あいちトリエンナーレ不自由展に関する専門家意見と民意乖離9
  (表現の自由市場論18と世論軽視論の矛盾10)

京都弁護士会や東京弁護士会の論理構成は、表現の自由と公的施設利用(あるいは補助金支給)基準問題とは次元の違う問題であるのにあえて?これに触れず、「表現を萎縮させる効果」を言うのは、いかにも憲法で禁止する検閲類似行為があったかのような誤解を招く(ための意図的ずれ?)主張ですが、公的施設が使えなくとも検閲に当たらないばかりか、芸術表現に萎縮効果は出ません。
ほとんどの平均的作家は、公的企画展に出品できなくとも、人権重視論者の金科玉条としている自由市場で腕を磨いています。
公共美術館の企画展などで出品できる現役作家は、むしろ限られているのが現状でしょう。
不自由点に関する報道の限りでは自由市場で相手にされていない作家+日韓対立系の韓国主張に焦点を当てる試みのように見えます。
最終判断権を芸術家に委ねるべきとの主張は、芸術系の実績のない津田氏を芸術監督に任命して作品取捨選択権を(政治的主張)を与えてきたのと矛盾します。
企画=作品選択経緯に関するウイキペデイアの記事を引用します。

2017年7月18日、あいちトリエンナーレ芸術監督選考委員会[注釈 2]は、あいちトリエンナーレ実行委員会に対し朝日新聞論壇委員[31] の津田大介を「バランス感覚に優れ、また、情報を整理する能力にも長けていることから、いろいろなアイデアや意見を取り込んで、トリエンナーレを創り上げることができる」などの理由から芸術監督として推薦し[32]、同年8月1日に津田は芸術監督に就任した[30]。実行委員会の大村秀章会長(愛知県知事)は津田に「とんがった芸術祭にしたい」と委嘱状を渡した[33][
津田は「芸術監督に与えられている権限は大きい」と決定権を握ると学芸員が提出してきた作家を「ピンとこない」と退けて陣頭指揮を執る[35]。津田は話題性を集めるため「ジェンダー平等」を仕掛け「日本初」を目玉にした宣伝活動を展開する[35]。2019年3月27日、津田は記者会見を開き、国内外79組の出典作家を「男女平等」に選考したと発表して「あいちトリエンナーレ2019」を全国紙で紹介させることに成功する[27][36][37]。また、あいちトリエンナーレで恒例となっていたプロデュースオペラを廃し、音楽プログラムを新設して[38][39]、ニュースサイト「ナタリー」で津田の共同創業者を務めた大山卓也[40] をキュレーターに任命した[41]。津田の芸術監督就任を批判したオペラ歌手の畠山茂に対して、津田はツイッターで以下の反論を行っている[42]。

こんな僕ですが一応文化庁主催のメディア芸術祭で新人賞なるものをいただいた経験もありまして、その審査した人たちや、芸術監督を選出したあいちトリエンナーレの有識者部会(アート業界の重鎮多し)をみんな敵に回す発言になりますけど、大丈夫ですかw

2019年3月27日に「表現の不自由展・その後」の企画を決定。津田は企画の意図について、あいちトリエンナーレのアドバイザー東浩紀(表現の不自由展を巡る混乱の責任を取って8月15日に辞任)との対談で以下のように説明している[43]。
公立美術館で撤去されたものを、『表現の不自由展』という展覧会を持ってくる体(てい)にして全部展示してやろうというそういう企画で。おそらくみんな全然気づいてないけど、これが一番やばい企画なんですよ。おそらく、政治的に。

津田芸術監督の経歴をウイキペデイアで見ると以下の通りで芸術系の経験皆無・・どちらかというとパフォーマンスに優れているので大手メデイアに重宝されてきたように(もともと知らない人なので以下のウイキペデイアをちょっと読んだだけの印象ですが)推測されます。

