高浜原発仮処分と原発被害想定基準1

話を戻しますと、事故発生率と予防接種によってすくわれるメリットとの兼ね合いで、その事業をやめるか・鉄道を緊急停止するか、その地域での居住をやめるかを決めるのは、民意を吸収した政治判断で行なわれます。
司法がこれに介入して事故発生率が100%ないと言えないことを理由に予防接種禁止命令を出したり、鉄道運行停止、居住禁止命令を出すのは行き過ぎ・・越権です。
飛行機やロケットの歴史を見れば分りますが、科学技術に限らず、(どんな仕事・スポーツでも最初は失敗しながら改良して行くものです)ものごとの最初は失敗リスク率が高いのが普通です。
失敗はつきものですから、実害が生じてからの損害賠償請求は、これを人類発展のために予定されたリスク分担として補償や保険と言うか名称の問題は別として、(・・ロケットが民家に落ちれば被害弁償すべきでしょう)何らかの被害補填すべきである点は争いがありません。
他方でまだ何の損害も発生していないのにリスクがあることを理由に、実験や操業停止を命じられるのではどんな既存の商売も・・ましてドローン利用や仮想通貨など新規商品はリスク一杯ですからやって行けません。
日本一の名医と言われている人でも、回想録などによると年何百回の手術例の中で何割かの失敗があると書いています。
長島,王などの名選手(たとえが古いかな?)でも空振り3振が一定率あるのと同じです。
100%の安全性を事前に要求するのは、「空振りする可能性があるならばバッターになるな」と言うようなものですが、空振り3振は実害が少ないから同じ問題ではないと言えますが、そうなると仮処分の成否は実害の想定次第になるでしょうか?
実害と言えば、監督や選手にとっては9回裏ツーアウトの場面で一打逆転するかどうかと言う意味ではその「一打」がどうなるかの損得は「命がけ」です。
小は小なりに必死・・重要性は、同じではないでしょうか?
被害想定の大きさに比例して停止の影響の大きさも甚大ですから、「ものごとの禁止や推進には、大は大なりに、小は小なりに」対の比例関係にある点は同じです。
政治運動には必ず利益を受ける層と損する層があると書いてきました。
被害の大きさを主張する勢力は、操業停止による産業発展その他に波及する国民的被害を見ないことにしているし、操業停止の被害を言う場合事故被害を過小に見ている関係があります。
私の子供の小さい頃に親子劇場の鑑賞を楽しんでいたところ、専用ホール建設運動の署名を求められたことがあります。
商業的に成り立つならば結構だが、税で作るとその税負担が将来どうなるの!と言う疑問を言うと、運動家は怪訝な顔をするだけでした。
対になる税負担を見ないことにしているのです。
大方「運動家」と言うのは自分の懐を痛めない税で負担させようとする自己中心の運動が大多数です。
税になると一般人にとって、直截自分が損をしない・・拡散するので反対するほどの損ではないとなり勝ちで自分の損が目に見えないので署名活動に反対し難いし、稀に議論まで行くと大企業からもっと税を取れば良いと言う方向へ話題が行くの(消費税で言えば、軽減税率など自分だけ良ければという発想)が普通です。
以前には自衛隊戦闘機1機でこれだけ作れると言う言い方がはやっていました。
弁護士会でも何かと言えば、「会」で主宰して欲しいと言う要望が出るのはこの一種です。
年初以来保険財政赤字原因として連載しましたが、高度医療の「保険適用が漸く◯◯から認められるようになって良かった」と言う一方的朗報としてマスコミ報道されるのが普通です。
トクテイ難病者にとっては、朗報ですが国民は難病者だけではありません・・・資金負担するだけの国民の方が圧倒的に多いのが原則です。
本来少数者の利益・・多数の損になることを、マスコミはあたかも国民多くのメリットのような報道をしています。
可哀相な人を救う気持ちは尊いことですが、それは国民がはっきりと利害を開示された上でそのように思ってこそ尊いのであって、特定高度医療に保険適用すると年間どのくらいのコスト増になり、一人いくらの負担になるかの試算をその都度発表すべきです・・。
コスト負担を紹介しないで、マスコミが国民意思を勝手に代弁して「目出たい」ことになったと言う方向ばかり誘導するのは・・一方に偏った報道です。
我田引鉄・・有力政治家がコストを無視して自分の政治地盤に国鉄を誘致した結果巨大赤字になったのも同じでした。
何事も目出たいことの対になるコストを考えておかないと際限なく赤字が膨らんで行くし、あるいは安全のために規制さえすれば厳しくすれば良いと言う一方的意見ばかりだと産業基盤をぶちこわしてしまいます。

