共謀罪7と立法事実4

犯罪の前倒し化は、交通事故や工場災害・ストーカーその他個別パターンごとの事前行為の類型を定めて、事前行為段階の規制を類型的に強めている・・この規制違反を犯罪とする方向で社会の安全を図って来たのが現在社会です。
政治家で言えば賄賂になる前の段階・・政治資金規正法での帳簿整備義務・・虚偽記載や形式的不記載程度でさえも大事件になっていることは周知のとおりです。
このように実際の賄賂収受や公害発生・交通事故発生を待たずに、その前段階の規制とその違反による摘発の前倒しを進めて来たのが現在社会です。
産業構造・社会様式変化等に即した類型化・・大量発生が予測される分野では事前規制方式で何とかなりますが、テロに関しては、次々と最新テロ方法が生まれて来るし、事前類型化し難いのが普通です。
犯罪者はその都度(法網をくぐり抜けるために)個別の新たな工夫をして来るのが普通です。
予め国会や省庁が規則等で指定する方法以外の犯行を工夫する・・次も同じサリンでやろうとする集団は滅多にいない筈です。
その意味ではサリンなんとか法は、後追いで慌てて作ったものの、同じ方法で実行する団体は多分でないでしょうから、法があること自体に意味がある程度しか機能していません。
犯罪集団の工夫の方が先行する傾向があるので、新たに工夫された犯罪準備行為を見つけてもこれを規制する法律がない場合、検挙出来ない現行法体系では、治安機関は反抗グループが現実に犯罪を実行するのを待っているしかないことになります。
仮に法で事前指定した方法でテロ組織が準備したとしても、最近のテロに関しては、サリン事件や9・11のように瞬時に大規模被害が起きる可能性が高まっているので、実行を待っているしかないのでは社会の安全感を阻害します。
反抗グループが準備する薬品や凶器が法で指定されたものではなくとも、殺人やテロの計画自体が発覚した以上は、どんな薬品を作っているか(不明としても)に関わらず手入れ出来る法律=共謀罪が必要という意見は合理性があるように思います。
これは私がこのコラムを書いていて思いついた程度の事例ですが、国際条約の議論では、私の知らない極秘の情報・・情報機関が世界中で起きたいろんなテロ計画を把握しながら阻止出来なった事例・・計画段階で阻止出来れば、かなり有効と言う事例が大量に(秘密)報告されて議論の対象にされて来たと思われます。
法律家の言う立法事実が現に起きているか否かの具体的議論が、共謀法反対論の議論からすっぽり抜けたまま、立法事実もないと断定的に主張されています。
このように具体的な議論を抜きにしたままの共謀罪反対論者の意見によると、日本には、共謀段階で処罰しなければならないような立法事実がないのに、外国の都合に強制されているかのような主張になります。
しかし日本のサリン事件発生こそ、上記のように犯罪実行前でもこの計画が分れば、共謀罪処罰規定がないとどうにもならない重要な事例の1つとして世界中を震撼させた・・世界に先駆けた立法事実だったのではないでしょうか?
アメリカの9・11事件以降過激テロ組織「イスラム国」等の台頭で、武器の準備をしなくてもゲリラ要員募集をしていて、これに応募していた北大生が出国寸前であったことが最近分ったばかりです。
殺人行為をやってくれる人の募集や、犯罪行為の仲間募集をネットでやっていて、これに応じて殺人実行した事例も出ています。
これらを野放し・・ネット公開しているのを警察が把握していても「犯行計画を練り上げるのは許されたことだから自由にやっていなさい」と凶器等を準備していない限り殺人行為実行まで放置しておいて良い訳がありません。
ただし、私は一般の弁護士でしかなく、その道のプロではありませんのでプロから見れば、それはそれで別に検挙する法律手続があるから共謀罪が不要と言うのかもしれません。
このコラムで繰り返し書いてきましたが、私は弁護士と言うだけでそれぞれの専門家から見れば素人ですから、素人的疑問を書いているものに過ぎず、学術論文ではありませんのでそのつもりでお読み下さい。
世の中は素人の方が多いのですから、共謀罪法案に反対している委員会・・プロ集団・・日弁連が世論に訴えようとしている以上は素人弁護士にも分るように主張して欲しいものです。
近代刑法の精神のどこが危険に瀕するのか、人権擁護のために対応努力すれば足るのか対応不能かなど具体的に書いて欲しいものです。

