個人責任と組織の関係2(高浜原発仮処分1)

そもそも科学者総動員しても正確な地震発生の予知不可能なことが知られているこの時代に、衆知を集めて議論した結果で決まった基準そのものを、司法権がその優劣を裁く権能があるのでしょうか。
ちなみに予知不能を前提とする議論で衆知を結集する以上は、一定の結論が出るまでには反対論その他多様な意見が内部にあったことは当然で、これがあったことは危険性の証拠にはなりません・・逆に健全な議論があった証拠です。
今回の仮処分は基準そのものではなく、基準該当可否の判断に関する科学者の意見を信用出来ないとしたのかも知れません。
医療で言えば、診断ミスを裁判で判定するのと同様でしょうか?
医療事件は実際に治療が効果が出ずに死亡したり手術の効果が出ない場合が一般的で後からの判断ですから、手術前のデータと比較しての判定は可能です。
(「後講釈は誰でも出来る」と一般に言われている分野です)
事前差し止め・停止命令は実害の出る前の判定である特殊性があります。
科学的にまだ何がどうなると言う結論も決まっていない段階で、どの科学者の意見の方が正しいと裁判所が判定してよいのかと言う疑問が世間にあるでしょう。
科学そのものでは決め切れないことが知られている分野ですから、結局は科学的意見を前提に政治責任で決めるしかない分野です。
科学ではなく最終的には政治的に決めるしかない事柄について司法権がどう言う根拠で優越的判断を出来るのでしょうか?
政治で決めるべき分野について一裁判官が危険と断定するのは裁判所の介入限度を超えている・裁判権濫用の疑念があるという立場から言えば、今回の高浜原発停止決定もその一種でしょうか?
(ただし、決定の正確な内容はまだ分っていません)
裁判権がチェック出来るのは、政治が決めた基準・最上位には憲法や法がありその下位の政省令や規則・ガイドラインどおりに設備が設計されているか、作られているか、運用されているかなどのチェック権しかないように思えます。
決めた基準とおりにやっているかどうかの当てはめも科学者の知見によるしかないのですが、科学的に一致した見解のない分野だとどうすべきかです。
例えば活断層か否かの認定基準に関する一致した見解があって、この見解によれば活断層と認定すべきなのに、敢えて稼働をするために不合理に否定した場合が考えられます。
ニュースの断片だけで分りませんが、科学的に未確定分野について・・はプロである以上は批判に耐えられるような表現工夫している筈ですから、「未確定だから危険だ」と言う乱暴な判断はしていないとは思いますが、ニュースの書き方ではそのように受け取っているようです。
個別の文字を読むのではなく、全体の文脈を読んでいるでしょうか?
地震可能性には正解がない(・・仮に活断層があるとしても毎年地震が来る訳ではない・・1000年に一回と言う正解があっても、その一回がいつ来るかは分らない)のですから、中東等への工場進出等の決断同様で全てのリスクを予知するのは不可能です。
予知出来ないことを理由にどこの国へも進出しないままでは世界企業はジリ貧です・・経営者が責任を持って毎日決断して行くのが実務です・・。
その決断に対して、その国のカントリーリスクゼロの証明を求めるのでは、どんな新規挑戦も出来ません。
国の将来投資も同様で、直感力・現場力にたけた人材・・民主的に信任を受けた政治家が法の基準を決めることですから、既定の正解を探して来る秀才の能力とは方向性が違っています。
仮に100%安全と言えない場合には実行をやめるべきで仮に事故に遭うと実行を指示したものに責任があると言い出したら、会社近くの銀行への預金に行くことだって命じられません。
わずか100メートルの距離であっても、100%安全を誰が証明出来るかということです。
ましてや新興国やアメリカへの出張命令を出してその出張中に銃撃事件に巻き込まれると、企業の無謀な命令だったと言うことで非難されるようだと、マトモな仕事を命じられません。
今回の決定が、政治→法で大枠の基準を決めて順次おろして行き・規制委が決めた基準に合致していないと言う手続違背を理由にするならば合理的ですが、政治で決めるべき基準そのものを否定する判断の場合、裁判権濫用の疑いが生じます。
政治も最上位政治や中下位の政治があり、我々地方の審議会などは下位の政治です。
上記のとおり最上位段階が決めた基準該当性の有無も誰でも分るものではないので、その段階の科学者等の関与で決まるのが普通です。
過去の事件ならば医療ミスのように医療の一般的順序に従ったかの判定が容易ですが、事前に決めるとなると本来専門家の判断に任せるしかない分野です。
この自己抑制機能を判示したのが砂川事件最高裁判決・高度な政治問題については司法権は予め判断しないと言う判決です。
最高裁判決は、裁判官には自己抑制しない人はいないと言う信用で成り立っているのですが、ここで問題にしているのは、自己抑制しない裁判官が出たらどうするかのセーフテイ機能の必要性です。
ただし,以上は一般論であって、上記のとおり決定内容をまだ知りませんので、今回の高浜の原発停止処分を命じた裁判官が自己抑制を欠いていると、ここで書いているのではありません。