仮処分制度と領域設定3(主張立証責任1)

仮処分は、本案訴訟のように重厚な審理(証人尋問などの手続がありません・・)をせずに早く決める必要があるのは、給与の仮払い等金銭支払などでは理解可能ですし、迅速性の必要からすぐに効力が出るようにする意味があります。
喩えば、養育料や離婚紛争時の生活費を「仮に払え」としないと4〜5年裁判の決着がつくまで払わなくて良いとなると,裁判後で4〜5年分まとめて払ってもらっても子供の養育・成長について、取り返しのつかない結果になります。
このように金銭支払の仮処分は貰う方が弱い立場でしかも長期間・・数年も裁判の決着がつくのを待っていられない緊急性もあります。
原発のような国家的規模の設備運営について本裁判をせずに効力が出る・・「仮り」に・・と安直に決める緊急性があるかどうかの判断が重要ですが、これが裁判官の裁量でどちらでも出来る現行システムに問題がないかの議論が必要でしょう。
原発事故が起きると大被害が出るから「仮に」決める必要があるとも言えるし、また1000年に一回の大地震災害がいつ来るか分らないから一日も早く停止する必要があるとも言えるし、逆にいつか分らないのだから本裁判をする期間を待てないほど急ぐ必要がないとも言えます。
一般的考え方・・日本中の海岸付近のその他の居住区域が危険だからと言ってすぐに立ち退くようなことをしていませんし、学校や鉄道・橋梁などの耐震補強について、時間がかかっても順にやって行けば良い・・緊急性があるから補修を済まさない限り使っては行けないと言う運用ではなかったと思います。
緊急停止を命じる必要性の判断です。
一旦停止を命ずる「仮の」処分が出ると小さな裁判所では、事実上別の裁判長による判断が出るまでには数年〜5〜6年もかかる仕組みですから、原発関連企業や労働者はその間どこかへ移転したり再就職するしないし、地域経済はどうなるかなど利益衡量すべき事柄が山積しています。
普通の産業の場合,食堂でもホテルでも5年も営業停止していると・・しかも待っていれば必ず裁判が逆転出来て再稼働出来る保障もないし顧客・労働者・仕入れ先流失など産業基盤喪失で廃業の危機に見舞われます。
福島原発事故では、私に言わせれば不要な広い範囲の居住禁止・・避難命令が出たので、今になって「元に戻っても良い」と言われても戻る人が少なくなって困っています。
日本中どこかの過疎地で仮処分申請が際限なく出て来ると(反原発派は今回の仮処分に勢いを得て全国全原発に対する一斉申請を仕掛けるでしょう)いつどこで新たな仮処分が出るか分らない・・仮に100件のうち一件でも出る可能性があるとなれば、業界や地元に経済にとっても予想不能な巨大リスクになります。
言わば合法的ゲリラ社会になります。
