説明責任2(弁護士と医師の違い?)

間に入る人は、聞いて来た以外の事実は知らないので、弁護士の立場で気になる要点を質問してもそれを聞いていない人が普通で質問しても時間の無駄になります。
中には「要点を書いてください聞いて来ますから・・」という人もいますが、ある質問に対する答えがABC3通りあり得る場合、Aならばさらにabcdの4通りの質問がありうるし、その中のaの場合にはさらに①②③④のどれかについて突っ込んだ事実確認が必要な場合があります。
第一の設問でAか Bかすら記憶がないとか曖昧な答えの場合、「アイウエオのどれがありましたか」などの質問が必要なこともあります。
当事者から弁護士が聞きたいのは事実であって意見ではないのですが、事実と意見の区別がつかない人がほとんどです。
「こう言うことがあった」と言う場合、その結論自体その人の経験した生の事実を自分の知っている単語に言い換え要約した意見でしかなく事実そのものを語れる人は滅多にいません。
事実は自ら語るより聞かれる順に逐一語っていくものかもしれません。
訴訟の証人尋問では「質問されないことを話さないでください」と言う説明を裁判長が最初にするようになっているのはこの意味でしょう。
言いたいことをなぜ言わせないのか?と不満に思う人がいるでしょうが、言いたいことは証人尋問でなく「主張」として弁護士が整理して書いて出していますので、証人尋問では主張を聞く場でなく、主張した事実があったかの裏付けになるべき事実を聞く場です。
証人尋問の場で当事者の解釈した意見を聞くのではなく、そう思い込むに至った根拠として、裁判所はどういう事実があってそう思い込むに至ったかを聞きたいのです。
聞いてみたらABDの事実をABCの事実と誤解していた場合があります。
何故DをCと思ったかをさらに聞くと、イロの事実があればDと思うのが当たり前ではないですか!という人が結構います。
イとロの事実からCにはなるが、Dにはならない場合もあるし、証人の思う通りのこともありますが、それは意見主張であって自分の考えが正しいとは限らないので意見の押しつけは危険です。
パワハラ相談も同様でパワハラ被害という説明だけでは一応言いたいことがわかるだけであって、それが事実を表す単語ではありません。
弁護士にとって知りたいのは、どういう前後事情があって何を言われたりされたのか、どの程度の繰り返しがあったかなど具体的事実次第です。
その内容程度によっては、パワハラとは言えないことがありますし、立証できるかになるともっと周辺事情・誰と誰がいる前でこう言われたとかその人が証言してくれそうか?録音があるか?などが必要です。
診断書にパワハラで不眠症になったと書いてあっても医師は事実確認する方法がないので、その人の説明を記録しただけですので、その頃パワハラ被害を受けているという理由で診察を受けていた事実・・その頃第三者にパワハラ被害を訴えていた事実は証明できますが、事実の有無に関してはパワハラ被害者の主張のコピーにすぎません。
その場に居合わせた友人でさえも細部については記憶していない・前後何があったか知らないがいきなり大きな怒鳴り声がしたので振り向いて見たという程度の場合、上司が怒鳴ることがあった事実の証明が部分的に出来ることがありますが、(事実の再現はこういう部分証言のつなぎ合わせで成り立っていることが多い)このように目撃者とか同席者の場合でも知っていることは部分的なことが多いものです。