共謀罪と組織犯罪防止条約3

日弁連委員会ニュース10月号によれば、日本の場合実行の着手前の窃盗用のピッキング用具の所持や凶器準備集合罪や銃刀法所持自体を処罰する前段階の規定があるから「共謀段階で処罰する規定は不要」の方向で運動をして行くような印象です。
ニュースの題名は、「近代刑法の原則に反する共謀罪法案」のままですから、そうすれば意思だけで処罰する近代刑法の精神に反する事態が避けられるからでしょうか?
昨日紹介した国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約5条の条文を見ると、
「相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。」
と明記されていて、共謀罪の国内法整備が明文で要求されているのに、どう言う根拠で国内法整備不要を国際的に主張出来るのか疑問です。
反対論自体が(客観的行為がない意思表示段階で処罰し、取り締まる法規制が)「近代刑法の精神に反する」と反対論の根拠を従来大々的に強調してきました。(上記ニュースの題字も同じままです)
凶器等を準備する客観的行為を伴う準備段階の処罰法規の存在と客観的実行行為を何もしていない相談段階の処罰新設は、次元の異なるステージであることは、法律家にとって常識です。
だからこそ、行為のない意思表示だけで処罰するのか?と危機感を強調していたのですから、今更事前の客観行為で間に合う・・同じだと言う論理構成は無理があるでしょう。
条約文にある 「相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。」
とは、客観的基準備行為をする以前の相談=法律用語で言えば「共謀」を処罰対象にする必要があるという国際合意です。
今さら、「客観的な凶器の準備行為をした場合だけ処罰すれば足りるでしょう」と言うのでは、国際合意に反していて・・議論の蒸し返しを意図していることになります。
もしそう言う意見を主張したいならば、条約案文制定・作成準備段階でそう主張すれば良かったことになりますが、(当然そう言う意見は準備段階で誰か、どこかの国が主張して検討したでしょう)それが採用されなかった・・もっと前段階処罰の必要性を支持する意見が多かったからこそ、「相談する」こと自体を犯罪とする国内法整備を義務づける条文が採択されていると思われます。
国内法整備が義務づけられていること自体が、条約作成段階で条約参加者の多くの国が共謀罪規定がなかったり不十分だったことを前提にしています。
近代刑法の精神に抵触する問題があることを前提にしながらも、(22日に紹介したように条約成立までに約10年かけて国際的に議論が行なわれて来たのですから、当然そう言う議論は尽くされている筈です・・)それでも来たるべき時代に向けて相談段階での取締が必要・・新法令制定が必要と言う認識で国際社会が一致したからこう言う条文が採択されたのではないでしょうか?
その議論経過を知りませんので想像の域を出ませんが、今どき武器の準備や航空機乗っ取りに着手するまで、警察が手出し出来ない・検挙出来ないのでは間に合わないと言う意見が大勢を占めたと推測されます。
従来どおり武器を携行していればそれで制止出来ますが、仮にある薬品らしきものを所持している場合、それが(サリンかどうか)武器にあたるかどうか不明でも、共謀さえ認定出来たら何を持っているか分らなくとも犯罪実行前に制止出来ることにしたいと言う国際合意でしょう。
犯行に利用する武器・道具に限っても、地下鉄サリン事件の例でも分るように予想外の化学製品利用があり得ますので、何を準備したら違法になると、法律で前もって指定するのは不可能です。
ここ1ヶ月間ほどエボラ出血熱の感染で大騒ぎですが、狂信的テロ組織が自爆テロ同様にいわゆる戦士を教育して故意にエボラ出血熱に罹患させて、長期の潜伏期間を利用して先進国の雑踏を歩き回って接触しまくる行為をしたらどうなる?と言う危機管理がささやかれています。
このように犯罪に利用する種・材料は無限大にあるので、予め長期間を要する国会決議による法制定を待って、法が指定している◯◯を所持していれば検挙出来る→持っていないと検挙出来ない・・この間は野放しで良いと言う図式では間に合わない時代が来ていることは明らかです。