下請けや納入業者だって、いつ断られる分らないのでは不安ですから別の仕事があれば受注したくないでしょう。
これを受けて仮処分決定の翌日には、電力関連の株価が急落しました。
原発事故の可能性によるリスクよりは、仮処分リスクの方が大きいと言う市場の反応です。
事故が近いうちにあれば電力会社にとって、致命的損害ですから稼働停止仮処分は本来株価上昇になる筈です・・。
すなわち(民意と言えるかどうかは見方によるしょうが)市場判断は、本案訴訟を待てないほど事故の危機が切迫しているとは見ていない・不要な仮処分をしたと見ていると言うことです。
昭和4〜50年代の川鉄公害訴訟などに参加勧誘されて来たときの例を書いてきましたが、仮に一件でも高炉停止の仮処分が認められたらその企業にとっては死活問題ですから、日本の製鉄業界はリスク回避のために海外に逃げる選択をしていたと思われます。
製鉄でうまく行けばその他の重要産業・・業界も次々と標的にされて同じ運命に見舞われていた筈ですから、合法的ゲリラ・仮処分を仕掛けるメリット・・反日勢力にとっては日本産業を足下から崩壊させるための重要なツールであったことが分ります。
ソモソモ交通事故の発生リスクであれ、何であれ、100%の安全性など証明出来ないのは普通ですから、規制委員会の議論では、「はっきりしない」と言うだけで、停止を命じるとすれば不遜です。
・・この論理で言えば、言い過ぎかも知れませんが「クルマ使用も事故発生の確率が皆無とは証明出来ない・・自宅内の階段も転ぶ危険がないとは言えない」となって、ありとあらゆる事柄が停止対象や損害賠償責任の対象になって行きます。
日本国内では、医療行為もミスの可能性がある以上は禁止すべき・・子供を生むことすら危険性があるとなりますから、その内「お前が生きていること自体がリスク」と認定される時代が来るのか?となって、リスク責任を負わない国へ逃げ出すしかありません。
損害が起きてからの賠償ならば、それを賠償と言うか国家補償・保険と言うかは別として「みんなで負担しましょう」と言う事自体、合理的です。
東北地震被害も人災だと誰かを責めるのではなく、(反原発派が原発をスケープゴートにしているキライがあります)起きた悲惨な結果をみんなで分かち合うことは良いことです。
以前予防接種や学校事故に関して賠償責任と言うと先生が萎縮するし、医師等に過失がなければワクチンで大きな障害を負っても何の補償もないのでは可哀相だから、余程の重過失ない限りみんなで分担する補償に切りかえるべき・・誰が悪いと無理に認定をする必要がない補償に切り替えるべきだと書いたことがあります。
訴訟社会は誰かを悪者にするしかない、社会分裂向けのシステムです。

