原理論と時代不適合3(テロ対策1)

日本の野党文化人?は学校で習った(時代遅れの)近代法の原理原則しか知らないのかな?・・具体論に弱いので各種議論の場では、アラ探しに特化する傾向があります。
共産主義思想は産業革命→工場労働者増加に基礎をおいていますし、労組はその申し子です。
共産・社会主義系野党政治家は、19〜20世紀中葉までの近代社会をモデルにし、工場労働者・労組に足場があっても、古代から存在するサービス系や農業系が脱皮し高度化してきた現在社会の当事者に足場を置いていません。
支持基盤が硬直的・・産業革命で生まれ出た工場労組中心の結果、変化の激しいサービスや知財〜IT分野に足掛りを持っていない点が、観念論に走りやすくているように見えます。
「近代法の法理を守れ」のスローガンに頼る所以です。
原理原則というものは、働き方に限らず刑法の秘密保護法やGPS捜査も同じですが、時代(多くは科学技術)の進展変化によって生活様式や社会のありようも変わるので、部分的に手直しする必要が生じるのが普通です。
テロが頻発し、しかも旧来型でなく突発型でも被害が大きくなってくると、事前情報収集プラス抑止力が必須になってきます。
西欧でのテロ発生後数時間後には犯行グループが大方特定されてそのうち一人はどこそこ方面逃走中などのほか拠点捜索などの報道が出て、その事前行動把握などが報道されていますが、今は事前情報や警戒が重視される時代です。
一方で、なぜ実行阻止できなかったかの政権批判記事も出ます。
テロの頻発を許せば政権が持たなくなるのも現実です。
このように今では為政者は治安の責任者として事前抑止できなかった理由で批判されるのに、一方では個人情報保護違反で犯行前の情報収集が違法と評価される矛盾時代です。
ベルギーテロの時には、各人種ごとに居住区が分かれていて、治安組織もそれぞれになっていてその連携が悪く、事前情報収集がうまく行ってないことが原因であるかのような報道されていました。
http://www.asahi.com/topics/word
ベルギー連続テロ(2017年03月21日 朝刊)
2016年3月22日、ブリュッセル空港とブリュッセル中心部の地下鉄マルベーク駅で爆発があり、32人が死亡、約340人が負傷した。実行犯5人のうち3人は現場で自爆し、残る2人は後で逮捕された。一部は15年11月のパリの同時多発テロにも関与したとされる。また過激派組織「イスラム国」(IS)の拠点があるシリアへの渡航歴があることが判明している。
ベルギー同時テロの続きです。
以下の文章は、結論としてはテロを防ぐのは「政治の問題」だと言う意見ですが、前提的に以下のような治安状況が紹介されています。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48352?page=3

2016・4・9
ヨーロッパの華やかな小国・ベルギーがなぜ「テロの温床」になったのか
自治と共存の伝統はいったいどこに…

文/松尾秀哉(北海学園大学教授・ベルギー政治史研究)
3月22日、ヨーロッパの小国、ベルギーで連続テロが起きた。死傷者は300人を超えるとされる。・・・
まだ昨年のパリ同時テロ事件の記憶も新しいなかで、フランスの隣国ベルギーの首都で、なぜテロが生じたのか。・・・
今後捜査が進み、新しい事実も発見されていくだろうが、現時点の情報を基に、ベルギーの現代政治を調べてきた者として考察してみたい。
ベルギーの「最大の問題」
・・・・この国が抱えてきた最大の問題が言語問題である。1830年の独立の時点で既にフランス語を話す人びととオランダ語を話す人びとがいた。生まれついての多言語国家である。
ベルギーの独立戦争は、フランスの革命思想に憧れて自由と自治を求めた人びとが中心となったが、当時の周辺大国は、革命思想をベルギーで食い止めるために、オランダ語を話す人びとが多く住む地域を併せて独立を承認したと言われている。
「オランダ語圏の中にあるフランス語圏」として、ブリュッセル首都圏は19の区に行政の管轄が分かれ、それぞれに市(区)長がいる。住民のほとんどがフランス語を語る両語圏のなかで、飛び地のようにオランダ語話者の集住地区が存在していることもその原因だ。
・・・ブリュッセル19区とモレンベーク
それぞれの区長たちは協調的であるよりも、自らの支持を集めるために、非協力的であると言われている。警察も6管轄に分かれているため、管轄が異なれば手が出しにくい。
・・インテリジェンス(諜報活動)の管理も多元的で、データはひとつのネットワークで管理されておらず、各地区の公安担当者は、危険人物リストをeメールに添付してやり取りしていると現地ル・ソワール紙は報道している。 こうしたベルギー側の多元的な治安、管理体制の問題は指摘されて仕方ないのかもしれない。
しかし・・そもそもそのすべての人からテロリスト容疑者を峻別することが可能だろうかとも思う。
・・問題は治安体制の瑕疵よりも別のところにあるように思われる。ここで重要なのは「政治」の役割である。
以下省略