 共謀罪と組織犯罪防止条約2

この辺で共謀罪の新設が国際的義務になっていると言われる、条約自体がどうなっているかを見ておきましょう。
以下はウイキペデイアによりますが、条文に関しては法務省の文章もそっくり同じ内容です・ただし法務省では縦書きのため、(法務省の公式翻訳をそのままウイキペデイアで転載したのかな?)ウイキペデイアからコピーしました。

経緯・沿革[編集]
国際的な組織犯罪が急速に増大したため、1994年11月、イタリアのナポリで開催された国際組織犯罪世界閣僚会議において、「ナポリ政治宣言及び世界行動計画」が採択され、国際的な組織犯罪に対処するための法的枠組みを定める国際組織犯罪防止条約の検討が提唱された。
1998年12月、国連総会において、国際組織犯罪防止条約の本体条約、および「人身取引」「密入国」「銃器」に関する三議定書を起草するためのアドホック委員会(Ad Hoc Committee、政府間特別委員会)の設置が決定された。この委員会で条約案が起草され、本体条約と「人身取引」「密入国」に関する二つの議定書については2000年11月15日に、また、「銃器」に関する議定書は2001年5月31日に、それぞれ国連総会で採択された。
2000年12月、イタリアのパレルモにおいて、条約及び関連議定書の署名会議が開催され、本体条約には124カ国、「人身取引」議定書は81カ国、「密入国」議定書には78カ国が署名した。その後、本体条約および三議定書は、2002年12月12日までニューヨークの国連本部において署名のために開放された。
日本の対応[編集]
日本は、条約本体について、2000年12月にイタリアのパレルモで行われた署名会議において署名し、2003年(平成15年)5月14日に国会で承認した。しかし2013年6月現在も批准していない。また、三議定書については、2002年12月9日に国連本部において署名した。2005年(平成17年)6月8日、三議定書のうち「密入国」「人身取引」について、国会で承認した(「銃器」は未承認)。
本条約の締結に伴い、その条約上の義務として、重大な犯罪を行うことの合意、犯罪収益の洗浄(資金洗浄、マネー・ローンダリング)、司法妨害等を犯罪とすることを定めて裁判権を設定するとともに、犯罪収益の没収、犯罪人引渡し等について法整備・国際協力を行わなければならない。

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
2000年11月15日、国際連合総会において採択された。
2013年6月現在、署名国は147、締約国は176。[1]
共謀罪に関する国内立法が求められているのが第5条です。

組織的な犯罪集団への参加の犯罪化(5条)[編集]
締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為
締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。」

上記のように我が国は署名後14年もかかっても、まだ国内法整備が出来ないことで国際的に厳しい批判を受けているのが現状です。
日弁連委員会ニュース10月号によれば(上記のように世界の大方が同意している)国際条約そのものに反対するのは無理があるので、この条約自体を「近代刑法の精神違反」と非難しない方針になったようです。
「近代刑法の精神に違反する」と言う抽象的・子供騙し的キャンペインでは、疑問を持つ人が増えたからではないでしょうか?