仮処分制度と領域設定2

小さな裁判所で司法機関において利害調整を経た政府の高度な政治判断を覆すような事件について仮処分が出るようになると、これを是正するシステムが機能していないことも大きな問題です。
個人の問題ではなく組織対応・・制度の改正・そもそも即時効力の出る仮処分に馴染むのか?がテーマになってくるでしょう。
政治決定のように多様な利害参加のない司法システムでは、万に1つでも過ちが起きるリスクを修正するための上訴制度があります。
重厚な手続きをする本案訴訟の結果出た判決でさえ控訴されると直ぐには効力が出ない仕組みです。
(例外的に仮執行宣言制度がありますがこれも保証金を積んで停止することが出来ます)
仮処分は、緊急性を前提に証拠も証明ではなく疎明で足りるし、手続的にも簡単な審理ですぐに決定が出る仮処分の方がすぐに100%の効力が出ます。
しかも、これが不都合な場合に異議申し立てしても効力が停止しない(単独判事の仮処分とは違い合議の仮処分の場合、異議審も同じ裁判長なので100%停止が認められません)・・大きな事件では異議申し立ての結果が出るまで長期間かかってしまいます。
即時抗告して上級審で(あるいは別の裁判体でちがった視点から再考)緊急停止出来る制度がないのは,簡易迅速性重視の仮の裁判(誤りが多くなります)システムとしてはバランスが悪く感じられます。
これが地方などの貧弱な裁判体などで仮処分がされて仮にこれがおかしいとした場合でも、(繰り返し書くように本件仮処分内容をまだ知らないのでこの仮処分がおかしいと言っているのではありません)事実上長期間救済の方法がないので、不都合が顕在化します。
たとえば解雇無効の裁判の場合、裁判期間中労働者に給与がないのでは生活に困る・・対等に戦えないので、平等に戦えるように裁判終結までの間、賃金の仮払を命じる必要が高いし、支払う方もその間に仮に支払っても代替性のあるお金で済むので(どうせ給与を払い続けるしかないならば解雇もむやみにし難い・・抑制効果も期待出来ます)無理がありません。
また最終的裁判の結果仮に労働者が勝訴して職場復帰しても、居辛くて無理があるので金銭解決で終わるの一般的です。
これが最近簡易即決的・・スピーディーな労働審判事件が(何でも安易に金で解決しようとする点に批判がありますが)隆盛になっている所以です。
このように仮に金銭を支払えと言う場合には,代替性のあるものの供給ですから本裁判の結果覆っても大した損害がありませんが、(仮に払った賃金は事実上回収出来ないのですが、その点は解雇を仕掛けるときに数年分無駄金払ってもやめてもらう方が企業にとって得かどうかの計算をしておけばいいことです・・。
ここ1〜2年解雇を検討した事件では、毎日出勤するものの、まともに仕事しない労働者がいて「解雇するならしてくれ、裁判すると言い張っている」事件がありました。
聞いてみると網膜何とか症になったのは労災だと言って、全く仕事しないで机に座っているだけの状態が何と4〜5年経過していると言うのです。
医学的に調べても職務と関係がないようなので「裁判するしかないでしょう」と言うことで準備に入ったのですが、このとき仮に一定期間解決金支払になって元々過去何年も無駄に払って来たし今後も裁判しないと定年まで払って行くしかない以上は同じことだと言う説明をしたことがあります。
この事件は弁護士が準備に入ったことが漏れたのか、イキナリ自発退職申し出があって、事件にならずに終わりましたが・・。
このように金銭解決の場合には取り返しのつかない事態はありません。
仮に命じられた内容が代替性のない損害の場合は後で裁判に勝っても、甚大な被害が生じます。
労働や結婚・養子などの有効性などの紛争で裁判が決まるまで仮に働け・一緒住めとか、明け渡し訴訟で仮に家を壊せと言うのは、性質上おかしいことは誰でも分ります。
金銭支払その他大量供給製品に関する仮処分は、本案裁判の結果間違っていることが決まってから後で返してもらえば元に戻ります。
その間にお金がなくなって、倒産するような場合は例外中の例外です。
(個人零細企業は人間関係があるので解雇などの乱暴な事件は皆無に近いでしょうから裁判になる労働事件では大企業が普通ですので労働者一人分くらい仮に払っても倒産することは滅多に考えられません。)
これに対して「仮に働かせろ」と言う場合、職務遂行にミスばかりするような場合(修理がずさんで使いものにならないで苦情ばかり来るとか、顧客訪問約束や修理に伺う約束を忘れてしまい苦情が来て困っている社員など)企業損害が拡大します。
顧客に迷惑をかけて事業損失が拡大したり遅刻頻発、勤務時間中に抜け出すなどの規律乱れの場合、他の社員への影響・・・)裁判で勝ってからの金銭賠償と言う訳には行きません。
建物が仮処分で壊されてしまった後、数年経って裁判に勝った場合元に戻れるにしてもその間に新たな場所での生活が出来てしまうので引っ越し費用や新築費用だけの問題ではなくなります。
こう言う仮処分はもしも本裁判で覆った場合に回復不能な面があるので実害が大き過ぎるので原則として認められていませんが、これは法の縛りではなく裁判官の裁量で決めているだけです。

個人責任と組織の関係3(仮処分制度の領域1)

