波が押し寄せたことについては、09/03/09「地租改正6(地券)」や秩父事件に関連して09/11/09「農地の商品化と一揆の消滅2」前後のコラムで連載しました。
ここで明治民法(戦前までの制度)の戸主とはどんな権限・義務を持っていたのか条文を紹介してお置きましょう。
民法第四編(民法旧規定、明治31年法律第9号)
(戦後の改正前の規定)
  第二章 戸主及ヒ家族
 第一節 総則
 第七百三十二条 戸主ノ親族ニシテ其家ニ在ル者及ヒ其配偶者ハ之ヲ家族トス
 2 戸主ノ変更アリタル場合ニ於テハ旧戸主及ヒ其家族ハ新戸主ノ家族トス
 第七百三十三条 子ハ父ノ家ニ入ル
 2 父ノ知レサル子ハ母ノ家ニ入ル
 3 父母共ニ知レサル子ハ一家ヲ創立ス
 第七百四十七条 戸主ハ其家族ニ対シテ扶養ノ義務ヲ負フ

 所有権の内容(民法390)

憲法29条では財産権・所有権の内容を法で定めると言うのですが、これを定めたのが民法です。

民法
(所有権の内容)
第二百六条  所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(土地所有権の範囲)
第二百七条  土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

せいぜい所有権の及ぶ範囲として、隣地との境界があるだけです。
以下の相隣関係の条文が隣地との関係での出入りを書いた条項です。

第二款 相隣関係
(隣地の使用請求)
第二百九条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2  池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
以下省略

法律では所有権の及ぶ外側の範囲を制限したに過ぎず、所有権の範囲内で行使出来る権利の内容までは何も書いていません・・何の制限も出来ないと言う意味です。
所有権の及ぶ範囲内では、文字通り「煮て食おうと焼いて食おう」と所有者の勝手です。
これが所有権絶対性の具体的内容です。

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