弁護士会の政治活動2(弁護士自治破壊リスク1)

野球やサッカーが好きで弁護士会に入った訳ではないのに、会活動として野球・サッカー大会参加を強制されるのは苦痛ですし、俳句がスキでないのに、句会に強制参加させられるのも困ります。
歌舞伎くらい教養として親しむべきだと言って観劇会を会の費用で行うのもおかしなものです。
組織自体が周辺問題に直接関係するのは無理があります。
これをやり過ぎるとPTAみたいに自壊現象を起こしてしまいます。
教職員が女性だから「子供を預かっているから、母親だから平和運動する」と言う論理を良く聞きますが、飛躍があり過ぎます。
これまで書いているように、平和をどうやって守るかの選択肢は多種多様ですから、大事な子供を預かっていることと平和を守るための選択肢の1つ・・何故中韓の言うとおりの歴史教育しなければならないか・・集団自衛権が何故軍国主義復活になるのかの意見を選ぶことと直結するものではありません・・。
弁護士会が人権擁護が目的だから、平和運動や死刑廃止運動すると言うのも飛躍が大き過ぎると思います。
経済活性化を図ると言うのには誰も反対しませんが、そのために何を優先的にやるかの意見相違が多くの経済学説を生み、政党・会派の違いを生んでいるのです。
どうように平和そのものは誰もが望むところですが、その実現の仕方に関する意見は多種多様ですから弁護士だからと言って特定手段が良いと意見が一致するものではありません。
夫婦円満が良いに決まっていますが、暴力や不貞行為されても円満のために一方が耐え忍ぶべきだと言う意見・・離婚禁止すべき意見や法制度は少ないように、どんなことをされても平和維持のために唯々諾々と受入れるべきだと言う意見は少ないと思います。
どの程度まで我慢すべきかと言う多様性でその先で意見が分かれます。
イザと言うときのためにどの程度の軍事力を備えておくべきか、どこの国と同盟しておくべきかなど・・個人で言えば江戸時代まで護身のために武術を学んでいたように、今では子供のときからの法教育や健康教育・・防衛力の必要が叫ばれています。
日頃から消費者被害に遭わないためにどの程度の法知識や医学的教養(健康に対する自己防衛)を備えておくべきかも個々の家庭や個人によって意見が違うように、国家防衛政策の程度問題に関しては当然に多種多様な意見があります。
母だから平和を愛するに決まっている・弁護士だから人権擁護のために平和を愛するに決まっていると言う単細胞的論理を建てて、そこから一足飛びに一定の政策実現運動を組織でするのは問題のすり替えです。
具体的な政策実現したければ、環境保全や非武装その他それぞれの目的別に意見のあった者同志で、政治目的の別組織を建ち上げて運動するのが妥当です。
特定秘密保護法や共謀処罰法案などは、弁護士の職務に密接に関連する分野ですから一定の意見表明は意味がありますが、それはそこまでの合理性であって、それ以上に弁護士会の主張実現のために政治運動するとなると行き過ぎの感を否めません。
特定秘密保護法や共謀罪法制定に関して私は、その道の専門家ではないので弁護士と言っても素人の域を出ません。
ですから法案や死刑反対するか否か自体に賛成も反対もないのですが、良く分らないのに、弁護士だから反対すべきだと決めつけて来るのに疑問をいだいています。
そこから、そもそも政治集団ではない弁護士会が、勝手に政治意見を主張し、運動して良いのかの疑問が生じてきます。
法律家としての懸念は懸念として堂々と(参考意見として)主張すべきですが、それと時代の要請(犯罪組織のマネーロンダリング撲滅の必要性や国際テロ組織対策の必要性など)との兼ね合いは、政治が決めるべきことです。
その兼ね合いを図るために政治家が専門家集団としての意見を聞き参考にするのは当然ですが、参考意見がそのまま採用されなかったからと言って、意見陳述者が反対の政治運動をするのは筋違いです。
多様な参考意見に影響されながら、政治が取捨選択して一定の結論を出すのが何故悪いのか理解出来ません。
結論を出す方に回りたいならば、中立組織とは別に政治集団を立ち上げるなどして自分が政治家になるべきです。
国際政治家の話し合いの結果、各種利害の兼ね合いを総合した結果、世界中の政治家が関与して出来上がった国際的枠組み・・組織犯罪防止条約が整備されて来た現実を無視した反対意見は空理空論と言うべきです。

