幕府権力と執行文の威力

室町時代初期にも、まだ貴族荘園と武家との年貢の取り合い・押領テーマにした幕府への訴訟が多かったこと・・この訴訟の裁定・裁許下知状・執行状に御家人が従わないことなどが尊氏の弟直義・三条殿が裁定していた頃から問題になっています。
この辺は、亀田俊和『観応の擾乱』中公新書、2017年に詳しく出ています。
後醍醐政権の裁定は公卿有利な裁定が多かったので武士の不満が蓄積されて足利政権が生まれたというイメージは、大筋ではその通りでしょうが、武家が荘園管理をするようになった場合、管理者とオーナー(荘園領主)との分配の揉め事は、荘園領主層の支配する中央権門・・朝廷が裁いた方が荘園領主側に有利ですが、武士の力が強くなってきて貴族層による裁定に従わないようになると、公卿会議の裁定は意味がなくなります。
「蛇の道は蛇」ということで、貴族層の方でも武家の棟梁に持ち込んだ方が強制力がある結果、後醍醐政権の方へ訴えるよりも、足利屋敷の方へ持ち込む事件の方が増えてきたようです。
結局後醍醐政権は時代の流れに会わないで市場淘汰されたように見えます。
公家側から見ても足利氏の裁定は無茶に武士に有利ではなかった・・比喩的に言えば、6対4で武士に有利な裁定であっても公卿にとっては、10割勝っても何の実効力もないよりは、4割でも権利を守ってくれる方がよかったということでしょう。
こういう意見(想像)は上記の本に書いていることではなく読後感・私の勝手な憶測です。
またこの本による執行状も興味深い事実です。
武家政権に頼んでも同じことで、執行状を誰が書いているかによって現場の実効性が違ってくる・・三条殿に対する御所巻きで、高師直側に多数武士が集まったのも、高師直が失脚して彼のサインした執行状の効力がなくなるのを恐れてあわてて集まったという読みも(本には書いていませんが)成り立ちます。
ところで、日本の歴史の連続性に関心するのですが、今でもせっかく勝訴判決を得てもこれを執行できないと単なる紙切れです。
判決を得て強制執行するには、さらに「執行文」というものを判決書につけてもらう必要があります。
判決書正本に執行文がついて初めて強制執行の申し立てができる仕組みです。
これを執行力ある、〇〇正本といい、公正証書や調停調書や和解調書など全て執行文付与が必須になっています。
民事執行法
(強制執行の実施)
第二五条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。
(執行文の付与)
第二六条 執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
2 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。

「将軍が良し」と言い、今では裁判官が判決を宣言しただけではダメ・・執行文が必要な仕組みが室町時代には普通になっていたことがわかります。
今は官僚機構が整備されているので、執行文を誰が書いたかで効力に差がない・誰が書いたかに関係なく権限のある人(書記官)が書いていれば画一的権限が保証されています。
民事執行法
執行官等の職務の執行の確保)
第六条 執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。ただし、第六十四条の二第五項(第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく職務の執行については、この限りでない。

執行に抵抗すれば、公務執行妨害罪になりそうですから、ひ弱そうな執行官が来ても今の時代ヤクザでもヒルム関係です。
室町時代には執行(せぎょう)状を書いた人が誰かによって「あの人の命令では、聞かないわけにいかない」「あいつの命令じゃ聞く気持ちになれない」などと末端武士が決める時代でした。
判決(正義)に従うのではなく、執行状(ひと)に従う社会でした。
領地の境界争いの場合、負けt方が係争地をすんなり引き渡すのを期待するのは無理ですから、ほとんどの場合、上京した機会に執行状に花押を書いた実力者に、あの件何とかなりませんか・・とお願いする程度で、実力者が「よしわかった」と言って付け届けをもらいながら何もしてくれないと信用がなくなる関係です。