と、この著者は情報集取の難しさを言うメデイアの上記前提状況を紹介しながらもテロが起きる温床をなくすのが政治の仕事だろうという意見を書いています。
軍備の必要性の議論に際して、戦争が起きないようにするのが先だというような意見ですが、医療・消防予算・機器更新必要性の議論で火事や病人を出さないように教育したり、建物を不燃化するのが先でないかとの議論で堂々巡りするのに似ています。
現実は両方同時進行で必要なことが多いのですが・・。
この種意見の優劣は別として、ここでは世界的傾向は「テロが起きてからの検挙」では国民が納得しない現実になっている事を書いています。
佐倉惣五郎の時代には、地域の集落代表が何回も協議を重ねてイザ決行となっても集結してから徒歩で行動開始ですから、仮に鎮圧をする予定でもそれからの軍勢召集でも間に合います。
まして戦国時代の一向宗の一揆と違い江戸時代の一揆勢は集団で城下に押しかけて、気勢を上げていると、城方の上使が来てこれに強訴できれば目的達成・解散です。
後は首謀者がお咎めを受ける覚悟と言う穏健なものですから、お城の方でも政治的対応をどうするかを決める(その時になってオロオロ狼狽しない程度の備えが重要)だけのことでした。
戦後盛んに上映された清水次郎長、黒駒勝蔵(千葉でいえば、笹川繁蔵、飯岡助五郎)などのヤクザの出入り(例えば人生劇場で有名な吉良の仁吉の荒神山の出入り)映画でいえば、徒党を組むところから始まるから、その段階で規制すれば足りるというのが日本の戦後(最近できたばかりの共謀罪を除けば現在の!)治安システムでした。

言論政治活動の自由 3(テロ計画も自由か?3)

