民度と政体7(中国2)

外敵に注目させるには対外緊張が必要ですが、これで隣国を威迫して逆に隣国から反撃を受けて負けてしまったのでは却って政権の命取りですから、軍事力を経済実力以上に養成しておくことになるので、対外冒険主義のリスクが高まります。
中国や韓国の民主化と言うか民度を越えた庶民の発言力が高まるのは、日本にとって、歓迎すべきことではなく逆に危険なことです。
何回も書いていると思いますが、日本の明治維新が成功したのは、その前の室町〜鎌倉・平安・奈良〜古代から)江戸時代には庶民レベルの民度が高かったことによります。
新興国の場合、先進国が順次発展して来た生産技術や社会技術を同時的一斉の導入ですから、経済成長が急激である分に反比例して、人間的成熟が追いつきません。
外部から設備導入による(自力開発部分が少ない)借り物経済の場合、民度が経済成長に比例して上がる訳がありません。
自分であれこれ工夫していろんなものが出来るようになると、その分、思考力も磨かれます。
まして意識の変革には、文化は3代と言われるように、何世代もの世代交代が必須です。
借り物技術による急成長は目覚ましい分に比例して、急激に金持ちになったいわゆる成金体質でしかありませんから、文化・政治経験・・総合力としての民度が追いつきません。
法制度もいろんな経験による修正の繰り返しで成熟して行くものですが、後進国が経験もなしにその結果だけまるごと真似してもうまく行きません・・。
この辺がオートメ化した製造設備の丸ごと導入とは意味が違います。
韓国の法制度は私が弁護士になった頃には、日本戦前の民法制度そのまま・・旧法的言えの制度そのままと言われていましたが、民主化後韓国の法改正を見ると果敢に改正して行き、日本の制度をドンドンを追い越していることを紹介したことがあります。
今では戸籍制度さえ廃止してしまっています。
刑事訴訟法関係も長期勾留制度を廃止していて、(200年代に入ってからだと思いますが・・時期をはっきり記憶していません)日本の刑事手続を大幅に追い越していることも紹介しました。
理想的にドンドン改正して行けば見た目は良いですが、これに乗り切れない国民意識にひずみが生じます。
工場設備は先端化すればするほど現場の熟練要求度が下がるので、最貧国でも丸ごと整備導入すればそのまま製造出来ますが・・社会制度は人権屋の言うとおりに理想的に作れば良いものではない・・社会制度はそうは行きません。
中国など新興国は急激な生活水準引き上げが始まると政治意識・・権利要求だけは一人前になりますが、社会能力や政治的妥協能力が低いのが致命傷になて行きます。
社会経験がないので自分の要求が通らないことに対して、(100のテーマで100人集まれば平均して自分の意見は1回しか通りません・・結果的に99%の不満が蓄積されて行き、「政治不安定になるのは必至です。
利害対立・違う意見がありながら、合意して行く智恵は、数千年単位の長い経験値が必要です。
幼稚園児に任せれば最後はつかみ合いの喧嘩しかないのと同じで、自主的合意に委ねれば良い年齢・・レベルがあります。
社会始まって以来・合議で決めて来た経験のない北朝鮮のような社会では、成長しないで貧しいままの方が、政権が安定します。
中国の場合も専制支配下の経験しかない点では、対等者間の合意形成経験がない・・民度は似たようなものですが、国民がある程度成長の恩恵を受けてしまった点で北朝鮮よりも国家運営が困難です。
文化人・マスコミは頻りに、中国を豊かにするのに協力すれば、民主化が進んで対外冒険主義がなくなると言う宣伝をしています。
彼らは、もしかして民度が低い場合に発言力を認めると社会が混乱するかないと言う歴史を知らないか、または世界征服の野望を遂げたい中国の意を受けた国際プロパガンダに精出している過ぎません。

NGO7と説明責任回避(質問→犯人探し?)