専門家の論文は事実の裏付けというか事実を丹念に拾っているので、私のような不器用なものには、読み応えがあって楽しいものですが、高齢化のせいか?読んでも読んでも忘れてしまうのは困ったものです。
直義が観応の擾乱第1幕では圧倒的に勝利を収めて政敵の高師直が討ち取られますが、直義がすぐに地位を失っていくのは彼は正義感が強すぎて?、あるいは過去の価値観にこだわりすぎて?自分に味方した武士に対するその後の論功行賞をまともにしなかったからのような印象です。
観応の擾乱第一幕では、御所巻きに屈服した直義でしたが、第二幕の直義による全国規模の巻き返しで直義側に馳せ参じた武将らは、自己主張が正しいかどうかは別として命がけで応援した以上は、相応の恩賞(不当な)利益を期待していたのにがっかりしたのです。
もともと室町幕府の威令が届きにくかったのは、足利家は源氏の名門とは言え頼朝のような絶対的名門ではなく相対的名門であった上に、権威の裏付けたる朝廷自体が南北に分かれていたことが、騒乱に明け暮れた基本原因でしょうと形式的には言えるでしょうが、(今でいう国連での決議や・・中国が南シナ海問題に関する国際司法裁判所判決を「紙切れに過ぎない」と一蹴したのと同じです。)上記私の想像によれば、時の流れが速すぎて室町幕府はしょっちゅう政変続きになったとも言えそうです。
建武の中興政権が崩壊して室町幕府成立直後は、高師直・高家一族勢威を張っていましたが、これが急速に武士団の信望を失って行くのは、上記の通り、公卿荘園領主側への遠慮が大きすぎて今度は武士の方から不満が出てきたからでしょう。
足利政権樹立直後は、政治的情勢から公卿側に配慮して上記の通り比喩的にいえば6対4で武士有利に裁定していたとしても、武士の世がはっきりしてくると、武士の方は6では納得しなくなる・7対3の願望が強くなります。
それが、比喩的にいうと数年もすると今度は8対4でないと納得しないような急激な変化の時代でした。
この不満期待感が直義への期待になったようですが、上記著者亀田俊和氏によれば、直義はむしろ守旧派・常識人・・過去の価値基準でいえば、武士が約束違反しているという発想が強かったようですから、直義側についた武士団はあっという間に直義を見放していきます。
ただし、室町幕府自体が武士に対する威令が届きにくい脆弱性を持っていたので、執行状を発給しても現地では守られないのが普通だったとも書かれています。
だいぶ前に非理法権天の法理を紹介しましたが、その時に書いたように粗暴な君主の事例を見ると国民隅々まで威令が行き渡る怖い時代かのように見えますが、逆から言えばそのくらいのことをしょっちゅうしなければならないほど、末端では威令=法令が守られないということです。
こう見ると何のための訴訟か?となりますが、一応幕府に訴えて自分の方が正しいという「正義のお墨付き」を求めるだけの利用価値があったのです。
今の国際司法裁判所の判決を「中国は紙切れだ」とうそぶいていますが、その程度の効力があったのでしょう。

弁護士会執行部の支持基盤5(派閥・政党の効用3)

