近代法理の変容6(故意・過失から業界標準へ)

責任分野については、意思(応用としての過失)責任主義が(今世紀に入ってからではなく)20世紀に入ってから、いろんな分野で結果責任主義に変容していることは、不法行為法(自動車事故に関する自賠責法の立証責任転換などで事実上)に始まってあらゆる法分野で顕著な事実です。
契約関係においても、今では過失責任主義・債務不履行責任追及よりは、何かと瑕疵担保責任が強調されるようになっていて、裁判では過失の有無よりは瑕疵があるかどうかが争点になる事件が増えています。
内心の意思がどうであったかの探求よりは、作られた製品やサービス・技術水準・客観的性能が契約時の水準に達しているかどうかでどちらが責任を負担するかを判断する時代です。
原発事故についても、設計に関するどの分野での過失責任かを論じるよりは、結果として被害が起きている点をどう解決するかの議論です。
債務不履行構成のときには、誰の意思能力を基準にするのかについて問題になるので、「通常人の能力」を基準にして過失の有無を判定していました。
いろんな分野で専門化が進んで来ると、一般人の能力を基準にするのでは無理があるので、業務上過失と言う犯罪類型を作って業務従事者としての標準的注意義務を基準にするようになりました。
長年交通事故は業務上過失罪として処罰されてきたことをご存知の方が多いと思います。
今では個人の意思能力がどの辺にあるべきかを基準にするのではなく、専門業種ごとにトキの科学・技術水準を基準に判定する分野が多くなっています。
今、アメリカで大問題のエアバック・・タカタ製品について言えば、メキシコ工場製であれば、メキシコ人の能力を基準にすれば、日本工場製品より歩留まりが悪くてもメキシコ人には過失がないことになるでしょう。
しかし、今の時代は個人や集団の資質・過失の有無を議論するのではなく、期待される性能を有しているかどうかで責任を問われる時代です。
この辺の変化は医療事故に関する損害賠償分野で先に進んで来たように思いますが、今はいろんな分野でこうした考え方が取り入れられています。
哲学的に考えても近代法が理想としたカントの想定するような自立した意思を確立している人は稀ですし、仮に自我を確立していても、専門外では商品知識が乏しいのが普通です。
一般に業者と消費者とでは、情報の非対称性が言われています。
それはそのとおりですが、情報さえ対等になれば良いものではありません。
仮にある量販店である製品を売っていて商品知識の高い店員であっても、自分がある店に行って自分の扱っているのと同じ商品を買う立場になるときには、その店の示す約款を承諾をするしかないのですからどうにもなりません。
ネットで何かやろうとすると直ぐに同意文書が出て来て、それに同意しないと前に進まないような仕組みですが、殆どの人は一々読まないで同意をクリックしているのが普通でしょう。
このように、日常的に本来の意味の自由意思を発揮出来ないことが多くなって来て、消費者保護法等が発達して来ました。
今どき自由意思があるか、意思能力があるかの議論をしても始まりません。
市民社会から近代工業の発展→大衆社会の到来→経済的には消費社会化到来については、これまで何回も書いてきました。
最早、日本は近代社会ではなく現在社会です。
法理や基本ルールはその社会での必要性・・有用性があって成立したものです。
社会を律する理念がその当時の社会実態と無縁に成立するものではありません。
現在社会には現在に適した法理が生まれつつあり、この分、近代法の原理が侵蝕され、(全面的と言う意味ではなく部分的に侵蝕されていると言う意味です)これに反する結果が生じるのは当然です。
逆から言えば、中国や韓国では社会全体にまだ(約束を守るべしと言う)近代合理的社会に到達していないことが分ります。
(政府トップの大統領や裁判所でさえ、こう言う意識で公言していることを昨日書きました)
約束を守るルールが未発達の民族は、その裏側として当然噓も平気で言いますし、その前提としてでっち上げもやりますので、約束を守り噓を言わない近代人と思って付き合うと、しょっ中裏切られたような気がするのは仕方がないことです。
また約束を守れる期間は民度によって、数分から、1時間だけ10時間、10日間、1ヶ月、1年〜10年〜20年〜次世代への恩返しと広がって行きますが、動物類はホンの数分だけと言うことが多いものです。
シーワールドで、シャチやアシカなどの演技を見ていると、動物には動物への対応の仕方がある・・芸をするたびに餌をやって手な付けているのが普通です。
「昨日お腹いっぱい食べさせたから良いでしょう」と言うのでは、芸をしません。
「河野談話さえ出せば・・」とその場しのぎのことをいわれて協力すると、今度はその上を要求して来るのは、どの段階のレベルでしょうか?
朝三暮四の故事にあるとおり、目先の利益ばかりで行動する傾向のある中韓両国相手には、この基準で対応すれば良いことで、近代人相手のつもりで長期的視点で世話しているのに、恩知らずだと怒っても仕方がないことです。
目先の餌で対応して行くしか能がない国民レベル・・相手と割り切って行動すれば、かえって御し易い民族であって損をすることはあり得ません。
反中国、嫌韓のネットでは中韓と付き合うなと主張していますが、右翼人材は相手に対する愛があると言うか対等に考える前提があるからそうなるのであって、企業は中間層やトップ人材ばかりでなく、底辺層・現場労働者もいないと成り立たないのですから、世界の底辺層が近くに大勢いると思って、有効利用すれば済むことです。
シーワールドで人間が踊っても誰も見に行きませんが、シャチやアシカがショーをするから人が集まるのです。
民間企業は、中韓の人材・能力レベルを見極めて、能力に応じて有効利用するために進出していると思いますので、右翼が企業のことまで心配してやる必要はないでしょう。

