日本にテロ被害の可能性?4

話題が変わりますが、平穏な日本社会では、犬の世界でさえも高度化されてきて公園等で犬種が違ってもワンワン吠合うのを見かけることがなくなりました・・犬だって吠えるのを恥ずかしく思う時代です。
犬が人間社会のあり様を反映しているとすれば、これは日本の人間社会で大声で怒鳴りあう時代が過ぎて久しいことを表しています。
朝鮮系は日本人とは「人種傾向が違うからどうにもならない」という人もいますが、日本に長く住んでいると朝鮮人であろうと中国人であろうとベトナム人であろうと日本人的生き方に犬同様に?馴染んでいくのではないでしょうか?
私が知っている限りの在日は、皆紳士的ですから世の中の動きについていけない少数者が自己の社会的不適合正当化のために、在日の民族上の特殊性を強調しているのではないでしょうか?
日本人にも社会不適合者が一定率いますが、この場合には「小数民族だから・・・」という逃げ道がないので、「なんでも反対」か?の「拗ね者評価される」ので、合理的対処が可能です。
「日本文化に馴染んでもらって皆なで仲良くしよう」というと、これを同化・排除政策と言って厳しく拒絶するのが、8月1日紹介した学者の主張です。
韓東賢氏の論文引用文を再掲します。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/96/0/96_109/_pdf/-char/ja

①仮に戦後の日本がヤングのいう意味での包摂型社会だったとしても,その基調は同化と結合ではなく,「排除/同化」――排除と同化の二者択一を迫るもの――であった。
②2000年代には,このような「排除/同化」の基調を引き継ぎながら,にもかかわらず,「多文化主義へのバックラッシュ」としての排除を露骨化,先鋭化させた排除型社会になった。
③そのような「排除/同化」,また2000年代以降の排除の露骨化,先鋭化において,朝鮮学校の処遇はつねにその先鞭,象徴だった。