平和主義とか表現の自由というナイーブな原理論だけでその具体化の議論がほとんどない風土になっているのがふしぎです。
我が国では「羹に懲りて膾を吹く」というか、自由を守るためには許される限界論が必要なのに、自由といえば何でも自由、平和と言えばどんな不当な要求・侵略にも抵抗しない平和・「軍備を持たない平和」という短絡的発想のイメージ報道が多すぎるように思えます。
現実の必要から各種人権思想が生まれたのではなく輸入思想であるから原理原則の強調に関心が行き、実際に運用すると起きてくる不都合にどうやって対処するかに目が届きにくいのかも知れません。
車の普及.金融取引であれ貿易の自由化であれ表現の自由であれ、活発化を図るには逆に管理しながらより一層の普及を図るのが一般的ですが、日本では平和論や思想表現の自由を守るための具体論をタブー視している結果、却って健全な議論を妨げているように見えます。
敗戦ショックの直後には、具体論よりも平和を守ろうという理念に感激しているだけで良かったし、実際的に世界大戦が終わり国際連合発足など世界平和に向けた世界新秩序構築が動き出したばかり・・しかも当時世界ダントツの米軍が守ってくれている安心感もありましたので心情だけではない合理性にも裏うちされていました。
私も数十年前までは世界平和を守るには民族別戦力強化ではなく、国連の(国連軍?)強化を期待する方向で何となく考えてきたのは、敗戦ショック+国連への期待感と合わせた戦後教育にどっぷり浸かった育ったせいです。
ところが、世界連邦のようなものは実現性が乏しく、しかも1国1票の平等性の場合民度レベル差が厳然として存在する結果、(我が国で思っているような公正な公務員や公正な政府など滅多にない・・西欧でも革命などの命がけの反抗をしないとまともな政治が期待できなかった社会であることを証明しています)公正な議論よりも買収工作等に長けたずるい国が多数支持を握る現実の醜悪さが出てくる実態が明らかになってきました。
日本人の考える政府の公正さの基準からすると米国も自分勝手なところがありますが、イキナリ北朝鮮が南の韓国侵略を始めた朝鮮戦争が起き、米ソの角逐が始まると世界はまだ無防備での平和は存在しないと知るようになりました。
以後の平和論は抽象的平和論ではなく、源平時代の武士のように米ソどちらについた方が自国の安全を守れるかの平和論に変わっていった事になります。
どちらについても応分の軍事協力を求められる点は源平時代の武士団同じでした。
その頃から西側の核実験や公害等だけ非難する革新勢力の偏頗性が際立ってきたので、(両方非難していれば私もそのママついていったように思います)私のようなノンポリは彼らの主張はおかしいと疑問を持つようになって支持離れを起こしてきたのです。
ソ連崩壊後世界一強になったはずの米軍の国際的警察力の陰りが(対テロ戦の脆弱性と中国の台頭により)却って明らかに見えてきたので、米軍に頼っていれば安心と言えなくなり一定の自衛力の必要が生じてかなり経つのに、具体論に行くのをいまだに拒否する人がメデイア界で幅を利かしているのは不思議です。
日本で抽象論が隆盛と言っても、それは憲法学者やいわゆる文化人等の一部職種でこだわっている人が多いにすぎないのにこれをメデイアが国民の代表のように大宣伝しているだけで、実は人口の2〜3%しかいないのです。
日本では共謀罪法案でも秘密保護法案でも、反対論者は「近代法の法理を守れ」と言いっ放しでその先の具体的な議論をまったく報道しません。
(私は先進国に存在する共謀罪やスパイ防止法と比べて我が国の規定がどう言う点で問題があるのかの具体的議論を知りたいのに、法律専門家であるはずの弁護士会主催のビラでさえもこれが全くないと批判してきましたが・・)
思想表園の自由といっても、強盗や殺人等が犯罪であるということは窃盗や強盗や殺人傷害等が正しいからどんどんやりましょうと煽動する思想や表現も本来道義的に許されないものですが、思想そのものの事実認定証拠収集が難しいので、そういう法律がないだけ・どんな思想を持とうと勝手ではなく、処罰する方法がないだけです。
近隣国の反日感情を煽り対日侵略意図を高める程度であれば、内乱予備罪や外患誘致罪にならないとはいえ、道義的に許される行動ではありません。
およそ、刑法で処罰されない限りスレスレ行為をしても良いという生き方・・犯罪すれすれ行為・・証拠さえ残さなければ良いという生き方を日常的に行うのは、人のあり方として褒められた行為ではありません。

刑法
第三章 外患に関する罪
(外患誘致)
第八一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第八二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
(わいせつ物頒布等)
第一七五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
《改正》平23法074
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
(名誉毀損)
第二三〇条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