NGO7と説明責任回避(質問→犯人探NGOは政府から独立=社会支持からも独立・・「唯我独尊」で良いとも言えますので、国民支持を得る必要がないと言えますが、国民の支持・・理解を得たいのが人情です。
私のコラムのように思いつきで勝手に書いていて(スポンサーも誰もいなくとも)も、誰かが賛同してくれていると思うのが励みになっているような気がします。
ましてNGOは、政治運動主体で自己の政治主張を通すために国連勧告を利用しているとすれば、結果的に国内支持が下がれば元も子もなくなります。
国内支持が3割しかないときそれに下駄を履かせるために、国連勧告を利用し国内政治実現率アップ目的で折角勧告を得て何割か下駄を履いても、国外で反日活動していると思われて自国内の支持が1割に減ってしまえば、何にもなりません。
国内賛同者を増やす目的の場合には、国連などで対外外発信した内容を政治的意図で選別しないで機械的に公開して信用を維持する努力をしないと信用性が極端に下がってしまいます。
活動歴や従来発信していたツイッターを「犯人探しになるから」・・と一部削除する・・機械的公開をやめるようになると、国民に対する説明責任を果たす気持ちはない・・国民支持を問題にしないことを公に宣言したように見えます。
国内支持者を増やすのは副次的効果であって、海外で日本をパッシングすることが主目的・・海外資本によって運営されている場合は、それでいいでしょうが・・。
「犯人探しになるのは困るからと・・シャットアウトされてしまうと、余程国民に知られると不都合なことが隠されているのかな?と疑惑をかき立てられますが、反論して再反論されるよりマシと言う読みでしょうか?
日本の人権状況を良くすることは、日本のためになるのは間違いないですが、援助交際比率が3割〜13%かの問題でなく、事実に基づかない過大主張することが、人権改善になるのかどうかの議論をすべきでしょう。
ヤラセではないものの誇張だったと言うNHKクローズアップ事件をみると「でっち上げでも誇張でも日本を良くしたいと言う気持ちさえあれば良い」のだと言う論理がマスコミ界に根強いことが分りますが、もしも同弁護士あるいは周辺の人がそう言う正義感でやっていたならば、その考え・正義感を堂々と主張すれば良いことです。
寄付者名の公開についても、寄付者にもプライバシー保護と言う主張があるでしょうが、資金を出している人が本当に「誇張やヤラセ類似の国際主張を続けることが、結果的に日本の正義実現ために役に立つ」と思っているならば、その人にとっては公開されることは正しいことをしている宣伝になるのですから、自慢・誇りでしょう。
日本賛美でも宣伝が過ぎると信用が落ちて長期的にマイナス効果になりますが、(実力以上の宣伝・クルマの燃費偽装と同じです)逆に日本のマイナス点・・性道徳が乱れていて民度の低い国だと誇大に海外発信することが日本のためになると言う考えは、余程噛み砕いて説明してくれないと理解出来る人は少ないでしょう。
※ ただし、私の場合、日本人の心にしみる京都の静かな庭園に騒がしい中国人が一杯来て欲しくない・・・・ここ数年旅行する楽しみが薄れています・・海外宣伝しない方が良いと言う意見です。
食についても同じで、折角日本人が楽しんでいる独自食品が世界規模の好みになると、品不足になってしまうのも困ったもです。
高級レストランの雰囲が気に入って、食べに行っていたのに、イキナリ雑踏的レストランになってしまうのでは、食べに行く楽しみがなくなります。
自宅のしつらえが良いからとしょっ中他人が見物に来て、自分たち家族が、隅っこで生活しているような状態になるのでは意味がありません。
あまりうるさい外人が来ないように、京都や日本自慢の食品などについて、大したことがないとマイナス宣伝するか入園料を10倍くらいに引き上げて欲しい気持ちです。
外人だけ免税にしたり値引きしているのは逆効果で、(道路その他のインフラ負担をしていない)外人だけ10倍にすべきです。
こう言う具合に人によっては意見が違うのですから、正々堂々と自分のよって立つ基礎思想を開陳したらどうでしょうか?
援助交際に関して国連の特別調査官が調査に来ているとなれば、誰がどう言う説明をした結果、国連が出張して調査することになったのかなどを知りたいと言う国民の要望があれば、「待ってました!良く聞いて下さいました」と、誇らしく「私がやったとか「あの人達がやったのよ!」と自慢そうに教えてやれば良いことなのに、これが何故「犯人探し」になるのか意味不明です。
日本のためになると思って、身銭を切って活動している正義感に溢れた立派な人を、何故「犯人」にしてしまうのでしょうか?