原発再稼働の是非と原子力政策1

現在政治家が優柔不断で決断力がなくて誤摩化しているのか、重要なので機が熟すのをじっくり見定めているのかの違いは、経済政策のように瞬時に決めて行くべき緊急性があるかどうかによります。
原発の新設をどうするかは国家意思が決まらないうちは手を着けなければ良いことですが、福島原発事故当時稼働中の原発をどうするかは緊急の課題です。
そこでもっとも津波に弱いと思われていた御前崎・浜岡原発は即時停止方向に決めた他は通常どおり運転し、その間新たな規制基準を作成して、定時点検による休止後新たな基準で再開の是非を決めると言う方式がとられています。
ところで、新設とは違い既存施設を再稼働するかどうかは、燃料棒の違いによっては実はそれほど緊急に国論を決めなければならないことではありません。
MOX燃料棒の場合には、再稼働しないで、今の施設のままで放置しておいて(廃炉すると決めても冷却しないで放置すると燃料棒がすぐに危険になる・・冷却不要・・危険でなくなるまでには何年もかかるようですし・・)、その間に津波で冠水・電源喪失すれば、稼働中と似たような被害が起きる点は同じです。
電源喪失の危険性・・大地震の確率はよく分らないとしても、稼働中ではない使用済み燃料棒も電源喪失して冷却し続けられなくなると大変なことになる危険性は同じです・・。
このために福島原発事故の場合、大騒ぎして全国から高所(高層ビル)放水用の消防車を動員したりして高所に保管中の燃料プールへの注水作業に必死になっていたことを想起すれば良いでしょう。
(ニュースでは東京都の石原都知事の発言だけでしたが、千葉市の最新式消防車も出動した・・その費用を請求中と震災後大分経った頃に聞いたことがあります)
燃料棒の違いによっては冷却する必要がないらしいのですが、その違い・・どこの原発ではどう言う燃料棒を使っているのかが報道だけではよく分りません。
MOX燃料棒使用原発の場合、「再稼働しなくとも、プールで冷やし続ける必要のある使用済み燃料棒の危険と再稼働したトキの危険性との違いが何か」と言う点にあるように思われます。
新設するかどうかの議論は、何の危険もないところに危険物を設置するのですから危険性が「あるかないか」ですから、大きな違いがあります。
(「50歩100歩」と言う言葉がありますが「ゼロと5〜10」の倍率は50歩100歩の比ではありません)
だからこそ、新設して行くどうかの基本方針を決めるには、国民意思が揺れ続けているのですが、その前に既存設備をどうするかの議論が決まった(この間にいろんな議論が煮詰まって来るでしょうからその)後に、じっくり決めれば良いことかも知れません。
この辺は歴史の長い我が国の優れたところで、慌てふためいてさしたる議論もしないで、直ぐに原発ゼロを決めてしまうドイツ等とは民族レベルが違います。
革新系文化人はドイツの英断を賞讃する傾向がありますが、自分自身じっくり考える能力がないから乱暴な決定を英断として賞讃する意見になるのでしょうか。
福島原発事故当時を思い出してみると、ドイツは事故直後慌てふためいて東京の大使館を閉鎖して大阪へ移転していました。
私は当時ドイツ銀行に対する投資信託もどきの遺産相続の関係で解約手続中でドイツ大使館にドイツの裁判制度関係の照会をしようとしたら、東京の大使館が閉鎖されてみんな大阪に逃げている・・窓口が大阪になっているのに、驚いたことがあります。
日本中が大地震に遭遇して大変な心労の最中に、このようなことしたら日本人がどう受け取るかの配慮が全くないのです。
国家を代表して来ている以上は、東京都民が移転しても国家代表として踏みとどまるくらいの気概が必要ですが、率先して東京を引き払って,日本を貶める急先鋒(韓国以上の露骨な動きに日本人は驚きました)をやってしまいました。
メルケル氏は震災後約4年経過後日本初訪問しても被災地へ足を運ぼうともせずに、岡田氏と慰安婦問題を話し合って日本批判したと報道されています。
何ら下準備もなしに鳩山総理が、イキナリ大幅なCO2削減を国際公約したり沖縄の基地移設問題で根拠・下準備なしに「最低でも県外へ」と主張していたのですが実際には、何も実現出来なかったことがあります。
この無責任発言が未だに我が国にとって沖縄基地移転問題解決にとって大きな負の遺産としてのしかかっているのは周知のとおりです。