韓東賢氏の論文は「排除/同化」と批判しますが、どの集団に入ってもその社会や組織・企業文化に馴染んで行かないとその企業等で出世できないどころか、・・悪くすると企業や組織から浮き上がり結果的に居づらくなるのは事実です。
ただこういう流れを「排除」という他力的強制力を発揮するドギツイ言語で表現するのが正しいかは別問題です。
企業その他組織で、ある人が日常的マナーに劣るから・人付き合いが悪いから・・といって強制的「排除」・・すなわち除名や解雇、仲間はずれをしていません。
ですから、仲間付き合いがうまくいかないで何となく浮き上がっているのと「排除」されるのとはまるで違います。
「排除」とは、仲間入りしたい人を「排除」してしまう外部的力です。
自分から、小・中学生がお昼休みに本を読みたくてドッジボールなどの仲間に入らないのを排除されたとは言いません。
繰り返しお誘いを断っているとそのうち「一緒にやろう」と声がかからなくなっても、排除されたとは言いません。
これを革新系では「排除される」というどぎつい・過剰表現する日常が見られます。
辛氏の亡命に関する表現だったかのコラムで少し前に書きましたが、言葉の意味を少しずつずらして行き、実態を表す当初の言葉とほぼ大方違う意味にすり替えて行く言葉だましの一例です。
都知事小池氏はジャーナリズムに本籍がある結果、相手を批判するためにこうした過剰表現になれていたのでしょうか?
昨年夏の総選挙直前の希望の党と、民進党との事実上合体に際して、慣れ親しんだ過剰表現「排除」を自分の行為の説明に不用意に使ってしまい、結果的に墓穴(希望の党失速のきっかけ)を掘ってしまったのが記憶に新しいところです。
韓東賢氏の論文は同化しないと「排除される」と日本の政策を否定していますが、どこの世界でも仲間と同じようにして行くほうが楽だから進んで同化していくのです。
子供の頃を思い出すと、空いている時間に自分のやりたいことがあっても、友達から遊ぼうと誘いがあれば友達に付き合うのはこうした知恵です。
造反有理というスローガンが文化大革命当時流行ったことがありますが、朝鮮族ではこういう屁理屈をありがたがって現実社会で気持ちよく生きるのを拒む・・いつも社会を斜めに見る習慣で生きている人がエリートとして大事にされるとすれば、半永久的に不幸です。
朝鮮系との間で半永久的に罵り合う社会になるのでは困ったものです。
これでは、種が違っても喧嘩しない犬族以下になります。
ヘイト法ができたのを機会にお互い冷静・・きちんとした議論をして行く関係・・要はお互いのことをあまり気にしない関係になって行くのが妥当です。
ただし、うがった見方によれば、日本の戦後復興妨害のためになんでも反対して、時間をかけさせて新たな分野への挑戦実行を5〜10年遅らせる・・その間に韓国が日本の政治経済等の方向性を先取りして素早く動くという二人三脚・・影の勢力だったという見方もあります。
国会の牛歩戦術に象徴されるようになんでも最後まで反対し最後は強行採決を目指す・・1日でも10日でも、法案通過を先伸ばしする戦術でした。
社会党や野党の動きは、時間をかけて議論してより良い法案に練り上げるのではなくどこまで行ってもアラ探しに終始していて最後は決裂するしかないのが見え見えの時間稼ぎだったのが、99%といっても良い過去の評価ではないでしょうか。
こういう先伸ばし、どんな国策も妨害することが主目的の集団とは一定のところで議論を打ち切れるルールを制定しないと民主主義のルールが成り立ちません。
9月9日全米オープンで日本の大坂なおみさんが優勝した試合経過を見ていましたが、これまでの王者であった、米選手が自分の負けを認めたくないためにか?試合開始後審判への抗議を演出して審判を罵っている場面が放映されましたが、セリーナの口を極めた罵り(英語はわかりませんが、その表情口調により明らかで・・同時に流れていたテロップにはDESPUTE〇〇の文字が出ていましたから、アメリカの報道陣にも常軌を逸した抗議という印象があったたのでしょう・・によって何かのペナルテイーを宣告され、それに彼女がまた口を極めて罵り抗議する・・彼女支持の群衆のブーイングを呼ぶ・彼女の思う壺にはまったかのような大騒動展開の結果、セリーナが狙っていた?展開通りになりましたが、日本の大阪選手がこの大騒動に動揺せず冷静に試合を運び勝利を決めました。
セリーナが試合開始直後にこれは叶わないと思ったならば、潔よく負ければいいのでに(日本の囲碁戦では投了仕組みがあります)不当な審判の所為で感情的になり、実力を出せずに負けたという印象操作狙いのように受け取った人が多いでしょう。
サッカーと違い本来紳士のスポーツで観客レベルが一応高いはずですが、セリーナの汚い狙いに応じてなんの非もない20歳になったばかりの小娘である大阪選手の健闘・優勝を讃えるよりは、観衆が大阪選手を非難する大ブーイングに終始したのには驚きました。
上記のようにメデイアの報道姿勢は、セリーナの抗議をdesputeという文字表示をしていた点で、客観的でしたが・・。
大阪選手はせっかく優勝したのに大ブーイングに驚いて子供らしく「泣きぬれていました」が、一々言い返さない、日本人らしい良い対応です。
女性の涙ほど強いものはありません。
垣間見えるアメリカの民度が世界中に拡散されたでしょうが、これではアメリカが国際大会を主催する能力がないのではないかの疑問が起きます。
アメリカの国際的地位は道義ではなく腕力しかよって立つ基盤がなかった・・覇道そのものを体現しているような印象で、腕力(経済力)が衰えると世界の覇者の地位をすぐに維持できなくなる理由がわかります。

日本テロ被害の可能性(辛氏実質亡命を契機に)2

外国政府の挑発に乗って、ヘイトの応酬の果てに暴力行為が発生すると相互の憎悪感情が高まって、冷静な議論を弾き飛ばして一気に強力規制に進み(これを狙った挑発が盛んになる?)、ひいては意見発表の場を奪われた方に不満が溜まる結果、鬱屈が潜行する→いつかマグマがたまり暴発しテロの応酬になってくる事態になり兼ねません。
アフリカ諸国で長年部族間紛争が絶えなかったのは、西欧諸国が植民地支配を容易にするために部族間の不信感や怨恨を煽って紛争の深刻化を誘導してきたからではないでしょうか?
https://www.bbc.com/japanese/45204963

米メディア、報道の自由訴えるキャンペーン実施 トランプ氏の攻撃受け
2018年08月16日
トランプ氏はメディア報道を「フェイクニュース」と揶揄(やゆ)し、ジャーナリストを「国民の敵」だとして攻撃している。
米国の報道機関300社以上が16日、ドナルド・トランプ米大統領によるメディアへの攻撃に対抗し、報道の自由を訴えるキャンペーンを実施する
国連の専門家はトランプ氏の攻撃について、ジャーナリストに対する暴力の危険性を高めていると指摘していた。

メデイア界一致団結してトランプ氏に対する抗議行動があるらしいですが、他方でアメリカ社会の場合、ちょっと名指しされると個人狙撃テロの対象になりかねない・と懸念するおそるべき社社会の現実が報道されています。
そういえば大統領選挙時に児童虐待の巣窟というフェイクニュースに刺激を受けてピザ店だったかを銃撃した事件が報道されていました。
https://kaztaira.wordpress.com/2017/06/30/