津田 大介(つだ だいすけ、1973年11月15日 – )は、日本ジャーナリスト

概要[編集]
東京都北区滝野川出身。父親公男は社会主義協会派の活動家で、日本社会党(現:社民党)の副委員長高沢寅男の議員秘書も務めた[2]。しんぶん赤旗にて、中学生時代に「赤旗」を読んだことが「物書き」になるきっかけとなったと述べている[3]
・・・1年間の予備校生活を経て早稲田大学社会科学部と明治大学政治経済学部に合格し、早稲田大学を選択した[4]。就職活動では出版社を志望するもすべて面接で落とされ、卒業後はパソコン系編集プロダクションのアルバイトとしてライター活動を開始する。1999年に会社設立[5]。
2000年代
2002年、個人運営ニュースサイト「音楽配信メモ」(ブログ)を開設。
2006年、株式会社ナターシャ設立・取締役( – 2014年7月)。
2006年 – 2008年、文化審議会著作権分科会において複数の小委員会で専門委員を担当[10]。
2007年、Twitterアカウント(@tsuda)を開設。
2007年、小寺信良(コラムニスト、AV・音響機器評論家)・白田秀彰(法学者、法政大学社会学部准教授)らと共同でインターネット先進ユーザーの会(MIAU、現インターネットユーザー協会)を設立。現在、一般社団法人*インターネットユーザー協会(MIAU)代表理事。
2008年 – 、特定非営利活動法人情報通信政策フォーラム(ICPF)副理事長( – 2014年3月)
2008年 – 、デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム設立・発起人。
2008年 – 、コンテンツ学会設立・発起人。
2008年 – 、特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション「P2P関連問題研究会」委員

2000年代の経歴を一見すると次々と誰かと〇〇組織を立ち上げてきたことが分かりますが、(短期間にいくつもの組織立ち上げで同時並行で何ができるの?と言う疑問があり、組織実態が不明です。
名刺にはいくつもの肩書を書けるでしょうが・・。
名称で実態が分かるのは政府系委員会の専門委員になったというだけですが、それも任期2年一回でお払い箱?のような印象です。
この経歴を見ると、シールズを立ち上げた奥田愛基氏の経歴と酷似しています。
時間軸でいえば、津田大介氏の成功例をなぞってメデイア界が、10年遅れで次世代育成の思惑で過保護にデビューさせたのが奥田氏だったような印象です。
津田氏の過去発言内容等を知りませんが、朝日新聞論壇委員になっているところを見ると、多分朝日新聞系の期待する気の利いた「とんがった」発言でモテはやされてきたのでしょう。
芸術監督になる直前の2010年代の経歴を明日引用します。

司法権の限界18(異議手続改正の必要性2)