原発問再稼働(司法の限界)6

医療や建築基準、耐震基準など、事件後に過去の支配的意見がどの辺にあったかの判定は専門外の司法機関にも可能ですが、現在錯綜している各種意見のどれが支配意見であると判定するのは(物理的にも憲法論的にも)無理があります。
建築基準であれ製鉄所製造工程の危険回避(労災)基準や出来上がった車やエアバッグの安全基準であれ、経済政策であれ、専門家グループの推奨する基準から、政治がその責任において経済政策であれば少数意見であっても気に入った政策を採用するのは勝手ですが、どれが支配意見であると公式認定するべきものではありません。
仮に論理的にこれが可能・司法部に特定学会の学者全体よりも有能な人がいるとしても、学問の自由との兼ね合いで、司法が現在の「学界の支配意見がこれだ=これであるべきだ」と権力的に決めるのは憲法上も問題が大きいでしょう。
原発再稼働の是非に関する仮処分決定は、この原発ではまだ事故が起きていないので、作成された指針そのものが現在の科学水準に照らして許されないと言う判断になったのでしょうか?
数値的に言えば、現在の科学水準では安全性が80%しか認められないのに、90%の安全性があるとしている場合、その水準判定が間違っている結果ひいては国民の総意形成に誤った情報を与えてしまうことになります。
過去のことならば専門外の司法が、過去の文献を見たり専門家の鑑定意見を徴するなどして判断し易いですが、現在進行形の関連学会の安全水準の議論の内で、どの意見が正しいかを外野が判定するのは無理があります。
全ての学問において少数意見があり、多数意見があるのが普通でしょうが、同時進行形の指針造りに対して圧倒的多数意見が50%の危険があると主張しているのに規制委の委員が少数意見によって、危険は10〜20%しかないとして指針造りをしていた場合、これは誤り・・「裁量権の逸脱」だと言う判断になるでしょうが、現在進行形の学会の論争に付いてどれが多数意見でどれが少数意見だと誰が断定出来るのでしょうか?
逆に多数意見が10%しか危険がないと言う場合、これを提示した上で、それで再開するかどうかは国民の意見次第ですと国民判断を求める場合、司法がこの指針造りは(少数意見によるべきだ」と言う権利はありません。
一人でも反対があったらやめよう2〜3割反対があったらやめようとなど、何割の反対でやめるかは国民が判断すべきことです。
そうとすれば今回の司法判断(福井地裁の仮処分決定)は、規制委の規制基準自体が現在の学会(専門家集団)の水準から大幅に逸脱していると言う判断になったとは思われません。
国民総意の顕現する場である国会同意人事(多数決ではありません)によって選任された専門家集団である規制委と言う存在・・言うならばこの委員会の決める指針は現在の標準的科学水準であると国会でオーソライズされていることになる筈です。
これを門外漢の裁判官が数人程度(鑑定意見は何百人から徴する訳ではありません)の反対科学者の意見で「反対論法が正しい規制委の判断は誤りだ」と決めつけるのは、非民主的・越権的判断になります。
国会同意人事によるとは言え、民意に直接依拠しない(選挙の洗礼を受けている政治家そのものではない)専門家が構成する規制委制度は、国会(国民総意による直接規制)の手を離れて、規制委が厳し過ぎる基準を作って、事実上再稼働しないようにも出来るし・・逆にいくらでも緩く出来る点が問題です。
今度の仮処分は、基準造りが間違っていると言うのではなく、規制委が自ら設定した基準に当該原発が適合していないのに、適合していると言うミス判断をしていると言う認定が考えられますし、(繰り返し書いてるように今のところ決定書がマスコミに公表されていないのでどう言う理由で仮処分が出たのかはっきりしないのでこのコラムでは、憶測意見です)このように理解するのが相当でしょう。
仮に適合性の事実認定であれば、これは裁判所の権限ですから、これを批判するのは的外れになります。
規制委が基準・ルール造りとその当てはめ権限の双方を兼任になっているところに、社会の受け取り方・規制委が決めた基準を司法が非難する権利があるのかと言う・・「規制委の判断を尊重すべき」と言うミスリード?による世論が形成され易いのかも知れません。
ルールを作った人がそのルールに一番詳しいのですが、それと具体的当てはめ能力とは違います。
ルールを作った人が、野球やテニス等の現場・・スポーツの審判を出来る訳がないと言えば分りよいでしょうか?
芸術家・創作する人と、と目利き・評論家とは別です。
ですから、古くから(人権問題以前に、我が国でも鎌倉時代から訴訟は別建てでした)国会(法製造者)と裁判所が別になっています。