「クリントン氏が関わる児童虐待の地下組織」というフェイクニュースを信じた男による「ピザゲート」発砲事件。

日本とアメリカでは、国民レベルが大違いですが、日本でも同じような「暴発の危険がある」というのが、辛氏の「実質亡命」必要性主張根拠でしょうか?
相手の意見が許せない・事実と違うならば、何が違っているかを冷静に反論すれば日本では、国民レベルが高い結果、合理的な方を選ぶので、粗暴表現の言い返しや暴力で抑え込む必要はありません。
反論すらしないで訴訟に持ち込むのも一種の暴力ではないでしょうか?
週刊誌等は訴訟部門が充実しているので弁護士依頼→打ち合わせも日常業務化しているでしょうが、個人が訴訟攻撃にさらされると訴訟対応のために仕事になりませんし個人的には巨額経済負担が生じます。
逆に粗暴過激な根拠のない強硬論は誰も相手にしない・社会から浮き上がる社会ですから、文字通り思想の自由市場で勝負のつく社会です。
中韓の日本批判を見ると大方「自分なら考え、こうすると」いう悪辣な彼らの行動形態を日本に押し付けこういうひどいことしているという批判が多く、それを読むと彼らの思考経路がわかることが多いものです。
辛淑玉氏が「実質亡命」せざるを得なかったのは、暴力の脅しに屈したからなのか、言論戦で支持を失ったので日本に居場所を失った口実なのかの冷静沈着な事実究明が必要でしょう。
そもそも「日本シネ」のような脅迫が、辛淑玉氏に対してあったかどうかの事実確定が先決です。
左翼言論陣はメデイア界支配中にはしきりに「表現の自由市場で勝負すべき」といっていたのにネット発達によって市場独占が崩れて言論戦で負けるようになると、「日本では言論の自由がない」という主張が始まり・なにかというと反論しないでいきなり言論封じのためとみられる訴訟利用行為が目立つようになり、ここ数年では国連調査官まで招いて発表していました。
メデイア界は数年ごとに政権が変わるのでは、じっくりした政策が行われないと長年批判してきたにも拘らず安定政権になると今度は一強支配では息がつまるの大合唱です。
辛淑玉氏の実質亡命論もその一環で「テロが怖いから外国に逃げた」という言い訳に使い世界中で「日本は危険だ」と言いふらす準備でしょうか?
言いふらした以上は、実際に事件が起きるのを期待したくなると厄介です。
辛淑玉氏とは何者でしょうか?
8月24日現在ウイキペデイアによる活動歴と同氏への批判記事

2001年3月5日から3月9日まで国連人種差別撤廃委員会に参加し、その委員会の集まりにおいて、石原慎太郎[誰?]を批判するだけにとどまらず、在日コリアンが日本人によってさまざまな人種差別に遭い被害を受けたと主張した。
その委員会の集まりにおいて、日本の法律が人種差別的に作られていて、日本政府が人種差別をしていると世界に向けて主張した。
その委員会において、日本人は在日コリアン(主に子どもや児童・生徒)に対して暴力を振るう、人種差別的な人たちであると考える人に賛同するロビイストが多くなったため、国連人種差別撤廃委員会は日本を批判する勧告を出した。

ウイキペデイアの辛淑玉氏の上記紹介によると、国外活動で相応のイメージ発信効果を発揮している人物のようです。
この紹介活動歴が事実かどうか不明ですが、過去の実績から見て将来の行動を予測するのが普通ではないでしょうか?
ウイキペデイア記載の辛淑玉氏に対する紹介の続きです。

批判
前田日明(元在日韓国人、1984年に帰化)は、「名前を出して悪いんだけど、辛淑玉さんなんか見てると、情けなくなってくる。差別されたとか、日本は加害者だとか言うだけで、それだけ叫び続けて一生を送るのかなと思うと、とてもおれは共感できない。」と批判した[29]。
鄭大均(在日外国人、韓国系日本人)は、金嬉老事件における辛の発言を引き合いに出して「メディアに登場する在日のなかで、姜尚中と辛淑玉ほど違和感を覚える人間はいない。
辛淑玉に関して言えばその歯に衣着せぬ語り口はいいのだが、思いつきやデタラメが多すぎるのではないか」「在日コリアンの被害者性という現実的であるかもしれないが非現実的であるかもしれない状況に、自己を憑依してものを語る傾向がある」「辛淑玉の一見奔放な語り口が、驚くほど古風な被害者的立場や対抗主義的立場との見事な整合性を維持している」と批判した[30]。
山際澄夫は、朝日新聞で辛が特定秘密保護法は外国人差別を増長させる危険性があると述べたことに対して「あえて言うのもばかばかしいくらいだが、特定秘密保護法は公務員や機密にかかわる職務の人間の秘密漏洩防止が目的であり、外国人差別が目的ではない」と反論し、「『朝日文化人』のデマと妄想」と批判した[31]