弁護士の場合間違ったことや変なことを主張しても、周辺・相手に対する説得力がなくて相手にされない・・相談者もおかしいと思えば別の弁護士に行くことが出来るし、強制力がありませんので、実害はそれ程ありません。
裁判官や検察官等権力=強制力を持っている場合、余程権力行使に対する自制心がないと、自己抑制しない人がその任につくと国民(しかも多くの人)が直接の被害を受けます。
変な人が権力を個人で行使出来る地位につくと、(昨日から書いているように決定内容・理由付けを知らないので高浜原発仮処分裁判官のことではなく一般論です)その人個人の問題と言うよりは、仮に千人に独りしか独断的自己抑制の利かない裁判官がいないとしても,これが独りでも出て来ると国家的に大変なことになります。
司法権は、行政庁のようにピラミッド型に多数の上司が関与して決裁して行くシステムではありません。
特定裁判官の決定が上司同僚間の意見交換で決めて行く仕組みではない(ヒラが書簡問題が大騒ぎになったこと想起して下さい)ことから、特定裁判官の考えによる政府や議会意思を覆す決定がそのまま即時に国家意思として効力を持ってしまいます。
長期間掛けた多数の利害調整を経て決まった政府決定や議会意思あるいは下位の審議会・規制委員会等の決定が、短期間でしかも国民意思吸収訓練を受けていない少数の裁判官が、結論を出すと政府や議会の意思に優越するシステムは問題が大きすぎないかの疑問です。
合議で決定したとしても地裁合議体の場合,比喩的に言えば本気でやっているのは裁判長一人で、右陪席は一人前の裁判官(と言っても経験5〜20年前後)ですが、その代わり目の回るような大量の事件を単独で抱えているので、社外取締役のような役目でじっくり記録を読む暇がありません・・。
左陪席は自分で事件を抱えていないので合議体事件記録調査の主任ですが、まだ一人前の裁判官になっていない新人・見習い扱いで裁判長の価値判断に反論出来るような立場ではなく、判決の書き方やその他の指導を受けているイメージですから、裁判長に指示された方向に沿って如何にそつなく証拠を拾い出し文書構成するかの能力が問われています。
各種委員会や審議会の経験ある方は分ると思いますが、いろんな利害代表で構成されている公的委員会でも委員長の議事運営の影響が大きいもので、まして3人の合議体と言っても(法的に裁判官は対等ですが上記のとおり年功順に構成されているので実質)対等者間ではありません。
政治決定のための会議のように3者の背後に別々の利害を代表している訳ではない・・裁判長の示した方針の影響力が大きいのが実態です。
政治家のように民意吸収能力が訓練されていない少数司法官のしかもじっくり審理しない「仮りの」判断で衆知を集めた政治判断が覆され、一旦効力が出るとそれを是正するのに数年以上はかかってしまう制度は問題がないでしょうか?
まして大津地裁の場合には、異議を出しても同じ裁判長・・本案訴訟も同じ裁判長と言うのでは司法の構成・・第三者の意見を求めて是正する制度が空洞化している問題があります。
報道ではこの裁判所では、本案訴訟も同じ裁判官なので2〜3年本裁判をしても多分結論は変わらない・(訴訟進行は裁判長次第ですし・・やっと判決が出ても)更に数年後の高裁判決の結論待ちになるだろうと書いていたようです(記憶違いか?)ので、もしかして合議体が1つしかない小さな裁判所でしょうか?
グーグルで見ると以下のとおりです。
以下によると合議体は2部ありますが、どちらの合議体で扱っても同じ裁判長ですから結論が変わる訳がないと言う意味で(上記のとおり裁判長の指導力が大きい前提)これを報道しているのでしょう。

大津地方裁判所 担当裁判官一覧

(平成28年1月28日現在)

大津地方裁判所民事部

合議A係 山本善彦,小川紀代子,秋元美衣瑠      毎週火曜,随時の金曜 1
合議B係 山本善彦,溝口理佳,山口雅裕,岡田総司    毎週木曜 1
1係 山本善彦 第2,4金曜 1
2係 溝口理佳 毎週火・金曜 2
3係 山口雅裕 毎週水・金曜 3
3S係 佐藤克則 随時の火・金曜日 3,4
4係 小川紀代子 毎週木曜 3

個人責任と組織の関係2(高浜原発仮処分1)