アンケート調査などしなくとも自分の意見を言いたければ、総会で反対意見を述べれば良いのかも知れませんが、繰り返し書くようにムラ社会的人間関係のある集団内で、政治論で面と向かって反対論を展開するのは難しいものです。
一応派閥があれば、その代表として演説をぶつ分にはその派閥が少数であっても割に気楽です。
派閥や政党がこう言う必要から出来て来たのであって、複数政党があってこそ本来の民主主義社会と言える根拠がそこにあります。
1党独裁・・エリートなのだから臆することなく集団をバックにしなくとも個人が堂々と反対意見を言えば良いという形式論では、結果的にいつも全会一致になってしまう共産主義国家で蔓延していた弊害を見ると明らかです。
自分個人意見として主張するのは気が引けるが、あるグループ代表として言う分には「あの人は代表としてして言っているのだから、個人的な恨みっこなし」と言うことでしこりが残らずに後で談笑出来る暗黙の了解があります。
ただ個人でも自分から立ち上がって反対論までは展開しないものの、質問が回って来れば「敢えて言えば反対」とか「賛成」とか言う程度の表明の場合、意思表示の障壁が低くなります。
まして、投票の秘密があれば更に意思表示が簡単です。
投票の秘密は閉鎖的人間関係濃密社会でこそ、重要な制度です。
派閥のない地方単位会では、出身委員会の取り扱うテーマと関係のないテーマに関しては、支持基盤ゼロみたいなところがあって、委員会から上がって来た結論に抵抗するには自己の信念だけ(知り合いに意見を聞くなど個人的感触)を頼りに、一般会員も執行部も孤立して戦うしかない傾向があります。
とりわけ政治的問題はセンシブルですから、しこりを残したくないためにバックアップする集団がない限り大方の個人はひるんでしまい、事なかれ主義で同調・・黙認してしまう傾向になります。
ある町内会で放射性廃棄物保管地になるのに反対署名を集めようと言う人がいて、回覧で署名簿を回したところ、町内人口の3分の1程度しか集まりませんでした。
(政治的効果としてみれば、3分1も集まったと言う人もいるでしょう・・反対者が3割もいるので、市として拒否すると言うか、7割が反対していない→賛成していると見るかの違いです。)
この結果を見れば分るように「我が市に持ってくるなんてとんでもないことだ」と息巻いている人の目の前で「そうかな?」と思っている人がかなりいたことが推定されますが、提案者の目の前で(反対に)反対するのは難しかったことがわかります。
これが複数以上の政党や派閥があって、複数の議論を戦わせてくれれば、一般会員がそのどちらが良いかの投票程度は簡単ですし、アンケートに答え易くなります。
弁護士会こそ、会内の大方の意向を知るために個別テーマごとに・・双方から論者をたてた討論会を開いたりあるいはワンイシューでアンケートをとり、またはネット投票等で意向調査する実益が(判断のよりどころのない)執行部にとって大きいと思われます。
会員数が少ない上に事務所があるので(一般家庭人相手と違い、通信関係はリアルタイムに近くなります)、ファクス、メール等で1〜2週間内に緊急意見を募れば良いことです・・。
アンケートは単純に「◯◯法案反対か否か」の◯×方式で反対の場合、「会の名で反対活動すること」に賛成か否か◯×方式で回答を求めれば簡単です。
選挙と違って拘束力がありませんが、(執行部がこれをどう解釈して行動するかは別です・・)執行部が知り合いにちょこっと意見を打診する程度よりは、裾野が広く有用でしょう。
当面は単なる一般会員意向確認手段に過ぎませんから、厳格な多数意見かどうかまで要求せずに執行部の判断材料とする程度で先ず始めれば良いと思われます。

弁護士会執行部の支持基盤4(派閥・政党の効用2)