共謀罪反対と証拠収集反対論7

名義貸し借り自体も、発覚すると詐欺罪で検挙されます・・この辺はオレオレ詐欺等で多数の判例の運用が積み重ねているので、今更これは詐欺ではないと争うことは出来ませんので、配下組員の預金口座名義を借りること自体に大きなリスクが生じます。
(正確には、通帳の貸し借りが犯罪ではなく虚偽名義での口座開設が詐欺罪になると言う意味です)
銀行預金も一定金額以上になると払い戻しや送金するには、本人確認書類の呈示を求められます。
いまは保険証を借りて行けば済むとしても、マイナンバー後は、免許証などがないと個人識別番号・・これは顔写真付きになります・・の提示を求められますので、大親分が預金通帳や保険証を配下組員から取り上げておいても一定金額以上は勝手に出し入れ出来ません。
(家に忘れて来た場合などには、今後も当面は保険証等で代用出来るようになるように思いますが、正確にはどうなるかは今後の設計次第ですから何とも言えません。統一番号化した情報漏洩のリスクは、情報持ち出しリスクばかりではなく、自己情報アクセス権の保障によって、本人成り済ましを如何に防ぐかも重要と思われます) 
漏洩リスクを除けば、マイナンバー法施行による実質的利害関係人は明らかです。
監視社会になるかどうかと言う表向き・きれいごとの利害ではなく、これまで野放しになっていたいろんな分野の不正行為があぶり出されることから、多くの利害集団がバックになって必死に反対運動の後押しまたは期待していた可能性があります。
マイナンバー法の運用が始まると世の中がどう変わるかですが、行政情報の国内一元名寄せ可能になることによって、行政庁間の照会手続が簡素化します。
国民への日常的な影響は監視社会化の心配よりは、統一識別番号の結果、一人でいくつも違った名義の預金が出来なくなる・・不正口座利用が難しくなることです。
すなわち生活保護支給決定等社会保障のための調査や捜査機関による照会・証拠収集手続が簡略スムースになることが不満なのではないでしょうか?
捜査機関は犯罪の疑いがなければこの照会が出来ない点は、従来どおり・・11日に照会した刑訴法のとおりで変わりありませんから、監視社会になると反対しているグループは、捜査機関がイザとなれば迅速に証拠集め出来ることに反対理由があるように見えます。
最近では、監視社会化反対・総背番号制スローガンが色あせて来たせいか、巨額のコンピューター投資・・利権構造反対と言う方向に風向きが変わっています。
話題が防犯カメラやマイナンバー法にそれましたが、過去の動きがイザとなれば、工場内出入記録等で何時何分ころにどこにいたか分るように、携帯やメール発信場所・電話等のいじった場所の動きが分刻みで判明する時代が想定されています。
宅急便や郵便物の配送の時間的動き、路線バスの到着時刻の予測・・現在運行場所の表示装置など・・枚挙にイトマがありません。
ベネッセ情報漏洩事件では、このような精密な記録化の結果、どう言う形で漏洩したかが客観的に秋アカになり、短間隔でのチェック体制の不備があれば、もっと被害が早く分り、漏洩量が少なくて済んだのではないかと逆に批判されている時代です。
監視社会化進行を期待しているのが良いかどうかは別ですが、行政に限って既存情報の統一運用・効率化を批判するのは無理があります。
近代初期に無理があった人の動きの克明な記録化が進んでいる現在・いろんな立証が容易なりつつあります。
共謀立証も客観証拠の収集が容易になりつつあり、共謀段階で検挙をしてもえん罪リスクが減って来たのが確かでしょう。
これも悪く言えば監視社会化の御陰ですから、GPS利用その他防犯カメラや通信傍受・・事件後の通信記録提出その他ひっくるめて「監視社会化反対」のスローガンも共謀罪反対論の大きな柱になっています。
えん罪を防ぐ目的から言えば、証拠の客観化を推し進めるべきですが、反対論者は証拠の客観化よりは、(共犯者の供述に頼らない)客観証拠を収集させない目的意識の方が目立つ印象です。
勿論私の誤解かも知れませんが・・・最新技術の発達が、客観証拠になる多くの可能性が出て来ました。
これら新技術が出る都度片っ端から収集手続に反対する運動をしているように見えます。
証拠の客観化が進まないで証拠法則が停滞したまま、共謀法だけ出来ると、検挙が後手に回る状態になり兼ねません。
近代刑法と思想処罰禁止がセットであったように、犯罪要件定義と証拠法則はセットの関係があるからです。