サイレントマジョリティ19(投票率8)

以下憲法解釈論として考えて行きましょう。
棄権者を全部不信任とする法制度・・有権者の過半数を獲得しない限り当選させない制度にした場合はどうでしょうか?
憲法は法に任せるとなっているものの、外の条文と比べると棄権者を不信任に数えると言う前提でないことは、明らかです。
以下の条文を見ると全ての議決は「出席者の過半数」や3分2〜3分の1以上となっていることや、裁判官の国民審査も、投票者の多数を要件にしていることから見ると、憲法は「議決に参加しない者は結果お任せ」精神・・信任票と見ることを前提にしていることが推定されます。
棄権者を全部不信任票と見ると国家運営が成り立たないことや、世界中で不信任に数える制度の国がないことからも議論する必要のない常識として書いていないだけと読むべきでしょう。
憲法制度全体の趣旨から言っても、この学者の意見は憲法違反の主張をしていると言うべきでしょう。

憲法

「第五十五条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。」

第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

参加自由の公聴会なども特定意見グループ(多くは反対論者)が呼びかけてこれに呼応した人が積極的発言することが多く、政府施策に同意している人やどっちでもいい人は出席しないのが普通の行動です。
反対派が数十人しか集まらない場合、その程度しか集まらないのか?と見られるのが普通で、公聴会で賛成派が一人もいなくとも国民全員が反対とはなりません。
放射性廃棄物保管場所の説明会も同じで、賛成の人は元々行きません・・反対の人ばかり行って、反対意見を述べたり、「もしも◯◯があったらどうする」式の質問攻めにするのが普通です。
参加自由の公聴会なども特定意見グループ(多くは反対論者)が呼びかけてこれに呼応した人が積極的発言することが多く、政府施策に同意している人はわざわざ出席しないのが普通です。
反対派が数十人しか集まらない場合、その程度しか集まらないのか?と見られるのが普通で、公聴会で賛成派が一人もいなくとも国民全員が反対とはなりません。
千葉で身近になっている放射性廃棄物の保管場所設置の説明会の様子を見ると、反対意見ばかりのようですが、賛成・積極賛成ではないとしてもどこかで引き受けるしかないとすれば、仕方が無いのじゃないかと思っているの人はソモソモ行きません。
開かれた委員会あるいは選挙で、賛否ギリギリの予想のときに決議を通したい勢力は一生懸命に参加呼びかけしていますが、決議に関心があれば普通は参加(急病など特別な事情がない限り)するのが普通です。
過激系学生自治会組織やお宅系の委員会のように閉ざされた委員会は別として、参加するチャンスが充分にあり秘密投票で自由な意見発表が出来るのに、参加しない・・関心がないと言うことは、結果がどうでも良い・・その場で決まったことで結構・・決議を信任する意思表示と見るのが普通ではないでしょうか?

サイレントマジョリティ18(投票率7)

ところで立候補者一人の場合、自動当選にしないで不信任投票制にした場合には、実務的不合理性があります。
最高裁判事のように15人もいてその内の一人二人の適格性審査の場合、仮に不信任になっても裁判実務にそれほどの影響がありません・・。
裁判官の選任(欠員補充)は内閣の任命で足り、選挙がいりませんし、しかも15人の内数人が数日程度欠けても実務は回って行きます。

憲法
第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

ところが、国会議員や市長県知事選挙の場合、選挙区でたった一人の候補者が不信任となった場合、どうなるの?と言う問題が起きます。
再選挙の繰り返しと言う訳に行かないし・・その選挙区は代議士や市長のないままになるのでしょうか?(後任が決まるまで前任者が居座り続ける?)
代議士の場合国会議員の何百人の一人でしかないので、少しの選挙区で決まらなくとも、他に一杯当選した議員がいるならば、)何とかなるでしょうが、知事・市長等の選挙ではどうなるのでしょうか?
選挙は文字どおり選挙する=選んで挙げることであって、引きずりおろす制度ではありません。
不信任制度は、一旦選んだ市長等のリコール・・裁判官の審査など後の判断行為に限定されるべきであって、選ぶべき選挙に用いるのは現実制度的に無理があることが分ります。
有権者の過半数の得票がないと不信任=落選とした場合、これをクリアー出来るのは、談合がない限り・・全国で多くても数人〜10人前後しか当選して来ないとすれば、国会制度は機能するのでしょうか?
国会議員が過半数でなければ内閣を組織出来ませんので、事実上の寡頭政体か、無政府状態を予定するしかありません。
憲法はこう言う状態を予定しているのでしょうか?
 