交渉ごとを客観化するためにわざわざ複数同席で出向いた場合でも、それぞれに事情聴取すると、片方は相方(同僚)が何を言い交渉相手が何を言ったか、細部の記憶がないか結論として違った印象を語ることが結構あります。
会話は複雑なもので、一直線に一貫した主張ばかりでなく、相手をおだてて見たり自己を卑下したり「硬軟両用」のモザイク的単語の組み合わせで成り立っているので、トータルで再現しないと真意が掴み難いものです。
極端な例で言えば、一人は相手が交渉をまとめる気がなく言いがかりをいってるから交渉を打ち切った方が良いと受け取り、他方はこの不満をうまく受けとめて改善すれば却って喜んでもらえるチャンスと受け取るような違いです。
単語の確認の場合、1方が、「自分がこう言ったら相手がこう言ったのをお前も聞いていただろう!と何回言っても、同席者が申し訳ないけど思い出せないということがあるものです。
人によって関心の持ちようが違うので、面談相手の説明の力点がどこにあるかの理解・記憶の要点が違うことが原因でしょう。
同じ経験をしていても記憶に残らない部分と残る部分が違います。
この端的な例が、高校時代の友人から、自分の言ったりやった古い記憶を持ち出されても、自分のことなのにまるで覚えがないことが多いことでわかります。
自分にとっては自然に出た言葉や行動であれば記憶対象でないが、驚いて見たり聞いたりした相手には新鮮だったりするから記憶に残るのでしょう。
一方でこちらの記憶に残っていること・一緒に〇〇の映画を観に行ったことなどについて相手の方が一緒に行ったことすら全く記憶していないことがあります。
アイウエオどれもなかったとなると、そもそもこういうことがあったという事実認識自体に誤解や記憶違いがないかの問題に発展することがあります。
持参した写真をいつ撮影したか、横から見たらどういう形の家かが問題になる場合もあり事案により色々です。
弁護士が聞きたい・必要なことを全部聞いてくる能力があると自信を持つ人がたまにいること自体不思議ですが、そういう人が間に入って本人を連れて来るのをいやがる?相談が来ると厄介です。
医療行為の場合、数日前からの容体変化について患者本人は痛みの始まり等の印象的説明は出来るものの・・いつ頃から声に元気がなくなったとか粗相が増えたなどの外形事実や体温脈拍変化等の説明は奥さんの方が詳しく説明できることが多い(というか自己認識とハタ目の認識のズレ)し、要介護になると介護者の説明や介護記録が必要な場合が多くなる点で患者本人説明に頼る要素の比重が弁護士受任と大幅に違うのがわかります。
また交通事故等の救急搬送や入院患者の容体急変など緊急事態など本人から聞く余地のない事例が多いことも大きな違いです。
寸秒を争って処置する必要がある時には、まずその手配を周りに指示し自分もその準備にかかりたいときに、事前説明の余地がない場合が多いのもわかります。
弁護士の場合いかに急ぐ事件でも、例えば急ぐので仮処分申請してくれと言われても事件内容の説明がないと申請理由・ストーリーも不明ですしストーリーに合わせた証拠集めの指示すらできません。