慰安婦騒動も国内では大方の勝負がつき、今後どう発展するかは別・・8月4日に書いたように法の成立・・いわゆるヘイト取り組み法ができて・・「否定価値」宣言だけで罰則がなくとも日本の場合、重罰化へなし崩し的に動きやすい法体系の実態がありますが、一応ヘイト取り組み法ができたことがエポックになります。
マスメデイア対抗勢力の攻撃方法が過激な言動もあったのですが、相次ぐ名誉毀損訴訟での敗退によって、攻撃にはルールが必要という知恵がついたのと相まって、ヘイト取り組み法成立によって感情的応酬のステージが終わったように見えます。
この結果、日本では過激表現過激行動をするグループの方が支持を失っていく・落ち着いた議論が中心になって行くでしょう。
辛淑玉氏の具体的言動(言い回し)を知りませんが、上記活動歴やウイキペデイア記載の生い立ちなど見るとなんとなく「激しい主張」で注目を浴びてきたように見えますが、今後「歯に衣着せぬ」というか、ドギツイ系の発言で注目を受けてきた人の出番は減って行くのではないでしょうか?
何回もみのもんた氏の自衛隊批判ツイッターを例に出して(私は彼を知っているわけではなく特に悪感情を持っているわけではないですが、たまたま聞いたことのある名前なので記憶に残っているだけです)気の毒ですが、「ズバリ言い切る」というのは言い換えれば根拠のない意見ということでしょうか?
たとえば明日辛淑玉氏の発言を引用する一部を先取り引用しますが、

「凶悪犯の検挙人数は、東京都全体で978人で、来日外国人は109人と全体の11.2%。9割近くは日本人の犯罪だ」[41]

上記の通り、「言い切れば」切れ味が良いですが、内容を見れば子供でもわかるように論理が無茶苦茶です。
いつ、どの統計によるのかも不明です。
彼女の従前の立場・主張から見れば、「在日の犯罪率が高い」という宣伝に対する反論のような印象ですが、巧妙に在日を来日外国人との比較にすり替えています。

日本にもテロ被害の可能性があるか?(辛氏実質亡命を契機に)1

8月17〜8日頃に国連人権委員会で、性奴隷を認めない日本に対する強硬批判意見があって、あとは対日勧告書のまとめに入るという報道があって、これに対して18日現在のヒューマンライツナウがどういうアナウンスをしているか気になってそのホームページに入っての印象をこのコラム原稿を書いていたのですが、何かのはずみで沖縄基地移転と国内政治勢力が必死の攻防を繰り返す真相?に話題がそれていましたが、18日頃の関心に戻ります。
18日頃には、ヒューマンライツナウを見たところ全く触れていなかったのですが、念のため24日に再度入って見ましたが「どこそこで人権教育をした」というような一般論中心で具体的成果や運動性奴隷に関しての活動報告が出ていません。
8月17日ころに引用紹介したように・・15年10月頃には国連委員会で日本の性奴隷の強制性について特別調査官派遣協力に求めるとか、慰安婦問題を教科書にのせない検定制度批判などの英文要旨記事がありましたが、(これは名誉毀損事件との関連で不都合になってきたから?そっくり抹消したようですし)そういう報告も一切やめてしまったようです。
8月18日に国連人権員会の慰安婦問題に関する議論を紹介しましたが、15年頃であれば一般ニュースになる前に派手に「自分達はこれまで何回にもわたって訴えてついに総決算となった」・・「国連勧告が期待される」というようなルンルン気分・・期待感いっぱいで紹介しているはずですが、今ではどういう扱いになっているか、気になってもう一度以下のホームに入ってみました。
http://hrn.or.jp/activity/area/cat32/