証拠収集反対論6(マイナンバー法2)

番号法反対勢力・人権派団体は表面上監視社会化・情報漏洩のリスクを大きく訴えていますが、実際の利害集団は、行政の齟齬・非効率がなくなることによって損をする・・分り難さを利用して不当な利益を得ていた勢力ではないでしょうか?
大規模ビッグデータ管理と漏洩のリスクの損害は比例関係ですから、行政情報に限りません。
行政情報は任意参加の民間データとは違うから、より慎重になるべきだと言いますが、漏洩リスクによるプライバシー侵害の結果・効果では行政情報も民間も同じです。
要は収集している情報の内容がどこまでセンシブル・リスキーかによります。
番号法の基礎情報である住基4情報の生年月日や住所氏名等は、民間情報に比べて(立場によりますが・・)逆に大したことがないとも言えます。
民間で車を買ったり修理申し込み、その他デパートの会員になる場合でも、大方住所氏名や生年月日等は記載されています。
それどころか、民間情報の場合、民間のネット購入その他暗証番号や本人識別情報・パスワードの読み取り被害の場合、即座に高度秘密情報へのアクセス→漏洩や巨額預金の払い戻しや物品購入が出来てしまうので、この被害は住基情報などとは比べ物にならないほど被害が甚大です。
番号法施行によって、個人識別番号の活用によって、行政等による金融機関取引照会が容易になり、架空名義の預金を持っている人が生活保護を受けたり犯罪で得た資金の預け入れ出来なくなる副次効果が大きく期待されています。
離婚後毎月20万円前後元夫から養育費等で貰っている女性がこれを隠して生活保護受給していて詐欺で捕まった事件がありましたが、旧姓名義等の預金が分り難いのがその盲点でした。
もっと前に関与した事件では、離婚や養子を目まぐるしく繰り返している事件がありましたが、このことによって、ブラックリストになっているのを隠して借りては踏み倒す繰り返しが可能になっていたのです。
これが個人識別番号になると離婚しても養子になっても、個人番号は終身変わりませんから、捕捉が容易になります。
在日(暴力団幹部)の場合は、離婚や結婚を繰り返さなくとも通称名を何回も変更すれば簡単にブラックリストをくぐり抜けられるいわゆる「在日』特権がありました。
有名組織暴力団幹部の多く(概ね在日です)が、アメリカによる組織犯罪幹部指定受けていることを以前のコラムで紹介しましたが、預貯金禁止されても、これまで通称名を利用していろんな通称名で預貯金を出来ていたので痛くも何ともなかったのです。

http://kazuyahkd.com/archives/1978
(本当に片山氏のブログ等に書いてあるかどうか)真偽不明ですが、上記には以下のとおり書かれていますので紹介しておきます。