道義違反と法的規制可能かとは別問題です。
刑事処罰されなければ正しいわけではありません。
外国の介入を招く目的の政治意見が民族国家的には重大利敵行為ですが、これを直接刑事処罰するには冤罪を防ぐための構成要件明確化に無理があるので、現在たまたま不問にされているにすぎません。
「人の生命を奪え」というような意見流布宣伝が政治意見だとしても道義的に許されることはありません。
しかし上記のようなはっきりした主張は少なく「戦う前に相手に屈服したほうが良い」と言うのも、あるいは戦争途中で早めに降伏した方がいいかの判断も国を守るための一つの意見ですし、利敵行為とは言い切れません。
ポツダム宣言受諾をもっと早くすべきだったかの問題と同じです。
無抵抗で相手の軍門に下るかの判断は圧倒的に相手が強い場合無駄な抵抗をしないほうが良いのは、暗闇で暴漢数人に襲われた時の身の処し方と同じですが、ほぼ国力均衡あるいは自国より圧倒駅に弱小国相手でも、「無防備でされるままにしたほうが良い」と言い出すと、その思想の不自然さ・明白性が出てきます。
北朝鮮の場合には相応の反撃力があるので米国が安易に総攻撃をかけられないジレンマに悩んでいることからも、(100対1でも)相応の防衛力があれば相手が安易に攻撃を仕掛けられないことが証明されています。
このように自衛戦力は攻撃相手国の何分の1でもよい・・侵略目的でなければ、自衛力保持は安上がりでしかも安全です。

言論政治活動の自由 2(テロ計画も自由か?2)

法人犯罪(不正経理や贈収賄や談合など)やヤクザなど一定組織で原則連座制にすれば、共犯認定が不要になり訴訟も簡単です。
証拠収集が不可能に近い時代には、一定範囲の親族や隣組等の連座制が発達した所以です。
連座制の問題点は個人責任の原理に反する・本当に事件に関係ない人までで牢獄に繋がれる団体責任論につながりますから、文字通り近代法の原理に反します。
そこで刑事罰には簡単に使えないので、現在では資格制限等に使っているのですが、元はといえば証拠認定の困難さに由来するものです。
このように見ると共謀罪法は、証拠がなくとも責任を問われる連座制に比べれば、共謀の証拠認定がいる点で近代法そのものです。
この法律では証拠認定の必要性がこれまでと何ら変わらないので、捜査機関の証拠収集能力(科学技術の発達)のアップがない限り実際には法ができても運用実績が挙がらないはずです。
連座制のように事実認定なしに実質的に共犯とみなしてしまうのとは異なり、証拠が必要とされる点では近代法理・犯罪の認定は証拠によるという近代法の法理に反していません。
法律が出来ても証拠がない限り検挙もできませんから法を作る意味がないのですが、今はデジタル技術に始まって多様な証拠が生まれつつあることに応じられる法律になった・・テクノロジーの利用によってテロ等の企画段階で情報入手していてもテロ行為を起こすまで待っていなけばならない・事前に制止できない不都合は防げるようになったでしょう。
てもそれだけに反抗を企画して実行に加わらない「免れて恥なき徒」にとっては一歩進んだ脅威になるのでしょう。
大分ズレましたが、政治資金規制法に戻します。
規制対象も一般人まで広げるといろんな事情がありうるので、政治資金の取得先に限定しただけであり、政治家でなくとも外国政府から報酬をもらっていることを隠して中立的意見を言っても国民が納得しない点は同じです。
ただし、外国の立派な人と会位、一定期間修行して薫陶を受ける・・あるいは外国の優れた制度やシステムを学んで自国に導入しようと努力することは自国発展に望ましい事ですから、これを否定的に見るべきではありません。
本当に自国発展のためにグローバリズム(TPP)を推奨しているのか、国際資本の(戦前のコミンテルンによる世界共産主義化運動も20年ほど前から流行った新自由主義も)の手先として運動しているのかなどの判定基準がない(今のところ考案できない)ので、たまたま資金移動で区別するのが外形上わかり良い・外形的標識によって規制が容易であるという便宜によっているにすぎません。
国民主権国家においては、民意による政治=国民の意思による国民のための政治に最大価値を置く以上は、政治家は民意=国民の代表者であるべきで、外国人のための政治をするのは実質的憲法違反行為です。
ただ日本では、政治資金規正法程度しかない・その他は原則として野放しになっているように見えるのが不思議です。
ところで、アメリカで昨年の大統領選挙に関してトランプ陣営がロシアの助力を得ていたのではないか?ロシアが行なっていたとされるクリントン候補に対する大量のネガテイブキャンペイン等にトランプ陣営が関与していなかったかのテーマで、特別検察官まで任命され既に幾人ものトランプ政権中枢人物の辞任騒ぎになっている・・いわゆるロシアゲート疑惑で揺れているのはこうした価値観の表面化です。
1月24日にも特別検察官が司法長官の聴取(取り調べ?)まで行っていたことの外、大統領取り調べま?で予定されていることが報道されています。
http://www.sankei.com/world/news/180124/wor1801240019-n1.html