[報告】世界を変えようとする女性たちに贈るアクティビスタを伊藤詩織さんが受賞!
2018/04/12
ニューヨーク国連本部でCSW(国連女性の地位委員会)に参加中、日本から性暴力被害の根絶のために勇気を出して声をあげたジャーナリスト・伊藤詩織さんの活動を称え、ヒューマンライツ・ナウからアクティビスタの表彰状が送られました …
【イベント報告】3月16日(金) 国連女性の地位委員会(CSW)パラレルイベント 「#MeToo からの新たな挑戦~声をあげた人たちを守ろう &社会意識を変えよう!」 (原題 ”Beyond the #MeToo Movement: Protecting Silence Breakers & Changing Social Norms”)
2018/04/10
去る3月16日、第62回国連女性の地位委員会開催中(㋂12日~23日)のニューヨーク市内で、ヒューマンライツ・ナウはNY州女性弁護士の会(Women’s Bar Association of the State of N …
その他、特に引用しませんが、17日には一般ニュースでさえ、国連の議論の様子が一斉報道されたというのに、同NGOの「国連での活動」をみても8月24日現在でも、全くこのテーマに触れていません。

日本関連では上記の通り「伊藤詩織さん」関連が、女性の人権を守れ!という意味か?何回も出てきますが、それ以外見つかりません。
あれだけ英文では強力に性奴隷感駅の調査派遣を運動していたのに、今では自分たちの活動成果ではない・・自分らの手柄にする必要がない・・運動しなくとも事実は強い・・これが国際世論だという扱いに変えたのでしょうか?
私の検索能力が低い面もありますが、慰安婦に限らず児童売買春についての具体的主張も全く見えません。
表向きの主張をやめただけなのか実態(裏活動の実態)は見えませんが、特定国をターゲットにした政治運動ではなく、現実に放置できない人権救済・・本来の業務中心に公開しているようです。
地道な人権活動をするようになっているならば、弁護士仲間として同慶の至りです。
ただ、女性であれば何でも擁護するべきという主張が今の中心になっているとしたら、公平な活動を前提にする弁護士としては疑問があります。
伊藤詩織氏の事件は本当に性被害を受けたかどうかが争点になっているらしい・刑事告訴したという記者会見したのに刑事立件されず、(検察審査会でも起訴相当にならなかったかな?)生の記録を見られない第三者から見れば無理筋の告訴・・誹謗行為という社会評価が定まっている事件ではないでしょうか?
これを第三者組織が(伊藤氏の個人弁護団なら当たり前ですが)、一方の主張だけ正しい・(相手方を根拠なく犯罪者扱いせよというに等しい)かのような主張(表彰する→主張が正しい前提ではないでしょうか)を繰り返し主張していたとは驚きです。
慰安婦等の日本批判を公式に行う(根回しでどういう運動をしているかは不明です)のをやめたものの、新たな日本批判を始めたのでしょうか。
性奴隷〜児童売買春の横行等、一貫して目指しているのは日本の性道徳は世界の最低レベルという評価の定着でしょうか?
MX・ニュース女子事件についてはKサカイ氏の文章で「日本でテロの危険があると言わんかのような主張」イメージを受けたので、「日本社会は知らぬ間に大変なことになっているのかな?」どういう事実が争いになっていたのか具体的に知りたいと思ってBPO「決定概要」までたどり着きましたが、児童売買春その他の訴訟事件では、判決文は多分公開されていないでしょうから、無関係者が正確な事実まで知るには仮に可能であってもコスト・時間がかかりすぎます。
私のように単語の意味がわからないと前に進めない理解力の低い・愚直な人は例外でしょうから、判決文など知らなくとも多くはメデイアの意図するイメージ通りに物分かり良く洗脳されていくのが普通でしょう。
「嘘も百回言えば真実になる」という通り、まさかそんなバカなことを世界が信じないだろうと放置していた慰安婦騒動の二の舞は困ります。
同胞一体感こそが日本社会の強みですが、日本敵視国家にとっては社会分裂状況を引き起こすことこそが日本弱体化=究極の目的でしょう。
日本敵視国家にとっては日本弱体化が先決ですから、次々と日本社会内で憎悪感情がエスカレートするのを期待しあるいは煽っている・凶悪事件が起きるのを期待している可能性があるので、その方向での挑発に乗らない・警戒感を怠るべきではないでしょう。
8月12日紹介した「のりこえねっと」に関するウイキペデイアの紹介記事の一部を引用します。

「ニューズウィーク日本版2014年6月24日号で「『反ヘイト』という名のヘイト」記事において、反ヘイトを掲げた団体が、「反差別」を「絶対的な大義」とした上で、「相手の言動に少しでも差別的な響きがあれば容赦なく身元や過去を暴き、徹底的な批判を加え、社会的生命を抹殺しようとする」活動であると批判し、反ヘイト団体が「暴力や権力」を利用することで「憎しみが消えるどころか、新たな憎悪の連鎖を生むだけだ」と報道がされた」