対審的手続を経て決定が出ている場合、充分に審理をし尽くしているので異議審に移ってもこの間に新たに地震発生や科学的知見が出ない限り新たに出すべき証拠がない・・い異議や抗告審はほぼ同様の証拠資料を別の目で見直してこそ意味のある制度です。
大津地裁の異議審を構成する裁判官名・構成員は公開されている大津地裁の裁判官氏名をNovember 8, 2016のコラムで紹介したことがありますが、これによるとほぼ同じ裁判官3名が異議審を担当する仕組みです。
そうすると結論が変わる筈もないのに異議審を強制されているために無駄な時間を取られることになります。
大手電力会社が大阪高裁や名古屋高裁に出掛ける電車賃が大変と言うこともありません。
申請側も全国展開の弁護団ですから、むしろ東京や名古屋の方が便利でしょう。
大規模事件では異議審は言わば時間の無駄・・仮処分の効果を長引かせるだけの制度ですから、これを悪用して特定思想裁判官のいる地方支部に提訴され、そこでひとたび停止の仮処分が出ると相当期間日本経済が機能麻痺します。
行政不服審査法の改正同様に異議をなくすか、合議体の仮処分事件では直ちに高裁に抗告出来るようにするか、不服申立人の選択制に改正すべきです。
もしも、国家的事業を狙って上級審では自分の決定が維持されないことを想定して是正作用を一定期間間行使出来ないように意図的に仮処分が出されるようなことが起きて、しかも,異議審がだらだらと続けられて終わらない限り・・相当期間にわたって国家的重要事項が麻痺してしまいます。
いわゆる爆弾テロやゲリラがあっても、通行麻痺等は数時間程度で回復されますが、原発や基幹産業の操業停止決定の場合、もっと長期でしかも産業構造に与える影響は甚大です。
意図的にやられると「合法テロ」に近い効果があります。
たとえば、海上保安庁の巡視船が尖閣諸島へ出動すると戦争の危険があると言ってどこかの裁判所で出航差し止めが認められた場合、数年間出航出来ないことになるのか・・・。
自衛隊員も緊急事態に際して出動命令が出たときに、憲法違反だと言って主張すれば(自衛隊は憲法違反だと思っている)裁判長によっては、出動命令停止の仮処分が認められるのでしょうか?
自衛隊にも異分子が潜入している可能性が絶無とは言えませんので、独りでもそう言う隊員がいて、仮処分の出そうな裁判長のいる地裁に申し立てが出されるとおかしなことになります。
16年3月21日の日経朝刊によると、昨春の防衛大卒業生の任官辞退率が2割に跳ね上がったと出ています。
景気が良いためかどうか不明らしいですが、いずれにせよ景気(金)次第で国を守る気概が変わるような防衛大生が2割もいる現実があります。
司法権が謙抑性を放棄して個人的政治信条を実現するために政治で決めるべきこと柄に介入する裁判が増えて来ると、個々人の人格・・謙抑性に任せられない・・これを是正するための制度改正が必要になります。
行政官・・個人的に◯◯党を応援している場合に、その党の人が生活保護申請すると優遇し、敵対する党の支持者が申請するとケチを付けるようになると困ります。
行政官、司法官、自衛官それぞれに職務に応じた良心があるべきで個人の主観的意見で権限を行使すると国家社会が成り立ちません。
何百人といる憲法学者や弁護士の内数十人が変わった意見主張をしても実害がありませんが、強大な国家権力を行使出来る小規模地裁部総括クラスが変わった意見を持っていて自制しないでそのまま行動に移した場合、結果が重大過ぎます。
何の違反もしていないのに、その産業にリスクがあると言うだけでたった一件でも業務停止の仮処分が認められると、同一基準で動いている全国の原子力産業・・各種基幹産業の否定・禁止と同じ効果があります。
一般組織では100人に数人変わった意見の人がいても決裁等があるので、組織全体の意見にはなりませんが、裁判官は一人でも国家意思として表明し、国民に強制出来る点が恐怖です。
各地原発所在地は僻地立地・小規模裁判所ばかりですが、そこを狙い撃ちにこのような仮処分申請が次々と起きている現実のリスクは業界にとっては恐怖です。
冗談的に言えば地震被害想定リスクよりは、裁判長次第で仮処分が出されるリスクの方が高い印象です。
原発仮処分以降、同業者がいつ自社も標的にされるかの高度な不安・・リスク管理に動きます。
この気持ちが直ちに表明されたのが、高浜原発操業停止仮処分の翌日に電力株が急落した市場反応でした。
大津地裁の判断・・数年内に高浜原発が福島クラスの地震・津波があって、しかも新基準でもこれに耐えられず福島級の大事故発生があると言う直感を市場が抱いていないことが証明されました。
もしも数年内の大事故を市場関係者が想定しているとすれば・・東電同様の倒産リスク=稼働再開は大リスク・・大損害ですから、再稼働発表で株価が下がり、停止決定を好感して株が上がらなければなりません。
仮処分決定→関電の株式相場急落は市場関係者の多くが数年内に大事故が起きると思っていない・・むしろ裁判所の判断リスクの方が高いと考えている証明です。
(繰り返すように科学的にどちらが絶対的に正しいかを書いているのではなく民意で決めるべきとした場合の多数・民意の反応を書いています)
このようなリスクの高い制度が放置されると安易に停止を命じられた業界・・いろんな業界に広がった場合、製鉄、石油産業であれ、運輸業界であれ、停止を命じられた業界・・次に標的になりそうな業界は、リスク回避のために海外脱出に舵を切るしかないのが明らかです。
言わば、中国の反日暴動以来中国リスクに日本企業が敏感になって東南アジアにシフトした関係の国内版です。
数年後に漸く仮処分が取り消された場合・・国内反日活動が下火になれば、それで間に合うのか?国内産業が逃げてしまい・・福島の過大な強制退去命令の全国版のように産業基盤がなくなってしまったらどうなるのか?
数年後の仮処分が取り消された場合、誰がその責任をとるのか、重要産業が海外に逃げて行ってしまった後に決定が覆った場合、ソモソモ責任を誰が取れるのかと言う疑問があります。
反日勢力にとっては大成功でしかないでしょうが、被害を受けた日本民族にとっては、損しっぱなしでは叶いません。
元々司法権が慎重判断の結果最終的判断(最高裁)を示したときでも、政治決断を司法が裁けるのかの疑問がありますが、仮に末端で間違った判断が出てもそのママ直ちに効力が出てしまい、長期間是正出来ない制度設計は異常です。
末端・小規模裁判所の間違ったゲリラ的効果を狙う業務停止仮処分命令が出てもすぐに上級審で再判断出来る制度保障が必要です。
あまり下の入国金の大統領令が出た後に政府から異議が出されたと報道されていましたが、高裁で審理したようですから日本で言えば異議ではなく抗告が出ていたことになります。
アメリカではすぐに高裁に移行する仕組みになっているのです。
安全社会で来た日本もいよいよ国際テロ組織の対象になる日が近いとすれば、これに対する備えが必要ですし、それだけではなく被害があったときの応急措置・・仮電源のようなバックアップ装置・間違った仮処分を短期間に是正出来る備えが必要です。
・・即時効を認めないか、認めるにしても別の裁判体での再判断を保障する・・例えば別の裁判体での再審理するなど公平性を保障すべきです。
金銭支払以外には断行の仮処分を認めないのも選択肢ですし、現行法同様に全ての分野に裁判官の裁量で断行仮処分を認めるとしても、当初の仮処分の効力停止の再仮処分が認められる可能性があるような制度に改正して各種業界を安心させる緊急の必要性があると思われます。
途中何回も書いていると思いますが、私は原発の安全性については、まるっきり素人でよく分っていませんので、稼働再稼働どちらが良いかも分っていません・・怖いけれども百年先なら今稼働していても良いかなと思うし、数年先に事故があるならやめた方が良い・・とあれこれ思っているだけです。
専門家は現時点の英知結集して最善のシステムや規制基準を作る能力はあっても、いつ大地震が来るかを決める能力はありません・・まして司法官が百人集まっても決められるわけがありません。
このいつ来るか不明のリスクを誰が決めるか・・あるいは分らないならやめるべきかどうか・専門家を含め誰も分らないことこそ、民主主義に馴染む・・多数意見で決めるべきではないか・・司法権の範囲を越えていると言うだけです。
大津地裁の仮処分決定を契機に司法権の限界・・嫌抑性の関心を基礎にMar 11, 2016以来これまで仮処分決定の要件〜被害想定、立証責任、政治と司法の関係について書き、November 12, 2016「司法権の限界16・謙抑性4(民主主義の基礎1)」まで断続的に書いてきましたが、これでこのシリーズは一旦終わります。