コミー氏解任めぐりトランプ氏から聴取か 米メディア、「司法妨害」に関心【ワシントン=加納宏幸】米紙ワシントン・ポスト(電子版)は23日、ロシアの米大統領選干渉疑惑を捜査するモラー特別検察官のチームが数週間以内に、トランプ大統領からフリン前大統領補佐官(国家安全保障問題担当)の辞任やコミー前連邦捜査局(FBI)長官の解任について聴取する意向だと伝えた。モラー氏は、トランプ氏に捜査を妨害する意図があったかに関心があるという。
モラー氏側は先週、セッションズ司法長官から聴取したことが明らかになっている。閣僚からの聴取は初めてとみられる。
ニューヨーク・タイムズ紙(電子版)は23日、モラー氏側が昨年12月、コミー氏から聴取したと報じた。

一般的には政治の帰趨がきになるから大きなニュースになっているのでしょうが、私の関心は外国の意向に左右されてはならないと言う基本的思想がアメリカでもひどく強いと言うことと、日本のように資金が動かない限り問題にしないと言う形式処理の社会ではない・・・外国勢力との繋がりに対する外形的規制法が自由主義の本場アメリカで制定されているのか?の点にあります。
単なる政治責任問題ではなくFBIが捜査に乗り出し特別検察官が選任されたということは、なんらかの刑事処罰制度があるからでしょうが、何の犯罪に対する刑事捜査なのかメデイアははっきり報道しません。
トランプ政権がロシアによるハッカー攻撃に関わったとすれば、ハッカー関連規制法(日本語でいえば刑法の「電磁的記録不正作出及び供用罪」の変形版みたいなもの?)違反の共犯にすぎないかもしれません。
これだけ日本でも大きく報道しているにも関わらず、何の法令違反で捜査が始まっているのかの紹介が全くありません。
単に仮称サイバーテロ防止法違反行為に加担しただけなのか、外国勢力と一定条件下(大統領候補者になった者が)で接触して一定の行為をした場合に、法で処罰対象になっているのか・そんな規制は滅多にないかを知りたいものです。
資本主義、自由経済主義の本家でこれを守るために独占禁止法が制定されているように、思想表現の自由を守る本家アメリカで逆に外国との通謀に対する規制があったとすれば、(単にサイバーテロの共犯程度か?)驚く日本人が多いでしょう。
このコラムでは車の例をよく出しますが、車がより気持ちよく走り回るにはスピード制限や歩車道の区別をつけたり道路状況に応じた各種規制が必要なように、「自由その他の人権を守るにはかえって人権を行使するに際してのきめ細かな規制やルールが必要」というあたり前の原理がわが国では無視されているように思われます。
選挙が重要だから「勝手にやらせろ」と言うのではなく相応のきめ細かな規制が必要ですし、思想表現の自由に関してもこれが尊重され有用であればあるほど、乱用的利用者が増えるので過剰な表現に対する規制(誇大広告規制等がありますが)の必要が生じます。
物事は発達すればするほど交通法規や証券取引金融商品のように規制も増えて行く必要がある・・その方向に向けた具体論が発達するのが普通です。
ところがわが国では、表現の自由論や平和主義が喧伝されているわりに、アメリカでの表現そのものを取り締まる違憲判例ばかり麗々しく紹介され、表現の自由行使に関する交通ルールみたいな外形規制をどのように工夫しているかの方向では、全く紹介されていないのが不思議です。
(私が勉強不足なだけでしょうが、それにしても勉強不足の弁護士には届かない程度のマイナーな紹介論文しかないのでしょう)