同じ日本社会で生きているものが、なぜ自分の住んでいる社会をいがみ合う社会にしたいのか?
仲良く生きているものが妬ましいからそういう気持ちになるのか?
社会分裂を国内で起きるのを策す目的があるとしたら動機が不明です。
国外には、日本社会分裂期待勢力が当然ありうるので、その支援を受けた勢力による挑発に対して日本を愛する人が乗らない知恵が必要です。
サイバー攻撃・・知らぬ間にフェイクニュースに踊らされる社会がすでに始まっています・・・・・8月18日日経新聞第1面トップに「中国サイバー選挙介入か」「カンボジアで予行演習」の大見出し記事が載っています。
今後はこの種外国政府による世論誘導工作が盛んになる一方です。
世論誘導の一環として相手の非難や罵り合いの過激化を煽る可能性も出て来ます。

原理論と時代不適合5(テロ対策3)

昨日まで見てきたところによると、違法収集証拠の証拠能力排除と言っても、違法レベル次第、または重要事件かも考慮されるし緊急性次第によるようです。
GPS捜査の最判事件では緊急性もなければ、窃盗被害でしかない点では重大性も低いということでしょうか?
その代わりプライバシー侵害といっても程度が低過ぎないか?(「お前はプライバシー意識が低すぎる」と言われればそれまでですが)の疑問です。
GPS判例は大法廷判例・しかも全員一致ですので中長期的には確定的ですが、それにしても・・・という論理的根拠のない主観的な疑問のみっbで書いてきました。
テロ対策に戻りますと、
政権側としては佐倉惣五郎事件のような大規模騒動が起きると政治責任になる上に、歴史に残る不祥事ですから、事前抑制に熱心になります。
悪い方を考えれば事前抑制=犯罪を冒していないのに個人情報を収集するのは今の「建前?」では違法・人権侵害ですが、そう言ってられない時代が来ています。
「収集した情報はテロ対策/もしくは限定した犯罪予防以外に使わない」という逆転の発想で許すべきではないかの意見を書いています。
店舗や公道の防犯カメラや一般利用目的のトイレやエレベーター内のカメラ等も皆そうですが、プライバシー侵害のために盗み見る目的で設置されているものではありません。
事件発生等があった時に関与者特定目的その他のあらかじめ決めておいた要件合致の資格者(フランスでは紹介したように資格者だけになっているようです)だけ見れば足りるものですし、実際に日本のスーパー等でもみだりに防犯カメラを関係ない人に開示していないでしょう。
2018-2-26「民主主義ルール3と違法収集証拠排除論2」前後で紹介したGPS捜査が問題になっている事件では、(ラブ)ホテルに駐車したことまでGPSでわかるのが許せないような判決理由になっていたように記憶しますが、ここで正確を期すために最判全文を見直してもそこまで書いていません。
もしかしたら間違って記憶していた可能性もありますし、判決が出た当時高裁判決の詳細事実認定を読んだり、あるいは関連紹介記事を読んだ記憶かもしれません。
※ 今日事務所に出て「自由と正義」2017年10月号を見直してみると上記事件の弁護団で中心的役割を果たした弁護士の事案経過説明が出ていて、これによると、犯人が一度だけ乗車したことのある事件に関係のない女性の車にもgpsが装着されていたり、塀に囲まれて外部からラブホテルに駐車したことが分からない駐車も特定されていたことが説明されています。
何れにしても警察は窃盗被害との関係で移動履歴を知るために設置しているのであって、調査対象者がたまたまラブホテルに行ったかどうかなど犯罪に関係のないプライバシーに関心のないことです。
実際に事件に関係がないので検察側は証拠請求していなかったものを弁護側の開示請求によって明らかになったものです。
最判の論法で言えば、防犯カメラに犯人と別人がたまたま立ち小便しているのが写っているあるいは恋人と抱き合った場面や痰を吐くところが写っていた場合、それを咎めてプライバシー侵害・・路上強盗の写真を証拠に出来ないというのでしょうか?
その部分だけすみ塗りして証拠提出すれば足りるように思われます・同様に窃盗事件の立証にラブホテルへ行ったことまで証拠にする必要のないことですし実際検察官が窃盗に無関係なプライバシー移動経路まで証拠請求していなかったことは上記の通りです。
いろんな論文を見ていると犯罪に関係ない網羅的捜索が許されないのが原則のようですが、(例えば家宅捜索などで、もしかしたらは犯人仲間か?と言う疑いで根拠ない当てずっぽうで気楽にしょっちゅうやられたら溜まったものではないですが・・・)資金では通信防除その他の議論の前提で、GPSに関する令状発布が原則として許されないと言う議論に出てきます。
自宅にズカズカ踏み込めんだり身体検査などはプライバシー侵害の程度が大きいからであって、車の移動経路わかる程度ではプライバシー侵害のレベルが違いすぎます。
物事は侵害される権利との程度問題ではないかと言うのがこのシリーズの関心です。
民間の万引き防止のための防犯カメラ等よりも公的目的の情報蒐集に限って情報収集を厳しくするのが一般的風潮であり、おかしいと書いてきましたが、この蒸し返し・補充論です。
日頃から無断(令状事前提示不要)で収集してもいいが、事件発生後の犯罪捜査にしか使わないあるいは、フランスのように犯罪発生前にも事前に特定資格者に限って情報提供を求められる制度・その要件を厳重にするのを認めたらどうでしょうか?
今のテロは犯行着手やその準備段階(日本でいえば凶器準備集合罪)を待っていて、それから検挙するパターンあるいは兇徒が徒党を組んで出撃するような段階で行進を阻止するような悠長な手順を踏んでいては、(ベルギーのテロでは瞬時に約300人の被害)間に合わなくなっている時代になっています。
事件が起きてからの捜査を前提にする近代法の原理はそれなりに人権擁護に果たした役割は否定できませんが、今では航空機搭乗前の所持品検査が必要になるなど事前情報蒐集や検査が必須の時代です
こうした変化を認めずに一旦何か原則を決めると「例外を一切許さない」という硬直姿勢を取るかどうかの問題です。
労働法制も工場労働発達時に制定したものであって、(この時代にも柔軟勤務を前提に管理職には不適用でした)時に合理的であったにすぎません。
管理職でなくとも柔軟な働き方が増えて来た以上、それに見あった法制度が必要です。
それをどうすべきかは、未経験のことなので模索中であることも事実であり、今から完全な正解はまだ誰もわかりません。
国を挙げて叡智を絞り何とか対応しなくてはならない・出来ることから試行錯誤して行くべきテーマにケチだけつけて野党が満足しているのは不思議です。
講和条約に始まって60年安保以降反米中ソ支持グループは対案提示をやめてしまい、明確な反政府勢力になって現在に至っているように見えます。
過去に成立した原理原則にこだわる運動形式は、世界情勢を無視した幕末攘夷思想と同じです。
政治分野の議事妨害だけではなく・法律家の世界で始まった違法収集証拠排除ルールの強化は、軽微な違法?捜査で証拠排除する方向に突っ走る?ようになったのは、アメリカで発達したルールを信奉しているように見せかける点で、一見西側価値観に足場を置いたようなスタンスですが、結果的に政府の政策になんでも反対し妨害する政治運動に利用している方法論の一つのように見えます。