専門家の責任5(説明責任)

心療内科や精神科に関係すると「この頃眠れなくて」というと何か心配事ありますか?勤務先でこういうことがあってなどと、説明するとあんちょこに安定剤、睡眠導入剤等を処方されて終わりの印象です。
本当に眠れないのか眠れないように思っているだけか?勤務先で嫌な思いをしているというが本当かなどのチェックなど一切しないし、する方法もないでしょうから、信じて治療するしかないのでしょうが?
プロの目から見れば瞬時に信用性がわかるからでしょうか?
(ただし、私の少しの経験を一般化するのは間違いの元ですので、そのように理解してお読み下さい)
基準がはっきりしないので、同意入院を原則化している内に本人が自分で入院したいと言ってくるなら良いか?というあんちょこな診断基準になっている・本人の作り話でもそれを記録化してあやふやな診断基準の補強に使うことに慣れている危険性です。
ある人を殺すためにあらかじめ精神病になったふりして入退院を繰り返しその後狙った殺人行為を敢行する映画を見たことがありますが、仮病での入院の繰り返しがいとも簡単にできる実態が映画に出てきます。
日頃から厳密診断していないといざ厳密診断が必要な時にその能力が錆びてしまっているのではないかの疑問です。
本当に眠れないのか眠れないように思っているだけか?勤務先で嫌な思いをしているというが本当かなどのチェックなど一切しないし、チェックしたくとも検証する方法もないでしょうから、信じて治療するしかないのでしょうが?
弁護士の場合立証できないと負けますので、信じるかどうかより、説明を聞いて事件のストーリーが決まれば、次に村スローリーが立証できるかどうかに関心が向きますので、根掘り葉掘り聞く必要が先行します。
その段階で立証以前に相談者の主張自体が、事実に基づかない独断意見に過ぎないなどストーリいー自体が破綻していることが判明することが多々あります。
医師は安易に患者や関係者の説明・・経緯を恰もあった事実かのように書く傾向があるのは、プロの目から見れば瞬時に信用性がわかる自信によるのでしょうか?
(ただし、私の少しの経験を一般化するのは間違いの元ですので、そのように理解してお読み下さい)
医師の場合、客観検査できること以外は、患者や付添人の説明そのまま前提事実として治療していくようですし、これとパラレルの関係か不明ですが、一方では治療の説明をしたがらない印象です。
私自身医療にかかるようになったこの6〜7年の経験で言えば、5〜7年ほど前に右手人差し指の先・第一関節というのかな?痛みとともに変形しているのに気づいて、心当たりとしてはその直前頃に小さなブラッシュを握って庭先のタイル磨きに精出したことが原因かな?と思って事務所近くの新設されたばかりのリハビリ施設を併設した医院に診察を受けに行ったら、「年とったら誰でもそうなりますよ、痛いなら痛み止めの薬を出しておきましょう」という程度で会話にならず帰りました。
その後庭仕事をやりすぎると痛みが出ることはありますが、痛みは指を休めたり撫でて指を伸ばしたりしてれば治るので、二度と医療にはかかっていません。
この数年前から左足首のあたりに赤いポツポツができて痒くなる症状が続いていて事務所近くの皮膚科に行くと「心配いりません高齢化すると皮膚が乾燥してそうなるのです」というだけで塗る薬を処方されて痒くなると塗れば治る・・1週間ほどするまたポツポツが見えてくるので痒くなる前に早めに塗るの繰り返しで4〜5ヶ月に1回前後の間隔で薬がなくなれば貰いに行く繰り返しで、医師と面談しますが、「変わりないですか?はい」程度の応答で・・数十秒で終わりです。
年寄りの繰り言をこの機会にぶちまけますが、2年ほど前にメガネが合わない・・遠くからくる人の焦点が合わず困ると思って眼科で検査してもらったところ、高齢化のせいで心配いりません」という説明で終わりました。
医師としては何か危険な病気が潜んでないか調べたつもりのようですが、私の方としては、こちらは高齢化の所為でメガネが合わなくなったから検査に行ったので「ふざけた説明だ」と思いましたが、検査目的のミスマッチがあったようです。
その後自分なりに納得した論理は、メガネの機能は水晶体の不具合をレンズで修正できるが、左右の目に別々に映る映像を焦点にフォーカスする作業は、水晶体→レンズで調整する作業と関係ない=メガネが合わなくなったわけではない・焦点を合わす脳内の作業が下手になったからではないか?
卑近な例で言えば、双眼鏡で焦点を合わす作業能力が落ちてきたことにあたるのかな?という素人的理解です。
そうすると現在医学ではまだ脳内の複雑な原理解明が進んでいないし、ましてや眼科医の領域外ということだったかもしれません。
脳医学の複雑な説明を三分診療ではできないということだったのでしょうか?
でも私の上記自己流納得が間違っているかも知れないし、素人は脳科学での複雑な数式や過去の研究成果・A〜Dの学説の細かい説明を求めているのではありません。
「メガネが合わない」と相談した患者の関心に答えるには「高齢化で起きるもので心配がない」というのではなく、「眼鏡の調整の問題でない」という程度の素人向け数十秒で足りる説明をすべきだったように思っています。
我々弁護士の場合、現在持参した手持ち資料と説明によれば、法理論上こういう主張ができるがこの主張にはこういう反論が想定されるので、相手の手持ち資料にどんなものがあるかを聴き、相手の反論が事実とした場合にこういう再反論ができますがあなたに裏付ける事実とその資料がありますか?など順に聞いていくのが普通です。
こういう順を追ったやり取りを経て何が争点になるかを素人も知ることができる仕組みです。
説明責任以前に前提情報を入手しないと(医師の場合各種検査データ)処理方針が立たないから質問と応答の繰り返しが必須であるからです。
眼科医診察を受けた場合の例で説明すると順番で呼ばれる診察もしないですぐ看護師による視力その他(麻酔で瞳孔を開くなど)の検査に入って検査が終わってからの医師面談でした。
弁護士の場合、補助職による事前チェックなしに直接面談(サラ金整理等では債権者表を書いてから面談していましたが、一般事件の場合)ですが、たまに代理で相談にくる人がいます。
大雑把にどう言う処理が可能か?どの程度の費用か聞きに来る程度で、「今度本人と一緒に来ます」ということになります。