「総務大臣政務官時代からこの問題に取り組んできた、自民党の片山さつき参院議員が、通名の問題点を語った。

「日本人が改名するには、家裁の許可が必要です。しかし、外国人の場合、届けるだけで通名を変えられる。これはいかにもおかしい。通達により通名が容易に変更できなくなって当然です」

片山氏はこう語る。
「外国人が通名を変える例は珍しくない。中には、数十回も変えたケースもあり、不正の温床になることも。実際、11月1日、埼玉県警組織犯罪対策課と大宮西署は何度も通名を変えて約160個もの端末を転売した韓国籍の男性を、組織犯罪処罰法違反および詐欺容疑で逮捕した。」

マイナンバー法施行後は個人識別番号が必要になって一元化されるうえに、外国人登録法が大改正されて次々と変更された通称名での預金が難しくなります。
通称名があっても、本名併記したカード提示が要求されると、結局本名が分ってしまう・・アメリカに指定された組幹部と分れば銀行は取引出来ません。
(外国人登録制度が住民登録制度に一元化され・在留カードには通称名の記載箇所がなくなり、通称名の変更は厳格運用されることになりました)
在留カードで本名併記では、アメリカで指定されたヤクザ幹部名の預貯金が出来なくなくなってしまい、幹部以外の組員に名義を借りるしかなくなってしまいます。

共謀罪6と立法事実3

今になって見ると社会防衛思想は元ナチスの思想であったか否かは別として、個人の人権擁護一辺倒ではなく社会防衛の比重が大きくなって来ているのを否定出来ないのではないでしょうか?
個人のプライバシイ保護も重要ですが、エボラ出血熱騒動を見れば分るように、必要に応じて渡航の経歴を聞いたり隔離したり(罹患者は何か悪いことをした犯罪者ではありませんが・・)人権が制約される場合が多くなっていることを否定出来ません。
我が国のデング熱の場合もそうでしたが、どこの公園へ行ったかなどのデータによって危険地域が分るなど・・「個人の勝手だ、どこをどう歩いて来ようと答える必要がない」と言う人は滅多にいないでしょう。
安全・安心社会はみんなで協力して作って行くものであって、個人にとっても有益ですし、害悪ばかりではありませんから要はその兼ね合いです。
みんなが自宅前の道路など綺麗に掃除すればみんなが気持ちがいいのですが、掃除する人には負担が発生するようなものです。
全体と個の関係は一方だけ主張すれば、済むものではありません。
戦後と言うか、文化人と称するグループは個の負担になることを全て「悪」と主張し過ぎる傾向があります。
この後でも書きますが、防犯カメラをプライバシー侵害と批判的に書くのがはやっていますが、公衆道路や商店街で人に見られて悪いようなことをしなければ良いのであって、その程度を知られる被害と何かあったときに犯人が被害者に近づき暴行を加えたりひったくったりした犯行状況、その後逃走する経路が分るメリットなどとどちらを選ぶかの問題です。
時々再審無罪事件が起きますが、我が国ではこうした事件は全て政治的捜査によるものではなく、末端警察の捜査能力不足や思い込みによるミスが基本です。
(あるいはDNA鑑定能力の精密化によって違いが分ったなど・・)
政府の歪んだ検挙方針(政治弾圧目的・秘密警察)や末端機関の不正・気に入らないものを検挙するなど濫用行為の被害にあった人は、戦後70年間皆無です。
このように司法権の独立は信頼されていますので、共謀だけで処罰すると司法権の独立のなかった19世紀までの絶対君主や専制君主制時代の恐怖政治の再来があるかのように言い立てるのは、亡霊を騒ぎ立てるようなもので時代精神にあっていません。
犯罪成立要件の決め方で見ても、20世紀に入って(今や前世紀ですよ!)車や原子力・航空機など危険物が出て来ると全く事件が起きていない前段階の細かい規制→犯罪化が必要になり、個人生活でも無免許運転や危険運転行為や飲酒運転等を事故(傷害等の結果)が起きなくとも処罰するようになって来ています。
これらいろんな分野で犯罪化の前倒しが進むのは、人権侵害になると言う批判を聞いたことがありません。
犯罪成立要件の前倒し化や、自己申告義務化が進んで来ていても、これを社会が受入れて来たのが現在社会です。
交通事故を起こした場合、直ちに報告義務が法定されていますが、これを自白の強制として憲法違反と争う人もいましたが、最高裁は(被害者救護の必要を理由として)自白を強制するものではないと(ちょっとこじつけっぽいですが・・)これを退けていますが、近代刑法の精神違反だと言う批判を聞きません。