原理論と時代不適合4(テロ対策2・フランスの場合)

現実の殺傷や交通機関破壊などの実行行為前の阻止手段・・テロ対策法として考えられるのは、内乱予備罪や凶器準備集合罪がこれですが、内乱予備と言えるほどの大規模なものは民主国家では現実的でないので、ちょっとした凶器を準備する程度では凶器準備集合罪程度しかありません。
この法案提出時には革新系政党や進歩的文化人?が人権弾圧法案として猛烈な反対運動していたことは周知の通りですが、法成立後現在までの約60年間でどのような弊害があったでしょうか?

刑法
(予備及び陰謀)
第七八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。

ウイキペデイアによると以下の通りです。

凶器準備集合罪・凶器準備結集罪は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。
「第二十七章 傷害の罪」の第208条の2に規定されている。生命、身体又は財産に対する危険をもたらす一定の予備的な行為を処罰する。個人的法益に対する罪であると同時に公共危険犯としての性格を持つ。
暴力団の縄張り争いや過激な政治団体同士の抗争を早期の段階で取り締まるため、1958年に新設された規定である。

現在日本では、暴力行為を実行する前の規制は凶器準備集合罪・共謀罪法が成立しましたが、実務的には共謀だけでの検挙が難しいので、一味の一人でも現実に窃盗等の実行行為をした時に、その数時間前の共謀した時点で犯罪が成立していたと時間的に遡れる程度でしょう・・だけであって、それ以外は具体的犯罪行為をしようとしている場合に事前規制をしたり、より重く処罰する程度しかありません。
事前集結して気勢をあげて行進するようなことをしない・いきなり襲撃する共謀罪法以前の既存法令では現在型テロ行為に対して現行法令では、適応できなくなっていることは明らかです。
犯罪成立要件は、「凶器の準備プラス集合」ですが、テロは集団の威力を誇示するのではなく一人2人が別ルートで現地付近に赴き各自が別々に発砲したり爆発させたり、トラックを群衆に突っ込んでも大きな被害が生じる時代です。