各種反対運動と説明責任2

昨日最後に紹介したように、憲法学界では「思想の自由市場」が機能していない前提で、支配的地位を確立した特定思想集団(東大学閥)が自己正当化のために思想の自由市場論を宣伝してきたように見えます。
報道の自由論が寡占市場である報道界を前提にしての主張でしたが、ネットの発達で覆されつつあることをこのコラムでは折に触れて書いてきました。
事実上表現の自由のない市場?で支配的地位を獲得した人たちにとっては、就職先の推薦などの影響力を行使できない国民相手では、文字通り言論の自由市場ですから、そこで内容の議論をするのは怖いので(「素人は黙ってろ?」)「専門家の多くが反対だ」式宣伝・・何名の憲法学者が反対しているとか、大勢の弁護士署名があるとか?の運動中心になってきたのではないでしょうか?
韓国の学者の議論ではまず相手どこの大卒かどこの大学教授かの肩書で議論の立場が決まり、一方的な上から目線の議論になると日本人から見れば驚くような権威社会と言われます。
この弊害が高学歴を求めて無茶苦茶な受験浪人(親が法外な?受験コストを負担せざるを得ない原因)が生まれる基礎になっているようです。
この弊害については、(「上から目線の慣習」まで書いているものではありませんが)昨日の日経新聞朝刊2p韓国学歴主義招く出産減」「教育費高騰子育てためらう」という副題で出ています。
日本で政治運動では意見表明の方法自体が、内容よりも「権威」で勝負しようとする傾向が見えるグループの場合、どこか韓国的価値観と共通する点で日本の大方の意見調整方法と違っています。
運動家にとっては「権威づけで勝負あり!と思っているのでしょうが、受け手の日本国民は権威者が言ってる!という煽り行為に反応しないで自分で具体的時用によって判断したい人が大多数ですので、権威づけの運動形態に頼っている限り空回りです。
「国民大多数の願いを踏みにじって!」とか「国民の声を無視して」いるなど一方的声明を羅列しても日本列島では古代から、根っからのボトムアップ民主主義社会ですので、賛同する学者や弁護士の数で決まる社会ではありません。
直近で言えば、岡口判事支援に関して27日に見たように、いかに多くの弁護士が賛同しているかのアッピールが中心になっていて、具体的内容不明(引用記事だけ見る限り空疎?)の主張になっているのもその1例です。
裁判官の裁判外発言であれば、裁判官に対する国民の期待する人物像とずれている場合に、(上記条文の「威信」という表現は時代背景もあって古いので、今風に言えば「国民の信頼」と訳すべきでしょうか?)相応の社会批判を受けるのは当然であり、それが罷免すべきほどのものかの判断をするために弾劾裁判制度を憲法に設けている以上は、そのシステムに乗ること自体を批判するのは、憲法をないがしろにする行為ではないでしょうか?
27日紹介した支援グループがいわゆる護憲グループと重なっていないとしても、支援グループの論拠は憲法違反を前提していることが明らかですから不思議です。
現在日本の支配的憲法学・あるいは上記支援弁護士らの主張では結果的に、違法にならない限り「裁判官はどういう表現をしようが勝手だ」となりそうですが、裁判官ならば何をしようと言おうと違法でない限りどのような制限も受けないということ自体、憲法の弾劾制度を否定する憲法違反の主張はないでしょうか?
表現の自由論においては二重の基準論とか言って(企業活動の場合保護が薄い)ようですが、表現行為が名誉毀損等何らかの規制に触れない限り、どういう主張をしていても良いと言えるのでしょうか?
日本人は「〇〇人の奴隷に」とか「服従すべきだ」という抽象論では、なんの犯罪にも該当しないように思いますが?
人を殺せとか盗め、日本人を牛馬のごとく扱えと言っても、具体性がない場合、日本国内では日本人は少数民族でないのでヘイトスピーチにもならない?殺人罪や監禁罪等の教唆犯にもならないのが刑法理論です。
刑事処罰あるいは名誉毀損等にならない限り、マスコミは表現の自由だからと「日本人は〇〇人の奴隷になった方が良い」という意見をメデイアにのせ宣伝するのも自由でしょうか?
いわゆる反日言動に対して憲法学者による自己実現論等で手厚い防御理論が確立されていて、これを背景にして?道義(共同体維持)などの基準不要・・言いたい放題が憲法の理想だと奨励される時代になっていたように見えます。
無責任思想表現の自由にととまらず、現実政治を担う国会で言えば、社会党時代には国会で揚げ足取り的議事妨害を繰り返し、本会議直前には担当委員長の不信任案動議提出など決まり切った議事妨害抵抗をするのが定番です。
本会議にかかると何時間ぶっ通しの演説時間の長さを競い、いざ採決になると牛歩戦術で、1分でも5分でも引き延ばすことが国会議員の仕事のような行動でした。
https://www.fnn.jp/posts/00345220HDK