原発再稼働(専門家の限界)5

4月19日に書いたように実際に建築工事や医療行為を施行したときによりどころにした基準が間違っていた結果被害が生じても、その行為当時の科学基準に合致していれば後になってその基準が間違っていることが分っても基準策定者や行為者責任を問わないのが司法である・・司法は絶対的価値を探求するべき場ではなく法的基準探求の場でしかありません。
薬害エイズ訴訟は基準造りに過失がなかったかの事例ですが、全てそう言う基準で裁判しています。
似たような基準として、刑事司法制度は絶対的真実探求目的ではないという制度の意味を「07/05/03法曹一元 5(判検交流)(李下に冠を正さず)」で解説したことがあります。
絶対的正義探求の場であるならば、少数意見の方が正しいと言う判定もあり得ますが、司法権はそう言う役割ではありません。
原発再稼働可否に関する規制委員会の審査は、事故が起きる前の判断ですから、過去の一定時期ではなく現時点の判断とすれば、何が現在の支配意見にあたるかはその学会で決めることであって、現在進行中・・論争中の多様な意見の中から、司法が外部からこの人の意見(判定方法)が正しいと決める権利や能力はないでしょう。
現在の原発基準設置に関する安全度判断を仮に数値的に表現出来るとすれば、ABCDE~Xの論者によってA方法によれば90%安全、B方法によれば80%安全、C方法によれば70%安全〜D〜E〜F〜E〜Xと順次安全度が下がって行く場合、どの検査方法や論理構成が妥当かを関連学会の外野が判定出来ません。
(事故が起きた後の後講釈・・当時どの説が支配的であったかを認定するのは簡単ですが・・)
現在進行形の支配意見の集約は、関連学会や関連技術者で話し合って関連学会等の「総意」で決めて戴くしかないでしょう。
(上記パーセントは、比喩的に書いているだけであって東北大震災級の大津波となれば、実際には事例が少な過ぎて統計処理に馴染み難いので、パーセントで主張出来る責任のある人は滅多にいないでしょう)
原子力学会や地震学会、放射線関係者等の総意でABCD〜Xまでの多様な意見のうち、仮に60%の安全度があるとする意見を採用して判定することが学会で可能とした場合、この決定とは別に何%の安全度で稼働を許容するかを決めるのは誰でしょうか?
政治意思(国民総意)として、80%の安全度が必要と決まっていれば、上記決定の場合稼働できません。
どの程度の安全度で稼働を許容するかは、国民総意で決めることであって、専門家集団は何%のリスクがあるか、何%の安全度があるかの判定意見を言えるだけです。
司法は、事実を認定して法に当てはめる仕事ですが、100%安全でなければいけないとか90%の安全度は良いけれども80%の安全度では行けないとか50%の安全度でも良いとかを司法が決める分野ではありません。
この許容度は国民総意・・国会で決めるべきです。
この安全度リスク度がどのくらいかを決めるにはどこか集約するところが必要なので、自然発生的集団に委ねるのではなく、公権的権威を持たせるために、「規制委」というものが設けられたものと思われます。
ところで、規制委に関連学会全研究者の参加は物理的に不可能ですから、一定数に定員を絞るための人選に付いて一応問題にする余地があり得ます。
そこで、規制委の人選に付いては党派性のないように制度設計されている・・国会同意人事になっているので、与党権力者の多数意見で決められない・・国会全員?の総意が要件になっています。
国会多数決が民主国家では一応国民総意となっていることから比べると、より厳重な絞りがかかっているので「総意」性が高まっています。
ですから、仮に委員の傾向が推進派中心であろうとも抑制派中心であろうとも、国会の同意人事で選任された以上は国民総意による人選だったと見るべきでしょう。
与野党合意・・国民総意によって選任された規制委の基準造りに対して、人選が偏っていると異を唱える権限が司法にあるとは思えません。
(企業不祥事に際して企業が好きな人を検証委員として頼むのとは、性質が違います)