民事・刑事訴訟法の運用・規則や細則に関する委員会のように、細部にわたる専門技術的委員会の場合、その委員会に関与していない一般会員は、自分に経験に即してこう言う場合どうなるのかなどちょっとした質疑をする程度で、後はお任せして行けば良いでしょう。
憲法問題等の政治的決議になって来ると「専門」に取り組んでいる人たちが(運動家=戦術論の専門?かも知れませんが)法律論の専門家と言えるかどうか疑問なしと言えません。
聞こえて来るのは、今の国会の動向からいつころに集会場所予約をしておくか、デモする必要があるなどの戦術論や街頭デモをやるにはどう言う許認可がいるか、担当を決め、どんなマイクや横断幕が必要かなどであって、誰がどのような議論で決めたのか不明ですが、先ず反対論がある印象です。
法案に反対すべきかどうかの緻密な議論を済ませているから「部外者は黙ってろ・・」と言われるほど、専門的研究が進んでいるようには見えません。
配って来るビラ等を見るとせいぜい(秘密保護法案の場合)「近代法の法理に反する」とか(集団自衛権に関しては)「憲法違反」「戦争法案」と言うスローガンばかりで、(私が無学なだけかも知れませんが・・)何がどうなっているかの具体的説明を聞いたことがありません。
素人には分る訳がない・・スローガンだけ教えれば充分・・納得しない人にはせいぜいこう言う立派な学者も反対していると言うコケおどしで充分だと言う態度が基本だと思いますが、弁護士にも分らないような高邁な法律の議論ってどう言う議論なのか不思議です。
反対運動の集会での結果を見ると、戦争中の体験談に感動したような報告です・・これが安保法案が戦争法になる根拠となる説明だったのか因果関係がさっぱり分りません。
戦争を防ぐために同盟関係が必要かどうかの議論が求められているのです。
ロシアが公然とクリミヤやシリアで軍事介入を始めたのは、オバマが戦争反対・・介入しない(悪く言えば弱腰)と表明しているから、やりたい放題になって来たと言うのが国際政治の現実です。
何をされても反論も反撃もしないと前もって決めておけば、やられっぱなしになるのが国際政治の現実だと慰安婦騒動で分ったばかりです。
安保法制で重要なことは、反対か賛成かのスローガンばかりではなく、法案内容の危険性の内容・・有無です。
単一色の委員会決議に左右される弁護士会の運営に話題を戻しますと、アメリカの茶会党やドイツの緑の党あるいは大統領候補に名乗り出ているトランプ氏などなどワンイシューでの主張は分りよいですが、仮に単一主張の政党が政権をとるとその他の政策をどうするのかがまるで見えません。
現実政治は無限に多様な問題を抱えていて、(一日も停滞が許されない・・)日々決めて行く必要がありますが、「公約に掲げた以外は何も知りません」と言うのでは無責任です。
その他は白紙委任を受けたと言う主張になるのでしょうか?
仮に白紙委任を受けとしても他分野での経験がないのではどうやっていいか分らないでしょう。
ワンイシュー選挙でなかったから安保法案は信任されていないと言うマスコミや左翼系の主張はこのような無理な政治制度・・非民主的政治運営を前提にしていることが分ります。
民主党は政権について実務を担当してみると、無限に存在する他分野での利害調整能力が元々なかったことが国民に知られてしまい大ダメージを受けています。
この批判を受けているのに、野に下ってからもなおその反省をせずに、今またワンイシューにこだわっているのでは政党としての先がありません。
勿論各部門・委員会別に充分な議論を尽くしている・・私の推測は推測に過ぎないと言う意見もあるでしょう。
しかし、反対運動が弁護士会の枠を越えた政治運動になるかどうかは、専門部会内で充分に検討すれば足りることではなく、会員の一般意思によるべきことです。
会員一般の意見を募る程度のことをしてから、執行部が総合判断するのが民主運営の基本ではないでしょうか?
たとえば、民事訴訟法の細かい運用関係を裁判所と協議している委員会でも、(一般弁護士から見てかなり専門的に特化しています)現在の検討状況を配布して会員に何か意見がありませんか?としょっ中意見照会文書が回って来ます。
特別な専門的知識不要・・・・・「◯◯反対運動して良いか否か」程度の◯×方式の回答を求める簡単なテーマについて、会から何の意見照会も回って来ないのが不思議です。

弁護士会執行部の支持基盤3(派閥・政党の効用1)