2018年8月3日 金曜 午前6:30
衆院最長!?枝野演説は異例の書籍化

「2時間43分」
この時間は7月20日、安倍内閣不信任決議案の審議で立憲民主党・枝野幸男代表が本会議場で行った趣旨弁明演説の長さだ。衆議院では記録が残る1972年以降で最長の演説となった。

政策決定は国家・社会に必要があってやることですから、この政策選択が国民多数の意思で決まる以上はその政策を一刻も早く実施すべき事柄です。

何が国家にとって優先課題かは、民主国家においては国会が最高議決機関ですから、政治家が徒党を組んで(政党)「これが国家に必要」と競うために論争を繰り広げるのは当然の権利であり義務です。
議論を重ねてABCの政策のどれが多数の支持を受けているかの方向性が決まった以上は、自分の推進していた政策論が通らなくとも多数の支持を受けた政策が民意と受け止めてその内容実現に協力すべきです。
内心にとどまる心理学や芸術や学問分野の場合、出品して受賞できなくとも、支持者が少なくとも「自己実現行為」として自己の主義主張、自己の信ずる創作活動を続けたり少数説でも粘り強く研究を続けるのが勝手なのとの違いです。
自己実現にこだわる生き方の立派さの議論と政策実行の遅れが許されない政治決断の必要性とは評価の次元が違います。
芸術作品でもどの作家に依頼するの選定作業過程で、(例えば唐招提寺の襖絵を東山魁夷氏が描いたことが知られていますが)その依頼が自分に来そうもないことを知った他の画家が、お寺が東山氏に依頼するのを1日でも先延ばしするように妨害工作活動をしていたとしたら・・そのようなことがバレたらその画家の信用がどうなるかです。