言論政治活動の自由 2(テロ計画も自由か?1)

内乱罪などを処罰する規程を我が国の刑法で明記していても、これを憲法違反という主張を聞いたことがありません。
このことは、国家権力を民主的手続き外で転覆することが許されないという思想の現れです。
民主的とは民意・国民意思によるという意味ですから、国民外の意思によって内乱に限らず、個々の法律であれ、国家のあり方や国家形態を変えようとするのは実質的違法です。
国民の自由意思を尊重するとは、国外の意思によって国民を一定方向へ誘導する自由ではあり得ません。
騙されたり強迫されて表示した意思表示は、真意と違うことを理由に取り消せることが民法に書いてありますが、医師と亜gkせんsく自由な表現や自由な行動とは、古代ローマ法の時代から自分が自由に考えた結果による意思です。
民法

(錯誤)
第九五条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
(詐欺又は強迫)
第九六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

外国のための意見であるのに、国民のための意見であるかのように国民を騙す行為は、実質的意味の国民主権主義違反です。
このために国外意思の影響力を遮断するために、政治資金規制法では外国人等からの寄付を禁止しています。
1月23日現在のウイキペデイアからです。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E8%B3%87%E9%87%91%E8%A6%8F%E6%AD%A3%E6%B3%95

外国人からの寄付の禁止
「政治資金規正法第二十二条の五により、外国人、外国法人、主たる構成員が外国人若しくは外国法人その他の組織からの政治活動に関する寄付を禁止されている。しかし、2006年の改正で規制緩和された。会社法124条1項に規定する基準日が1年以内にあった株式会社は、その基準日に外国人または外国法人が過半数の株式を保有する会社だけが規制される。このときにも規制を受けない例外が設けられている。2011年には、韓国人から献金を受けたことについて国会で追及された前原誠司外務大臣が辞職する事件が起きている。」