そもそも科学者総動員しても正確な地震発生の予知不可能なことが知られているこの時代に、衆知を集めて議論した結果で決まった基準そのものを、司法権がその優劣を裁く権能があるのでしょうか。
ちなみに予知不能を前提とする議論で衆知を結集する以上は、一定の結論が出るまでには反対論その他多様な意見が内部にあったことは当然で、これがあったことは危険性の証拠にはなりません・・逆に健全な議論があった証拠です。
今回の仮処分は基準そのものではなく、基準該当可否の判断に関する科学者の意見を信用出来ないとしたのかも知れません。
医療で言えば、診断ミスを裁判で判定するのと同様でしょうか?
医療事件は実際に治療が効果が出ずに死亡したり手術の効果が出ない場合が一般的で後からの判断ですから、手術前のデータと比較しての判定は可能です。
(「後講釈は誰でも出来る」と一般に言われている分野です)
事前差し止め・停止命令は実害の出る前の判定である特殊性があります。
科学的にまだ何がどうなると言う結論も決まっていない段階で、どの科学者の意見の方が正しいと裁判所が判定してよいのかと言う疑問が世間にあるでしょう。
科学そのものでは決め切れないことが知られている分野ですから、結局は科学的意見を前提に政治責任で決めるしかない分野です。
科学ではなく最終的には政治的に決めるしかない事柄について司法権がどう言う根拠で優越的判断を出来るのでしょうか?
政治で決めるべき分野について一裁判官が危険と断定するのは裁判所の介入限度を超えている・裁判権濫用の疑念があるという立場から言えば、今回の高浜原発停止決定もその一種でしょうか?
(ただし、決定の正確な内容はまだ分っていません)
裁判権がチェック出来るのは、政治が決めた基準・最上位には憲法や法がありその下位の政省令や規則・ガイドラインどおりに設備が設計されているか、作られているか、運用されているかなどのチェック権しかないように思えます。
決めた基準とおりにやっているかどうかの当てはめも科学者の知見によるしかないのですが、科学的に一致した見解のない分野だとどうすべきかです。
例えば活断層か否かの認定基準に関する一致した見解があって、この見解によれば活断層と認定すべきなのに、敢えて稼働をするために不合理に否定した場合が考えられます。
ニュースの断片だけで分りませんが、科学的に未確定分野について・・はプロである以上は批判に耐えられるような表現工夫している筈ですから、「未確定だから危険だ」と言う乱暴な判断はしていないとは思いますが、ニュースの書き方ではそのように受け取っているようです。
個別の文字を読むのではなく、全体の文脈を読んでいるでしょうか?
地震可能性には正解がない(・・仮に活断層があるとしても毎年地震が来る訳ではない・・1000年に一回と言う正解があっても、その一回がいつ来るかは分らない)のですから、中東等への工場進出等の決断同様で全てのリスクを予知するのは不可能です。
予知出来ないことを理由にどこの国へも進出しないままでは世界企業はジリ貧です・・経営者が責任を持って毎日決断して行くのが実務です・・。
その決断に対して、その国のカントリーリスクゼロの証明を求めるのでは、どんな新規挑戦も出来ません。
国の将来投資も同様で、直感力・現場力にたけた人材・・民主的に信任を受けた政治家が法の基準を決めることですから、既定の正解を探して来る秀才の能力とは方向性が違っています。
仮に100%安全と言えない場合には実行をやめるべきで仮に事故に遭うと実行を指示したものに責任があると言い出したら、会社近くの銀行への預金に行くことだって命じられません。
わずか100メートルの距離であっても、100%安全を誰が証明出来るかということです。
ましてや新興国やアメリカへの出張命令を出してその出張中に銃撃事件に巻き込まれると、企業の無謀な命令だったと言うことで非難されるようだと、マトモな仕事を命じられません。
今回の決定が、政治→法で大枠の基準を決めて順次おろして行き・規制委が決めた基準に合致していないと言う手続違背を理由にするならば合理的ですが、政治で決めるべき基準そのものを否定する判断の場合、裁判権濫用の疑いが生じます。
政治も最上位政治や中下位の政治があり、我々地方の審議会などは下位の政治です。
上記のとおり最上位段階が決めた基準該当性の有無も誰でも分るものではないので、その段階の科学者等の関与で決まるのが普通です。
過去の事件ならば医療ミスのように医療の一般的順序に従ったかの判定が容易ですが、事前に決めるとなると本来専門家の判断に任せるしかない分野です。
この自己抑制機能を判示したのが砂川事件最高裁判決・高度な政治問題については司法権は予め判断しないと言う判決です。
最高裁判決は、裁判官には自己抑制しない人はいないと言う信用で成り立っているのですが、ここで問題にしているのは、自己抑制しない裁判官が出たらどうするかのセーフテイ機能の必要性です。
ただし,以上は一般論であって、上記のとおり決定内容をまだ知りませんので、今回の高浜の原発停止処分を命じた裁判官が自己抑制を欠いていると、ここで書いているのではありません。

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