会長選任・・会長の政治基盤に話題を戻しますと、千葉では、同期の話し合いで会長に立候補する状態は今も続いていますが、ここ10〜15年ほどの傾向では支持基盤を補うためか?会長が過去に関係して来た各種委員会の同志的結合を支持基盤にする傾向が出て来ました。
常議員会議員立候補では年功に関係がないこともあって、各種委員会推薦が正面から(立候補理由に「◯◯委員会活動推進のために」と言う主張を明記する傾向・・)幅を利かすようになっています。
宇都宮健児氏が東京の大派閥の締め付けを破って地方会を主な支持基盤として日弁連会長選挙に当選したのは、同氏が長年活動して来た消費者系委員会の強固な支持があってのことです。
執行部成立の支持基盤が派閥支持と地方単位会の大規模委員会支持の違いは、支持基盤が単色系になるかどうかの違いです。
東京の派閥で言えば、数千人規模の会員を擁しているので、千葉県弁護士会よりも充実した各種委員会を内部に抱えてそれぞれが合宿したりして研鑽を積んでいるようです。
東弁等の会の公式委員会と派閥委員会との関係は、国単位で言えば、政府税調の外に党税調があるような関係です。
この幅広い分野について意見集約した結果を利用した・派閥を支持基盤とする執行部意見は、安定性がありますし、対立する別の派閥の意見もはいってきますので、執行部はこれらを総合判断出来る利点があります。
これに対して、千葉県弁護士会等のように単一委員会推薦に偏るとその委員会の主要テーマ以外には何も知りません・・「一般(常識)意思によって判断して下さい」と言うお任せになってしまいます。
一見一任されていて強力なようですが、これでは却って執行部は脆弱になります。
中国共産党政権は独裁なので一見何でも出来る強力な政権のようですが、信任を受けていないことが逆に脆弱性を抱えていると言われていますす。
単位会で、例えば民暴系あるいは刑事弁護センター系の支持を受けて会長になっている場合、出身委員会に関係のない他の各種委員会の意見・・政治論争に関してはいろんな意見の人が交じっていて、どの委員会出身だからどう言う思想かの色分けがありません。
政治問題だけではない・・例えば、男女共同参画に関しての意見も出身委員会での個人の意見は多分マチマチと思われます。
共同参画の程度に関する意見が一致しているから、民暴系委員会や消費者系活動している訳ではありません。
委員会別に・・例えば民暴委員会や修習委員会などが、共同参画問題に対してどう対処するかの意思統一していません。
但し、大規模委員会の動向を知り支持も欲しいからか、最近の会長は松戸支部等の大規模支部出身や大規模系委員会から副会長を確保するようにしている傾向です。
各種委員会はそれぞれ別のテーマで活動していることから、他の委員会の意見に対して委員会としての意思統一することはありませんから、ある委員会意見が出て来るとこれをチェックする委員会または組織がありません。
カウンター意見を求めるシンクタンクがない結果、執行部で余程の自信がないと、出て来た委員会意見(◯◯反対集会開催を執行部が拒否できない?・せいぜいこの点はどうかと疑問を呈する程度で)に引きずられてしまうリスクを避けられません。
重要議案では間に常議員会の審議が挟まりますが、上記のとおり各議員それぞれ別の委員会や地区等からの推薦ですから、よそ様の委員会で時間をかけて練り上げられた意見・決議を否定すべきだと「個人的意見」・強硬論を吐くには余程の勇気と自信・個人的な経験がいるでしょう。
(上記のようにちょっとした疑問・政治活動にならないかなどの遠慮がちな疑問を出したところで→「これについては委員会内で議論を尽くしましたが問題ないと言う結論でした」と言うやり取りで終わってしまうので誰も何も言わなくなってしまう・・せいぜい字句修正等・・これは飽くまでこれは各人が黙っている・・全員一致意思の推測です。)
このような状態で会を運営していると、委員会が決議をすると余程のことがないとそのまま約750人の会員意思になってしまうのでしょうか?
これが「正式な機関決定を経ているから民主「的」と言われる弁護士会の意思決定メカニズムと思われます。

弁護士会執行部の支持基盤2(会員構成の変化)