憲法
第六十八条  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

第四十七条  選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

憲法で定めているのは、「成年者による普通選挙」とある以外は、法に委任しているのであって、それ以外の規定がありません。
中野教授のいうとおり、法律で全有権者の過半数の得票がないと不信任・当選させないと言うことまで選挙法で決めないと憲法違反と言えるかですが、この点についてはこの条項だけからは分りません。
法律に一任しているとすれば、得票数の比較多数を当選とする現行法を国会が制定しているのは、憲法違反ではありません。
どう言う制度設計が正しいか法・・国民意思で決めるべき・・思想の自由競争の世界です。
中野教授は棄権者を不信任と決める制度にすべきと言う意見・・立法論を言うのは勝手ですが、現行制度下で棄権者を不信任と決めつけて現内閣の正統性がない講演したとすれば立法論と現行制度の解釈論とを混同しているものになります。
こう言う(誰も支持しない)「変わった考え方もあり得ます」と言う程度の意見を聞いた会員が、過剰な思い込みしただけかも知れませんが・・・。

弁護士会執行部の支持基盤5(派閥・政党の効用3)

アンケート調査などしなくとも自分の意見を言いたければ、総会で反対意見を述べれば良いのかも知れませんが、繰り返し書くようにムラ社会的人間関係のある集団内で、政治論で面と向かって反対論を展開するのは難しいものです。
一応派閥があれば、その代表として演説をぶつ分にはその派閥が少数であっても割に気楽です。
派閥や政党がこう言う必要から出来て来たのであって、複数政党があってこそ本来の民主主義社会と言える根拠がそこにあります。
1党独裁・・エリートなのだから臆することなく集団をバックにしなくとも個人が堂々と反対意見を言えば良いという形式論では、結果的にいつも全会一致になってしまう共産主義国家で蔓延していた弊害を見ると明らかです。
自分個人意見として主張するのは気が引けるが、あるグループ代表として言う分には「あの人は代表としてして言っているのだから、個人的な恨みっこなし」と言うことでしこりが残らずに後で談笑出来る暗黙の了解があります。
ただ個人でも自分から立ち上がって反対論までは展開しないものの、質問が回って来れば「敢えて言えば反対」とか「賛成」とか言う程度の表明の場合、意思表示の障壁が低くなります。
まして、投票の秘密があれば更に意思表示が簡単です。
投票の秘密は閉鎖的人間関係濃密社会でこそ、重要な制度です。
派閥のない地方単位会では、出身委員会の取り扱うテーマと関係のないテーマに関しては、支持基盤ゼロみたいなところがあって、委員会から上がって来た結論に抵抗するには自己の信念だけ(知り合いに意見を聞くなど個人的感触)を頼りに、一般会員も執行部も孤立して戦うしかない傾向があります。
とりわけ政治的問題はセンシブルですから、しこりを残したくないためにバックアップする集団がない限り大方の個人はひるんでしまい、事なかれ主義で同調・・黙認してしまう傾向になります。
ある町内会で放射性廃棄物保管地になるのに反対署名を集めようと言う人がいて、回覧で署名簿を回したところ、町内人口の3分の1程度しか集まりませんでした。
(政治的効果としてみれば、3分1も集まったと言う人もいるでしょう・・反対者が3割もいるので、市として拒否すると言うか、7割が反対していない→賛成していると見るかの違いです。)
この結果を見れば分るように「我が市に持ってくるなんてとんでもないことだ」と息巻いている人の目の前で「そうかな?」と思っている人がかなりいたことが推定されますが、提案者の目の前で(反対に)反対するのは難しかったことがわかります。
これが複数以上の政党や派閥があって、複数の議論を戦わせてくれれば、一般会員がそのどちらが良いかの投票程度は簡単ですし、アンケートに答え易くなります。
弁護士会こそ、会内の大方の意向を知るために個別テーマごとに・・双方から論者をたてた討論会を開いたりあるいはワンイシューでアンケートをとり、またはネット投票等で意向調査する実益が(判断のよりどころのない)執行部にとって大きいと思われます。
会員数が少ない上に事務所があるので(一般家庭人相手と違い、通信関係はリアルタイムに近くなります)、ファクス、メール等で1〜2週間内に緊急意見を募れば良いことです・・。
アンケートは単純に「◯◯法案反対か否か」の◯×方式で反対の場合、「会の名で反対活動すること」に賛成か否か◯×方式で回答を求めれば簡単です。
選挙と違って拘束力がありませんが、(執行部がこれをどう解釈して行動するかは別です・・)執行部が知り合いにちょこっと意見を打診する程度よりは、裾野が広く有用でしょう。
当面は単なる一般会員意向確認手段に過ぎませんから、厳格な多数意見かどうかまで要求せずに執行部の判断材料とする程度で先ず始めれば良いと思われます。

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