政治資金規正法は、形式的に見ればお金さえ貰わなければ外国政府の手先になっても良いかのようですが、資金規制法の本質は、お金さえもらわなければ外国の手先になって政治活動しても良いという意味ではなく規制対象にしないというだけです。
日本国が損をしても良い・外国のために意見を言い政治行動するのは困るが、その規制方法がないので、さしあたりお金をもらっていると怪しまれても仕方ない・・しかし怪しいだけですから処罰が緩くするという国民合意のもとで、規制できる限度で規制したに過ぎない・・という法精神の表れと見るべきでしょう。
証明方法が未発達なのに思想を処罰すると自白強要になりかねない・ひいては人権侵害の害が大きい・・証拠方法未発達を前提に近代法では思想を直接処罰しないことにした背景原理です。
これが防犯カメラ電磁記録その他客観性のある証明方法が出てくると元は完全犯罪であったものが、そうでは無くなります。
パク大統領の国政秘密を友人に送信していた事件では、友人が海外転居のために受送信記録をパソコンから消去した上で、パソコンのハードを廃棄しようとしたので、それを入手した政敵関係者?が復元を試みて成功したところから始まったものです。
この頃は意思表示の多くはデータ通信で行われるので内容が記録に残るようになっていますから、共謀段階で多くの記録が残るので自白に頼る時代ではなくなっています。
内心の思想にとどまらず(秘密結社内で)外部表出した記録が残る時代です。
たまたま事務所で大分県教員選考試験で、基準に達しない受験生に対する加点が行われた結果の合格処分取り消し事件の高裁判例を読んでいると、受験記録は廃棄されてしまっていても不正加点するためにパソコン処理した記録が残っていたので、これが信用できるので、選考基準に達していなかったことが認定できるという事実認定が行われていました。
「共謀だけで犯罪にして処罰するのは近代法の法理に反する」といって満足している人は、近代法で「思想が処罰されない」のは証拠上無理があったので除外していたに過ぎない点を無視して、「どんな思想を語らっても構わない」テロ計画支援ソフトを流布させも実行に関係なければいいという原理主義に飛躍させているのです。
殺人の醍醐味やその他社会破壊計画を宣伝して、これを広めても具体的事件の実行に参画していなければ良いという意味ではなく、社会破壊計画はそれ自体社会に対する背信行為です。
特に最近のテロは瞬時に大量殺傷が可能ですから、実行に着手するまで取り締まれないのでは社会防衛には限界があります。
近代では証拠の種類がほとんどなかった・仲間の密告や自白しかなかったので冤罪等を防ぐために不処罰が人権擁護上で重要だったのです。
しかもいろんな思想の間で何が良い思想かどうかの判定が恣意的になるリスクもありました。
今や上記の通り、証拠方法が飛躍的に拡大している上に政府の気に入らなない思想だけ処罰するリスクがないように、一定の既存犯罪行為の中で一定の法定刑以上の重大犯罪の共謀だけ処罰すると言うのですから、元々の近代法思想の射程範囲内というべきです。
反対論者の頭の中が近代科学技術段階で止まっている人の集まりかというとそうではないでしょう。
証拠収集が容易になるシステム発達にいつも反対(・・例えば九州弁連の防犯カメラ設置反対論者を招いた集会を開催していることを紹介しました・・最近の著名事件ではCPS機能を利用した窃盗集団に対する捜査が違法であるという最高裁判例が出ましたが・・)してきたことを見ると、(科学技術発達によって、従来基準では証拠不十分ですれすれ無罪になりそうな事案が「証拠あり」になってしまうのが困るのを「プライバシー侵害」等を理由に反対している(私の人権意識不足の批判があるでしょうが)イメージです。
昭和30年代から共謀共同正犯論の発達があっても、命じられた部下が兄貴分の指示を暴露しない限り証拠がないという考えでした・鉄砲玉として末端配下を使うやり方が有効)が、それでもたまに裏切る部下がいるので、共犯者の自白の証拠能力というテーマで長い間法曹界では争われてきました。
この隘路を打開するために暴力団組織の命令ステムを前提にした(配下組員が親分から命じられたと言う自白がなくとも)共謀認定する実務運用がこの20年くらい前から進んでいました。
選挙法関連では、政治家本人が知らなかったでは許されない連座性が早くから採用されています。
連座制は、共犯認定が困難・・「一定の関係があれば、責任を持つ」のは(知らぬわけがないが)「知らぬ」と口裏を合わされるとどうにもならない・実質不正がまかり通るので、こういう場合には「証拠がなくとも共犯認定します」と言得ないので、連座責任と言い換えているだけですから、本質的には証拠認定の困難性に由来するものです。
この延長での共謀罪法案提出ですから、実はこの法律では証拠認定の必要性が変わらないので、捜査機関の証拠収集能力(科学技術の発達)のアップがない限り実際には法ができても運用実績が挙がらないはず。
連座制のように事実認定なしに実質的に共犯とみなしてしまうのとは異なり、証拠が必要とされる点では近代法理・犯罪の認定は証拠によるという近代法の法理に反していません。
法律が出来ても証拠がない限り検挙もできませんから意味がないのですが、今は多様な証拠が生まれつつあることに応じた法律になった・・それだけに「免れて恥なき徒」にとっては一歩進んだ脅威になるのでしょう。