サイレントマジョリティ19(投票率8)

以下憲法解釈論として考えて行きましょう。
棄権者を全部不信任とする法制度・・有権者の過半数を獲得しない限り当選させない制度にした場合はどうでしょうか?
憲法は法に任せるとなっているものの、外の条文と比べると棄権者を不信任に数えると言う前提でないことは、明らかです。
以下の条文を見ると全ての議決は「出席者の過半数」や3分2〜3分の1以上となっていることや、裁判官の国民審査も、投票者の多数を要件にしていることから見ると、憲法は「議決に参加しない者は結果お任せ」精神・・信任票と見ることを前提にしていることが推定されます。
棄権者を全部不信任票と見ると国家運営が成り立たないことや、世界中で不信任に数える制度の国がないことからも議論する必要のない常識として書いていないだけと読むべきでしょう。
憲法制度全体の趣旨から言っても、この学者の意見は憲法違反の主張をしていると言うべきでしょう。

憲法

「第五十五条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。」

第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

参加自由の公聴会なども特定意見グループ(多くは反対論者)が呼びかけてこれに呼応した人が積極的発言することが多く、政府施策に同意している人やどっちでもいい人は出席しないのが普通の行動です。
反対派が数十人しか集まらない場合、その程度しか集まらないのか?と見られるのが普通で、公聴会で賛成派が一人もいなくとも国民全員が反対とはなりません。
放射性廃棄物保管場所の説明会も同じで、賛成の人は元々行きません・・反対の人ばかり行って、反対意見を述べたり、「もしも◯◯があったらどうする」式の質問攻めにするのが普通です。
参加自由の公聴会なども特定意見グループ(多くは反対論者)が呼びかけてこれに呼応した人が積極的発言することが多く、政府施策に同意している人はわざわざ出席しないのが普通です。
反対派が数十人しか集まらない場合、その程度しか集まらないのか?と見られるのが普通で、公聴会で賛成派が一人もいなくとも国民全員が反対とはなりません。
千葉で身近になっている放射性廃棄物の保管場所設置の説明会の様子を見ると、反対意見ばかりのようですが、賛成・積極賛成ではないとしてもどこかで引き受けるしかないとすれば、仕方が無いのじゃないかと思っているの人はソモソモ行きません。
開かれた委員会あるいは選挙で、賛否ギリギリの予想のときに決議を通したい勢力は一生懸命に参加呼びかけしていますが、決議に関心があれば普通は参加(急病など特別な事情がない限り)するのが普通です。
過激系学生自治会組織やお宅系の委員会のように閉ざされた委員会は別として、参加するチャンスが充分にあり秘密投票で自由な意見発表が出来るのに、参加しない・・関心がないと言うことは、結果がどうでも良い・・その場で決まったことで結構・・決議を信任する意思表示と見るのが普通ではないでしょうか?