各種反対運動と説明責任

「近代法の法理違反や、平和憲法違反とか、軍靴の音が聞こえる」などの主張は言いっ放しで主張には具体性がないとこのコラムでは批判してきましたが、今回も「裁判官の独立や三権分立にかかる問題」というお題目を唱えるだけで、どの行為が裁判官の独立にかかる問題なのかの主張すらありません。
ただし支援弁護士は具体的に書いているのに、昨日引用した発信者が勝手に省略したのかもしれませんが・・・。
「裁判官の独立や三権分立にかかる問題」との主張ですが、国会の調査は岡口裁判官の担当事件に対する調査ではないし、特定思想そのものへの批判でもない・具体的表現行為が現職裁判官の表現行為として許容範囲かどうかの調査のよう(上記ネット記事しか知らないので断定不能)ですから、個別裁判への圧力や干渉という問題から遠い印象です。
具体的事実関係とどういう関係があるのか、司法権への「憲法で許容されない政治圧力」というには積極的な説明がないと論理に飛躍があると思う人が多数ではないでしょうか?
上記ネット記事の限りでは、特定訴訟や具体的思想に圧力をかける目的でないように見えますが、これを前提にした場合、こういう主張グループは、「裁判官に対するいかなる批判も許されない」「それが憲法解釈として正しい」という主張を前提にしているような印象を与えます。
それでは憲法でなぜ弾劾制度が設置されているかの説明がつきません。
憲法の想定している弾劾制度の乱用というには、どの点が乱用かの主張説明しないでいきなり「政治圧力」という広い概念を持ち出して、裁判官の独立に関連づけて、国会の訴追委員会への呼び出し行為の内容の何が不当かの議論抜きに「呼び出し」だけを批判する支援集団呼びかけを発表している・・昨日引用記事を見る限り、「もしかして憲法上弾劾制度があるのを知らない集団がこんなにいるのかな?」と疑う人がいてもおかしくありません。
一般人でもその立場によって、意見発表すれば、刑事民事等の違法行為にならないネット炎上程度でも、内容の広がりによってはテレビ番組などから降板させられたりしています。
企業で言えば、社長発言は言うに及ばず、幹部どころか営業マンでさえも企業を背負って働いている以上は、顧客や世間に向かって所属企業に関する発言がどこまで許容される範囲かの試練にいつも晒されています。
休暇中であろうと勤務時間中であろうと所属組織に関連する発言か否かによって、発言の重みが違います。
この数日酔っ払った厚労省現職課長が韓国空港であばれた上で「韓国大嫌い」という趣旨の発言をしたことが、ネットニュースに出ています。
休暇中の個人旅行であったかどうか不明ですが、休暇旅行であろうと日本国の現職官僚発言としてニュースになるし社会への影響の大きさも違ってくる・・影響の大きさに比例して責任も大きくなるべきでしょう。
現職高裁判事という要職にあるものが、個別事件へのコメントを発表すればその影響力が一般人のTwitter発信(トランプ氏のツイッターでも知られる通り)とは桁違いに大きいのは当然です。
裁判官や官僚にも自己実現権があるという一般論で解決すべき問題でなく、同僚や友人間の個人的会話が録音されたものか?意図的な対外発表か等の具体的事実次第での責任を論じるべきは明らかです。
そもそも憲法で設けられた弾劾制度で弾劾事由の要件(特定違法行為限定など制限列挙)を厳しく定めていない意味からすれば、刑事犯罪や不法行為確定のような機械的事例しか対応できない制度設計とは到底思えません。
裁判官の言動がどの程度まで許容されるべきかの幅を決めるには、「国民の代表たる国会で良識に従って決めるべき」というのが憲法の精神でしょう。

憲法
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
昭和二十二年法律第百三十七号
裁判官弾劾法
第二条(弾劾による罷免の事由) 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