ここ20年くらいで新設・躍進して巨大化している各種委員会では、個別の被害救済事件をやっているだけで政治色をあまり出していませんが、たとえば原発被害救済・・反原発色彩がないとは言えませんが・自宅に帰れない避難民の苦しみ・相談をやっていると自然に原発の所為で酷い目に遭ってる・・反原発心情が醸成される・・その程度です・・。
外国人の人権も似たようなもので、偽装難民であろうとなかろうと目の前で困っている人を見れば、救済したくなる心情・・惻隠の情・・自然にそう言う方向へ流れます。
偽装難民が押し寄せるのは困ると言う一般論の人でも、目の前に強制送還される人がいると同情が先に立つのが人情です。
生活保護不正受給は論外としても、窓口で断られる人の相談に関与すると社会的弱者の心情も理解出来ます。
以上はホンの一例ですが、ここ20年近い消費者系・・消費者被害救済系活動の隆盛が、日常業務を介して左翼系の格差反対その他基礎意識がじわじわと浸透しているでしょう。
弁護士は弱者救済が基本的存在意義ですから、弱者に寄り添う活動自体は良いことです。
近代以降弁護士はブルジョア同士の争いの解決をとおして日常生活のルール化に寄与して来たことが多く、我々も中小企業同士の争いなどの解決に尽力して来たのであって、人権擁護に関係する事は日常業務の「ついで」程度だったことを反省する必要があります。
ついでであってこそ、無償または持ち出し行為が出来たのですが、支援センター業務が膨らみ弱者救済が主要業務になって来ると弁護士は従来の所得を維持出来ません。
弁護士大量供給と平行してタマタマ社会構造変化が進み、労働者も正社員とその他、企業も中小企業も大手の孫・ひ孫会社化で二極化が進み個人企業が減ってくるなど個人企業経営者相手の従来型、弁護士業務が急速に減ってきました。
弁護士大量供給以降、従来型弁護士は企業法務に特化出来る人は特化した人と、無償に類似する最低生活費が保障される程度の弱者業務に特化するその他弁護士とに、2極化が進んでいるように見えます。
弁護士の意識が左傾化して行く背景としては、委員会活動活発化が先か後かは別として、この10数年で弁護士になった若手多数・約2万人が観念的弱者救済から自分自身弱者の仲間入りしてしまっている状況変化が大きいでしょう。
自分は高みにあって、時々体験的に貧乏経験して観念的に可哀相だと主張していたに過ぎないベンゴシが、自分自身貧困層になったことによる社会的インパクトは大きい筈です。
毎年約1600人もの意識の高い貧困層を政府が生み出して行けば、社会変革圧力に点火して行くのは当然でそれ自体社会の進化によい結果をもたらすかも知れません。
弱者救済系活動日頃どっぷり浸かっていると、この活動の中核的指導者が支持している政治意見に共感し易い状況・・・個人的に世話になっている・・親しくなっているし・・とじわじわとした勢力浸透に成功していると見るべきでしょう。
政府は弁護士大増員で反政府色の強い弁護士会の弱体化を図ったつもりだったでしょうが、逆に左翼系が水面下で勢力を伸ばす下地を作っていたことになります。
今回の安保法政反対運動に弁護士会が前のめり的に積極化して行った背景は、民主党政権の大失政によって、社会全体での左翼勢力退潮による焦りがあって、他方で弁護士会内での勢力拡大成功による自信過剰(最後の砦!と言う過信・焦り?)との複合が、政治発言・行動等に対する自己抑制が利かなくなって来た背景ではないかと推測されます。
それにしても、政治運動をしたい人は自分で政治団体を組織したり政治家の応援をすれば良いことであって、何故弁護士会の名を使う必要があるのか理解出来ません。
比喩的に言えば、仮に会員数の1割の人数で、(実際にはもっと比率が高いかも知れませんが・・)政治的委員会を牛耳って、会の名で行動すれば10倍の人数を誇示出来るからでしょうか?
会の名を使えれば、弁護士全員が反対しているかのような宣伝効果を得られます。

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