政治運動と中立組織

平和を維持するための軍備のあり方に関しては、軍関係者だけではなく、国民一般が意見を言っても良いように、いろんな事柄に国民はいろんな意見を言って良いのです。
教育のあり方に関しても教育界だけではなく、利害のある国民・・みんなが意見を言っても良いのです。
介護関連も介護業者や監督官庁だけが決めるよりは、消費者の意見も重要です。
政治運動はそのもたらす結果を期待して行なうものですから、それぞれが自分の立場を明らかにして、主張する結果何を期待しているかを明らかにするのが公平な議論になります。
中国の工場を縮小してベトナムやミャンマー等に軸足を変えて行こうとする企業にとっては日本と中国の関係悪化しても大した問題ではないでしょうが、中国に進出したばかりでこれから稼ごうとする企業にとっては、中国と仲良くして欲しい立場でいろいろ言うのは当然で、それはそれで理解出来ます。
韓国にものを売っている人も韓国と仲良くして欲しいでしょうし、それも理解出来ます。
このように政治運動はそれぞれある結果を実現して欲しい立場で行なうのは合理的ですが、中立っぽい組織が特定政治的効果の実現を目指して朝日新聞のようにデータ操作して誘導するとおかしなことになります。
朝日新聞の記事捏造事件は、原子力発電反対意識や韓国寄りの意識が強くなり過ぎていて、敢えて捏造に走らせてしまったものと思われます。
朝日自身が韓国や中国の代弁者だと旗幟鮮明にしていれば、そのつもりで読みますので、誰も怒りはしなかったでしょう。
いろんな団体が、中立のフリをして国民を特定立場に誘導して行こうとするのは、卑怯と言うよりは不正ではないでしょうか?
同様に複雑多様な利害調整を目的にした政治団体ではない・・政治目的実現の目的で設立されたものではない弁護士会や労働組合その他の団体が、如何にも中立っぽく特定集団の利益実現を目指して団体名で公式意見表明するべきものではありません。
政治決断要素は、それぞれの多様なステークホルダーがあって複雑です。
教師も教師だからと言って、無限と言える複雑な利害考量の上で決断するべき政治のあり方について、一般国民以上に特別に優れた識見がある筈がありません。
工場労働者が労働組合・団体になるとイキナリ政治問題に特別な識見があるかのように振る舞いたくなるのが不思議です。
教員や労働者が団体になると、平和問題や経済政策・産業政策に特別な発言権を有していると思うのは僭越です。
団体化しても構成員の力内容実質は変わりません。
そもそも団体化は、労働条件の交渉を個々人で行なうのでは資本家と対等に交渉出来ないので、労働者保護のため・・労働者の団結権保障のためにあるものであって、政治活動するための団体権ではありません。
教職員組合も個々の研鑽に頼るよりは、組織的研修することによって教育関係の理解が高まって教育のあり方の提言能力や教育能力が高まる有用性があります。
組織化による教育のあり方や労働条件改善のための政治運動は意味があるでしょうが、国際政治・・どの国と仲良くすべきかあるいは軍備はどの程度必要かなど、組織設立目的と遠く離れた抽象的な政治活動する団体を育成するために、労働組合法で、保護しているのではありません。
教職員組合の運動や研究は、教育や労働条件交渉に直接または密接に関連することに自主制限して行くべきです。
子供の教育のあり方と遠く離れた天下国家のあり方を論じるのが好きな人は、労組の活動とは別に個人的に政治運動すればいいし、アマチュアで飽き足らなくなれば政界に身を投じるべきであって、労働組合を政治運動の母体にするのは行き過ぎです。
政治活動に限らず、いろんな組織設立目的に直接関係ない活動はすべからく同好会方式で別に活動するのが合理的です。
子供の小さい頃に経験したことがありますが、PTAや父母会で熱心な人がいるのは良いのですが、すぐに一緒に目的外の「◯◯をしましょうと」などと、良い出すのが困りものでした。
それに参加しないと除け者になるような感じで、負担が大きくなるので父母会などの役員になる人がいなくなってしまう傾向がありました。
熱心な人が却ってPTAや町内会などの活動を衰退させている感じです。

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