サイレントマジョリティ18(投票率7)

ところで立候補者一人の場合、自動当選にしないで不信任投票制にした場合には、実務的不合理性があります。
最高裁判事のように15人もいてその内の一人二人の適格性審査の場合、仮に不信任になっても裁判実務にそれほどの影響がありません・・。
裁判官の選任(欠員補充)は内閣の任命で足り、選挙がいりませんし、しかも15人の内数人が数日程度欠けても実務は回って行きます。

憲法
第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

ところが、国会議員や市長県知事選挙の場合、選挙区でたった一人の候補者が不信任となった場合、どうなるの?と言う問題が起きます。
再選挙の繰り返しと言う訳に行かないし・・その選挙区は代議士や市長のないままになるのでしょうか?(後任が決まるまで前任者が居座り続ける?)
代議士の場合国会議員の何百人の一人でしかないので、少しの選挙区で決まらなくとも、他に一杯当選した議員がいるならば、)何とかなるでしょうが、知事・市長等の選挙ではどうなるのでしょうか?
選挙は文字どおり選挙する=選んで挙げることであって、引きずりおろす制度ではありません。
不信任制度は、一旦選んだ市長等のリコール・・裁判官の審査など後の判断行為に限定されるべきであって、選ぶべき選挙に用いるのは現実制度的に無理があることが分ります。
有権者の過半数の得票がないと不信任=落選とした場合、これをクリアー出来るのは、談合がない限り・・全国で多くても数人〜10人前後しか当選して来ないとすれば、国会制度は機能するのでしょうか?
国会議員が過半数でなければ内閣を組織出来ませんので、事実上の寡頭政体か、無政府状態を予定するしかありません。
憲法はこう言う状態を予定しているのでしょうか?
 
憲法
第六十八条  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

第四十七条  選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

憲法で定めているのは、「成年者による普通選挙」とある以外は、法に委任しているのであって、それ以外の規定がありません。
中野教授のいうとおり、法律で全有権者の過半数の得票がないと不信任・当選させないと言うことまで選挙法で決めないと憲法違反と言えるかですが、この点についてはこの条項だけからは分りません。
法律に一任しているとすれば、得票数の比較多数を当選とする現行法を国会が制定しているのは、憲法違反ではありません。
どう言う制度設計が正しいか法・・国民意思で決めるべき・・思想の自由競争の世界です。
中野教授は棄権者を不信任と決める制度にすべきと言う意見・・立法論を言うのは勝手ですが、現行制度下で棄権者を不信任と決めつけて現内閣の正統性がない講演したとすれば立法論と現行制度の解釈論とを混同しているものになります。
こう言う(誰も支持しない)「変わった考え方もあり得ます」と言う程度の意見を聞いた会員が、過剰な思い込みしただけかも知れませんが・・・。