道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
(罰則 第1項前段については第117条第1項、同条第2項、第117条の5第1号 第1項後段については第119条第1項第10号 第2項については第120条第1項第11号の2)

上記のように報告しないと刑罰まで決まっている・・一種の自白を強制されているのですが、誰も文句を言いません。
日本社会では、交通事故を起こしたのは仕方がないとしても「ひき逃げ」してしまった!などは、人間として最低ランクの評価を受けるのではないでしょうか?
事実上自白強要されるのは憲法の基本精神に違反しているから、「自白を拒んだのは偉い」と評価するよりは、日本では一刻も早く救急治療を受けさせる必要性と潔く自己申告する方に価値をおいているのです。
近代法の精神に違反するかどうかの命題ではなく、どこまでの変容を社会が受入れられるかの問題であることが分ります。

戦争と平和3(非武装平和論6と民族自決3)

EUのように相互に軍備を縮小し、国境の壁を低くして行く相互関係があるならば非武装論も意味がありますが、極東の場合そう言う環境にはありません。
(それでもEUにはナトーと言う軍事同盟があって現に活躍しています・・ロシアの脅威にさらされるウクライナがこの軍事同盟に入って保護を受けたがっていることは周知のとおりです)
日本への報復感情を植え付ける教育をしている中韓が存在する環境下で、日本だけが軍事同盟を断り、非武装化して行くべきと言う意見は、国・民族の安全をどう考えているかを明らかにする必要があるでしょう。
憲法に書いてあると言うだけでは必要な議論を避けて・・逃げているとしか言いようがありません。
憲法解釈を主張するだけならば、憲法学者や弁護士は一般人よりは詳しいかも知りませんが、その結果どうなるか・・それが日本民族にとって好ましい結果どうかについての判断能力が優れている訳ではありません。
(2014/09/07「弁護士会の政治活動1」前後で弁護士会や学者が政治運動することに対する批判を書き始めていますが、このコラムもそのシリーズの途中です)
周辺に日本侵略を狙い現に竹島を占領し、尖閣諸島で実力行使を始めている国があるのに、非武装・非同盟を選択すると、どう言う結果を招来するかこそが議論の対象となるべきです。
現実に危険が発生している状況下で、非武装で且つ集団自衛権反対論者は、祖国を守るために戦うよりは、一戦も交えずに平和裏・・無条件降伏に導き異民族支配を望んでいる勢力ではないかと疑う人が多いのではないでしょうか?
主権国家の基本的定義の問題ですが、自国防衛権は主権国家→民族自決の基本的要件です。
異民族の武力支配下に入るのでは、国民主権国家でなくなってしまうからです。
ですから国連憲章でもどんな学者でも、主権国家である以上は自国防衛のための軍備保有を否定する意見を見たことがありません。
国連憲章を見ておきましょう。
以下は10月12日現在のウイキペデイアからの引用です。

「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。
また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」

— 国連憲章第51条

「常任理事国の拒否権制度が導入されたことから常任理事国の拒否権発動によって地域的機関が必要な強制行動を採れなくなる事態が予想された[4]。
このような理由から、サンフランシスコ会議におけるラテンアメリカ諸国の主張によって、安全保障理事会の許可がなくても共同防衛を行う法的根拠を確保するために集団的自衛権が国連憲章に明記されるに至った」

上記のとおり固有の自衛権も集団自衛権も国連憲章で保障されているし世界中で誰もこれに異論を唱えていないのに、日本だけが保障されていない・・その根拠は日本国憲法にあると言うのです。
ただ、非武装論者の拠り所は、その意見のもたらす結果を全く論じないで、日本に限っては「憲法で禁止しているから集団自衛権は、違憲だ」と言うに過ぎません。
日本の安全保障にとって集団自衛権行使は、国際法的にも死活的重要性があることは明らか・・不要とする意見は(日本左翼を除いて)世界中で皆無でしょう。

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