特に現在のIS式テロの場合には組織らしい組織もなく、矯正シアtもノアh各自勝手にテロをやればいいという仕組みでネットをつじて煽っているだけですから、共謀さえありませんし、もちろん組織化されていないので集合さえありません。
既存法令・・・既発犯罪の捜査→検挙という法体系では、テロが起きるまで黙って見ているしかないのでは時代遅れ・・困るでしょう。
アメリカの銃乱射事件で言えば、アメリカの場合銃所時が一定手続きで合法ですから合法所持している人を検挙できません。
これから学校に行って銃乱射すると言って家から学校に向かう青年を、警察は途中で阻止できないのでしょうか?
事件が起きてからの捜査を前提にする近代法の原理はそれなりに人権擁護に果たした役割は否定できませんが、今では航空機搭乗前の所持品検査が必要になるなど、事前情報蒐集や所持品検査が必須の時代です。
空港や学校など場所限定列挙の銃所持禁止法律を作った場合、その境界10センチ手前で銃を持っていてもいいのか?
そこからの銃乱射を待つしかないのでしょうか?
それとも1メートル〜50〜数百メートル先から検問することになるのでしょうか?
欧米では日本と違いテロ防止用の特殊法令が発達しているように思えますが・・・。
そういう紹介がネット上にも出てきませんし、まして日弁連関連や法律専門雑誌では、そういう紹介はタブーのように全く入ってきません。
「近代法の法理を守れ」いうばかりです。
今ではテロの方法が日進月歩ですので対策も日進月歩でしょうから、だいぶ古いですが、2006年に発表された紹介文が見つかりましたので、その目次と概要を紹介しておきます。
(その後いわゆるIS方式による末端とも言えない個人暴発的大規模テロがパリやベルギーであったので、以下の紹介制度後さらに新たな対策法ができているのでしょうが・今わかるのは、2006年方です)
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/228/022807.pdf

特集 テロリズム対策◆外国の立法 228(2006. 5)
フランスのテロリズム対策
高山 直也(主任調査員)
目次】
I  2006年テロ対策法の目的と背景
フランスはテロの標的になるたびに、新たなテロ対策を講じてきたが、その中でもフランスが重視してきたのは、テロを防止するための諜報活動である。
2006年テロ対策法は、その方向をさらに進めて、テロを予防するために「さらに上流にさかのぼって(注4)」情報収集ができるよう、国家警察や国家憲兵隊(以下「憲兵隊」とする。)に新たな権限を付与する内容となっている。

2 テロの性格の変化
3 ロンドン同時多発テロの教訓

II 2006年テロ対策法の内容
1 テロの未然防止対策
2 特別な司法手続きの適用
フランスは、テロ犯罪は特別な犯罪であるとして、テロの実行者またはテロを企てた疑いのある者に対して、普通法とはちがった特別の司法手続きを適用することにしている。
006年テロ対策法は、つぎの11章33か条から成る。
第 1 章 ビデオ監視カメラに関する規定
第 2 章 テロ行為に参加している疑いのある者の電話・電子交信に関するテクニカル・データの移動及び伝達の監督に関する規定

i 行政警察が交信記録にアクセスする権限を認めた前述したように、司法手続きの枠内であれば、交信記録の消去または匿名化の猶予期限を最大1 年間延長できることになっている。しかしテロがおこってから捜査のために交信記録を利用するのではおそすぎるとして、今回の改正ではもっと「上流にさかのぼって」、テロが実行に移される前の段階でそういう謀議がおこなわれていることを把握するために交信記録を利用しようというのである。今回の改正では、国家警察と憲兵隊に対し、「テロ行為を未然に防止」するため、電子通信業者等から交信記録のデータの伝達を要求する権限を与えている。ただしそれができるのは、「特別にテロ対策の任務を与えられた」国家警察及び憲兵隊の担当のうち「個別に任命され、正規に授権された警察職員」に限られる
アクセスできるデータ権限を与えられた警察職員が要求できる交信記録データは、盗聴の場合とちがって交信記録の内容そのものではなく、「電子通信サービスへの加入又は接続の番号の同定に関するテクニカルなデータ、特定の人物の加入又は接続の番号のすべての明細目録、利用された端末機器の位置に関するデータ、並びに受信先又は送信先
番号のリスト、通信の時間及び日時に係る、加入者の通信に関するテクニカルなデータ」に限定される。

第 3 章 個人情報の自動処理に関する規定
第 4 章 テロの抑圧及び刑の執行に関する規定
3 刑の加重

以上を概観すると、司法の権限行使であれば憲法上の要請・事前の令状発布や、捜索される相手に対する事前開示が要請されるが、フランス憲法では、行政警察であればその要請がなくなる・緩くなるということでしょうか?

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