指標破壊→民意不明・信用破壊1

中国、韓国のように指標がいい加減だと本当の指標を絶え間なく自己流に探す・開発して行くしかないので、深読みの意見に頼るしかないので効率がすごく落ちます。
深読みとは、客観データでは分らない裏の情報をキャッチして読む力ですから情報機関の役割の大きい社会です。
中国で言えば、ある会合での歩く順序や座席の位置から力関係の変化を読むのがはやっているのが好例ですが効率が酷く悪い社会になります。
私のマスコミ批判は独自情報を知っているから批判しているのではなく、マイナンバ−であれ、実質賃金であれ「多数国民意見」であれ同じデータの解釈をマスコミがすり替えてあるいは如何にも関係がありそうに誤誘導していることに対する批判です。
我が国のマスコミが当てにならない批判を受けているのはデータが虚偽に満ちている(これはマスコミではなく政府の責任です)からではなく、データを故意に読み違えて「角度」をつけて報道しているキライがあるからです。
たとえば、マイナンバー法に対する否定的イメージ報道として通知開始とともに、まだ何割の人の通知が届いていないと言うキャンペインを張っていましたが、郵便がつかないのは転居したのに住所変更届をしていない人がそれだけ多勢いることが分っただけの話であって、マイナンバー制度に対する国民の否定的意識とは何の関係もありません。
マスコミは客観報道しているだけだと言うのでしょうが、そうならば、マイナンバー通知を国民全部に送ったた結果、おまけとして明らかになったプラス成果として報道すべきことです。
これを、如何にも国民がいやがっているから受取拒否しているかのような印象で報道を繰り返すのはおかしなことですす。
国民はイメージに刷り込みに弱いので、マイナンバー関係で意見を聞くと訳知り顔で、「まだ通知さえ何割も届いていないなど・・」と国民が如何に不安に思っているかを強調して便利かも知れませんが・・・と半身に構えた意見を言う人が結構います。
ところで、今回明らかになった住民登録をしていない後ろ暗い人たち・・アングラ階層にとっては居心地が悪くなります・・。
従来在日の外国人は外国人登録法で住民登録しないでいわゆる通名で生活出来ていたことから、アングラ性が高かったのですが昨年7月頃期限で住民登録が法律上義務づけられています。
日本人に限らず在日その他も今後は住民登録していないと公的給付に限らず準公的サービスが受け難くなりますので、逆にマイナンバー制度が普及すれば、住所移転を正確に登録していないと公的給付どころか各種カード作成すら出来ない時代が来るでしょう。
何もかもガラス張りがイヤと言うのは、客観データがガラス張りになるのがイヤ・・と言うことですが、こう言う人は相手に対しては透明性を要求し、情報公開請求に熱心な勢力でもあります。
マイナンバー法反対論者は防犯カメラ反対論(ここ数年下火になりましたが革新系団体はそう言うシンポジュームを開いていた・・・九州弁連では反対論者を招いたシンポジュームを開いていることを「証拠法則と科学技術3(自白重視3)」Published December 7, 2014で紹介しました)反対論の基礎思考が同じですが、国民の動きを不透明化するのにマスコミや文化人は何故熱心なのでしょうか?
社会全体で見れば、ビッグデータ活用によって、医療や買い物動向など全体の動きを知ることは、より便利で効率的社会になるためにデータ活用が有用な結果が期待されます。
それと個人情報を知られるのが良いかは別の次元だから反対していると言うでしょうが、研究者は個々人の名前などには関心がありません・・・何歳の人あるいはどう言う病歴・薬の服用歴の人がどう言う薬にどのように反応するかなどデータが欲しいだけです。
巨大情報漏洩リスクを言いますが、情報に大金をはたく人は類型情報処理して利用したい・・例えば成人式用あるいは◯◯塾適応年齢向けの勧誘ダイレクト業者にとっては性別、年齢別情報だけに意味があって、(余計な情報は要りません・・キレイに必要情報だけに切り分けられた「商品」を仕入れているのです)知り合いの個別情報が欲しくて大金を払うのではありません。
宛名シール作成業者も個々人が自分の知り合いかどうかに関心がなく1分1秒でも早く大量処理するのが仕事です。
名簿業者がこれを入手していたとしても個々人が何を不安に思うのか意味不明です。
マスコミが不安を煽っているのに反応して「知らないところからダイレクトメールが来るのって怖いね!と便乗しているだけのことではないでしょうか。
宛名シール作成業者も個々人が自分の知り合いかどうかに関心がなく(今は機械化していて個別に手で書くことがないので氏名の個性など全く分らないのが普通です)1分1秒でも早く大量処理するのが仕事です。
名簿業者がこれを入手していたとしても個々人が何を不安に思うのか意味不明です。
マスコミが不安を煽っているのに反応して「知らないところからダイレクトメールが来るのって怖いね!と便乗しているだけのことではないでしょうか。

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