岡口判事支援弁護士らの主張は、表現の自由絶対論(刑事その他法令違反を除いた)・・・「何を言おうと憲法上の権利だ」から「自己実現を否定すべきでない」と言う意見を下敷きにしているかどうか不明ですが、表現の自由=自己実現論が現在の憲法学の通説であるとすれば、これを十分知っているはずの通説を正面から主張できないのは、国民の支持を得られない変な通説?であることを知っているからでしょうか。
何かあるとすぐに憲法違反に結びつけて主張する人たちや、憲法学者は、国民意識から遊離しいると言われる所以です。
遊離すればするほど象牙の塔?素人にはわからないという問答無用式の憲法学界が支配していくようになり、うっかり集団自衛権合憲を主張すると学界で孤立し、まともな発表の場を与えられないし、活動がしにくくなる・昔有名になった「白い巨塔」同様に・全国に張りぐらされた大学教授の推薦ステムの網から外される仕組みになっている印象です。
自己実現論紹介のために判例時報増刊号を紹介中ですが、その冒頭の論文を書いた毛利透氏のウイキペディアでみると以下の通りです。

東京大学では樋口陽一の指導を受ける。筑波大学時代には、ドイツのフランクフルト大学に留学し、インゲボルク・マウス教授に師事。
京都大学の佐藤幸治教授の定年退官に伴い、佐藤の強い推薦で京都大学に移った。

https://business.nikkei.com/atcl/report/15/120100058/050500004/

2016年5月17日
昨年、安保法案に多くの憲法学者が「違憲」の声を上げた。だが極めて少数だが、「合憲」と発言した者もいる。そのあと彼の身に何が起きたか。その主張についてじっくり聞いて見た。憲法学者の姿、2回目は九州の新進気鋭の学者を紹介する。

大学に「あんな奴を雇っていていいのか」と電話も掛かってきた。事務局は無視してくれた。
同業者にフェイスブックで「化け物」と書かれ、テレビ番組で「ネッシーを信じている人」と揶揄された。
「ふだん少数者の人権を守れって言っている人が、矛盾していないんですかねえ」と、九州大学法学部准教授の井上武史は苦笑する。

 

地球温暖化とCO2原因説(説明責任6)