中国過大投資調整18と個人の弱さ3

マスコミは、中国政府の意向を受けて、中国政府は次々と金融緩和その他景気下支え政策を続けるから、まだ半年〜1年間クライは大丈夫だから日本企業にもっと投資しろと暗に誘導しているつもりだったのでしょう。
しかし日本人は22日に書いたように数百年単位の長期的視野でものを考える国民性ですから半年か1年間でうまく儲けて、逃げようと言う発想の人・・良く言えば器用な人は少ないので、対中投資が減る一方になっています。
エコノミストの一般的意見では、バブル退治の先送りは将来の傷が大きくなるだけ・・バブル崩壊がもっと巨大になるだけと言います。
実際に中国では不動産バブル破裂を防ぐために(マスコミの言うテコ入れ期待どおり)次々と過剰生産分野を拡大して行きましたが、国内投資では、遂に限界がきて一帯一路と言う中央アジアでの道路工事構想(AIIB)や国内では株投機の推奨を始めました。
これが従来の過剰生産拡大と違うところは、拡大構想は同じでも他人の懐を当てにするようになって来た・・中国自身の資金がなくなって来たことを内外に表し始めたことです。
これでは海外資金が、はいるどころか却って怖くなって逃げ出します。
中国ではバブル崩壊を先送りしている間に個人に不良在庫(上がり過ぎていて今後下がるしかない株も焦げ付き予定の債権も言わば不良在庫です)をおしつけてしまえば、不満分子が数十人規模で(数年前から既に年間20万件以上とも言われていますが・・)暴動を起こしても簡単に鎮圧出来る・・ソフトランデイングできると言う壮大な魂胆でやっているとすれば、欧米式(フランス革命以降の)民主国家の論理では理解できません。
中韓の経済政策は経世済民・・庶民をすくうための経済ではなく、政権維持や政権基盤に直結している国有企業や大企業維持のための経済政策と言われる所以です。
左翼運動家が日本国内で「搾取される人民・・」と宣伝しているとおりに、中韓では政府と国民は一体ではなく、支配と被支配・・搾取する者とされる者の対立・敵対構造ですから当然です。
彼ら左翼文化人は、中国社会構造を前提に日本もそうだと主張していることになるので、今や、誰も信用しなくなっています。
中国が軍事拡張主義だから、日本もそうなると言うのと同じです。
中国韓国では強制的な慰安婦や姓奴隷が普通だから、日本もやったろうと言う発想にこり固まっている・・自分で考えることの出来ない脳みそを持っているようです。
日本の価値観は諸外国とは違います。
占領地では、その土地の人のために一生懸命やりましたが欧米価値観でしか考えられない人は植民地で欧米以上に悪いことをした筈という発想しか出て来ないのでしょう。  日本では企業経営も政府と国民も究極の目的は構成員・国民の幸せですが、他所の国では経営者と従業員は、限られたパイを奪い合う最大の敵対関係です。
戦後アメリカは財閥解体によって、日本企業の人的結束を解体してアメリカ式企業経営を持ち込もうとしました。
解体によって企業民主化に成功しましたが日本は独自の従業員持株会その他で従業員のための企業であることをやめませんでした。
系列と言われる協力体もその一環です。
今ROE重視が言われて第二の開国でもありますが、多分これに適応したとしても内実は従業員のための会社であることを絶対にやめないと思います。
これは日本教とも言うべき宗教の大本ですから・・・。
中韓政府にとっては政権維持に必要な近衛兵・・側近とも言うべき大企業がバタバタ倒産することを思えば、政権に近い順に大企業〜中堅の多くを救済して政権にもっとも遠い庶民を救済しないで放置しておいた方が政権延命には有効です。
11月21日ころ金利引き下げ発表がありましたが、これは、中小企業救済・・住宅ローン金利引き下げが目的と解説されていました。

以下はブルームバーグの記事です。
中国人民銀行:政策金利引き下げ、2012年以来-成長てこ入れ
11月21日(ブルームバーグ):中国人民銀行(中央銀行)は2012年7月以来の利下げに踏み切った。中国の指導者らは景気てこ入れ策を強化している。
中銀が21日ウェブサイトで発表したところによると、1年物預金金利は0.25ポイントの引き下げで2.75%となる。1年物貸出基準金利は0.4ポイント引き下げ5.6%。新金利は22日から適用される。
人民銀はこれまでのところ、対象を絞った金融緩和と市場への流動性注入によって、成長支援を図ってきた。今年通年の成長率 は1990年以来の低水準となる見通し。
人民銀は2013年7月に大半の金利を自由化したものの、銀行側にとって政策金利は住宅ローンを含めた融資金利の指針となっている。」

上記「対象を絞った金融緩和と市場への流動性注入によって」と言う意味は、政府に密接なコネのある関係先だけ個別救済して来たことを意味しているようです。
しかし国有企業や共産党幹部の企業だけしか救済されないのでは社会が持ちません。
そうは、うまく行かない・・それでは社会不満を抑え切れなくなって来たので、金融緩和によって幅広く救済して行くしかなくなったのでしょう。

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