原発問題(専門家の限界)4

一人でも反対の場合、再稼働を認めないと言うときの一人とは、規制委委員の内一人だけなのか、規制委員会委員だけではなく関連学会や現場関係技術者まで含むのかにもよりますが、幅広く委員会外に反対意見があればそれを採用すべきとなれば、どの範囲までの人を加えるかの問題もあります。
国論が大きく割れているテーマでは(何百人もいる関連研究者のうちに反対論者が一人や二人いるのが当然予測出来ますから)反対論者が一人でもいたら再稼働禁止と言う法律が仮にあれば、事実上禁止法を制定したのと同じ効果になってしまいます。
福島原発大被害発生後満4年経過した現在でも、国民総意が即時廃炉、段階的廃止・・古い分は即時廃炉しても新しい分は運転していて寿命が来る都度新設しないで縮小して行く・・その他国論がまとまらず、揺れている状態です。
国論が定まらない状態では、政権も明確な意思表示出来ないのは民主国家運営としてある程度仕方のないことです。
経済運営では国論が定まらなくとも、政権はABC~Xの意見うちどれを採用するかを相当期間内に選択して行くしかありませんが、原発政策は、相稼働を認めなくとも、あるいは廃炉に決めても危険な使用済み燃料棒が即時にこの世からなくなる訳ではありません。
冷却が止まると危険性がある点は、・・急いで廃炉かどうか決めても危険な使用済み済み燃料棒をすぐにどうにか出来る性質のものではないので、国論が揺れている以上は時間軸を多くとって慎重に国論の行方を見定めること自体は妥当であり、優柔不断・・小田原評定的非難に当たりません。
国論が定まらない状態の震災直後に制定された新規制法の基準がより厳しくなったとしても、全面即時禁止法と同様の効果がある「一人でも反対意見があれば再開を許容すべきではない」と言う基準が法制定されているとは到底考えられません。
せいぜい変更あったとしても単なる多数意見(過半数)ではなく、全体の2〜3割以上反対があれば多数意見を採用しない・・危険とするなどの段階的基準設定する程度ではないでしょうか?
(憶測だけではなくこの後で規制委員会設置法の条文を見て行きます)
会社法その他の組織法(身近なところではマンション法など)では、議長の裁量に留まらず、解散その他重大決定は特別多数制度(3分の2以上や5分の4以上など・・マンション法では厳し過ぎて老朽マンションの建て替えが進まないので最近要件緩和されたと言う記憶です)が採用・・法律上強制されていますが、原発規制法に会社法のような明文の規定がない限り、大方の意見によって決めて良いことになるのでしょう。
こう言う法律がない場合に、司法が独断でもっとも厳しい少数意見によるべきだと判断することは許されません。
ですからまさか、(仮処分決定書自体見ていないので分りませんが)こう言う基準で停止命令を出した訳ではないでしょう。

会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)

(株主総会の決議)
第309条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
以下各号省略

法の明文がない場合にも、実務上効果がはっきりしていない・よく分らないことに関する重要決定事項に付いて、多数の反対意見が噴出すると(賛成者多数の場合でも)直ちに「決」をとらないでもう少し慎重議論しましょうと議長・委員長が引き取ることが多いのですが、これは議長の裁量行為であり、一定の議論を尽くした結果であればその場で議決しても裁量権の濫用にはならないでしょう。

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