ネット空間の意見交換は学界の論文発表や論争の場ではなく、一般人の疑問や質問への応答で成り立っているものですから、参加者の理解は専門学部の大学生以下で当たり前でしょう。
CO2元凶論はこのシリーズで書いている通り、国民に年間2兆円以上の負担を押し付ける→その分競合する他のエネルギー利用を強制的に縮小させる産業政策に直結する上に、一般国民に2兆円分以上の負担→他の支出を下げるしかない点で、国民生活に重大な影響を及ぼす政策決定を強制している・・経済的には増税と特定業界補助金がセットになったようなものです。
政策決定に学界がもろに口出しする以上は「専門知識を噛み砕いて説明している暇がない」と開き直るのはなく、直接影響を受ける素朴な国民でも一応理解できる程度の説明責任・個々の研究者は研究が忙しいのでそんな暇がないとしても、学界の広報担当みたいな人材が必要です。
台風や地震直後にその仕組みや、原発の仕組みなど素早く図解して報道する時代です。
国民に2兆円以上も負担させて特定業界の発展を目指す以上は、素人の国民に分かる訳がないと開き直るのはおかしいでしょう。
一般事件でさえもマスメデイアが「専門家の意見」として結論さえ報道を垂れ流せば済む時代はありません。
地震があれば、プレートテクトニクス理論とはどう言うものかの図解、あるいは原発事故があれば原発の炉心の構造などを図解して報道する時代です。
国民レベルが上がってその結論に疑問を抱くようになってくると、そういう疑問にわかりやすく学者間の論文よりは、数段レベルを落として解説する人の意見が一般化して流通してしまいます。
歴史小説の影響力に歴史学者が困っている例がよく言われますが、従来科学分野では専門外の人は黙って結論に従っていたのですが、別分野の科学者・・またはある程度科学素養のある人が増えてきたことと、ネット情報の発達で分野外のことでも目に入る機会が増えてきたので、国民生活に大きな影響のある科学分野になるとその道の専門ではないものの、論理的にどうなっているかの疑問を感じる人が増えてきます。
ネット発信が容易になったこともあって、おかしいと思っても昔のように知ったフリして黙っていないで、疑問を投稿する人増えてきていますが、科学分野でも政策決定に関与する以上は、その道のプロではないが別分野の科学者とか疑問提起する人に対してはセミプロや素人向けに解説する必要性が生じています。
温暖化やエネルギー問題は原発事故のような緊急報道の必要がないテーマですから、時間をかけて・・と言ってもちょっとした実験成果や論争経過の解説を追加すれば足りるでしょう。
反論者がくどくどと解説しなくとも、実験でこういうことがわかった程の結論を書いておけば、それで納得する人が多いでしょうし、読者の中で別分野の科学者で一定レベルまで実験成果をチェック能力のある人がその説明に納得できないときには、その実験成果に入っていきチェックできるうに引用原典を付記しておけば足ります。
「この点には一見異論や疑問が起きるが、この点についてはなんとか研究所の〇〇とどこそこの大学の研究チーム△●の実験で問題がないことがわかった」
とか克服されているという「注」をつけるなど、一定レベル以上の国民が理解できるような(あるいは実験成果を共有できるような)説明をする責任があるのではないでしょうか?
ところで、仮に「温暖化が正しいとしたら暖かくなった方がいいじゃないか!」(寒くなる方が動植物人類の生存区域が狭くなり大変)と思うのが素人の考えですが、小さな島が水没してもその代わり広大なシベリア等の広大な地域で穀物・野菜が取れるようになる・(日本でいえば北海道の農地は広い)のがなぜ悪い影響があるかも不明です。
低緯度地方は人口の多い地域だがそこで干ばつが起きると大変といいますが、気象学の専門でしかない研究者がこういう多方面の研究が必要な分野に口出しして国家政策に干渉しようとするのは論外です。
何十年〜何百単位で徐々に起きる変化には、徐々に人口移動すればいいので、この程度のことは昔から行われてきたことです。
江戸時代はじめには東京駅あたりがまだ海辺であったことがあるように(もっと古代で見ても今の京浜東北線の大森駅付近で貝塚がモースによって発見されたように)その程度の人口移動は甘受すべきことでしょう。
日本の棚田その他の「原風景を守れ」という変な超保守運動を批判したことがありますが、ホンの数百年程度の気候変動や産業構造に合わせて先人が適応したに過ぎない生き方を、歴史資料として博物館的に1部残すのはあり得ますが「そのままの生活を守れ」という意見は元々おかしいのです。
5月30日に新潟コシヒカリに関する適地変化の例で書きましたが、50〜100年後に新潟のコシヒカリ生産量が仮に10%になりゼロになったとしても、新潟県民がその間に他の品目の作付け開発に成功し、他の職種に転換したりしますので、皆飢え死にや出エジプト記のような悲惨な逃避行になるなどありえません。
戦争や津波等によって短期間に避難を強制されると、移転先での生活設計もないママの緊急脱出になるので問題が多く(中高年以上は難民住宅から抜け出せず事実上の収容所生活でほぼ一生終わり、次世代の教育環境が劣悪←何世代もマイナス影響)悲惨な状態になります。
しかし、百年単位で1℃程度の緩やか変動の場合、生産適地移動(人間が移動しなくとも従来日本で作れなかったバナナやコーヒー豆・カカオ栽培に取り組むなど)や職場移動・それも適応力のある若者から順次学校等の卒業に合わせて就職などで移動するパターンになります。
昭和30年代中頃に中卒の「金の卵」が集団就職で東京に出てきましたが、仕事を通じてすぐに標準語や都市生活スタイルに馴染んで行きました・・東北方言しか知らない大人が東京に出稼ぎに来るよりはスムースです。
就職先の仕事を通じて移動先に気候や文化に馴染んでいくので、災害等による急激な避難行動(いく先での仕事のあてもなくしかも高齢者も一緒に行くパターン)とは本質が違います。
このように本質的な違いがあるのに、いかにも大規模一斉移動が必要であるかのようなイメージを前提にして不安を煽るのは意図的な誤導にならないでしょうか?

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